弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 被告人B、同C、同Dの各上告趣意(追加を含む)中、事実誤認若しくは量刑不
当の主張は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、憲法三八条違反の主張は、
記録上所論供述強制の事実を認め得ないので採用できない。
 被告人B、同C、同Dの弁護人関原勇の上告趣意第一点について。
 所論は、被告人等の失業保険金受領が正当行為であることを前提として憲法二五
条違反を主張するのであるが、原判決の是認した第一審判決は、被告人等が共謀し
て判示のように虚偽の事実を作為して公共職業安定所の係員を欺罔して保険金を詐
取した事実を認定したものであつて、所論のように被告人等の失業保険金受領行為
が正当行為であることを認めたものではない。そして、第一審判決挙示の証拠によ
れば前記認定は正当と認められる。それ故、論旨は前提を欠き理由がない。
 同第二点について。
 所論は、本件公訴の提起が失業保険法の規定を無視して為された違法のものであ
るから、憲法三一条に違反すると主張するのであるが、所論のように職業安定所の
係員の調査を経なければ検察官が本件詐欺の公訴を提起し得ないごとき規定は存し
ないのであるから、本件公訴の提起は所論法規を無視して為されたものではなく、
違憲の主張は前提を欠き理由がない。
 同第三点について。
 所論は、控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経ていないのであるか
ら、上告適法の理由とならない。のみならず、原判決の是認した第一審判決は第一
(一)乃至(三)の各犯罪事実を認定してこれを併合罪と認めて処断したこと適用
法条に徴し明らかであつて、所論のように判決の理由にくいちがいもなく、また論
旨援用の当裁判所判例と相反する判断をしたものでもないこと判文上明らかである
から所論は理由がない。
 同第四点(追加を含む)について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人Aの弁護人鈴木紀男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和三〇年一一月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛