弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人山本健一,同角田雄彦の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法36条,
13条,98条2項違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しない
ことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大
法廷判決・刑集2巻3号191頁)及びその趣旨に照らして明らかであるから,理
由がない。また,刑訴法321条1項1号後段,同項2号後段の規定が憲法37条
2項に違反すると主張する点は,上記各規定が憲法に反しないことは,当裁判所の
判例(最高裁昭和23年(れ)第833号同24年5月18日大法廷判決・刑集3
巻6号789頁,最高裁昭和25年(し)第16号同年10月4日大法廷決定・刑
集4巻10号1866頁。なお,最高裁昭和29年(あ)第154号同30年11
月29日第三小法廷判決・刑集9巻12号2524頁参照。)とするところである
から理由がない。その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法
令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たら
ない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,被告人が,(1)被告人と別れようと実家に帰っていた当
時18歳の妻を呼び出して頸部を圧迫して窒息死させて殺害し,(2)その約1年
後,自己の絶対的な服従下に置いてそのし虐癖の対象としていた当時26歳の男性
が度重なる虐待のため著しく衰弱していることを認識しながら,その死を認容しつ
つあえて同人の頭部を手拳で殴打するなどの暴行を加えて殺害した,という殺人2
件のほか,(3)自己の営む風俗業の男性従業員2名に対し,絶対の服従を強いる
中で,身体各所にたばこの火を押し付けたり熱湯を浴びせ掛けるなどして熱傷を負
わせた傷害7件の事案である。
(1)の殺人は,確定的な殺意に基づく残忍な犯行であり,動機及び犯行に至る経
緯に酌むべき点は見当たらない。また,(2)の殺人は,被害者が従順で抵抗しない
のをよいことに,長期間にわたり常軌を逸した陰惨な虐待を重ね,その結果極度に
衰弱した被害者に対し,更に暴行を加えてついに殺害したものであり,その殺害態
様はなぶり殺しにほかならず,非人間的で冷酷,非情というほかない。2名の尊い
生命を奪った結果も,極めて重大であり,各遺族の被害感情も厳しい。被告人は,
犯跡を隠すため,実父をして各被害者の死体をその都度土中に埋めさせた上,しば
らく後にこれを掘り返して焼却させるなどしており,犯行後の情状も非常に悪い。
さらに,被告人は,(2)の被害者に対して加えていた加虐行為と同質性のある(3)の
各傷害の犯行を重ねており,本件前にも同態様の傷害罪を犯していることなどに照
らすと,被告人のし虐的で生命,身体に対する尊重を欠く傾向には,非常に根深い
ものがあるといわざるを得ない。
以上によれば,被告人の刑事責任は,極めて重大である。そうしてみると,各殺
害の犯行当時被告人がまだ若年であったことなど被告人のために酌むべき事情を十
分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是
認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官吉田博視公判出席
(裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
泉徳治裁判官島田仁郎)

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