弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中参拾日を原判決の本刑のに参入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人若林清作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりである
から、ここにこれを引用し、次のように判断する。
 論旨の一について
 原判決が法令適用の部において原判示第一ないし第四の各行為を刑法第四十五条
前段の併合罪と認め、同法第四十七条第十条により原判示第四の窃盗の罪で犯情最
も重いものとして法定の加重をしていることは所論の<要旨>とおりである。而して
刑法第十条第三項にいわゆる犯情とは、当該犯罪の性質、犯行の手口、被害の程度
その他一切の情状を指称するものと解すべく、従つて財産罪における犯情の
軽重も、所論のように実質的な被害額の多寡のみを基準として決定せらるべきもの
ではないから、たとえ原判示第一ないし第三の各被害額のうち所論の如く同第四の
それよりも実質的に多額であると認むべきものがあるとしてもこれのみを以て前者
の犯情が後者のそれよりも重いとは断定し難く、却つて記録に現われた原判示各犯
行の手口等を比照すれば、原判示第四の所為を以て犯情最も重いとした原審の判定
が強ち不当であるとは解されない。それゆえ原判決に所論のような違法はなく、論
旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 荒川省三)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛