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平成24年9月24日宣告裁判所書記官
平成24年第290号
判決
主文
被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,受給した生活保護費の多くをパチンコに使ってしまったことなどから
金銭に窮し,当時の隣人であったA(当時80歳)から金品を強取しようと企て,
平成24年4月7日午前11時10分ころ,兵庫県西宮市a町b番c号市営a町住
宅d号棟e号室の前記A方において,同人に対し,その背後から,同人の腰部を金
槌様の物で殴打してその場に転倒させ,うつ伏せになった同人に馬乗りになり,そ
の頭部等を金槌様の物及びラジオカセットプレイヤーで多数回殴打し,その右手首
を包丁(刃体の長さ約18センチメートル)で切り付け,同人の上に毛布を被せ,
これにライターで火をつけるなどの暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人所有の
現金1万4000円及びネックレス2本(時価合計6万円相当)を強取し,その際,
前記一連の暴行により,同人に加療約3週間を要する頭部挫創,右肋骨骨折,右手
関節部切創,熱傷等の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)
省略
(補足説明)
被害者を殴るのに使用された凶器について当事者間に争いがあるが,被害者を診
察した医師の証言を踏まえて検討すれば,被害者の頭部の傷は,常識的には,鋭利
な凶器によって作られたと認めるのが自然であり,被告人が供述するような工作物,
すなわち,ペットボトルに水を入れて凍らせたものに角材を取り付け,タオルを巻
き付けるなどして制作したもので作られたとは考え難いのであって,被害者がこの
凶器を金槌と明確に述べ,上記工作物と見間違うことはないと考えられることなど
に照らしても,判示のように認めるのが相当である。
(法令の適用)
1罰条刑法240条前段
2刑種の選択有期懲役刑を選択
3未決勾留日数の算入刑法21条
4訴訟費用刑訴法181条1項ただし書き(不負担)
(量刑の理由)
被害者の受けた財産的・肉体的な被害は,この種事案の中で比較すれば重大とま
ではいえないが,被告人は,80歳の女性である被害者に対し,背後から突然襲い
かかり,凶器で頭部などを殴打しただけでなく,手首を切ったり,毛布を被せてこ
れに火をつけたりもしているのであり,犯行態様は危険かつ執ようで,強盗致傷罪
の中では悪質な部類に属する。被告人が金に困った原因も,結局は被告人自身の節
度をわきまえないパチンコへの耽溺や金銭管理能力の無さによるのであり,本件犯
行の動機にも酌むべき余地はない。
もっとも,被告人は,これまで苦労しながら息子を育て上げるなどして生活して
きた前科のない人物であり,息子に説得されてではあるが自ら警察に出頭し,その
後も犯罪事実を大筋では認め,被害者に謝罪文を書くなどして一応反省の姿勢を示
している。しかし,被告人は,法廷での供述において自己弁護の姿勢が目立つなど,
自分の犯した罪に真剣に向き合っているとはいい難い。
息子が損害賠償金として合計70万円を月1万5000円ずつ支払っていく約束
をして被害者との間で示談が成立し,これが履行されていること,息子が情状証人
として出廷し,今後の協力を約束していることなどの被告人に有利な事情も認めら
れるが,これまで述べてきた犯行態様の悪質性などから見て,本件は酌量減軽が相
当な事案ではなく,強盗致傷罪の量刑傾向をも踏まえて,主文の刑に処することと
した。
(求刑懲役8年)
平成24年9月24日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官奥田哲也
裁判官三宅康弘
裁判官三上潤

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