弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第244号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成14年12月12日
判          決
原      告    日本電池株式会社
訴訟代理人弁理士    後 呂 和 男
同    高 木 芳 之
 被      告    特許庁長官 太 田 信一郎
指定代理人       三 浦   悟
同    綿 谷 晶 廣
同    森 田 ひとみ
同    大 橋 良 三
同    涌 井 幸 一
同    一 色 由美子
主           文
1 特許庁が異議2001-72559号事件について平成14年3月29
日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1 原告の請求
(1) 主文1項と同旨。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 当事者間に争いのない事実
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「電池用電極の製造方法」とする特許第314643
9号の特許(平成3年8月12日出願,平成13年1月12日設定登録,以下「本
件特許」といい,その発明を「本件発明」という。)の特許権者である。
本件特許につき,請求項1に対し,特許異議の申立てがなされた。
特許庁は,これを異議2001-72559号事件として審理し,審理の結
果,平成14年3月29日,「特許第3146439号の請求項1に係る特許を取
り消す。」との決定をし,同年4月17日に,その謄本を原告に送達した。
(2) 決定の理由
決定の理由は,要するに,本件特許(請求項1に係る発明の特許)は,特許
法29条1項の規定に違反して登録されたものである,とするものである。
(3) 原告は,本訴係属中の平成14年9月10日,本件特許の出願の願書に添付
された明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は,これを訂正2
002-39187号事件として審理し,その結果,平成14年10月31日に上
記訂正をすることを認める旨の審決(以下「訂正審決」という。)をし,これが確
定した。
(4) 訂正審決による訂正の内容のうち,特許請求の範囲に係る部分は,次のとお
りである。
(ア) 訂正審決による訂正前の本件特許の特許請求の範囲
「【請求項1】活物質を担持する部分と,活物質を実質的に担持しない帯状
の部分とを備える導電性芯体を,加圧用ロールによって加圧する電池用電極の製造
方法において,活物質を実質的に担持しない該帯状の部分の長手の方向を,加圧用
ロールの回転軸に垂直な方向に配置することなく,加圧用ロールの回転軸に平行な
方向に配置することを特徴とする電池用電極の製造方法。」
(イ) 訂正審決による訂正後の特許請求の範囲(下線部が訂正された箇所であ
る。)
「【請求項1】活物質を担持する部分と,活物質を実質的に担持しない帯状
の部分とを備える単一の導電性芯体(ニッケル繊維の焼結体除く)を,加圧用ロー
ルによって加圧する電池用電極の製造方法において,活物質を実質的に担持しない
該帯状の部分の長手の方向を,加圧用ロールの回転軸に垂直な方向に配置すること
なく,加圧用ロールの回転軸に平行な方向に配置することを特徴とする電池用電極
の製造方法。」
3 当裁判所の判断
上記当事者間に争いのない事実によれば,本件特許については,特許法29条
1項の規定に違反して登録された特許であることを理由に特許を取り消した決定の
取消しを求める訴訟の係属中に,当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正
の審決が確定したということになり,決定は,結果として,判断の対象となるべき
発明の要旨の認定を誤ったものとなる。この誤りが決定の結論に影響を及ぼすこと
は明らかである。したがって,決定は取消しを免れない。
4 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負
担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟
法62条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     設   樂   隆   一
裁判官     高   瀬   順   久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛