弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人和久田修,同萱野一樹,同大熊裕起の上告趣意のうち,死刑制度に関して
憲法13条,31条,36条,98条2項違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれ
らの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号
同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁)及びその趣旨に照らして
明らかであるから,理由がなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,
実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当
たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。付言すると,本件は,被告人が,定職に就くこともなく,窃盗罪等
による服役を繰り返し,内縁の妻から別れ話を持ち出され,一時はこれに応じる素
振りを見せて手切れ金を得ながら,その後も無理矢理に同居し,暴力を振るい,金
銭等を持ち出して遊興等に費消するなどの身勝手で無軌道な生活を送っていたとこ
ろ,最終前科に係る事実により勾留されている間に同女が他の男性と結婚したこと
に対して激しく憤り,同女らの殺害を予告する内容の手紙を繰り返し送り付けるな
どした上,服役を終え出所後程なくして,同女の経営する居酒屋を訪れ,鋭利な刃
物で同女の頸部を突き刺し切り裂いて殺害し,さらに,逃亡生活の中で金銭に窮す
るや,タクシーの運転手を殺害して金員を強取しようと企て,刺身包丁を持ってタ
クシーに乗り込み,運転手の頸部を突き刺し切り裂いて殺害し,現金数千円等の入
ったバッグを強取した,という事案である。20日足らずの間に相次いで敢行され
た上記各犯行の罪質は極めて悪質であり,動機に酌量の余地がなく,計画的で,殺
害の態様が冷酷,非情,残忍であって,結果も甚だ重大であり,遺族の処罰感情は
厳しく,社会に与えた影響も大きい。これらの事情に照らすと,凶悪事犯の前科は
見当たらないことなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の
罪責は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,や
むを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
検察官坂井文雄公判出席
(裁判長裁判官中川了滋裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官
今井功裁判官古田佑紀)

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