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平成17年8月2日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成16年(ワ)第6468号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成17年7月19日
判決
   
原          告   株式会社朝日ピープル
   
       原          告 A
   
       原          告   有限会社ドリームワールド
   
       原          告 B
       上記4名訴訟代理人弁護士   佐   藤   誠   治
   
       被          告   株式会社リバティーピープル
   
       被          告 C
       上記両名訴訟代理人弁護士   笹   原   桂   輔
       同              笹   原   信   輔
       同              富   田   寛   之
       同              栢   割   秀   和
       同              十   亀   正   嗣 
主文
      1 被告らは,原告株式会社朝日ピープルに対し,連帯して金30万
円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
      2 被告らは,原告Aに対し,連帯して金20万円及びこれに対する
平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     3 被告らは,原告有限会社ドリームワールドに対し,連帯して金3
0万円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
      4 被告らは,原告Bに対し,連帯して金20万円及びこれに対する
平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
      5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
      6 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その
余を原告らの負担とする。
      7 この判決は,第1ないし第4項に限り,仮に執行することができ
る。
事実及び理由
第1 請求
 1 被告らは,原告株式会社朝日ピープルに対し,連帯して金500万円及びこ
れに対する平成16年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
 2 被告らは,原告Aに対し,連帯して金500万円及びこれに対する平成16
年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
3 被告らは,原告有限会社ドリームワールドに対し,連帯して金500万円及
びこれに対する平成16年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
 4 被告らは,原告Bに対し,連帯して金500万円及びこれに対する平成16
年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
第2 事案の概要
 1 争いのない事実
  (1) 当事者
ア 原告株式会社朝日ピープル(以下「原告ピープル」という。)は,ビデ
オソフト,書籍及びコンパクトディスクの賃貸,販売並びに輸出入等を業とする株
式会社である。
イ 原告A(以下「原告A」という。)は,原告ピープルの代表取締役であ
る。
ウ 原告有限会社ドリームワールド(以下「原告ドリーム」という。)は,
ビデオソフト,書籍,コンパクトディスク及びその関連用品の賃貸,販売並びに輸
出入等を業とする有限会社である。
エ 原告B(以下「原告B」という。)は,原告ドリームの代表取締役であ
る。
オ 被告株式会社リバティーピープル(以下「被告会社」という。)は,書
籍,コンパクトディスク,ビデオソフト及びその関連用品の販売並びに賃貸等を業
とする株式会社である。
カ 被告C(以下「被告C」という。)は,被告会社の取締役である。
キ 原告A,原告B及び被告Cは,原告ピープル及び被告会社の取締役であ
るDを父親とする異母兄弟である。
  (2) 原告ピープル及び原告ドリームの設立に至る経緯
ア 被告会社は,平成元年4月10日,被告Cを代表取締役として設立され
た。そのころ,被告会社は,屋号を「ピープル」として,レンタルビデオショップ
である中野坂上店(東京都中野区(以下略)所在)を開店し,その後,レンタルビ
デオショップである鷺宮店(東京都中野区(以下略)所在),東中野店(東京都中
野区(以下略)所在),中野新橋店(東京都中野区(以下略)所在)及び西新宿店
(東京都新宿区(以下略)所在)をそれぞれ開店した。なお,被告会社の現在の代
表取締役は,Eであるが,実質的な経営者は,被告Cである。
イ 原告ピープルは,平成4年7月6日,原告Aを代表取締役,被告Cを取
締役として,設立された。そして,原告ピープルは,屋号を「ピープル」として,
同月下旬に,レンタルビデオショップである中板橋店(東京都板橋区(以下略)所
在),平成8年10月にレンタルビデオショップである戸越銀座店(東京都品川区
(以下略)所在)をそれぞれ開店した。
ウ 原告ドリームは,平成10年9月16日,原告Bを代表取締役として設
立された。原告ドリームは,屋号を「ピープル」として,同年11月にレンタルビ
デオショップである千歳烏山店(東京都世田谷区(以下略)所在),平成15年4
月に千歳烏山2号店(東京都世田谷区(以下略)所在)をそれぞれ開店した。
エ 原告らは,被告会社及び被告Cの承認のもとに,屋号を「ピープル」と
するレンタルビデオショップを経営してきた。そして,原告らは,後記(4)イの訴え
が提起されるまでは,被告会社及び被告Cから「ピープル」の標章の使用の中止を
求められたことはない。
  (3) 被告らの行為
ア 被告Cは,平成15年9月26日から数回にわたり,原告ピープル及び
原告ドリームの顧問税理士であるF及び両社の主要な仕入先である株式会社アイ信
に対し,以下のとおりの事実を申し向けた。
 (ア)原告ピープルの元社員が覚せい剤の売買及び中毒で逮捕され,服役し
た。
 (イ)原告Aは,①フィリピンパブに毎日のように通い,フランチャイズ料
を支払わない,②被告Cを原告ピープルの取締役から無断で解任した,③被告Cに
対し,「おまえとは,一生戦争してやる」と述べた,④酒酔い運転で新車を全損さ
せた上で,そのまま逃げ,会社に500万円相当の損害を与えた。
 (ウ)原告Bは,新車を酒酔い運転で全損させ,免許取消処分を受けてい
る。
イ 被告会社は,原告ピープル及び原告ドリームの取引先である別紙被害一
覧記載の10社に対して,平成15年10月14日,下記の内容等を記載した別紙
添付の「ご注意を!」と題する書面及び後記(4)イ記載の訴えに係る訴状と題する書
面をファックスでそれぞれ送信した。
 (ア)原告ピープルの元社員が覚せい剤の売買及び中毒で逮捕され,有罪が
確定して服役した。
 (イ)原告Aは,①フィリピンパブに毎日のように通い,自分はゴルフ三昧
で部下に働かせ,フランチャイズ料を支払わない,②腹違いの弟である被告Cを原
告ピープルの取締役から無断で解任した,③遺産が欲しいため,父親が早く死ねば
いい旨公言した,④被告Cに対し,「おまえとは,一生戦争してやる」と述べた,
⑤酒酔い運転で新車を全損させた上で,そのまま逃げ,会社に500万円相当の損
害を与えた。
 (ウ)原告Bは,①3人の子供がいるにもかかわらず,浮気し放題で,キャ
バクラ遊びに精を出し,経営を真剣にやっていない,②新車を酒酔い運転で全損さ
せ,免許取消処分を受けている。
 (エ)原告ピープル及び原告ドリームの店舗は,上記記載の恥ずかしい行為
をする人間が経営する店舗であって,「ピープル」の信用を失墜させる店舗である
から注意すべきである。
(4) 本件訴えに至る経緯
   ア 被告会社は,次の商標権(以下「本件商標権」という。)を有してお
り,上記(2)ア記載の各店舗でこれを使用している。
出願年月日   平成15年1月21日
登録年月日平成15年9月12日
登録番号    第4709678号
役務の区分   商標法施行規則別表第41類
指定役務    図書の貸与,録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁
気テープの貸与,録音済み磁気ディスクの貸与,録画済み磁気ディスクの貸与,録
音済み光ディスクの貸与,録画済み光ディスクの貸与
登録商標    別紙商標目録記載のとおり
イ 被告会社は,原告ピープル及び原告ドリームが「PEOPLE」等の標
章を使用してレンタルビデオショップを営業する行為が本件商標権を侵害
すると主張して,原告ピープル及び原告ドリームに対し,平成15年10月15
日,商標法36条に基づき,「PEOPLE」等の標章を付した物品を用いた営業
の差止め及び当該物品の廃棄を請求するとともに,民法709条に基づき損害賠償
を求める訴えを東京地方裁判所に提起した(平成15年(ワ)第23577号)。
ウ 原告らは,被告らに対し,上記(3)記載の被告らの行為が原告らの名誉又
は信用を毀損すると主張して,平成16年3月23日,本訴を提起した。
 2 事案の概要
   本件は,前記1(3)記載の被告らの行為が原告らの名誉又は信用を毀損すると
主張して,原告らが,被告らに対し,民法44条又は709条に基づき損害賠償を
請求する事案である。
 3 本件の争点
(1) 名誉毀損又は信用毀損は成立するか。
(2) 損害額はいくらか。
第3 争点に関する当事者の主張
 1 争点(1)(名誉毀損又は信用毀損の成否)について
 〔原告らの主張〕
   被告らの行為は,その目的如何にかかわらず,原告らの社会的評価を下げる
ことは明らかであるから,原告A及び原告Bに対しては名誉毀損が,原告ピープル
及び原告ドリームに対しては信用毀損が成立する。なお,告知内容のうち,原告ピ
ープルの元社員が覚せい剤を販売して判決を受けたこと,原告Aが被告Cに対し
「おまえとは,一生戦争してやる」と述べたこと,原告Aが交通事故を起こして2
00万円の損失をしたことは,事実である。
 〔被告らの主張〕
   被告らの行為は,原告らの信用を失墜させるものではあるが,原告らの社会
的評価を下げる目的で行われたものではない。すなわち,被告らが,原告ピープル
及び原告ドリームの顧問税理士及び主要な取引先に対して申し向けた事実は真実で
あって,被告らの行為の目的は,このような悪評が被告会社に及ぶのを避けるた
め,すなわち,原告ピープル及び原告ドリームと被告会社とを混同しないようにこ
れらの取引先等に対して注意を喚起することが目的であった。したがって,被告ら
の行為は名誉毀損に該当しない。
 2 争点(2)(損害額)について
 〔原告らの主張〕
   原告らの経営するレンタルビデオショップは,CD又はDVD等の商品を仕
入れてこれらを消費者に貸出すことを事業内容とするものである。したがって,新
作又は人気作の商品の揃えが重要である。そうすると,レンタルビデオショップを
経営するには,これらの商品の供給先である取引先との信頼関係を築くことが最も
重要である。しかるに,被告らの行為は,これらの取引先との信頼関係を壊すもの
であって,原告らの受けた損害は計り知れない。
 〔被告らの主張〕
 被告らが申し向けたのは,不特定多数の者ではなく,12名の特定の少数の
者である。しかも,これらの者は,原告らとはもとより被告らとも関係があった者
であるから,被告らの行為によって,原告らの一般的な社会的評価が減じられたこ
とにはならない。
 また,原告ピープルの元社員が覚せい剤を販売して判決を受けたこと,原告
Aが被告Cに対し「おまえとは,一生戦争してやる」と述べたこと,原告Aが交通
事故を起こして200万円の損失をしたことについては,原告らも認めるところで
ある。したがって,損害は生じていない。
第4 当裁判所の判断
 1 争点(1)(名誉毀損又は信用毀損の成否)について
  (1) 原告A及び原告Bに対する名誉毀損について
    前記争いのない事実及び証拠(甲1)によれば,被告らが告知した内容
は,被告Cの異母兄弟である原告A及び原告Bが真剣に経営に取り組まずに,フィ
リピンパブやキャバクラ等で遊興を繰り返している等とするものであって,この内
容は原告らの品性,徳行又は信用等を誹謗中傷する人身攻撃に及ぶものである。そ
うすると,これらの事実が原告A及び原告Bの社会的評価を低下させるものである
ことは明らかである。
    したがって,被告らの行為の目的の如何にかかわらず,原告A及び原告B
に対する名誉毀損は成立すると認められる。
  (2) 原告ピープル及び原告ドリームについて
    前記争いのない事実及び証拠(甲1)によれば,被告らが告知した内容
は,上記(1)記載の内容等に続けて,原告ピープル及び原告ドリームについて,「こ
んな恥ずかしい行為をする人間が経営する以下に上げる店舗は「PeopLe」,
の名を汚し「PeopLe」の信用を失墜させる店舗です」等とするものであっ
て,この内容は原告A及び原告Bの経営者としての資質をあげつらうものである。
そうすると,被告ら自身も認めているように,これらの事実が,これらの者が経営
する原告ピープル又は原告ドリームの信用を失墜させることは明らかである。
    もっとも,被告らは,被告らの行為は,原告らの社会的評価を下げる目的
で行われたものではなく,取引先が被告会社と原告ピープル及び原告ドリームとを
混同しないように注意を喚起することを目的とするものであるから,名誉毀損又は
信用毀損による不法行為責任は成立しないと主張するが,被告らの行為の目的の如
何にかかわらず,原告ピープル及び原告ドリームに対する信用毀損が成立するもの
と認められる。
  (3) なお,被告らの行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る
目的に出た場合には,違法性を欠くこともあり得るところであるが(最高裁昭和3
7年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118
頁参照),被告らは上記事実を主張立証しない上,被告らの行為は,前述のとお
り,原告らの品性,徳行又は信用等を誹謗中傷するものであって,その内容は私人
の私生活上の行状に係るものであるから,これらが公的立場にあるものではないこ
とをも考慮すると,被告らの行為が,公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益
を図る目的に出た場合とは認められない。
   したがって,名誉毀損による不法行為責任が成立しないとする被告の主張
は理由がない。
  (4) 以上によれば,被告Cは,民法709条に基づき,原告A及び原告Bに対
する名誉毀損並びに原告ピープル及び原告ドリームに対する信用毀損につき損害賠
償責任を負う。また,被告会社は,被告Cが職務を行うにつき原告らに損害を与え
たことにより,民法44条1項に基づき,被告Cと連帯して損害賠償責任を負う。
 2 争点(2)(損害額)について
  (1) 原告A及び原告Bについて
    前記1(1)認定のとおり,原告A及び原告Bは,被告らの行為により名誉を
毀損され,相当の精神的苦痛を被ったものと認められるところ,告知された内容
は,原告らを愚弄する表現で,被告Cの異母兄弟である原告A及び原告Bが真剣に
経営に取り組まずに,フィリピンパブやキャバクラ等で遊興を繰り返している等と
いうものであって,一般の社会生活における品性又は徳行等の人格的側面に係る人
身攻撃に及ぶものであるから,原告A及び原告Bの精神的な苦痛は大きいといわざ
るを得ない。
    他方で,原告らは,原告Aが被告Cに対し「おまえとは,一生戦争してや
る」と述べたこと,交通事故を起こして200万円の損失をしたことは認めてい
る。
    そこで,これらの事情にその他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮す
れば,原告A及び原告Bの受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,それぞれ2
0万円をもって相当というべきである。
  (2) 原告ピープル及び原告ドリームについて
    前記1(2)認定のとおり,原告ピープル及び原告ドリームは,被告らの行為
により信用を毀損されたものと認められるところ,原告ピープル及び原告ドリーム
はいわゆる家族経営の小規模企業であって経営者の経営能力自体が会社の信用を直
接左右するものであるにもかかわらず,被告らが告知した内容は,それぞれの代表
取締役である原告A及び原告Bがフィリピンパブやキャバクラ等で遊興を繰り返し
て真剣に経営に取り組まないとして,これらの者の経営能力の欠如を指摘するもの
である。そうすると,被告らの行為によって原告ピープル及び原告ドリームに与え
た信用上の不安は大きいといわざるを得ない。
    もっとも,その告知先は約10社に限られていたものの,いずれも原告ピ
ープル及び原告ドリームの主要な取引先等に対するものであって,しかも,株式会
社ポニーキャニオン,パイオニアLDC株式会社,ビクターエンタテイメント株式
会社,バンダイビジュアル株式会社等,東証二部上場企業を含む著名企業を含むも
のであることからすると,レンタルビデオショップの業界において,原告ピープル
及び原告ドリームに与えた営業上の損失は大きいものと認められる。
    他方で,原告らは,原告ピープルの元社員が覚せい剤を販売して判決を受
けたこと自体は認めている。
    そこで,これらの事情にその他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮す
れば,原告ピープル及び原告ドリームに対する信用毀損による損害としては,それ
ぞれ30万円をもって相当というべきである。
 3 結論
   以上の次第であるから,原告らの請求は,主文の限度で理由がある。
   東京地方裁判所民事第47部
       裁判長裁判官   高   部   眞 規 子
          裁判官   東 海 林       保
          裁判官   中   島   基   至・
別紙 被害一覧
1 打田会計事務所(東京都渋谷区(以下略))
2 株式会社アイ信(東京都豊島区(以下略))
3 有限会社中部テレコム(福井県福井市(以下略))
4 日本ソフトサービス株式会社(東京都渋谷区(以下略))
5 株式会社セントラル通商(東京都台東区(以下略))
6 株式会社ポニーキャニオン(東京都港区(以下略))
7 パイオニアLDC株式会社(東京都渋谷区(以下略))
8 ビクターエンタテイメント株式会社(東京都渋谷区(以下略))
9 バンダイビュジュアル株式会社(東京都台東区(以下略))
10 株式会社J・Pミュージアム(東京都港区(以下略))
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