弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人諸留嘉之助の控訴趣意は末尾添付の書面に記載した通りである。
 控訴趣意(一)のうちA作成の始末書に関する点について按ずるに原審第五回公
判調書によると検祭官が証拠として右始末書の取調を請求し弁護人が之を証拠とす
ることに同意したので裁判官は証拠決定をなし取調べた旨の記載があるけれども被
告人が同意した旨記載されて居ないことは所論のとおりである。然しながら、<要
旨>弁護人は被告人の意思に反しない限り特別の委任がなくても被告人のなし得る訴
訟行為をなす包括的代理権があるのであるから、刑事訴訟法第三百二十六条
所定の書面を証拠とすることの同意も亦被告人の意思に反しない限りは弁護人に於
て之をなし得るのである。然るところ原審公判調書の記載によると弁護人がAの始
末書を証拠とすることに同意した際公判廷には被告人も出頭していながら不同意の
意思は表明していないし其の他右同意が被告人の意思に反するような事情は全然見
当らないのであるからこれは其の意思に反しない同意というべく従つて右始末書を
証拠に引用したのは違法ではない。
 次に司法警察員作成の被告人の供述を録取した第七回供述調書は任意性が疑わし
いとの点について按ずるに被告人が昭和二十四年十二月十七日に二回、同月二十二
日二回、二十三日二回夫々司法警察員の取調べを受け原判決が証拠に引用した第七
回供述調書の内容は其の後の同月二十四日になされたものであることは、記録編綴
の司法警察員作成に係る被告人の各供述調書の記載に徴し明かである。然し乍ら第
六回迄の取調べは判示第一事実とは関係がない判示第二事実(第五、六回)及びそ
れ以外の被告人が原審相被告人B等と共謀の上窃盗に赴いた途中警察官に発見せら
れた事案に関する取調べ(第一、二回)等の簡単なものであり、又記録中の逮捕状
及び勾留状の記載によると被告人が逮捕せられたのは右取調べ後の同月二十六日、
勾留せられたのは翌二十七日であつてこの事実と原審公判廷における証人C、同D
の各供述並びに原審第一回公判廷に於ける被告人の右供述が任意になされた旨の陳
述によると司法警察員の取調に際し被告人を拘留して糺問し或は威圧を加えて恐怖
せしめ自白を強要したというが如き事実は少しもなく、前記第七回供述調書に記載
されて居る判示第一事実に関する自白を内容とする供述の如きは全く被告人が任意
になしたものであることが認められるので其の任意性に疑いがあることを前提とす
る論旨は採用出来ない。
 而して原判決が挙示した証拠を綜合すると判示第一事実は優に之を認めることが
出来るから(一)の論旨は理由がない。
 控訴趣意(二)について。
 諭旨の言わんとするところは結局原審が適法になした証拠の取捨選択を非難し延
て事実の誤認があると主張するに帰するのであるが原判決には何等事実誤認はな
い。
 以上の理由により刑事訴訟費用は同法第百八十一条第一項に則り全部被告人に負
担させることにした。
 それで主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 竹村義徹 判事 西田賢次郎 判事 河野力)

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