弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原告被告間で締結された別紙1の環境保全協定及び別紙2の覚書が,別紙物
件目録記載の土地に適用されることを確認する。
2被告は,別紙物件目録記載の土地において,地下水の汲上げを行ってはなら
ない。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告の間の環境保全協定に基づき,被
告が事業所内の土地において地下水の汲上げを行うことの差止めを求め,また,
同協定及び同協定の適用に関する事項を定めた覚書が上記土地に適用されるこ
とを確認することによって紛争を抜本的に解決することができると主張し,同
確認を求める事案である。
2前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,括弧内に掲げる各証拠(枝番号を
含む。以下同じ。)又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
当事者
ア原告は,普通地方公共団体である。
イ被告は,鉄道事業等を行う株式会社であり,東海道新幹線(以下,単に
「新幹線」ということがある。)の車両基地である東海道新幹線甲車両基地
(以下「甲基地」という。)を操業している。
甲基地
アA鉄道(以下「A」という。)は,昭和39年,東海道新幹線の運行を開
始し,甲基地の操業を開始した。被告は,その後,Aから東海道新幹線に
関する権利義務を承継し,現在,甲基地を操業している。原告市域内に存
在する被告の事業場は甲基地のみである。
イ甲基地は,原告と大阪府B市の市境付近に位置し,大部分は原告市域内
にあるが(原告は甲基地のうち原告市域内にある部分が96.6%である
と主張し,被告は同部分が約95%であると主張する。),甲基地のうち,
別紙物件目録記載1から3までの土地(合計1万2315平方メートル)
はB市域内にある(甲1。以下,甲基地のうち原告市域内にある部分を「原
告市域部分」,B市域内にある部分〔別紙物件目録記載1から3までの土地〕
を「B市域部分」という。)。
昭和52年条例及び昭和52年規則
ア原告は,昭和52年4月1日,原告市生活環境条例(昭和52年4月1
日条例第9号。以下「昭和52年条例」という。)及び同条例施行規則(昭
和52年4月1日規則第1号。以下「昭和52年規則」という。)を制定し
た(乙8,27)。昭和52年条例及び昭和52年規則は,同年7月1日に
施行された。
イ昭和52年条例第7条は,原告市長は良好な環境を保全するために必要
があると認めるときは,事業者と良好な環境の確保及び公害の防止に関す
る協定(環境保全協定)を締結するものとすると定め,昭和52年条例第
12条は,事業者は市長からの要請に基づき環境保全協定を締結するもの
とすると定めていた。
昭和52年協定
ア原告とA新幹線総局は,昭和52年9月20日付けで,環境保全協定(以
下「昭和52年協定」という。)を締結した(甲4)。
イ昭和52年協定の前文及び第8条は,以下のとおり定めていた(甲4)。
前文
原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,悪臭等の現状及び
将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境の保全を図るた
め,原告市(以下「市」という。)と事業者のA新幹線総局(以下「事業
者」という。)は,事業者の事業場(以下「事業場」という。)を操業す
るに関し,相協力して公害関係法令等の定めに従って,原告市域の自然
的・社会的条件に応じた総合的な公害防止対策を推進することを確認し,
次のとおり協定する。
第8条(地盤沈下の防止)
事業者は,地下水の保全及び地域環境の変化を防止するため原則とし
て地下水の汲み上げを行わないものとし,現に地下水の汲み上げを行っ
ている場合は,工業用水等に切り換えるため,地下水汲み上げ抑制計画
を策定し,その達成に努めるものとする。
昭和63年協定
ア昭和62年4月,Aが廃止され,同月に設立された被告が東海道新幹線
に関する権利義務を承継した。
イ原告と被告の新幹線鉄道事業本部大阪支社は,昭和63年9月1日付け
で,環境保全協定(以下「昭和63年協定」という。)を締結した。
昭和63年協定は,締結の主体をAから被告の新幹線鉄道事業本部大阪
支社とし,昭和63年協定の締結と同時に昭和52年協定はその効力を失
うと定めた(第17条)ほかは,前文を含めて昭和52年協定と同一の内
容を定めていた(甲5)。
本件協定及び本件覚書
ア原告と被告の新幹線鉄道事業本部関西支社は,平成11年4月6日付け
で,別紙1の環境保全協定(以下「本件協定」という。)及び別紙2の覚書
(以下「本件覚書」という。)を締結した(甲6,11)。
イ本件協定の前文及び第8条は,以下のとおり定めていた(甲6)。
前文
原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,悪臭等の現状及び
将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境を図るため,原
告市(以下「市」という)と被告会社新幹線鉄道事業本部関西支社(以
下「事業者」という)は,事業者の事業場(以下「事業場」という)を
操業するに関し,相協力して公害関係法令等の定めに従って,原告市域
の自然的・社会的条件に応じた総合的な環境保全対策を推進することを
確認し,次のとおり協定する。
第8条(地盤沈下の防止)
事業者は,地下水の保全及び地域環境の変化を防止するため,地下水
の汲み上げを行わないものとする。
本件計画
被告は,平成26年9月までに,B市域部分に2本の井戸を設置し,その
井戸を使用して地下水の汲上げを行うことを計画した(以下「本件計画」と
いう。)。
本件訴訟の経緯
ア原告は,平成26年11月14日,被告に対し,被告がB市域部分にお
ける井戸の掘削工事及び地下水の汲上げを行うことの差止めなどを求める
訴えを提起した。
イ被告は,平成26年11月以降平成28年3月までに,本件計画に係る
2本の井戸の掘削工事を完了した。
原告は,本件訴えを前記アの訴えから被告がB市域部分における地下水
の汲上げを行うことの差止めを求める訴えに変更した。
第3争点及び争点に関する当事者の主張
1確認の利益について
(原告の主張)
本件協定及び本件覚書がB市域部分には適用されないと被告が主張しており,
原告と被告の間には,本件協定及び本件覚書がB市域部分に適用されるかどう
かについて,今後,紛争が継続する可能性が高い。
被告が本件協定に違反した場合に原告がB市域部分に立入調査を行うことが
できるか,被告が本件協定が定める報告義務を負うかどうかなどについて,現
に,被告は,B市域部分において井戸の掘削工事を開始した後,本件協定第1
4条に基づく原告職員による立入調査を拒絶し,揚水試験に伴う排水の排出の
際,原告と事前に協議すべきであったにもかかわらず,これをしなかった。
このような紛争を抜本的に解決するためには,本件協定及び本件覚書がB市
域部分にも適用されることを確認することが必要であり,同確認を求める訴え
には確認の利益がある。
(被告の主張)
昭和52年協定の締結後現在に至るまで,本件計画に関連する紛争以外に本
件協定又は本件覚書の適用をめぐる紛争は生じておらず,本件協定及び本件覚
書がB市域部分に適用されるかどうかについて紛争が継続する蓋然性が高いと
はいえない。
本件協定及び本件覚書の適用に関して原告と被告の間で紛争が生じる可能性
があるとしても,個別の条項についてその法的拘束力の有無を検討せざるを得
ないから,本件協定及び本件覚書の全てについて一般的かつ抽象的に適用の有
無を確認することで将来生じ得る紛争の抜本的な解決を図ることはできない。
被告が原告の立入調査を拒絶したのは,原告が仮処分命令を申し立てた後で
あり,既に裁判所において本件協定の適用範囲をめぐって争っていた時期のこ
とである。また,被告は,揚水試験において汲み上げた地下水そのものを排出
していて,その地下水の排出は,本件協定第14条に基づく報告や立入調査の
対象とはならない。原告が主張する事情は,確認の利益を基礎付けるものでは
ない。
2本件協定の適用範囲について
(原告の主張)
本件協定は,甲基地の全体に適用され,B市域部分にも適用される。
本件協定は,原告と被告とが対等の立場で締結した契約であり,その適用
範囲は,本件協定の目的や文言等に照らし,当事者の意思を合理的に解釈す
ることにより決定されるべきである。
本件協定は,原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,悪臭等の
現状及び将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境を図るため,
事業者である被告の事業場を操業するに関し,原告市域の自然的・社会的条
件に応じた総合的な環境保全対策を推進することを確認したものである(前
文)。
原告市域内に存在する被告の事業場は甲基地のみであるから,本件協定の
いう事業者の「事業場」が甲基地を意味することは,本件協定の文言から明
らかである。また,本件協定の適用範囲を原告市域内に限定する文言はない
ため,本件協定が甲基地全体に適用されることも明確である。
地盤沈下は,地盤から水分が抜けた場合に,汲み上げられた水分量に相当
する体積の収縮が起こって地盤が下方に向かって沈降する現象である。甲基
地内において原告市域部分とB市域部分とは連続しているから,いずれにお
いて地下水を汲み上げた場合も,その影響は甲基地全体に及ぶ。したがって,
本件協定の目的を達成するために,甲基地全体において地下水の汲上げを禁
止することには十分な合理性があり,B市域部分を本件協定の適用対象から
除外すると解釈すべき理由はない。
本件協定は,被告が原告との間で甲基地内において地下水の汲上げを行わ
ないと約束したものであり,被告がそのように約することは,B市固有の施
政権を何ら侵害するものではない。
昭和52年協定の締結に先立ち,Aに対して地下水の汲上げを抑制するよ
う求めた際も,原告は,甲基地における地下水の汲上げを問題としていたの
であって,原告市域に限定して地下水の汲上げを抑制するよう求めていたの
ではない。原告及びAは,甲基地全体に適用されるとの認識で昭和52年協
定を締結した。
また,Aが地下水汲上げを中止して原告市域での地下水汲上げの抑制につ
いて大きな前進があり,C協同組合連合会なども昭和52年中には地下水汲
上げの中止を約束したことを踏まえて,昭和52年協定において地下水汲上
げに係る第8条を記載したものであり,昭和52年協定に同条が挿入された
のは,原告市域で事業者として最大の汲上げを行っていたAとの交渉経緯が
前提となっていた。
本件協定が昭和52年条例を前提としたものであったとしても,昭和52
年条例は環境保全協定を締結することができる旨を定めるのみであり,その
内容については全く限定していないから,昭和52年条例の解釈から当然に
本件協定の適用される地理的範囲が画されるという必然性はない。甲基地に
おいて原告市域部分とB市域部分とは区分されていないにもかかわらず,「事
業場」を分割して原告市域部分に限定する解釈は,原告市域の住民の健康を
保護して良好な環境を図るという本件協定の目的に照らして不自然・不合理
である。
(被告の主張)
本件協定は,甲基地のうち,原告市域部分には適用されるが,B市域部分
には適用されない。
本件協定は,被告が普通地方公共団体である原告との間で締結した行政契
約の一種であり,規制代替手段としての行政契約に当たり,片務契約の実態,
すなわち確約書又は誓約書の実態を有するものである。本件協定の適用範囲
は,本件協定に関する客観的事実関係に照らして明らかとなり,当事者の意
思の合理的解釈が問題となるものではない。
本件協定のような環境保全協定は,事業者である被告が受ける制約の内容
及び程度を明確に定めなければならないから,原告の行政管理区域を越えて
適用される旨の特段の意思表示(留保)がない限り,その地理的な適用範囲
は当該地方公共団体の行政管理区域内に限られる。
本件協定において,そのような留保はない。被告も,本件協定がB市域部
分に適用されるという認識は有しておらず,B市域部分における行為につい
て規制を受け容れる意思を明確に表示したことはない。本件協定が原告市域
外の行為についても適用されるとの解釈を採れば,本来は法律又は条例によ
って初めて許容される私人の権利又は自由の制約が,特段の手続的な保障も
なく,適用範囲も極めて不明確な状態のまま認められることとなり,法律に
基づく行政の趣旨を逸脱する。
昭和52年協定から本件協定に至るまでの一連の協定は,いずれも,昭和
52年条例に基づいて締結されたものであり,協定締結の基礎となった条例
の適用範囲を超えてB市域部分における被告の行為が規制される合理的理由
はない。
B市域内において地下水の汲上げを禁止するかどうかは,その施政権を有
するB市が判断すべき事項であり,本件協定をB市域部分にも適用すること
は,B市の施政権を侵害する。
また,本件協定は,本件協定における用語の意義は昭和52年条例におい
て使用する用語の例によると定めている(第1条)。昭和52年条例は,「指
定工場」について「工場及び事業場・・・のうち,規則で定めるもの」と定
めており(第1条第5号),昭和52年規則において指定工場に関する地理的
な限定はないから,本件協定のいう「事業場」は,原告市域内のものに限ら
れる。
3本件協定第8条の内容について
(原告の主張)
本件協定第8条は,地下水の汲上げを一律に禁止したものであり,地盤沈
下の具体的な危険性の有無は問題とならない。本件計画による地下水の汲上
げは,同条に違反する。
地盤沈下は,一旦被害が発生すると回復が不可能な公害である一方,個別
の地下水の汲上げと広範囲に及ぶ地盤沈下との間の因果関係を立証すること
が困難であるという特性を有する。地盤沈下の被害を予防するためには,本
件協定のような環境保全協定による事前の規制が重要であるところ,事前に
具体的危険性の調査や判断を行うことは困難であるから,地下水の汲上げを
一律に禁止することには合理性がある。
本件協定第8条は,その文言から,地下水の汲上げを行わないことを無条
件で合意したものであることが明らかである。同条の「地下水の保全及び地
域環境の変化を防止するため」との文言は,同条の目的を明確にしたもので
あるが,同条の適用範囲を地盤沈下の具体的な危険性のある地下水の汲上げ
に限定する趣旨のものではない。
昭和52年協定の締結に際し,Aは,原告や原告の住民による苦情を考慮
して,地盤沈下対策として,地盤沈下の具体的危険性とは無関係に地下水の
汲上げの禁止に合意した。被告も具体的危険性のある地下水の汲上げのみ禁
止されるとは考えていなかった。
被告は,本件協定第8条が地下水の汲上げを一律に禁止したものだとすれ
ば比例原則に反し,同条は効力を有しないと主張する。
しかし,本件協定は,原告とA又は被告が交渉を重ねた結果地下水の汲上
げを全面的に禁止する旨の合意に至ったものである。被告は甲基地内におい
て,地下水の汲上げを行わなくても,工業用水や上水道を利用することがで
き,これまで30年以上にわたって地下水を利用することなく操業を続ける
ことに支障はなかった。
また,本件協定について,当事者の合意があるにもかかわらず,あえて比
例原則違反と評価すべき理由はない。個別の地下水の汲上げと地盤沈下との
間の因果関係を立証することや事前に具体的危険性の調査・判断を行うこと
は困難である。本件計画について,地盤沈下の抽象的な危険性を否定するこ
とはできないところ,地盤沈下が発生すれば被害回復は極めて困難であるか
ら,地下水の汲上げを一律に禁止することは合理的かつ最も効果的であり,
地盤沈下を防止する手段として均衡を失していない。本件協定は,比例原則
に違反するものではない。
(被告の主張)
本件協定第8条は,地下水の汲上げを一律に禁止したものではなく,環境
に影響を及ぼすような地盤沈下が生じる具体的危険性がある地下水の汲上げ
を禁止したものである。本件計画の実施には,地盤沈下の具体的危険性がな
く,本件計画による地下水の汲上げは,同条に違反しない。
本件協定第8条は,地盤沈下の防止を目的とする条項であり,地下水の保
全及び地域環境の変化を防止するために地下水の汲上げを行わない旨定めて
いる。このような目的及び文言に照らし,本件協定第8条が禁止しているの
は,環境に影響を及ぼすような地盤沈下が生じる具体的危険性がある地下水
の汲上げに限られる。
原告市域においては,原告を含めて複数の事業者が日量約1万2000立
方メートルの地下水の汲上げを行っている。この事実に照らしても,本件協
定第8条が地下水の汲上げを一律に禁止したものと解釈する合理性はない。
本件計画の実施によって,環境に影響を及ぼすような地盤沈下が生じる具
体的危険性はない。このことは,被告が行った各種試験の結果を基にした専
門家の意見から明らかである。
仮に本件協定第8条が地下水の汲上げを一律に禁止したものだとすれば,
比例原則に違反する。
地盤沈下を防止するという目的のために,地盤沈下の具体的危険性のない
地下水の汲上げまで禁止することは,過剰な規制である。また,本件計画は,
重大な災害に備えて井水システムを整備しておくことにより,上水道との二
重系化を確保することを目的とするものである。災害発生時等において甲基
地に優先的に送水される見込みがないため,本件計画の目的を達成するため
には,地下水の汲上げの他に容易な代替手段はない。
4本件協定の法的拘束力又は本件協定に違反した場合の効果について
(原告の主張)
本件協定第8条は,地下水の汲上げを行わないという具体的な義務につい
て,それを遵守するという被告の意思が明確に表れているものであるから,
契約としての効力を有する。被告が同条に違反した場合,原告は,被告に対
し,司法手続を通じて,同義務の履行の強制すなわち地下水の汲上げの差止
めを求めることができる。
昭和52年協定は,原告とAの間で粘り強い交渉を行った成果であり,A
に対し,定型的なひな型に調印を求めただけのものではない。A以外の事業
者との間でも同内容の協定を締結したことは,昭和52年協定や本件協定の
効力に影響を及ぼすものではない。
本件協定を締結し,明文の定めを設けて一定の義務を負う旨合意した以上,
その義務を履行しない場合に司法判断を通じて義務の履行を強制されること
は,被告において当然に認識し得た。
本件協定第16条は,環境保全協定一般に挿入される条項であり,司法判
断を通じて強制的に義務の履行を求めることを放棄したものではない。仮に,
事業者が原告の指示に従わず本件協定に違反する操業を続けた場合に,事業
者に対して義務の履行を強制できないとすると,本件協定の定める義務の違
反を助長することになりかねない。
被告は,本件協定が法的拘束力を有しないと主張するが,以下に照らして,
そのような主張は採用できない。
ア本件協定の効力は,本件協定を締結した当事者である原告及び被告に及
ぶものであって,被告がB市内において一定の義務を課されたとしても,
B市の施政権を侵害することにはならない。
イ昭和52年協定を締結したのは,被告の前身であり国の公共企業体であ
るAであった。被告も,我が国を代表する巨大企業である。これに対し,
原告は,小規模な普通地方公共団体である。原告とA及び被告を比較して,
A及び被告が相対的に弱い立場にあったとはいえない。
昭和52年協定締結当時,甲基地における地下水汲上げを規制する法律
及び条例は存在せず,原告と環境保全協定を締結しなかった事業者も存在
した。Aは,原告が求めていた新幹線の減速運転の要求を受け入れなかっ
たのであり,昭和52年協定の締結についても容易に拒否することができ
た。また,昭和63年協定及び本件協定についても,協定を締結しなけれ
ば被告の事業に支障が生じたような事情はない。
Aは,甲基地における地下水の汲上げと地盤沈下の因果関係を認め,地
盤沈下対策として地下水の汲上げを任意に中止したのであり,地下水汲上
げに対する規制の必要性・合理性を認めていた。
ウ本件協定の適用範囲にB市域部分が含まれること,地下水の汲上げが一
律に禁止されていることは,いずれも明確である(前記2及び3)。また,
本件協定の定める義務に違反した場合に,同義務の履行を強制されること
は当然であって,この点も明確である。
エ環境保全協定は,規制がその目的に照らして一見して不合理であるとい
う例外的な場合でなければ,比例原則違反とはいえない。
本件計画について,地盤沈下の抽象的な危険性を否定することはできな
い。本件協定第8条は,被告による地下水の汲上げを禁止するだけであり,
被告は上水道及び工業用水を利用することが可能であるから,被告の事業
に与える影響は軽微なものにとどまる。
個別の地下水の汲上げと地盤沈下との間の因果関係を立証することや事
前に具体的危険性の調査・判断を行うことは困難であるから,地下水の汲
上げを一律に禁止することは,地盤沈下の防止のために合理的かつ最も効
果的な手段である。他方,一度地盤沈下が発生すれば,事後的に被害を回
復することは極めて困難であり,地下水の汲上げを一律に禁止することは,
地盤沈下を防止する手段として均衡を失していない。本件協定は,比例原
則に違反するものではない。
(被告の主張)
本件協定のような行政契約が法的拘束力を有するためには,合意内容が行
政機関の職務の範囲内に属すること,行政機関と相手方の任意の合意に基づ
くこと,相手方の義務内容が十分に特定されていること,規制目的との関係
で比例原則に反しないことが必要である。以下の事情に照らせば,本件協定
は,法的拘束力が認められない。
アB市は条例による地下水汲上げの規制を行っていないため,仮に本件協
定がB市域部分に適用されるとすれば,B市の施政権を侵害することにな
り,原告の職務の範囲を超える。
イ被告は,本件協定がB市域部分に適用されること,環境に影響を及ぼす
具体的危険がない地下水の汲上げまで禁止されること,本件協定に違反し
た場合に履行を強制されることについて,いずれも合意していない。
ウ本件協定は,B市域部分に適用されること,第16条第2項及び第3項
の定めがあるにもかかわらず履行強制されること,環境に影響を及ぼす具
体的危険がない地下水の汲上げまで禁止されることについて,明確に定め
ているとはいえない。
エ本件計画を実施したとしても,地盤沈下が生じる具体的危険性はなく,
本件協定第8条の規制目的の実現は阻害されない。地下水の汲上げの一律
かつ全面的な禁止は,目的達成のための手段として著しく均衡を欠く。ま
た,地下水の汲上げを禁止することは,新幹線輸送に支障を来すものであ
り,その弊害は甚大である。
原告市域内において,原告や他の複数の事業者が地下水の汲上げを行って
いる。本件協定第8条によって,被告にのみ,甲基地内における地下水の汲
上げを禁止することは平等原則に反する。この観点からも,本件協定は法的
拘束力を有しない。
昭和52年協定は,昭和52年条例に基づき締結された環境保全協定であ
り,原告が原告市域内に事業所を有する多数の事業者との間で原告作成のひ
な型(例文)を用いて同一内容で締結した協定の一つにすぎず,例文に従っ
て締結された協定であって,紳士協定にすぎない。昭和52年協定の締結に
先立ち,原告とAの間で一定の交渉は行われたが,協定を締結する以上何ら
かのやり取りがあることは当然のことであり,特別な意味を持たない。
本件協定第16条第2項及び第3項は,本件協定に違反した場合の措置に
ついて,原告が被告に対し必要な措置を取るよう指示することや操業停止を
要請することを定めており,司法判断を通じた強制力が認められない緩やか
な措置を定めている。行政契約において,事業者が当該契約に違反した場合
の措置が定められており,その措置が民事法における措置よりも緩やかなも
のである場合は,当該契約に違反した事業者に対する措置は,当該契約に定
められた措置に限定されるべきである。本件協定は,本件協定に基づく義務
の履行強制を予定したものではなく,被告において,上記措置を超えて,司
法判断を通じた強制的な義務の履行を受け入れなければならない理由はない。
5権利濫用又は公序良俗違反について
(被告の主張)
本件協定第8条は,前記4記載のとおり,被告の企業活動を著しく不合理に
制限するものである。同条は公序良俗に反し無効であり,同条に基づき地下水
の汲上げの差止めを求めることは権利濫用であって許されない。
また,原告は,水道料金収入の減少や議会説明の困難などを理由にB市域部
分における地下水の汲上げの差止めを求めており,原告の権利行使は社会的相
当性を欠く不合理なものである。
(原告の主張)
本件協定は,原告とA又は被告が交渉を重ねた結果地下水の汲上げを全面的
に禁止する旨の合意に至ったものであって,被告は甲基地内において地下水の
汲上げを行わなくても,工業用水や上水道を利用することができ,これまで3
0年以上にわたって地下水を利用することなく操業を続けることに支障はなか
った。
本件協定第8条は,公序良俗に反するものではないし,原告が同条に基づき
地下水の汲上げの差止めを求めることは権利を濫用するものではない。
第4当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実に加えて,証拠(甲1から6まで,9から13まで,17,1
8,29,33から40まで,49,52,53,60,乙1,2,4,7か
ら9まで,11から13まで,17,21,23,27から29まで,36,
43から45まで)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
昭和52年以前の経緯
アAは,昭和39年10月,東海道新幹線の運行を開始し,同年から,甲
基地の操業を開始した。
Aは,当時,甲基地において地下水の汲上げを行い,甲基地の用水の供
給を地下水で賄っていた。
イ原告市域は,中央を安威川が貫流して南で淀川に接し,両河川の沖積作
用によって形成された地盤が広がっている。
大阪府一級水準測量成果によれば,大阪府下の地盤沈下を正確に知るた
めに大阪府土木部高潮課により昭和38年に測量が実施されて以降,原告
市域内の多くの地点において,地盤沈下が観測され,甲基地周辺でも地盤
沈下が観測されていた(乙4,弁論の全趣旨)。
ウ新幹線の開業後,原告の住民は,Aに対し,新幹線の騒音,振動等への
対応を求めるようになった。原告も,Aに対し,新幹線による被害に対応
するよう求め,昭和48年4月には,A新幹線総局に対し,甲基地におけ
る地下水の汲上げを必要最小限にとどめるとともに,可及的速やかに甲基
地の用水の供給源を地下水から大阪府工業用水道及び原告の上水道に切り
替えるよう求めた(甲2)。
Aは,昭和51年9月,甲基地における用水の供給について,地下水か
ら工業用水及び上水道への切替えを完了し(乙7),甲基地における地下
水の汲上げを止めた。
この間の,原告とAとの間の甲基地における地下水の汲上げや新幹線の
騒音や振動についてのやり取りの内容は,後記のとおりである。
原告市域においては,A以外にC協同組合連合会やD工業株式会社など
も地下水の汲上げを行っていたが,両者とも昭和52年には地下水の汲上
げを中止することを約束した(弁論の全趣旨)。
昭和52年条例
ア原告は,昭和50年2月,同月に発足した原告市生活環境条例審議会に
対し,原告市域における開発に伴う農業緑地の喪失,工場の進出による大
気汚染や河川の水質汚濁,騒音,振動,悪臭,通過交通自動車による交通
公害などの環境問題に関する条例の制定を諮問した。同審議会は,昭和5
2年1月,原告市域の環境保全に関する条例を制定することが適切である
旨の答申を行った(甲53)。
イ原告は,昭和52年4月1日,昭和52年条例及び昭和52年規則を制
定した。昭和52年条例及び昭和52年規則は,同年7月1日施行された
(前記前提事実,乙8,27)。
ウ昭和52年条例は,原告市域における健康で安全かつ快適な生活を阻害
する一切の公害及び環境の侵害を防止するとともに,後代の原告市民に自
然と調和のとれた良好な環境を保全するために制定されたものであり(前
文),市長,事業者及び市民の責務を定め(第2条から第14条まで),公
害の防止及び環境の保全のための規制を定め(第15条から第42条まで),
雑則として,条例に違反した場合の効果等を定めていた(第43条から第
48条まで)。
昭和52年条例には,市長の責務として,良好な環境を保全するために
必要があると認めるときは環境保全協定を締結すること(第7条),事業
者の責務として,市長の要請に基づき環境保全協定を締結すること(第1
2条)が定められていた。また,公害の防止のための規制として,ばい煙
の排出に関する規制基準の遵守(第15条)や開発行為の届出(第24条)
が定められ,Aや地方鉄道業者は,騒音,振動等の公害を防止するよう努
めなければならないこと(第40条から第42条まで)が定められていた。
さらに,市長は,条例の施行に必要な限度で,職員に立入調査等をさせる
ことができること(第43条),一定の義務については,指導に従わない
者に対して,市長が期限を定めて必要な改善措置を取るべきことを勧告す
ることができ(第45条),勧告に従わない者の氏名を必要に応じて公表
すること(第46条)が定められていた。他方,昭和52年条例には,地
下水の汲上げについての規定は何らなかった。昭和52年条例には,具体
的には下記の規定があった(乙8)。

第1条(定義)
省略
「指定工場」とは,工場及び事業場(以下「工場等」という。)の
うち,規則で定めるものをいう。
第7条(環境保全協定)
1市長は,良好な環境を保全するために必要があると認めるときは,
事業者と良好な環境の確保及び公害の防止に関する協定(以下「環
境保全協定」という。)を締結するものとする。
2市長は,前項の環境保全協定を締結するに当たって,必要がある
と認めるときは,関係地域住民にその内容を公開するものとする。
第8条(基本的責務)
事業者は,良好な環境の侵害を防止するため,その事業活動におけ
る責任において必要な措置を講じるとともに市,府その他関係行政機
関の実施する良好な環境の保全に関する施策に積極的に協力しなけれ
ばならない。
第9条(最大努力義務)
事業者は,この条例,公害関係法令及び府公害防止条例に違反して
いないことを理由に良好な環境を保全するための最大限の努力を怠っ
てはならない。
第12条(環境保全協定)
事業者は,市長からの要請に基づき,環境保全協定を締結するもの
とする。
第40条(維持管理義務)
日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条に規定する日
本国有鉄道又は地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項に
規定する地方鉄道業者(以下「鉄軌道運輸事業者」という。)は,鉄軌
道敷の整備及び維持管理等を適正に行うことにより騒音,振動等の低
減を図るよう努めなければならない。
第41条(騒音,振動等の防止)
1鉄軌道運輸事業者は,鉄軌道沿線地域における生活環境を保全す
るため,新幹線鉄道構造規則(昭和39年運令第70号)を遵守し,
音源対策,障害対策,技術開発,土地利用対策等の施策を総合的に
推進して,騒音,振動等の公害を防止するよう努めなければならな
い。
2鉄軌道運輸事業者は,市,府その他関係行政機関の実施する鉄軌
道沿線地域の適正な土地利用について積極的に協力しなければなら
ない。
3市長は,鉄軌道から発生する騒音,振動等により沿線地域の生活
環境が著しく阻害されていると認められるときは,当該鉄軌道運輸
事業者に対し,鉄軌道敷の維持管理を十分に行うとともに騒音,振
動等の防止対策等適切な措置を講じるよう要請するものとする。
第42条(最大努力義務)
鉄軌道運輸事業者は,新幹線鉄道に係る環境基準(昭和50年環境
庁告示第46号)の達成のために最大限の努力をするとともに,環境
基準が定められていない鉄軌道沿線についても,新幹線鉄道に係る環
境基準を上回らないよう努めなければならない。
第43条(立入調査等)
市長は,この条例の施行に必要な限度において,当該職員に工場等
に立入調査及び検査を行わせることができる。
第44条(報告の徴収)
市長は,必要と認める場合は,事業者及びその他の関係者に対し,
関係書類等の提出を求めることができる。
第45条(勧告)
市長は,第17条,第18条,第20条第2項,第21条,第22
条,第23条,第25条,第28条第1項,第29条並びに第30条
の指導に従わない者に対し,期限を定めて必要な改善措置をとるべき
ことを勧告することができる。
第46条(氏名等の公表)
市長は,前条の勧告に従わない者がある場合には,必要に応じて,
その者の氏名等を市民に公表するものとする。
エ昭和52年規則は,用語の意義や届出書の様式など昭和52年条例の施
行に関し必要な事項を定めたものであり,昭和52年条例第1条第5号に
規定する「指定工場」について,食料品製造業等の事業内容を列挙して定
める(第3条,別表第1)などした。
昭和52年条例にも昭和52年規則にも,「事業場」の定義規定はなかっ
た。
また,昭和52年規則も,地下水の汲上げについての規定を何ら設けて
いなかった(乙8,27)。
昭和52年協定
ア原告は,原告市域内の環境に影響を及ぼす可能性がある設備・施設を有
すると考えた83の事業者に対し,環境保全協定に係る説明会を開く旨の
案内を行った。
原告は,昭和52年6月16日及び同月30日,合計54の事業者に対
して環境保全協定に係る説明を行った(甲53,弁論の全趣旨)。
イ原告は,昭和52年9月20日付けでA新幹線総局と環境保全協定(昭
和52年協定。甲4)を締結したほか,同日付けで,C協同組合連合会近
畿圏販売事業部(甲35の1),D工業株式会社(甲36の1),E株式会
社(甲37の1),F興業株式会社(甲38の1,甲49)など,合計75
社との間で環境保全協定を締結した(乙7)。
これらの環境保全協定は,いずれも「環境保全協定書」という表題の書
面により締結されたもので,敷地内において緑地として確保する面積の割
合に関する条文の有無やその割合が異なるほかは,後記ウのとおりの前文,
第8条及び第15条を含めて同じ文言のものであった。これらの協定書は,
事業者名及び上記の敷地内に緑地として確保する面積の割合のほかは,不
動文字で印字されていて,上記の事業者名等について個別に手書き等で記
載されたものであった(甲4,35の1,36の1,37の1,38の1,
甲49,弁論の全趣旨)。
ウ昭和52年協定は,原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,
悪臭等の現状及び将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境
の保全を図るため,原告とA新幹線総局が,原告市域の自然的・社会的条
件に応じた総合的な公害防止対策を推進することを確認して協定されたも
のであり(前文),用語の定義(第1条)のほか,事業者による公害対策の
実施(第3条),大気汚染の防止(第4条),水質汚濁の防止(第5条),騒
音の防止(第6条),振動の防止(第7条),地盤沈下の防止(第8条),悪
臭の防止(第9条),産業廃棄物の適正処理(第10条)などが定められ,
また,協定事項を適正に実施するために必要があるときには,原告が,事
業者に対して事業場に関する事項の報告を求め,事業所内に立ち入るなど
の調査をすることができ,その結果を必要に応じ公表すること(第13条)
などが定められていた。上記の公害防止の義務は,主にAが負う義務を定
めたものであり,具体的には,下記の定めがあった(甲4)。

前文
原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,悪臭等の現状及び
将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境の保全を図るた
め,原告市(以下「市」という。)と事業者のA新幹線総局(以下「事業
者」という。)は,事業者の事業場(以下「事業場」という。)を操業す
るに関し,相協力して公害関係法令等の定めに従って,原告市域の自然
的・社会的条件に応じた総合的な公害防止対策を推進することを確認し,
次のとおり協定する。
第1条(用語の定義)
この協定における用語の意義は,原告市生活環境条例(昭和52年条
例第9号)において使用する用語の例による。
第3条(公害対策の実施)
1事業者は,公害関係法令及び府公害防止条例並びに原告市生活環境
条例の規定を遵守し,周辺住民の健康及び生活環境を阻害しないよう
に努めなければならない。
2事業者は,周辺住民の健康及び生活環境に特に著しく影響を及ぼす
場合,又は公害防止に必要がある場合は,市と協議し,公害防止計画
を定め覚書を交換するものとする。
第4条(大気汚染の防止)
1事業者は,燃料のガス化,低いおう化,排ガス処理装置等によって,
いおう酸化物及び窒素酸化物の排出の削減に努めるものとする。
2事業者は,ばいじんの防止について集じん装置等の整備強化に努め
るものとする。
第5条(水質汚濁の防止)
1事業者は,事業場から排出する汚水について,規制基準を遵守し,
農業用水に支障を及ぼさない水質とする。
2事業者は,事業場から排出する汚水が規制基準以下であっても,当
該基準を下回る目標を定め,技術的に可能な限り水質汚濁の防止に努
めるものとする。
第6条(騒音の防止)
事業者は,事業場から発生する騒音について,時間の区分及び区域の
区分ごとの規制基準を遵守し,騒音発生源対策等適切な防音措置を講じ,
近隣の静穏を阻害しないよう努めるものとする。
第7条(振動の防止)
事業者は,事業場から発生する振動について,時間の区分及び区域の
区分ごとの規制基準を遵守し,振動発生源対策等適切な防振措置を講じ
るよう努めるものとする。
第8条(地盤沈下の防止)
事業者は,地下水の保全及び地域環境の変化を防止するため原則とし
て地下水の汲み上げを行わないものとし,現に地下水の汲み上げを行っ
ている場合は,工業用水等に切り換えるため,地下水汲み上げ抑制計画
を策定し,その達成に努めるものとする。
第9条(悪臭の防止)
事業者は,事業場から発生する悪臭について,規制基準を遵守し,防
止のための必要な措置を講じ,敷地境界線上で悪臭を感知しないよう対
策を行い,周辺住民に影響を及ぼさないよう努めるものとする。
第10条(産業廃棄物の適正処理)
事業者は,事業場から生ずる産業廃棄物について,みずからの責任に
おいて適正に処理し,二次公害の防止に万全を期するものとする。また,
他の業者に処理させる場合においても事業者の責任において措置するも
のとする。
第13条(報告及び調査)
1市は,この協定事項を適正に実施するために必要があるときは,事
業者に対し,事業場内の施設の状況,公害物質の測定結果その他必要
な事項の報告を求め,又はその職員に,事業場内に立ち入り,施設そ
の他の物件,関係書類等の調査をさせることができるものとし,事業
者は,これに積極的に協力するものとする。
2市は,前項の規定により報告された事項または同項の規定によって
行った立入調査の結果を必要に応じ公表することができるものとする。
第15条(被害の補償及び違反時の措置)
1事業者は,事業場の操業に起因して公害が発生し,住民の健康及び
財産に被害を与えたときは,その被害の補償を誠意をもって行うもの
とする。
2事業者が,この協定に違反したときは,市は,期間を定めて施設の
改善等必要な措置をとることを指示することができる。
3前項の措置によっても,なお違反事実が継続していると,市が認め
るときは,その違反に係る操業の停止を要請するものとし,事業者は,
これを尊重するものとする。
エ原告市役所が昭和52年3月31日に発行した「原告市史」のうち「原
告市の現況」(昭和51年4月)と題する地図には,原告市域とB市域との
境界線が記載されており,甲基地の一部がB市域に存在する旨が記載され
ていた。また,Aが昭和36年頃に甲基地の用地取得を行う際に作成した
地図には,甲基地の一部がB市域に存在する旨が記載されていて,Aは,
同年から昭和42年にかけて,B市域に存在する別紙物件目録記載1から
3までの土地(B市域部分)について,Aが所有者である旨の登記手続を
した(甲1,乙1,12,13,弁論の全趣旨)。
昭和52年協定の締結に当たり,原告及びAは,甲基地には原告市域部
分だけでなくB市域部分があることを認識していた。
原告とAとの間で,昭和52年協定がB市域部分にも適用される旨のや
り取りがされたことは認められない。
オ原告とA新幹線総局は,昭和52年12月7日付けで,昭和52年協定
の実施に関する細目的な事項について覚書を取り交わした(甲39)。この
覚書では,大気汚染の防止に関係して排出口における硫黄酸化物等の基準,
水質汚濁の防止に関係して排出口における水素イオン濃度等の基準等が定
められた。この覚書には,地盤沈下や地下水の汲上げに関する定めはなか
った。
原告は,昭和52年12月7日付けで,前記イの各事業者との間で,上
記のA新幹線総局との間の覚書と同じ項目について,前記イの環境保全協
定の実施に関する細目的な事項について覚書を取り交わした(甲35の2,
36の2,37の2,38の2)。
これらの覚書に定められた基準となる数値は,事業者ごとに異なってい
た。
昭和63年協定
ア昭和62年4月,Aが廃止され,同月に設立された被告が東海道新幹線
に関する権利義務を承継した。
イ原告と被告の新幹線鉄道事業本部大阪支社は,昭和63年9月1日付け
で,環境保全協定(昭和63年協定)を締結した(甲5)。
昭和63年協定は,昭和63年協定の締結と同時に昭和52年協定はそ
の効力を失うと定めた(第17条)ほかは,前文を含めて昭和52年協定
と同一の内容であった(以下,昭和52年協定と昭和63年協定を併せて
「旧協定」ということがある。)。
なお,前記の覚書についても,実情に合わせて基準値を改定した覚
書が新しく締結された(甲39)。
本件協定及び本件覚書
ア原告と被告の新幹線鉄道事業本部関西支社は,平成11年4月6日付け
で,本件協定及び本件覚書を締結した(甲6,11)。
イ本件協定の内容は,別紙1のとおりである。
本件協定も,旧協定と同様,「環境保全協定書」という表題で締結された
ものであり,本件協定の前文やそれぞれの定めは,旧協定における前文や
それぞれの定めと基本的に同一である。ただし,事業者がダイオキシン類
の低減に努める定め(第11条)が加わり,条数が1条増えたほか,地盤
沈下に関する定め(第8条)の文言も旧協定の文言(事業者は,「地下水
の保全及び地域環境の変化を防止するため原則として地下水の汲み上げ
を行わないものとし,現に地下水の汲み上げを行っている場合は,工業用
水等に切り換えるため,地下水汲み上げ抑制計画を策定し,その達成に努
めるものとする。」旧協定第8条。)とは異なっている。
ウ被告は,平成8年2月26日付けで,B市域に存在する別紙物件目録記
載1から3までの土地(B市域部分)について,平成3年10月1日新幹
線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第2条の譲渡を原因とする所
有権移転登記手続をしていた(甲1)。
本件協定の締結に当たり,被告は,甲基地には原告市域部分だけでなく
B市域部分があることを認識していた。
しかし,原告と被告との間で,協定が適用される範囲及び旧協定が定め
た義務の内容や義務違反時の効果について変更する旨のやり取りがされ
たことは認められない。
本件協定は,被告における担当部署が「大阪支社」から「関西支社」に
変更されたために締結された。また,本件協定の締結の際に内容の確認を
行ったところ,旧協定の第8条のうち「現に地下水の汲み上げを行ってい
る場合は,工業用水等に切り換えるため,地下水汲み上げ抑制計画を策定
し,その達成に努めるものとする」との文言が,既に地下水の汲上げを行
っていない被告と締結する内容としてそぐわないとして削除されて,地盤
沈下に関する定めの変更がされた。原告は,その定めも含めて旧協定から
大きな内容の変更はないと認識している(弁論の全趣旨〔原告の平成27
年3月9日付け準備書面18頁〕)。
エ本件協定のうち,前文,用語の定義,公害対策の実施,地盤低下の防止,
ダイオキシン類の低減,原告が取り得る措置などについての定めの内容は
下記のとおりである。

前文
原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,悪臭等の現状及び
将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境を図るため,原
告市(以下「市」という)と被告会社新幹線鉄道事業本部関西支社(以
下「事業者」という)は,事業者の事業場(以下「事業場」という)を
操業するに関し,相協力して公害関係法令等の定めに従って,原告市域
の自然的・社会的条件に応じた総合的な環境保全対策を推進することを
確認し,次のとおり協定する。
第1条(用語の定義)
この協定における用語の意義は,原告市生活環境条例(昭和52年条
例第9号)において使用する用語の例による。
第3条(公害対策の実施)
1事業者は,公害関係法令及び大阪府生活環境の保全等に関する条例
並びに原告市生活環境条例の規定を遵守し,周辺住民の健康及び生活
環境を阻害しないように努めなければならない。
2事業者は,周辺住民の健康及び生活環境に特に著しく影響を及ぼす
場合,又は公害防止に必要がある場合は,市と協議を行い,公害防止
計画を定め覚書を締結するものとする。
第4条(大気汚染の防止)
1事業者は,燃料のガス化,低硫黄化,排ガス処理装置等によって,
硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出の削減に努めるものとする。
2事業者は,ばいじんの防止について集じん装置等の整備強化に努め
るものとする。
第5条(水質汚濁の防止)
1事業者は,事業場から排出する汚水について,規制基準を遵守し,
農業用水等に支障を及ぼさない水質とする。
2事業者は,事業場から排出する汚水が規制基準以下であっても,当
該基準を下回る目標を定め,技術的に可能な限り水質汚濁の防止に努
めるものとする。
第6条(騒音の防止)
事業者は,事業場から発生する騒音について,時間の区分及び区域の
区分ごとの規制基準を遵守し,騒音発生源対策等適切な防音措置を講じ,
近隣の静穏を阻害しないよう努めるものとする。
第7条(振動の防止)
事業者は,事業場から発生する振動について,時間の区分及び区域の
区分ごとの規制基準を遵守し,振動発生源対策等適切な防振措置を講じ,
近隣の静穏を阻害しないよう努めるものとする。
第8条(地盤沈下の防止)
事業者は,地下水の保全及び地域環境の変化を防止するため,地下水
の汲み上げを行わないものとする。
第9条(悪臭の防止)
事業者は,事業場から発生する悪臭について,規制基準を遵守し,防
止のための必要な措置を講じ,敷地境界線上で悪臭を感知しないよう対
策を行い,周辺住民に影響を及ぼさないよう努めるものとする。
第10条(廃棄物の適正処置)
1事業者は,事業場から生ずる廃棄物については,環境負荷の少ない
事業活動等,排水量の抑制及びリサイクルの徹底を図り,廃棄物の減
量化を行うとともに自らの責任において適正に処理し,二次公害の防
止に万全を期するものとする。
2事業者が廃棄物を他の業者に処理させる場合においても事業者の責
任において措置するものとする。
第11条(ダイオキシン類の低減)
事業者は,廃棄物処理施設から排出されるダイオキシン類が規制基準
以下であっても,当該基準を下回る目標を定め,技術的に可能な限りダ
イオキシン類の低減に努めるものとする。
第14条(報告及び調査)
1市は,この協定事項を適切に遂行するために必要があるときは,そ
の職員に事業場内に立ち入り,施設,その他の物件及び関係書類の調
査をさせることができるとともに,事業者に対し事業場内の施設の状
況,ばい煙等の排出物質の測定結果,その他必要な事項の報告を求め
ることができる。又,事業者は市から立入調査及び報告の要請があっ
た場合は,これに積極的に協力するものとする。
2市は,前項の規定により報告された事項又は同項の規定によって行
った立入調査の結果を必要に応じ公表することができるものとする。
第16条(被害の補償及び違反時の措置)
1事業者は,事業場の操業に起因して公害が発生し,住民の健康及び
財産に被害を与えたときは,その被害の補償を誠意をもって行うもの
とする。
2事業者がこの協定に違反したときは,市は期間を定めて施設の改善
等必要な措置をとることを指示することができる。
3前項の措置によっても,なお違反事実が継続していると市が認める
ときは,その違反に係る操業の停止を要請するものとし,事業者はこ
れを尊重するものとする。
第18条(従前の協定書の失効)
この協定書の締結と同時に,昭和63年2月1日付締結の環境保全に
係る協定書は,その効力を失うものとする。
オ本件協定においても,旧協定と同様,協定の実施に関する細目的な事項
についての覚書(本件覚書)が取り交わされた。本件覚書の内容は,別紙
2のとおりである(甲11)。本件覚書にも,地盤沈下や地下水の汲上げに
関する定めはなかった。
原告市域又は甲基地周辺における地下水に関する規制
ア昭和31年6月11日に施行された工業用水法は,政令で定める指定地
域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は,
井戸ごとに,そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定め,
通商産業大臣の許可を受けなければならないと定めていた(同法3条1項)。
昭和40年10月,原告市域全域が上記指定を受けた(甲13)。
工業用水法のいう「工業」は,製造業(物品の加工修理業を含む。),電
気供給業及びガス供給業をいうところ(同法2条2項),Aは,昭和52
年当時,上記「工業」に該当する事業を行っていなかった。
被告は,他の鉄道事業者から委託を受けて鉄道車両の修理を行うなど上
記「工業」に該当する事業を行っている。
イ昭和46年に制定された大阪府公害防止条例は,地下水の採取により地
盤が著しく沈下し又は著しく沈下するおそれがある地域内において揚水設
備により地下水を採取しようとする者は知事の許可を受けなければならな
いと定めていた。
原告市域は,上記条例による指定を受けていない(甲13,弁論の全趣
旨)。
ウ原告は,平成11年6月29日,昭和52年条例を廃止し,原告市環境
の保全及び創造に関する条例(平成11年6月29日条例第14号。以下
「平成11年条例」という。)を制定し,平成11年11月1日,同条例施
行規則(平成11年11月1日規則第20号)を制定した。平成11年条
例及び同規則は,同年12月1日から施行された(乙9)。
平成11年条例は,規則で定める用途に供するため地下水を採取する場
合であって,当該地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難で
あると認めるときは,市長は地盤沈下を防止するための必要な条件を付し
地下水を採取することを許可することができるが,許可を受けた場合を除
き,原告市域内において井戸から地下水を採取することを禁止した(第5
5条)。
エB市域は,前記イの大阪府公害防止条例による指定を受けていない。ま
た,B市は,地下水の汲上げを規制する条例を制定していない(甲13,
弁論の全趣旨)。
本件計画
ア被告は,平成26年9月までに,B市域部分のうち別紙物件目録記載1
の土地に2本の井戸を設置し,その井戸を使用して地下水の汲上げを行う
ことを計画した(本件計画。以下,本件計画に係る2本の井戸を併せて「本
件井戸」という。)。
イ被告は,平成26年9月10日,工業用水法が定める井戸使用許可申請
のため,大阪府に対し,本件計画に係る井戸使用許可事前協議書を提出し,
協議を求めた。
被告は,本件井戸について,上記協議書に,ストレーナーの位置がいず
れも地表面から150メートルから200メートル,揚水機の吐出口の断
面積が33.16平方センチメートル,揚水量が1日約750立方メート
ル,工事工程が平成26年10月から平成27年10月までである旨を記
載した。
被告は,本件井戸の使用目的について,上記協議書に「甲車両基地にお
いて,災害時等に強い井戸システムを導入し,井水と上水との二重系化を
図ることにより,日本の大動脈である東海道新幹線の安定した輸送という
社会的使命を強固に果たしていく。なお,井水の使用用途は,列車給水(ト
イレ,洗面所),事務所(洗面所等),その他(洗浄用等)である。」と記
載した(乙17)。
ウ被告は,平成27年5月までに,2本の本件井戸の中間地点の土質試験
並びに本件井戸における揚水試験(段階揚水試験,連続揚水試験及び水位
回復試験)を実施した(乙36)。
土質試験は,土の強度や変形特性等を求めるために行われるものであり,
日本工業規格(JIS)及び地盤工学会基準(JGS)の試験方法で実施
された。
揚水試験は,井戸の性能と帯水層の特性を求めるために行われるもので
あり,社団法人G協会のさく井工事施工指針の試験方法で実施された。揚
水試験のうち,段階揚水試験は,揚水量を段階的に増加させ,揚水量と井
戸水位の関係から限界揚水量を求める試験である。限界揚水量とは,井戸
で採取する帯水層に供給される水の量を超えて過剰に地下水を揚水した
場合に,井戸水位が急激に低下し始める揚水量をいい,この過剰な揚水を
続けると井戸周辺の帯水層の劣化等につながるものである。連続揚水試験
は,上記限界揚水量を超えない範囲で試験揚水量を決定し,継続して揚水
している状況で井戸水位を観測する試験である。水位回復試験は,自然水
位まで回復することを確認する試験である。
エ被告は,平成27年12月11日付けで,工業用水法3条1項に基づき,
大阪府知事に対し,本件井戸の使用許可を申請した。
大阪府知事は,平成28年1月7日,上記申請を許可した(乙43)。
上記において,本件井戸は,2本とも,井戸の深さは200メートルで,
ストレーナーの位置(取水位置)は地表面から161.5メートルから1
94.5メートル,揚水機の吐出口の断面積は33.16平方センチメー
トルであり,各井戸の使用計画は下記のとおりである。

揚水能力
1時間当たり22.5立法メートル
年間稼動日数
365日
運転時間
1日当たり16.6時間
揚水量
1時間当たり22.5立方メートル
用途別使用水量
生活用水が1日当たり290立方メートル,洗浄用が1日当たり85
立方メートル
使用開始予定年月日
平成28年12月1日
オ被告は,平成28年1月14日付けで,本件計画における専用水道の布
設工事の設計が水道法5条の定める施設基準に適合するものであることに
ついて,原告及びB市に対して同法32条に基づく確認を申請した。
原告市長及びB市水道事業管理者は,平成28年2月12日付けで,被
告に対し,上記の確認をした旨を通知した(乙44)。
カ被告は,平成26年11月以降平成28年3月までに,本件井戸の掘削
工事を完了した。
本件井戸は,地表面からマイナス29メートルの位置に渇水センサーを
設置しており,同センサーの位置まで水位が低下した場合には自動的に揚
水を停止するシステムになっている(乙45)。
本件計画による地盤沈下の可能性等
アH大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授のI(以下「I教授」と
いう。)は,本件計画により地盤沈下が発生する可能性等に関して,平成
26年10月6日付けの「大阪府北摂地域における地下水採取の影響につ
いて」と題する書面を作成した。同書面には,以下の記載があり,本件計
画により問題となるような地盤沈下は発生しないと考えられる旨記載さ
れている(乙29)。
J観測所の地下水位は,昭和43年を境に約10メートル上昇してい
る。原告市域内のKの累積沈下量は,昭和53年を境にほぼ横ばいの状
態が続いている。J観測所の地盤沈下量は,35年以上大きな変化を示
していない。
大阪府北摂地域及び原告市域における現在の1日当たりの地下水の
採取量は,大阪府北摂地域が約10万立方メートル,原告市域が約1万
2000立方メートルである。原告のL浄水場は,深さ45メートルか
ら190メートルの間にストレーナーを設置して,平成24年度実績で
1日当たり平均1万0668立方メートルの地下水を採取しているが,
周辺で地盤沈下は発生していない。
大阪府北摂地域においては,深さ80メートルから200メートルの
位置に洪積世の海成粘土層(不透水層)であるMa6・Ma5・Ma4・
Ma3の4層が分布すると推察される。一般的に,海成粘土層はある程
度の層厚があり,かつ,広域に分布している層である。また,深さ30
メートル付近までの粘性土が概ね水平に分布していることから,甲基地
周辺は深さ80メートルから200メートルの位置に複数の不透水層が
分布していると推察される。したがって,甲基地からの離隔が約2キロ
メートルのJ浄水場についても,一般的に深い位置の地層はほぼ同一で
あると推察される。
地盤沈下は,浅い位置にある軟弱な沖積層の圧密沈下と深い位置にあ
る洪積層の圧密沈下の2種類に大別できる。
甲基地からの離隔が約2キロメートルであるL浄水場が本件計画と同
程度の深さで1日当たり平均1万0668立方メートルの地下水を採取
しても周辺で地盤沈下が発生していないことから,その14分の1の量
である1日当たり750立方メートルの地下水の採取によって,深い位
置にある洪積層の圧密沈下は発生しないと考えられる。
本件計画による採取量は1日当たり750立方メートルと少なく,深
さ150メートルから200メートルの間にストレーナーを設置して採
取するものであり,採取位置と軟弱なMa13沖積粘土層との間に複数
の不透水層が存在するため,浅い位置の地下水位に影響を及ぼすことは
なく,浅い位置にある軟弱なMa13沖積粘土層の圧密沈下も発生しな
いと考えられる。
イI教授は,前記の土質試験及び揚水試験の結果を踏まえ,平成27
年5月11日付けの「甲車両基地における井水活用計画実施に伴う地盤沈
下について」と題する書面を作成した。同書面には,以下の記載があり,
土質試験及び揚水試験の結果に鑑みて,本件計画を実行しても地盤沈下は
発生しないと考えられる旨記載されている(乙36)。
土質試験の結果から,浅い位置にあるMa13沖積粘土層の過圧密比
(OCR)が1.57であり,過圧密状態であることが分かった。一般
的に,Ma13沖積粘土層の過圧密比は1程度であり,正規圧密(新た
な荷重が加わると圧密沈下する。)状態に近いと言われているが,過去の
荷重履歴により過圧密比が1.57になったと考えられる。この過圧密
比から,甲基地周辺のMa13沖積粘土層は,現在,一般的な沖積粘土
層と比較して沈下しにくい粘土層といえる。
深い位置にあるMa7~Ma5洪積粘土層の各層の圧密降伏応力と現
状の推定有効土被り圧の差分から,地盤沈下につながる地下水位の変化
量を算定した。圧密降伏応力とは,過去のその粘土が受けたことのある
最大の応力である。現状の推定有効土被り圧とは,現状の地下水の浮力
を考慮し,実際にその粘土が受けている応力である。地下水を揚水する
と,地下水位の低下に伴い地下水の浮力が低下するため,有効土被り圧
が増加する。過剰な揚水を行い,有効土被り圧が圧密降伏応力を超える
と,圧密沈下が発生する。
Ma7~Ma5洪積粘土層のうち,最も圧密降伏応力と現状の推定有
効土被り圧の差分が小さいMa6洪積粘土層における差分は635kN
/㎡であり,井戸水位に換算すると約60メートルとなる。
これによれば,井戸水位の低下が60メートル程度以下の揚水量であ
れば,Ma7~Ma5洪積粘土層の圧密沈下は発生しないと考えられる。
連続揚水試験において井戸水位が2.90メートルしか低下せず,井
戸水位が60メートル以上低下することはほとんど考えられないこと,
過圧密比が概ね2以上あることから,深い位置にあるMa7~Ma5洪
積粘土層の圧密沈下は発生しないと考えられる。また,一般的に,年代
が古い海成粘土層ほど上部の厚い地層分の荷重を受けていることから,
圧密降伏応力が高い傾向にあるため,Ma4~Ma2洪積粘土層におい
ても圧密沈下は発生しないと考えられる。
段階揚水試験の結果から,揚水量が毎分847リットル(井戸2本合
計毎分1694リットル)では限界揚水量に達していないこと及び帯水
層に供給される水の量が豊富にあることが分かる。
段階揚水試験時において2本の観測井戸の自然水位が全く変化しなか
ったことから,上記揚水量では深さ25メートル及び120メートルの
帯水層には全く影響がないことが分かる。
これらの試験結果から,上記揚水量ではMa13沖積粘土層及びMa
5・Ma4洪積粘土層の各粘土層から地下水が絞り出されることはない
ため,圧密沈下は発生しないと考えられる。
連続揚水試験及び水位回復試験の結果によれば,井戸は2本とも10
分台で水位が回復しており,帯水層に供給される水の量が豊富にあるこ
とが分かる。
連続揚水試験時において2本の観測井戸の自然水位が全く変化しなか
ったことから,24時間連続で地下水の揚水(2本の井戸の合計で1日
当たり1180立方メートル)を実施した場合であっても,深さ25メ
ートル及び120メートルの帯水層には全く影響がないことが分かる。
これらの試験結果からも,井戸1本当たりの適正揚水量毎分410リ
ットルを2本同時に継続的に揚水(2本の井戸合計1日当たり1180
立方メートル)したとしても,軟弱なMa13沖積粘土層及びMa5・
Ma4洪積粘土層の各粘土層から地下水が絞り出されることはないため,
圧密沈下は発生しないと考えられる。なお,連続揚水試験の開始前と終
了後に実施した地表面の水準測量結果も,全く変化は見られていない。
以上の各試験結果から,本件計画が実行されたとしても,地盤沈下は
発生しないと考えられる。
ウ一般財団法人M研究所の技術者であるN及びOは,平成27年10月,
「L浄水場と甲基地の表層地盤状況の違いに関する報告書」と題する書面
を作成した。
上記書面には,地盤沈下の最も大きな素因である地層(Ma13層)が
L浄水場には分布しないのに対し,甲基地及びその周辺地域では側方に連
続的に厚く分布するため,両地点における地盤沈下の可能性を一律に比較
できないこと,原告市域では狭い範囲で様々な微地形条件を有しているた
め,狭い範囲内では連続している遮水層(粘性土層)も,より広範囲で見
れば分布が途絶え2層の帯水層(砂礫層)が1層につながってしまう可能
性が否定できないこと,過去に井戸を廃止する際に適切にセメント充填さ
れなかったような地点があればその井戸が人工的な水みちとなって浅部
と深部の帯水層が人為的につながってしまう可能性があること,新たな揚
水井を設置する際にもストレーナーが適切な深度に設置されていないな
どの施工不良があった場合には深井戸であっても浅部の地下水を同時に
採取してしまう可能性があることから,甲基地において地下水を汲み上げ
ることにより将来的に確実に地盤沈下が発生しないとは言い切れず,地下
水の揚水による影響が甲基地の外に及ぶ可能性も否定できない旨が記載
されている(甲40)。
本件訴訟の経緯
ア原告は,平成26年7月29日,被告に対し,本件計画は本件協定第8
条に違反していると指摘し,本件協定を遵守するよう求めた。
被告は,平成26年8月19日,原告に対し,災害時等に備えて水源を
二重系化するためB市域部分において井水を活用することを計画してい
ること,本件計画は本件協定に違反しないと考えていること,本件計画に
よる地盤沈下のおそれはないと考えていることなどと述べた(乙21)。
イ原告代理人は,平成26年9月12日,被告に対し,本件協定はB市域
部分にも適用され,被告が井戸の掘削工事に着手した場合は法的措置を取
ることになる旨申し入れた(甲9)。
被告代理人は,平成26年9月26日付けで,原告代理人に対し,本件
協定はB市域部分には適用されないこと,本件計画は地下150メートル
から200メートル程度の深度において1日当たり約750立方メートル
の井水を取得するものであり地盤沈下の具体的な危険性はないと考えられ
ること,大規模災害等に備えて本件計画による水源の二重系化が重要であ
ると考えていること,同月30日付けで本件計画に係る工事に着手するこ
とを回答した(甲10)。
ウ原告は,平成26年9月29日,被告を相手方として,大阪地方裁判所
に対し,B市域部分において井戸の掘削工事をして地下水の汲上げを行っ
てはならない旨の仮処分命令を申し立てた(乙11)。
原告は,平成26年11月14日,上記仮処分命令の申立てを取り下げ
た(乙2)。
エ原告は,平成26年11月14日,B市域部分における井戸の掘削工事
及び地下水の汲上げの差止めを求める本件訴えを提起した。
オ原告代理人は,平成27年7月17日付けで,被告代理人に対し,本件
井戸の掘削工事及び前記の揚水試験を実施したことについて抗議する
とともに,本件井戸から汲み上げた地下水の水質が本件協定第5条及び本
件覚書第2条の定める水質基準に適合するかどうかについて本件協定第1
4条第1項に基づく立入調査を要請した(甲33)。
被告代理人は,平成27年7月28日付けで,原告代理人に対し,本件
計画の実施は本件協定に違反しないこと,本件計画及び前記の揚水試
験には地盤沈下の具体的な危険性はないこと,被告は同揚水試験において
汲み上げた地下水をそのまま排出しており,同地下水は「事業場から排出
する汚水」(本件協定第5条第2項)に該当しないと考えていること,同地
下水について上記水質基準及び法令上の水質基準に適合することを確認し
ており立入調査の必要性は認められないことを回答した(甲34)。
カ被告は,平成28年3月までに,本件井戸の掘削工事を完了し,原告は,
本件訴えを前記エの訴えからB市域部分における地下水の汲上げの差止め
を求める訴えに変更した。
原告市域における地下水の汲上げ及び地盤沈下の状況
ア原告は,L浄水場において,地下水の汲上げを行っている。
L浄水場における1日当たりの揚水量は,6800立方メートルである
(平成26年5月時点。平成24年度は1万0668立方メートル。甲6
0,乙29)。
原告市域において,原告が4か所で地下水の汲上げを行っているほか,
9か所で地下水の汲上げが行われている(平成24年度の各井戸使用状況
報告書につき乙28)。
イ甲基地の近隣にある大阪府原告市Kにおける累積沈下量は,昭和53年
から平成23年まで
29)。
原告とAの交渉経過
ア遅くとも昭和44年1月頃には,東海道新幹線の騒音及び振動に関する
苦情が原告に申し入れられるようになった(甲29〔1330頁〕)。
イ昭和45年3月,原告の住民がAに対し騒音及び振動に関して改善を申
し入れた。A東海道新幹線支社大阪保線所長は,同年6月25日付けで,
騒音及び振動をできる限り軽減しようとしているが現段階ではやむを得な
い現象である旨回答した(甲29〔1330,1331頁〕)。
ウ昭和46年,原告の住民がA新幹線総局大阪保線所に対して被害の実情
に関する調査を申し入れ,同保線所が騒音及び振動に関する調査を行った
(甲29〔1331,1332頁〕)。
エ昭和47年6月15日,原告が原告市域内の3か所において騒音の測定
を行ったところ,3か所の平均測定値は84~90ホンであった(甲29
〔1332頁〕)。
環境庁長官は,昭和47年12月20日,運輸大臣に対し,新幹線の騒
音対策に関する勧告を行った。同勧告は,85ホンを超える場合を国及び
Aが何らかの対策を講じなければならない暫定対策基準であるとした。
昭和48年1月16日,原告が原告市域内3か所において騒音を測定し
たところ,3か所とも上記の暫定対策基準を超えた(甲29〔1332,
1333頁〕)。
オ原告は,昭和48年3月3日,Aの大阪保線所に対し,住民の生命,健
康に重大な影響を及ぼすことが心配されるとして,騒音及び振動の防止策
を講じるよう求めた。大阪保線所は,各種の騒音対策を講じ指針値達成の
努力をする,振動防止について技術開発を積極的に推進している旨回答し
た(甲29〔1334頁〕)。
原告は,A新幹線総局に対し,昭和48年4月23日付けの「東海道新
幹線甲基地における地下水くみ上げの抑制について(要望)」と題する書
面を送った。同書面には,甲基地周辺において近年地盤沈下が起きている
ところ,甲基地及びその付近の施設における地下水の汲上げの量に照らす
と甲基地における地下水の汲上げが上記地盤沈下の主な原因であると推
定せざるを得ず,今後も地下水の汲上げが継続されると甲基地周辺におい
て地盤沈下が累積して住民の生活環境の悪化を引き起こし,甲基地の運営
や新幹線の運行にも重大な支障を来すおそれが十分にあると考えられる
こと,地下水の汲上げによる地盤沈下の進行を防止するため,甲基地にお
ける水の使用を極力抑制して地下水の汲上げを必要最小限にとどめると
ともに,将来的に可及的速やかに甲基地の用水の供給源を地下水から大阪
府工業用水道及び原告の上水道に切り替えるよう強く要望すること,用水
の供給源を切り替える場合には原告もできる限り協力するので一日も早
く適切な措置を講じるよう求めることが記載されていた(甲2)。
昭和48年5月,原告の住民によって原告市新幹線被害者同盟が結成さ
れた。同月24日,同被害者同盟は,Aに対し,直ちに騒音及び振動の実
態調査を実施することなどを申し入れた。
昭和48年6月1日,Aの大阪保線所の所長らが原告の庁舎を訪れ,甲
基地建設当時(昭和39年)は工水の供給量が少なく工業用水の適用対象
になっていなかったので地下水の汲上げを行うことになったが,地下水の
汲上げと地盤沈下が直接的ではないだろうが関係していると思われ,工業
用水,浄水に変えていきたく原告もできる限り協力してほしいこと,騒音
の測定を行い,暫定基準を超えている地点では防音壁の設置を予定し,原
告市域では約1kmの防音壁の設置を予定していること,振動については
新幹線の技術研究所で研究中であることなどと述べた(甲17)。
Aの大阪工事局長らは,昭和48年6月2日,原告の住民から騒音等に
関する事情を直接聞いた。大阪工事局長は,3か年計画で鉄げたをコンク
リート床に変えて騒音を減らし,被害について早急に調査を行い家屋の修
理や二重窓など必要な補修に着手したいと述べた。(甲29〔1337,
1338頁〕)。
Aは,昭和48年7月10日付けで,騒音及び振動の実態調査について
は調査員の増強を図っている,防音壁の設置等鋭意努力している,補修費
は実態調査の結果を考慮して決める旨などを回答した(甲29〔1338
頁〕)。
A新幹線総局は,昭和48年7月19日付けの「新幹線甲基地における
地下水くみ上げの抑制について」と題する書面により,原告に対し,前記
オの要望について,関係業務機関に対し水の使用節約について極力努力す
るよう指導していること,使用中の用水のうち工業用水で可能な部分は大
阪府の工業用水に切り替えるべく計画を進めていること,上水について引
き続き検討することにしていることを回答した(甲12)。
原告は,昭和48年9月11日,Aに対し,実態調査や防音工事の実施
方法と実施時期の明示等についての対策を講じるよう申し入れた。同月2
5日,新幹線総局は,11月頃から騒音及び振動の実態調査並びに防音壁
の工事を行うなどと回答した(甲29〔1338,1339頁〕)。
カ原告の住民は,昭和49年4月27日,原告市長に対し,新幹線当局に
対する申入れを行うよう要請し,同年5月20日,騒音を70ホン以下に
引き下げることなど8項目の要求事項を申し入れ,同月31日,原告は,
要求事項を添付して対策実施要望書を発した(甲29〔1340,134
1頁〕)。
原告市長は,昭和49年7月15日,新幹線を減速して運転するよう求
める申入書を持ってAの本社を訪れた。その際,原告市長は,甲基地にお
ける地下水の汲上げによる地盤沈下や廃棄物の処理に伴う悪臭等の被害
が生じている旨も申し入れ,同年8月20日までに回答するよう求めた
(甲29〔1342頁から1345頁まで〕)。
Aは,昭和49年8月19日付けで,騒音及び振動防止策として減速運
転の申し入れに応じることはできないこと,既に設置した防音壁を延長す
ること,新たな防音工事を同年9月に着工することなどを回答した(甲2
9〔1345頁〕)。
Aは,昭和49年9月6日,原告を含む沿線の自治体に対し,防音壁を
設置しても騒音が暫定基準値以下とならない住居に対して助成金を交付
する旨定めた障害防止処理要綱に関する説明を行った。原告は,室内の騒
音について基準が明らかでないことや振動対策が考えられていないこと
などを指摘した(甲29〔1346,1347頁〕)。
キA新幹線総局は,昭和50年2月28日付けの「新幹線甲基地における
地下水くみ上げの抑制について」と題する書面により,原告に対し,路盤
沈下対策として工事を進めてきたこと,工業用水関係工事も同年3月末日
に切替えできる見通しとなったこと,この切替えにより1日約1200立
方メートルの井水汲上げは中止すること,上水道について,原告の水道計
画と併せて検討していることを連絡した(甲3)。
Aは,昭和50年3月,甲基地における用水の一部を地下水から工業用
水に切り替えた。
クA新幹線総局は,昭和50年7月30日,原告との交渉の際に,昭和5
1年度から上水道に切り替えるよう努力する旨回答し,同年11月7日に
は,原告に対し,甲地区における原告の上水道計画に合わせて上水道に切
り替える旨回答した(甲52)。
原告は,昭和51年4月2日,Aから正式に甲基地における上水道給水
の申込みと給水工事の委託を受け,同年5月10日頃に同工事に着工し,
同年8月末日に同工事を完成させる予定とした(甲52)。
昭和51年9月,甲基地における用水の給水源について,地下水から工
業用水及び上水道への切替えが完了し,Aは,甲基地における地下水の汲
上げを止めた(乙7)。
2本件協定の適用範囲について(争点2)
ア本件協定の適用範囲を検討するに当たり,まず,本件協定が締結された
趣旨を検討する。
以下に述べる理由により,本件協定は,原告と被告間において,昭和5
2年条例に基づき,昭和52年条例に基づく規制を補完し又は条例に基づ
く規制を代替する趣旨(以下,これらの趣旨を単に「昭和52年条例に基
づく規制を補完等する趣旨」ということがある。)で締結されたものであ
り,昭和52年協定も含めた旧協定も,上記と同趣旨で締結されたものと
認めるのが相当である。
イ昭和52年条例は,原告市域における健康で安全かつ快適な生活を阻害
する一切の公害及び環境の侵害を防止するとともに,後代の原告市民に自
然と調和のとれた良好な環境を保全するために制定されたものである(前
文)。昭和52年条例は,市長の責務として,良好な環境を保全するために
必要があると認めるときは環境保全協定を締結すること(第7条)を,事
業者の責務として,市長の要請に基づき環境保全協定を締結すること(第
12条)を定め,ばい煙の排出に関する規制基準の遵守(第15条)や開
発行為の届出(第24条)など,公害の防止及び環境の保全のための規制
を定めていた(第15条から第42条まで)。
他方,本件協定及び旧協定は,いずれも「環境保全協定書」という表題
で締結されたものであり,その前文や各定めの内容は,基本的に同一であ
るところ,いずれも,原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,
悪臭等の現状及び将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境
の保全を図るため,原告とA又は被告が,原告市域の自然的・社会的条件
に応じた総合的な公害防止対策又は環境保全対策を推進することを確認
して協定されたものであって,事業者による公害対策の実施,大気汚染の
防止,水質汚濁の防止,地盤沈下の防止など,公害防止又は環境保全に関
して主にA又は被告が負う義務が定められている。また,用語の意義は,
昭和52年条例において使用する用語の例によるとされている。
ウ原告は,原告市域の環境に影響を及ぼす可能性がある設備等を有すると
考えた事業者に対して環境保全協定に係る説明会を開く旨の案内を行い,
昭和52年条例が昭和52年4月に制定された後,同年6月には,合計5
4の事業者に対して環境保全協定に係る説明を行い,昭和52年条例が同
年7月1日に施行された後の同年9月20日付けでAとの間で本件協定を
締結したほか,同日付けで,Aを含む合計76社との間で「環境保全協定
書」と題する表題の文書により,環境保全協定を締結した。
昭和52年協定を含むこれらの環境保全協定は,いずれも,基本的に同
じ内容,文言のものであった。また,これらの協定書は,事業者名及び敷
地内に緑地として確保する面積の割合のほかは,不動文字で印字されてい
たものであった。
その後,被告の組織の変更等により,昭和52年協定に代わって昭和6
3年協定が締結され(昭和63年協定第17条),昭和63年協定に代わ
って本件協定が締結された(本件協定第18条)。
エ前記イのとおりの昭和52年条例で定められた市長,事業者の責務や本
件協定の内容等に照らせば,本件協定は,原告市域における環境の保全等
の目的を達成するため,被告が負う義務を定めたものであり,上記目的に
関する規制を行い得る普通地方公共団体である原告と被告との間で,昭和
52年条例に基づき,昭和52年条例に基づく規制を補完等する趣旨で締
結されたものと解される。
また,前記ウのとおりの昭和52年協定の締結経緯に照らせば,昭和5
2年協定は,昭和52年条例に基づき,昭和52年条例に基づく規制を補
完等する趣旨で,原告が多数の事業者との間で同日付けで締結したほぼ同
内容の協定の一つであるといえる。そして,本件協定は,昭和52年協定
に代わって締結されたものである。
オ以上によれば,原告及び被告は,昭和52年条例に基づき,昭和52年
条例に基づく規制を補完等する趣旨のものとして本件協定を締結したと認
められる。
なお,本件訴訟は,原告と被告が締結した本件協定に基づく義務の履行
等を求めるものであって,原告が専ら行政権の主体として行政上の義務の
履行等を求めるものではないから,本件協定の締結が上記の趣旨でされた
としても,そのことを理由として直ちに本件の訴えが不適法となるとは解
されない。
ア前記のとおりの本件協定を締結した趣旨を踏まえると,本件協定が適用
される範囲は,以下に述べる理由により,原則として,原告が条例に基づ
き環境の保全等に関する規制を及ぼすことができる範囲,すなわち原告市
域に限られ,原告市域外には,原告市域外にも適用されることを合意した
などの特別な事情がある場合に限り,適用されると解するのが相当である。
イまず,本件協定が,昭和52年条例に基づき,昭和52年条例に基づく
規制を補完等する趣旨のものとして締結されたものである以上,原告及び
被告は,いずれも,条例が原告市域に適用されるものであることから,本
件協定の適用範囲も,原則として,条例の適用範囲と同じ範囲である原告
市域であると考えて本件協定を締結したものであるとするのが自然である。
また,本件協定は,事業場の操業に当たり事業者に義務を負わせるもの
であるが,本件協定では「事業場」とのみ定め,事業場の個別的な特定を
行っていない。本件協定において,用語の意義は昭和52年条例において
使用する用語の例によるとされているが(第1条),昭和52年条例及び
昭和52年規則には,「事業場」の個別の特定やその地理的範囲に関する
定義規定はない。そうすると,本件協定がいう事業場の範囲につき,明示
的な定めがあるなどの特別の事情がないにもかかわらず原告市域外の事
業場も含まれると解すると,被告が原告市域外にも事業場を有し得ると考
えられることなどからも,本件協定の適用範囲は不明確になる。なお,昭
和52年協定と同日付けで,原告と多数の事業者との間で環境保全協定が
締結されているが,そこでも「事業場」の個別の特定や地理的範囲につい
て記載はない。本件協定が,明示的な定めなどの特段の事情がないにもか
かわらず原告市域外にも適用されるとすると,それら事業者にも原告市域
外に事業場を有する事業者がいることがうかがえ,当該事業者にとって,
その義務の範囲が不明確となり適切でないといえる。
次に,本件協定が,原則として原告市域に適用されるとしても,本件に
おいて,本件協定が原告市域外に適用されることになるような特別な事情
の有無について検討する。
イ本件協定は,「原告市域の大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,悪臭等
の現状及び将来の動向を考慮して住民の健康を保護し,良好な環境を図る
ため,原告市(以下「市」という)と被告会社新幹線鉄道事業本部関西支
社(以下「事業者」という)は,事業者の事業場(以下「事業場」という)
を操業するに関し,相協力して公害関係法令等の定めに従って,原告市域
の自然的・社会的条件に応じた総合的な環境保全対策を推進することを確
認し,次のとおり協定する。」(前文),「この協定における用語の意義は,
原告市生活環境条例(昭和52年条例第9号)において使用する用語の例
による。」(第1条),「事業者は,地下水の保全及び地域環境の変化を防止
するため,地下水の汲み上げを行わないものとする。」(第8条)などと定
めているが,本件協定が,原告市域外にも適用されることがある旨の明示
的な定めはない。
ウ昭和52年協定を締結するに当たって,原告とAとの間で,昭和52年
協定の地理的な適用範囲について,甲基地の全体であり,B市域部分を含
むものであることについての交渉等がされたことを認めることはできない
し,昭和63年協定及び本件協定の締結に当たっても同様である。かえっ
て,昭和52年協定は,他の多くの事業者と同日付けで締結された協定と
実質的に同内容の協定であることからも,その文言や内容,適用範囲等に
ついて,特段のやり取りはなかったことがうかがえる。
エもっとも,甲基地は,原告市域部分に接してB市域部分があり,原告市
域部分が多くの面積を占めてB市域部分が占める面積的な割合は小さい。
このような甲基地における原告市域部分とB市域部分の位置関係等を考慮
し,また,原告市域にある被告の事業場が甲基地のみであることを併せ考
えて,本件協定にいう「事業場」は,甲基地全体を指すと解釈されるので
はないかが問題となる。
しかしながら,本件協定では,問題とする事業場を「事業場」とするの
みであって,「甲基地」などと特定はしていない。そして,前記のとおり,
本件協定が締結された趣旨等を考慮すると,前記のとおり,原告及び
被告は,いずれも,本件協定の適用範囲も,原則として,条例の適用範囲
と同じ範囲である原告市域であると考えて本件協定を締結したものであ
るとするのが自然である。特に,被告は,本件協定締結当時,甲基地には
原告市域部分だけでなくB市域部分があることも認識していたと認めら
れるが(前記),そのような被告は,本件協定を締結するに当たり,
本件協定が前記のような趣旨のものであり,そこに特段の明示がない以上,
本件協定の適用範囲は,原告市域部分に限られると考えて,本件協定を締
結したと解されるし,また,被告がそのように考えていたことを覆すに足
りる証拠はない。そうである以上,原告と被告間で,本件協定の事業場に
B市域部分を含むとする合意がされたと認めることはできない。また,上
記のような甲基地の地理的範囲等をもって,原告市域外であるB市域部分
にも本件協定が適用されるとすることは,前記のような趣旨を有し,被告
が義務を負う本件協定について,適用される範囲の明確性を欠くことにな
るものであり,相当ではないといわざるを得ない。
オこれらを考慮すれば,本件協定が原告市域外のB市域部分にも適用され
ることを合意したとはいい難いし,本件協定の適用範囲について,原告市
域外にも適用されることについての特別な事情があるとは認められない。
これに対し,原告は,本件協定は原告住民の健康を保護し良好な環境を
図るため,被告の事業場を操業するに関し締結されたものであるところ,
B市域部分における地下水の汲上げの影響は甲基地全体に及ぶため,本件
協定の目的を達成するためには甲基地全体において地下水の汲上げを禁止
することに十分な合理性があり,B市域部分を本件協定の適用対象から除
外すると解釈すべき理由はないと主張する。
確かに,原告市域外における行為であっても,原告の住民の健康や環境
に影響を及ぼし得る場合があり,原告の住民の健康を保護し良好な環境の
保全を図るという目的を達成するため,原告市域外における行為について
協定を締結することに合理性がある場合があるといえる。地下水汲上げの
性質等を考えると,原告に接するB市域部分における地下水汲上げは,内
容によっては,原告の環境に影響を及ぼし得る場合がないとはいえない。
しかしながら,本件協定は大気汚染や水質汚濁の防止についても定めて
いるところ,それらの影響が及ぶ範囲を考慮しても明らかなとおり,原告
の住民の健康や環境に対して影響を及ぼす行為の範囲は,原告市域内の行
為に限られない。したがって,本件協定の目的によって,本件協定が適用
される行為の範囲を原告の住民の健康や環境に影響を及ぼし得る行為で
あると解すると,その適用の範囲を明確に確定することができなくなると
いわざるを得ず,本件協定に基づき被告が義務を負う範囲が不明確になり,
相当ではない。
このことに,前記のとおり,本件協定が,適用範囲が原告市域である
ことを前提とする昭和52年条例に基づく規制を補完等する趣旨で締結
されたことをも考慮すると,本件協定の目的に基づけばB市域部分を本件
協定の適用対象に含めるべきである旨の原告の主張は直ちに採用するこ
とができない。
イ原告は,原告市域内に存在する被告の事業場は甲基地のみであるから,
本件協定のいう「事業場」が甲基地を意味することは本件協定の文言から
明らかであり,本件協定の適用範囲を原告市域内に限定するとの文言がな
い以上,本件協定が甲基地全体に適用されることは明確であると主張する。
確かに,原告市域内に存在する被告の事業場は甲基地のみである。しか
し,本件協定は,「事業場」を問題とするが,その事業場を「甲基地」と
は定めてはいない。また,昭和52年条例においても,事業場について,
個別の特定を行っていない。
そして,本件協定が,適用範囲が原告市域であることを前提とする昭和
52年条例に基づき,昭和52年条例に基づく規制を補完等する趣旨で締
結されたこと,条例であれば,仮に一つの事業場の所在地が複数の市域に
またがっていたとしても,その条例は,条例が制定されている市域に適用
されることをも考慮すると,前記のとおり,原告市域外にも適用され
ることを合意したなどの特別な事情がない場合に,原告が条例に基づく規
制を補完等する趣旨で事業者に義務を負わせたという本件協定が原告市
域外にも適用されるとすれば,当該事業者にとって,その義務の範囲が不
明確となり適切でない。原告市域内に存在する被告の事業場が甲基地のみ
であったとしても,本件協定が甲基地のうち原告市域部分に限り適用され
るのか,B市域部分も含めて適用されるのかが明確でないことが問題なの
であり,原告市域内に存在する被告の事業場が甲基地のみであることをも
って,直ちに本件協定がB市域部分を含む甲基地全体に適用されることが
明確であるとはいえない。
そして,甲基地における原告市域部分とB市域部分の面積の割合等を考
慮しても同様に解されることは,前記エのとおりである。
本件協定の文言から本件協定の適用範囲にB市域部分が含まれることが
明らかであるとの原告の主張は採用できない。
ウ原告は,昭和52年協定の締結に先立ち,原告がAに対して地下水の汲
上げを抑制するよう求めていて,その際も甲基地における地下水の汲上げ
を問題としていたのであって,原告市域に限定して地下水の汲上げを抑制
するよう求めていたのではなく,昭和52年協定は甲基地全体に適用され
るとの認識であったと主張する。また,原告は,原告との交渉を経てAが
地下水汲上げを中止したことを前提に,昭和52年協定において,地下水
汲上げに関する定めが設けられた旨主張する。
確かに,新幹線が操業を開始した後,原告市域においても騒音や振動に
ついての問題が発生し,前記1のとおり,原告は,遅くとも昭和48年
頃以降,新幹線による騒音や振動などの被害について,Aに対し,繰り返
し,対策を申し入れるなどして,原告市域の環境を保全するための努力を
続けてきた。また,当時,地盤沈下の問題が顕在化し,原告は,Aに対し,
昭和48年4月23日付けで甲基地における地下水の汲上げの抑制を求
め,その後も,甲基地における地下水の汲上げを問題視して,地盤沈下を
訴えるとともに,甲基地に上水道による給水を行うための工事等の整備を
進めた。そして,昭和51年9月には,甲基地における用水について,地
下水から工業用水及び上水道への切替えが完了し,Aは甲基地における地
下水の汲上げを止めた。
これらに照らせば,原告市域の環境を保全するため,原告は,新幹線に
よる騒音,振動のほか,甲基地における地下水の汲上げを問題として,甲
基地における地下水の汲上げを止めるようAと交渉を行い,原告自身も上
水道給水のための工事を行うなどして,昭和51年9月,Aが甲基地にお
ける地下水の汲上げを止めるに至ったということができる。
しかし,昭和52年までに,原告が原告市域の環境を保全するためにA
と交渉を行ってきたことやAが地下水の汲上げを止めたことは認められ
るものの,昭和52年協定は,Aとの個別交渉の結果締結されたというこ
とはできないものである。昭和52年協定は,前記のとおり,昭和52
年条例に基づいて,昭和52年条例における規制を補完等するために,他
の70以上の事業者と共に,それらの事業者との間の協定と同日付けで,
それら事業者との協定と基本的に同じ内容で締結されたものである。昭和
52年条例は,昭和50年2月に発足した原告市生活環境条例審議会に対
し,環境問題一般に関する条例の制定が諮問されたものであり,Aとの間
で問題となっていた被害に限らず環境に影響を与える行為を広く問題と
する一方,地下水の汲上げに関する定めそのものはない。昭和52年条例
の制定に向けた活動と上記交渉等とは,時期や目的が重なる部分があるこ
とは優にうかがえるものの,昭和52年までに原告とAの間でされたやり
取りが,昭和52年協定の締結に向けた交渉経過そのものであると評価す
ることはできない。そして,前記のような趣旨で締結された昭和52年協
定について,原告とAとの間で,本件協定の地理的な適用範囲について,
甲基地の全体であることを前提とする交渉等がされたことを認めるには
足りない。
そうすると,昭和52年までにされた前記のような原告とAとの交
渉内容や昭和51年9月にAが甲基地における地下水の汲上げを止めた
という経緯を考慮したとしても,昭和52年協定の前記の趣旨にも照らせ
ば,昭和52年協定において,昭和52年協定の適用範囲にB市域部分も
含むとの合意がされたと認めるには足りない。そして,本件協定は,昭和
52年協定,昭和63年協定に代わるものとして締結されものであり,そ
の適用範囲について,何らかの交渉がされたとは認めるに足りず,その適
用範囲について,B市域部分も含むとの合意がされたと認められない。
エ原告は,本件協定が昭和52年条例を前提としたものであったとしても,
昭和52年条例は環境保全協定を締結することができる旨を定めるのみで
あり,その内容については全く限定していないから,昭和52年条例の解
釈から当然に本件協定の適用される地理的範囲が画されるという必然性は
なく,本件協定が適用される範囲を原告市域部分に限定する解釈は,本件
協定の目的に照らして不自然・不合理であると主張する。
本件協定が昭和52年条例に基づく規制を補完等する趣旨で締結された
ものであることから,本件協定が適用される範囲が昭和52年条例の適用
範囲と一致する必然性はないとしても,本件協定の適用範囲を検討するに
当たっては,本件協定が上記のような趣旨で締結されたことを考慮するの
が相当である。また,前記アのとおり,本件協定の目的によって本件協定
が適用される範囲を画することは,本件協定に基づき被告が義務を負う範
囲を不明確にするものであり,適切でない。
以上によれば,本件協定の適用範囲は原告市域部分に限られると解するの
が相当である。
原告は,本件協定に基づき,被告がB市域部分において地下水の汲上げを
行うことの禁止を求めるところ,本件協定は,B市域部分には適用されない
から,原告の請求第2項には理由がない。
3本件協定の法的拘束力又は本件協定に違反した場合の効果について(争点4)
被告が本件協定第8条に違反した場合に原告が取り得る措置について,
以下,検討する。
本件協定は,「事業者は,地下水の保全及び地域環境の変化を防止するた
め,地下水の汲み上げを行わないものとする。」と定めている(第8条)。
また,本件協定は,被告が本件協定に違反したときは,原告は期間を定め
て施設の改善等必要な措置を取ることを指示することができ(第16条第
2項),同措置によってもなお違反事実が継続していると原告が認めると
きは,その違反に係る操業の停止を要請するものとし,被告はこれを尊重
するものとする(同条第3項)と定めている。本件協定は,上記の定めの
ほかに,被告が本件協定第8条に違反した場合に原告が取り得る措置につ
いて,明示的な定めを設けていない。
また,本件協定は,昭和52年条例に基づいて締結されたものであり,
前記2のとおり,原告及び被告間において,昭和52年条例に基づく規
制を補完等する趣旨で締結されたものといえる。昭和52年条例は,地下
水の汲上げについての定めを何ら設けていなかったが,昭和52年条例が
定める一定の義務について,指導に従わない者に対し市長が期限を定めて
必要な改善措置を取るべきことを勧告することができ(第45条),勧告
に従わない者の氏名を必要に応じて公表すること(第46条)を定めてい
た。
イ本件協定には,被告が本件協定が定める義務に違反した場合について,
前記アに定めるもののほかには定めがないところ,上記の義務違反があっ
た場合に,本件協定に定めるもののほか,原告がどのような措置を取り得
るかにつき,原告と被告間で交渉等がされたことを認めるに足りる証拠は
ない。また,原告とAとの間では,昭和52年より前にAによる甲基地に
おける地下水の汲上げの問題も含めて交渉等がされていたことは認められ
るが,昭和52年協定も本件協定も,昭和52年条例に基づき昭和52年
条例を補完等するものとして締結されたものであり,昭和52年までのA
との交渉等の経緯をもって,本件協定の内容や本件協定第8条に違反した
場合の効果についての当事者の意思を解釈することが相当であるとは認め
られない。
そして,本件協定は,原告及び被告間において,昭和52年条例に基づ
き,昭和52年条例に基づく規制を補完等する趣旨で締結された。そのよ
うな趣旨の本件協定において,上記のとおり,被告が本件協定に違反した
場合に原告が取り得る措置について原告と被告間に特段の交渉はなかっ
たし,地下水の汲上げに関して義務の履行を強制し得ることを示唆する定
めはなく,他方,対象となる定めを限定することなく本件協定に違反した
場合に原告が取り得る措置が明示的に定められているのであるから,本件
協定を締結した当事者は,本件協定に違反した場合に原告が取り得る措置
は,本件協定に明示的に定められたものに限られるとして,本件協定を締
結したとするのが自然であるといえる。
また,昭和52年条例において,地下水の汲上げについての定めを何ら
設けていなかったことは措くとしても,条例の定める義務の履行を確保す
る手段として,条例に従わない者に対して必要な改善措置を取るべきこと
を勧告することや勧告に従わない者の氏名を公表することを定め,原告が
氏名の公表という不利益を課すことができることを定めていた。これに対
し,本件協定においては,本件協定に違反した場合,原告による要請と被
告による要請の尊重のみが定められていた。
前記のとおりの本件協定の性質,定め,昭和52年条例における義務の
履行を確保する手段の内容との比較等に照らすと,本件協定において,第
8条が定める義務に違反した場合の効果として,本件協定において明示的
に定められたものを超えて,直接的に義務の履行を強制することが予定さ
れていたとするのが,本件協定を締結した当事者の意思であったとは考え
難い。
ウなお,昭和52年協定は,地下水の汲上げについて,原則として行わな
いものとし,現に行っている場合は地下水汲上げ抑制計画を策定しその達
成に努めると定めていた(第8条)。また,昭和52年協定においても,本
件協定と同様,Aが昭和52年協定に違反した場合,原告がAに対し期間
を定めて施設の改善等必要な措置を取るよう指示することができること,
同措置によってもなお違反事実が継続していると原告が認めるときは,そ
の違反に係る操業の停止を要請するものとし,Aはこれを尊重するものと
することを定めていた(第15条第2項,第3項)が,他に原告が取り得
る措置については定めていなかった。
このような昭和52年協定の地下水の汲上げに関する定めの内容等に照
らすと,昭和52年協定においては,文言上,Aが地下水の汲上げを行う
ことが一律かつ全面的に禁止されていたものとはいえず,Aが地下水の汲
上げを行った場合に,その禁止を強制することまでは予定していなかった
のが当事者の意思であると解する余地がある。
本件協定は,「事業者は,地下水の保全及び地域環境の変化を防止するた
め,地下水の汲み上げを行わないものとする。」と定めており(第8条),
昭和52年協定とは文言が異なる。しかし,本件協定の締結に当たり,原
告と被告との間で,旧協定が定めた義務の内容や義務違反時の効果につい
て変更する旨のやり取りがされたことは認められない。また,被告が本件
協定に違反した場合に原告が取り得る手段についての定めは,昭和52年
協定と同一のままである。
このような本件協定の締結経緯に照らしても,本件協定第8条は,昭和
52年協定と同様に,原告が被告に対し,地下水の汲上げの禁止を強制す
ることを予定していないのが当事者の意思であるとするのが相当である
とも解される。
ア原告は,本件協定及び旧協定は粘り強い交渉の末に締結されたものであ
って法的拘束力を有し,原告は被告に対し本件協定の定める義務の履行を
強制することができると主張する。
確かに,原告は,昭和52年までに,Aに対し甲基地における地下水の
汲上げを止めて工業用水及び上水に切り替えるよう申し入れ,Aは,昭和
51年9月,甲基地における用水を工業用水及び上水に切り替えて甲基地
における地下水の汲上げを止めており,原告とAとの間で,甲基地におけ
る地下水の汲上げ中止に関する交渉がされていた。
しかしながら,本件で原告が請求の根拠としている本件協定は,Aとの
個別交渉の結果締結されたものではない。昭和52年協定は,昭和52年
条例に基づいて,昭和52年条例における規制を補完等するために,他の
70以上の事業者と共に,それら事業者と基本的に同じ内容で締結された
というものである。昭和52年までの間に原告とAの間でされたやり取り
が,昭和52年協定の締結に向けた交渉経過そのものであると評価するこ
とはできない。また,その後,昭和52年協定に代わるものとして,昭和
63年協定及び本件協定が締結されたが,その締結に際して,被告が地下
水の汲上げをした場合に原告が取り得る措置について,原告と被告との間
で特段の交渉があったとは認められない。
なお,実際に締結された昭和52年協定は,前記のとおり,Aが地
下水の汲上げをすることを一律かつ全面的に禁止したものとはいえず,そ
うである以上,Aが地下水の汲上げを行った場合に,原告がAに対し義務
の履行を強制することを予定したものと直ちにいえるものではいと解す
る余地のあるものであった。本件協定の締結経緯についてみても,原告と
被告の間で,本件協定が定めた義務を履行しなかった場合の効果について,
旧協定の定めていたものとは異なる内容にする旨のやり取りがされたと
は認められない。
旧協定及び本件協定の締結経緯をもって,本件協定第8条が被告の負う
義務の履行を強制することを予定したものであったとは認められず,原告
の主張は採用することはできない。
イ原告は,本件協定第8条は具体的な義務を定めたものであり,本件協定
第16条は履行強制を放棄したものではないと主張する。
確かに,本件協定第8条の文言は,「事業者は,地下水の保全及び地域環
境の変化を防止するため,地下水の汲み上げを行わないものとする。」と
いうものであり,被告の負う義務の内容は文言上は明確であるようにもみ
える。
しかしながら,文言が上記のようなものであったとしても,前記イの
とおり,本件協定の性質等に照らせば,本件協定第8条が定める義務に違
反した場合の効果として,本件協定において明示的に定められた前記のも
のを超えて,直接的に義務の履行を強制していることが予定されていたと
するのが,本件協定を締結した当事者の意思であったとは考え難い。本件
協定に基づき被告が負う義務についての定めの中には,燃料のガス化,低
硫黄化,排ガス処理装置等によって,硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出の
削減に努める(第4条第1項),ばいじんの防止について集じん装置等の
整備強化に努める(同条第2項),事業場から排出する汚水が規制基準以
下であっても,当該基準を下回る目標を定め,技術的に可能な限り水質汚
濁の防止に努める(第5条第2項),事業場から発生する悪臭について,
規制基準を遵守し,防止のための必要な措置を講じ,敷地境界線上で悪臭
を感知しないよう対策を行い,周辺住民に影響を及ぼさないよう努める
(第9条),事業場から生ずる廃棄物について,環境負荷の少ない事業活
動等,排水量の抑制及びリサイクルの徹底を図り,廃棄物の減量化を行う
とともに自らの責任において適正に処理し,二次公害の防止に万全を期す
る(第10条第1項),廃棄物処理施設から排出されるダイオキシン類が
規制基準以下であっても,当該基準を下回る目標を定め,技術的に可能な
限りダイオキシン類の低減に努める(第11条)ものとするなど,環境を
保護するために被告が負う義務の内容について,直接的に義務の履行を強
制し得るほど具体的に定めたとはいい難いものが多かった。そして,本件
協定第16条第2項は,対象となる定めを限定することなく被告が本件協
定に違反した場合に原告が取り得る措置を定めている。このような本件協
定に照らしても,義務の履行を強制し得ることを示唆する定めがないにも
かかわらず,環境を保護するために被告が負う義務のうち,地下水の汲上
げをしないことに限って,直接的に義務の履行を強制することが予定され
ていたと解するのは不自然であるとも解される。
なお,のとおり,昭和52年協定においては,そもそも,文言
上,Aが地下水の汲上げを行うことが一律かつ全面的に禁止されておらず,
Aが地下水の汲上げを行った場合に,その禁止を強制することまでは予定
していなかったのが当事者の意思であると解する余地があり,その後の本
件協定締結に至る経緯をも考慮すれば,原告が被告に対し,本件協定に基
づき地下水の汲上げの禁止を強制することを予定していないのが当事者
の意思であると解する余地もある。
したがって,本件協定第8条の文言を理由に同条が被告の負う義務の履
行を強制することを予定したものであるとは認められない。原告の主張は
採用することができない。
以上によれば,本件協定は,被告が本件協定第8条に違反した場合に,原
告が被告に対しその義務の履行を強制することは予定していないと解するの
が相当である。
原告は,被告に対し,本件協定に基づき,地下水の汲上げの禁止を求める
ところ,本件協定は第8条に基づく義務の履行を強制することは予定してい
ないと解されるから,原告の請求第2項には理由がない。
4確認請求について
前記2のとおり,本件協定の適用範囲は原告市域部分に限られ,本件協定
は,B市域部分には適用されないと解される。
したがって,原告の請求第1項には理由がない。
なお,被告は,原告の請求第1項に係る訴えには確認の利益がない旨主張
する(争点1)。
しかしながら,原告と被告間で締結された本件協定には,原告が取り得る
措置についての定め(第14条)などもあり,B市域部分における行為につ
いての原告と被告間の法律関係を確認するものといえる前記訴えには,確認
の利益があると解される。
第5結論
以上の次第であり,原告の請求第1項は,前記第4の4のとおり理由がなく,
原告の請求第2項は,前記第4の2又は3により,その余を判断するまでもな
く理由がないから,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり
判決する。
大阪地方裁判所第12民事部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官牧野宇周
裁判官矢崎達也

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛