弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1 被告が原告に対して平成12年8月11日付けでした別紙公文書目録記載の文書
を開示しないとの処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
(1) 本案前の答弁
ア 本件訴えを却下する。
イ 訴訟費用は原告の負担とする。
(2) 本案に対する答弁
ア 原告の請求を棄却する。
イ 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,被告に対し,和歌山県公文書の開示に関する条例(以下「本件
条例」という。)に基づいて,別紙公文書目録記載の文書(以下「本件公文書」とい
う。)の開示請求をしたところ,被告が,本件公文書は議会において管理する文書
であり,知事部局においては存在しないとの理由により開示しない取扱いを行った
ことが違法であるとして,原告が被告に対して同処分の取消しを求めた事案であ
る。
 これに対して,被告は,本案前の答弁として,被告がした非開示の取扱いにつき
処分性がないとして原告の訴えを却下することを求め,本案について,被告が本件
条例2条2項所定の実施機関として本件公文書を保管していないから非開示の処
分は適法であると主張して争っている。
1 前提事実
 以下の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(甲1ないし3,5,6,乙1,2)及
び弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。
(1) 当事者
 原告は,肩書住居地に居住する和歌山県民である。
 被告(和歌山知事)は,本件条例2条1項にいう実施機関に該当する。
(2) 本件に至る経緯
 原告は,平成12年7月28日付け書面をもって,被告に対して,本件公文書の
開示請求をした。
 被告(より正確には,和歌山県知事職務代理者。以下には職務代理者も区別
せず,単に「被告」という。)は,平成12年8月11日,上記請求に対し,「知事部
局においては,請求に係る公文書が存在しない」との理由により,上記開示請求
を受理しないこととし,その旨を原告に通知した(以下「本件不受理」という。)。そ
の後,被告は,原告からの質問により,平成12年10月20日,原告に対し,上
記取扱いの理由として,「本件公文書は,議会において管理する文書であり,知
事部局においては,存在しません。」と回答した。
(3) 関係する規則等
ア 本件条例
 本件条例2条2項には,「この条例において,『公文書』とは,実施機関の
職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真(これらを撮影し
たマイクロフィルムを含む。)であって,決裁又は供覧等の手続が終了し,
実施機関が管理しているものをいう。」と規定されているところ,本件公文書
は,実施機関(被告)の職員が職務上作成し,又は取得した文書であり,ま
た,決裁又は供覧等の手続は終了している(これに対して,「実施機関が管
理しているもの」といえるか否かは,後記のとおり当事者間に争いがあ
る。)。
イ 和歌山県補助金等交付規則(昭和62年4月1日和歌山県規則第28号)
 本件公文書の作成・取得経過に関連して,和歌山県補助金等交付規則
には,以下のような規定がある。
 補助金等の交付を申請しようとする者は,補助金等交付申請書(別記第
1号様式)に補助事業等に関する事業計画書,収支予算書その他知事が
必要と認める書類を添え,知事に対し提出しなければならない(4条)。
 知事は,補助金等の交付の申請があつたときは,当該申請に係る書類等
の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る補助金
等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか,補助事業
等の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないかどう
か(一部省略)を調査し,補助金等を交付すべきものと認めたときは,速や
かに補助金等の交付の決定をするものとする(5条1項)。
 知事は,補助金等の交付の決定をしたときは,速やかにその決定の内容
及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をし
た者に通知するものとする(7条)。
 補助事業者等は,別に知事が定めるところにより,補助事業等の遂行の
状況に関し,知事に報告しなければならない(11条)。
 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認
を受けたときを含む。)は,補助事業等の成果を記載した補助事業等実績
報告書(別記第2号様式)に知事が別に定める書類を添えて知事に報告し
なければならない(13条)。
 知事は,前条の規定による報告を受けた場合においては,当該報告書等
の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補
助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件
に適合するかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金
等の額を確定し,補助事業者等に通知するものとする(14条)。
 14条の規定による通知を受けた補助事業者等は,補助金等の交付を受
けようとするときは,補助金等交付請求書(別記第3号様式)を知事に提出
しなければならない(16条1項)。
ウ 和歌山県財務規則(昭和63年3月31日和歌山県規則第28号)
 和歌山県財務規則には,以下のような規定がある。
 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長は,次に掲
げる帳簿を備え付けなければならない。ただし,その必要がないものにつ
いては,この限りでない。
一 歳入整理表
二 歳出整理表
三 歳入徴収表
四 収入未済繰越一覧表
五 戻入徴収表
六 債権管理簿
七 物品管理簿
八 基金管理簿
九 公有財産台帳(136条1項)
 この規則又はこの規則に基づく定めによる帳簿及び証書類等は,当該会
計年度経過後,和歌山県文書規程(昭和61年和歌山訓令第2号)の定め
るところにより,保存しなければならない(143条)。
エ 和歌山県文書規程(昭和61年3月25日和歌山県訓令第2号)及び和歌
山県議会事務局文書編さん保存規程(昭和41年6月10日制定)
 和歌山県文書規程は,知事部局を対象とする反面,議会を適用対象外と
し,議会を対象とするものとしては,和歌山県議会事務局文書編さん保存
規程があるところ,同規程は,「この規程に定めるもののほか,文書の編さ
ん保存に関し,必要な事項については,知事の事務部局の例による。」(9
条)とするなど,和歌山県文書規程によるのと同様の方法によって保存す
べきことを定めた内容になっている。
 2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件不受理が取消訴訟の対象となる「処分」に当たるか。
(原告の主張)
 原告は,本件条例5条及び6条に従って,本件公文書の開示請求を行ったもの
であり,本件条例7条1項は,「実施機関が請求書を受理したときは,受理したと
きから起算して15日以内に,当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決
定をしなければならない。」と規定している。この規定に照らせば,実施機関とし
ては,開示請求にかかる公文書を「開示する」か「開示しない」かの処分しかあり
得ないと解される。
 被告が行った本件不受理行為は,原告の開示請求にかかる本件公文書を開
示しないという意図を明らかにしているのであるから,「開示しない」,すなわち不
開示処分というべきであって,取消訴訟の対象たる「処分」に該当する。このこと
は,次のような実質的考慮からも首肯しうるものである。すなわち,本件不受理
行為を単なる事実行為と解し,取消訴訟の対象たる「処分」に該当しないとすれ
ば,本件条例の実施機関としては,請求にかかる公文書が存在しないとして開
示請求を受理しなければ,自由に開示請求を拒否することができることになって
しまうが,このような事態が県民の情報公開請求権を保障した本件条例の趣旨
に反することは明らかである。
(被告の主張)
 被告は,本件開示請求に対し,請求書を受理しなかったにすぎず,不開示処
分をしたものではない。そして,不受理行為は,単なる事実行為にすぎず,行政
処分ではないから,取消訴訟の対象とはならない。
(2) 本件公文書が本件条例2条2項にいう「実施機関が管理しているもの」に該当
するか。
(原告の主張)
ア そもそも本件条例2条2項が公文書の要件として「実施機関において管理し
ているもの」であることを要求しているのは,実施機関において開示すること
が不可能な文書が開示対象文書となって,実施機関に不可能を強いる結果と
なることを回避するためと解されるところ,実施機関が法的な権限に基づいて
管理している文書であれば(たとえ現実に保存,保管していなくとも),これを
開示対象文書としても,実施機関に不可能を強いる結果にはならない。とす
れば,本件条例2条2項にいう「管理」とは,実施機関が当該文書を法的な権
限に基づいて管理していることをもって足りると解すべきである。
イ 本件公文書にかかる県議会退職議員親ぼく団体への補助金交付の根拠規
定は,和歌山県補助金交付規則であり,同補助金の支出は和歌山県財務規
則に基づいて行われているところ,同規則によれば,支出命令権者は知事又
は知事から事務委任を受けた職員とされているから,補助金支出が,議会事
務局の職員によってなされたものであったとしても,それは,同規則による支
出命令権者としての知事から事務の委任を受けた職員たる地位に基づいて
なされたものといわざるを得ない。そして,同規則に基づいて支出された証拠
書類は,「この規則又はこの規則に基づく定めによる帳簿及び証書類等は,
当該会計年度経過後,和歌山県文書規程の定めにより,保存しなければなら
ない。」(143条)と規定されている。この規定は,要するに,予算執行権が知
事に専属することに基づき,知事部局において保管すべきことを規則化したも
のである。このような規定に照らせば,本件公文書は,知事部局において保
管されるべきものであり,知事の管理下にあるものと解される。
ウ この帰結は,地方自治法の規定からも導かれる。すなわち,被告である和歌
山県知事は,地方自治法上の予算執行権者であり(220条1項),議会の予
算執行といえども知事の指揮監督下において行われる必要がある。実質上,
議会事務局の職員が議会の予算執行を行っているとしても,それは,議会事
務局の職員を知事部局の職員に併任の上,補助執行の形式をとって行われ
るものと解される。換言すれば,議会事務局の職員も,予算執行の関係で
は,知事部局の職員であるといえる。本件公文書は,いずれも予算執行に関
する文書であり,実施機関である被告を補助執行する議会事務局の職員が,
併任された知事部局の職員として職務上管理するものであるから,実施機関
である被告が職務上管理するものといえる(なお,地方自治法149条8号参
照)。
エ 被告は,原告主張のように解したのでは議会が実施機関とされていない(本
件条例2条1項参照)ことの趣旨が損なわれると主張するが,予算執行関係
文書以外の文書については,議会が実施機関ではない以上,依然としてその
開示を求めることはできないのであって,本件条例2条1項が議会を実施機関
とはしていないことを無意味にするものではない。
(被告の主張)
ア 本件公文書は,議会事務局において管理・保存すべきものであり,また現に
管理・保存しているものであるから,被告が管理しているものとはいえない。
イ 原告は,和歌山県財務規則143条を根拠に,被告が本件公文書を保存す
べきであるとして,この点を根拠の1つとする。
 しかしながら,同条は,「この規則又はこの規則に基づく定めによる帳簿及
び証書類等は,当該会計年度経過後,和歌山県文書規程の定めるところに
より,保存しなければならない。」と定めているところ,この規定は,保存の主
体をすべからく被告としているものではなく,その趣旨は,同規則にかかる帳
簿類の保存は恣意的なものであってはならず,画一的に整然となされるべき
ものであることから,和歌山県文書規程の内容どおりの厳格な方法によって
保存すべきことを求めているものにほかならない。そして,和歌山県財務規則
136条が「本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長は,
次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし,その必要がないものに
ついては,この限りでない。」(1ないし9号省略。なお,ここにいう「各種委員会
等」に議会が含まれることは同規則2条4号により明らかである。)と定めてい
ることに徴すれば,議会は議会として独自に帳簿等を管理・保存すべきことを
当然の前提としているものと解されるし,現に,議会は,和歌山県文書規程と
は別に,和歌山県議会事務局文書編さん保存規程を定めており,「この規程
に定めるもののほか,文書の編さん保存に関し,必要な事項については,知
事の事務部局の例による。」として,和歌山県財務規則143条の趣旨を具現
している。
 このように,議会文書は,和歌山県財務規則にかかる文書を含め,すべて
「和歌山県議会事務局文書編さん保存規程」に従って,議会事務局が管理・
保存すべきものであり,現実に議会事務局が管理・保存しているところである
から,被告が管理するものとはいえない。
ウ 本件条例2条が議会を実施機関としていないことからすると,議会に対して
本件公文書の開示を請求することができないのは当然である。しかるに,本
件公文書が明らかに議会文書であるにもかかわらず,被告に対して開示を命
じることができるとすれば,議会をも実施機関としているのと異ならないことと
なり,条例の規定を逸脱するものにほかならない。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)(本件不受理の処分性)について
 本件条例によれば,県民等(5条)は,「公文書」(2条2項)の公開を請求する権
利を有し(なお,1条参照),公文書について開示請求があった場合,実施機関は,
当該公文書の開示の可否を決することとされている(7条)。他方,本件条例におい
て,開示請求を受けた実施機関が開示請求書を受理しないことについての規定は
存しない。さらに,被告による本件不受理によって,原告は,その請求にかかる公
文書の開示を受ける法律上の地位を一方的に否定されるという点において,本件
不受理は法的な効果を伴うものであるといえる。
 以上によれば,被告による本件不受理は,本件条例にいう「公文書」の不存在を
理由とする非開示処分であるということができる。よって,被告の本案前の答弁は
失当である。
 2 争点(2)(「管理」)について
 進んで,本案について判断する。
(1) 乙3及び弁論の全趣旨によれば,本件公文書にかかる補助金に関する事務
及び文書の作成・保管経過について,以下の事実が認められる。
 和歌山県議会退職議員の親ぼく団体であるA会は,知事宛の補助金交付申請
書1通に補助事業に関する事業計画書,収支予算書その他必要書類各1通(以
下「一件書類」という。)を添えて,議会事務局職員に提出した。
 議会事務局職員は,一件書類の審査をし,補助金を交付すべきものと認めて
「補助金交付決定」の起案をし,一件書類を添えて,議会事務局長の決裁(専
決)を受けた後,財政課等関係課室との合議を経た。この合議を経た時点で,一
件書類は議会事務局職員のもとに戻った。
 その後,議会事務局職員は,A会に対し,交付決定の通知をした。
 A会は,補助事業が完了したとき,補助事業の成果を記載した知事宛の実績
報告書を議会事務局職員に提出した。
 議会事務局職員は,上記実績報告にかかる補助事業の成果が適切であると
認め,議会事務局長決裁の上交付すべき補助金の額を確定して補助事業者に
通知した(なお,この決裁は実績報告書のみに受けるもので一件書類は添付し
ない。)。
 交付決定の通知を受けたA会は,補助金の交付を受けるため,知事宛の補助
金交付請求書を議会事務局職員に提出した。
 議会事務局職員は,当該請求に基づき,「支出票」を起案し,関係課室(出納
室)との合議を経て,補助金を支出した。
(2) 以上のとおり,本件公文書の作成・取得から管理・保存に至るまで(以下,一
括して「管理等」という。),議会事務局の職員が携わっていると認められるとこ
ろ,本争点に対する判断の前提として当該職員の地位が問題となるので,まず
この点を検討する。
 いわゆる本務としては議会事務局の職員に任ぜられている者であっても,その
者が,地方自治法上被告に専属するとされる予算執行権の行使を補助する趣
旨で(明示または黙示の併任により),関係文書の管理等に当たる場合には,そ
の職務内容は,法律上,被告部局の職員として職務を担当・遂行するのと同様
の性質を帯びるものというべきである。また,これについて,被告が,本来の予
算執行権者としての監督等の権限を有し,反面,その内容,結果等について地
方自治法上の責任を負うべきことも当然である。そして,議会事務局職員が補
助執行文書として管理等する文書については,特段の事情がない限り,少なくと
も情報公開の関係において,被告ないしその部局の職員が直接管理等する文
書と別異に扱うべき理由はないと解するのが相当である(この点に関連して,被
告は,本件公文書が議会文書に該当することを前提に,同文書はすべて「和歌
山県議会事務局文書編さん保存規程」に従って,議会事務局が管理・保存すべ
きものであり,現実に同事務局が管理・保存しているところであるから,被告が
管理するものとはいえないと主張する。しかしながら,被告の上記主張が,本件
公文書がその作成・取得時において既に被告の権限を離れた議会文書であると
いう趣旨であれば,被告の予算執行権に関して上記のとおり判示したところや,
和歌山県補助金等交付規則の規定《前記前提事実記載のとおり,補助金等の
交付を受けようとする者は知事に対して補助金等交付申請書を提出し,知事が
補助金等の交付の決定をするものとされている。》に照らして採用することはで
きないし,作成・取得時においては被告の権限内に属する補助執行文書である
が,その後の管理・保存において被告の権限を離れ,議会事務局において管
理・保存すべき文書になるという趣旨であれば,その権限の変更に関する根拠
は不明といわざるを得ず,いずれにしても被告の上記主張を採用することはでき
ない。)。
 そして,本件条例において,議会事務局に関する文書の開示を許さない旨の
明確な規定があるとか,関係規定の解釈上議会事務局に関する文書の開示を
許さないとするに足りるだけの積極的な合理性がある等の上記にいう特段の事
情が存在することは,本件全証拠によるも認めることができない(なお,被告は,
議会が実施機関に含まれていないところ,本件のような開示請求を認めたので
は,議会を実施機関とすることと異ならない旨主張する。しかしながら,上記帰
結は,議会事務局職員が管理する文書のうち,被告の予算執行権に関する限
度において,補助執行文書として開示を許すというにすぎず,およそ議会事務局
職員が管理する文書の一切につき開示を許すというわけではないから,議会自
体を実施機関とすることとは依然として大きな差異があるといわざるをえない。し
たがって,被告の上記主張は採用することができない。)。
 以上によれば,本件においては,議会事務局職員が管理等している本件公文
書は,少なくとも情報公開の関係において,被告ないしその部局の職員が直接
管理等する文書と別異に扱うべき理由はないから,本件条例2条2項にいう「公
文書」に該当するというべきである。
3 結論
 以上の次第で,本件公文書が本件条例2条2項にいう「公文書」に該当するの
であるから,これを否定し,「知事部局においては,請求に係る公文書が存在し
ない」との理由によりなされた本件不受理の処分は違法であり,取消しを免れな
い。
 よって,原告の本件請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判
決する。
和歌山地方裁判所第二民事部
裁判長裁判官   礒尾 正
裁判官   間 史恵
裁判官   田中幸大
公 文 書 目 録
 和歌山県議会退職議員の親ぼく団体に対する補助金の支給申請書,交付書,事
業報告書等補助金交付に関する一切の文書(平成7年度から平成11年度のも
の)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛