弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告会社を罰金五万円に処する。
     第一審における訴訟費用は被告会社の負担とする。
     本件公訴事実中灯油、軽油、揮発油及び重油以外の油類に関する臨時物
資需給調整法違反の事実について被告会社を免訴する。
         理    由
 本件公訴事実中灯油、軽油、揮発油及び重油以外の油類に関する臨時物資需給調
整法違反の事実については、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたので、
刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破
棄し、右事実につき被告会社を免訴すべきものである。
 ところで弁護人藤井哲三の上告趣意第一点及び第二点は、結局事実誤認の主張で、
刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものと認めることはできない。同第三点は右大赦にかからない灯油等についても
その後の統制廃止により刑の廃止があつたと主張するのであるが、昭和二七年三月
三一日法律第二三号国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法
律の附則四項によると、臨時物資需給調整法がなおその効力を有する間にした行為
に対する罰則の適用については、同法はその失効の日後もなおその効力を有する旨
を規定しているのであるから、前記灯油類の統制の廃止があつたからといつて、刑
の廃止があつたということはできない(なおこの点につき、当裁判所昭和二四年(
れ)第二二四〇号同二六年三月二三日第二小法廷判決、判例集第五巻四号六二二頁
参照)。従つて本論旨も採用できない。
 よつて第一審判決が適法に証拠により確定した、右大赦にかゝらない、灯油、軽
油、揮発油及び重油に関する臨時物資需給調整法違反の事実に対し、同法一条、四
条、六条、石油製品配給規則一一条、刑法四五条前段、四八条、一〇条を適用して
被告会社を罰金五万円に処し、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用して主文
のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 浜田龍信関与
  昭和二七年一一月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛