弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人後藤昌次郎作成名義の控訴趣意書記載のとおりである
から、これを引用しこれに対し次のとおり判断する。
 同(控訴趣意)第五点について。
 所論は、公社の指定する者意外に製造たばこの販売を許さないたばこ専売法は憲
法第二二条の保障する職業選択の自由を奪うもので、基本的人権の侵害にほかなら
ない。しかもたばこは麻薬や覚せい剤と異り、専門的知識のない一般国民が自由に
販売したところで、公共の福祉に反することはなく、唯財政的理由から国家がその
販売権を独占しているに過ぎず、その財政的理由も国民の職業選択の自由の制限を
しなければならないほど差し迫つた明らかな危険を含むものではない。しかもパチ
ンコの景品となつたたばこはすでに、国家が税法上の利益を収めて販売されたもの
であるから、以後国民がどのように処分しようと全く自由でなければならない。す
なわち公共の福祉に対する緊急かつ明白な危険なきにかかわらず職業選択の自由を
制限したたばこ専売法は憲法第二二条に違反するものであつて、原判決は違憲の法
律を適用した過誤があるというにある。
 <要旨>しかしながら、国が国民一般の日常生活の維持に欠くことのできないたば
こ等につき専売制を布く所以のものは、その専売価格が国の租税に準じて取
り扱われ、財政上の重要な収入を図るに出ずるものであることはこれを否定し得な
いが、その主たる目的は、いかなる僻陬の地においても、交通至便の大都会と同一
の価格をもつてこれを販売し、公衆のすべてに均等に利用する機会を与え、居住者
の疎密、交通の利便、営業所の設備構造資金等を勘案して小売人を指定し購入の住
民の利便になるべく差等のないように取り計い日常生活の上において変動常なき諸
物価に影響されることなく安心して、これを比較的簡便に購入し得るように一般国
民の福祉に寄与しようとする公益的見地に立つものにほかならないのである。従つ
てかような専売制を円滑に施行し、国民をしてこれを利用することに不安、不便を
感じさせないようにするためには、いきおい日本専売公社法(昭和二三年一二月二
〇日法律第二五五号)を制定して専売事業に関する機構、業務、会計等につき綿密
な規定を設けて専売事業の健全にして能率的な実施に当らせ、たばこ専売法の如き
は、たばこの種子の輸入、葉たばこの一手買取、輸入及び売渡、製造たばこの製
造、輸入及び販売並びに製造たばこ用巻紙の一手買取、輸入及び販売の権能を国に
専属させ、(たばこ専売法第二条。)この国に専属する権能及びこれに伴う必要な
事項をたばこ専売法及び日本専売公社法の定めるところにより日本専売公社(以下
公社という。)に行わせる(同法第三条。)のであつて、製造たばこの小売人は公
社の指定したものでなければならないこと(同法第二九条。)に規定するなど詳細
綿密な制限規定を設ける必要があるのである。もしこれを所論のように製造たばこ
の販売を一般国民の自由に委ねるならば、製造たばこの販売価格は時、所によつて
高低の生じることを免れず、また或販売人はこれを買い占めて価格を騰貴させ、巨
利を得ようと企てるやも知れず、或はこれを投売して市場価格の激変を招くやも測
られず、或は製造たばこの集中、偏在を来たし、都鄙貧富を問わず一般にこれをた
やすく用いることのできない事態も生ずるのであろう。かくては国民一般の不利、
不安はとうてい避けがたく国民の日常生活の維持に重大な影響を及ぼすものであつ
て、たばこ専売法の目的とする前述の公益性は全く失われ、ひいて憲法第二二条に
規定する公共の福祉も損われる結果を招くことになるから、たばこ専売法第二九条
の規定はもとより同法は憲法第二二条はじめその他の条章に反するものでなく、所
論はたばこ専売法の公益性を解せざる独自の見解というべく、論旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 草間英一 判事 堀真道 判事 渡辺好人)

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