弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人今西貞夫上告趣意第一点について。
 しかし、営利を目的とすることは、物価統制令第三条の犯罪構成要件たる事実す
なわち罪となるべき事実ではなく、営利を目的としないことは、単に同条の適用を
排除する事由たるに過ぎないから(同令一一条)、旧刑訴三六〇条二項にいわゆる
「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由」に当るわけである。従つてかゝる営利目的
のないことの主張があつた場合でも判示においてその目的の有無につき判断を示す
を以て足り、その証拠を掲げなければならぬものではない。
 されば、原判決が所論営利の目的のあることの証拠を示さなかつたからといつて
犯罪事実と証拠との間にくいちがい又は理由に不備があるとはいえない。それ故に
所論は採ることができない。
 同第二点について。
 しかし、原審公判調書における所論摘示の被告人の供述は、判示第二の(一)(
二)の買受け及び販売の事実を認めた上これを為すに至つた経緯に関するものであ
つて売買を否認した趣旨でないこと同公判調書の全体を通じて明らかであるから、
原判決には所論のようなくいちがいは存しない、それ故所論は採ることができない。
 同第三点について。
 所論昭和二三年物価庁告示第四〇〇号中の一において肥料配給公団販売価格の統
制額として省線等各駅着貨車乗渡又は主要港その他の本船船側等渡における硫酸ア
ンモニア正味三七、五瓩入一叺当に対する価格を金二四三円七五銭と規定している
ことは所論のとおりである。しかし同告示には肥料配給公団及び指定取扱業者以外
の者が販売する場合の価格もこの告示に定める価格を超えることはできないと規定
し且つ肥料配給公団が指定肥料取扱業者にその取扱業者の蔵置所渡で売渡す場合及
び指定肥料取扱業者の販売価格(内容量目三七、五瓩当り取扱手数料六円加算)の
外、統制額は同告示一のただ一種を規定するに過ぎない。されば肥料配給公団及び
指定肥料取扱業者以外の者が販売する場合の肥料統制額は同告示一所定の一種に過
ぎないものと言わなければならない。されば、原判決が超過額の計算に当り所論の
運賃を加算しなかつたのは当然であつて、これを目して法令の適用を誤つたとはい
えない。
 本論旨も採ることができない。
 同第四点について。
 しかし、原判決は、その法律適用の冒頭の箇所において所論摘示のごとく「被告
人の判示行為」と判示し従つて判示第二の行為についても法令の適用を為し、判示
第一の所為のみを連続犯であると説明したものであるから、判示第二の(一)(二)
の各箇の所為並びに判示第一の連続の行為を併合罪として処断したのは正当であつ
て、原判決には所論の法は存しない。本論旨も採るを得ない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二四年一二月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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