弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 各弁護人の控訴の趣意は記録編綴の各弁護人提出に係る控訴趣意書のとおりであ
るから、ここにこれを引用する。
 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 被告人A、同Bの弁護人小野実の控訴趣意第一点(法令適用の誤)につき
 (一) の論旨について
 しかし原判決は被告人AにおいてC公社又は同公社から指定された、たばこ小売
人でないD及び通称Eから、同人等が窃取した判示たばこの売却斡旋方を依頼さ
れ、これが賍品であることの情を知りながら更に被告人Bの斡旋によつてこれをF
に売却してやつた旨、被告人Bは、被告人Aから前記たばこの売却斡旋方を依頼さ
れ、これが賍物であることの情を知りながらこれをFに売却してやつた旨夫々認定
判示しているので、右は被告人A、同Bは、いづれもC公社又は同公社から指定さ
れた、たばこ小売人でないD、Eが賍品である公社製造たばこを他に販売するに際
して、これが賍物であることの情を知りながらその売却斡旋をしてやつた趣旨であ
ることは判文自体によつて明かである。してみれば同被告人等の所為が賍物牙保罪
を構成すると共に一面たばこ専売法第二九条第二項の罪の幇助罪にも該当する旨の
事実摘示としては欠くるところがないものといわねばならない。論旨に理由がな
い。
 (二) の論旨について
 所論は、原判決が本件たばこの価額を追徴するに当り、被告人等が他に売却して
得た対価によらないでその<要旨>公定価格により追徴したのは違法であると主張す
る。しかしたばこ専売法第七五条第二項の価額の追徴は、本来犯人からその
物件を没収すべき場合において、犯人が他にこれを譲り渡し若しくは消費したがた
め没収することができないので、その没収に代えてその価格に相当する金額を納付
させる趣旨であると解せられるから、右の追徴額は、消費の場合は勿論、譲渡の場
合においても犯人の取得した現実の対価にかかわらずその物件の客観的な適正価格
(本件のようなC公社の製造たばこの場合は公社が定めて公告した定価)を指すも
のと解するのを相当とする。
 従つて原判決が被告人等に対し判示の追徴額を言渡したのは正当である。なお本
件のようなC公社の製造たばこを公定価格より高く売り渡すということは想像し難
いところであるけれども、若し所論のように高く売り渡したため不正の利益がなお
残存しこれを取上げる必要がある場合においては、右超過部分については、別に一
般法である刑法第一九条第一項第四号第二項第一九条の二の適用があるべきものと
解せられるから、これらの法条により没収又は追徴し得るものというべく、従つ
て、前記のように解したとて何等所論のように不正の利益を保持せしめる結果には
ならない。論旨は理由がない。
 被告人A、同Bの弁護人小野実の控訴趣意第二点、被告人Bの弁護人山中恒三の
控訴趣意第一点(各事実誤認)について
 しかし被告人Bについては原判決引用に係る同人の司法警察員に対する第三回、
第四回供述調書(同調書の記載に任意性のあることについては後述)の各記載に徴
し、又被告人Aについては原判決引用のGの司法巡査に対する第一回供述調書謄
本、Hの司法警察員に対する供述調書、被告人Aの司法巡査に対する第一回、第三
回供述調書の各記載に徴し、同被告人等が、いづれも本件犯行当時、所論の判示物
件が賍物であることを知悉していたことを知るに十分であり、記載を調査するも原
審の事実認定に誤りがあるとに確められない。論旨にいづれも理由がない。
 被告人Bの弁護人山中恒三の控訴趣意第二、三点について
 所論は要するに、原判決が証拠として引用している被告人Bの司法警察員に対す
る供述調書及びDの検察官に対する第一回供述調書任意性を争い、延て該調書の記
載を採用して認定した原判決は事実誤認をおかしたものであるというにある。しか
し記録を精査し、同被告人の前記供述調書の記載内容を検討するに、該調書の記載
が所論の如く強制によるものとは認められないし、又D供述調書については、これ
が取調に当つて弁護人、被告人において同意しており、その記載内容についても記
録に照し信用性を有するものと認められるので、原審がこれらの調書を証拠として
採用したことについて手続違反はない。又原判決挙示の各該当証拠によつて夫々判
示事実を十分認定し得られるところであり、なお記録を調査するも原判決に事実誤
認は認められない。所論は要するに原審が適法にした証拠の取捨、判断を非難攻撃
し又は記録及び証拠に基かない主張をするものであつて採用できない
 被告人Iの弁護人原田左近の控訴趣意中、事実誤認の主張について
 (一) の論旨につき
 原審第六回公判調書中、被告人Aの供述として論旨に指摘する如き記載のあるこ
とは所論のとおりである。しかし該供述は同被告人が原審第六回公判において突如
として陳述した事柄であつて、被告人IがAから買受けた衣類の点数及びその代金
が原判決摘示のとおりであることは同被告人も原審においてこれを認めて争わなか
つたところであり、原判決が引用している被告人Aの司法巡査に対する第三回供述
調書、被告人Iの司法巡査に対する第一回供述調書の各記載によるも十分これを認
められ、なお記録を調査するも、原判決に所論の如き事実誤認があるとは認められ
ない。
 (二) の論旨について
 しかし被告人Iの司法巡査に対する第一回供述調書中、「Aは衣類の古物商でも
なく、呉服商でもないし、農業はしているかも知れぬがそんな衣類を取扱う商人で
もなく、衣類ブローカーとも見受けられないし、不審に思つたが、飲んだ元気で一
儲けしようと思い、見せて貰つた品物のうち上等のものをAが抜いた残りを林檎箱
につめて持返つた」「その品物は翌日広島駅前の道路上でブローカーに二八、〇〇
〇円で売却した」「不審な品とは思つたが生活に窮して一儲けしようと思いつまら
ないことに手を出した」旨の記載に徴し、判示知情の事実は十分認定し得るところ
であり、なお記録を調査するも原判決の事実認定に誤りがあるとは認められない論
旨は理由がない
 被告人A、同Bの弁護人小野実、被告人Iの弁護人原田左近の各控訴趣意中、各
量刑不当の主張について
 本件記録を精査検討し、本件犯行の動機、態様並に各被告人の前歴等諸般の事情
を考慮すれば、所論の事情を参酌するも各被告人に対する原判決の科刑はいづれも
相当であつて重過ぎるとは認められない。論旨は理由がない
 よつて刑事訴訟法第三九六条に則り主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 柳田躬則 判事 尾坂貞治 判事 石見勝四)

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