弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中140日をその刑に算入する。
理由
(犯行に至る経緯)
 被告人は,福島県郡山市内で出生し,地元の県立高校を卒業後,同市内の衣料品
販売店や飲食店従業員として稼働した後,平成10年12月から同県須賀川市内に
ある宅配業者であるA須賀川支店に勤務し,本件犯行時まで稼働していた。被告人
は,平成9年7月婚姻し一男をもうけたが,同13年10月協議離婚した。
 被告人は,平成11年ころから,本件ゲーム喫茶店「B」に頻繁に通いポーカー
ゲームなどのゲーム機賭博に耽るようになり,同店店長Cとも親しくなり,世間話
をするようになった。被告人は,いわゆるサラ金業者等から借金をしてまでもなお
ゲーム機賭博を続けるなどしたことから,上記のとおり,平成13年10月離婚し
たが,離婚時まで居住していた郡山市内のアパートを引き払わず借りたままとする
一方,同市内の実家で寝泊まりしつつ,ますますゲーム機賭博に耽り続け借金を増
やしていった。被告人は,平成14年1月ころになると,市中のサラ金業者からさ
え金員を借入れできなくなったが,暴利の金融業者から借入れをしてまでゲーム機
賭博を続けた。被告人は,本件犯行までの約3年の間に多額の金銭(被告人は10
00万円以上になる旨自認する。)をゲーム機賭博につぎ込んでおり,これまでも
両親から借金返済のためことあるごとに多額の援助を受けたばかりか,本件犯行時
手取りで月約40万円の給料を貰っていたにもかかわらず,当時の負債額は,合計
約300万円にのぼっていた。
 被告人は,勤務先のA須賀川支店で宅配手荷物等の集荷,配達等の業務に従事し
ていたが,それまで2度にわたり,配達先から集金した金を借金の返済やポーカー
ゲーム機賭博などに使い込み,これが勤務先に発覚し,勤務先の店長から,今度使
い込みをしたら解雇する旨警告されていた。それにもかかわらず,被告人は,同年
2月16日,配達先から集金した13万6500円をゲーム機賭博などに使い込ん
でしまった。そこで,被告人は,遅くとも同月19日までに使い込んだ13万65
00円を穴埋めしなければ,勤務先に被告人の使い込みが発覚し,解雇されること
が必至であった。
 被告人は,解雇されるのを避けるため,同月18日の勤務を終えた後,上記使い
込んだ13万6500円を翌日までに穴埋めすべく,暴利の金融業者から借り入れ
た8万円を元手に金を増やそうとして,同月18日午後11時ころから,「B」に
おいて,ポーカーゲーム機賭博を行ったが,翌19日午前1時ころまでにこの8万
円のほとんどを使ってしまった。
 被告人は,同日午前3時ころ,一旦同店を出たものの,勤務先を解雇されないよ
うにするためには,当日の出勤時刻までにはなんとしても13万6500円を工面
しなければならないと思ったが,被告人には当時,家族,知人などで借入れのでき
る当ては全くなかった。被告人は使い込んだ金の上記穴埋めのほか,さらに同月2
3日及び25日に返済期日が到来する暴利の金融業者への返済金約26万円を用意
しなければ,苛酷な取り立てを受けるおそれもあったことから,これら約30数万
円の金を工面する必要に追い込まれた。被告人は,このような切羽詰まった状況の
中で,「B」なら賭博のために客がつぎ込んだ現金が7,80万円はあるだろうと
考えるとともに,同店はゲーム機賭博をしているのだから,被告人が金を脅し取っ
ても警察に届け出ることはないだろうなどと期待して,同店店長のCを脅してでも
金を奪い取ることを決意し,当時寝泊まりしていた実家から所携の果物ナイフ(平
成14年押第11号の3及び4)を持ち出して,同日午前4時30分ころ,同店に
戻ってきた。
 被告人は,同店にいたCに対し,携帯電話を忘れた旨告げて,同店内に入った
後,当初は同人に「店のゲーム機につぎ込んだ金を返してくれないか。」などと言
って金員交付を懇請したものの,同人に拒絶された。
(罪となるべき事実)
被告人は
第1 金員などの財物を強取することを企て,平成14年2月19日午前4時50
分ころ,福島県郡山市DE丁目F番G号Hビル1階所在のゲーム喫茶「B」店舗内
において,同店店長C(当時35歳)に対し,所携の果物ナイフ(刃体の長さ約1
0センチメートル)(平成14年押第11号の3及び4)を突き付け「切羽詰まっ
てんだ。」などと言って脅迫し金員などの財物の交付を要求したが,同人に抵抗さ
れたことから,同人を殺害して金員などの財物を強取しようと決意し,殺意をもっ
て,上記果物ナイフ並びに同店舗内にあったプラスドライバー(同号の1),マイ
ナスドライバー(同号の2)及びはさみ(同号の5)で同人の頚部及び顔面等を多
数回にわたって突き刺し,よって,そのころ,同所において,同人を頚部刺創によ
る失血及び血液吸引による窒息により死亡させて殺害し,同人所有又は管理にかか
る現金約47万7484円及びセカンドバッグ等31点(時価合計約6948円相
当)を強取し,
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,刃
体の長さ約10センチメートルの上記果物ナイフ1丁を携帯し
たものである。
(証拠の標目)省略
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は刑法240条後段に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所
持等取締法32条4号,22条に各該当するところ,各所定刑中判示第1の罪につ
いては無期懲役刑を,第2の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は刑法4
5条前段の併合罪であるところ,判示第1の罪の刑につき無期懲役刑を選択したの
で同法46条2項本文により他の刑を科さないで,被告人を無期懲役刑に処し,同
法21条を適用して未決勾留日数中140日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事
訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,ゲーム機賭博に夢中になり,仕事先から集金した金を使い込
んだり金融業者から借入れした結果,その金を返済する資金を獲得するため,行き
つけのゲーム喫茶店の店長である被害者の頚部,顔面,頭部等を果物ナイフ,はさ
み,ドライバーで数十回にわたって突き刺して殺害し,現金等を強取した強盗殺
人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。
被告人は,かねてゲーム機賭博をしていたが,平成11年ころからは,勤務終了
後,深夜までゲーム機賭博を行うようになるほど熱中し,同13年10月に離婚し
てからはさらにその頻度が増し,ついには,それまで賭博の資金を借り入れていた
市中のサラ金業者からの借入れもできなくなり,暴利の金融業者から借入れをした
り,勤務中に集金した金を使い込んでまで,ゲーム機賭博に耽るようになったもの
である。被告人は,本件犯行までに両親などから金銭的な援助を受けてその負債を
整理してもらうなどし,被告人の生活態度を立て直す機会を1度ならず与えられた
のに,それまでの生活態度を改めず,なんら自制することなく,ゲーム機賭博に耽
り続けたあげく,多額の現金を工面する必要に迫られることになったのであり,そ
の結果はまさに自業自得というほかなく,かかる経緯に同情すべき点を見い出すこ
とはできない。被告人は,借入金の返済や使い込み金の穴埋めに苦慮するや,安易
に現金を手に入れようとして本件犯行に及んでおり,その動機は全く身勝手かつ短
絡的で自己中心的なものといわざるを得ず,酌むべきものは全くない。被害者は賭
博行為を行っているゲーム喫茶店の店長であったものの,被告人の全
く理不尽な金員要求行為に対し,被害者がこれを拒絶したのは当然の行為であり,
被害者が被告人に殺害されるに当たって落ち度があったということはできない。
被告人は,あらかじめ実家から果物ナイフを持ち出して準備したほか,自動車の
中にあった軍手を用意して本件現場に赴いており,犯行は計画的な面もうかがわれ
る。被告人は,本件犯行において,当初は被害者から金員などの財物を強取しよう
として所携の果物ナイフを突き付けて脅迫したが,被害者から抵抗されるや,被害
者を殺害してでも金員などの財物を強取するしかないと決意し,上記果物ナイフで
被害者の後頚部を突き刺した上,被害者を殺害すべく確定的殺意をもって,店内に
あったはさみの片刃で右頚部を3回にわたり突き刺し,さらに,かすかに声を上げ
てわずかな反応を示した被害者の息の根を完全に止めてとどめを刺すべく,店内に
あったプラス及びマイナスの2本のドライバーを使用して,被害者の顔面,頭部,
頚部等を多数回力一杯突き刺している。果物ナイフの刺突における刺創の深さは約
8・5センチメートルに及び深々と後頚部に突き刺さり,その刃先は頚椎に当たり
湾曲するほどに変形しているのであって,被告人は極めて強い力で刺突している。
また,右頚部に対するはさみの片刃による刺突においても,被告人はえぐるように
深々と差し込んでいる上,その刺突行為は3回にも及んでおり,これ
また極めて強い力で執拗に刺突している。さらに,被告人は,2本のドライバーを
使用して,被害者の顔面,頭部,頚部等を多数回力一杯刺突しているのであり,そ
の刺突箇所は数十箇所に及んでおり,無惨としかいいようがない。本件犯行は,確
定的殺意に基づいたもので,犯意も強固であり,執拗で残虐かつ無惨で悪質極まり
ない。
被害者は果物ナイフで後頚部を刺された後,果物ナイフの刃先で頭部,顔面等を
突き刺されたあげく,はさみの片刃で右頚部を3回にわたり刺されてとどめにドラ
イバーにより顔面,頭部,頚部等を滅多刺しにされ,計り知れない肉体的,精神的
苦痛に苛まれながら,苦悶のうちに血まみれになって,35歳というまさに人生の
半ばにして突然その生涯を閉じるに至ったのである。かかる被害者の無念さ,くや
しさは筆舌に尽くしがたい。被害者の遺族である母親と兄,姉,妹らは,被害者の
突然の死に直面してその現実に向き合いながらも,被害者の死をどのようにして受
け止めていいのか,苦慮しながら一人一人が癒されぬ日々を送っており,かかる遺
族の悲痛は計り知れないものがある。特に,被害者の母親は,厳しい処罰感情を訴
えている上,被害者の妹も当公判廷において,被害者の死に直面した遺族の未だ癒
されぬ被害感情を切々と訴えている。今日に至っても遺族との間の示談は未了であ
る。
これらの事実に,残酷で無惨としかいいようのない本件犯行が報道されるに及ん
で社会に与えた衝撃は計り知れないものがあることをも併せ考えると,被告人の刑
責は極めて重い。
したがって,被告人が当公判廷において被害者の遺族らに謝罪の意を表し,遺族
らに宛てた謝罪文を書き送るなど改悛の情を示していること,前科がないこと,被
告人が相当期間身柄拘束を受けたこと,父親が当公判廷において今後罪を償ってい
く被告人の支えになる旨述べていることのほか,被告人の年齢,家庭の事情,反省
の情,更生の決意など,被告人のために有利に斟酌すべき事情を十分考慮しても,
本件においては酌量減軽をするだけの事由があるとはいいがたく,被告人を主文掲
記の刑に処するのが相当であると判断した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 無期懲役)
平成14年9月20日
福島地方裁判所刑事部
裁判長裁判官 原     啓
   裁判官 本 間 陽 子
   裁判官 久 保 孝 二

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛