弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
 右部分につき、被控訴人の請求を棄却する。
 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
 この判決に対する上告期間につき、附加期間として三月を定める。
       事   実
第一 当事者の申立
 控訴代理人は、主文第一ないし第三項同旨の判決を求め、被控訴代理人は、「本
件控訴を棄却する。控訴費用は、控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
第二 請求の原因
 被控訴代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり、陳述した。
一 被控訴人は、左記登録意匠(以下、「本件意匠」という。)の意匠権者であ
る。
(一) 出願 昭和三七年五月二日
(二) 登録 昭和四〇年二月二七日
(三) 登録番号 第二四五七六三号
(四) 意匠に係る物品 スプレーガン
二 そして、本件意匠は、スプレーガン(噴霧器噴口)の形状として別添意匠公報
中の図面に表示されているとおりのものであり、その構成は、次のとおりである。
(一) ほぼ鳩笛状をした本体は、側面から見ると、水平方向に対して一端(噴出
口部)を他端(下端部)より、やや上方に向け斜めに配し、両端を結ぶ背面は、ゆ
るやかな曲線をなしている。
(二) 本体は、その中央部より、やや下端寄りにおいて、両側に楕円形状に膨出
している。
(三) 本体の噴出口部端面には、外周に数条の凹凸状に溝を形成した輪を中央部
に設けた短円筒状のノズルを突出させ、噴出口としてある。
(四) 本体噴出口部内側下面に、側面から見て噴出口方向に向け、レバーを
「ノ」字状に突出させてある。
(五) 本体膨出部下面に、周辺にきざみのあるつばを下端に配置した、膨出部の
径とほぼ等しい直径をもつた短円筒状キヤツプを連設し、その中央に細長いパイプ
様吸込筒を垂下させてある。
(六)側面から見て、レバーの基部付近の内側から本体側面中央付近につながるピ
ストン軸が現われている。
三 一方、控訴人は、業として、別添写真(1)ないし(7)に表示されていると
おりの形状の噴霧器噴出(以下、「本件物件」という。)を製造し、その製品およ
びこれを装着する噴霧器を販売し、現に本件物件の製品を控訴人の本社及び小野田
工場に保管している。
四 ところが、本件物件の意匠の構成は、次のとおりである。
(一) ほぼ鳩笛状をした本体は、側面から見ると、水平方向に対して一端(噴出
口部)を他端(下端部)よりやや上方に向け斜に配し、両端を結ぶ背面は、ゆるや
かな曲線をなしている。
(二) 本体は、側面からみると、横方向に線条で区切られた段違い部分が形成さ
れており、正面から見ると、線条を境として二段に台形が積み重ねられた形態をし
ている。
(三) 本体の噴出口部端面には、外周に数条の凹凸状に溝を設けた短円筒状のノ
ズルを突出させ、噴出口としてある。
(四) 本体噴出口部円側下面に、側面から見て噴出口方向に向けレバーを「ノ」
字状に突出させてある。
(五) 本体の下端部寄りの下面に、上部は本体底巾より、やや狭く、下部は本体
底巾とほぼ等しい径からなり、下部外周に凹凸のきざみを設けた短円筒状キヤツプ
を連設し、その中央に細長いパイプ様吸込筒を垂下させてある。
(六) 側面から見て、レバーの基部の内側から本体側面先端部付近につながるピ
ストン軸がわずかに現われている。
五 すなわち、本件物件の意匠は、部分的には本件意匠とわずかな差異があるにし
ても、基本的形態としては、水平方向に対して一端(噴出口部)を他端(下端部)
より、やや上方に向け斜めに配し、両端を結ぶ背面がゆるやかな曲線をなしている
鳩笛状をした本体を配し、この本体の噴出口部端面に、短円筒状ノズルを突出させ
て噴出口とし、また、本体噴出口下面に噴出口方向に向けて「ノ」字状レバーを突
出させて、全体をピストル状に形成し、さらに、本体の下端部寄りの下面に、短円
筒状キヤツプを連設し、その中央に細長いパイプ様吸込筒を垂下させている形状で
ある点において本件意匠と共通し、しかも、このような基本的形態が本件意匠との
全体的対比観察上、見る者をして最も強く注意を引かしめるところであるから、本
件意匠に類似するものである。
六 したがつて、控訴人が業として本件物件を製造し、その製品およびこれを装置
する噴霧器を販売する行為は、本件意匠権を侵害するものである。
 よつて、本件意匠の権利に基づき、控訴人に対し右行為の禁止及びその保管中の
本件物件の廃棄を求める。
第三 答弁
控訴代理人は、請求の原因につき、次のとおり陳述した。
一 請求原因中、一の事実は認める。
二 同二の事実は、次の点を除いて、争わない。
 本件意匠の構成の(一)について1本体全体の形状は、「鳩笛状」ではない。本
体の底線は、他端(下端部)より背線に対し鋭角な曲線で蓋部後端と結ばれ、一端
(噴出口部)の噴出口部取付下端部より背線と平行した部分とこれに続いた突出円
孤状部とで蓋部前端に結んでいる。
 本件意匠の構成の(四)についてー突出したレバーは「ノ」字状ではなく、本体
に近い箇所に外方に突き出た部分があるから、「メ」字状である。
三 同三の事実中、本件物件が別添写真(1)ないし(7)に表示されているとお
りの形状の噴霧器噴口であること、控訴人が過去に製造した本件物件の製品を保管
し、販売していることは認め、その余は否認する。
四 同四の事実は、次の点を除いて、争わない。
 本件物件の意匠の構成の(一)について1本体全体の形状は、「鳩笛状」ではな
い。また、本体の底線と噴出口部取付部からの側線とは、ほぼ直角に交わつてい
る。
五 同五の事実は争う。本件意匠は、本体の下端が両端に球面状に膨出している点
(被控訴人主張の構成(二))、背線に平行な底線部分を持ち、この部分から
「メ」字状レバーが突出している点(同(一)、(四))及び本体とレバーとの間
にピストン軸が嵌合されている点(同(六))に特徴があるところ、これに対し、
本件物件の意匠は、その本体が側面から見ると、横方向に線条で区切られた段違い
部分が形成され、正面から見ると、線条を境としてニ段に台形が積み重ねられた形
態をしており(被控訴人主張の構成(二)の点)、本体の底線と噴出口取付部から
の側線とがほぼ直角に交わつており(被控訴人主張の構成(一)についての前記四
の点)、その交わる部分から「ノ」字状レバーが突出している(被控訴人主張の構
成(四)の点)から、両者は本体の全体的形状が全く異るとともに、側面から見て
最も目につき易いレバー取付部の本体底線の形状も全く相違している。また、両者
ともピストン軸が外部に現われている(それぞれ、被控訴人主張の構成(六)の
点)が、本件物件の意匠の場合、それは極めてわずかな部分であつて、全体として
は、ないものと見てもよく、本件意匠の場合と差がある。さらに、総合的に見る
と、本件意匠の繊細で華奢な感じがするのに対し、本件物件の意匠は、重厚な感じ
を与えるため、両者は、全くその審美感を異にしている。したがつて、本件物件の
意匠が本件意匠に類似しているとは到底いうことができない。
第四 証拠関係は、控訴代理人において本件物件の製品であるとして検乙第一号証
を提出し、被控訴代理人において右同号証が控訴人主張のようなものであることを
認めたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
       理   由
一 被控訴人が本件意匠の権利者であること、本件意匠がスプレーガン(噴霧器噴
口)の形状として別添意匠公報中の図面に表示されているとおりのものであるこ
と、控訴人が少くとも過去に製造した本件物件を保管し、販売していること及び本
件物件がスプレーガン(噴霧器噴口)で別添写真(1)ないし(7)に表示の形状
をしていることは、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件意匠と本件物件の意匠との類否について、考えてみると、本件意
匠の対象とする物品と本件物件とは、右に確定したようにいずれもスプレーガン
(噴霧器噴口)であり、それぞれについて右に確定した形状を比べれば、横長な本
体の噴出口部端面に液体を噴出する短円筒状のノズル(噴出口)を、同部下面に空
気弁に連結するレバー(挺子)を各配置し、本件下面に容液壜の蓋にあたる短円筒
状のキヤツプ(帽状おさえ)を連設し、その中央から液体を吸込む細長い吸込筒を
垂下させて、全体的にピストル状の形態を取つている点において共通し、ともに、
スプレーガン(噴霧銃と訳することもできる。
)の名にふさわしい外観を呈していることが明らかである。
 しかしながら、レバーをピストルの引き金よろしく操作し、ノズルから弾丸よろ
しく液体を噴射して、噴霧器の機能を果すスプレーガンにおいて、空気弁その他の
装置を内蔵する本体並びに外部の部品の構成が全体的にピストル状の形態を取るこ
とは、その機能から考えて極めて常識的な構想であり、また、機能上当然必要とさ
れるノズル、レバー、キヤツプ及び吸込筒の各部品が本件意匠の当該部分のような
形状を取ること、すなわち、ノズルが短円筒状を、レバーが「ノ」字状ないしこれ
に近い形状(「メ」字状であつても格別のことはないと思われる。)を、キヤツプ
が壜の蓋のような短円筒状を、また、吸込筒が細長いパイプ状を取ることは、いず
れもそれ自体としては極めてありふれた意匠の域を出ない。すなわち、スプレーガ
ンのうち、ピストル式に操作するものは、その機能を全うするためには、いずれは
本件意匠及び本件物件の意匠のようにピストル状の基本的形態を採るものであるか
ら、そのような形状は、ピストル式スプレーガンとしては、ありふれたものと考え
るのが相当である。
 ところが、これに対し、本件意匠における本体部分と本件物件の意匠の本体部分
とを比較してみると、いずれも、水平方向に対して一端(噴出口部)を他端(下端
部)より、やや上方に向けて、斜に配し、両端を結ぶ背部がゆるやかな曲線をして
いるという共通点を有していることは、当事者間に争いがないとはいえ、成立に争
いのない甲第二号証(意匠公報)及び本件物件であることに争いのない検乙第一号
証によれば、右各本体の形状については、次のような顕著な相違があることが認め
られる。すなわち、
(一) 本件意匠においては、
1 本体を側面からみると、(イ)その輪廓が(a)前記のような背部の曲線、
(b)噴出口取付部の直線、(c)同部下端(レバー取付口端と一致する。)から
キヤツプの一端に達するまで、はじめは背部にほぼ平行な直線に近い線、おわりは
外側に膨らむ円孤、(a)キヤツプの上縁に接する底部の直線、(c)これに次で
右の(a)の線の下端に達するまで外側に膨らむ円孤によつて形成され、(ロ)そ
の表面に右(イ)、(e)の円孤の起点付近から本体の中心部に向け、背部の方に
わずかに膨らむ円孤状の切り込みがあり、(ハ)その表面が右切り込みの下方にお
いて、横に切つた卵の上半分のような形で膨らみ、その円形の底面でキヤツプの上
縁に接しているほかは、垂直方向に同一の平面をなし、
2 本体を正面からみると、(イ)最上部に円形の噴出口の端面があり、(ロ)そ
の取付部下端の下方に同部とほぼ等しい幅のレバー取付口が開き、その上辺から細
長いレバーが垂れ下り、(ハ)その背後の両側に、本体の下部が左右均等に楕円状
に(左右を一体として捉えると、右1(ハ)同様、卵の上半分のような形で)膨ら
み(楕円状に膨出の点は当事者間に争いがない。)キヤツプの上縁にその外周の径
より少し狭い幅で接着し、
3 本体を上部からみると、(イ)噴出口取付部に続いて噴出口の外周の径とほぼ
等しい幅の細長い背部があり、(ロ)その後尾の方の両側に、本体下部の膨出部分
が、左右を一体として捉えると、キヤツプの外周より少し小さい同心円の形で、キ
ヤツプの上縁に接着し、
4 本体を背後からみると、(イ)中央に右3、(イ)の背部があり、(ロ)その
両側に、本体の下部が右2、(ハ)のような形状で、キヤツプの上縁に接着してい
るが、
これに対し、
(二) 本件物件の意匠においては、
1 本体を側面からみると、(イ)その輪廓が(a)前記のような背部の曲線(た
だし、その下端付近の僅かな部分が底部に向けて急に曲つている。)、(b)噴出
口取付部の直線、(c)同部下端(レバー取付口端とは一致しない。)から僅かに
内側にくびれた後、ほぼ垂直に下向し、レバー取付口端に達する直線、(d)レバ
ー取付口端から内側に折れて右(a)の線の下端に達する、ゆるやかな曲線(その
後尾に近い部分において、キヤツプの上縁に接する。)によつて形成され、(ロ)
その表面が噴出口取付部及び背部下端の両方から中央部に向けてゆるやかに膨ら
み、かつ、上部から下部に向けて僅かに出張り、その下端近くでは丸みを帯びて底
部につながり、(ハ)その表面を右(イ)、(a)の線の近くで、上の方が幾分厚
い上下の段違い部分に区切る線条があり(各線条の存在については当事者間に争い
がない。右線条と右(a)の線との間隔は噴出口取付部近くの方が他より広くなつ
ている。)、
2 本体を正面からみると、(イ)最上部に円形の噴出口の端面があり、(ロ)そ
の取付部の両側に、右1、(ハ)の線条によつて区切られた本体の上段部分が左右
均等に、下方ほど幅広く張り出し、その下端で一旦内側にくびれた後、右線条で区
切られた本体の下段部分が左右均等に、下方ほど幅広く(下端では、キヤツプの上
縁よりも広い幅に)張り出し、(ハ)両側の各段違いのくびれを結び合せて、表面
を、上の方が厚い上下の段違いに区切る線条があり、(ニ)右(ロ)、(ハ)の形
状のため、本体の全体が大小二個の台形を積重ねたような輪廓を形成し、(ホ)下
部が丸みを帯びて底部につながり、底部の一部がキヤツプの上縁に接着し、(ヘ)
中央下部から細長いレバーが垂れ下り(その取付口は現われていない。)、
3 本体を上部からみると、(イ)噴出口取付部に続いて噴出口の外周の径より相
当に幅の広い背部があり、(ロ)その両側に、右1、(ハ)の線条を備えた同
(ロ)の膨らみが左右均等に現われ(なお、キヤツプ及びこれに接着する本体の部
分はみえない。)、
4 本体を背後からみると、(イ)右3、(イ)の背部を中央にし、(ロ)その両
側に、右3、(ロ)にみられた膨らみが左右均等に、下方ほど幅広く(下端では、
キヤツプの上縁よりも広い幅に)張り出し、下端近くでは丸みを帯びて底部につな
がつている。
(三) 以上にみたところから、両意匠の本体部分の相違は自ら明らかであるが、
そのうち最も注目すべき点は、側面における表面形状の処理であつて、本件意匠で
は、両側面の下辺の一部がキヤツプの外周の径に達しない限度で膨らんでいるだけ
で、その余は背部の両端から垂直に下向する平面であり、これに対し、本件物件の
意匠では、両側面の全体が前後両方から中央部に向つて、ゆるやかに膨らみ、か
つ、上部から下部に向かつて広がり、その下端はキヤツプの外周の径を超えて張り
出し、また、上方には表面を段違いに区切る線条があるという違いがあるが、その
差は、正面、平面及び背面の各形状の処理に影響を与え、両意匠の本体部分の特徴
をそれぞれ決定付けている。なお、両意匠は、本体におけるレバー取付口の配置が
相違し、それぞれの特徴になつていることも見逃がせない。そして、両意匠の本体
部分がそれぞれ総体として見る者に与える印象には、右のような形状の特徴のため
相当な差異が生じるのを免れず、本件意匠においては、細身の本体が噴出口間近に
レバーを配し、下辺の一部をキヤツプの外周内に収まる程度に膨らませて、キヤツ
プの上に載せられていて、全体の形態が部位ごとに成立つた形状を組合せて構成さ
れ、どちらかといえば、顕著な感じがするのに対し、本件物件の意匠においては、
厚みのある本体が噴出口から離れた底部の前方にレバーを配し、前後方の中央及び
下方に向けてゆるやかに膨らんだ側面につながる幅の広い底面に、これより小さい
キヤツプを取付けていて、全体の形態がはじめから一体としてまとまつた形状に構
成され、どちらかといえば、頑丈な感じを与える。
 したがつて、以上のことから推して、スプレーガンの意匠としては、その本体部
分にこそ、特徴のある形状を示すことができるものと認められると同時に、本件意
匠の本体部分と本件物件の意匠の本体部分とは、その特徴点が全く相違しているこ
とが明らかであるから、本件意匠と本件物件の意匠とは、スプレーガンのありふれ
た意匠部分たるピストル状の基本的形態が一応、類似しているとはいえ、全体とし
て総合的に見るならば、相互に類似するものということができない。
 そうだとすれば、これが類似することを前提とし、本件物件の製造、販売行為の
禁止及び本件物件の廃棄を求める被控訴人の本訴請求は、その余の判断をするまで
もなく、理由がないものというべきであるから、原判決中、被控訴人の請求を認容
した部分は不当であつて、本件控訴は理由がある。
三 よつて、民事訴訟法第三八六条、第九六条、第八九条、第一五八条二項に従
い、主文のとおり判決する。
(裁判官 駒田駿太郎 中川哲男 橋本攻)
<11878-001>
<11878-002>
<11878-003>
<11878-004>
<11878-005>
<11878-006>
<11878-007>
<11878-008>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛