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平成17年(行ケ)第10216号 審決取消請求事件
平成17年7月20日 口頭弁論終結
            判       決
      原      告   村田機械株式会社
     訴訟代理人弁理士    柳澤正夫
    被      告    特許庁長官 小川洋
    指定代理人       大日方和幸
    同           濱野友茂
同           吉田隆之
同           小曳満昭
同宮下正之
          主       文
   1 原告の請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 特許庁が不服2001-18738号事件について平成16年7月12日に
した審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  原告は,平成8年10月1日,発明の名称を「通信端末装置及び通信方法」
とする特許出願(特願平8-260551号。後記補正の前後を通じて請求項の数
は3)をし,平成13年3月16日付け及び同16年4月23日付け手続補正書に
より願書に添付した明細書の補正をした(以下,これらの補正後の明細書を「本願
明細書」という。)。原告は,上記特許出願につき平成13年9月11日に拒絶査
定を受けたので,同年10月18日,これに対する不服の審判を請求した。
   特許庁は,同請求を不服2001-18738号事件として審理した結果,
平成16年7月12日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,そ
の謄本は,同年8月2日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の請求項1の記載(上記補正後のもの)
【請求項1】「コンピュータ通信網へ電子メール通信が可能な通信端末装置に
おいて,電子メールの受取先であるサーバへログインするためのログイン情報及び
そのログイン情報に対応する複数のユーザのメールアドレス及びパスワードを含む
識別情報を記憶する第1記憶手段と,前記サーバへログインした状態で,前記第1
記憶手段に記憶されている複数のユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識
別情報について,順次,前記サーバに前記識別情報を送信してユーザの確認が行わ
れた後,前記サーバ内の前記識別情報に対応するメールボックスに届いている電子
メールがあるか否かを判断し,電子メールが届いている場合に当該電子メールの受
信を行って,前記第1記憶手段に記憶されている複数のメールアドレスに対応する
電子メールを順次受信するメール受信手段とを備えた通信端末装置。」(以下,請
求項1の発明を「本願発明」という。)
3 審決の理由
(1)別紙審決書の写しのとおり。要するに,本願発明は,特開平4-2399
49号公報(甲3。以下「刊行物」という。)に記載された発明及び周知技術に基
づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項
の規定により特許を受けることができない,とするものである。
(2)審決が,進歩性がないとの上記結論を導く過程において,刊行物記載の発
明の内容並びに本願発明と刊行物記載の発明との一致点及び相違点として認定した
ところは,次のとおりである。
(ア)刊行物記載の発明の内容
  通信回線を介して通信センターのホストコンピュータとの通信を行い送
られてきた電子メールを画面に表示するパソコン等の情報処理装置において,接続
したい通信センターをメニューから選択すると,あらかじめ通信センター別に登録
しておいた通信センター情報(センターの名称,電話番号,通信条件,ユーザI
D・パスワード等,通信センターへ接続すると毎回行う電子メールを読む場合の自
動運転用の操作手順)を読み込み,オートダイヤル処理によりセンターへ電話をか
け,読み込んだ通信センター情報をもとにして回線を接続し,ユーザID及びパス
ワードを自動的に送信して,パスワードを正しく入力すると接続のための手続きが
終わり,ネットワークサービスを利用して通信センターのホストコンピュータと通
信できる状態で,電子メールを読む場合の自動運転用の操作手順に従ってコマンド
を送信することにより,自動的に電子メールを画面に表示する情報処理装置。
(イ)本願発明と刊行物記載の発明との一致点
  コンピュータ通信網へ電子メール通信が可能な通信端末装置において,
電子メールの受取先であるサーバへログインするためのログイン情報及びそのログ
イン情報に対応するユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識別情報を記憶
する第1記憶手段と,前記サーバへログインした状態で,前記第1記憶手段に記憶
されているメールアドレスに対応する電子メールを受信するメール受信手段とを備
えた通信端末装置である点。
(ウ)本願発明と刊行物記載の発明との相違点
 (相違点1)
 本願発明では,第1記憶手段が電子メールの受取先であるサーバへログ
インするためのログイン情報及びそのログイン情報に対応する複数のユーザのメー
ルアドレス及びパスワードを含む識別情報を記憶し,メール受信手段が前記第1記
憶手段に記憶されている複数のメールアドレスに対応する電子メールを順次受信す
るのに対して,刊行物記載の発明では,メール受信手段が第1記憶手段に記憶され
ているメールアドレスに対応する電子メールを受信しているが,複数のメールアド
レスに対応する電子メールを順次受信することが明らかでない点。
   (相違点2)
 メール受信手段が,本願発明では,前記サーバへログインした状態で,
前記第1記憶手段に記憶されている複数のユーザのメールアドレス及びパスワード
を含む識別情報について,順次,前記サーバに前記識別情報を送信してユーザの確
認が行われた後,前記サーバ内の前記識別情報に対応するメールボックスに届いて
いる電子メールがあるか否かを判断し,電子メールが届いている場合に当該電子メ
ールの受信を行うのに対して,刊行物記載の発明では,ユーザの確認やメールボッ
クスに届いている電子メールがあるか否かの判断を行うことが明らかでない点。
第3 原告主張の取消事由の要点
   審決は,刊行物記載の発明の内容の認定を誤り,また,本願発明と刊行物記
載の発明との一致点の認定を誤った結果,本願発明が刊行物記載の発明に基づいて
容易になし得たものと誤って判断したものであり,仮に,上記誤認がないとして
も,本願発明と刊行物記載の発明との相違点1,2についての判断を誤った違法が
あるから,取り消されるべきである。
 1取消事由1(刊行物記載の発明の誤認)
  審決は,刊行物記載の発明の認定において,「ネットワークサービスを利用
して通信センターのホストコンピュータと通信できる状態で,」として(審決書3
頁35行~36行),あたかもホストコンピュータとの通信をネットワークサービ
スを利用して行うかのように認定している。しかし,刊行物記載の発明における
「ネットワークサービス」は,ホストコンピュータがコマンドを受け取って提供す
る処理(サービス)のことであって,通信はあくまでも回線を介して行うものであ
る。
 このことは,刊行物の「通信回線を介して通信センターのホストコンピュー
タとの通信を行う」との記載(2頁1欄11行~12行)及び「接続の手続きが完
了しネットワークサービスが利用できるようになる。」との記載(3頁3欄33行
~34行)から明らかである。すなわち,刊行物記載の発明は,「通信回線を介し
て通信センターのホストコンピュータとの通信を行って,ネットワークサービスを
利用する」ものである。
 したがって,審決が「ネットワークサービスを利用して‥‥‥通信できる状
態」であるとしたことは,刊行物記載の発明の認定を誤ったものである。
 2取消事由2(一致点の誤認)
(1)本願発明における「コンピュータ通信網」及び「通信端末装置」について
 審決は,刊行物記載の発明における「通信回線を介して通信センターのホ
ストコンピュータとの通信を行い送られてきた電子メールを画面に表示するパソコ
ン等の情報処理装置」が,本願発明における「コンピュータ通信網へ電子メール通
信が可能な通信端末装置」に相当するとしているが(審決書4頁4行~8行),こ
の認定は誤りである。
 本願発明における「コンピュータ通信網」は,本願明細書の段落【000
1】に「インターネット等のコンピュータ通信網」(甲2の1,1頁18行))と
記載されているように,「インターネット等」であって,インターネット等を通じ
た電子メールの通信機能を有する通信端末装置であることが前提である。
 これに対して,刊行物記載の発明は,審決の認定のように「通信回線を介
して通信センターのホストコンピュータとの通信」を行うものであり,ホストコン
ピュータから「送られてきた電子メールを画面に表示する」機能を有する情報処理
装置である。この刊行物記載の発明は,インターネット技術が導入される前の,い
わゆるパソコン通信の技術であって,インターネットを利用してホストコンピュー
タからインターネット上の他のコンピュータと通信を行うことについては考えられ
ておらず,インターネット等への電子メールの通信機能は有していないものと考え
るのが妥当である。
 本願発明におけるインターネット等を利用した通信技術と,刊行物記載の
発明におけるパソコン通信を前提とする通信技術とは大きく異なっており,審決は
この基礎となる通信の技術的な相違を看過している。
(2)本願発明における「サーバ」について
 審決は,刊行物記載の発明における「通信センターのホストコンピュー
タ」が,本願発明の「電子メールの受取先であるサーバ」に相当するとしているが
(審決書4頁4行~8行)が,この認定は誤りである。
 パソコン通信に基づく刊行物記載の発明における「通信センターのホスト
コンピュータ」と,インターネット技術に基づく本願発明の「電子メールの受取先
であるサーバ」とは,ベースとなる通信技術が異なるものであって,両者を同一視
することはできない。
(3)本願発明における「ログイン」について
 本願発明におけるログインが「ネットワーク層以上でサーバと通信できる
状態にすること」であるとの審決の認定は誤りである。本願発明における「ログイ
ン」は,データリンク層のプロトコルにより行われ,ネットワーク層以上のレイヤ
からデータリンク層以下のレイヤを用いた通信を可能にするものであり,このこと
は技術常識である。したがって,ログイン後にはネットワーク層以上でのみ通信可
能であると読み取れる審決の認定は誤っている。
 次に,刊行物記載の発明における「ユーザID及びパスワード」が,「ネ
ットワークサービスを利用して通信センターのホストコンピュータと通信できる状
態,つまりネットワーク層以上でサーバと通信できる状態にするための情報」であ
るとの審決の認定も誤りである。すなわち,刊行物記載の発明における「ネットワ
ークサービス」は,取消事由1でも述べたように通信センターのホストコンピュー
タが提供するサービスのことであって,「ネットワークサービスを利用して通信セ
ンターのホストコンピュータと通信」を行うことではないから,刊行物記載の発明
における「ユーザID及びパスワード」が,「ネットワークサービスを利用して通
信センターのホストコンピュータと通信できる状態」にすることでないことは明ら
かであり,また,上述のように刊行物記載の発明はパソコン通信の技術であり,パ
ソコン通信において,ホストコンピュータと情報処理装置との通信には,通信レイ
ヤのような考え方や高度なプロトコルは不要であるから,刊行物記載の発明が「ネ
ットワーク層以上でサーバと通信できる状態」となるということはないのである。
(4)本願発明における「メールアドレス」について
 刊行物記載の発明では,ユーザID及びパスワードと別のメールアドレス
及びパスワードを有しておらず,また,パソコン通信においては電子メールを読む
場合にメールアドレス及びパスワードを利用しない。したがって,審決が,「(電
子メールを読む場合の操作手順に『ユーザのメールアドレス及びパスワードを含む
識別情報』が必要なことは技術常識)」とした認定は誤りであり,また,刊行物記
載の発明が「そのログイン情報に対応するユーザのメールアドレス及びパスワード
を含む識別情報を記憶する第1記憶手段」を有するとした認定も誤りである。
 一方,インターネットにおいては,通信レイヤの考え方を導入しているた
め,上述のようにデータリンク層におけるユーザID及びパスワードを用いたログ
インと,アプリケーション層等において電子メールをやりとりする際のメールアド
レス及びパスワードとは,それぞれ別に設定しておく必要がある。本願発明では,
このようなインターネット技術からの要請に従って,ユーザIDとは別に,メール
アドレスとそのメールアドレスに対応するパスワードを第1記憶手段に記憶させて
いるのである。
(5)本願発明における「メール受信手段」について
 審決は,「刊行物記載の発明の『情報処理装置』は電子メールを読む場合
の自動運転用の操作手順に従ってコマンドを送信して,送られてきた電子メールを
画面に表示するので,明示されていないメール受信手段を備え」ている(審決書5
頁5行~7行)と認定している。刊行物記載の発明では,「コマンドを送信して,
送られてきた電子メールを画面に表示する」ことは確かである。しかし,コマンド
を送信して,送られてきた電子メールを画面に表示するからといって,本願発明の
ようなインターネットにおける電子メール受信のための通信プロトコルを用いた通
信を実現する「メール受信手段」を備えているとはいえず,この点で審決の認定は
誤っている。
 3取消事由3(相違点1の認定判断の誤り)
(1)相違点1の認定について
 刊行物記載の発明では,「1つのユーザIDに対応する電子メールを受信
する」ことが明らかであり,この点で審決における相違点1の認定は誤っている。
 上述のように刊行物記載の発明はパソコン通信に関する技術であり,通信
センターのホストコンピュータと,そのホストコンピュータにログインしたユーザ
との間での通信しか考えられていない。電子メールについても,通信センターのホ
ストコンピュータにログインする際に送信するユーザIDによってユーザを特定
し,電子メールの受信を行っている。
 本願発明では,メールアドレスとは異なるユーザIDを用いてログインし
た後,そのログインした状態で,複数のメールアドレスに対応する電子メールを順
次受信するものである。
 このように,刊行物記載の発明では,ログインの際に用いた1つのユーザ
IDに対応する電子メールを受信できるだけであることが明らかであって,ユーザ
IDとは別のメールアドレスを用いて電子メールの受信を行うことはできないと解
すのが相当である。ましてや,複数のメールアドレスに対応する電子メールの受信
を行うことなど,全く考えられていない。
(2)相違点1の判断について
(ア)本願発明の出願当時,電子メールの利用者の中に1人で複数のメールア
ドレスを使用する者がいたことは認めるが,当時,このような複数アドレスを使用
する者にとって使い勝手のよい装置が存在していたわけではない。
(イ)刊行物記載の発明は,通信センターのホストコンピュータと接続する際
のユーザIDをそのまま利用して電子メールを受け取るものである。すなわち,上
述のようにユーザを特定するユーザIDが宛先であり,1人のユーザは1回の通信
に1つのユーザIDしか利用できない。あるユーザIDを用いて回線を接続した後
は,ホストコンピュータに対してコマンドを送り,ホストコンピュータが提供する
機能を利用することになる。このコマンドとして,電子メールの表示を指示するこ
とによりログイン時のユーザIDを宛先とする電子メールが表示される。しかし,
この電子メールの表示を指示するコマンドを送る際には,ユーザIDなどの識別情
報を送ることはない。したがって,刊行物記載の発明における「自動運転用の操作
手順」として,ログイン時にユーザIDを送るための記述を行うとしても,電子メ
ールを表示させる際にユーザIDの記述を行うことはない。ましてや,パソコン通
信では使用しないメールアドレスを記述することもないし,さらに複数のメールア
ドレスを記述することもない。
 上記のとおり,刊行物記載の発明における「自動運転用の操作手順」と
して複数のメールアドレスを記述することによって,複数のメールアドレスに対応
する電子メールを順次受信させるように構成できるとした審決の判断は誤りであ
る。
 4 取消事由4(相違点2の認定判断の誤り)
(1)相違点2の認定について
 刊行物記載の発明では,通信センターのホストコンピュータと回線を接続
した後は「ユーザの確認」を行わないことは明らかであり,この点で審決における
相違点2の認定は誤っている。
 パソコン通信では,通信センターのホストコンピュータと回線を接続する
際にユーザIDを送信し,回線接続後は回線接続時に送ったユーザIDでの利用が
想定されている。したがって,回線接続中はユーザの確認を行うことはない。
 上記のとおり,パソコン通信の技術を用いた刊行物記載の発明において,
通信センターのホストコンピュータと回線を接続した後は「ユーザの確認」を行わ
ないことは,明らかである。
(2)相違点2の判断について
(ア)審決のいうように,「ユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識
別情報をサーバに送信してユーザの確認が行われた後,前記サーバ内の前記識別情
報に対応するメールボックスから電子メールの受信を行う手順は周知で」あり,P
OP3の手順が本願発明の出願時において公知であったことは認める。
 しかし,このような手順を刊行物記載の発明に対して適用することは,
当業者をしても非常に困難であり,この点で審決の判断は誤っている。
 刊行物記載の発明に,上述のようなPOP3の手順を適用するために
は,パソコン通信からインターネット通信への大きな転換を図らなければならず,
刊行物を参照したからといって,POP3の手順の適用を当業者が容易に考え得る
ことはできず,その適用は技術的に非常に困難である。
 したがって,インターネットを利用する場合の周知技術を刊行物記載の
発明に適用することを,当業者が適宜なし得る設計事項にすぎないとする審決の判
断は誤りである。
(イ)刊行物記載の発明における「自動運転用の操作手順」では,通信センタ
ーのホストコンピュータから送られてくる文字列を判断する機能については記載さ
れていないので,このような判断を行うことができないと解すことができる。
 したがって,刊行物記載の発明では,メールボックスに届いている電子
メールがあるか否かを判断することすら行うことができず,本願発明のようにメー
ルボックスに届いている電子メールがあるか否かを判断することは,刊行物記載の
発明から当業者が適宜なし得る設計事項ではない。
(ウ)審決は,「複数の」ユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識別
情報について,順次,ユーザの確認,電子メールが届いている否かの判断をし,届
いていれば電子メール受信を行うことが,当業者が適宜なし得る設計事項であると
判断している。
 しかし,上述のようにユーザの確認及び電子メールが届いているか否か
の判断を刊行物記載の発明で行うことは当業者であっても適宜なし得ることではな
く,「複数」のユーザのメールアドレスに対応することはさらに困難である。
 したがって,「複数の」ユーザのメールアドレス及びパスワードを含む
識別情報について,順次,ユーザの確認,電子メールが届いている否かの判断を
し,届いていれば電子メール受信を行い,複数のメールアドレスに対応する電子メ
ールを順次受信することを,当業者が適宜なし得る設計事項であるとした審決の判
断は誤りである。
第4 被告の反論の要点
 審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
 1取消事由1(刊行物記載の発明の誤認)について
 本件審決を含め,審理対象発明と主引用発明との相異点を抽出した上で,抽
出した相違点の克服が容易か否かを副引用発明や周知技術に基づいて検討する,と
いう論理構成を採用した審決においては,一般に,審理対象発明や引用発明の認定
誤りは,それが相違点の看過か相違点についての判断の誤りに結び付いて初めて審
決の取消理由になり得ると考えられるところ,原告の主張は,単に刊行物記載の発
明の認定の誤りを主張するにすぎないものであり,相違点の看過や相違点について
の判断の誤りを主張するものではない。したがって,ここでの原告の主張は,審決
の取消理由にはなり得ず,失当である。
 原告の主張に対して念のために反論すれば,刊行物記載の発明でいうネット
ワークサービスとは,ネットワーク層が上位層に提供するネットワークサービス
と,公衆通信事業者が実際のネットワークなどにより提供しているサービスとを含
む概念であると考えるのが妥当である。そして,刊行物記載の発明が情報処理装置
と通信センターのホストコンピュータとの通信のために,上記どちらの意味でも
「ネットワークサービス」を利用していることは明らかである。したがって,刊行
物記載の発明において,ユーザID及びパスワードを自動的に送信して,パスワー
ドを正しく入力すると接続のための手続きが終わり,「ネットワークサービスを利
用して通信センターのホストコンピュータと通信できる状態」であるとしたこと
に,誤りはない。
 2取消事由2(一致点の誤認)について
(1)本願発明における「コンピュータ通信網」及び「通信端末装置」について
 原告の主張は,本願発明がインターネット技術に基づくものであり,刊行
物記載の発明がパソコン通信に基づくものであることを前提としているが,その前
提が誤っている。
 すなわち,本願発明の実施例として「インターネット」の例示があったと
しても,本願発明の「コンピュータ通信網」が「インターネット」のみを指す旨の
記載はないし,刊行物記載の発明がパソコン通信に限られないことも上述したとお
りであるから,刊行物記載の発明と本願発明は,それぞれ「パソコン通信」や「イ
ンターネット」に特有の技術でなく,どちらも「パソコン通信」や「インターネッ
ト」に限定されない計算機網一般の技術に関する発明である。
 刊行物記載の発明における「通信回線」,「パソコン等の情報処理装置」
がそれぞれ,本願発明の「コンピュータ通信網」,「コンピュータ通信網へ電子メ
ール通信が可能な通信端末装置」に相当することは,それぞれの機能からみて明ら
かであり,審決の認定に誤りはない。
(2)本願発明における「サーバ」について
 「サーバ」についての原告の主張も,本願発明がインターネット技術に基
づくものであり,刊行物記載の発明がパソコン通信に基づくものであることを前提
としているが,その前提が誤っている。
 上述したように,本願発明はインターネット技術に基づくものに限られな
いし,刊行物記載の発明もパソコン通信に基づくものには限られないものである。
 刊行物記載の発明における「通信センターのホストコンピュータ」が,電
子メールの受取先であることは,刊行物の段落【0014】の記載等から明らかで
あること,「サーバ」が,「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト,すな
わちクライアントにサービスを提供するコンピューター」を意味し(広辞苑第5
版),刊行物記載の発明における「通信センターのホストコンピュータ」がこれに
該当することは明らかであること,等の事実に照らせば,刊行物記載の発明におけ
る「通信センターのホストコンピュータ」が,本願発明の「電子メールの受取先で
あるサーバ」に相当するとの認定に誤りがないことは明らかである。
(3)本願発明における「ログイン」について
 「ログイン」についての原告の主張は,相違点の看過や相違点についての
判断の誤りを主張するものではなく,審決の取消理由にはなり得ないものである。
 また,主張の内容自体についても,刊行物の発行時以前から通信レイヤ
(「ネットワーク層」等)の考え方やネットワークサービスがネットワーク層以上
で通信をするために利用されるものであることが技術常識であったことは乙第1号
証から明らかであること,刊行物記載の発明においても,「ユーザID及びパスワ
ード」による接続の手続き完了後,ネットワークサービスが利用できるようになる
こと(段落【0015】参照),等の事実に照らせば,刊行物記載の発明における
「ユーザID及びパスワード」が「ネットワークサービスを利用して通信センター
のホストコンピュータと通信できる状態,つまりネットワーク層以上でサーバと通
信できる状態にするための情報」であるとの認定に誤りはない。
(4)本願発明における「メールアドレス」について
 「メールアドレス」についての原告の主張も,刊行物記載の発明がパソコ
ン通信に関するものであることを前提としているが,その前提が誤っている以上,
ここでの主張も失当である。
 計算機網の標準的な技術として技術常識であったメールボックスとは,郵
便箱をまねたものであり,住所に対応するものがメールアドレスであり,郵便箱の
鍵に対応するものがパスワードである。このことからもわかるように,周知のPO
P3のプロトコルで用いているユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識別
情報をサーバに送信してユーザの確認が行われた後,前記サーバ内の前記識別情報
に対応するメールボックスから電子メールを受信する技術は,インターネットに特
有の技術ではなく,計算機網一般の標準的な技術である。
 そして,刊行物記載の発明において,電子メールを読む場合に使用する
「メールアドレス及びパスワード」について考えると,「ログイン情報としてのユ
ーザID及びパスワード」と同じものを用いることも,別のものを用いることも当
然に可能である。
いずれにしても,電子メールを読む場合の自動運転用の操作手順が,あら
かじめ通信センター別に登録されているから,上位層の応用層のプロトコルで使用
する「メールアドレス及びパスワード」と下位層のプロトコルで使用する「ログイ
ン情報」が明示されていない記憶手段に記憶されていることは明らかである。
 したがって,刊行物記載の発明が,メールアドレス及びパスワードを含む
識別情報を記憶する第1記憶手段を有しているとする審決の認定に誤りはない。
(5) 本願発明における「メール受信手段」について
 「メール受信手段」についての原告の主張も,失当である。
 刊行物記載の発明の情報処理装置が電子メールを受信する機能を有するこ
と自体は原告も認めているところ,そのような,電子メールを受信する機能を実現
する手段を「メール受信手段」と呼び得ることは当然である。したがって,刊行物
記載の発明が「メール受信手段」を具備していると認定したことには何ら問題はな
いというべきである。
 したがって,刊行物記載の発明が,「第1記憶手段に記憶されているメー
ルアドレスに対応する電子メールを受信するメール受信手段」を備えているとした
認定に誤りがないことは明らかである。
 3取消事由3(相違点1の認定判断の誤り)について
(1)相違点1の認定について
 原告の「相違点1の認定」についての主張は,刊行物記載の発明がパソコ
ン通信に関するものであることを前提としているが,その前提が誤っている以上,
ここでの主張も失当である。
 刊行物記載の発明においても,電子メールを読む場合のプロトコルで使用
する「メールアドレス及びパスワード」として,下位層のプロトコルで使用する
「ログイン情報」と別のものを用いることは当然にあり得るのであり,刊行物記載
の発明において「複数のメールアドレスに対応する電子メールを順次受信するこ
と」が排除されているわけではないから,刊行物記載の発明が「複数のメールアド
レスに対応する電子メールを順次受信することが明らかでない」とした認定に誤り
はない。
(2)相違点1の判断について
(ア)本願発明の出願時には,既にパソコンからインターネットにアクセスし
て電子メールのやり取りを行うことも広く普及しており(乙第3号証参照),現に
複数の電子メールボックスを持っている利用者がいたことを示す証拠(乙第4号
証)も存在する。
(イ)刊行物記載の発明における「自動運転用の操作手順」として複数のメー
ルアドレスを記述することによって,複数のメールアドレスに対応する電子メール
を順次受信させるように構成できるとした審決の判断は誤りであるとの原告の主張
も,刊行物記載の発明がパソコン通信に関するものであることを前提としている
が,前提が誤っている以上,ここでの主張も失当である。
 刊行物記載の発明は計算機網一般で利用可能な発明であること,電子メ
ールの利用者の中に1人で複数のメールアドレスを使用する者がいることが容易に
想像できた(現にそのような利用者は存在した)こと等の事実に照らせば,刊行物
記載の発明における「自動運転用の操作手順」として複数のメールアドレスを記述
して,複数のメールアドレスに対応する電子メールを順次受信させるようにするこ
とが当業者にとって容易である旨の,審決の相違点1についての判断に誤りがない
ことは明らかである。
 4 取消事由4(相違点2の認定判断の誤り)について
(1)相違点2の認定について
 原告の「相違点2の認定」についての主張も,刊行物記載の発明がパソコ
ン通信に関するものであることを前提としているが,その前提が誤っている以上,
ここでの主張も失当である。
 刊行物記載の発明において,通信センターのホストコンピュータと回線を
接続した後も上位層のプロトコルによる「ユーザの確認」を行うことが排除されて
いるわけではないから,刊行物記載の発明において「ユーザの確認」が明確でない
とした審決の認定に誤りはない。
(2)相違点2の判断について
 原告の主張は,刊行物記載の発明がパソコン通信に関するものであること
を前提としているが,その前提が誤っている以上,ここでの主張も失当である。
(ア)刊行物記載の発明は計算機網一般で利用可能な発明であり,そこに,同
じ計算機網の分野で周知のPOP3のプロトコルで用いているユーザのメールアド
レス及びパスワードを含む識別情報に対応するメールボックスに届いている電子メ
ールがあるか否か判断してから,サーバ内の前記識別情報に対応するメールボック
スから電子メールを受信する技術を適用できない理由はない。
 したがって,刊行物記載の発明において,上記周知技術を用いて,メー
ルアドレスに対応する電子メールを順次受信させる際に,識別情報に対応するメー
ルボックスに届いている電子メールがあるか否かを判断し,電子メールが届いてい
る場合に当該電子メールの受信を行うようにすることは,当業者が適宜なし得る設
計事項にすぎないとした,審決の判断に誤りはない。
(イ)「複数」のユーザのメールアドレスに対応するためには,順次,メール
アドレス及びパスワードを含む識別情報を別のメールアドレスのものに変更して,
ユーザの確認,電子メールが届いているか否かの判断,届いていれば電子メールの
受信を繰り返すだけでよいので,当業者が,このような単純な繰り返しを刊行物記
載の発明の情報処理装置に行わせることにも何ら困難性はなく,その旨の審決の判
断に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(刊行物記載の発明の誤認)について
 原告は,審決が,刊行物記載の発明について,「ネットワークサービスを利
用して通信センターのホストコンピュータと通信できる状態で,」として,あたか
もホストコンピュータとの通信をネットワークサービスを利用して行うかのように
認定している,と非難する。
 引用発明の認定の誤りは,それが相違点の看過か相違点についての判断の誤
りに結び付いて審決の結論に影響する場合に,初めて審決の違法をきたすものとし
て取消事由に該当するものであることは,被告の指摘するとおりであるところ,原
告が刊行物記載の発明の認定についていう上記主張は,いかなる意味において審決
の結論に影響するものか必ずしも明らかでないが,審決が,本願発明と刊行物記載
の発明との一致点及び相違点の認定を行う過程において,刊行物記載の発明におけ
る「ユーザID及びパスワード」「ネットワークサービスを利用して通信センター
のホストコンピュータと通信できる状態」の意義について認定した内容(審決書4
頁25行~28行)を非難するものと善解することができる。
 そこで,検討するに,後述のように,刊行物記載の発明はパソコン通信に限
定されない,計算機網一般で利用可能な発明であり,また,刊行物発行時における
技術常識に照らせば(乙1(社団法人電子情報通信学会編「電子情報通信ハンドブ
ック」株式会社オーム社昭和63年3月30日発行)参照),「ネットワークサー
ビス」の語は,OSI基本参照モデルのある層が1つ上の層に提供する機能という
意味と,公衆通信事業者が実際のネットワークなどにより提供しているサービスと
いう意味で用いられる用語である。そして,刊行物(甲3)には,「一般に,パソ
コン等の情報処理装置においてパソコン通信やオンラインデータベース等のネット
ワークサービスで通信センターのホストコンピュータと通信を行うには,ある決め
られた接続するための手順がある。このような従来の通信センターへの接続手順に
関して以下に説明する‥‥‥ユーザIDを正しく入力すると,パスワード63を入
力するように要求してくるので,パスワードを入力する。パスワードを正しく入力
すると接続のための手続きが終わりネットワークサービスを利用できる状態にな
る」(段落【0002】~【0003】)との記載があるほか,実施例の説明とし
て「図1は,以上説明したことを示した流れ図である。以下,流れ図に沿って説明
する。‥‥‥ステップA5で,読み込んだセンター情報をもとにして回線を接続す
る。ステップA6で,回線が接続されたら自動的にホスト名が送信される。ステッ
プA7で,B4で設定したユーザID入力要求の文字列を受信したら,自動的にユ
ーザIDを送信する。ステップA8で,B5で設定したパスワード入力要求の文字
列を受信したら,自動的にパスワードを送信する。これで接続の手続きが完了しネ
ットワークサービスが利用できるようになる。ステップA9で,自動運転用の操作
手順が登録されている場合には,その手順に従ってコマンドを送信し自動運転が行
われる。」(段落【0015】)との記載があり,後者(段落【0015】)の記
載,特に「ステップA8」及び「ステップA9」に関する記載によれば,「電子メ
ールを読む場合の自動運転用の操作手順に従ってコマンドを送信すること」は,
「ネットワークサービスを利用して通信センターのホストコンピュータと通信でき
る状態で」実行されるものである。これらによれば,刊行物記載の発明は,情報処
理装置と通信センターのホストコンピュータとの間でコマンド等の通信を行うため
に,所定の接続手続を経て公衆通信事業者が実際のネットワークなどにより提供し
ているサービスを利用するものである。このように,刊行物記載の発明は,ネット
ワーク層以上で電子メール等を利用する前提として,所定の接続手続を経て公衆通
信事業者がネットワークなどにより提供しているサービスを利用してホストコンピ
ュータと通信できる状態とするものであるから,審決が,刊行物記載の発明につい
て,「ユーザID及びパスワードを自動的に送信して,パスワードを正しく入力す
ると接続のための手続きが終わり,ネットワークサービスを利用して通信センター
のホストコンピュータと通信できる状態で」と認定したこと(審決書3頁34行~
36行)に,誤りがあるとはいえない。
 2取消事由2(一致点の誤認)について
(1)本願発明における「コンピュータ通信網」及び「通信端末装置」について
 原告は,本願発明がインターネット等を通じた電子メールの通信機能を有
する通信端末装置であることを前提としているのに対し,刊行物記載の発明はパソ
コン通信を前提としている点で,基礎となる通信が技術的に相違するにもかかわら
ず,審決がこの点を看過している旨主張する。
 しかし,本願明細書の請求項1は,「コンピュータ通信網へ電子メール通
信が可能な通信端末装置において,‥‥‥メール受信手段とを備えた通信端末装
置。」というものであって,「コンピュータ通信網」がインターネットを前提とす
るものである旨の記載はなく,本願明細書の「発明の詳細な説明」の欄には,「発
明の属する技術分野」につき「本発明は,例えば,インターネット等のコンピュー
タ通信網に接続可能な通信端末装置及び通信方法に関するものである。」との記載
(段落【0001】。甲2の1)があるほか,「発明の実施の形態」につき,「第
1の実施形態」として「コンピュータ通信網としてインターネットを使用するも
の」(段落【0011】以下。甲2の1)と「第2の実施形態」として「パソコン
通信の1つであるNIFTY-Serveが使用されている」もの(段落【0036】以下。甲
2の1)が記載され,後者(NIFTY-Serveが使用されているもの)に関する記述とし
て,「以上のように,第2の実施形態でも前記第1の実施形態と同様な効果を得る
ことができる。なお,上記実施形態は以下のように変更してもよく,その場合でも
少なくとも上記実施形態と同様の作用,効果を得ることができる。‥‥‥インター
ネットやNIFTY-Serve以外のコンピュータ通信網で利用すること」(段落【003
8】~【0041】。甲2の1)との記載があるものであって,これらの記載によ
れば,本願発明は,インターネットに限られず,広くパソコン通信を含めたコンピ
ュータ通信網に関するものであることが明らかである。他方,刊行物記載の発明に
ついてみても,請求項1として「通信センターへ接続する際にメニューから選択す
るだけで,あらかじめ登録しておいた通信条件の設定,オートダイヤル機能,ユー
ザID及びパスワードの自動送信処理と,回線接続後に毎回必ず行う定常処理の自
動運転機能を有することを特徴とする通信センター接続方法」(甲3)と記載さ
れ,「発明の詳細な説明」の欄には,「本発明は,通信センター接続方法に関し,
特に通信回線を介して通信センターのホストコンピュータとの通信を行うパソコン
等の情報処理装置における通信センター接続方法に関する。」(甲3,段落【00
01】)と記載されているものであって,パソコン通信に限定された発明ではな
い。
 このように,刊行物記載の発明と本願発明は,それぞれ「パソコン通信」
や「インターネット」に特有の技術でなく,どちらも「パソコン通信」や「インタ
ーネット」に限定されない計算機網一般の技術に関する発明である。
 そして,本願発明の出願時において,コンピュータ通信網,すなわち,パ
ソコン通信及びインターネットにより,通信端末装置を用いて電子メール通信を行
うことは周知の技術事項であったことは,本願明細書の上記記載に照らしても明ら
かなところであるから,刊行物記載の発明における「通信回線」,「パソコン等の
情報処理装置」がそれぞれ,本願発明の「コンピュータ通信網」,「コンピュータ
通信網へ電子メール通信が可能な通信端末装置」に相当することは,それぞれの機
能からみて明らかであり,審決の認定に誤りはない。
(2)本願発明における「サーバ」について
 原告は,当該「サーバ」についても,審決の認定に誤りがある旨をいい,
その根拠として,本願発明がインターネット技術に基づくもので,刊行物記載の発
明がパソコン通信に基づくものである点を主張しているが,この前提に理由がない
ことは既に述べたとおりである。
 刊行物には,「通信センターへ接続されるとコマンド入力待ちとなるが,
毎回行う定常処理の手順が設定してある場合には設定した操作が自動運転される。
例えば,毎日送られてきた電子メールを読む場合に,その操作手順を設定しておけ
ば,自動運転により送られてきたメールが画面に表示される。」(甲3,段落【0
014】)との記載があり,この記載によれば,刊行物記載の発明の「通信センタ
ーのホストコンピュータ」が電子メールの受取先であることは明らかである。ま
た,「サーバ」の語は,一般に,「ネットワーク上で他のコンピューターやソフ
ト,すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター」を意味するもの
であり(広辞苑第5版),これらの点に照らせば,刊行物記載の発明における「通
信センターのホストコンピュータ」が,本願発明の「サーバ」に相当するものと認
めることができる。原告の主張は採用できない。
(3)本願発明における「ログイン」について
 原告は,審決が,本願発明について,ログイン後にはネットワーク層以上
でのみ通信可能であると読み取れる認定をしているとして,非難するが,審決は,
本願発明のログインについて,「ネットワーク層以上でサーバと通信できる状態に
すること」と記載しているのであり,ログイン後においてネットワーク層以上での
み通信可能である旨を認定しているものではない。原告の上記主張は,審決を正解
しないで非難するものであり,失当である。
 また,原告は,刊行物記載の発明の「ユーザID及びパスワード」が「ネ
ットワークサービスを利用して通信センターのホストコンピュータと通信できる状
態,つまりネットワーク層以上でサーバと通信できる状態にするための情報」であ
るとした審決の認定が誤りであると主張する。しかし,原告は,この点について
も,その根拠として,本願発明がインターネット技術に基づくもので,刊行物記載
の発明がパソコン通信に基づくものであることを挙げるが,この前提に理由がない
ことは既に述べたとおりである。また,審決が,刊行物記載の発明について,「ユ
ーザID及びパスワードを自動的に送信して,パスワードを正しく入力すると接続
のための手続きが終わり,ネットワークサービスを利用して通信センターのホスト
コンピュータと通信できる状態で」と認定したことに誤りがないことは,既に取消
事由1について検討したとおりであり,原告の上記主張は,要するに,審決が本願
発明と刊行物記載の発明との一致点を認定する過程において,刊行物記載の発明の
「ユーザID及びパスワード」が「電子メールの受け取り先であるサーバへログイ
ンするためのログイン情報」に相当するとした点を非難するものと解されるとこ
ろ,そもそも,「ログイン」とは,「コンピューター・ネットワークを使用する場
合に,利用開始の宣言をすること」を意味するものであり(広辞苑第5版),刊行
物記載の発明においては,通信センターのホストコンピュータと通信できる状態に
することが「ログイン」に相当するものであるから,刊行物記載の発明において,
通信センターのホストコンピュータと通信できる状態が「サーバへログインした状
態」に相当し,該ホストコンピュータへの接続手続を完了させるための情報である
「ユーザID及びパスワード」が,「電子メールの受取先であるサーバへログイン
するためのログイン情報」に相当することは明らかであって,この点に関する審決
の認定は,結論において何ら誤りはないということができる。
(4)本願発明における「メールアドレス」について
 原告は,本願発明がインターネット技術に基づくもので,刊行物記載の発
明がパソコン通信に基づくものであることを前提として,刊行物記載の発明が「そ
のログイン情報に対応するユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識別情報
を記憶する第1記憶手段」を有するとした審決の認定を非難するが,その前提に理
由がないことは既に述べたとおりである。
 刊行物(甲3)には,「接続したい通信センターの接続情報を‥‥‥あら
かじめ登録する。」(段落【0011】)との記載,及び,「毎回行う定常処理の
手順が設定してある場合には設定した操作が自動運転される。例えば,毎日送られ
てきた電子メールを読む場合に,その操作手順を設定しておけば,自動運転により
送られてきたメールが画面に表示される。」(段落【0014】)との記載がある
ものであって,電子メールを読む場合に,そのために必要となるユーザID・パス
ワード等の接続の手順及び自動運転用の操作手順といった情報を登録しておくこと
が示されているところ,本願発明の出願時において,電子メール技術は既に周知で
あり,電子メールを読む(受信する)際にメールアドレス及びパスワードが必要と
なることは技術常識であったものである(このことは,本願発明自体も前提として
いる。)。
 そうすると,審決が,刊行物記載の発明が,本願発明でいう「電子メール
の受取先であるサーバへログインするためのログイン情報及びそのログイン情報に
対応するユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識別情報を記憶する第1記
憶手段」に相当する手段を有すると認定したことに誤りはない。
(5)本願発明における「メール受信手段」について
 原告は,刊行物記載の発明において,「コマンドを送信して,送られてき
た電子メールを画面に表示する」からといって,本願発明のような「メール受信手
段」を備えているとはいえない旨主張する。
 しかしながら,刊行物記載の発明が,電子メールを受信する機能を有して
いるものであることは明らかであって,その電子メールを受信する機能を実現する
手段を「メール受信手段」として認めることに何ら問題はなく,また,前述のとお
り,本願発明の出願時において,電子メールが既に周知の技術であって,これがメ
ールアドレスに対応していることが技術常識であったことに照らしても,審決の認
定に誤りはない。
 原告は,本願発明の「メール受信手段」がインターネットにおける電子メ
ール受信のための通信プロトコルを用いたものである旨主張する。しかし,既に述
べたとおり,刊行物記載の発明と本願発明は,それぞれ「パソコン通信」や「イン
ターネット」に特有の技術でなく,どちらも「パソコン通信」や「インターネッ
ト」に限定されない計算機網一般の技術に関する発明であり,また,本願発明にお
ける「第1記憶手段に記憶されているメールアドレスに対応する電子メールを受信
する」ところの「メール受信手段」は,本願明細書の記載及び図面によれば「CP
U1,ROM6,RAM7,DSU9,モデム10,及びNCU11により」「構
成されている」(段落【0019】。甲2の1)もので,ネットワークを通じてメ
ールを含めたデータ受信のための周知の構成にすぎず,メール受信のための特別な
構成を有するものではなく,また,メール受信のために特別な処理を行っているも
のでもないのであって,原告の上記主張は,採用できない。
 3取消事由3(相違点1の認定判断の誤り)について
(1)相違点1の認定について
 原告は,刊行物記載の発明は,ログインの際に用いた1つのユーザIDに
対応する電子メールを受信できるのみであって,ユーザIDとは別のメールアドレ
スを用いて電子メールの受信を行うことはできず,ましてや,複数のメールアドレ
スに対応する電子メールの受信を行うことなど,全く考えられていない旨主張す
る。
 なるほど刊行物記載の発明では,「1つのユーザIDに対応する電子メー
ルを受信する」ことは明らかではあるが,刊行物(甲3)には,「いくつも接続し
たい通信センターがある場合‥‥‥には他の項目のセンター情報として登録してお
く」(段落【0011】)との記載,及び,「いくつもの通信センターのセンター
情報を登録しておくことができるため‥‥‥メニューから通信センターを選択する
だけで通信センターとの接続が自動的に行われ設定した操作手順が自動運転される
という効果を奏する」(段落【0016】)との記載があり,これらの記載に照ら
せば,「いくつもの通信センター」がそれぞれ,自らに送信された電子メールを記
憶保存していることは,容易に首肯し得ることであるから,刊行物記載の発明が,
「複数のメールアドレスに対応する電子メールを順次受信すること」を排除するも
のであるとはいえない。したがって,審決の相違点1の認定に誤りがあるとする原
告の主張は採用できない。
(2)相違点1の判断について
(ア)本願発明の出願当時,電子メールの利用者の中に1人で複数のメールア
ドレスを使用する者がいたことは,原告も認めるところであるが(平成17年3月
20日付け原告準備書面(第2回)11頁),そもそも,本願発明自体,1つの通
信端末装置に複数のメールアドレスが使用されている状態を前提として,そのよう
な状況下において,複数のメールアドレス及びパスワードの入力操作を簡便にする
ためのものであるから(本願明細書の段落【0004】,【0005】。甲2の
1),本願発明の出願時においてそのような状況が存在することは,本願発明が前
提としているものというべきである。
(イ)原告は,刊行物記載の発明における「自動運転用の操作手順」としてロ
グイン時にユーザIDを送るための記述を行うとしても,電子メールを表示させる
際にユーザIDの記述を行うことはない,パソコン通信では使用しないメールアド
レスを記述することもないし,複数のメールアドレスを記述することもない,など
として,刊行物記載の発明における「自動運転用の操作手順」として複数のメール
アドレスを記述することによって,複数のメールアドレスに対応する電子メールを
順次受信させるように構成できるとした審決の判断は誤りである旨を主張する。
 しかしながら,① 刊行物記載の発明における「自動運転用の操作手
順」において,複数のメールアドレスについてそのメールアドレス及びパスワード
を含む識別情報を記憶させることは,刊行物記載の発明が「いくつもの通信センタ
ーのセンター情報を登録することができる」(甲3,段落【0016】)ものであ
って,それを1台の通信端末装置を利用するユーザに対しても適用可能であること
に照らし,容易になし得るものであり,また,② 複数のメールアドレスに対応す
る電子メールを受信する際に,メール受信手段に順次受信させることは,広く情報
処理システムにおいてデータ処理が逐次的に行われていくことが一般的であること
に照らし,当然に採り得る設計事項にすぎないから,刊行物記載の発明において,
複数のメールアドレスに対応する電子メールを順次受信することは,本願発明の出
願時において当業者が容易に想到し得るものというべきである。
 なお,既に述べたとおり,刊行物記載の発明と本願発明は,どちらも
「パソコン通信」や「インターネット」に限定されない計算機網一般の技術に関す
る発明であり,また,そもそも本願発明は,複数のユーザのメールアドレス及びパ
スワードの入力操作を順次行うのに,入力操作が煩雑であったという従来技術にお
ける課題を解決するために,メールアドレス及びパスワードといったユーザごとの
識別情報を記憶し,それに基づいてユーザごとの電子メールを順次受信しようとす
るものであって,その前提となる通信技術(パソコン通信とインターネット)にお
ける技術的相違(例えば,通信プロトコルの相違)から発生した課題でなく,既に
確立された通信基盤ないし通信技術を利用する上でデータ入力という操作面での課
題を解決するというものであり,その出願時において周知であったインターネット
を利用した電子メール技術に通信技術の点において何ら新たな技術内容を付加する
ものではないこと(このことは,本願明細書の記載自体から明白である。)からし
ても,刊行物記載の発明に基づいて,本願発明の相違点1に係る構成のようにする
ことに格別の困難性があるとはいえない。
 4 取消事由4(相違点2の認定判断の誤り)について
(1)相違点2の認定について
 原告は,刊行物記載の発明では「ユーザの確認」を行わないことは明らか
であるとして,刊行物記載の発明において「ユーザの確認」を行うことが明らかで
ないとした審決の認定は誤りである旨主張する。
 原告の上記主張は,刊行物記載の発明がパソコン通信に係るものであるこ
とを理由とするものであるが,刊行物記載の発明がパソコン通信に限定されたもの
ではないことは既に述べたとおりであり,刊行物記載の発明において,「ユーザの
確認」を行わないことが明らかであるとはいえない(なお,本願明細書に記載され
た,「パソコン通信の1つであるNIFTY-Serve」を使用する実施形態(甲2の1,段
落【0036】~【0038】)においては,「EnterUser-ID」及び「Enter
Passward」の入力要求に対してメールアドレス及びパスワードが送信されることが
明示されているが(段落【0037】),当該記載はパソコン通信においても,
「ユーザの確認」を行うことについて,これを技術的に阻害する要因が存しないこ
とを示唆するものであり,かつ当該「パソコン通信の1つであるNIFTY-Serve」自体
は本願発明の出願時において既に周知の技術であったのであるから,たとえ刊行物
記載の発明がパソコン通信に係るものと限定したとしても,「ユーザの確認」を行
わないことが明らかであるとの原告の主張は,採用し得ない。)。上記のとおり,
原告の主張は採用できない。
(2)相違点2の判断について
(ア)「ユーザのメールアドレス及びパスワードを含む識別情報をサーバに送
信してユーザの確認が行われた後,前記サーバ内の前記識別情報に対応するメール
ボックスから電子メールの受信を行う手順は周知である」ことは,原告もこれを認
めている。
 原告は,メールボックスから電子メールの受信を行う手順が周知であっ
ても,当該手順を刊行物記載の発明に適用することは,当業者をしても非常に困難
であると主張し,その理由として,パソコン通信からインターネット通信への転換
という通信技術が異なることによる困難性がある旨主張する。しかし,既に述べた
とおり,刊行物記載の発明は,「パソコン通信」に特有の技術でなく,「パソコン
通信」に限定されない計算機網一般の技術に関する発明であるから,上記争いのな
い周知の手順を刊行物記載の発明に適用することに困難性を見いだすことはできな
い。
(イ)原告は,刊行物記載の発明では,メールボックスに届いている電子メー
ルがあるか否かを判断することすら行うことができないと主張するが,刊行物記載
の発明は,電子メールを受信し自動的に画面に表示させるものであり,送られてく
る電子メールが複数ある場合にも対応可能である(画面表示する)と認められるか
ら,電子メールがメールボックスに届いているか否かの判断を行うことは,当業者
ならば格別の困難性なく採用し得る機能にすぎず,また,刊行物記載の発明がそれ
を阻害する機能,構成を有しているものでもない。
 したがって,この点を当業者が適宜なし得る設計事項とした審決の判断
に誤りはない。
(ウ)原告は,審決が,複数のユーザのメールアドレス及びパスワードを含む
識別情報について,順次,ユーザの確認,電子メールが届いているか否かの判断を
し,届いていれば電子メール受信を行うようにすることは当業者が適宜なし得る設
計事項にすぎないとした判断を,誤りであると主張する。
 しかし,当該処理は,上記(ア)記載の「ユーザのメールアドレス及びパス
ワードを含む識別情報をサーバに送信してユーザの確認が行われた後,前記サーバ
内の前記識別情報に対応するメールボックスから電子メールの受信を行う」周知の
手順(本願発明の出願時にこの手順が周知であったことは,原告も認めている。)
を,複数のユーザのメールアドレスについて単純に繰り返すだけのものである(そ
れ以上の格別な処理であるとは,本願明細書及び図面からも認められない。)。
 したがって,上記の点を,当業者が適宜なし得る設計事項とした審決の
判断に誤りはない。
 5結論
  以上によれば,原告が取消事由として主張する点は,いずれも理由がなく,
その他,審決に,これを取り消すべき誤りは見当たらない。
 よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について行政
事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第3部
      裁判長裁判官   佐  藤  久  夫
          裁判官     三  村  量  一
 裁判官    古 閑 裕  二

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