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平成20年6月12日判決言渡
平成19年(行ケ)第10273号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年4月24日
判決
原告サミー株式会社
同訴訟代理人弁理士黒田博道
同石井豪
被告アルゼ株式会社
同訴訟代理人弁理士小林茂雄
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2006-80164号事件について平成19年6月19日にした
審決中「特許第2720121号の請求項1及び2に係る発明についての特許を,
無効とする」との部分を取り消す。。
第2事案の概要
本件は,原告が「スロットマシンの回転リール装置」とする名称の発明につき,
特許を有していたところ,その請求項1及び2に係る発明についての特許を無効と
する旨の審決を受けたことから,その請求人である被告に対し,審決の取消しを求
めた事案である。
争点は,本件発明が,本件特許出願前に頒布された刊行物である実願昭60-3
6595号(実開昭61-151783号)のマイクロフィルム(頒布日:昭和6
1年9月19日)に記載された考案の名称を「スロツトマシンにおけるリール回転
位置検出装置」とする発明との関係で進歩性(特許法29条2項)を有するかであ
る。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成3年10月15日,名称を「スロットマシンの回転リール装置」と
する発明につき特許出願をし,平成9年11月21日に特許第2720121号と
して設定登録を受けた(請求項の数2。以下「本件特許」という。。)
これに対し,平成18年8月30日付けで被告から特許無効の審判請求がされ,
同請求は,無効2006-80164号事件として特許庁に係属した。
原告は,平成18年11月20日付けで訂正請求をした。
特許庁は,平成19年6月19日「訂正を認める。特許第2720121号の,
請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする」旨の審決をし,その謄。
本は,同月29日,原告に送達された。
2本件特許請求の範囲
上記平成18年11月20日付けの訂正による訂正後の明細書(以下「本件明細
書」という)の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明の内容は,次のとお。
りである(以下,それぞれ「本件発明1「本件発明2」といい,これらを併せて」,
「本件発明」ということがある。。)
【請求項1】回転リールと,その回転リールに隣接固定され,回転リールの一回
転を検出するための光センサーと,回転リールとは別体に形成され回転リールに固
定される基準突起とを有して形成されるスロットマシンの回転リール装置であっ
て,光センサーは発光部及び受光部を有し,回転リールに固定される基準突起は,
回転リールの一回転に伴って光センサーの発光部と受光部との間を遮光する遮光片
部と,回転リールに固定するための固定部とを有するとともに,回転リールを回転
させた際に基準突起の遮光片部が光センサーの発光部と受光部との間を通過するよ
うに塑性変形が可能であることを特徴とするスロットマシンの回転リール装置。
【請求項2】回転リールには,基準突起の固定部を固定するための固定凹部を設
けたことを特徴とする請求項1記載のスロットマシンの回転リール装置。
3審決の理由
(1)審決の内容は,別紙審決写しのとおりである。
審決のうち,本件発明1及び本件発明2の双方を無効とすべきであるとした部分
の理由の要点は,以下の(2)ないし(4)のとおりであり,その要旨は,本件発明1及
び本件発明2は,本件特許の出願前に頒布された刊行物(実願昭60-36595
号実開昭61-151783号のマイクロフィルム甲1に記載の発明以()。。)(
下「甲1発明」という)及び周知慣用技術に基づいて,当業者が容易に発明する。
ことができたものであるから,特許法29条2項の規定に違反し,無効とすべきも
のである,というものである。
(2)甲1発明の内容
「合成樹脂で形成されるリールドラム15(判決注:下記の第1図及び第2図の
とおり。以下同じ,リールドラム15を回転駆動するパルスモータ16,リール。)
ドラム15の回転位置を検出する基準位置検出センサ17及びリールドラム15,
パルスモータ16,前記センサ17を支持するハウジング11から構成され,前記
リールドラム15には位置決め部材26が円周方向の取付位置を調整できるように
して取付けられているスロットマシンのリールユニット9であって,
前記位置決め部材26はリールドラム15と一体に回転するが,その先端部29
の通過をフォトカプラからなる基準位置検出センサ17によって検出することによ
り,リールドラム15の回転基準位置を検知することができるものであり,
リールドラム15に円周方向のガイド部27を形成すると共に,位置決め部材2
6を合成樹脂で形成し,その基端部に合成樹脂の弾性を利用したクリップ部28を
形成し,このクリップ部28は前記ガイド部27に止着され,或る程度以上の力を
加えたときのみガイド部27上を移動できるように構成されている結果,位置決め
部材26のリールドラム15に対する取付位置を任意に調整することができるスロ
ットマシンのリールユニット9」。
(3)本件発明1について
(以下,審決引用部分における略称につき,本判決における定義に従っていい換えるものと
する)。
ア本件発明1と甲1発明との対比,判断
「甲1発明の『リールドラム15』は本件発明1の『回転リール』に相当し,以
下同様に『基準位置検出センサ17』は『光センサー』に『位置決め部材26』,,
は『基準突起』に『リールユニット9』は『回転リール装置』に『先端部29』,,
は『遮光片部』に『クリップ部28』は『固定部』にそれぞれ相当する。,
また,甲1発明は,リールドラム15と基準位置検出センサ17とがハウジング
11に支持されるものであるから,光センサー(基準位置検出センサ17)が回転
リール(リールドラム15)に隣接固定されているものといえる。
,,,さらに甲1発明は位置決め部材26はリールドラム15と一体に回転するが
その先端部29の通過をフォトカプラからなる基準位置検出センサ17によって検
出することにより,リールドラム15の回転基準位置を検知することができるもの
であって,フォトカプラは発光部と受光部を有することは当業者の技術常識である
といえるから,甲1発明の光センサーは発光部及び受光部を有し,基準突起はその
間を遮光するものといえる。
その上,甲1発明は,リールドラム15に円周方向のガイド部27を形成すると
共に,位置決め部材26を合成樹脂で形成し,その基端部に合成樹脂の弾性を利用
したクリップ部28を形成し,このクリップ部28が前記ガイド部27に止着され
るものであるから,基準突起(位置決め部材26)が回転リール(リールドラム1
5)とは別体に形成され回転リールに固定されるものであり,回転リールに固定す
るための固定部(クリップ28)を有するものといえる」。
(ア)一致点
「回転リールと,その回転リールに隣接固定され,回転リールの一回転を検出す
るための光センサーと,回転リールとは別体に形成され回転リールに固定される基
準突起とを有して形成されるスロットマシンの回転リール装置であって,光センサ
ーは発光部及び受光部を有し,回転リールに固定される基準突起は,回転リールの
一回転に伴って光センサーの発光部と受光部との間を遮光する遮光片部と,回転リ
ールに固定するための固定部とを有するスロットマシンの回転リール装置」。
(イ)相違点1
「本件発明1は,回転リールを回転させた際に基準突起の遮光片部が光センサー
の発光部と受光部との間を通過するように塑性変形が可能であるものであるのに対
して,甲1発明は,基準突起(位置決め部材26)が合成樹脂で形成されるもので
あるが,回転リールを回転させた際に基準突起の遮光片部が光センサーの発光部と
受光部との間を通過するように塑性変形が可能であるものかどうかは不明な点」。
イ相違点1についての判断
「甲1発明の光センサー(フォトカプラからなる位置検出センサ17)が属する
技術分野である発光部と受光部との間を遮光部材が通過することにより位置を検知
する光センサーの技術分野において,遮光部材が塑性変形可能なものは,例えば,
実願昭57-66392号実開昭58-168733号のマイクロフィルム判()(
決注:甲42(遮光部材が金属またはプラスチック等の剛性ないしは塑性の材料)
で構成されている。第2頁第9~11行目参照,特開昭62-190623号公)
報(判決注:甲43(遮光部20aは遮光板20を折曲して構成され,第2頁右)
上欄第19~20行目参照,特開昭64-1170号公報(判決注:甲44(遮))
蔽板56Aが折曲げ形成されており,第3頁右下欄18~19行目参照)に記載さ
れているように周知技術である。
また,甲1発明では,回転リール(リールドラム15)及び基準突起(位置決め
部材26)はいずれも合成樹脂で形成されているところ,一般に合成樹脂は,熱可
塑性樹脂と熱硬化性樹脂に分類されるものであり,スロットマシンの回転リールに
熱可塑性樹脂の材料を用いることが,例えば,乙第16号証(判決注:本件訴訟に
おける甲28)である特開平3-21278号公報の第2頁左上欄2乃至3行目に
記載されているように慣用技術であるので,この慣用技術に基づき,甲1発明の回
転リール及び基準突起のいずれについても熱可塑性樹脂の材料を用いて形成するこ
とは,当業者が容易になし得ることであり,熱可塑性樹脂の材料で形成された基準
突起は加熱すれば塑性変形が可能である。
そして,甲1発明の光センサーの上位概念である位置センサーの技術分野及び光
学素子の技術分野において,塑性変形を利用して位置調整を行うことは,例えば,
参考資料1である実願昭61-162299号(実開昭63-68158号)のマ
イクロフィルム(判決注:甲8(装置組立後にインデックス信号の検出位置,す)
なわちホール素子19の位置の微調整を行う場合には,外溝21を介して対向して
いる切欠20a,24aにドライバ等の工具を係合し,これを適宜回動させて腕部
23を塑性変形させれば,ホール素子19をモータの回動部の円周方向に沿って所
定量変位させることができる,明細書第10頁第13乃至19行目参照,特開昭)
63-86122号公報(判決注:甲45(調整溝を介して受光素子基板を塑性)
変形させることにより受光素子の位置調整を行える,特許請求の範囲参照,特開)
昭63-132211号公報(判決注:甲46(外部からスリーブにそれの軸方)
向に沿った力を加えてこれを塑性変形させることにより・・・調整する,特許請求の
範囲参照,特開平1-120516号公報(判決注:甲47(光ファイバ保持部))
29に外力を加えると,形状が細い塑性変形部31を支点に光ファイバの保持部2
9が動くため,光ファイバ保持部29の取付姿勢を変化させて,・・・位置を調整す
る,第2頁左上欄第8~13行目参照,特開平2-25810号公報(判決注:)
甲48(光素子,集光光学系,光ファイバの少なくともいずれか一つの支持部は)
塑性変形による位置調整自在形状になっている,特許請求の範囲の第1項参照)に
記載されているように周知技術である。
そのうえ,一般に製品組立工程での位置合わせ(現場合わせ)のために塑性変
形を用いることは,例えば,甲第2号証(判決注:本件訴訟における甲2)である
特開平2-177986号公報(変動入賞装置10の構成部品の製作寸法の誤差や
組立誤差などにより,第4図に示すように,駆動歯車352と回転力伝達歯車15
9の噛合い位置がずれて旨く噛み合わない場合が生じてもこの実施例では取付け部
材330が金属製で塑性変形が可能となっているので,モータ取付け片333を変
化させるなどしてそれら相互の噛合いを良好な状態に修正させることが可能であ
。)。る第8頁左下欄第6乃至14行目参照に記載されているように周知技術である
したがって,甲1発明の基準突起に上記周知技術を採用して,基準突起の遮光片
部が塑性変形が可能であるように構成することは当業者が容易になし得るものであ
る。
ここで,回転リールを回転させた際に基準突起の遮光片部が光センサーの発光部
と受光部との間を通過するようにすることは,光センサーによる検出を有効に機能
させるためには当然に行わなければならないことであって,基準突起の遮光片部を
塑性変形が可能であるように構成した場合に,回転リールを回転させた際に基準突
起の遮光片部が光センサーの発光部と受光部との間を通過するように塑性変形が可
能であるように構成しなければならないことは当業者に自明な事項である」。
第3原告主張の審決の取消事由
審決には,以下に述べるとおり,相違点1についての判断に誤りがあるから,違
法として取り消されるべきである。
1パチスロの歴史
以前は,回転させたリールを外力によって強制的に停止させるために,リールが
重くても使用が可能であり,むしろ停止部材,停止レバーあるいは係合子等の衝撃
的な移動によって回転しているリールを停止させるために,リール等の素材として
金属等が用いられていた。また,このとき用いられていたスロットマシンでは,金
属製のリールは強制的に停止させ,停止後に絵柄の判定を行っていたことから,本
件発明のような遮光片部は存在していなかった。
ところが,このようなスロットマシンでは,入賞の絵柄がそろうタイミングで停
止スイッチを押せば,入賞となってしまうため,上手な遊技者はメダルを獲得する
ものの,下手な遊技者は全くメダルが獲得できないこととなっていただけでなく,
メダルを払い出す波が作れないこととなっていた。したがって,営業として用いる
のには適さないスロットマシンとなっていたものである。
そこで,次いで,リールの回転にステッピングモータを用い,全体の制御にCP
Uを用いたスロットマシン(小型化され,パチンコ機と同一寸法に作られたことか
ら,パチンコ形スロットマシン,略してパチスロと呼ばれた)が提供され,ここ。
で,リールの素材が画期的に変化した。すなわち,停止スイッチを押した後,回転
しているリールを瞬時にモータの力のみで停止させることが必要とされたため,従
来の重くて丈夫な金属から,プラスチック製に変わったのである。
同時に,あらかじめ当選の抽選を行い,抽選の結果にできるだけ沿うようにリー
ルを停止させる停止制御を行っていた。すなわち,当選抽選で当選した場合には当
選した図柄を入賞する位置でできるだけ停止させ,あるいは当選しなかった場合に
は入賞しない位置でリールの回転を停止させることを行っていた。そのためには,
,,回転停止の信号が入力されたときにその回転しているリールの現在位置を取得し
その現在位置から所定角度回転させた後に停止させることによって,所望の位置で
停止させる制御をCPUで行っていたものである。
ここで,回転しているリールの現在位置を取得するためには,1回転ごとに回転
角度を0クリアし,その0クリアしたときからの回転角度を取得することが最も合
理的である。そのために,0クリアするための原点を取得するために,遮光片部が
設けられたものである。
すなわち,遮光片部は,ステッピングモータを用いて回転及び停止を制御するリ
ールに用いられていたものであり,このリールはステッピングモータを用いて回転
及び停止を制御することから軽いものであることが必要とされていた。
2本件出願時のリール
上記1で説明したように,本件出願時のリールは,停止スイッチを押した後,回
転しているリールを瞬時にモータの力のみで停止させることが必要とされたため,
従来の重くて丈夫な金属から,プラスチック製に変わっていた。
また,0クリアするための原点を取得するために,金属製のリールには存在しな
い遮光片部が設けられていた。
3組成変形可能な遮光片部
ステッピングモータに対応する合成樹脂製のリールは,軽く作ることが大前提で
あり,重くするということは慣性が大きくなるということであって,特に停止時に
あらかじめ停止させたい場所で停止させることができない事態を引き起こす原因と
考えられる。
したがって,本件特許の出願時においては,リールを重くするということはリー
ルの設計においてはタブーであり,採用され得ないことであったため,言い換える
と,リールは軽くすることに動機付けはあるものの,重くすることは阻害要因とし
て存在していた。
したがって,リールの「基準突起の遮光片」を合成樹脂でなく「塑性変形が可,
能なもの」で作るということは,この「塑性変形が可能なもの」として金属材料が
想定されることから,リール全体を重くすることにつながるものであって,設計者
は採用すること自体ちゅうちょする事項となっていた。
すなわち「合議体で把握された周知技術」のように,部品の軽重を考慮しなく,
ても足りる先行技術を,進歩性の判断時の先行技術として用いることは「後知恵」
そのものであって,本件発明の出願時に「重くしてもよい」という課題は想定でき
ないものであった。
,「」,,したがって合議体で把握された周知技術は技術としては存在するものの
本件発明の進歩性判断時の先行技術にはなり得ない技術である。
4従来技術及び本件発明の解決すべき課題について
,,「()」,そもそも発明は当業者が従来は○○のようにしていた従来技術ものを
「○○のために(解決しようとする課題「○○のようにした(解決手段」との)」)
思考過程を経て創作されるものである。
すなわち,ここでは,当業者が,発明の属する技術分野に存在する従来技術を基
にして,その従来技術の改良を目指して発明するものである。
ここで遮光片部とリールとの関係において,まず第一に「遮光片部がついてい,
ない重い金属製のリールがあった」とする従来技術があった。次いで,この従来。
,「。」技術の改良として遮光片部がついている軽いプラスチック製のリールがあった
とする従来技術があった。
しかしながら,この従来技術に関しては,ステッピングモータでリールの回転開
始及び停止の制御を行うために,軽くする必要があり,重くすることは開発におけ
る阻害要因となっていた。
すると「遮光片部がついている軽いプラスチック製のリールがあった」を従来,。
技術として採用したときには「○○のようにした(解決手段」結果,リールが重,)
くなってしまうことはあり得ないと考えるべきである。
また,このとき「遮光片部がついている軽いプラスチック製のリール」と「光,,
センサー」との関係は,遮光片部と光センサーのスリットとの位置がずれていると
きには「光センサー」の固定位置をずらすことによって対応しているものであっ,
た。
すなわち,本件発明の出願時には,リールはプラスチック製であり,軽くしたい
という開発課題はあったものの,重くすることは開発における阻害要因であった。
さらに,リールの遮光片部と光センサーのスリットとの位置がずれているときに
は「光センサー」の固定位置をずらすことによって対応するものであり,遮光片,
部を塑性変形させることは想定もできないことであった。
すなわち,本件発明の解決課題としては「遮光片部を固定した回転リールが回,
転していくときに,光センサーの位置調整を必要とすることなく,遮光片部の塑性
変形を利用した簡単な曲げ操作によって光センサーの発光部と受光部との間でぶつ
からないように遮光片部を通過させたい」という点にあった。
まず第一に,出願時には,リールの遮光片部と光センサーのスリットとの位置が
ずれているときには「光センサー」の固定位置をずらすことによって対応するも,
のであり,遮光片部を塑性変形させることは想定もできないことであった。
なお,原告は,甲1,20ないし22に,遮光片部の位置をずらす技術が開示さ
れていることは認めている。しかしながら,ここで開示されている遮光片部のずら
し方向は,円周方向であり,遮光片部により設定される回転開始位置の調整が行え
るようになっているものであって,回転している遮光片部と光センサーのスリット
位置との調整とは異なった技術である。すなわち,本件発明の出願時には,回転し
ている遮光片部と光センサーのスリット位置との調整を行うためには,光センサー
の固定位置を調整し直すことしか手段がなく,繁雑な作業となっていた。このよう
な課題を本件発明によって解決したものである。
さらに,リールの「基準突起の遮光片部」を合成樹脂でなく「塑性変形が可能,
なもの」で作るということは,この「塑性変形が可能なもの」として金属材料が想
定されることから,リール全体を重くすることにつながるものであり,設計者は,
採用すること自体ちゅうちょする事項となっていた。
すなわち,本件発明の出願前では「遮光片部を固定した回転リールが回転して,
いくときに,遮光片部の塑性変形を利用した簡単な操作によって光センサーの発光
部と受光部との間でぶつからないように遮光片部を通過させたい」という解決課題
は,全く想定されていない課題であった。
発明の属する技術分野において,出願当時全く想定されなかった解決課題を提起
し,かつ,その課題を解決する手段を提案したものが本件発明である。
,,審決では解決課題が本件発明によって初めて開示されたことに触れないままに
すなわち,発明の属する技術分野において初めて提起された課題を解決するものが
本件発明であることに触れないまま,相違点を埋める他の発明として重くなること
に何の影響も受けない他の分野の技術を挙げて周知技術であると認定して行った審
決は,発明の進歩性の理解を誤った判断である。
5本件発明の進歩性
前述したように,審決では,本件発明の解決課題の評価を誤り,審決に違法性を
有するものである。
すなわち,本件発明のように発明の属する技術分野では全く想定できない解決課
題を提起し,その課題を解決するための解決手段を提案した場合,まず第一に,そ
の新規な解決課題及び解決手段の提案に対して進歩性を認めるべきである。
さらに,他の技術分野からの引例に関しては,何らかの動機付けがない限り組み
合わせることができないと考えるべきであるところ,この点も単に周知技術である
ことのみをもって組合せが容易であると認定しているところに違法性がある。
すなわち,発明の属する技術分野において想定できない解決課題を達成するとき
には,他の技術分野の技術の採用に対して動機付けがないために,組合せに進歩性
を認めるべきである。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
1組成変形可能な遮光片部について
原告は,上記第3の3「組成変形可能な遮光片部」において「ステッピングモ,
ータに対応する合成樹脂製のリールは,軽く作ることが大前提であり,重くすると
いうことは慣性が大きくなるということであり,特に停止時にあらかじめ停止させ
たい場所で停止させることができない事態を引き起こす原因と考えられる。したが
って,本件発明の出願時においては,リールを重くするということはリールの設計
においてはタブーであり,採用され得ないことであったため,言い換えると,リー
ルは軽くすることに動機付けはあるものの,重くすることは阻害要因として存在し
ていた」と主張する。。
しかし,本件発明においては,リール自体が軽い合成樹脂で形成されていること
及び「塑性変形が可能なもの」の材料が重い金属であることが特定されておらず,
その主張自体失当である。また,仮に,リール自体が軽い合成樹脂で「基準突起,
の遮光片」のみを重い金属製としたところで,重量の差はわずかなものであり,阻
害要因として把握されるようなものではない。
そして,原告は「したがって『合議体で把握された周知技術』は,技術として,
は存在するものの,本件発明の進歩性判断時の先行技術にはなり得ない技術であ
る」と主張する。。
しかし「本発明が解決すべき課題は,回転リールの成型後に基準突起の位置を,
」(【】)調整できるような回転リール装置を提供することにある本件明細書0008
ものであり,前記「合議体で把握された周知技術」はその課題に直接関連している
ものであるので,本件発明の進歩性判断時の先行技術になり得ることは明らかであ
る。
2従来技術及び本件発明の解決すべき課題について
原告は,上記第3の4「従来技術及び本件発明の解決すべき課題について」にお
いて「すなわち,本件発明の出願前では『遮光片部を固定した回転リールが回転,,
していくときに,遮光片部の塑性変形を利用した簡単な操作によって光センサーの
発光部と受光部との間でぶつからないように遮光片部を通過させたい』という解決
課題は,全く想定されていない課題であった。発明の属する技術分野において,出
願当時全く想定されなかった解決課題を提起し,かつ,その課題を解決する手段を
提案したものが本件発明である。審決では,解決課題が本件発明によって初めて開
示されたことに触れないままに,すなわち,発明の属する技術分野において初めて
提起された課題を解決するものが本件発明であることに触れないまま,相違点を埋
める他の発明として重くなることに何の影響も受けない他の分野の技術を挙げて周
,。」知技術であると認定して行った審決は発明の進歩性の理解を誤った判断である
と主張する。
しかし,本件明細書に記載され,原告も認めているように,遮光片部と光センサ
ーのスリットとの位置がずれているときには,光センサーの固定位置をずらすこと
,,,によって調整することが従来周知でありまた遮光片部の位置を調整することも
甲1等(甲20ないし22)に記載されているように,従来周知であった。
そして「甲1発明の光センサー(フォトカプラからなる位置検出センサ17),
が属する技術分野である発光部と受光部との間を遮光部材が通過することにより位
置を検知する光センサーの技術分野において,遮光部材が塑性変形可能なものは例
えば,実願昭57-66392号(実開昭58-168733号)のマイクロフィ
。」()ルム・・・に記載されているように周知技術である審決15頁19ないし28行
こと「甲1発明の光センサーの上位概念である位置センサーの技術分野及び光学,
素子の技術分野において,塑性変形を利用して位置調整を行うことは,例えば,参
考資料1である実願昭61-162299号(実開昭63-68158号)のマイ
クロフィルム・・・に記載されているように周知技術である(審決16頁3ないし。」
21行)こと「そのうえ,一般に製品組立工程での位置合わせ(現場合わせ)の,
ために塑性変形を用いることは,例えば,甲第2号証である特開平2-17798
6号公報・・・に記載されているように周知技術である(審決16頁22ないし3。」
3行)ことを,併せて考慮すれば「遮光片部を固定した回転リールが回転してい,
くときに,遮光片部の塑性変形を利用した簡単な操作によって光センサーの発光部
」,と受光部との間でぶつからないように遮光片部を通過させたいという解決課題が
本件発明の出願前全く想定されていない課題であったということはできない。
原告は「発明の属する技術分野において,出願当時全く想定されなかった解決,
,,。」課題を提起しかつその課題を解決する手段を提案したものが本件発明である
と主張する。原告は「発明の属する技術分野」は,スロットマシンの技術分野の,
みを意図しているようであるが,発光部と受光部とその間を通過する遮光片部とか
らなる光センサーの利用分野は,スロットマシンに限られているものではなく,審
決においては,遊技機に加えて,甲1発明の光センサー(フォトカプラからなる位
置検出センサ17)が属する技術分野,甲1発明の光センサーの上位概念である位
置センサーの技術分野及び光学素子の技術分野が,発明の属する技術分野であるこ
とを示しているものであって,そのように発明の属する技術分野を把握することは
一般に認識されているものである。
審決は,その上で「ここで,回転リールを回転させた際に基準突起の遮光片部,
が光センサーの発光部と受光部との間を通過するようにすることは,光センサーに
よる検出を有効に機能させるためには当然に行わなければならないことであって,
基準突起の遮光片部を塑性変形が可能であるように構成した場合に,回転リールを
回転させた際に基準突起の遮光片部が光センサーの発光部と受光部との間を通過す
るように塑性変形が可能であるように構成しなければならないことは当業者に自明
な事項である(審決16頁末2行ないし17頁5行)と判断しているように,遮。」
光片部を固定した回転リールが回転していくときに,遮光片部を光センサーの発光
部と受光部との間でぶつからないように遮光片部を通過させたいということは,発
光部と受光部とその間を通過する遮光片部とからなる光センサーにおいては当然の
ことであり,当業者にとって自明な課題認識であり,そのために塑性変形を利用し
,,て調整することが前記のように周知技術であると説示しているものであり審決は
本件発明の課題を無視しておらず,審決の認定判断に誤りはない。
3本件発明の進歩性について
原告は,上記第3の5において,進歩性についてのまとめとして「前述したよう
に,審決では,本件発明の解決課題の評価を誤り,審決に違法性を有するものであ
る。すなわち,本件発明のように発明の属する技術分野では全く想定できない解決
課題を提起し,その課題を解決するための解決手段を提案した場合,まず第一に,
その新規な解決課題及び解決手段の提案に対して進歩性を認めるべきである。さら
に,他の技術分野からの引例に関しては,何らかの動機付けがない限り組み合わせ
ることができないと考えるべきところ,この点も単に周知技術であることのみをも
って組合せが容易であると認定しているところに違法性がある。すなわち,発明の
属する技術分野において想定できない解決課題を達成するときには,他の技術分野
の技術の採用に対して動機付けがないために,組合せに進歩性を認めるべきであ
る」と主張する。。
,。,,しかし動機付けに関しては審決で明確に説示されているすなわち審決では
「したがって,甲第1号証には,次の発明が記載されている・・・『合成樹脂で。
,,形成されるリールドラム15リールドラム15を回転駆動するパルスモータ16
リールドラム15の回転位置を検出する基準位置検出センサ17及びリールドラム
,,,15パルスモータ16前記センサ17を支持するハウジング11から構成され
前記リールドラム15には位置決め部材26が円周方向の取付位置を調整できるよ
うにして取付けられているスロットマシンのリールユニット9であって,前記位置
決め部材26はリールドラム15と一体に回転するが,その先端部29の通過をフ
ォトカプラからなる基準位置検出センサ17によって検出することにより,リール
ドラム15の回転基準位置を検知することができるものであり,リールドラム15
に円周方向のガイド部27を形成すると共に,位置決め部材26を合成樹脂で形成
し,その基端部に合成樹脂の弾性を利用したクリップ部28を形成し,このクリッ
プ部28は前記ガイド部27に止着され,或る程度以上の力を加えたときのみガイ
ド部27上を移動できるように構成されている結果,位置決め部材26のリールド
ラム15に対する取付位置を任意に調整することができるスロットマシンのリール
ユニット9(13頁27行ないし14頁9行)と説示され,そのことを前提と。』」
して「甲1発明の光センサー(フォトカプラからなる位置検出センサ17)が属,
する技術分野である発光部と受光部との間を遮光部材が通過することにより位置を
,,検知する光センサーの技術分野において遮光部材が塑性変形可能なものは例えば
実願昭57-66392号(実開昭58-168733号)のマイクロフィルム・
・・に記載されているように周知技術である(15頁19ないし28行)こと,。」
「・・・この慣用技術に基づき,甲1発明の回転リール及び基準突起のいずれにつ
いても熱可塑性樹脂の材料を用いて形成することは当業者が容易になし得ることで
あり,熱可塑性樹脂の材料で形成された基準突起は加熱すれば塑性変形が可能であ
る(15頁29行ないし16頁2行)こと「そして,甲1発明の光センサーの。」,
上位概念である位置センサーの技術分野及び光学素子の技術分野において,塑性変
形を利用して位置調整を行うことは例えば,参考資料1である実願昭61-162
299号(実開昭63-68158号)のマイクロフィルム・・・に記載されてい
るように周知技術である(16頁3ないし21行)こと「そのうえ,一般に製。」,
品組立工程での位置合わせ(現場合わせ)のために塑性変形を用いることは,例え
ば,甲第2号証である特開平2-177986号公報・・・に記載されているよう
に周知技術である(16頁22ないし30行)ことにより「したがって,甲1。」,
発明の基準突起に上記周知技術を採用して,基準突起の遮光片部が塑性変形が可能
であるように構成することは当業者が容易になし得るものである(16頁31な。」
いし33行)としているものである。
以上のように,甲1の位置決め部材26のリールドラム15に対する取付位置を
任意に調整することができるスロットマシンのリールユニットに対して,甲1発明
の光センサー(フォトカプラからなる位置検出センサ17)が属する技術分野であ
る発光部と受光部との間を遮光部材が通過することにより位置を検知する光センサ
ーの技術分野における周知技術,甲1発明の光センサーの上位概念である位置セン
サーの技術分野及び光学素子の技術分野における周知技術を適用することは,明確
な動機付けである。
,,「,()さらに審決はそのうえ一般に製品組立工程での位置合わせ現場合わせ
のために塑性変形を用いることは,例えば,甲第2号証である特開平2-1779
86号公報・・・に記載されているように周知技術である(16頁22ないし30。」
行)としているところ,甲2の発明は,本件発明,甲1発明と同様の遊技機の技術
分野に関するものであるし,甲1には「又前記位置決め部材26(本件発明の遮,
),。」光片部に相当している・・・の形状構造は上記実施例に示すものに限定されない
(8頁8ないし10行)と記載されているように,動機付けはこの点でも十分に認
められる。
原告は「すなわち,発明の属する技術分野において想定できない解決課題を達,
成するときには,他の技術分野の技術の採用に対して動機付けがないために,組合
せに進歩性を認めるべきである」と主張をするが,前述のように,発明の属する。
技術分野の概念を誤解した主張であり,失当である。
すなわち,本件発明の場合の,発明の属する技術分野は,スロットマシン等の遊
技機にのみ限定されるものではなく,審決に記載されているように,甲1発明の光
センサー(フォトカプラからなる位置検出センサ17)が属する技術分野,甲1発
明の光センサーの上位概念である位置センサーの技術分野及び光学素子の技術分野
が,発明の属する技術分野であることは,明らかであり,審決の認定判断に誤りは
ない。
第5当裁判所の判断
,「,,1本件発明と甲1発明とが回転リールとその回転リールに隣接固定され
回転リールの一回転を検出するための光センサーと,回転リールとは別体に形成さ
れ回転リールに固定される基準突起とを有して形成されるスロットマシンの回転リ
ール装置であって,光センサーは発光部及び受光部を有し,回転リールに固定され
る基準突起は,回転リールの一回転に伴って光センサーの発光部と受光部との間を
遮光する遮光片部と,回転リールに固定するための固定部とを有するスロットマシ
ンの回転リール装置」の点で一致し「本件発明1は,回転リールを回転させた際。,
に基準突起の遮光片部が光センサーの発光部と受光部との間を通過するように塑性
変形が可能であるものであるのに対して,甲1発明は,基準突起(位置決め部材2
6)が合成樹脂で形成されるものであるが,回転リールを回転させた際に基準突起
の遮光片部が光センサーの発光部と受光部との間を通過するように塑性変形が可能
であるものかどうかは不明な点(相違点1)で相違することについては,当事者。」
間に争いがない。
原告は,審決が,本件発明と甲1発明との相違点1は周知技術を適用して容易に
,。想到し得るものであると判断したことが誤りであると主張するので以下検討する
2本件明細書の記載
(1)本件明細書には,次の記載がある。
ア「回転リールと,その回転リールに隣接固定され,回転リールの一回転を
検出するための光センサーと,回転リールとは別体に形成され回転リールに固定さ
れる基準突起とを有して形成されるスロットマシンの回転リール装置であって,光
センサーは発光部及び受光部を有し,回転リールに固定される基準突起は,回転リ
ールの一回転に伴って光センサーの発光部と受光部との間を遮光する遮光片部と,
回転リールに固定するための固定部とを有するとともに,回転リールを回転させた
際に基準突起の遮光片部が光センサーの発光部と受光部との間を通過するように塑
性変形が可能であることを特徴とするスロットマシンの回転リール装置【請求項」
1】
イ「産業上の利用分野】この発明はスロットマシンの回転リール,更に詳し【
くは,回転リールの回転角度を検出させるための基準位置の検出機構の改良に関す
るものである【0001】。」
ウ「従来の技術】従来,スロットマシンの回転リールユニットに用いられて【
いる回転リールには,図4や図5(判決注:図4及び図5は省略。以下同じ)に。
斜視図で示すようなものがあった。従来の回転リール10(判決注:下記の図1,
図2,図3参照。以下同じ)は,中央に軸受部12を有しその軸受部12を中心。
にして放射状に広がる放射板11と,その放射板11の最外郭端から垂直に折曲し
て円周面をなす筒状の円周部材13とから形成されている。放射板11も円周部材
13も軽量化等のため,適宜の肉抜きが施してある。このため,このように形成さ
れる回転リール10は,浅い有底の筒状体を肉抜きしたような形状をなすこととな
る【0002「放射板11の軸受部12と円周面部材との間には,放射板11。」】,
に対して垂直な軸方向をなして反放射板11側に向かう基準突起20を一つ設けて
いる。この基準突起20は,回転リール10の一回転の基準となるものである。回
転リール10は熱可塑性樹脂製であり,この基準突起20を含めて一体に成型され
ていた【0004「回転リール10の一回転の検出は,回転リール10とは別。」】,
個に固定された光センサー40が基準突起20の存在をとらえることによってなさ
れる。回転リール10の一回転の検出に用いられる光センサー40は,図4に示す
ように,リールモーター30の固定されているベース板50に固定されている。な
お,この光センサー40は,いわゆる自己独立型の光センサーではなく,発光部4
1及び受光部42を対面して有するものである。即ち,光センサー40は,基準突
起20が発光部41と受光部42との間隙を通過するような位置となるように,ベ
ース板50に固定される【0005】。」
エ「発明が解決しようとする課題】しかし,上記した従来のスロットマシン【
の回転リールでは,以下に示すような問題点があった。ベース板50に対する回転
リール10,リールモーター30,及び光センサー40の組立順序は,リールモー
ター30,回転リール10,光センサー40の順である。光センサー40をベース
板50に固定する組立作業は,基準突起20が発光部41と受光部42との間隙を
通過するような位置となるように微調整を必要とするからである。このような微調
整を必要とする組立作業は,手数が掛かり面倒であった【0006「この微調。」】,
整が必要なければ,リールモーター30及び光センサー40を固定したベース板5
0に対して回転リール10を固定することができるのである。ところが,回転リー
ル10は,基準突起20を含めて一体に成型される熱可塑性樹脂製品であるため,
成型の誤差によって軸受部12や基準突起20の位置が微妙にずれることは避けら
れない。場合によっては,ベース板5
0への光センサー40の固定位置の調
整では調整しきれず,その回転リール
10を廃棄せざるを得ないこともあっ
た。このため,リールモーター30,
回転リール10をベース板50に固定
した後に,回転リール10を微調整し
ながら固定せざるを得なかった【0。」
007「回転リールの成型後に基準】,
突起の位置を調整できるような回転リール装置を提供できれば,光センサーの位置
固定を一律に行った後に基準突起の位置を調整すればよく,上記したような問題点
は解決できるのであるが,そのような回転リール装置は提供されていなかった。本
発明が解決すべき課題は,回転リールの成型後に基準突起の位置を調整できるよう
な回転リール装置を提供することにある【0008】。」
オ「作用】以下,請求項1記載の発明に係る回転リール装置の作用を説明す【
る。まず,回転リールと光センサーとを隣接させて固定する。次に,基準突起の固
定部により,基準突起を回転リールに固定する。基準突起を固定した回転リールを
回転させた際に,基準突起の遮光片部が光センサーの発光部及び受光部の間を通過
するように,遮光片部を塑性変形させる【0011】。」
カ「・・・本実施例の回転リール10の外形は,中央に軸受部12を有しその
軸受部12を中心にして放射状に広がる放射板11と,その放射板11の最外郭端
から垂直に折曲して円周面をなす筒状の円周部材13とから形成されている。そし
て,この回転リール10は,後記するストッパーを要するため,適度な剛性と弾性
とを兼備する熱可塑性樹脂で成型されている【0014「なお詳しい図示は省。」】,
略するが,放射板11も円周部材13も,軽量化等のための適宜の肉抜きが施して
ある。このため,このように形成される回転リール10は,浅い有底の筒状体を肉
抜きしたような形状をなすこととなる。軸受部12からは,放射板11より内側で
あって円周部材13の内面の間において,中間放射部14が設けられている。この
中間放射部14は,その断面形状が鈍角をなすクランク状をしており,円周部材1
。」3側の端部が軸受部12側の端部よりも放射板11から離れるように配置される
【0015】
キ「中間放射部14の一箇所には,肉厚の厚い基準突起支持部15が設けられ
。,,,ているこの基準突起支持部15には縦断面が略L字形をし一側面を開放した
固定凹部としての固定穴16が設けられている。その固定穴16がなすL字の方向
は,軸受部12の軸方向に平行,及び垂直な二方向であり,軸受部12の軸方向に
平行な方向は端部を有さず開放されており,軸受部12の軸方向に垂直な方向は端
部を有して閉塞されている【0016「この固定穴16の開放側の一部には,。」】,
半球状に突き出したストッパー17が設けられている。上記のように形成された回
転リール10の基準突起支持部15の固定穴16には,遮光片部21と固定片部2
2とで縦断面形状がL字形の基準突起20が埋め込まれる。この基準突起20の固
定片部22は,固定穴16における軸受部12の軸方向に垂直な方向長さと同じで
ある。また,基準突起20の幅は,固定穴16におけるストッパー17の内側端か
らの固定穴16の内側の深さと同じであるので,基準突起20を固定穴16にはめ
込んで,ワンタッチで固定することができる【0017】。」
ク「基準突起20は,塑性変形の可能な材質,例えばアルミニウム,鋼などで
形成されている。従って,基準突起20を固定穴16に埋め込んで固定した後,遮
光片部21を湾曲させたり,折曲させたりすることができる。更に,前記の回転リ
ール10と,その回転リール10とは別個に設けられた光センサー40とを有する
回転リール装置について説明する【0019】。」
ケ「このように形成される回転リール装置にあっては,ベース板50に対して
リールモーター30のみならず光センサー40を予め固定してから,リールモータ
ー30の出力軸に回転リール10を固定する。光センサー40が予めベース板50
に固定されているために,基準突起20を埋め込んだ回転リール10がリールモー
ター30に軸支固定された際,基準突起20の遮光片部21の先端が光センサー4
0の発光部41と受光部42との間に位置しない場合がある。その場合には,塑性
変形が可能な遮光片部21を湾曲させたり折曲させたりすることによって,遮光片
部21の先端が光センサー40の発光部41と受光部42との間に位置させること
ができる【0021】。」
コ「本実施例の回転リール装置によれば,回転リール10の成型後に基準突起
20の位置を調整できるような回転リール装置を提供することができたという効果
がある。また,固定凹部としての固定穴16及びL字形の基準突起20のより,基
準突起20の回転リール10への固定が確実に行える回転リール装置を提供するこ
とができた【0022】。」
サ「発明の効果】請求項1記載のスロットマシンの回転リールによれば,回【
転リールの成型後に基準突起の位置を調整できるような回転リール装置を提供する
ことができた。また,請求項2記載のスロットマシンの回転リールによれば,固定
凹部を設けたので,基準突起の回転リールへの固定が確実に行える回転リール装置
を提供することができた【0025】。」
(2)以上によれば,上記(1)アには,本件発明の要旨として,①回転リールと,
その回転リールに隣接固定され,回転リールの一回転を検出するための光センサー
と,回転リールとは別体に形成され回転リールに固定される基準突起とを有して形
成されるスロットマシンの回転リール装置であること,②光センサーが発光部及び
受光部を有すること,③回転リールに固定される基準突起は,回転リールの一回転
に伴って光センサーの発光部と受光部との間を遮光する遮断片部と,回転リールに
固定するための固定部とを有すること,④回転リールを回転させた際に,基準突起
の遮光片部が,光センサーの発光部と受光部との間を通過するように塑性変形が可
能であること,が規定されているものということができる。
また,上記(1)イないしサによれば,本件発明は「回転リールと,その回転リー,
ルに隣接固定され,回転リールの一回転を検出するための光センサーと,回転リー
ルとは別体に形成され回転リールに固定される基準突起とを有して形成されるスロ
ットマシンの回転リール装置」を組み立てるに当たり,光センサを,あらかじめ回
転リールを組み付ける基台に組み付け可能とするために,回転リールに固定される
基準突起を塑性変形可能なものとすることを特徴とするものであるということがで
きる。
,,「」,「」なお請求項には本件発明の回転リールを形成する素材や回転リール
を回転制御する手段については規定されておらず,これらの素材が特に限定される
ものではない。
しかも,本件明細書を検討しても,従来技術及び本件発明の回転リールは,軽量
化を図るために「放射板11も円周部材13も,軽量化等のための適宜の肉抜き,
が施してある」こと,及び「適度な剛性と弾性とを兼備する熱可塑性樹脂で成型,
されている」ことは記載されているものの,本件発明や本件発明の前提となる従来
技術の「回転リール」の軽量化を図るために,金属製材料から,合成樹脂を用いる
ようにするものであることについては,これを開示する直接的な記載も,また,こ
れを示唆する間接的な記載も存しない。
3甲1発明について
(1)甲1には,次の事項が記載されている。
ア「パルスモータなどの回転位置制御モータによって,リールドラムが駆動さ
れると共に,リールドラムの回転基準位置がリールドラムに付設した位置決め部材
の通過を基準位置検出センサで検出することによって検知されるスロットマシンに
おけるリール回転位置検出装置において,前記位置決め部材をリールドラムにその
円周方向の取付位置を調整できるようにして取付けたことを特徴とするスロットマ
シンにおけるリール回転位置検出装置(実用新案登録請求の範囲)」
イ「産業上の利用分野)本考案はパルスモータなどの回転位置制御モータに(
よってリールドラムが駆動されると共に,リールドラムの回転基準位置がリールド
ラムに付設した位置決め部材の通過を基準位置検出センサで検出することによって
検知されるスロットマシンにおけるリール回転位置検出装置に関する(1頁17。」
行ないし2頁4行)
ウ「従来の技術及びその問題点・・・従来は位置決め部材がリールドラムに()
一体形成される構成となっていた。このため上記従来例では次のような問題点があ
った。①リールドラムのシンボルの位置,回転位置,制御モータの制御回路におけ
る設定位置及び位置決め部材の位置の3者が相対応するように正確に位置決めしな
ければならないが,従来例は位置決め部材の位置を調整できないため,シンボルの
位置をズラすことによって調整していた。前記,シンボルはフイルムシート上に印
刷されていることが一般であるが,上記調整のため,フイルムシートのリールドラ
ムに対する貼合わせ位置を調整する必要があり,その作業は煩雑であると共に,正
確さに欠けるという問題があった。②外装ケースに設けたシンボル表示窓の配設位
置やライン配設位置が,各種タイプのスロットマシン毎に微妙に異なるため,これ
らに共通のリールドラムを用いると,あるスロットマシンにおいては,リールドラ
ム停止時のシンボル位置が適正な位置にこないという問題がある(考案の目的)。
本考案は上記従来例の問題点を解消することを目的とする(2頁5行ないし3頁。」
13行)
エ「第3図(判決注:省略。以下同じ)はスロットマシンの1例の外観を示。
し,1は外装ケース・・・。前記外装ケース1内には第4図に示すようなリール装
。,,置Aが配設されているこのリール装置Aは同一構成のリールユニット9を3個
リール支持盤10上に形成したガイドレール13に挿脱自在に挿入して,各リール
ユニット9をリール支持盤10上に配置する構成としている・・・各リールユニ。
ット9は,第1図及び第2図に示すように,リールドラム15,リールドラム15
を回転駆動するパルスモータ16,リールドラム15の回転位置を検出する基準位
置検出センサ17及びリールドラム15,パルスモータ16,前記センサ17を支
持するハウジング11から構成される。前記リールドラム15は合成樹脂で形成
され,その円筒状外周には透光性のフイルムシート18が貼着されている(4頁。」
3行ないし5頁7行目)
オ「前記リールドラム15には位置決め部材26が円周方向の取付位置を調整
できるようにして取付けられている。このためリールドラム15に円周方向のガイ
ド部27を形成すると共に,位置決め部材26を合成樹脂で形成し,その基端部に
合成樹脂の弾性を利用したクリップ部28を形成している。このクリップ部28は
前記ガイド部27に止着され,或る程度以上の力を加えたときのみガイド部27上
を移動できるように構成されている結果,位置決め部材26のリールドラム15に
対する取付位置を任意に調整することができる。前記位置決め部材26はリールド
ラム15と一体に回転するが,その先端部29の通過をフォトカプラからなる基準
位置検出センサ17によって検出することにより,リールドラム15の回転基準位
置を検知することができる。尚,前記基準位置検出センサ17は前記ハウジング1
1に固定されている(6頁18行ないし7頁15行)。」
カ「又前記位置決め部材26や前記ガイド部27の形状,構造は上記実施例に
示すものに限定されない(同8頁8ないし10行)。」
(2)以上によれば,甲1発明の内容は「合成樹脂で形成されるリールドラム1,
5,リールドラム15を回転駆動するパルスモータ16,リールドラム15の回転
,,位置を検出する基準位置検出センサ17及びリールドラム15パルスモータ16
前記センサ17を支持するハウジング11から構成され,前記リールドラム15に
は位置決め部材26が円周方向の取付位置を調整できるようにして取付けられてい
るスロットマシンのリールユニット9であって,前記位置決め部材26はリールド
ラム15と一体に回転するが,その先端部29の通過をフォトカプラからなる基準
位置検出センサ17によって検出することにより,リールドラム15の回転基準位
置を検知することができるものであり,リールドラム15に円周方向のガイド部2
7を形成すると共に,位置決め部材26を合成樹脂で形成し,その基端部に合成樹
脂の弾性を利用したクリップ部28を形成し,このクリップ部28は前記ガイド部
27に止着され,或る程度以上の力を加えたときのみガイド部27上を移動できる
ように構成されている結果,位置決め部材26のリールドラム15に対する取付位
置を任意に調整することができるスロットマシンのリールユニット9」というこ。
とができる。
,,「」,「」また第1図及び第2図によれば位置決め部材26はリールドラム15
に比べて小さな部品であることが見て取れる。
なお,甲1には「リールドラム「位置決め部材」が,それぞれ「合成樹脂」,」,
で形成されることは記載されているものの,軽量化を図るため「回転リール」を金
属製材料から,合成樹脂とすることは記載も示唆もされていない。
4本件出願時の技術常識について
(1)ア実願昭57-66392号(実開昭58-168733号)のマイクロ
フィルム(頒布日:昭和58年11月10日。甲42)には「プラテン移動型の,
複写機においては,原稿台となるプラテンが移動するに従つて,該プラテンに取付
けられた遮光部材が光センサーを遮光することによつてプラテンの位置を検出し,
それに応じて複写機を作動させる機構が採られていることが多い。このような複写
機作動機構における問題は,遮光部材が金属またはプラスチック等の剛性ないしは
塑性の材料で構成されているため,原稿台(プラテン)の動作中に,遮光部材が光
センサーあるいは複写機を接触して該遮光部材や複写機を破損させるということが
あった(2頁3ないし14行)との記載がある。。」
(。)イ特開昭62-190623号公報公開日:昭和62年8月20日甲43
には「第1図および第2図は・・・スイッチ本体の蓋16を取外した内部構成を,
示し,第3図は分解図であって,ケース17を操作レバー18によって回転駆動さ
れる回転軸19が貫通する。この回転軸19に遮光板20がカシメ等で固着され,
回転軸19の回転により,遮光板20の一端に形成された遮光部20aが発光ダイ
オード21の光路に突脱してオン・オフ動作を行う。即ち,図の実施例は発光ダイ
オード21とフォトトランジスタ22による光電スイッチを構成している。上記遮
光部20aは遮光板20を折曲して構成され,発光ダイオード21とフォトトラン
ジスタ22の間の円弧状溝23に嵌まり前記回転によってこの溝23を走る2,。」(
頁右上欄9ないし左下欄2行)との記載がある。
(。),ウ特開昭64-1170号公報公開日:昭和64年1月5日甲44には
「リードスクリュウ50に配設された大ギア54には,第3図(判決注:省略。以
下同じ(A)に示すように被検出部材56が配設されている。この被検出部材5。)
6には,大ギア54から突出するように遮蔽板56Aが折曲げ形成されており,ま
た被検出部材56は案内溝56B,56Bを介して調整ねじ58,58によって大
ギア54上に固定されている・・・被検出部材56を第3図(B)に示すように。
弾性部材で構成すれば,調整ねじ58の締め付け具合によって遮蔽板56Aの突出
量を調整することができる。フォトインタラプタ61は,前記遮蔽板56Aによっ
て発光部61Aと受光部61B間が遮蔽されると,この遮蔽状態を示す検出信号を
出力する(3頁右下欄15行ないし4頁左上欄10行)との記載がある。。」
エ上記アないしウによれば,本件出願時において,発光素子と受光素子との間
を遮光板が突脱することによりオンオフされる光電スイッチの「遮光板」を「塑性
変形」可能な材料により構成することは,通常行われていたものということができ
る。
(2)ア特開昭63-86122号公報(公開日:昭和63年4月16日。甲4
5)には「一般に光学式ピックアップの受光素子基板に固着された受光素子の位,
置調整には該受光素子に入射するレーザビームの光軸に対してx方向及びy方向の
調整が必要である。従来,斯る受光素子の位置調整を行うために,受光素子を固着
した受光素子基板を位置調整用治具に固定し,光学式ピックアップ装置の上記受光
素子基板を固定する面に,該受光素子基板を押し当て,上記位置調整用治具を以っ
て上記受光素子基板をx方向及びy方向に移動させることにより上記受光素子を最
適な位置まで移動させた後,斯る最適位置においてネジ数本により光学式ピックア
ップの受光素子基板固定面に上記受光素子基板を固定することにより,上記受光素
子の位置調整を行なっていた(1頁右欄10行ないし2頁左上欄4行「上述の。」),
ような従来の技術によれば,受光素子基板を受光素子調整治具に取り付けたとき,
ガタが生じ,斯るガタのため微調整をすることができなかった・・・位置調整後。
は上記受光素子基板をネジによって固定するが,このとき,該ネジの締め付けによ
。」り受光素子基板が動いてしまい調整位置がずれてしまうとの問題点を持っていた
(2頁左上欄6行ないし右上欄1行「本発明は上記問題点を解決するために・),,
・・受光素子基板の板面上における上記受光素子の周囲に該受光素子基板の板面を
嵌通する調整溝を形成し,上記調整溝を介して上記受光素子基板を塑性変形させる
ことにより上記受光素子の位置調整を行えるようにしたものである・・・上記受。
光素子基板を光学式ピックアップの受光素子基板取付面に取り付けた後,該受光素
子基板を調整溝を介して塑性変形させることにより位置調整することができ,従来
のように位置調整用治具を用いる必要はない(2頁右上欄3ないし17行)との。」
記載がある。
イ特開平1-120516号公報(公開日:平成元年5月12日。甲47)に
は「従来の光学式結合モジュールは,光学素子と,前記光学素子を保持する第1,
の基台と,光ファイバの端末部を保持する第2の基台と,前記第1,第2の基台を
保持するとともに前記光学素子,前記光ファイバの端末部を収納する容器と,前記
第1,第2の基台の少なくとも一方の一部に設けられた塑性変形部とを含んで構成
される・・・光ファイバ固定台27は,光ファイバ保持部29,容器3へ固定さ。
れる固定部30,塑性変形部・・・からなっている・・・ここで,光ファイバ保。
持部29に外力を加えると,形状が細い塑性変形部31を支点に光ファイバ保持部
29が動くため,光ファイバ保持部29の取付姿勢を変化させて,半導体レーザ1
の出力光が効率良く光ファイバ6に結合するように入射端12の位置を調整する。
塑性変形部31には,塑性変形しやすい銅材料を用いると,入射端12を最適結合
状態に合わせた後に外力を除けば形状がそのまま保たれる(1頁右欄4行ないし。」
2頁左上欄16行)との記載がある。
ウ実願昭61-162299号(実開昭63-68158号)のマイクロフィ
(。),「,ルム頒布日:昭和63年5月9日甲8には本考案の目的とするところは
部品点数が少なく,かつ調整作業が容易で,しかも環境変化の影響を受けにくいイ
。,ンデックス信号検出装置を提供することにある・・・上記目的を達成するために
,,,本考案はモータの側板の一部に該モータの回動部の周方向に折曲自在な腕部と
該腕部を介して該側板の本体に連結されたセンサ支持部とを設け,該センサ支持部
にインデックスセンサを固定するとともに,該センサ支持部と前記側板の本体との
対応する個所にそれぞれ,前記腕部を折曲させるための調整用の工具を係合可能な
係合部を設けた構成とした・・・上記手段によれば・・・センサ支持部と側板本。,
体とに設けた係合部に調整用工具を係合させて前記腕部を塑性変形させることがで
きるので,インデックス信号検出位置の調整作業を簡単かつ高精度に行うことがで
き,また,調整用の治具等を特に取り付ける必要もない(6頁8行ないし7頁9。」
行)との記載がある。
エ上記アないしウによれば「2つの部材を組み付けた後に,塑性変形可能な,
,」部材を利用してそれらの相対位置の調節を簡単かつ精確に行えるようにすること
は,本件出願時において通常行われている周知技術であったということができる。
5相違点1の容易想到性の有無について
(1)前記3(1)ウのとおり,甲1において「リールドラム」の基準位置を定め,
ることに関して,組立時にリールドラムのシンボルの位置,回転位置制御モータの
制御回路における設定位置及び位置決め部材の位置の3者が相対応するように調整
する作業が必要であることが示されている。また,前記4(2)のとおり,2つの部
材を組み付けた後に,塑性変形可能な部材を利用して,それらの相対位置の調節を
行う技術は,周知技術である。
したがって「合成樹脂」により形成された部品に製造誤差が生じることや,複,
数の「部品」を組み立てるに際して,それらの相対位置関係に精度が要求される場
合に,組立後に,それらの相対位置を調節する構成とすることは通常行われている
ことにすぎないといえる。
(2)また,甲1発明において「リールドラム」に設けられた「位置決め部材の,
遮光片」が「光センサーの発光部と受光部の間」を通過することができない場合,
には「遮光片の通過」を検出することができずセンサとして機能しないこと「位,
置決め部材の遮光片」が「光センサー」に干渉する場合には,回転リールの回転が
妨げられることから実用に供することができないことはいずれも明らかであること
からすれば,当業者であれば,甲1発明の「位置決め部材の遮光片」が「発光部と
受光部の間」を通過するように組み付けられる必要があることから,それらの相対
位置関係に一定の精度が要求されるものであって「リールドラム」と「センサ1,
7」の相対位置を微調整可能な構成とする必要があることは,容易に理解し得るこ
とである。
(3)そして,甲1発明において「位置決め部材26」が「センサ17の発光部,
」,「」と受光部の間を通過できるように調節可能とするためには位置決め部材26
に対して「センサ17の取付位置」を調節可能とするか,あるいは「センサ17,
」,「」の発光部と受光部との間の空間の位置に対して位置決め部材の遮光片の位置
を調節可能とするかのいずれかにより行うしかないことは明らかであるから「位,
置決め部材の遮光片の位置」を調節可能としようとすることは,当業者が容易に想
到し得ることといえる。
,,,そうすると前記4(2)で認定判断したとおり塑性変形可能な部材を利用して
2つの部材の相対位置調整を簡単かつ精確に行うことが通常行われていることにす
,,「」ぎず同(1)で認定判断したとおり発光素子と受光素子の間を突脱する光センサ
の「遮光板」を「塑性変形可能な部材」により構成することも周知のことであるこ
とに照らせば,甲1発明において「位置決め部材の遮光片」を「塑性変形可能」,
として調整可能とすることに困難はないといえる。
(4)以上によれば,甲1発明の「遮光片」を「塑性変形可能」とすることによ
り「センサの発光部と受光部の間を通過する」ように調整することは,当業者が容
易に想到し得るものというべきであるから,これと同旨の審決の判断には誤りはな
いことになる。
(5)なお,原告は,甲1発明の明細書記載のようなパルスモータにより回転位
置が制御される回転リールは,軽量化のために合成樹脂により形成されるものであ
るところ,軽量化された回転リールの重量を重くすることは,スロットマシンの回
転リールの技術の流れに反するものであるから,同明細書における「位置決め部材
26」を「塑性変形可能」な「金属」のような重い素材とすることには阻害事由が
ある旨を主張する。
しかしながら,①甲1発明の「位置決め部材26」は「リールドラム」に比べ,
,(),てかなり小さなものである上リールドラムとは別部材であるから前記3(1)オ
「リールドラム」とは別の素材により形成することが可能なものであるといえ,甲
1発明の「位置決め部材26」を「塑性変形可能な素材」として「金属材料」を用
いて形成するとしても,それによる重量の増加は,格別なものではないと容易に推
認されること,②「塑性変形を可能」とする素材としては「金属」が想定されると
しても「塑性変形を可能とする金属」には「アルミニウム」等の比較的比重の小,
さいものも存在するところ(甲45には「アルミニウム等の塑性変形が容易な材,
質により形成された正方形状の受光素子基板」を用いることが記載されている(2
頁左下欄6ないし8行,甲1発明の「位置決め部材」の「遮光片」を「塑性変)。)
形可能」とするために金属により形成したからといって,合成樹脂により形成した
場合と比較し,その重量が大きく増加するものとは必ずしもいえないことが認めら
れ,これらの認定等に照らせば,甲1発明の「位置決め部材」を塑性変形可能な金
属材料を用いて形成するとしても,それにより「回転リール」の重量に,パルス,
モータによる制御が困難となるほどの変化が必ず生じるものということはできな
い。
その上,本件明細書においても,位置決め部材を塑性変形可能な金属材料を用い
て形成した場合の重量変化について,特に対策を講じることが示唆されているわけ
でもない。また,原告主張のとおり,本件発明のようなスロットマシンの回転リー
ルについて,一貫して軽量化が図られてきたことが技術常識であるのであれば,甲
1発明の「位置決め部材の遮光片」を塑性変形可能とするために用いる素材を検討
するに当たって「アルミニウム」などの比較的比重の小さな金属をその素材に選,
定することは,本件発明の技術分野の当業者であれば,当然考慮すべき設計的事項
ということができる。
以上によれば,原告主張のとおり,本件発明のようなスロットマシンの回転リー
ルについて,一貫して軽量化が図られてきたものであるとしても,その事実が,甲
1発明の「位置決め部材」を「塑性変形可能な材料」である「金属」により形成す
ることを阻害する要因となるとまではいえず,その旨の原告の主張を採用すること
はできない。
(6)また,原告は,上記4に示した周知技術につき,いずれも部品の軽重を考
慮しなくても足りる先行技術であるところ,そのような周知技術のように,部品の
軽重を考慮しなくても足りる先行技術を,進歩性の判断時の先行技術として用いる
ことは「後知恵」そのものであり,本件発明の出願時に「重くしてもよい」という
,,,課題は想定できないものであったとし同周知技術は技術として存在するものの
本件発明の進歩性判断の先行技術にはなり得ない技術であると主張する。
しかしながら,上記のとおり,甲1発明にこれらの周知技術を適用しても,回転
リールの重量につき格別の変化をもたらすものとはいえないのであるから,原告の
主張は前提において失当といわざるを得ない。
(7)さらに,原告は,本件発明の「遮光片部を固定した回転リールが回転して
いくときに,遮光片部の塑性変形を利用した簡単な操作によって光センサーの発光
部と受光部との間でぶつからないように遮光片部を通過させたい」という解決課題
は,これまで全く想定されていない課題であるにもかかわらず,それを考慮するこ
となく,本件発明の進歩性を否定した審決は誤りであると主張する。
しかしながら,前記(1)及び(2)記載のとおり「合成樹脂」により形成された部,
品に製造誤差が生じることや,複数の「部品」を組み立てるに際して,それらの相
対位置関係に精度が要求される場合には,組立時又は組立後に,それらの相対位置
を調節する必要が生じることは,技術常識にすぎないものであり,甲1発明におい
て「リールドラム」に設けられた「位置決め部材の遮光片」が「光センサーの発,,
光部と受光部の間」を通過することができない場合には「遮光片の通過」を検出す
ることができずセンサとして機能しないこと「位置決め部材の遮光片」が「光セ,
ンサー」に干渉する場合には,回転リールの回転が妨げられることから実用に供す
ることができないことから,甲1発明においても「位置決め部材の遮光片」が「発
光部と受光部の間」を通過するように組み付けられる必要があり,それらの相対位
,「」「」置関係に一定の精度が要求されるものであってリールドラムとセンサ17
の相対位置を調整可能な構成とする必要があることが当業者が容易に理解し得るこ
とであるといえることに照らせば,原告の主張を採用することはできない。
(8)さらにまた,原告は,発明の属する技術分野において想定できない解決課
,,題を達成するときには他の技術分野の技術の採用に対して動機付けがないために
組合せに進歩性を認めるべきであると主張する。
しかしながら,本件発明の属する技術分野は,スロットマシン等の遊技機のみに
限定されるものとはいえず,甲1発明の光センサーが属する技術分野,そして位置
センサーの技術分野及び光学素子の技術分野にも属するものということができるも
のであって,同一技術分野に属する発明と周知慣用技術に基づいて本件発明の進歩
性の有無を判断した審決に違法はなく,原告の上記主張は採用できない。
6結論
以上によれば,審決が,本件発明と甲1発明との相違点1について,甲1発明に
周知慣用技術を適用して当業者が容易に想到し得るものであると判断したことに誤
,。。りはなく原告主張の取消事由は理由がない原告の請求は棄却されるべきである
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官本多知成
裁判官田中孝一

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