弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中控訴人等敗訴部分を取消す。
     被控訴人の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人等代理人は主文同旨の判決を求め被控訴代理人は本件控訴を棄却する、控
訴費用は控訴人等の負担とするとの判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述は控訴人等代理人において被控訴人は控訴人A、同B
が控訴会社の取締役であると同時に控訴会社の被用者であると主張するがその後者
を否認する。本件当時適用された旧商法では取締役は会社の意思決定に参加するば
かりでなく決定された意思に基く業務執行の主体であるからその間に雇傭関係の成
立する可能性がない。被控訴人の麻薬についての刑事被告事件に関連して被控訴人
と訴外Cとの関係が巷間に流布されておつた折柄偶々同訴外人と面識のあつた控訴
会社のD記者が同訴外人に面接して聞知した事項の真実性を確認するため同訴外人
に対し種え反問することは勿論あらゆる方面を調査して同訴外人の供述の真実であ
ることの動かし難い確証を得たものであるが、右は同記者の真実を伝えねばならな
い新聞人としての良心に基いた行為であると共に又控訴人A、同B等が調査に完壁
を期するよう命令した為である。
 新聞紙法廃止後における新聞経営の在方としては「プレスコード」及びG・H・
Qの民間情報局の指令に従わなければならないが昭和二十五年十月十六日同局が指
令したところによれば「日本の自由な新聞は、大衆の趣味を保護し、虚偽、悪だく
み、腐敗、テロリズム、官公吏の不法行為などを曝露するものとしての義務を負つ
ている」となつているが控訴会社は全くこの線に沿い真実を伝える使命を果してい
る。即ち本件記事は非民主的行為の横行と裁判の真正を誤らしめる暴力行為とを社
会大衆に訴えたもので公共の利害に関する事実について専ら公益を図る目的で掲載
されたものであるから全く新聞の使命職責を果したものである。尚新聞記事の見出
しはその一般的性質として本文を読ますがために簡約化された表現であるから本文
から見出しだけを分離して判断することは許されない。本件の見出しは「真実語る
青年を拳銃で脅迫」「三度び職場を奪う」とつけてあるのだから見出しだけから云
えばその主体すら読者には判明しない。見出しなり前文が関係人の一方の談話のみ
から引用された場合でも問題はその談話内容の真実性及びそれについての認識であ
る。その内容が真実である限り又真実と認めるにつき過失がない限り責任の発生な
る余地がないと述べ被控訴代理人において右主張事実を否認すると述べた外は何れ
も原判決の事実摘示と同一なのでここにこれを引用する。
 立証として被控訴代理人は甲第一、二、三号証、第四、五号訂の各一、二、三、
第六号証の一、二、第七、八号証、第九号証の一、二を提出し原審における証人
E、Fの各証言、被控訴本人訊問の結果を援用し乙号各証の成立は不知と述べ、控
訴人等代理人は乙第一、二、三号証を提出し、原審証人C、Fの各証言、原審被告
D本人訊問の結果、当審証人G、Hの各証言を援用し、甲号各証の成立を認めると
述べた。
         理    由
 控訴会社がその発行の昭和二十五年九月十三日附中国新聞紙上に被控訴人主張の
ような記事をその主張のような見出しの下に掲載したことは当事者間に争がない。
尚原審被告Dが本件記事を取材し、それが紙上に登載されるに至つた経緯について
は当裁判所も亦原審同被告本人訊問の結果により原判決理由中摘示の通り認定した
のでここにこれを引用する。そこで同記事を検討してみると本件記事の体裁は双方
談話の形式を採り、Cの述べている事項と共に被控訴人の全面的否定の談話と、
E、Fの否定的談話を併載しているが、全休から見てCの談話に重きを置き、見出
し前文共にCの談話中から抜萃したものであり(右見出し前文については更に後述
する)、該談話の具体的内容が即ち被控訴人主張の(1)乃至(6)の名誉毀損的
記事に該当するので右Cの談話内容が真実であるか、真実でないとしても控訴人側
がこれを真実と信じたことに正当な理由があつたかどうかが問題であるからこの点
について次に考察なる。
 成立に争のない甲第一号証、第四、五号証の各一、二、三、第六号証の一、二、
第八号証、第九号証の一、二、乙第一、二、三号証に原審証人C、F、当審証人H
の各証言並に前顕Dの供述を綜合すればCが広島県製薬株式会社に勤務し倉庫係を
していた昭和二十一年十一月頃当時同会社の生産、事業各副部長で上司であつえ被
控訴人の命令で同会社の倉庫に保管してあつた麻薬入りの木箱を搬出したことがあ
り、その後昭和二十二年三月中旬該麻薬が紛失していることを同会社I常務取締役
により発見され、Cは責任者としてその行方を追究されたが当作被控訴人から右搬
出の事実を絶対口外しないよう口止めされていた為これを黙秘していたこと、その
頃被控訴人は同会社を退いて市会議員となり更に市会副議長となつたが右倉庫から
麻薬が紛失したことにつき被控訴人に疑惑がかかり、右I常務や同会社首脳部の者
からCはその事情を知る者として麻薬の紛失につき厳重な取調を受け被控訴人との
間に立つて苦脳していたこと、其の間Cは屡た被控訴人宅で同人から前記搬出の事
実を絶対黙秘するよう繰り返へし申し向けられ遂には「よけいなことをしやべると
ピストルでバラスぞ」と云つて脅迫されたこと、昭和二十二年三月中検察庁が被控
訴人に対し麻薬取締法違反ありとして捜査を始め結局同事件の有力な証人としてC
は広島地方検察庁や広島地方裁判所の同事件の公判で取調を受け該事実を告白した
こと、爾来被控訴人はCに対し不快の感情を抱き反感を持つていたところそのCが
同僚市会議員Jの口添とF体育課長の世話で広島市役所共済組合に勤務しているこ
とが判るやその政治的圧力によつてCは右職場から追放されるに至つたこと、控訴
新聞社のD記者は前示のように昭和二十五年九月頃Cから本件記事の談話を聞旨該
供述に基いて調査を始めたが先づ広島県製薬株式会社に勤務しCと同僚であつた
K、Lに会つて両人からCが被控訴人から屡え脅迫されていたこと、Cが被控訴人
の麻薬取締法違反事件の証人となつてからはその就職先である市役所から追放され
たこと等を聞き、更に広島地方検寧庁でM副検事から被控訴人に職務強要の事実が
ありCの言動に信が置けることを聞き、広島高等検察庁のN検事から右様の事実が
あることを地検から報告を受けており被控訴人の保釈を取消そうと思つているが今
の所見合わせている、被控訴人の職務強要の事件を調査中であるがこれを新聞記事
に出すことはよいが麻薬事件の公判が来る十三日であるからその以後にして貰いた
い旨を聞き、広島高等裁判所訟廷課で被控訴人の麻薬事件の記録を閲覧して証人H
の供述を読み被控訴人がCを屡々脅迫しよけいなことをしやべるとピストルでバラ
スぞと言つているのが聞えたと証言していることを知り同人に直接面会してその旨
のことを話され又元広島県製薬株式会社のI常務や同会社資材部長だつたO、元同
会社の部長をして被控訴人の入社を紹介したP、同じく同会社に勤務していた薬剤
師のQ等に面会して被控訴人がCを脅迫している事実は薬業界の者は皆な認めて居
り、被控訴人の人物を考えればありうることであると聞かされ、更にE商店にEを
訪ねると同人はCが如何に証人になつたとは云へ主人の不利益なことを言うのは言
語同断であり、検察庁に行つては自分等(被控訴人とE)に不利益なことばかりを
謂い、勤務状態も不良なので懲戒解雇にしたと云い、被控訴人の干渉で解雇したの
かと問うと原則的には否定したがCを罷めさせたのは麻薬事件の被控訴人に関係は
あると微妙な返事をし、又市役所で市政担当記者から「市政記者のRは被控訴人に
会つたが頭から事実を否認して受附けなかつたこと、迫記者はF体育課長に始め会
つた時はCは臨時的に雇つていたのを罷めさせたと云う答であつたが二度目にR記
者が会つた時はS議員から麻薬事件に関係しているCを雇つておくのは穏当でない
と云つて来たので罷めさせたと答弁したこと」等の情報を得たこと、田村商店は訪
門したが主人が不在で面会できす更にCに面会して従来調査した材料を中心に種え
質問して同人の供述に信が置けることの確信を深めたこと、控訴新聞社の政経部
長、社会部長、編集局長、同次長等を以て構成する編集デスクではD記者その他の
記者の報告に基いて検討しD記者の調査範囲の裏付証拠でもCの供述を真実として
信用できる確信を得られたがやはり問題はCの人物の信用度であるとしたがD記者
がその点に重点をおいて調査しており同人が前記のようにCの同僚上司や検察官等
から聴き得たCの言動に信が置けることの説明によりCの供述の真実性を認めてこ
れを登載するに至つたこと等の事実が認められる。右認定に反する部分の原審被控
訴本人訊問の結果、原審証人Eの証言は信用し難く他に右認定を左右するに足る証
拠はない。
 然らば右認定事実中控訴新聞社D記者の調査の対象、範囲、内容からみて、迅速
性を要求する新聞記事の取材に際し、国家の捜査機関なれば格別民間の一事業であ
る控訴新聞社としては事実調査に相当の注意を払つたものと考えられ、然かも該調
査によつて蒐集された前段認定の全資料に基いて控訴新聞社の所謂編集デスクが前
示のようにCの供述の真実性を認定しても決して無理ではなく、少くとも該事実を
真実なりと信じたについて過失の青むべきものがないことが明白である。
 次に本件記事の見出し及び前文等の点について考察するに前顕Dの供述によると
右見出し前文は控訴新聞社の整理部員がCの談話記事の中から抜萃したものである
が「真実語る青年を拳銃で脅迫」「三度び職場を奪う」との見出し自体では誰が脅
迫し誰が職場を奪つたのかは不明であつて記事本文を見て始めて分る性質のもので
ある。本文の談話は「よけいなことをしやべるとピストルでバラスぞ」とあるから
これを「拳銃で脅迫」という見出しは言葉が省略された結果誤解される場合も考え
られるが、只見出し、前文は簡略且端的に内容を表示し読者の注意を喚起し本文を
読まさんとする意図を有する性質上多少表現が誇張されることは蓋し已むを得ない
ところで、本文記事と背理し、前文、見出し自体は虚偽でそれだけで特定人の名誉
を毀損する場合は別論であるが、本件では本文と特に相違しているとは認められな
いから前記本文の場合と同様控訴人側に過失の責めを問うわけにいかない。
 <要旨>元来公選による公務員(前示のように被控訴人は当時市会議員であつた)
の犯罪性を帯びた行為の如きは民主主義社会において報道機関はこれを公衆
の批判に訴える責務があるものであるから該事実が真実であると信ずるにつき相当
の理由がある場合はたとい結果的に観て真実に符合しなかつたとしてもこれを掲載
することは当然許されるべきものである。本件の如く控訴人側でCの供述を真実な
りと信じ且つかく信ずるにつき責むべきもののない場合はかかる記事掲載につき控
訴人等に名誉毀損の責任を負わすわけにはゆかない。
 然らば爾余の争点につき判断する迄もなく被控訴人の本訴請求は理由がないから
これを棄却すべきものである。原判決は右と異る見解にでて被控訴人の本訴請求中
の一部を認容しているのでこれを取消すこととし民事訴訟法第三百八十六条第九十
六条第八十九条を適用して主文のように判決した。
 (裁判長裁判官 植山日二 裁判官 佐伯欽治 裁判官 松本冬樹)

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