弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 被告人本人の上告趣意について。
 所論は、要するに本件窃盗を否認するに過ぎないものであるから、刑訴四〇五条
に該当しないしまた、同四一一条を適用すべきものとも思われない。
 弁護人平松勇上告趣意について。
 原判決がその法律理由の説明の箇所で判示平角鉄棒一本は本件犯行の用に供した
物で被告人以外の者に属しないものと認めるから刑法一九条一項二号二項本文に従
いこれを没収する旨説示したことは所論のとおりである。そして没収の事由は罪と
なるべき事実ではないから、判決の法律理由中に示せば足り、犯罪事実の摘示の部
分にこれを判示しなくとも差支えないものであることは、既に当裁判所の判例の趣
旨とするところであり(昭和二三年(れ)一二五三号同年一二月一四日第三小法廷
判決判例集二巻一三号一七六五頁以下参照)また、判示鉄棒は、原判示のごとく結
局本件窃盗の手段としてその用に供した物と解することができ且つその事実は本件
記録上肯認し得るところである。されば、所論は、刑訴四〇五条各号のいずれにも
(ことに同三号に)当らないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められな
い。
 よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判
決する。
  昭和二五年九月一四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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