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       主   文
 原告らの第一次請求を棄却する。
 被告が原告らに対してなした昭和三六年一二月一五日付の各懲戒免職処分はいず
れも取消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
(当事者の求める裁判)
一、原告ら
(一) 第一次請求
 被告が原告らに対してなした昭和三六年一二月一五日付の各懲戒免職処分はいず
れも無効であることを確認する。
 訴訟費用は被告の負担とする。
(二) 第二次請求
 主文第二、三項同旨。
二、被告
(一) 本案前
 原告らの第一次請求をいずれも却下する。
(二) 本案
 原告らの請求をいずれも棄却する。
 訴訟費用は原告らの負担とする。
(原告らの請求原因及び主張)
第一、原告らはいずれも神戸税関職員で、原告Aは副関税鑑査官(大蔵技官)、同
B、同Cはいずれも大蔵事務官であつたところ、被告は原告らに対し昭和三六年一
二月一五日付で別紙処分の理由記載の理由により懲戒免職処分(以下本件処分とい
う。)をなした。(原告らは期間内の同月二八日人事院に審査請求をなし、目下係
属中だが、審査手続は事実上停止している。)
第二、右処分は次のとおり違法かつ無効である。仮りに無効でないとしても、取消
すべき瑕疵がある。
一、国家公務員法(昭和三七年法律第七七号による改正前のもの、以下国公法とい
う。)八九条が、職員に対する懲戒等の不利益処分を行う場合に、任命権者に処分
説明書の交付を義務づけた趣旨は、恣意による違法不当な処分を抑制するととも
に、処分を受けた職員が容易に法律上の救済を求め得るようその基礎を提供し、も
つて職員の身分を厚く保護しようとするものである。このような趣旨からすれば、
処分説明書には同法八二条各号に該当する具体的事実ないし情状に関する事実が特
定される程度に記載されなければならない。本件処分説明書の処分理由は別紙のと
おりであるが、処分事実の特定に欠けており、情状に関する事実の説明がなく、ま
た、いかなる法律上の理由により処分されたのか不明である。従つて、右説明書は
同法八九条の要求する適法な処分説明書とはいえず、結局本件処分はその手続にお
いて重大かつ明白な瑕疵がある。
二、原告らの行為は、いずれも正当な組合活動であり、国公法八二条各号に該当し
ない。その理由は次のとおりである。
(一) 昭和三六年八月一九日の件
(1) 被告主張の処分理由の内、神戸税関長官房主事Dが同主事室でEに懲戒処
分書及び処分説明書を交付しようとしたこと、全国税関労働組合神戸支部(以下組
合という)の組合員多数が同室におもむき、処分理由の不明確な点につき釈明を求
め、かつ処分の不当性につき抗議したことは認める。組合員多数が官房主事を取り
囲んでその退出を阻止し、官房主事及び総務課長Fに威圧的言動を弄したこと、原
告Cが官房主事に悪口雑言をあびせ、総務課長にも暴言を吐き、官房主事の退出阻
止に加わつたことは否認する。
(2) Eに対する処分は、一年一〇カ月前の密輸事件(Eの友人が上陸の際外国
製たばこを隠し持つていたこと)にかこつけて戒告処分にしようとしたものであ
る。税関当局は、事件後Eを関税法違反容疑で取調べ、黒と断定して罰金の通告処
分にする旨や懲戒免職処分にする旨の新聞発表をしていた。これは組合役員が役員
密輸の片棒をかついだと宣伝することによつて組合攻撃をし、かつEを処分するこ
とで組合の弱体化を狙つたものである。ところが当局は何らの処分をしなかつた。
容疑事実がなかつたからである。従つて、当局は、強く精神的打撃を受けたE及び
組合に弁明すべきであるのに、一年一〇カ月後(新聞発表からでも一年二カ月後)
に突然国公法違反で処分しようとした。この当局の不正な態度に対し、組合が処分
理由につき釈明を求め、かつ処分に抗議したのは当然である。更に、処分の伝達は
従来処分権者たる税関長が自ら行なつていたのに、この時に限つて官房主事が行な
い、しかも官房主事は処分の理由及び税関長が自ら処分書を交付しない理由につき
納得のいく説明をしなかつた。従つて、Eや組合員が大声を出したり、ややきつい
態度をとつたとしてもやむを得ないことである。また、抗議はEとその場にいた組
合員によつて行なわれたのであり、原告Cもその一員として行動したにすぎず、原
告Cだけが終始積極的に行動したのではない。
 仮りに抗議活動に多少の行き過ぎがあつたとしても、それは当局が、Eに対して
はかり知れない精神的苦痛を加え、社会的名誉を害し、人権を無視し、一年一〇カ
月も前のことを再び持ち出して懲戒処分をしたことに対する仲間としての神聖な怒
りであり、組合の団結権に基づく正当な組合活動である。
 従つて、原告Cの行動は国公法八二条三号に該当しない。
(二) 昭和三六年一〇月五日、同月二六日の件
(1) 被告主張の処分理由のうち、一〇月五日午前八時四〇分頃から神戸税関本
庁舎前(以下本庁舎前という)で職場集会が開かれたこと(但し午前九時七分まで
である)、税関職員の勤務時間は午前八時三〇分から午後五時(土曜日は午後〇時
三〇分)までとの定めがあること、午前九時五分頃本庁舎総務課文書係事務室及び
別館図書室の各窓から被告主張のような懸垂幕の掲出とともに職場に入るようにと
の携帯マイクによる放送がなされたこと、集会後多数組合員が職場に帰るべく正面
玄関入口から二階に上り税関長室前廊下を通行したこと、原告らが集会開催に先立
つて本庁舎前でその準備をしたこと、原告A、同Bはそれぞれ支部長、書記長とし
て挨拶、報告をしたことは認める。前日四日に総務課長補佐Gらが組合支部長であ
る原告Aに税関長の警告を伝達したこと、集会に続いてデモ行進をしたこと、原告
らが労働歌の合唱を指導したこと、原告らが集会の運営を推進し積極的に指導した
こと、原告Bが本庁舎廊下一周のデモ行進を提案し、シユプレヒコールを指導した
こと、原告A、同Cが列外または隊列の最後部から行進する組合員を誘導したこと
は否認する。その余の被告主張事実は不知である。
(2) 一〇月二六日本庁舎前及び東部出張所二階ベランダで午前八時四〇分頃か
らそれぞれ職場集会が開かれたこと(但し、いずれも午前九時一五分までであ
る)、本庁舎では午前九時五分頃被告主張のような懸垂幕の掲出とマイク放送があ
つたこと、東部出張所では同時刻頃所長Hより職場に入るようにとの口頭連絡があ
つたこと、原告A、同Bが集会開催に先立つて本庁舎前でその準備をしたこと、原
告Aが組合代表として弾圧強化反対、政治的暴力行為防止法(以下政暴法という)
反対等の発言をし、解散宣言を行なつたこと、原告Bが組合活動に対する官側の介
入、弾圧について抗議団の派遺を提案したこと、原告Cが東部出張所の集会で政暴
法について発言したことは認める。原告Aがシユプレヒコール、労働歌の合唱を指
導したこと、原告らが集会の運営を推進し積極的に指導したことは否認する。その
余の被告主張事実は不知である。
(3) 本件各集会は、公務員共斗会議の主催により、国家公務員の労働組合が参
加して行なわれた団体行動ではあるが、未だ争議行為に至らない形態の行為という
べきである。
 当時、神戸税関における勤務開始時間は午前八時三〇分との建前であつたが、午
前九時五分までを出勤猶予時間とする取扱いが制度化されていた。更に出勤簿は九
時五分に引上げられるが、九時二〇分頃出勤して来ても遅刻扱いにされず、事実上
はその頃まで出勤猶予がなされていた。一〇月五日の集会は九時七分まで行われた
のであるから(仮りに被告主張のとおり集会が九時一二分まであり、デモ行進と称
する行動が九時一八分頃解散したとしても)、勤務時間へのくいこみは僅かであ
り、右のような出勤時間の実状に照せば、実質的なくいこみはなかつたというべき
である。従つて、集会が九時五分以後に及んだことによつて業務に支障があつたと
はいえず、本件集会は正常な業務の運営を阻害していないと解するのが相当であ
る。
 仮りに、右集会が争議行為であつたとしても、国公法九八条五項の禁ずる争議行
為ではない。国公法九八条五項は国家公務員の争議行為を禁止している。しかし公
務員であるが故に労働基本権の保障を否定すべきいわれはない。もし右法条が全面
かつ一律に争議行為を禁止したものと解する外ないのなら、同条項は憲法二八条に
違反する。最高裁判所昭和四一年一〇月二六日の判決(いわゆる全逓中郵事件判
決)の判示するごとく、国家公務員も原則として憲法二八条の適用を受けるのであ
るから、労働基本権の制限は合理性の認められる必要最少限度にとどめるべきであ
り、その職務または業務の停廃が国民生活全体の利益を害し、ひいては国民生活に
重大な障害をもたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを
得ない場合に考慮されるべきである。右法条を憲法の趣旨にそつて解釈するなら
ば、同条項の禁止した争議行為は厳重にしぼりをかけるべきであり、業務の性質と
行為の態様から国民の生命、身体、財産に対して明白かつ直接的な侵害をもたらす
おそれのある争議行為のみを禁止したものと解する外はない。本件集会は、業務停
止自体とるに足らず、国民生活への障害など全然なく、また五、〇〇〇円賃上げ、
勤務評定反対など低劣な労働条件の改善と不当な差別・介入の反対を要求するとと
もに、政暴法に反対する国民的な抗議運動として行なわれたもので、その目的も正
当である。従つて本件集会は国公法九八条五項に禁止する争議行為にあたらない。
なお、本件集会は右のとおり正当な団結権の行使であるから、違法争議行為を理由
とする執務命令は無効であり、前日の警告はなかつたが、仮りにあつたとしても同
じく無効である。
(4) 右集会後、原告Bの呼びかけにより、本庁舎内の組合員は職場への帰途二
階税関長室前廊下附近まで来て、賃上げ、人事の民主化、不当配転反対などを要求
し、原告Bはマイクを使用して訴え、組合員らはそれに従い口をそろえて訴えた。
そしてすぐ職場に戻つたから所要時間は僅か二、三分であつた。Bの呼びかけは、
職場に帰る際一人一人が要求を税関長に直接訴えようというもので、本庁舎内をデ
モ行進することを内容としておらず、組合員も隊列を組んで行進したのではない
し、集団的示威を行なつたともみられない。また、Bがこのような呼びかけをする
に至つたのは、税関当局が組合の要求に耳をかたむけず一切無視する態度をとつて
おり、一人一人が要求を真剣にぶつける以外方法がなかつたからである。従つて正
当な行為というべきである。また仮りにデモ行進と評価されても、違法な争議行為
に該当しないことは、集会につき述べたところと同様である。
(5) 一〇月二六日の本庁舎前及び東部出張所ベランダにおける集会は、いずれ
も午前九時一五分まで行われたが、勤務時間への実質的なくいこみでないこと、正
当な行為であることは、右同様である。なお、当時東部出張所では、職員は通常午
前九時三〇分過ぎから勤務していた。
(三) 昭和三六年一〇月三一日より一一月二日の件
(1) 被告主張の処分理由のうち、当時組合が輸出関係職員(輸出関係の業務を
担当している業務部輸出第一課、第二課、同為替課輸出為替第一係、第二係、第三
係、鑑査部第一部門の職員をいう。)の増員を要求していたこと、月末月始の各々
三、四日の輸出事務繁忙期に月間事務量の三〇ないし四〇%が集中すること、一〇
月三一日に輸出為替係の職員一五名の参加した職場集会が開かれ、原告Bが参加し
たことは認める。原告Bが輸出事務繁忙期における通関業務の処理を妨げようと企
てたこと、集会の司会をし、一人一日の為替確認件数を一〇〇件程度にとどめよう
と提案し、可決されたことは否認する。
(2) 一一月二日午後六時頃鑑査部第一部門の事務室で原告A、同Bが鑑査部長
Iに大量事務の処理方針や統計品目番号の記入などについて質問したことは認め
る。一一月一日、二日の両日にわたり、原告B、同Cが輸出為替係職員に対して、
超過勤務命令に服さないよう勧しようしたり、重点審査の指示を拒否するように、
更に審査済書類を回付しないようにとそれぞれ勧しようしたこと、一一月二日鑑査
部第一部門事務室の平穏静ひつを害して、同室における業務の運営を妨げたことは
否認する。その余の事実は不知である。
(3) 神戸税関の本庁だけで全国の輸出高の約二五%(中埠頭、兵庫埠頭、東部
の各出張所を合わせると約四〇%)を取扱つており、輸出業務は多忙である。とり
わけ月末月始の繁忙期には業務量が多く、人員は不足し、職員は休日もなく連日午
後九時、一〇時まで残業させられ、心身ともに極度に疲労していた。そこでは正常
な業務の処理は不可能であり、業務処理は形式的に拙速化せざるを得ない状態であ
つた。このような実状から、職場内では、人員を増加せよ、代休をよこせ、午後五
時以後の臨時開庁をやめろ、強制労働反対などの要求が高まり、組合はその要求を
くみとり、人員増加の要求をかかげて被告と交渉していたが、被告は誠意を示さな
かつた。
 一〇月三一日の職場集会は、J、Kら輸出分会結成準備会の者によつて企画され
たものであり、少ない人員で繁忙期をどのようにしていくかを討議するのが目的で
あつた。司会はJが担当し、原告Bは組合執行部として参加したものである。そし
て「体に無理をしないように仕事をやろう、残つたら皆で最後までやろう」という
申し合わせはしたが、処理件数につき具体的な提案をしたこともなく、従つてその
可決もなかつた。
 一一月一日、職員は前日の確認された線にそつて業務を行ない、残件が多くあつ
たが、為替課長Lは午後五時一五分頃になつて午後五時から七時までの超過勤務の
指示をし、それ以後の命令を出さなかつた。従つて、五時頃職員に対し超勤拒否を
勧しようしたり、七時頃疲れている者は帰れなどと勧しようすることはあり得な
い。原告らは組合役員として課長に、「用のある者、疲れている者は帰したらどう
か」と交渉しただけで、職員に対して言つたのではない。また、前日の集会では決
定はされていないのであるから、決定を実施するためということは前提を欠きあり
得ない。
 一一月二日午前九時三〇分頃、為替課でL課長から、品目、数量、価格の三点に
ついて審査するようにとの指示があつたので、職員は基本通達との関係、責任の所
在につき質問したが、課長が明確な返答をしなかつたため、職員は重点審査を行な
つていなかつた。文書の問題が起きたのは午前一一時頃であり、九時三〇分頃には
まだ問題になつていなかつた。午前一〇時三〇分及び午後二時頃のことは、いずれ
も原告B及び前記Jら組合及び分会の役員と課長との交渉であつて、これを被告は
職員への勧しようと主張しているものである。また、午後六時頃のことは、鑑査第
一部門で重点審査の指示があつたが具体的でなかつたため、その内容を質問しかつ
文書にするようにとの職員の要求により、組合及び分会役員がI鑑査部長と交渉し
ただけである。指示が不明確であつたこと、部長が文書にすることを渋つたことが
仕事の停滞した原因である。更に、この部室は普段でも騒然としているのであつ
て、特にこの時だけ騒然となつたというのではない。結局のところ、仕事も一一月
一日午後七時に残つていたものにつき最大限一日遅れただけで、船積みができなか
つたものではなく、業者に特別迷惑をかけたことはない。
 これら原告らの行為は、その目的、方法からみて正当な組合活動というべきであ
る。
(四) 昭和三六年一二月二日の件
(1) 被告主張の処分理由のうち、午前中に原告Bが輸出関係職員に対し、午後
〇時三〇分に三階講堂へ集合するようにとの伝達をしたこと、正午頃輸出関係職員
に、午後一時三〇分より四時三〇分(一部は三時三〇分)まで超過勤務につくべき
旨の業務部長名の書面が交付されたこと、午後〇時三〇分頃組合員約四五名が三階
講堂に集つたこと、同一時一五分頃から二時頃まで原告B、同Cが他の組合役員と
ともに業務部長室に行き、M業務部長、I鑑査部長に対して、取りまとめた四五名
の超過勤務命令撤回願を提出し、その個々的審査を求めたこと、午後二時頃三階講
堂に集合待機していた組合員は解散し、業務部長室で交渉していた組合役員も引き
あげたこと、原告Cが来関中の業者の応対にあたり、協力を要請したことは認め
る。午前一一時三〇分頃及び同四〇分頃、N輸出第一課長、M業務部長から原告B
ら組合役員に対し、超過勤務拒否について警告があつたこと、原告らが輸出関係職
員に超過勤務命令撤回願を一済に提出するよう勧しようしてこれを実行させたこ
と、通関業務の処理を妨げたこと、三階講堂で原告Aが業務命令に従う必要はない
旨、また原告Cが超勤命令は排除すべきである旨それぞれ演説したことは否認す
る。その余の被告主張事実は不知である。
(2) 撤回願の提出は輸出分会で決められたものであつて、組合は分会の行動を
支持し協力しただけである。前述のとおり、輸出の職場では事務量の増大で人員が
不足し、一一人もの欠員があつて職員の負担は著しく重く、特に月末月始はひどか
つた。そのため職員の間には何とか考えて欲しいとの意見、不満が拡がつていた。
そこで、輸出分会では討議を重ねた結果、超過勤務の強制に対してこれを拒否すれ
ば弾圧は必至であるから、一人一人が撤回願を出して、健康状態や一身上の都合な
ど個人個人の事情を考慮してもらい、超過勤務命令を撤回してもらおうということ
になつたのである。その主眼は、過酷な勤務の実情を十分認識してもらうというこ
とであつた。
(3) 超過勤務命令の撤回願の提出は、それが認められない場合に命令を拒否す
る態度をとつたり、書面上拒否と認められるような記載のある場合はともかく、そ
うでない限り、一斉に行なわれても超勤拒否と解することはできない。従つて撤回
願の提出は何ら業務の運営を阻止せず、争議行為または怠業行為に該当しないもの
というべきである。
 超過勤務命令を受けた職員は、午後一時三〇分から二時頃まで三階講堂にいた
が、これは交渉の結果が出るまで待機していたのである。午後一時一五分頃、J分
会長、原告Bらが撤回願をM業務部長らに提出し、引続いて交渉に入つたが、一時
三〇分になつても何らの注意、警告もなく交渉が続けられていたのであるから、そ
の結果が出るまで超過勤務につかないことが容認されていたと解するのが相当であ
る。
三、本件処分は、原告らの組合活動に対する不利益取扱い(不当労働行為)であ
る。
 組合の活動は、昭和三四年から三五年にかけて、警察官職務執行法の改悪反対、
日米安保条約の改悪反対斗争、税関内部の問題として年末年始の休暇要求、月末月
始を除く日曜の休暇要求、一律三、〇〇〇円賃上げ、鑑視当直者の休憩休息要求、
強制残業反対などの斗争で盛り上りをみせ、そのうちいくつかの要求を実現させ
た。これらの斗いの発展に応じて、当局は組合を嫌悪し、組合に対する支配介入を
強め、前述のごとく、昭和三四年一〇月に発生した友人の密輸事件の共犯者と歪曲
してEを取調べ(取調べは事件直後ではなく、右当直者の休憩休息の要求が実現し
た直後から連日行なわれた)、新聞発表をした。また庁舎管理規則の制定、考査官
規定の改悪などにより組合の活動を規制し監視しようとした。更に、当局は労働強
化をともなう合理化を強行し、組合のこれに反対する斗争が発展しようとした矢先
の昭和三六年九月一九日、前述のごとく、一年一〇カ月前のことを持ち出して右E
を戒告処分にし、同年九月二五日には右斗争の先頭に立つて斗つていた婦人労働者
Oを不当に配転した。
 その後も、前述の組合の執行部をかなめとする、或いはその支援協力による、昭
和三六年一〇月五日、同月二六日の集会に象徴される賃上げ、勤務評定反対、政暴
法反対などの斗い、引続く一一月初め、一二月初めの人員増加要求、業務正常化の
斗いが展開された。人員増加要求、業務正常化の斗争は苛酷な労働状態の中から出
た職場の要求であり、組合員の生活と権利を守るために、それらを吸い上げ組織化
して斗うのは組合の当然の任務である。これらは前述の如く正当な組合活動である
のに、当局は集会を違法視する執務命令をマイク放送して妨害するなどの介入、攻
撃を加えた。また、当局は団体交渉を申し入れても応ぜず、或いは形式的には応じ
ても問題解決への誠意を見せず、露骨な反組合的態度に終始し、組合の切崩しに奔
走した。そしてそれが奏功しないとみるや、ついに原告ら三名を懲戒免職処分にし
た。それは支部長(A)、書記長(B)、執行委員(C)として組合の中核で活発
に活動する原告らを追放して団結のかなめを絶やすとともに、組合員に不信と動揺
を起こさせ、組織の分裂破壊をはかつたものである。
 このことは以上の経過に照らしても明らかであるが、本件処分の時警察官を待機
させて処分を断行したこと、処分後は原告らが執行部にあることを理由として断固
団体交渉を拒否したこと、組合員を昇給昇格などで差別し、集会はもとより、組合
員が三人集つても解散命令を発するという暴挙を繰り返したこと、職制の手によつ
て強要や懐柔による組合からの脱退勧告がなされ、第二組合が結成されたことなど
からも十分うかがえる。
四、本件処分は懲戒権の濫用である。
(一) 本件処分の中心的理由は、原告らの行為が争議行為にあたるというところ
にある。これが争議行為にあたらないことは前述したが、仮りに争議行為だとして
も、これに懲戒処分を科することは著しく失当である。
 懲戒権は企業の経営秩序維持のために認められるものであり、その経営秩序とは
使用者の指揮命令のもとに労働者が労務を提供する過程における秩序である。従つ
て懲戒権は労務提供義務の存在を前提とするものと言わなければならず、労働力を
組合が掌握してこれを組織的集団的に離脱する争議行為の場合には懲戒権が及ばな
いと解される。このことは公務員関係であつても同一であるから、国公法八二条一
号は懲戒処分の理由として同法違反の場合を規定しているけれども、争議行為の場
合を除外したものと解すべきである。
(二) 処分理由とされた原告らの行為はいずれも正当な組合活動であるが、仮り
に何らかの点で処分理由にあたるにしても、前述のとおり、各行動の目的及び動機
が正当かつ相当であつたこと、当局側に団結権侵害の行為があつたこと、各行為に
は格別逸脱がなく、これによつて業務上現実の支障またはその他の実害も生じてい
ないことを考えれば、懲戒免職処分は過重かつ失当である。特に、八月一九日の抗
議はもとより、一〇月五日、二六日の集会にしても現実の業務に何らの障害を及ぼ
していないこと、一一月一日、二日、一二月二日の行動も同様であつて、業務の処
理がごく短時間遅れたにすぎず、これによつて船積みに間に合わなかつた事実もな
いことを十分勘案すべきである。
(三) 制度上は、処分説明書の交付という手続的規制があるにとどまるが、懲戒
免職という重大な処分を行なうには、厳に公正な扱いを確保するために配慮すべき
である。本件処分の対象は実質上労使の紛争であるから、紛争の経過と実状を正確
に把握する必要があり、そのためには管理者のみでなく原告らや管理者以外の者か
らも事情を聴取すべきである。それにも拘わらず、処分者自身の手足にすぎない管
理者などから報告書を徴するのみで組合側から何らの事情聴取をしなかつたのは、
著しく片手落ちで公正を欠き、手続上において相当性を欠いている。
(四) 本件処分が組合の団結破壊を狙つて敢行されたことは前述のとおりであつ
て、原告ら三名だけが特に被処分者として選び出される合理的理由は存在しない。
本件処分の恣意性、差別性は明らかであり、平等取扱い(国公法二七条)公正の原
則(同法七四条)に違反している。
(被告の答弁及び主張)
第一、本案前の抗弁
行政事件訴訟法三六条によれば、行政処分の無効確認の訴は、処分の無効を前提と
する現在の法律関係に関する訴によつて目的を達することができないものに限り提
起し得ることになつている。従つて原告らが本件処分を無効と主張するのであれ
ば、神戸税関の職員たる地位の確認の訴によるべきであつて、本件処分の無効確認
の訴は不適法であるから、原告らの第一次請求については却下を求める。
第二、本案
一、請求原因第一項の事実は認める。
二、本件処分の事由及び該当法条は次のとおりである。
(一) 八月一九日の抗議活動
(1) 昭和三六年八月一九日午前一一時四五分、神戸税関長官房主事Dが、同官
房主事室において、同関神戸外郵出張所勤務大蔵事務官Eに対して、戒告処分に関
する懲戒処分書及び処分説明書を交付したところ、右処分は不当であると称してそ
の撤回又は保留を要求する組合員多数が、同日午前一一時五〇分頃から午後五時四
〇分頃まで、同官房主事室に押しかけ、同官房主事を取り囲んでその退室を阻止
し、また同官房主事及び同人を補佐するため同席していた総務課長Fに対して威圧
的言動を弄した。
(2) 即ち、当日右多数の組合員(当初は八、九名であつたが刻々その数を増
し、午後〇時四五分頃から午後一時頃までは最も多く約五〇名に達し、午後四時五
〇分頃以後も約二五名程度であつた。なお、午後〇時四五分前後には外部の労組員
と思われる者も数名参加していた。)は、午後二時三〇分頃から同二時四五分頃ま
で、右官房主事が同室内で他の官側職員と協議することを許した場合と、同三時一
五分頃から同四時五〇分頃まで、官房主事をして税関長に事態を報告させその指示
を受けさせるために税関長官舎へおもむかせた場合を除き、盛夏酷暑の候にもかか
わらず長時間にわたり、わずか八・七五坪の同室内に多勢でつめかけて同官房主事
の椅子をとりあげて坐らせないままこれを取り囲み、同室内外の壁には「メツセン
ジヤーボーイもできぬ官房主事はヤメロ」「チンピラ弾圧屋のD、税関から出て行
け」などと記載したビラを多数貼つた上、机上のガラス板を激しく強叩したり、机
上に坐り込んだり、携帯マイクまでも使用して同官房主事や同席していた総務課長
に罵詈雑言を浴びせるなどの威圧的な言動を加えた。特にこの間、午後一時三〇分
頃から同二時過ぎまで、同二時四五分頃から同三時一五分頃まで及び同五時頃から
同五時四〇分頃までには、同官房主事が、繰り返し、「出て下さい。」などと退去
を要求したにもかかわらずこれを無視し、再三にわたつて「出して下さい。」「帰
ります。」などと室外に出ようとする意思を表わして退出を試みる毎に、同官房主
事の左右及び後を取り囲んでいる組合員は、体に力を入れて同官房主事の身動きを
制し、他の大部分の組合員は、同官房主事の前面に人垣をつくつて立ちはだかつた
りスクラムを組んだりして、その退出を阻止したのである。
(3) この際、原告Cは、終始大声で処分の撒回を強く要求し、同官房主事の耳
の穴に、或は口を、或は携帯マイクを近づけて、鼓膜も破れんばかりに、「馬鹿野
郎。」「チンピラ。」などと悪口雑言を浴びせかけ、更に、同席していた総務課長
の顔面にも携帯マイクをつきつけて、「Fの馬鹿野郎。」などと暴言を吐き、また
組合員が同官房主事の退室を阻止した時には、常にその一員としてこれに加つてい
たのである。
(4) 原告Cの右行為は、国公法八二条三号に該当する。
(二) 一〇月五日の勤務時間内職場集会並びに庁内デモ
(1) 昭和三六年一〇月四日、神戸税関当局は、組合が発行した同日付ビラに、
「明日(一〇月五日)八時三〇分から九時一〇分まで早朝屋外職場大会が開かれ
る。」旨の記載があつたので、翌五日組合が勤務時間内にくいこむ職場集会を開く
ことを知つた。ちなみに、勤務時間は、午前八時三〇分から午後五時まで(土曜日
は午後〇時三〇分まで)と定められていた。なお、当時当局では、午前九時五分ま
でに出勤簿に捺印すれば、午前八時三〇分までに出勤したものとして取り扱つてい
たが、勤務時間の始期を午前八時三〇分より遅らせ、その間は勤務を要しないもの
として取り扱うような措置はとつていなかつた。
(2) そこで、同日午後五時二二分、総務課長補佐G及び総務係長Pが、組合書
記局におもむき、組合支部長である原告Aに対し、口頭で、「明日九時一〇分まで
職大をやるそうですが、九時五分から執務時間ですから執務時間内にくい込まぬよ
うにして下さい。」との税関長の警告を伝達した。
(3) ところが、翌五日午前八時四〇分頃から本庁舎前で開かれた職場集会は、
右の警告を無視して午前九時五分後まで続行される模様であつたので、当局は、午
前九時五分、同集会に参加中の約二〇〇名の職員に対して、次のような方法によつ
て執務命令を発した。即ち、本庁舎総務課文書係事務室及び別館図書室のいずれも
道路に面した窓から、「職場集会に参加中の職員各位に通知します。勤務時間内の
職場集会は業務に支障を来たし、かつ、国家公務員法違反になりますから、直ちに
職場において執務して下さい。昭和三六年一〇月五日午前九時五分神戸税関長S」
と記載した懸垂幕を掲出すると同時に、右各窓ぎわに設置した携帯マイクを使用し
て、文書係事務室からP総務係長が午前九時一〇分頃まで繰り返えし、また図書室
から人事係長Qが数回に亘り、それぞれ右懸垂幕の記載事項を放送したのである。
(4) 然るに、右集会はそのまま継続され、更に、これに引き続いて午前九時一
二分頃から右集会に参加していた約三〇〇名ないし四〇〇名が、本庁舎内のデモ行
進に移り、正面玄関入口から二階に上り、税関長室前廊下を経て南階段附近に到
り、同九時一八分頃流れ解散した。
(5) 当局の国公法九八条一項に基づく右警告及び執務命令を無視して行なわれ
たこの職場集会に際して、原告らは、集会に先立つて本庁舎前にプラカード、マイ
ク、組合旗などを持ち出してその準備をし、午前八時三〇分頃一般組合員の前に立
つて労働歌の合唱をし、原告Aは、九時五分頃組合員の奮起と団結を要望する旨の
演説を行ない、原告Bは、八時四〇分頃開会の挨拶を行ない、続いて組合が当面す
る諸問題についての演説を行ない、九時一〇分頃勤務評定反対などの抗議のため本
庁舎廊下を一周するデモ行進をしようとの緊急動議を提案し、もつて右集会の運営
を推進し、これを積極的に指導した。
(6) 右集会に引続いて行なわれた庁内デモに際して、D官房主事、R人事課
長、G総務課長補佐らの制止にもかかわらず、原告Bは、人事課秘書係入口附近
で、列外から携帯マイクを使用して、政暴法反対、勤評反対、五千円賃上げ、合理
化反対、Sヤメロ、Dヤメロなどのシユプレヒコールを指導し、原告Aは、右同所
附近で、列外から行進する組合員を誘導し、原告Cは、右同所附近で、隊列の最後
部において行進を誘導した。
(7) 原告らが、警告及び執務命令を無視して職場集会を強行したことは国公法
九八条一項、組合役員として集会を積極的に指導したことは国公法九八条五項前後
段、一〇一条一項、人事院規則一四―一第三項前後段、デモ行進に参加しシユプレ
ヒコールを指導し或いは誘導したことは国公法九八条五項前段(原告Bがデモ行進
を提案したことは同項後段)、一〇一条一項、人事院規則一四―一第三項前段に違
反し、国公法八二条一、三号に該当する。
(三) 一〇月二六日の勤務時間内職場集会
(1) 昭和三六年一〇月二五日、当局は、組合が発行した同日付ビラに、「明二
六日早朝職大は、午前九時一五分まで全員参加しよう。」という趣旨の記載があつ
たので、翌二六日、組合が勤務時間内にくいこむ職場集会を開くことを知つた。
(2) そこで、同日午後五時二五分、D官房主事が、原告B、同Cその他組合役
員の同席する総務課事務室において、組合支部長である原告Aに対して、勤務時間
内の組合活動は業務に支障を来たすばかりでなく、国公法にも違反するから、この
ような行為のないようにとの趣旨を記載した税関長名の組合支部長宛警告書を手交
した。
(3) ところが、翌二六日、本庁舎前で午前八時四〇分頃から同九時一六分頃ま
で、また東部出張所二階ベランダで午前八時四〇分頃から同九時一五分頃まで、そ
れぞれ勤務時間内に職場集会が行なわれたので、当局は、次のような方法によつて
執務命令を発した。即ち、本庁舎では、午前九時五分、同集会に参加中の約二〇〇
名の職員に対して、前記(二)(3)に記載したと同様の場所に同様の懸垂幕を掲
出すると同時に、図書室窓ぎわに設置した携帯マイクを使用して、Q人事係長が右
集会の終るまで数回に亘り、右懸垂幕の記載事項を放送し、東部出張所では午前九
時五分、同集会に参加中の約二五名の職員に対して、同出張所長Hが、口頭で、勤
務時間内の職場集会は業務に支障を来たし、かつ国公法違反になるから、直ちに職
場において執務せよとの趣旨の税関長の命令を伝達した。
(4) 当局の国公法九八条一項に基づく警告及び執務命令を無視して行なわれた
右本庁舎前の職場集会に際して、原告A、同Bは、本庁舎前にプラカード、マイ
ク、組合旗などを持ち出してその準備をし、原告Aは、午前九時五分過ぎ当局が出
した執務命令に対する抗議のシュプレヒコール及び労働歌の合唱を指導し、九時一
五分頃解散の宣言を行ない、原告Bは、九時一三分頃組合の活動に対する官側の措
置について抗議団を派遣しようという緊急動議を提案し、もつて右集会の運営を推
進し、これを積極的に指導した。
(5) 右東部出張所での職場集会に際し、原告Cは、自己の勤務場所でない同出
張所にわざわざおもむき、終始政暴法反対などの演説を行ない、もつて右集会の運
営を推進し、これを積極的に指導した。
(6) 集会を強行したこと、積極的に指導したことの適用法条は一〇月五日の件
と同一である。
(四) 一〇月三一日から一一月二日の間の人員増加要求活動
(1) 当時組合では、輸出関係職員の増員を強く要求しており、原告らは、この
要求を貫徹するため、次の如き行為を行なつた。
(2) 先ず、昭和三六年一〇月三一日、原告Bは、輸出事務繁忙期(月間の事務
量の通常三〇パーセントないし四〇パーセントが集中する月末月始の各々三日ない
し四日をいう。)における通関業務の処理を妨げようと企て、午後五時三〇分頃か
ら同七時三〇分頃まで、業務部為替課輸出為替係の係員一八名中一五名が参加した
職場集会に出席してこれを司会し、右要求を貫徹するために、一人一日の為替確認
件数を一〇〇件程度にとどめようと提案した。その結果、この提案が可決され、翌
一一月一日から実施されることとなつた。
(3) 原告らは、前記の職場集会における決定を実施するに当つて、
イ 一一月一日午後五時頃、超過勤務を命ぜられていた輸出為替係職員約一四名に
対して、原告Cが、増員問題について課長の確約がない限り、超過勤務命令に服さ
ないようにと勧しようし、午後七時頃、引き続き超過勤務を命ぜられていた右職員
約一四名に対して、原告Bが、疲労が大きいから帰宅せよと各人に個別的に勧しよ
うし、また原告Cも、用のある者、疲れている者は帰宅せよと超過勤務命令に服さ
ないよう勧しようし、
ロ 同月二日午前九時三〇分頃、為替課長Lから事務の能率的な処理をはかるため
重点的審査を行なうよう指示されて執務中の輸出為替係職員約一七名に対して、原
告Bが、この指示を拒否するように、また原告Cが、課長がこの指示を文書をもつ
てするまでは、業務部輸出第一課、同第二課へ回付すべき審査済書類を回付しない
ようにと、それぞれ勧しようし、午前一〇時三〇分頃、右職員約一七名に対して、
原告Bが、再び右同様の勧しようを行ない、午後二時頃、L為替課長が、やむなく
前記の指示を文書をもつて行なつたところ、原告Bは同課長に、この指示はお願い
か指示か命令かとつめよつた上、右職員約一七名に対して、お願いであれば従う必
要はないといつて前記審査済書類の回付をしないよう勧しようし、ハ 更に、同日
午後六時頃から同六時三〇分頃まで、窓口に多数の通関業者がつめかけている約一
九坪の鑑査部第一部門の事務室において、原告A、同Bを含む約一〇名の組合員
が、鑑査部長Iを取り囲み、同部長に対して、こもごも大声で、「大量事務の処理
方針を示せ。」「統計品目番号の記入省略についての指示を文書で書け。」などと
どなり立てた。このため、同室は喧噪を極め、超過勤務に服すべく同室に在室して
いた約二一名の職員は、その騒音と上司が多数の組合員に取り囲まれどなられてい
る状態によつて蒙つた心理的圧迫のため、この間執務することができなかつた。な
お、この間同室での検査指定事務が行なわれなかつたため、その事務に続いて他の
事務室で行なうべき検査鑑定事務まで停止したのである。
(4) 原告Bの職場集会における行為は国公法九八条五項後段、原告B、同Cの
一一月一日の行為は国公法九八条五項後段、人事院規則一四―一第三項後段、原告
B、同Cの一一月二日の為替係の職場での行為は国公法九八条五項後段、一〇一条
一項、人事院規則一四―一第三項前段、原告A、同Bの鑑査第一部門での行為は国
公法九八条五項前段、人事院規則一四―一第三項後段に違反し、国公法八二条一、
三号に該当する。
(五) 一二月二日の人員増加要求活動
(1) 更に、原告ら三名は、前記人員増加要求などを貫徹するため、昭和三六年
一二月二日、共謀の上、他の組合役員とともに、輸出関係職員に対して、超過勤務
命令撤回願を一斉に提出するよう勧しようしてこれを実行させ、同日午後一時三〇
分から同二時五分頃まで、超過勤務に服すべき右職員約四五名を三階講堂に集結さ
せて、この間右職員らによつて行なわるべき通関業務の処理を妨げた。
(2) 当日の事態の経過並びに原告ら各人の分担行為は次のごとくである。即
ち、
イ 先ず、午前九時三〇分頃、予め用意されていた謄写版刷りの超過勤務命令撤回
御願と題する用紙を、原告Bが、輸出関係職員に配付し、超過勤務命令が発令され
た時にはこの用紙に署名捺印して提出するように、また午後〇時三〇分になれば全
員三階講堂に集合するようにと勧しようした。
ロ これに対して当局は、午前一一時三〇分頃輸出第一課長Nが、原告Bに対し
て、統一して超過勤務命令撤回願を提出することは怠業とみなされるから十分注意
するようにと警告し、更に、同一一時四〇分頃には業務部長Mが、原告ら以外の組
合役員二名を同部長室に招致して、超過勤務命令撤回願を一括して提出することは
超過勤務命令拒否となり業務妨害行為となるから厳重に注意すると重ねて警告した
のである。そして正午頃、臨時開庁に関する業務を処理するため、輸出関係職員に
対して、各人の上司に当る課長若しくは関税鑑査官または係長若しくは副関税鑑査
官が、同日午後一時三〇分から同四時三〇分まで(一部の職員については午後三時
三〇分まで)超過勤務につくべき旨の業務部長又は鑑査部長名の命令書を交付し
た。
ハ ところが午後〇時二〇分頃、原告Bが、超過勤務を命ぜられた右職員に対し
て、再度前記イに記載したと同様の勧しようを行ない、午後〇時三〇分頃には、原
告Aが、原告Bの右勧しように従つて三階講堂に集まつた約四五名の職員に対し
て、当日の超過勤務命令撤回願について説明し、午後〇時五〇分頃には、原告C
が、原告Bの前記勧しようにもかかわらず三階講堂に集合していない職員がいるか
どうかを確めるため、輸出関係業務の事務室を一巡した。
ニ 午後一時一五分頃から同二時頃まで、原告B、同Cが、他の組合役員ととも
に、業務部長室において、M業務部長及びI鑑査部長の両名に対して、四五名の輸
出関係職員が署名捺印した前記超過勤務命令撤回願を一括して提出し、しつように
超過勤務命令の撤回を求めた。これに対して両部長は、終始撤回の意思のないこと
を言明し、右の職員を執務させるよう命じた。
ホ この間、三階講堂においては、午後一時三〇分頃、原告Bの勧しように従つて
集合した前記職員に対して、原告Aが「業務命令には必ずしも従う必要はない。」
「現在、原告Bが、前記両部長に対して、超過勤務命令の撤回について交渉中であ
るからこのまま待機するように。」と演説し、原告Cも一方的な超過勤務命令は排
除すべきであるとの演説を行ない、また午後一時五〇分頃には、原告Aが、集合し
ている前記職員に対して執務するよう命じたF総務課長に対して、「部長交渉中だ
から待機している。」とどなりかえし、居わせた組合役員に原告Bを呼んで来るよ
う指示したところ、間もなく業務部長室で交渉に当つていた原告Bは三階講堂に赴
いた。
ヘ 右のごとき状態のまま午後二時頃に至つて、三階講堂に集合していた前記職員
は、原告Aの指示によつて解散し、また業務部長室で交渉に当つていた組合役員
も、講堂から業務部長室に入つて来た原告Aの指示によつて引きあげたのである。
一方、同時刻頃、原告Cは、輸出第二課カウンター附近において、組合の当日の前
記行動に対して抗議する来関中の業者の応対に当り、専ら弁明と協力方の要請に努
めていた。
(3) 原告らが撤回願の提出を勧しようしたことは国公法九八条五項後段、一〇
一条一項、人事院規則一四―一第三項前段、輸出関係職員を超過勤務命令の出てい
た午後一時三〇分から二時五分頃まで三階講堂に集結させた行為は国公法九八条五
項後段、人事院規則一四―一第三項後段に違反し、国公法八二条一、三号に該当す
る。
三、原告らには右のとおり違法行為があつたもので、本件処分は適法である。
(一) 最高裁判所昭和四四年四月二日判決(いわゆる仙台高裁事件)は、公務員
の争議行為につき、政治目的のための争議行為は許されず、かつ裁判所職員の場合
には、争議行為が短時間で暴力をともなわなくても、裁判事務の停廃を来たし国民
生活に重大な障害をもたらすおそれがあるから違法性が強い、第三者と共謀したあ
おり行為は通常争議に随伴するものでないから違法性が強い、と判示した。
(1)税関の業務は、密輸の取締り、輸出入の通関業務などで、いずれも国民生活
に密着し、短時間といえども停廃すると国民生活に重大な影響を与えるものであ
り、(2)一〇月五日、二六日の各集会は政暴法反対という政治目的のためであ
り、(3)一〇月三一日ないし一一月二日の行為は全乙連(乙仲業者の従業員組
合)との共斗体制のもとに行われたもので違法性が強く、(4)一〇月三一ないし
一一月二日、一二月二日の各行為が原告主張のごとく輸出分会の企画決定によるも
のとすれば、原告らは第三者たる分会の斗争に参加して、そそのかし或いはあおつ
たことになり、それは分会の行為に通常随伴するものでないから違法性が強い。以
上のとおり、原告らの争議行為はいずれも違法なものである。
(二) 原告らの本件処分は違法であるとの主張は争う。
(1) 出勤簿整理時間は、交通事情などへの配慮から、本来の出勤時間までに押
印し終らなくても、整理時間内に押印すれば遅刻扱いにしないとの趣旨であつて、
この時間までの職務専念義務を免除したものではない。従つて、現実に出勤しなが
ら故意に職務専念義務に違反する時間内職場集会は許されず、また整理時間後の超
過時間が短かいからといつて責任を免れんとする原告らの主張は理由がない。
(2) 神戸税関における人員は昭和三四年以来増加し、昭和三六年度は前年度ま
でに比べて格段に多数の人員増加がみられ、一人当り事務量は緩和した年であつ
た。また輸出為替関係における昭和三六年一〇月の一人当り一日の事務量は、横浜
税関の八六件に対し神戸税関は五八・二件であつて、神戸税関のみが特に加重だつ
たわけではなく、また休暇をとれない程過大であつたわけではない。
(3) 基本通達は通常の場合の処理方針を示したものであるが、実際には、各職
員はそれぞれの能力に応じて重点的審査を行なつていた。従つて、上司が問題が生
じたら責任をとると言明した場合に、これを拒否すべきいわれはない。
(4) 船積み期間内に輸出許可ができない場合には、輸出者に不測の損害を与え
るのはもちろんであるが、仮りに許可できても遅くなつた場合には、そのしわよせ
は通関業者に波及し、遅くまで船積手続に忙殺されたり、待船料などの経費が増加
するなど損害を与えることもある。従つて、船積期間に間に合えば業務を阻害した
ことにならないとは言えない。
(証拠)(省略)
       理   由
一、本案前の抗弁について
 行政処分の無効確認の訴は、その処分の無効を前提または理由として、現在の法
律関係の存否を争う訴によつてもその目的を達することができるものが多い。そこ
で、行政事件訴訟法三六条は、現在の法律関係の訴で救済できるものを除外した。
その趣旨は、現在の法律関係に関する訴の方が、個別的救済を本旨とする訴訟の目
的に合致する適切な救済手段といえるから、重ねて無効確認の訴を認める必要はな
いし、重ねて認めると、同一の行政処分の効力をめぐり、判決が実質上矛盾するこ
とがあるというところにあると解される。ところで、国に対する農地買収処分の無
効確認請求と被売渡人に対する登記抹消請求のような場合と異なり、懲戒処分の無
効確認請求は、それを前提または理由とする地位確認請求と同一趣旨であり、当事
者の意思からみても無効確認請求は実質的には地位確認請求に外ならず、また、本
件第一次請求をそう解することもできないわけではなく、そう解してもあながち行
政訴訟法の趣旨に反するものとはいえない。従つて、本件のような場合に、これだ
けで不適法として却下するのは適当ではないから、被告のこの点に関する抗弁は採
用できない。
二、本案の冒頭事実について
 原告らがいずれも神戸税関職員で、原告Aは副関税鑑査官(大蔵技官)、同B、
同Cはいずれも大蔵事務官であつたこと、被告が原告らを昭和三六年一二月一五日
別紙処分の理由記載の理由により懲戒免職処分にしたことの各事実は当事者間に争
いがない。
三、処分説明書が不適法であるとの主張について
 国公法八九条一項が、懲戒処分に際し、処分説明書の交付を要するとしているの
は、処分の公正を確保するとともに、処分を受けた職員に処分理由を熟知させ、不
服がある場合には人事院に対する審査請求などの法的救済の資料と機会を与え、よ
つて職員の身分を保障するためであると解される。この目的からみれば、処分説明
書の処分事由たる具体的事実は、事実関係の同一性を識別できる程度に記載される
ことが必要であり、かつその程度で足り、情状に関する事実は必ずしも記載を要し
ないものと解される。
 そこで、本件処分説明書の処分理由について検討するに、免職処分という被処分
者にとつては身分上重大な結果をもたらす処分の説明書としては、その事実の記載
は概括的で具体性に欠け、やや不明確な点もないではないが(特に適用法条につい
てそうである)、この程度の記載でも、一応日時、場所等によつて原告らの行為が
特定されており、従つて、本件処分を違法とする程の手続的瑕疵があるものとは認
められない。
四、処分事実について
(一) 組合活動について
 まず、本件処分に至る背景の一つとして、組合活動について判断する。
 成立に争いのない甲第一八号証の一、二、証人T、同U、同G、同L、同V、同
K、同Wの各証言及び原告A、同Bの各本人尋問の結果によれば、次の事実が認め
られる。
 組合は、昭和三三年頃から活発に活動を始め、公務員共斗会議、兵庫県総評に加
入し、三四、三五年頃には、他官庁なみの年末年始休暇要求、一律三〇〇〇円賃上
げ、職場の民主化、監視部の休憩休息問題、警察官職務執行法改正反対、日米安全
保障条約反対などの諸要求をかかげ、また輸出業務の増加に人員増加が追いつかな
いので、処理業務を減らす業務正常化斗争などを行なつた。日米安保条約反対斗争
においては、昭和三五年六月中三度にわたり、午前九時三〇分頃までの勤務時間に
くいこむ職場集会を行ない、組合役員多数が減給、戒告の懲戒処分を受けた。昭和
三六年には、一律五〇〇〇円賃上げ、勤務評定反対、合理化・計算センター設置反
対、人事の民主化、不当配転反対、昇給昇格の完全実施、政暴法反対などをかかげ
ていた。計算センターの設置は、人員を増加せずに業務処理をしようとするもの
で、結局労働強化につながるものとして、合理化反対の一つとしてその設置に反対
し、また輸出の増加により増加する業務を処理するため、欠員の補充、人員増加、
強制残業反対をとなえていた。なお、同年六月には東部出張所が開設されて管轄区
域が一部移り、それに伴つて職員も移つたが、組合側は、業務の増加で本館での業
務は減少せず、実質的には減員であると主張していた。合理化反対斗争が行なわれ
ていた同年八月に、執行委員のEに対する懲戒戒告処分があり、九月には女子職員
O某が尼崎支所へ配転となり、これに対して組合は、いずれも反対斗争に対する仕
返しだとして抗議していた。そして昭和三六年一〇月の職場集会、一一、一二月の
輸出関係での人員増加要求へと進んで行つた((二)以下参照)。当時の団体交渉
は、午前一一時或いは午後四時から開かれ、午前一二時或いは午後五時になると打
切るということがあり、同年一一月二八日頃から一二月四日頃まで、組合員が、不
当配転反対、昇給昇格の完全実施などを要求して税関長室前廊下に坐りこみを続け
たところ、当局は、坐りこみをやめない限り交渉に応じないとして、団体交渉がも
たれなかつた時期もあつた。
 以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。
(二) 八月一九日の件
 昭和三六年八月一九日、神戸税関長官房主事Dが、同主事室でEに対し、懲戒処
分書及び処分説明書を交付しようとしたこと、組合員多数が同室におもむき、処分
が不当であるとして抗議したことは当事者間に争いがない。
 成立に争いのない甲第一号証の一、二、甲第七号証の一、二、乙第四〇号証、証
人G、同Xの各証言及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第
三〇ないし三九号証、証人T、同G、同R、同E、同X、同Y、同Fの各証言、原
告Cの本人尋問の結果(但しいずれも後記措信しない部分を除く)によれば、次の
事実が認められる。
 Eに対してなされようとした懲戒処分の処分理由の要旨は、昭和三四年一〇月二
七日、Eが外国貿易船天栄丸のZを同船に訪ねて一緒に下船した際、高島が米国製
たばこ二カートン、米国製キスチヨコレート二函の密輸入を企てて携帯しているの
を知り得べき立場にありながら、これを確知することなく、税関職員として適切な
助言、指導を怠り、かつ陸務課の検査に協力しなかつたのは、身分上密輸の意図に
利用されることのないようにすべき税関職員たるにふさわしくない行為にあたる
(国公法八二条三項)ということである。当局は右高島の密輸事件に関連して、同
三四年一一月一九日から右Eを取調べ、以後断続的に同三五年七月始め頃まで続け
られたが、その間神戸新聞紙上に、同三四年一一月三〇日号には「税関職員が密輸
の片棒?」との見出しの記事、同三五年六月二八日号には「七ケ月ぶりクロと断
定」との見出しの記事及び懲戒免職処分もやむを得ないとのP1監視部長の談話が
それぞれ掲載された。これに対し組合は独自の立場で調査をして、Eに違反行為は
なく組合への弾圧であると抗議していた。
 その後何もなかつたが、同三六年八月一九日、当局はEを関長公用で呼び出し、
税関長に代つてD官房主事が午前一一時五〇分頃処分書及び処分説明書を交付しよ
うとした。Eは組合書記局に寄り、関長公用で呼ばれた旨を伝えて主事室に行つた
のであるが、横江副支部長ら組合執行委員及びその他の組合員は、Eの処分を知る
や一二時前から一二時三〇分頃にかけて続々主事室につめかけ、EとともにD官房
主事に不当処分だとして抗議した。その主な内容は、処分理由の知り得べき立場に
ありながらとはどういうことか、関税法違反でクロと断定、懲戒免職処分もやむを
得ないと新聞発表したが、それはどうなつたのか、一年一〇カ月も前のことを何故
今頃もち出したのか、処分権者である税関長が何故交付しないのか、ということで
あつた(一年一〇ケ月も前の事件で処分されたこと、税関長以外の者が処分書を交
付したことは、神戸税関では例のないことであつた)。これに対し官房主事は、処
分理由は説明書のとおり、国税法違反の点はわからない、税関長は午前一〇時頃用
事で出かけそのまま官舎に帰つたと思う、私は処分書を渡しておくように言われた
だけだと答え、それ以上の説明をしなかつた。
 組合員は一二時三〇分から一時頃にかけて四〇ないし五〇名になり、室内は身体
が触れ合うほどになつていたが、官房主事の説明を、理由にならない、不誠実だと
して抗議を続け、口々に、理由を説明せよ、できないのなら税関長を呼べ、でつち
あげだ、処分を撤回せよ、バカヤロー、チンピラ、などと大声をあげたので室内は
騒然となり、当局側も同じ返答をくりかえし、一時三〇分頃まで押し問答が続い
た。このように押し問答が続く中で、一時三〇分から二時頃にかけて、D官房主
事、R人事課長らは組合員に対し、「帰ります」、「退去して下さい」と要求した
が、多数の組合員は進路を開けることなく立ちはだかつて抗議を続け、その間室内
や入口ドアには、「不当弾圧撤回!」、「首切りを仕事にする奴、D!」、「オマ
エはバカなチンピラだ」、「チンピラ弾圧屋のD税関から出て行け」、「メツセン
ジヤーボーイもできぬ官房主事はヤメロ」などと書かれたビラが貼られ、同趣旨の
発言がなされていた。
 原告Cは、組合員の一員として、官房主事、総務課長らの附近に位置して激しく
抗議していたが、同人らの耳もとで、バカヤロー、チンピラなどと怒声、罵声を発
し、また携帯マイクを使用して同様の行為をした。
 当日は八月中旬の酷暑の頃であり、約二八平方米の狭い部屋に多勢の者が集つた
うえ喧噪な状態が続き、官房主事は疲労の色を見せていたが、F総務課長が休憩を
かねて相談したいと申し入れ、組合員らもこれを認めて二時三〇分頃から約一五分
間中断した外は同様の状態が続き、主事や課長らの退室要求は無視された。三時一
五分頃、D主事、F課長らは、休憩したい、税関長官舎に行つて税関長に組合の意
見を伝えたいと申し入れ、三時三〇分頃D主事、F課長、R課長の三人が出かけ
た。四時五〇分頃D主事らは帰つて来て「勤務時間外だから話があるなら月曜日に
会う。」との税関長の返事を伝えたところ、残つていた組合員二十数名は「すぐ呼
んで来い」などと怒号し、室内は再び喧噪状態となり、D主事やR課長の「帰して
下さい」、「退去して下さい」との要請を無視して退室させず、抗議を続けた。そ
うしている内五時三〇分過ぎ頃パトカーのサイレンが聞えたので、P2監視部長が
警察へ行つたとの連絡を受けていた組合員らは退室し、そこへ警察官約三〇人が来
てD主事らは警察官に守られて室外に出た。
 右認定に反する証人T、同E、同X、同Yの各証言、原告Cの本人尋問の結果の
各一部はたやすく措信できず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。
(三) 一〇月五日、二六日の件
 昭和三六年一〇月五日午前八時四〇分頃から本庁舎玄関前で職場集会が行なわれ
たこと、税関職員の勤務時間は午前八時三〇分から午後五時(土曜日は午後〇時三
〇分)までとの定めがあること、午前九時五分頃本庁舎総務課文書係事務室及び別
館図書室の各窓から、勤務時間内集会は業務に支障を来たすし違法だから勤務につ
くようにとの趣旨の懸垂幕の掲出とともに、携帯マイクにより同旨の放送がなされ
たこと、集会終了後多数組合員が職場に帰る際税関長室前を通行したこと、原告ら
が集会前に本庁舎前でその準備をしたこと、原告A、同Bが組合支部長、書記長と
して挨拶や報告をしたこと、同年一〇月二六日本庁舎前及び東部出張所二階ベラン
ダで午前八時四〇分頃からそれぞれ職場集会が開かれたこと、九時五分頃本庁舎前
では前記同様懸垂幕の掲出とマイク放送があり、東部出張所では出張所長より職場
に入るようにとの口頭連絡があつたこと、原告A、同Bが集会前に本庁舎前で準備
したこと、原告Aが組合代表として弾圧強化反対、政暴法反対などの発言をし、ま
た解散宣言をしたこと、原告Bが組合活動に対する官側の介入弾圧について抗議団
の派遣を提案したこと、原告Cが東部出張所で政暴法について発言したことの各事
実は当事者間に争いがない。
 成立に争いのない乙第一、第一〇号証、証人Gの証言により真正に成立したもの
と認められる乙第二ないし第九号証、第一一ないし第二三号証、証人P3、同G、
同P4、同V、同P5、同R、同P6、同P7、同P8、同P9の各証言、原告B
の本人尋問の結果(いずれも後記措信しない部分を除く)によれば次の事実が認め
られる。
(1) 組合は、総評および公務員共斗会議の統一行動の一環として、全税関労働
組合本部から、一〇月五日午前八時三〇分から午前九時一〇分まで職場集会を行な
うよう指令を受け、組合執行部及び職場の代表者から成る支部委員会は、神戸税関
の勤務開始時間は午前九時五分であることを認識しながら(勤務時間の定めは午前
八時三〇分からであるが、九時五分までを出勤簿整理時間或いは出勤猶予時間とし
て、それまでに出勤すればよいことになつており、九時五分から執務態勢にあつ
た)、指令どおり勤務時間にくいこむ午前九時一〇分までの集会を開くことを決定
した。そのスローガンは、全体としては政暴法反対、公務員としては五、〇〇〇円
賃上げであり、神戸税関としては、当時の組合の斗争目標である計算センター設置
反対、勤務評定反対、人事の民主化などの要求をかかげた。
 その前日の一〇月四日、組合のビラによつて勤務時間にくいこむ集会の開催を知
つた当局は、午後五時過ぎ頃G総務課長補佐が組合書記局に赴き、組合支部長であ
る原告Aに、九時一〇分まで集会をするそうだが九時五分からの勤務時間にくいこ
まないようにとの税関長の警告を伝えた。
 翌一〇月五日、原告らは午前七時三〇分頃から組合役員約二〇名とともに、本庁
舎玄関庇に、「政暴法・勤評粉砕、一律五千円をかちとろう、計算センター反対」
と書かれたプラカードをかけ、玄関前にマイク、机、組合旗を出すなど集会の準備
をし、その後組合員は逐次正面玄関前に集り、他組合の組合員もまじる中で、原告
らはその前面に立つて労働歌を合唱した。午前八時四〇分頃原告Bが開会の挨拶を
し、続いて当時の情勢を説明し、原告Aは組合員の団結をうながす演説をした。午
前九時五分に集会は終らなかつたので、その頃当局は、本庁舎総務課文書係事務室
及び別館図書室の窓から、集会中の組合員に対し、「勤務時間内の集会は業務に支
障を来たし、かつ、国公法違反になるから直ちに職場で執務して下さい」旨の税関
長命令を記載した懸垂幕を掲出し、携帯マイクで同旨の放送をくりかえした。原告
らはこれを無視して集会を続け、午前九時一〇分頃集会は終了した。
 その終了直前、原告Bは、職場に帰る時税関長室前を通り、我々の要求を直接訴
えようと提案し(このことは組合の執行委員会で話し合われていた)、可決され
た。これに基づき、組合員約三〇〇人は四列縦隊のような形で労働歌を合唱しなが
ら正面玄関から二階へ上り、先頭が税関長室前を過ぎて総務課秘書係入口附近に達
したとき、原告Bは列外に出て携帯マイクを使用し、「五、〇〇〇円賃上げ」、
「勤評反対」、「合理化反対」、「S(税関長)やめろ」、「D(官房主事)やめ
ろ」などと音頭をとり、組合員はそれに従つてシユプレヒコールをくりかえした。
原告Aは列外に出て原告Bに合わせて音頭をとり、原告Cは列外に出て隊列の後部
を指導した。これに対しD官房主事、R人事課長、G総務課長補佐らは、勤務時間
中だからやめなさいと各々原告らに数回注意したが、原告らは無視して右行為を続
けた。そして右隊列は午前九時一八分頃二階監視部長室横の階段附近で流れ解散し
た。
(2) 組合は、前回同様総評などの統一行動の一環として、全税関労働組合本部
から、一〇月二六日午前八時三〇分から同九時一五分まで職場集会を行なうよう指
令を受け、組合執行部及び支部委員会で検討した結果、政暴法が廃案になるかどう
かの瀬戸際であり、政暴法粉砕のためにも必要であるとの考えもあつて、指令どお
り一〇月五日のときより五分長い九時一五分まで集会を行なうことを決めた。スロ
ーガンは一〇月五日のときと同じである。
 その前日の一〇月二五日組合のビラによつて勤務時間内にくいこむ集会の開かれ
ることを知つた当局は、同日午後五時三〇分頃総務課においてD官房主事から原告
Aに対し、「明日午前九時一五分まで集会をするそうだが、勤務時間内の集会は業
務に支障を来たすばかりでなく、国公法違反でもあるから、そのようなことのない
ように」との趣旨の税関長の警告書を交付した。
 翌一〇月二六日午前七時三〇分頃、本庁舎前では原告A、同Bらがプラカード、
マイクなどを準備し、同八時四〇分頃全農P労働組合のP10書記長の司会で集会
は開始され、原告Aは組合代表として弾圧強化反対、政暴法反対の演説をした。午
前九時五分に集会は終らなかつたので、その頃当局は、一〇月五日のときと同じ方
法で、直ちに執務するようにとの税関長の命令を伝達した。しかし組合側はこれを
無視し、むしろ集会への妨害であると非難して集会を続けた。午前九時一〇分過ぎ
頃、原告Bは、官側の組合への介入と弾圧につき抗議団の派遣を提案して可決さ
れ、同九時一五分頃集会は終了した。
 同日、東部出張所においても、二階ベランダで午前八時四〇分頃からP8の司会
で職場集会が開かれ、組合執行委員として参加した原告Cは、統一行動の意義を話
し、政暴法反対の演説をした。九時五分に集会が終らなかつたので、その頃H出張
所長は、本庁舎におけるのと同旨の税関長の命令を集会中の組合員に伝達したが、
原告Cはそれを無視して演説を続け、集会は九時一五分頃終了した。
 右認定に反する証人西川三郎之亮、証人G、同V、同P6、同P8の各証言、原
告B本人尋問の結果の各一部はたやすく措信できず、他に右認定を覆えすに足る証
拠はない。
(四) 一〇月三一日ないし一一月二日の件
 当時組合が輸出関係職員の増員を要求していたこと、月末月始の各々三、四日の
輸出事務繁忙期に、月間事務量の三〇ないし四〇%が集中すること、昭和三六年一
〇月三一日、輸出為替係の職員一五名の参加した職場集会が開かれ、それに原告B
が参加したこと、同年一一月二日午後六時頃、鑑査部第一部門の事務室で、原告
A、同BがI鑑査部長に対し、大量事務の処理方針や統計品目番号の記入などにつ
いて質問したことの各事実は当事者間に争いがない。
 成立に争いのない甲第九号証の二の三、甲第一〇号証の二の三、同号証の二の
五、甲第一三号証の二、甲第二四号証、甲第二六号証の二、甲第二九号証、証人
U、同L、同I、同P11、同P12、同P13、同P14、同P15、同J、同
K、同P16、同P17、同P9、同Fの各証言、原告ら各本人尋問の結果(但し
いずれも後記措信しない部分を除く)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認め
られる。
(1) 輸出業務が集中する月末月始各二、三日のいわゆる繁忙期には、輸出担当
職員は二時間くらいの超過勤務や日曜休日も出勤することが多く、同僚への配慮へ
もあつて休暇をとることも事実上難しい状態であつた。また大量の業務を処理する
ために、各職員がその能力に応じ、また各人の責任において審査を簡略化すること
も行なわれており、一人が一日に約二〇〇件を処理することもあつた。税関当局
は、船積の直前に輸出の申告が集中してなされると処理できない場合もあり得るの
で、業者に対し、船積の四八時間前に申告するように、また、月末月始には臨時開
庁申請をなるべく少なくするようにと行政指導をしており、従つて、それに従つて
申告されたものについては期限内に処理せざるを得ず、超過勤務、休日出勤を繰り
返していた。それでも、昭和三二、三年頃より良くなつていたのであるが、その他
の職場に比べて忙しく、職員の間には不満がつのつていた(但し繁忙期以外の時期
は、繁忙期だけで一カ月の約三分の一を処理することでもあり、休暇もとれない程
ではなかつた)。
 組合は、輸出の増加により業務は増加しているのに職員はふえないとして、従来
より人員増加要求を続けていた。これに対し大蔵省関税局は、昭和三七年度に一、
九〇〇名の増員を要求して(全税関労働組合は三、〇〇〇名を要求)、四〇〇名の
増員を獲得しており、これは他の官庁に比べてかなり多くの増員であり、また昭和
三六年度にも同数程度の増員を獲得しており、その内、両年度とも神戸税関にもか
なり多数(一〇〇名以上)の配分があつた。従つて、神戸税関当局も人員増加の必
要性を認め、これを要求していたものと推測される。また処理件数、人員の関係か
らみて、東京税関よりは繁忙ではあつたが、横浜税関に比べて、繁忙期はともか
く、一カ月を平均すれば、神戸税関だけが特に繁忙であつたとはいえない状態であ
つた。
(2) 一〇月三一日午後五時過ぎ頃から、輸出為替の職場で一五人の職員が参加
して輸出為替の職場集会が開かれた。これは組合の輸出分会結成準備会と組合とが
協同して、繁忙期の業務処理、人員問題を検討するためであつた。その席に組合の
代表者として参加した原告B(輸出為替の職員ではない)は、官側は組合が人員要
求しても何もしてくれず、労働強化を強いている、職員は無理のない件数をしよ
う、そうすれば仕事が残るので超過勤務命令を出すだろう、それを拒否すれば困つ
て人員不足を認識するだろうとの提案をし、一人一日の処理件数はどのくらいが適
当かと職員に意見を求めた。一〇〇件くらいとの意見も出たが、結局これまでのよ
うに大量の事務を処理するため無茶苦茶に仕事をするようなことをやめ、無理のな
い件数(大体一〇〇件程度をさす)をやつて人員不足を認識させようということに
なつた(輸出申告の書類はまず為替課輸出係で審査され、輸出課、鑑査第一部門、
そして再び輸出課へと流れるから、為替課での処理が遅れたら全部が遅れることに
なる)。
(3) 翌一一月一日、輸出為替の職員は、右集会の決定に従つて通常の繁忙期の
ような迅速な事務処理をしなかつたため処理は遅れ、午後四時頃には、五時以降臨
時開庁をして超過勤務をしなければならないことが明らかな状態になつていた。午
後三時四〇分頃、組合執行部は輸出第一、第二、為替の各課長に輸出第二課長の席
に集るよう要請し、そこで課長らに、増員要求に協力して欲しい、税関長の所へ要
求に行くから一緒に行つて欲しい、そうでないと労働過重だから超過勤務はできな
いとの申入及び交渉がなされた。L為替課長は遅れて行つて約一〇分程話を聞いた
だけで四時三〇分頃黙つて自席に戻つたので、間もなく原告ら及び輸出分会結成準
備会のJ、KらがL課長の席に押しかけ、黙つて退席したことを責め、人員不足を
どう思うか、増員要求への協力を確約してくれないと超過勤務はできないなどとつ
めより、その状態が五時二〇分頃まで続いた。この間の四時四〇分頃、係長から職
場で超過勤務があるのかどうかと言つていることを聞いたP11課長補佐は、組合
員に囲まれているL課長の所に行き、課長の指示を受けたうえ、係長を通じて、一
部の者を除き職員に一時間の超過勤務命令を伝えた。午後五時頃原告Cは仕事を始
めようとした職員に対し、人員要求の協力を確約しないと仕事をしないと課長と交
渉しているから待てと言い、そのため職員は仕事をしなかつた。
 通常臨時開庁をする場合には、四時過ぎ頃から申請を受けて準備し、五時からす
ぐ審査に入るのであるが、この日は右のような事情で準備が遅れ、五時二〇分頃か
ら審査する分を選択したので、結局六時頃から臨時開庁され、職員は超過勤務につ
いた。午後七時になつても残件が多くあつたので、L課長は更に一時間の超過勤務
を命じたところ、原告らは輸出為替の職場に来て(A、Cとも輸出為替の職員でな
い)、課長に対し、職員は疲れているからやめたらどうかと言い、職員に向つて
は、用のある者疲れている者は帰れと言つた。このような状態の中で席を立つ者も
あり、職場は混乱したので、これ以上仕事を続けることはできないと判断した課長
は、七時過ぎ頃一般職員を帰宅させた。課長は残つた仕事は係長でしようとした
が、業者の方から、やるのかやらんのか、三、四人でできるのかとつめよる一幕も
あつた。午後八時三〇分頃税関長からの連絡で出て来たF総務課長が、残つた分は
翌日優先的に処理することで業者の納得を得て、その日の業務を打ち切つた。
 その後F、L課長らは税関長官舎に行き、翌日の処理について協議した結果、従
来も特に忙しい時には重点的審査をしているとのL課長の説明に基づき、残件及び
翌日の申告分を翌日中に処理するために、重点的審査を行なうことにした。
(4) 翌一一月二日午前九時一五分頃、L課長はP11課長補佐や係長を呼び、
昨日の残件を含めて大量の事務を今日中に処理するため、輸出許可証の有無、有効
期限、品目、数量のみを審査するようにと指示し、それは係長を通じて約一七名の
職員に伝えられた。従来繁忙期には各人が審査を簡略化してはいたが、上司が一律
に簡略化を指示したのは初めてであつた。
 九時三〇分頃原告B、同Cらが輸出為替の職場に来て、L課長に対し、重点審査
は基本通達違反ではないかと質問し、職員に対し、通達違反だから仕事をするな、
このまましていたら責任問題が起きる、課長に一札入れてもらつてから仕事をしよ
うなどと言つた(神戸税関で、昭和三六年に梅干の輸出に関して農P省の検査合格
証がないのに輸出許可をしたことで、担当職員及び係長が収賄の疑いで警察の取調
べを受けたことがあり、職場では審査をゆるがせにしてはいけないという空気があ
つた。職員はこれを梅干事件と称している。この件は合格証がないのを知つていた
のでもなく、業者から金品をもらつて故意にしたのでもなかつたので、刑事処分、
行政処分ともなかつた)。L課長は、繁忙期には各人がやつていることであり、今
日はやむを得ない、責任は私が持つと答え、かつ、原告Bらの要求に応じて職員に
対し、改めて重点審査を指示するとともに責任は私が持つから心配いらない旨の説
明をした。しかし原告Bらは納得せず、なおも執拗に文書にすることを要求し、職
員に対して、文書にするまで輸出課へ書類を回すなと言つたので、結局課長は、仕
事を停滞させないために書いたらどうかとのP11課長補佐の意見もあつて、一〇
時三〇分頃文書にすることを約束し、職員に文書にするから仕事をするようにと言
つた。この間書類の流れはとまり、為替課から輸出課へ回つた書類を為替課へ引上
げたりした。
 その後課長が文書を書かなかつたところ、午後二時頃原告B、同Cらが来て、早
く書かないと書類を回さないと言い、課長が文書にして読み上げたとき、原告B
は、それは命令かお願いかと尋ね、課長が、命令であるが仕事を早く処理するため
やわらげた方がよいとの考えで、お願いであると答えたところ、職員に向つて、お
願いなら従う必要はないと言つた。
(5) 同じ一一月二日、I鑑査部長は前日の輸出為替での業務の停滞からみて、
鑑査第一部門(輸出担当)へ大量の書類の来ることが予想されたので、書類は疑問
が生じた場合のほか必要な限度で審査し、検査証明の有無と統計品目番号(コード
ナンバー)の記入に重点をおいて処理するようにと指示した。午後五時には通常の
繁忙期なみの残件があつたので、I部長は三〇分休憩して五時三〇分から臨時開庁
をすることとし、超過勤務命令を出した。
 ところが超過勤務はスムーズに行なわれず、第一部門のP18鑑査官の所へ原告
A、同Bら組合執行部約一〇人が押しかけて大声を出しており、六時頃同所に来た
I部長を取り囲み、こんなに大量の仕事をやらせてできるものか、お前の指示を受
けてやると殺されてしまう、などと大声を出した。その頃窓口にいた多くの業者か
ら、早くやつてくれ、船の出航に支障を来たすとの申入れがなされた。そこでI部
長は、超過勤務がスムーズに行なわれていないし、とにかく早く処理するため、六
時三〇分頃、コードナンバーの記入は省略してもよいとの新たな指示をした。これ
に対し原告Aら組合執行部は、そのような命令は文書にせよと大声で迫り、I部長
が総務部へ行くとそこまでつきまとつて要求した。このように室内は騒然としたた
め、部長が右指示を文書にした七時頃まで職員の仕事はとまつていた。それ以後仕
事は順調に進み、午後八時過ぎに超過勤務は終つた。
 右認定に反する証人U、同L、同P11、同P12、同J、同K、同P16、同
P17の各証言、原告ら各本人尋問の結果の各一部はたやすく措信できず、他に右
認定を覆えすに足る証拠はない。
(五) 一二月二日の件
 昭和三六年一二月二日午前中に、原告Bが輸出関係職員に、午後〇時三〇分に三
階講堂へ集合するようにとの伝達をしたこと、正午頃輸出関係職員に、午後一時三
〇分より四時三〇分(一部は三時三〇分)まで超過勤務につくべき旨の業務部長名
の書面が交付されたこと、午後〇時三〇分頃組合員約四五名が三階講堂に集つたこ
と、午後一時一五分頃から二時頃まで、原告B、同Cが他の組合役員とともに業務
部長室において、M業務部長、I鑑査部長に対して、先に取りまとめた四五名の超
過勤務命令撤回願を提出し、その個々的審査を求めたこと、午後二時頃三階講堂に
集合待機していた組合員は解散し、業務部長室で交渉していた組合役員も引きあげ
たこと、原告Cが来関中の業者の応待にあたり、協力を要請したことの各事実は当
事者間に争いがない。
 成立に争いのない乙第二四号証、証人P11の証言により真正に成立したものと
認められる乙第二六ないし二九号証、証人G、同P4、同P11、同P13、同
M、同P19、同P14、同J、同P16、同P17、同P20、同Fの各証言、
原告ら各本人尋問の結果(但しいずれも後記措信しない部分は除く)及び弁論の全
趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 一一月二日に結成された組合の輸出分会は、組合とともに、職場の要求と
して人員要求をしていたが、繁忙期には職員が労働過重になつていること、つまり
人員が不足していることを税関当局に認識してもらうとの趣旨で、分会の役員は超
過勤務命令撤回願を全員で出すことを決め、組合執行部も同調した。それは全員の
超過勤務命令を撤回してもらうというより、個人個人の事情を調べて、疲れている
人や用事のある人の命令を撤回してもらいたいというのが主眼であつた。それで前
もつて組合書記局で、氏名及び理由を書き込めばよい形式の超過勤務命令撤回御願
の用紙をガリ版刷りにした。
 一二月二日(土曜日)、超過勤務命令の出ることが予想されたので、午前一〇時
頃組合執行部及び分会役員が手分けして、各職場で撤回願の用紙を配付すると同時
にその趣旨を説明し、全員で出した方がよいから命令が出たら書いてもらいたいと
要請した。一二時頃超過勤務命令が出た後、役員らは再び職場でまとめて出すのだ
からと書くことを要請して回収し(書かない人もあり全部ではなかつた)、一二時
三〇分に三階講堂に集まるようにと職員に要請した。なお輸出一課では、用紙の配
付及び回収、集合の勧誘などを課員である原告Bが行なつた。そして一二時三〇分
に午前中の勤務時間が終了するや、組合執行部や分会役員は各職場を回り、三階講
堂へ集まるようにと告げた。なお、通常土曜日の臨時開庁は三〇分休憩して午後一
時から始まるのであるが、午前一一時頃、原告B、J輸出分会長らは一時間の休憩
を要求したので、M業務部長、I鑑査部長らはそれを認め、午後一時三〇分から臨
時開庁されることになつた。
(2) 午前一〇時頃、組合が撤回願を一括して提出し職員を講堂に集めることを
知つたM部長は、輸出分会のJ、P21に対し、怠業行為になるから許可にならな
いと注意し、N輸出第一課長はP13課長補佐とともに、原告Bに対して右同様の
注意をした。一二時過ぎ頃、D総務部長、M業務部長、I鑑査部長、F総務課長
は、総務部長室において撤回願の取扱いについて協議した結果、健康状態はいつも
調べて超過勤務命令を出すように課長に言つてあるから改めて調べる必要はない、
全員が疲れているはずはないし、組合が一括して提出するのはお願いの形式をとつ
ても怠業行為にあたるとの考えで、撤回願は認めないことにした。
(3) 一二時四〇分頃、原告B、J分会長、P6執行委員らは、撤回願を提出す
るため総務部長室のM、I両部長に面会を申し入れたが、食事中とのことで業務部
長室で待ち、午後一時一五分頃、帰つて来たM部長らに約四五人の撤回願を提出
し、職員は疲れている、個人個人の健康状態や都合を調べて命令を出して欲しいと
超過勤務命令の撤回を求めた。これに対しM、I両部長は、不断から健康状態は注
意している、組合がまとめて出すのは怠業行為で認めるわけにはいかないと拒否し
て勤務につくように言い、拒否する理由を文書にせよと主張する組合側と押し問答
が続いた。
(4) 原告C、Bら組合執行委員は、昼休みに職場を見て回り、残つている職員
に講堂へ行くようにすすめ、一時三〇分になつて超過勤務につくべき職場に帰つて
来た職員にも同様のことをした。講堂では、集まつた約五〇名の職員に対し、原告
Aが、撤回願について交渉している、官は一方的に命令を出しているが必ずしも聞
く必要はないと説明し、神戸税関を訪れていた全税関労働組合本部のP9委員長
が、賃上げ斗争など全国の組合活動の状勢を話した。
 一時四五分頃、職場に職員がいないとの報告を受けた総務課では、F総務課長を
先頭に係長以上約一〇人が、一時五〇分頃講堂に行き、集まつていた職員に対し、
超過勤務は猶予されていない、直ちに職場に帰つて執務するように、との業務命令
を改めて伝え、G課長補佐が業務命令の書かれたプラカードを掲げ、P係長がマイ
クで放送した。これに対し原告Aは、部長交渉中だから待機しているのだと大声で
答え、組合員も命令に応じて職場に帰る者はなく、課長らに対し、帰れ帰れと叫ん
だりした。
(5) 輸出の職場では、一時三〇分を過ぎても職員は殆どおらず、仕事をしなか
つたため、業者から抗議が出ていたが、一時四五分頃原告Cが業務部長室から来
て、人員要求の斗争をしている、一時的には迷惑をかけるが了承して欲しいと弁解
し、協力方を要請していた。二時少し前頃、そこへF総務課長らが講堂から降りて
来たところ、業者らはF課長にも、どうしてくれるんだと苦情を申し立て、F課長
は、組合が職員を講堂に集めているが、直ちに執務するように言つてあるから待つ
て欲しいと了承を求めた。
(6) 午後二時過ぎ頃原告Bが講堂に来て、交渉は決裂した旨伝え、原告Aが、
弾圧の危険があるので職場に帰つて仕事をするようにと命じたので、午後二時五分
頃職員は職場に帰つた。その後二時一五分頃、原告ら組合執行部は、M、I両部長
に対し、超勤は何時まであるんだ、早くやめさせろなどと抗議していた。なお、二
時五分以後仕事は順調に進み、遅い職場でも午後七時頃には終了した。
 右認定に反する証人J、同K、同P16、同P20の各証言、原告ら各本人尋問
の結果の各一部はたやすく措信できず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。
五、原告らの行為が懲戒事由にあたるかどうかを検討する。
(一) 八月一九日の件
 昭和三四年一〇月二七日の密輸事件後のEに対する関税法違反での取調べなど、
前判示の経過、事情を考慮すれば、一年一〇カ月後に国公法違反で懲戒処分がなさ
れたことにつき、組合がEに対する処分を組合への弾圧であるととらえたことの当
否はともかく、処分理由及び関税法違反はどうなつたかなどに疑問をいだいて説明
を求めたのは、むしろ当然であつたといえる。そして、税関長がおらず、代りの官
房主事の返答があいまいかつ不十分であつたことが、組合員の抗議をより激しくし
たと推測される。
 しかし、そのような事情があつたにせよ、取り囲んだ上、耳もとで或いはマイク
を使用して、バカヤロー、チンピラ、ヤメロなど侮辱的威圧的暴言を吐き、同旨の
貼り紙をし、かつ酷暑時に退出阻止によつて狭い部屋に閉じこめることは、抗議活
動として明らかに行き過ぎであるといわなければならない。従つて右抗議活動に加
わり、官房主事或いは総務課長の耳もとで、或いはマイクを使用して、侮辱的威圧
的暴言を吐き、組合員とともに退出阻止をした原告Cの行動は、正当な組合活動の
範囲を逸脱した行為であり、国公法八二条三号に該当する。
(二) 一〇月五日、二六日の件
 両日の集会は、前判示のとおり、全税関労働組合の本部からの指令に基づき、総
評、公務員共斗会議などの統一行動の一環として行なわれたもので、他組合の組合
員も参加したが、組合執行委員会及び支部委員会は指令どおり行なうことを決定し
たのであるから、組合の職場集会の実体をもつものであり、原告らは委員長、書記
長、執行委員としてその決定に関与し、かつ運営にあたり、更に庁内行進を提案
し、指導したものと認められる。
 ところで神戸税関では、午前九時五分が出勤簿整理時間とされ、それ以後は出勤
簿は引上げられ執務態勢にあつたと認められるから、勤務時間にくいこんだ職場集
会は、短時間であつても職場離脱による争議行為といわなければならない。
 憲法二八条は労働基本権の保障を規定し、それは原則として公務員労働者にも適
用されるが、公務員の場合は、職務の公共性からみて、争議行為が公務の停廃を来
たし、ひいては国民全体の利益を害し、国民生活に支障をもたらすおそれがある。
従つて、公務員の労働基本権は、職務の公共性に対応する内在的制約を包含してい
るものと解さなければならない。しかし、職務の公共性といつても強弱さまざまで
あり、また争議行為にも、規模の大小、時間の長短等種々の態様があるから、一律
にすべての争議行為を禁止するのは問題である。国公法九八条五項は公務員の争議
行為を禁止しているが、労働基本権を保障した憲法の趣旨にそつて考えるとき、争
議行為による公務の停廃が国民生活に相当程度の支障をもたらすおそれがある場
合、争議行為が職員団体の本来の目的を逸脱している場合、暴力その他それに類す
る不当な圧力を伴なう場合など、違法性のある程度強いものだけを禁止したものと
解するのが相当である(なお、ここにいう違法性のある程度強いものとは、刑事罰
をもつて臨むほど違法性の強いものであることは要しないものと解する)。換言す
れば、争議行為であつても、右例示にあたらないような違法性の弱いものについて
は、国公法九八条五項で禁止する争議行為にはあたらないものというべきである
(以下違法とは、国公法で禁止される場合をいう)。
 そこで、税関職員の争議行為の制限について考えてみるに、税関は輸出入の通関
業務、密輸出入の取締などを主たる職務としているが、密輸の取締りはもとより、
通関業務の正常な運営は、業者のみならず国民の経済生活や輸出入による我が国の
経済の発展にも影響があり、国際信用の面からも是非必要であるから、その職務の
停廃は国民生活に大きな影響を与えるものであり、その公共性はかなり強いといえ
る。
 そこで更に、一〇月五日の集会の違法性の有無について検討するに、勤務時間へ
のくいこみは僅か五分ではあるが、前判示のとおり、税関の職務は公共性がかなり
強く、また集会による職場離脱が一部の職場ではなく全体で行なわれたこと、そし
て僅か五分であつても多数の者が同時に行うことの結果は軽視すべきでないことな
どを考えれば、右集会による公務の停廃は国民生活に相当程度の支障を及ぼすおそ
れがあると解されるから、右集会は違法というべきである。従つて、前日の警告及
び当日の執務命令を無視したこともまた違法である。なお、当時労働組合その他諸
種の団体によつて政暴法に対する反対運動が広く行なわれており、その線にそつた
統一行動の一環である本件集会においても、政暴法反対はかなり重点的な目標の一
つであつたことがうかがわれるが、その他の目標からみて、職員団体の本来の目的
を逸脱する程政治目的が強いとは必ずしもいえない。しかし政治目的が含まれてい
たことは、若干違法の程度を強めるものと解せられる(政治目的は経済的地位の維
持改善に直接関係がないから、そのための争議行為は職員団体の本来の目的を逸脱
するものとして許されない)。しかし前述のとおり、勤務時間に五分間くいこんだ
集会に引き続いて、約四〇〇人の多数がわざわざ税関長室前を通り、組合員の要求
を直接訴えると称して、労働歌を合唱しながら隊列を組んで本庁舎二階廊下へ入
り、総務課職員らの制止も聞かず、原告Bがマイクで音頭をとり、組合員がそれに
従つてシユプレヒコールをくりかえして、午前九時一八分頃解散するまで職場を喧
噪状態にしたことは明らかに違法な争議行為といわなければならない。
 次に、一〇月二六日の集会について検討するに、勤務時間へのくいこみが一〇分
間であること以外は、一〇月五日の件とほぼ同様である。しかしながら組合執行部
は、一〇月五日より五分長い集会を行なうことを決めた際、前判示のとおり、政暴
法が廃案になるかどうかの瀬戸際であり、政暴法粉砕のために強く斗かう必要があ
るとの判断に立つていた。従つてこの集会は政暴法反対という政治目的が強く出て
いることが認められ、その点一〇月五日の集会と同一に論ずることはできず、この
点からも違法な争議行為といわざるを得ない。
 原告らが、一〇月五日及び二六日、警告及び執務命令を無視して職場集会を行な
つたことは国公法九八条一項、集会を積極的に指導したことは同法九八条五項前後
段、一〇一条一項、人事院規則一四―一第三項前後段、一〇月五日デモ行進に参加
しシユプレヒコールを指導し或いは誘導したことは国公法九八条五項前後段(原告
Bがデモ行進を提案したことは同項後段)、一〇一条一項、人事院規則一四―一第
三項前段に違反し、国公法八二条一号に該当する。
(三) 一〇月三一日ないし一一月二日の件
 人員増加要求は、単に輸出分会(或いはその結成準備会)だけの問題ではなく、
組合としても取り組んでいた問題であり、また当初の企画は分会がしたとしても、
組合も事前に相談を受けて替同していたものであるから、組合と分会の関係からみ
て、これらの行為は単に分会だけのものでなく、分会と組合が共同して行なつたも
のとみられる。(この点は一二月二日の件も同様である。)
 繁忙期の労働状態から人員増加要求が正当であり、当局の対処が組合からみて不
十分であつたとしても(但し大蔵省関税局も神戸税関当局も人員不足を認め努力し
ていたと推測されることは前判示のとおり)、処理件数をわざと低下させ、業務を
妨害するという形で人員不足を認識させようとすることは、正当な方法とはいい難
い。しかも業務の集中する繁忙期であるから、業務が停廃すれば船積みに遅れる危
険性もあり、国民生活に大きな影響を与えるおそれがある(もつとも、仕事がある
からといつて能力体力の限界を越えた執務を要求することはできないが、早目に申
告するよう行政指導をしても、そして繁忙期にはできるだけ申告を少なくするよ
う、なおかつ一時期に集中する以上、現人員でできる限りのことをすべきであ
る)。
 同様に、超過勤務命令及び上司の指示を拒否すること、それに関連して喧噪にわ
たるような方法で部長、課長に要求を続けることも、怠業の勧しよう、業務妨害で
あつて違法である。
 審査は、基本通達に基づいて行なわれるべきものであり、そのとおり行なわれる
ことが望ましいが、常にどのような場合にもそのとおりしなければならないものと
は解すべきではない。運用面における裁量は、事情によつては許されるべきであ
り、部長課長などの責任者が重点審査にせよと指示することも、そうせざるを得な
い特別の事情があれば許されるものといえる。一一月二日の重点審査の指示は、前
日からの残件もあり、船積の関係上なるべく早急に処理する必要があつた以上、特
別の事情がある場合として許されるものというべきである。原告らは、いわゆる梅
干事件があり、職員に不安があつて文書にすることを要求したと主張するが、上司
の指図があつたのであり、梅干事件の取調べが収賄の疑いであつたことからみて、
同一には論ぜられない。また、従来も各人がそれぞれの責任で重点的審査をしてい
たのであるから、上司の指示のあつたこのときに限つて、文書にしなければ不安で
あつたとは認められない。もちろん、指示の内容を明確にするため、これを文書に
することを要求すること自体は許されることであるが、怠業の手段にしたり、喧噪
にわたるような方法でくりかえし要求するのは正当な方法でない。処理件数を少な
くして残件を多くしたうえ超過勤務を妨害し、やむを得ず重点審査を指示するとそ
れに文句をつけるという一連の行為を考えれば、その不当なことは明きらかであ
る。
 原告Bの職場集会における行為は国公法九八条五項後段、原告B、同Cの一一月
一日の各行為は同法九八条五項後段、人事院規則一四―一第三項後段、一一月二日
の為替係での各行為は同法九八条五項後段、一〇一条一項、同規則一四―一第三項
前段、原告A、同Bの鑑査第一部門での行為は同法九八条五項前段、同規則一四―
一第三項後段に違反し、同法八二条一号に該当する。
(四) 一二月二日の件
 撤回願は、人員増加要求のため、人員不足で過重労働になつていることを認識し
てもらうというのが主眼であり、超過勤務命令が出される前に用紙を配付し、命令
の出た人全員が撤回願を出す態勢であつた。従つて、健康状態の悪い人、やむを得
ない用事のある人など、超過勤務をできない人がその撤回を願い出る通常の場合と
異り、一括して提出して個々的審査を要求し、その間職員を三階講堂に集めて待機
させるのは、実質的には、審査に名を借りた職場離脱であり、繁忙期の業務を妨害
する違法な行為である。原告らは部長との交渉中超過勤務は猶予されていたと主張
するが、業務部長らは初めから撤回願を認めない態度で、そのことは午前中の警告
によつて原告ら組合執行部にも分つていたのであり、これに対し、拒否の理由を文
書にせよなどの組合の抗議、要求が続いていただけで、超過勤務が猶予されている
というような状況ではなかつた。
 原告らが一斉に超過勤務撤回願を提出するように勧しようした行為は国公法九八
条五項後段、一〇一条一項、人事院規則一四―一第三項前段、超過勤務につくべき
職員を三階講堂に集結させ午後一時三〇分から二時五分頃まで同人らによる通関業
務を妨げた行為は同法九八条五項後段、同規則一四ー一第三項後段に違反し、同法
八二条一号に該当する。
六、不利益取扱いについて
 原告A本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第三二号証、証人
U、同Wの各証言、原告A、同Bの各本人尋問の結果によれば、被告は、昭和三六
年一一月二八日頃から組合員が坐りこみをしたところ、やめるまで応じないとして
一時団体交渉を拒否したこと、本件処分後原告らが役員となつていることを理由に
団体交渉を拒否したこと、本件処分後、三七年六月の組合大会で原告らが役員に選
ばれるや、課長係長らが組合を脱退し、組合員に対する脱退勧誘が強く行なわれた
こと(これが三八年初め頃のいわゆる第二組合の結成につながつた)、組合員の昇
給昇格が遅れていることなど被告に反組合的意思のあることをうかがわせる事情が
認められる。しかし、前判示のとおり、処分事由たる原告らの行為は違法であり、
その違法行為を理由として本件処分は行なわれたものと解されるから、右のような
事情があつても、それだけで直ちに不利益取扱いに該当するものとは認められな
い。
七、処分権の濫用について
(一) 公務員の懲戒処分は、処分権者の裁量に任されてはいるが、処分事実の性
質、程度など諸般の事情を考慮し、社会通念上著しく妥当を欠いている場合には、
裁量の範囲を超えたものとして違法というべきである。
(二) そこで、処分事実につき、右の観点から検討する。
(1) 八月一九日の抗議活動は、正当な組合活動の範囲を越えたものであり、そ
の程度、方法からみて情状は必ずしも軽いとはいえない。しかし、税関長自身が処
分書を交付せず、代りの官房主事が十分な説明をしなかつたことなど税関側の態度
が、執拗かつ激しい抗議活動を誘発した原因の一つでもあるから、組合側だけを非
難することはできない。
(2) 一〇月五日の集会、庁内行進は、午前九時一八分頃に終了しているから、
九時二〇分頃には職員は職場に帰り執務態勢にあつたと推測される。結局職場離脱
は約一五分間である。一〇月二六日の集会は九時一五分に終了しているから、右同
様に、職場離脱は約一二、三分である。両日とも、集会の実施を決定したのは組合
であるが、全税関労働組合本部からの指令どおりの時間であることも考慮すべきで
あり、またそのために業務処理が遅れ、具体的に問題が生じたこともなかつた。従
つてその情状は軽いといえる。
(3) 一〇月三一日から一一月二日の行為は、繁忙期における輸出関係業務の処
理件数を低下させ、残件がふえたところで超過勤務を妨害し、やむなく重点審査を
指示するやそれも妨害するという一連の業務妨害である。重点審査という窮余の策
により、一一月一日の残件を二日に持ち越しただけで、船積みできないという最悪
の事態は避けられたが、職場を混乱させ、遅れたことで業者にしわよせがあつたと
推測される。従つてその情状はかなり重いが、結果的に最悪の事態が避けられたこ
と、繁忙期は多忙を極めており、人員増加要求は職場からの強い要求であることが
考慮されるべきである。
(4) 一二月二日の行為は、繁忙期における約三五分間の職場離脱による超過勤
務拒否であり、その後普通に処理されて特に問題は起らなかつたが、輸出関係全体
に及んだだけにその情状は軽くない。しかし、右同様、最悪の事態は発生せず、ま
た繁忙期の執務状態が遠因であることが考慮されるべきである。
(三) 懲戒処分には免職、停職、減給、戒告の四種がある(国公法八二条)。原
告らの行為については、右に検討したとおりかなり違法性の強いものもあるが、そ
の行為を考慮しても、また昭和三五年七月、日米安保条約反対斗争で、同年六月三
度にわたり午前九時三〇分頃までの勤務時間内職場集会をしたことにより、原告A
が減給一〇分の一を二カ月間、同Bが減給一〇分の一を三カ月間、同Cが戒告の各
懲戒処分を受けた前歴があること(証人Gの証言、原告B、同Cの各本人尋問の結
果により認める)を考え合わせても、懲戒免職処分をもつて臨むのは、本人の現在
及び将来に重大な苦痛を与え、その結果は余りにも過酷であり、社会観念上著しく
妥当を欠くと認められるから、本件処分は裁量の範囲を越えたものとして違法とい
うべきである。
八、右のとおり、本件処分は懲戒権の裁量の範囲を越えた瑕疵あるものであり、そ
の瑕疵は重大ではあるが、裁量の範囲を越えたかどうかは難しい法的評価の問題で
あり、本件処分の場合も明白とまでは認められないから、本件処分は当然無効とは
いえず、取消し得べきものと解される。
 よつて、原告らの無効確認を求める第一次請求は理由がないからこれを棄却し、
本件処分の取消を求める第二次請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負
担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条但書を各適用して主文の
とおり判決する。
(裁判官 森本正 日野原昌 谷岡武教)
別紙
(処分の理由)
 A
上記の者は、
一、昭和三六年一〇月五日当局の発した前日の警告及び当日の執務命令を無視し
て、当関本庁舎正面玄関前で勤務時間内にわたつて行なわれた職場集会を積極的に
指導し、更に引続いて当関本庁舎内をデモ行進した。
二、同年一〇月二六日当局の発した前日の警告及び当日の執務命令を無視して、当
関本庁舎正面玄関前で勤務時間内にわたつて行われた職場集会を積極的に指導し
た。
三、人員増加要求を貫徹するため、同年一一月二日当関鑑査部第一部門事務室にお
いて、多数の全国税関労働組合神戸支部(以下「組合」という。)組合員とともに
鑑査部長を取り囲み、大声で業務上の指示は文書をもつてこれをなすよう要求する
など同事務室の平穏静ひつを害し、同事務室における通関業務の処理を妨げた。
四、人員増加要求などを貫徹するため、同年一二月二日B、Cら組合執行部役員と
ともに、当関輸出関係業務担当職員に、一斉に超過勤務命令撤回願を提出するよう
勧しようし、その結果作成された同撤回願を一括して当関業務及び鑑査両部長にそ
れぞれ提出し、かつ同日午後一時三〇分から超過勤務に服すべき上記職員約四五名
を三階講堂に集結させて、同二時五分頃まで同人らによる通関業務の処理を妨げ
た。
 上記の行為は国家公務員法第九八条第一項、第五項及び同法第一〇一条第一項並
びに人事院規則一四―一第三項の規定に違反し、国家公務員法第八二条に該当する
ので同条の規定により懲戒処分として免職する。
別紙
(処分の理由)
 B
上記の者は、
一、昭和三六年一〇月五日当局の発した前日の警告及び当日の執務命令を無視し
て、当関本庁舎正面玄関前で勤務時間内にわたつて行なわれた職場集会を積極的に
指導し、更に引き続いて当関本庁舎内デモ行進を提案し、これを行なつた。
二、同年一〇月二六日当局の発した前日の警告及び当日の執務命令を無視して、当
関本庁舎正面玄関前で勤務時間内にわたつて行なわれた職場集会を積極的に指導し
た。
三、人員増加要求を貫徹するため、同年一〇月三一日から一一月二日に至る間、当
関輸出為替業務担当職員に対し処理件数を低下させるよう提案するなど、輸出事務
繁忙期における通関業務の処理を妨げようと企て、これをしようようし、その結果
上記業務を妨げた。
四、人員増加要求などを貫徹するため、同年一二月二日A、Cら全国税関労働組合
神戸支部執行部役員とともに、当関輸出関係業務担当職員に、一斉に超過勤務命令
徹回願を提出するよう勧しようし、その結果作成された同徹回願を一括して、当関
業務及び鑑査両部長にそれぞれ提出し、かつ同日午後一時三〇分から超過勤務に服
すべき上記職員約四五名を三階講堂に集結させて、同二時五分頃まで同人らによる
通関業務の処理を妨げた。
 上記の行為は国家公務員法第九八条第一項、第五項及び同法第一〇一条第一項並
びに人事院規則一四―一第三項の規定に違反し、国家公務員法第八二条に該当する
ので同条の規定により懲戒処分として免職する。
別紙
(処分の理由)
 C
上記の者は、一、昭和三六年八月一九日神戸税関長官房主事室において、同日午前
一一時五〇分頃から午後五時四〇分頃まで行なわれた当関神戸外郵出張所勤務の大
蔵事務官Eにかかる戒告処分に対する抗議活動に際し、多数の全国税関労働組合神
戸支部(以下「組合」という。)組合員とともに官房主事を取り囲みその退室を阻
止し、また官房主事らに対し威圧的言動を弄した。
二、同年一〇月五日当局の発した前日の警告及び当日の執務命令を無視して、当関
本庁舎正面玄関前で勤務時間内にわたつて行なわれた職場集会を積極的に指導し、
更に引き続いて当関本庁舎内をデモ行進した。
三、同年一〇月二六日当局の発した前日の警告及び当日の執務命令を無視し、当関
東部出張所ベランダで執務時間内にわたつて行なわれた職場集会を積極的に指導し
た。
四、人員増加要求を貫徹するため、同年一一月一日及び二日、当関輸出為替業務担
当職員に対して超過勤務命令に応じないよう勧しようするなど、輸出事務繁忙期に
おける通関業務の処理を妨げるようしようようし、その結果上記業務を妨げた。
五、人員増加要求などを貫徹するため、同年一二月二日A、Bら組合執行部役員と
ともに、当関輸出関係業務担当職員に、一斉に超過勤務命令徹回願を提出するよう
勧しようし、その結果作成された同徹回願を一括して当関業務及び鑑査両部長にそ
れぞれ提出し、かつ同日午後一時三〇分から超過勤務に服すべき上記職員約四五名
を三階講堂に集結させて、同二時五分頃まで同人らによる通関業務の処理を妨げ
た。
 上記の行為は国家公務員法第九八条第一項、第五項及び同法第一〇一条第一項並
びに人事院規則一四―一第三項の規定に違反し、国家公務員法第八二条に該当する
ので同条の規定により懲戒処分として免職する。

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