弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 検察官佐藤豁の上告事件受理申立の理由について。
 本件「テボー」(手芒ともいう)は、所謂雑穀中の荳科に属する「いんげん」「
うづら」「菜豆」等の名称で呼ばれるものの内の一つであつて、昭和二二年五月一
日農林省告示第五八号により「菜豆」の名で食糧管理法上の主要食糧としての雑穀
に指定されたものであることは、原判決の説示するとおりである。そして、右告示
第五八号には「一、食糧管理法施行規則第一条ノ五の農林大臣の指定する雑穀、(
一) 大豆、小豆、豌豆、菜豆、蚕豆、豆、緑豆、蕎麦、燕麦、粟、稗、黍、玉蜀
黍及び蜀黍」と規定されていたが、同年一二月三〇日農林省告示第一九六号を以て
これを改正するに当り前の告示中の漢字をなるべく平仮名書に改める際右告示中の
「菜豆」を「いんげん」とすべきを誤りて植物学上の系統的分類を異にする「なた
まめ」と誤記し、その誤記の儘官報に掲載せられ、後日その誤記を発見し昭和二三
年四月七日附官報正誤欄に農林事務官の名義で、昭和二二年一二月三〇日農林省告
示第一九六号中六の(中略)四行目「なたまめ」は「いんげん」(中略)の誤りと
正誤掲載されたものであることは、食糧庁総務部長の回答書に徴し且つ前記昭和二
二年農林省告示第五八号と同年同省告示第一九六号とを対比し既に主要食糧に指定
された「菜豆」を削除して新らたに「なたまめ」を指定する実質的理由のないこと
に鑑みてこれを認定するに充分である。そして、官報に公示するがごとき公示手続
上の過誤は、農林事務官においてこれが正誤の手続を執ることは当然その権限内に
あるものと解するを相当とするから、前示正誤は正当であつて、少くとも官報正誤
の日以後における本件「テボー」の輸送委託をした行為にはその正誤された告示が
適用されるものといわなければならない。されば、本論旨はその理由があつて、原
判決は破棄を免れない。
 よつて刑訴四一三条本文一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判
決する。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二五年九月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛