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H15.1.31福島地方裁判所 平成14年(わ)第105号,第110号,第
111号 強盗殺人,死体遺棄,窃盗被告事件(被告人両名が生活費に窮し,娘と
共謀の上,知人の男性を自宅におびき出して殺害し,現金40万円と自動車を強取
し,その死体を湖に投棄する等した事案)
主文
被告人両名をそれぞれ無期懲役に処する。
被告人両名に対し,未決勾留日数中180日を,それぞれその刑に算入す
る。
被告人両名から,押収してあるホイールナットレンチ1本(平成14年押
第20号の1)及びフレアースカート1枚(同   号の2)を没収する。
理由
(犯行に至る経緯)
1 被告人Aは,昭和40年4月7日,福島県相馬市で父F,母Cの二女として出
生し,同市内の中学校を卒業した。被告人Aは,同県原町市内のパン屋で稼働する
などした後,昭和58年Dと婚姻し,その間に長女E(昭和58年9月18日生ま
れ)が出生したものの,昭和60年に離婚し,その後,暴力団構成員や暴走族構成
員と同棲したり婚姻するなどし,その間,夫や同棲相手の給料や事業資金を持ち出
してはスナックなどで遊興したり,金がなくなると男性と肉体関係を結んで金を用
立ててもらっては遊興に耽るなどした。被告人Aは,平成8年ころ,漁船の乗組員
で相当額の収入を得ていた被告人B(当時は婚姻前の姓であった。)を金蔓にしよ
うと考え,スナックに誘うなどして親しくなり,間もなく被告人Bと肉体関係を結
んだ。被告人Aは,そのころ,別の男性と同棲していたが,その後も被告人Bと情
交を繰り返して同棲するようになり,被告人Bが平成8年9月ころ福島県相馬市a
に被告人B名義で2400万円余りの住宅ローンを組んで建売住宅を購入するや,
そのころから同所で被告人Bと同棲してEや姪のGと一緒に暮らし始め,平成9年
11月被告人Bと婚姻した。
2 一方,被告人Bは,昭和48年3月21日,福島県相馬市で漁師をしていた父
H,母Iの二男として出生し,昭和63年3月,同市内の中学校を卒業した後,地
元の沖合底引き網漁船の乗組員として稼働した。被告人Bは,多いときで月100
万円程度の高収入を得たこともあったが,被告人Aと婚姻した後の平成11年6月
ころには漁船の乗組員の仕事を辞め,その後携帯電話の部品製造工場に勤めたり,
とび職として働くなどした。しかし,被告人Bは,勤務先から給料の前借りをする
などしたため,勤務先に居づらくなって退職を繰り返し,平成13年9月ころから
仕事をしなくなり,パチンコなどをして生活していたが,そのうちパチンコによる
収入もなくなり,全く無収入の状態となり犯行時に至った。被告人Bは,平成9年
11月被告人Aと婚姻し,Eと養子縁組をした。
3 被告人Aは,被告人Bと一緒に暮らすようになった後,被告人Bが漁期になる
と週末ぐらいしか帰宅しないことに乗じて,姪のGを口実にして知人から入手した
金や自分が男性から得たり借りたりした金で遊興に耽る生活を送るようになり,債
権者から被告人Aに対し貸金返済の催促があれば,被告人Bに対しては,他人の借
金の保証人になっているためであるなどと虚言を弄して信用させたほか,被告人B
の給料も遊興のために浪費した。被告人Bは,このような被告人Aの態度に不審の
念を抱くようになったが,被告人Aの実娘で同居していたEに女性としての愛情を
抱くようになっていたこともあって,被告人Aとの共同生活に終止符を打つことが
できなかった。被告人Bは,平成14年に入って全く収入がなくなり,自宅の電気
代やガス代等も支払えず,そのうち電気やガスの供給が止められ,夜間はろうそく
を使って生活するようになった。被告人Bは,情を知らないまま,被告人Aが上記
のようにして調達した金で自宅でEと過ごしたり,債権者の催促から逃れるなどし
て生活していた。
4 判示第2,第3事実(強盗殺人,死体遺棄)の被害者Jは,平成2年に前妻と
死別した後は,知人の女性にホームヘルパーを依頼し自宅で暮らしていた。被告人
Aは,平成12年5~6月ころ,知人の紹介でJと面識を持つようになった。被告
人Aは,同人に気に入られたことに乗じ,あれこれと口実をもうけては,同年6月
から7月にかけて同人から現金合計300万円余りを借り受けるようになり,これ
を遊興費などに費消した。被告人Aは,遊び仲間に対し,「あのじじい,寝ればお
金を引っ張れる。」などと吹聴した。被告人Aは,Jから借り入れた金員の返済に
ついては,同人に月20万円ずつ返済する旨約束したものの,平成12年秋ころま
で数回に分けて合計約60万円余りを返済した後は,その返済要求をはぐらかした
だけでなく,更に虚言を弄して数万円程度の金を複数回にわたってEの銀行預金口
座に振り込み入金させるなどする一方,被告人Bに対しては,被告人Aが友人の女
性に代わって自分名義で金を借りたがその友人が借金を返済しないので自分が返済
しなければならなくなって困っているなどと虚言を弄するなどしていた。
5 被告人Aは,平成13年12月ころから,他の男性と交際し同人から借りた金
などを生活費に充てるようになった。被告人Aは,平成14年3月ころには,同人
の立ち寄り先を訪ねるなどして金を手に入れようとしたが,手に入れることができ
ず,所持金が少なくなったので,宿泊していたホテルの客室内からテレビを盗んで
売り払って当座の生活費を得ようと考え,被告人Bにその旨申し入れ,被告人Bも
これを承諾し,被告人両名は判示第1の犯行に及んだ。
6 被告人Aは,平成14年3月19日午前には所持金が7000円程度しかなか
った。被告人らはなんとか他から金を手に入れようと考え,同日午後零時ころ被告
人らの自宅を自動車で出発した。ところが,被告人らは,出発直後に同車両が故障
して走行不能となり,同日午後零時過ぎころ,福島県相馬市a字bc番地のd所在
の被告人らの自宅に戻ってきた。被告人Aは,車がなければ行動の自由が奪われて
金策もできないなどと思ったことから,かねてから執拗に借金返済を迫っていたJ
のことを思い出し,これまで同人から受けた仕打ちに対する恨みがこみ上げてき
た。被告人Aは,同人が常に多額の現金を持ち歩いていたことから,同人を被告人
らの自宅に呼び出して殺害し,所持金と車を強取すれば,当座の生活費のみなら
ず,交通手段としての車も手に入るなどと考えた。そこで,被告人Aは,被告人B
とEに対し,「車取っぺ。J殺して取っぺ。呼んで金取っぺ。」などと言って,J
を被告人らの自宅に呼び寄せ殺害して同人の所持する車や現金を奪おうと強く主張
した。被告人BとEは,当初被告人Aの突然の言動に驚き,その犯行計画に反対し
た。しかし,被告人Aは,被告人Bに対し「だったらお前金作れんのか。」などと
怒鳴りつけるように言って,なおもJを殺害して同人の所持する車や現金を強取す
る旨執拗に主張し続けた。被告人Aは,同日午後1時ころ,被告人らの自宅にJを
誘き寄せるための電話をかけ,その旨同人に伝えた。その結果,電話に出たJが被
告人らの自宅に来ることになったが,同人が到着するまでの間,被告人Aは,自宅
で被告人BとEに対し,Jから車や現金を強取するために同人を殺害する旨主張
し,これに対する協力を求め,被告人Bらの協力が得られない場合には被告人A単
独ででも犯行を実行する旨言い張った。被告人Bは,このような被告人Aの決意を
聴いても,なお犯行への加担を渋った。ところが,被告人Bは,そばにいたEが,
「私もまざっから。」と言い出して,被告人Aと行動をともにする旨申し出るのを
目の当たりにするに至り,Jを殺害するまでの考えはなかったものの,同人の反抗
を抑圧し,金品を強取する程度までなら仕方がないと考えてその旨承諾するに至
り,ここにおいて,被告人Bは,判示第2の犯行のうち,強盗の共謀を遂げた。そ
して,被告人Bは,犯行に加担することを申し出ていたEに対しては,「じゃあ,
ガムテープでも貼ればいいから。」などと言った上,手で口にガムテープを当てる
動作をしてJの口を塞ぐよう指示した。
7 Jは,平成14年3月19日午後1時30分ころ,同人の車を運転して被告人
らの自宅東側路上に到着し,被告人Aは,同人を迎えて応対したが,被告人BとE
は,1階リビング南側縁側のガラス戸そばのカーテンの裏に潜んで隠れた。被告人
Aは,Jが室内から被告人Aの衣服を持ち出して同人の運転してきた自動車に積み
込むため,家を出入りし,同人が台所で被告人Aの別の服を選ぼうとして被告人B
のいる方向に背を向ける形でしゃがむのを見るや,Jに悟られないようにした上
で,被告人Bに対し,同人を襲うよう指示し,これを見た被告人Bは,意を決し,
同人の背後から忍び寄りその頚部に左腕を回して手元に引き,その左手を右手で掴
でその頚部を力を込めて絞め上げた上,同人を居間の方に引きずり込みながら,被
告人Aに「早く縛れ。」と叫んだ。ところが,Jは必死に抵抗して右手に持ってい
たライターを点火させて被告人Bの腰の辺りに火を点けようとするなどした。被告
人Aは,これを見て殺意を持って,ホイールナットレンチ(平成14年押第20号
の1)を右手に持って,Jの頭部を力を込めて殴りつけた。被告人Bは,当初,被
告人Aが同人の頭部を殴打したときに生じた「ゴツ」という音の意味が十分には理
解できなかったが,すぐに被告人Aが同人を殴っていることに気づき,予想外の被
告人Aの行為に驚いて,「はたくな。」と言って殴打行為をやめさせようとした
が,被告人Aは,更に続けて上記ホイールナットレンチで同人の頭部を殴り続け
た。被告人Bは,同人の頭部を続けて殴打する被告人Aの行為を目の当たりにし
て,被告人Aの殺意を確信するとともに,もはや後戻りはできないと考え,この上
は,被告人AらとともにJを殺害するしかない旨決意した。ここにおいて,被告人
Bは,被告人Aらと本件強盗殺人の共謀を遂げ,更に判示第2の犯行を続行遂行し
た。
8 被告人らは,判示第2の犯行後,いずれJの死体を棄てなければならないと考
え,死体遺棄場所を探して車を走らせるなどしていたところ,平成14年3月22
日,判示第3の犯行に及んだ。
(罪となるべき事実)
被告人両名は,
第1 共謀の上,平成14年3月15日午後零時15分ころ,福島県原町市e字f
g番地のh所在のホテル甲10号室で,同ホテル経営者K所有のテレビ1台(時価
約4万円相当)を窃取し,
第2 Eと共謀の上,被告人Aが,J(当時77歳)を殺害して金品を強取するこ
とを企て,平成14年3月19日午後1時30分ころ,福島県相馬市a字bc番地
のd所在の被告人B方で,被告人BがJから金品を強取する旨被告人Aらと共謀の
上,Jに対し,被告人Bにおいて,Jの頚部を背後から左腕で絞めつけ,被告人A
において,Jの頭部をホイールナットレンチ(平成14年押第20号の1)で数回
殴打し,この間に被告人BがJを殺害して金品を強取するのもやむを得ないと決意
し,被告人Aらと共謀の上,さらに,被告人両名においてEとともにJの顔面にガ
ムテープを巻き付けて両手足をビニール紐等で緊縛した上,被告人Bにおいて,J
の頚部にフレアースカート(同号の2)を巻き付けて絞め上げ,よって,そのこ
ろ,同所で,上記暴行によりJを窒息死させて殺害した上,同人所有の現金約40
万1000円及び普通乗用自動車1台(時価約3万円相当)を強取し,
第3 Eと共謀の上,同月22日午後8時20分ころ,福島県相馬郡i村j字kl
番地のm先の乙湖に架かるj大橋で,Jの死体を同橋上から同湖に投棄し,もって,
死体を遺棄し
たものである。
(証拠の標目)省略
(法令の適用)
被告人両名の判示第1の所為は刑法60条,235条に,判示第2の所為は同法
60条,240条後段に,判示第3の所為は同法60条,190条にそれぞれ該当
するところ,判示第2の罪について被告人両名に対しいずれも所定刑中無期懲役刑
を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるところ,判示第2の罪の刑につき
無期懲役刑を選択したので同法46条2項本文により他の刑を科さないで,被告人
両名をそれぞれ無期懲役に処し,被告人両名に対しいずれも同法21条を適用して
未決勾留日数中各180日をそれぞれその刑に算入し,押収してあるホイールナッ
トレンチ1本(平成14年押第20号の1)及びフレアースカート1枚(同号の
2)は,判示第2の強盗殺人の用に供した物で被告人両名以外の者に属しないか
ら,同法19条1項2号,2項本文を適用して被告人両名からこれらを没収し,訴
訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人両名に負担させない
こととする。
(弁護人の主張に対する判断)
1 被告人Aの弁護人は,被告人Aは平成14年4月25日相馬警察署長宛の上申
書により,捜査機関に対し,未だ発覚していなかった判示第2の強盗殺人及び判示
第3の死体遺棄の各犯行を自発的に申告したので,判示第2及び第3の各罪につい
ては刑法42条1項の自首に該当する旨主張する。
2 そこで,検討するに,確かに,被告人Aは,平成14年4月25日相馬警察署
長宛に上申書(乙1号証)を提出し,その中で,「逮捕される前に自分の口から言
いたいことがあります。」旨の前置きをした上で,被告人Aと被告人Bが被害者を
殺害して橋の上から落とした旨述べたほか,死体を遺棄した場所の図面まで書いて
提出するなどし,その後の同月27日被告人Aが警察官を現場に案内し,警察が捜
索を実施した結果,同月30日被害者の遺体が発見されたことが認められる。
  しかしながら,関係証拠によると,以下の事実を認めることができる。すなわ
ち,被害者は,身の回りの世話をしている女性や被害者の妹によって,平成14年
3月21日に行方不明者の捜索願いが相馬警察署に提出された。相馬警察署捜査員
は,同月22日,被告人Aの所在を知るべく,被告人Bの実家を訪れその妹に被告
人Aに連絡をつけて相馬警察署に連絡を取るよう依頼した。相馬警察署捜査員は,
同月23日,被告人Aから電話連絡を受け,その中で,被告人Aが,被害者が行方
不明になる以前に,同人から300万円程度の貸付を受けており,その返済をめぐ
ってトラブルになっていることや被告人Aの携帯電話の電話番号などを確認すると
ともに,被告人Aが上記貸付金の返済を滞らせた時期,被害者と最後に会った時
期,被害者が行方不明となったことを知っているかどうか,被告人Aの所在などを
確認しようとした。相馬警察署捜査員は,同月24日には,被告人Aが前日に申し
立てた所在場所には居住しておらず,その申告内容が虚偽であることを掴んだ。同
月31日には,被害者が被告人Aから借金を取り立てるべく包丁を持ち出すまでし
て被告人Aの所在を探すなどしており,被告人Aが被害者と従前からただならぬ金
銭関係のトラブルがあったことを掴んだ。捜査機関は,被害者が行方不明になった
ころの被告人Aらの行動状況等を捜査し,その結果,同年4月8日ころには,被告
人Aらは自宅があるにもかかわらず,たびたびホテルを利用しており,被害者が行
方不明になったころにも頻繁にホテルを利用していたこと,同人が行方不明になっ
たころ,被告人Aは定職についておらず,被告人Aは被害者のみならず他の男性か
らも借金を重ねていたことが明らかになった。捜査機関は,平成14年4月13
日,被告人Bが白色乗用自動車を宮城県岩沼市内の駐車場に放置した旨の被告人A
の長女であるEの供述を得て,同日Eに案内させて同市内の駐車場に赴き同所で被
害者の所有車両を発見した。同月14日には,その車両トランク内から血痕が発見
された。同月16日までには,Eが同月4日被告人Aから車両の鍵を預かったこと
が明らかになった。同月19日までには,被害者所有の同車内に遺留された指紋が
被告人Aのものであることが明らかになるとともに,同車内からは血痕の付着した
ズボン,細紐などが発見された。相馬警察署は,一連の捜査活動により,被害者が
殺害された殺人事件として捜査に着手従事した。以上のとおり,認められる。
3 以上の事実関係からすると,被告人Aは,上記上申書を提出した平成14年4
月25日,自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告し,その訴追を含む処分を求め
たことが認められるが,同日より前に,既に捜査機関において,被害者が殺害さ
れ,その死体が同人所有の自動車のトランクに入れられた上,どこかに遺棄された
という事実を掴んでいたというべきであり,判示第2の事実のうち少なくとも被害
者殺害の点及び判示第3の死体遺棄については,既に捜査機関に発覚していたこと
が認められる。また,平成14年4月25日の時点では,捜査機関において被告人
Aが犯人であると疑うに足りる合理的な根拠は,上記事実関係のとおり,既に相当
程度存在していたことが認められ,事実,捜査機関としても,被告人Aに関する情
報収集を相当程度重点的に行っていたことからすれば,判示第2の事実のうち被害
者殺害の点及び判示第3の死体遺棄について,捜査機関は被告人Aが真犯人である
可能性が極めて高いと合理的に判断し,最も有力な容疑者であると考えていたこと
が認められる。このような事実関係からすれば,上記上申書を提出した同月25日
より前に,既に被告人Aが判示第2の事実のうち被害者殺害の点及び判示第3の死
体遺棄の犯人であることは捜査機関に覚知され発覚するところとなっていたものと
いうべきである。これらの事実に,被告人Aが当公判廷において,「相馬近辺でJ
さんがいなくなったら,怪しまれるのはあなたぐらいしかいないんじゃないです
か。」との検察官の質問に「はい。」と答えており,被告人A自身,客観的な事実
関係からすれば自分が判示第2及び第3の事実について犯人ではないかと疑われる
ことの合理性を自認していることをも併せ考えると,被告人Aには判示第3のみな
らず第2の罪全体についても自首は成立しないというべきである。上記弁護人の主
張は理由がない。
(量刑の理由)
本件は,被告人両名が共謀の上,ホテルからテレビ1台を窃取した窃盗の事案
(判示第1),被告人両名が娘のEと共謀の上,被害者の頚部を腕で絞め付け,頭
部をホイールナットレンチで数回殴打し,頚部にフレアースカートを巻き付けて絞
め上げるなどして,被害者を窒息死させて殺害した上,現金及び普通乗用自動車1
台を強取した強盗殺人の事案(判示第2)及び被告人両名が娘のEと共謀の上,被
害者の死体を湖に投棄して遺棄した死体遺棄の事案(判示第3)である。
被告人らは,判示のとおり,仕事に就かず借金や遊興を繰り返していたため,当
面の生活費にも事欠くほど困窮した上,判示第2の犯行当日はそれまで使用してき
た自動車が故障し,その代わりの交通手段として自動車を手に入れたいと考え,多
額の現金を持ち歩いていた被害者を被告人らの自宅に誘き寄せて金品を奪ったもの
であり,被告人両名の間で殺意の形成時期に違いがあるものの,結局,被告人らは
強盗殺人を敢行したもので,その動機は極めて短絡的かつ安易であり自己中心的と
いうほかなく,酌むべきものは全くない。
被告人らは,判示のとおり,被害者に対し,その頚部を背後から左腕で絞め付
け,頭部をホイールナットレンチで数回殴打し,その顔面にガムテープを巻き付け
てその両手足をビニール紐等で緊縛した上,その頚部にフレアースカートを巻き付
けて絞め上げ,これらの暴行により被害者を窒息死させて殺害し,現金及び普通乗
用自動車を強取したものであり,被告人らの判示第2の強盗殺人については,被告
人両名とも確定的殺意に基づく犯行であり,その犯行態様も悪質というほかない。
被告人らは,強盗殺人の犯行後,被害者の死体を2日間余り被告人らの自宅台所の
床下収納庫に放置し,その後,強盗殺人の発覚を怖れて深夜被害者の死体を運び出
して遺棄しており,その犯行動機に酌量の余地は全くない。被害者は死亡してなお
死体に毛布を巻き付けられたり,重りの石をくくりつけられた上,首と腕を後ろ手
にして結びつけられたまま湖に遺棄されており,その犯行態様は,死者の尊厳を顧
みない極めて悪質で無惨というほかない。
被害者は,被告人Aから突然電話で呼び出され,上記のような暴行を加えられ絶
命したばかりか,所持していた現金約40万1000円と自動車1台を奪われたあ
げく,その死体を湖に投棄されて遺棄されたもので,被害者の無念は計り知れな
い。被害者の遺族は,突然,被害者が行方不明になるという事態に遭遇し,その
後,変わり果てた姿となって発見され,被害者の遺体と対面したものであり,その
心中は察するに余りある。本件強盗殺人及び死体遺棄の各犯行は,被害者の捜索願
いが提出されて捜査が開始され,行方不明となった被害者の自動車が発見されその
中に血痕などが残されていることが判明し,その後捜査の結果湖から遺体が発見さ
れたという経緯をたどっており,本件が付近住民はもとより社会に与えた不安と衝
撃は深刻である。本件被害の賠償や慰謝の措置の点について,被告人B自身が遺族
へ謝罪の手紙を書いたほか,同被告人の実父が,遺族に対し線香代1万円を渡して
謝罪し,墓参りに行くなどしていることを除けば,これといった金銭賠償等の具体
的な慰謝の措置は講じておらず,遺族の被害感情は未だ癒されておらず,被告人両
名に対する処罰感情にはなお極めて厳しいものが認められる。
被告人Aは,本件犯行前には生活費にも事欠くようになっていたことが認められ
るが,これはもとをただせば,判示のとおり,被告人Aが仕事に就かず他人の収入
をあてにし,自分たちの収入を弁えず遊興に耽るなどした結果というほかなく,こ
れを被告人Aのために有利に斟酌することはできない。被告人Aは,本件強盗殺人
の犯行を敢行するにあたっては,被告人BやEにその犯行計画を提案して執拗に犯
行に誘い込んだ上,被告人Bらに指示して犯行を実行に移させ,現に当初から確定
的殺意をもって,自ら数回にわたってホイールナットレンチで被害者の頭部を殴打
するというまことに残虐としかいいようのない暴行を加えたほか,とどめを刺すよ
う指示し,さらには,Eに指示して被害者から現金入りの財布を抜き取らせてこれ
を取得し,死体遺棄についても,その実行現場を決定するなどしたもので,一連の
本件犯行につき主犯格の立場にあるといってよい(なお,この点につき,被告人A
の弁護人は,被告人Bも被害者が被告人らの自宅を訪れた当初から確定的殺意を有
していた旨主張するが,本件強盗殺人に至る経緯,ことに被害者に対する関係にお
ける被告人Aと被告人Bとの違い,被告人Aの本件強盗殺人についての動機,被告
人Aの被害者の頭部に対するホイールナットレンチでの殴打行為の態様,被告人B
自身が現に担当した実行行為やその後の被告人らの行動などに照らすと,罪となる
べき事実に記載したとおり,被告人Bは被告人Aの被害者の頭部に対するホイール
ナットレンチでの殴打行為の途中から確定的殺意をもって,判示第2の犯行に及ん
だと認めるのが相当である。)。被告人Aには,本件強盗殺人に関して,役割分担
を指示するなど,単なる思いつきによる犯行とはいいがたい面もうかがわれる。ま
た,実の娘であるEを本件犯行に巻き込んだ責任も看過することができない。
被告人Bも,判示のとおり,本件強盗殺人の犯行を敢行するにあたっては,当初
殺意まではなかったものの,被告人Aに呼応して被害者を背後から押さえ付け,そ
のまま後ろ手に縛り上げた後,被害者の頚部を確定的殺意をもって絞め上げて絶命
させたものであり,死体遺棄については,遺体が浮かび上がらないよう重りの石を
遺体にくくりつけるなどしており,被告人Bの行為なしには被告人Aが判示第2及
び第3の各犯行を行うことはできなかったものといってよく,被告人Bの果たした
役割はまことに大きい。なかでも被告人Bが無抵抗の被害者の頚部にフレアースカ
ートを巻き付けて絞め上げとどめを刺した点は極めて悪質というべきである。
これらの事実に,判示第1の犯行(窃盗)については,当面の生活費を得るた
め,宿泊したホテルのテレビを換金目的のため窃取したというものであり,その動
機は極めて短絡的かつ安易であり,酌量の余地が全くなく,その犯行を実行するに
あたっては,ホテルの受付に架電して注意を引きつけている間に外出して逃走する
などしており,その犯行態様は巧妙で悪質というほかなく,被害弁償も未了である
ことなどをも併せると,被告人両名の本件各犯行に対する刑責はまことに重大であ
る。
したがって,被告人Aについては,上記のとおり,自首には該当しないものの平
成14年4月25日以降自己の犯行を認める供述をしたこと,被害者が被告人Aと
交際するにつき同人の被告人Aに対する言動に配慮に欠ける点がなかったとはいえ
ないこと,被告人Aが公判廷において自白し謝罪していること,罰金を超える前科
がないこと,相当期間身柄拘束を受けていること,生まれ育った家庭環境に同情す
べきものがあることのほか,被告人Aの年齢,家庭の事情,反省の情,更生の決意
など被告人Aのために有利に斟酌すべき事情を十分考慮しても,本件においては酌
量減軽するだけの事由があるとはいいがたく,被告人Aを主文掲記の刑に処するの
が相当であると判断した。
また,被告人Bについては,同被告人が被告人Aと出会うまでは漁師として真面
目に稼働していたこと,本件各犯行を敢行するにあたり,被告人Aとの関係では被
告人Bが主犯格とか被告人Aと同等な立場にあったとはいえないこと,被害者を殺
害すること自体については,被告人Bは被告人Aが被害者を殴打するのを見てその
場で殺害を決意したこと,強盗の犯行動機につき,被告人Bは,被告人Aが被害者
から他人の借金のために一方的に苦しめられているという被告人Aの虚言に惑わさ
れていたこと,本件各犯行を真摯に反省し,写経するなどして更生を誓い,被害者
の遺族に謝罪文を書いたほか,公判廷においても謝罪していること,罰金を超える
前科がないこと,相当期間身柄拘束を受けていること,父親が被告人Bを監督する
旨誓っていることのほか,被告人Bの年齢,家庭の事情,反省の情,更生の決意な
ど被告人Bのために有利に斟酌すべき事情を十分考慮しても,被告人Bの刑責が被
告人Aに比較して若干軽いとは認められるものの,本件においては酌量減軽するだ
けの事由があるとはいいがたく,被告人Bを主文掲記の刑に処するのが相当である
と判断した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 被告人両名に対し無期懲役,ホイールナットレンチ1本及びフレアースカ
ート1枚の没収)
平成15年1月31日
福島地方裁判所刑事部
        裁判長裁判官 原     啓
裁判官 本 間 陽 子
裁判官 久 保 孝 二

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「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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