弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡林一美の上告理由第一点について。
 原判決の引用する第一審判決の確定したところによれば、本件各手形の支払保証
は、上告組合の代表者Dから組合のため右代表者名義で手形行為をする権限を与え
られた同組合の常務理事Eが、右権限に基づいて、右代表者の記名捺印を代行して
なしたものであるところ、本件手形のうち(二)ないし(五)の手形のD名下の捺
印は、Dが上告組合の代表者となつてから使用している印章ではなくて、死亡した
前組合長当時使用していた印章を用いて押捺したものであるというのである。しか
し、記名捺印による手形行為の場合に、その印章は記名者の印章として押捺されれ
ば足り、その日常所用のものであることを必要としないというべきであり、このこ
とは権限を有する者が記名捺印を代行する場合にも同様に解することができる。原
判決がこれと同趣旨に出て、Eが前組合長当時使用していた代表者印を用いてした
前記捺印を有効と判断したのは正当である。手形法七五条、八二条の解釈の誤り、
審理不尽、理由不備の違法をいう所論は、右と異なる見解に立つて原判決を論難す
るものであつて、採用できない。
 同第二点について。
 所論は、本件(三)(四)(五)の手形については支払拒絶証書が作成されてい
ず、(四)(五)の手形については支払のための呈示もなされていないから、被上
告会社は手形法五三条によりその権利を失うと主張する。
 しかし、約束手形の振出人のため保証をした者は振出人と同一の責任を負うもの
であるところ(手形法七七条三項、三二条一項)、振出人は、手形上の権利が時効
によつて消滅するまでは無条件に支払義務を負うものであり、振出人は遡求義務者
ではないから、所持人において遡求義務者に対する遡求手続をしなかつたからとい
つて、振出人に対する権利を失うものではない。このことは、為替手形に関する手
形法五三条一項但書の規定からも明らかである。そして、叙上の理は、保証人が振
出人と同一の責任を負うことからして、所持人の保証人に対する権利についても同
様に解するのを相当とする。所論はこれと異なる見解に基づきは原判決の違法をい
うものであり、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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