弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文    
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人若柳善朗の抗告理由について
 【要旨】不作為を目的とする債務の強制執行として民事執行法172条1項所定
の間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反する
おそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反している
ことを立証する必要はないと解するのが相当である。その理由は,次のとおりであ
る。
 間接強制は,債務者が債務の履行をしない場合には一定の額の金銭を支払うべき
旨をあらかじめ命ずる間接強制決定をすることで,債務者に対し,債務の履行を心
理的に強制し,将来の債務の履行を確保しようとするものであるから,現に義務違
反が生じていなければ間接強制決定をすることができないというのでは,十分にそ
の目的を達することはできないというべきである。取り分け,不作為請求権は,そ
の性質上,いったん債務不履行があった後にこれを実現することは不可能なのであ
るから,一度は義務違反を甘受した上でなければ間接強制決定を求めることができ
ないとすれば,債権者の有する不作為請求権の実効性を著しく損なうことになる。
間接強制決定の発令後,進んで,前記金銭を取り立てるためには,執行文の付与を
受ける必要があり,そのためには,間接強制決定に係る義務違反があったとの事実
を立証することが求められるのであるから(民事執行法27条1項,33条1項)
,間接強制決定の段階で当該義務違反の事実の立証を求めなくとも,債務者の保護
に欠けるところはない。
 もっとも,債務者が不作為義務に違反するおそれがない場合にまで間接強制決定
をする必要性は認められないのであるから,この義務違反のおそれの立証は必要で
あると解すべきであるが,この要件は,高度のがい然性や急迫性に裏付けられたも
のである必要はないと解するのが相当であり,本件においてこの要件が満たされて
いることは明らかである。
 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用する
ことができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 今井
 功 裁判官 中川了滋)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛