弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実及び理由
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
二 本件事案の概要及びこれに対する当裁判所の判断は、次に付加、訂正するほ
か、原判決事実及び理由第二、第三記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決一枚目裏一二行目「鉱業権者」とあるを「鉱業権消滅の時における当該
鉱区の鉱業権者(以下「最終鉱業権者」という。)」と、同二枚目表一〇行目「被
告本人」とあるを「原審及び当審での控訴人本人」と、同一一行目「所有する」と
あるを「所有していた」と、同裏五行目「範囲及び安定期の時期」とあるを「範
囲」及び「安定の時期」と、各訂正し、同九行目の次に「乙七」を加える。
2 同二枚目裏九行目の次に改行のうえ
「 なお、安定基準によれば、右鉱区に隣接する鉱区(福採金第二四六二号一で麻
生産業株式会社が大焼層中の、三尺層(昭和二五年から同二九年)、七隔層上組炭
(昭和二六年から同二九年一、尺無層(昭和二八年から同三三年)、二尺層(昭和
三八、三九年)でした掘採も本件建物に影響を与えうる(甲一)。」を加える。
3 同三枚目表初行「取得した」とあるを「取得し、右鉱業権は、昭和三九年一二
月一〇日、権利の放棄により消滅した」と、同九行目「被告本人」とあるを「原審
及び当審での控訴人本人」と、各訂正し、同裏三行目「による安定期間の経過」を
削る。
4 同四枚目裏三行目の次に改行のうえ
「なお、控訴人は、本件建物は明治末期に建てられており、その後の三菱鉱業、麻
生産業の石炭掘採で、安定基準にいう地盤安定前に既に損傷を受けている旨主張
し、それに副う本件建物には本件売買契約当時から建付が悪い等の損傷があったと
の当審での控訴人の供述部分もある。しかしながら、右供述自体原審での控訴人の
それと必ずしも一致せず果たして損傷があったのか否かはつきりしないし、三菱鉱
業のした七隔三尺層本層以外の掘採が本件建物に影響を与えたと認めるに足りる証
拠はない。また、仮に控訴人のいうとおり本件建物に損傷があり、その原因が右両
社の作業のいずれによって本件建物に損害が生じたかを知ることができず、最終鉱
業権者である被控訴人に鉱害賠償責任があった(鉱業法一〇九条一、二項)として
も、それは正に後記二-(一)の打切賠償の対象でしかないから、本件の結論に何
ら影響しない。」を加え、同五行目「七ないし八」とあるを「七、八」と訂正し、
その次に「乙丸ないし一一」を加え、同行から六行目にかけての「同A」とあるを
「原審及び当審での証人A」と、同六行目「被告本人」とあるを「原審及び当審で
の控訴人本人」と各訂正する。
5 同五枚目裏二行目「対すると」から同四行目「格安であった」までを「対する
よりは高額ではあるものの、時価を相当下回る価格で払い下げられた」と訂正し、
同六枚目表一〇行目「鉱害」の前に「新たに」を、「鉱業権者」の前に「最終」
を、各加える。
6 同七枚目裏五行目「同A、被告本人」とあるを「原審及び当審での証人A、同
控訴人本人」と、同八枚目表初行から二行目にかけての「重層構造をなす」とある
を「重層構造をなし、古くから採炭の行われてきた」と、各訂正する。
7 同一〇枚目表七行目「できない」とあるを「できないし、本件の浅所陥没によ
って本件建物に打切賠償だけで解決することが信義則上許されない程度の損害が発
生したと認めるべき証拠もない」と訂正し、同八行目「(一)」から同一一枚目表
初行までを削る。
8 同一一枚目表二行目「(二)」とあるを「(一)」と、同行「また」とあるを
「なお」と、同六行目「裁定には」から同一〇行目「不服の訴えが」までを「その
裁定に対する不服の申立では、法一一条の六の規定に基づく不服の訴え(以下「不
服の訴え」という。)によらなければならないことになっており、右不服の訴え
は」と、同三枚目裏四行目「(三)」とあるを「(二)」と、各訂正する。
三 よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の
負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとお
り判決する。
(裁判官 柴田和夫 足立昭二 有吉一郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛