弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1(1)被告らは,原告Aに対し,連帯して,400万5825円及びこれ
に対する平成16年11月11日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(2)原告Aのその余の請求を棄却する。
2(1)被告らは,原告Bに対し,連帯して,71万1041円及びこれに
対する平成16年11月11日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
(2)原告Bのその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告
らの負担とする。
4この判決は,第1項(1)及び第2項(1)に限り,仮に執行することが
できる。
事実及び理由
(以下,原告Aを「,原告Bを「」という。原告A原告B」
また,被告C,被告D,被告E,被告F及び被告Gを併せて「」といい,被告Cら
被告HことIを「」という)被告H。
第1請求
1被告らは,原告Aに対し,連帯して,6089万0349円及びこれに対す
る平成16年11月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告らは,原告Bに対し,連帯して,1468万1761円及びこれに対す
る平成16年11月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
原告Aは,別紙物件目録A記載3の土地上に別紙物件目録A記載1の建物(以下
「」という)を所有し,原告らは,別紙物件目録A記載4の土地(以本件建物1。
下,別紙物件目録A記載3及び4の土地を併せて「」という)上に原告ら所有地。
本件建物2本別紙物件目録A記載2の建物以下といい本件建物1と併せて(「」,「
」という)を,各2分の1の持分で共有している。件各建物。
被告Cらは,原告ら所有地の北側にそれぞれ別紙物件目録B記載の土地(以下,
併せて「」という)を所有している。被告Cらは平成12年1月か被告ら所有地。
,(「」。)ら3月にかけて被告Hに対し被告ら所有地の盛土工事以下という本件工事
を請け負わせ,被告Hは平成12年3月下旬ころ,本件工事を施工した。
本件は,原告らが,被告らに対し,本件工事によって本件各建物に不同沈下が生
じて使用できなくなったとして,①被告Cらについては,共同不法行為(民法7
,)()09条716条及び719条又は土地工作物責任民法717条及び719条
による損害賠償請求権に基づき,②被告Hについては不法行為(民法709条)
による損害賠償請求権に基づき,原告Aにつき6089万0349円及び原告Bに
つき1468万1761円の各損害賠償金並びにこれらの各金員に対する不法行為
後の日である平成16年11月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に
よる遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実
(1)当事者
ア原告らは,昭和46年9月27日に婚姻した夫婦である。原告Aは本件建物
1昭和49年12月14日新築を所有しているまた原告らは本件建物2昭()。,(
和50年1月15日新築)を各2分の1の持分で共有している(被告Cらとの間。
では争いがなく,被告Hとの間では甲8の1及び2,59)
イ被告Cらは,被告ら所有地をそれぞれ所有している(被告Cらとの間では。
争いがなく,被告Hとの間では甲7の1から6まで)
ウ被告Hは,Hの商号で土木工事業などを営んでいた(被告Cらとの間では争
いがなく,被告Hとの間では乙1,弁論の全趣旨。被告Hは,公示送達による呼)
出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
(2)本件各建物及び被告ら所有地
ア本件各建物,原告ら所有地及び被告ら所有地の位置関係は,別紙位置関係図
記載のとおりである。被告ら所有地は,本件工事前,耕地整理の行われた水田又は
休耕田であり,地盤面は全体として水平で原告ら所有地や隣接する道路のそれより
も約1.5メートル低かった(被告Cらとの間では争いがなく,被告Hとの間で。
は甲3,18)
イ原告ら所有地及び被告ら所有地が所在する越谷市付近は,後背湿地と称さd
れる地形に属し,軟弱地盤に分類されている。原告ら所有地において行われたスウ
ェーデン式サウンディング試験の結果によれば,地表から深さ3.5メートルない
し4メートルまで軟弱粘性土が連続しており,深さ3.5メートルないし4メート
ルから約8メートルまでは砂質土が続き,深さ約8メートルから調査を行った深さ
18メートルまで再び軟弱粘性土が続いている。地下水の水位は地表から深さ50
センチメートルないし70センチメートル,自沈層厚は全体で2,3メートル以上
,。であり原告ら所有地及び被告ら所有地が軟弱地盤に属していることが認められる
(甲38,39)
(3)本件工事
ア被告Hは,平成12年1月から3月にかけて,被告Cらを個別に訪問し,被
告ら所有地につき盛土工事を行い,畑に改良する工事を行うよう勧誘した。費用は
かからないとのことであった。被告Cらは,この勧誘を受けて,被告Hに対し,本
件工事を請け負わせることにした(被告Cらとの間では争いがなく,被告Hとの。
間では乙20から24まで,証人R,被告C本人,被告D本人,被告E本人,被告
F本人(以下,併せて「被告Cら本人」という)。)
イ被告Hは,平成12年3月15日ころから同月31日ころにかけて,被告ら
所有地に盛土工事を行った(本件工事。本件工事による盛土は,被告ら所有地の)
ほぼ全面にわたっており(面積の合計約5000平方メートル,以前の地盤面か)
ら測ると約2メートルの高さがある(甲1の1,18)。
(4)本件各建物及びその周辺の現状
ア本件建物1
本件建物1は,基礎に内外を貫通するようにひび割れが入っており,建物全体が
北東側に傾いている。
,.,平成15年12月11日の調査では基礎に幅16mmのひび割れが認められ
柱の傾きは最大で14.12/1000,床の傾きは最大で14.67/1000
であった。平成17年8月11日の調査では,基礎のひび割れは幅2.0mmに拡
大し,柱及び床の傾きも拡大していることが認められた(柱又は床の傾きの許容。
範囲は6/1000であり,これを超える傾きが生じると使用困難となる)。
(甲6,21,37)
イ本件建物2
本件建物2は,基礎が北東側に傾斜しており,北東側は南西側に比べて最大で1
16mm下がっている部分がある(甲3,21)。
ウ本件各建物の周辺
原告ら所有地と被告ら所有地との境界には,ブロック,フェンス及びU字溝が存
在する。上記ブロック及びフェンスは,崩れかけ,波を打った状態になっており,
U字溝は波を打って曲がっている(甲10,21)。
2争点
(1)被告Cらの責任原因1(本件工事にかかる共同不法行為)
ア本件工事の注文又は指図について被告Cらに過失があったか(争点①ア)。
イ被告Cらが共同して本件工事の注文又は指図をしたか(争点①イ)。
ウ本件工事と本件各建物の不同沈下との間に因果関係があるか(争点①ウ)。
(2)被告Cらの責任原因2(本件工事後の共同不法行為)
ア本件工事後に本件工事による盛土を放置したことについて被告Cらに過失が
あったか(争点②ア)。
イ被告Cらが共同して本件工事による盛土を放置したか(争点②イ)。
ウ本件工事による盛土の放置と本件各建物の不同沈下との間に因果関係がある
か(争点②ウ)。
(3)被告Cらの責任原因3(土地工作物責任)
ア本件工事による盛土が土地の工作物に当たるか(争点③ア)。
イ本件工事による盛土の設置又は保存に瑕疵があるか(争点③イ)。
ウ土地工作物責任(民法717条)と共同不法行為(民法719条)の重畳適
用の可否,本件において共同して本件工事による盛土の設置又は保存がされたか。
(争点③ウ)
エ本件工事による盛土の設置又は保存の瑕疵と本件各建物の不同沈下との間に
因果関係があるか(争点③エ)。
(4)被告Hの責任原因
ア本件工事について被告Hに過失があったか(争点④ア)。
イ本件工事と本件各建物の不同沈下との間に因果関係があるか(争点④イ)。
(5)原告らの各損害額はいくらか(争点⑤)。
3争点に対する当事者の主張
(1)争点①ア(本件工事の注文及び指図の過失)について
(原告ら)
被告Cらは,それぞれ,被告Hに対し,次のとおり本件工事の注文及び指図をし
ており,過失がある。
ア被告Cらは,原告ら所有地及び被告ら所有地が軟弱地盤に属しており,大量
の盛土をすれば,本件各建物に不同沈下を生じさせるおそれがあるのに,本件工事
を注文した。
イ被告Cらは,本件工事の際,被告Hに対し,①盛土による影響を遮断する
措置をとるよう指図せず,また,②掘削により本件各建物に不同沈下を生じさせ
るおそれがあるにもかかわらず,原告ら所有地と別紙物件目録B記載6の被告G所
有地との境界付近を,土留め工事なしに深さ3メートル以上掘削させた。
(被告Cら)
争う。なお,原告ら所有地と被告G所有地との境界付近を,土留め工事なしに深
さ3メートル以上掘削させた事実はない。
被告Cらは,それぞれ,被告Hから周囲の土地も埋め立てられるとうそを告げら
れ,自らの土地だけ埋立てをしないのでは管理上支障が生じると考え,やむを得ず
本件工事に同意した。また,被告Cらは,農業従事者であり土木建築関係の知識を
有しておらず,また,一般人においても,軟弱地盤における盛土工事によって隣接
。,地の地盤に影響を及ぼすおそれがあることは知ることができなかった被告Cらは
専門業者である被告Hに対し,近隣に対し迷惑を掛けないよう黙示的に注文又は指
図をしていた。被告Cらに過失はない。
(2)争点①イ(注文又は指図の関連共同性)について
(原告ら)
次の本件工事の内容等に照らせば,被告Cらの本件工事の各注文及び指図には関
連共同性が認められる。
,,,ア被告Hは平成12年初めころ被告Cらを含む近隣の田畑の所有者に対し
盛土工事の勧誘を行っており,近所において話題となっていた。被告Cらは,被告
,,Hの勧誘を受けて被告ら所有地の盛土工事が同時に行われることを認識しながら
本件工事を請け負わせた。
イ本件工事は,平成12年3月下旬ころ,被告Hにより同一時期に一括して施
工されている。被告ら所有地は,その位置関係からして,相互にダンプカーやショ
ベルカーの作業場所として利用されており,本件工事は一体のものとして施工され
た。
ウ本件工事による盛土は,土質及び施工後の高さが均一であり,また,雨水の
排出経路も個別には設けられていないため,一体として利用されることにより,相
互に経済的価値が高まる関係にある。
(被告Cら)
争う。被告Cらは,個別に被告Hに対する本件工事の注文を行っており,関連共
同性はない。
(3)争点①ウ(本件工事の注文又は指図との因果関係)について
(原告ら)
ア民法719条1項後段の共同不法行為については,関連共同性が認められる
限り,共同行為者の行為全体と結果との間に因果関係が認められれば,各人の行為
と結果との間の因果関係が推定される。したがって,本件では,本件工事によって
本件各建物の不同沈下が生じたことを主張立証すればよく,被告Cらにおいて,そ
れぞれの所有地上にされた盛土と本件各建物の不同沈下との間に因果関係がないこ
とを主張立証すべきである。
そして,次の事情によれば,本件工事による盛土以外に,本件各建物に不同沈下
を生じさせる事情は存しないから,本件工事と本件各建物の不同沈下との間には相
当因果関係が認められる。
イ原告ら所有地及び被告ら所有地は,後背湿地と称される地形に位置し,その
地盤は軟弱であり,盛土等による引込み沈下が生じうる地盤である。また,本件盛
土は,引込み沈下を生じさせるのに十分な量を有している。
ウ本件各建物は,いずれも築後30年近く経過した建物で,従前不同沈下は生
じていなかったのに,本件工事後に不同沈下が発生し始め,その沈下は平成17年
以降も続いた。
エ本件各建物に隣接する越谷市所在の倉庫は,平成9年ころから平成16年a
10月末ころまで,金型製作等を目的とする有限会社Jに賃貸され,その工場とし
て利用されていた(以下,上記倉庫を「」という。有限会社Jは,金型J工場。)
製作用として水平に設置された精密機械を使用しているが,本件工事後,当該機械
の傾きが大きくなり,水平に調整することが困難になって,操業を中止した。有限
会社Jは,平成16年10月31日,千葉県野田市内に移転した。
(被告Cら)
ア原告ら主張の因果関係論は争う。民法719条1項前段の共同不法行為の成
立には,各自の行為につき独立して不法行為の要件を具備することが必要であり,
共同不法行為者は各自の行為との間に相当因果関係ある損害について賠償義務を負
うにすぎない(最高裁昭和43年4月23日判決,民集22巻4号964頁。)
イ本件各建物の不同沈下は,本件工事によるものではない。本件各建物の経年
劣化や原告ら所有地の土地造成工事の瑕疵の可能性があること,原告ら所有地周辺
の建物には,本件各建物と同様の沈下現象が認められ,原告ら所有地周辺がそもそ
も地盤沈下を生じやすい場所であることなど,本件工事以外の原因もあり,本件工
事が原因ではない。
(4)争点②ア(本件工事による盛土放置の過失)について
(原告ら)
被告Cらには,平成16年3月30日の時点で本件工事後に本件各建物に不同沈
下が生じていることを認識しながら,盛土の影響を遮断するための措置をとらず,
これを放置した過失がある。
(被告Cら)
争う。被告Cらにおいて,本件工事により本件各建物に不同沈下が生じているこ
とは認識し得なかった。また,原告ら主張において,具体的にどのような措置をと
るべきであったか特定されていない。
(5)争点②イ(盛土放置の関連共同性)について
(原告ら)
被告Cらは,被告ら所有地を共同で管理しており,また,原告らからの申入れに
も共同で対処しており,関連共同性が認められる。
(被告Cら)
争う。
(6)争点②ウ(本件工事による盛土の放置との因果関係)について
(原告ら)
被告Cらが本件各建物に不同沈下が生じていることを認識しながら,盛土の影響
を遮断するための措置をとらず,これを放置したことにより,原告らが本件各建物
で居住することは確定的に不能となったから,被告Cらは,これによる損害を賠償
する義務を負う。
(被告Cら)
争う。前記(3)において主張したとおり,本件工事と本件各建物の不同沈下と
の間に因果関係はない。特に,不同沈下の進行を停止し得た時点以前に生じた損害
については,因果関係がない。
(7)争点③ア(土地の工作物)について
(原告ら)
軟弱地盤の土地に人為的になされた盛土は,地盤と一体となって土層を形成し,
その荷重によって地盤に圧密沈下を生じさせ周辺の土地に影響を与えるから,その
盛土が自然の土砂であると否とを問わず,少なくともこれによる圧密沈下が終了し
てその地盤が固定するに至るまでは土地の工作物であり,本件工事による盛土も同
様である。
(被告Cら)
争う。民法上,地盤と土地の工作物とは明確に区別されているところ(民法63
8条参照,盛土は,地盤の一部を形成し土地と一体になるから,土地の工作物に)
は当たらない。
(8)争点③イ(設置及び保存の瑕疵)について
(原告ら)
原告ら所有地及び被告ら所有地が軟弱地盤に属していること,本件工事による盛
土の量等にかんがみると,本件工事に当たっては,地盤調査をして圧密試験を実施
し,盛土荷重による圧密沈下量の計算をし,柱状改良工法,鋼矢板の施工又は必要
隣地隔離距離の確保及び盛土の量を調整するなどの措置を実施することが,通常,
必要とされているにもかかわらず,これらの措置がとられないまま盛土が存在して
おり,盛土の設置及び保存に瑕疵がある。
(被告Cら)
争う。本件工事のような盛土工事において,柱状改良工法,鋼矢板の施工又は必
要な隣地距離の確保及び盛土の量を調整するなどの措置などを行うことはない。
(9)争点③ウ(設置及び保存の関連共同性)について
(原告ら)
前記(5)原告らの主張のとおり,被告Cらは本件工事による盛土の設置及び保
存を共同して行っており,連帯して損害賠償責任を負う。
(被告Cら)
争う。民法717条(土地工作物責任)においては,その物が通常有すべき性質
又は設備を欠いているかどうかという客観的な性状が問題となるのであって,共同
不法行為の基礎となる行為の関連共同性が問題になるわけではない。したがって,
民法717条及び719条を重畳適用することはできない。
(10)争点③エ(設置及び保存の瑕疵との因果関係)について
(原告ら)
前記(6)原告らの主張に同じ。
(被告Cら)
争う。
(11)争点④ア(被告Hの過失)について
(原告ら)
被告Hは,原告ら所有地及び被告ら所有地が軟弱地盤に属し,大量の盛土をすれ
ば,本件各建物に不同沈下を生じさせるおそれがあるのに,何らの防護措置をとる
こともなく本件工事を行っており,過失がある。
(12)争点④イ(被告Hの過失との因果関係)について
(原告ら)
前記(3)原告らの主張に同じ。
(13)争点⑤(損害額)について
(原告ら)
ア本件各建物の補修を前提とした主位的主張
(ア)本件建物1の補修費用原告A3993万7170円
(イ)本件建物2の補修費用原告A1089万7950円
原告B1089万7950円
ただし,原告らの本件建物2の各持分2分の1で按分した額。
(ウ)雨水流入防止費用原告A21万0087円
原告B3万7413円
被告ら所有地から原告ら所有地に雨水が流入しており,これを防止するために,
原告ら所有地内にU字溝を設置する必要があり,その費用24万7500円を原告
らが各所有する不動産の固定資産評価額で按分した額が各自の損害額となる。
(計算過程は,別紙損害額(原告らの主張)計算表記載2のとおり)。
(エ)既発生の仮住居関係費用原告A144万5177円
原告B25万7363円
原告らは,平成16年11月1日,本件各建物での居住が困難になったため,越
谷市に建物を賃借して転居した。うち平成18年5月までに生じた費用は,下記b
内訳のとおり合計170万2540円であり,これを原告らが各所有する不動産の
固定資産評価額で按分した額が各自の損害額となる。
(内訳)
a仮住居の賃料及び共益費(1か月7万3000円×19か月=138万70
00円)
b手続費用(12万6000円)
c契約金(3万8000円)
d仮住居の鍵交換費用等(1万5750円)
e保証料(2万円)
fエアコン取付け費用(1万0290円)
g引っ越し費用(10万5500円)
h小計(170万2540円)
(計算過程は,別紙損害額(原告らの主張)計算表記載3のとおり)。
(オ)本件各建物補修中の仮住居費用原告A55万7686円
原告B9万9314円
本件各建物の補修には約9か月を要する。原告らが住んでいる住宅の賃料及び共
益費は1か月7万3000円であるので,本件各建物補修中の仮住居費用は65万
7000円となり,これを原告らが各所有する不動産の固定資産評価額で按分した
額が各自の損害額となる。
(計算過程は,別紙損害額(原告らの主張)計算表記載4のとおり)。
(カ)慰謝料原告A200万円
原告B200万円
原告らは,不同沈下の生じた本件各建物において生活を続けたため,不眠,自律
神経失調症,関節痛等の精神的苦痛を被った。これに対する慰謝料は,原告ら各人
につきいずれも200万円が相当である。
(キ)調査費用原告A30万7279円
原告B5万4721円
(内訳)
aK(12万6000円)
bL(11万円)
cM(12万6000円)
d小計(36万2000円)
(計算過程は,別紙損害額(原告らの主張)計算表記載5のとおり)。
(ク)弁護士費用原告A553万5000円
原告B133万5000円
ただし,上記(ア)から(キ)までの各合計金額の約1割。
(ケ)合計原告A6089万0349円
原告B1468万1761円
イ代替建物の賃料に基づく予備的主張
(ア)代替建物の賃料相当損害金原告A2196万3642円
又は1068万8972円
原告B391万1358円
又は190万3528円
居住用建物は,単に財産的価値を有するに止まらず,人が健康で文化的な最低限
度の生活を営む場所であり,居住用建物を毀損した場合には,生活場所を回復する
に足りる代替建物の賃料が損害となる。
本件各建物と同等の建物の相当賃料は,1か月15万円を下らない。そして,原
告らの平均余命26年間に対応する賃料総額から中間利息を控除すると,2587
万5000円が原告らの損害額となる(主位的。また,本件各建物よりも小規模)
であるが,現在の仮住居先である越谷市の建物を賃貸し続けた場合,その賃料及b
び共益費は1か月7万3000円であるから,原告らの平均余命26年間に対応す
る賃料総額から中間利息を控除すると,1259万2500円が原告らの損害額と
なる(予備的。これらを,原告らが各所有する不動産の固定資産評価額で按分し)
た額が各自の損害額となる。
(計算過程は,別紙損害額(原告らの主張)計算表記載6のとおり)。
(イ)本件各建物の解体費用原告A140万0580円
原告B24万9420円
本件各建物の解体費用は,合計165万円であり,これを原告らが各所有する不
動産の固定資産評価額で按分した額が各自の損害額となる。
(計算過程は,別紙損害額(原告らの主張)計算表記載7のとおり)。
(ウ(主位的主張の(ウ(エ(カ)及び(キ)と同じ))),),。
原告A396万2544円
原告B234万9496円
(エ)弁護士費用原告A273万2000円
原告B65万1000円
ただし,上記(ア)から(ウ)までの各合計金額の約1割。
(オ)合計原告A3005万8766円
又は1878万4096円
原告B716万1274円
又は515万3444円
(被告Cら)
原告らの主張はいずれも争う。各損害項目に対する反論は,次のとおり。
ア本件各建物の補修費用及び補修中の仮住居費用について
原告ら主張の補修費用は,本件各建物の時価(固定資産税評価額である,本件建
物1につき222万6502円,本件建物2につき96万4825円を超えること
はない)を上回っている。特段の事情のない限り,物の交換価値を超える補修費。
用は損害とならない(最高裁昭和32年1月31日判決,民集11巻1号170
頁。)
イ補修期間の仮住居費用について
物の滅失毀損に対する現実の損害は物の滅失毀損した当時の価格によって定ま
り,この価格は交換価値によって定まる。そして,交換価値は,その物の通常の使
用価値を包含するから,加害者はその物の交換価値を賠償すれば足り,使用価値に
ついてまで賠償する義務を負わない(大審院連合部大正15年5月22日判決,民
集5巻386頁。)
補修期間の仮住居費用は本件各建物の使用価値であり,仮に不法行為の成立が認
められても賠償義務はない。
ウ既発生の仮住居関係費用について
既発生の仮住居関係費用は本件各建物の使用価値であり,前記と同様に賠償義務
はない。
エ代替建物の賃料相当損害金について
代替建物の賃料相当損害金は,本件各建物の使用価値に相当し,前記と同様に賠
償義務はない。
第3争点に対する判断
1前記前提事実及び当該認定箇所に掲記する証拠によって認定できる事実は次
のとおりである。
(1)本件各建物及び原告ら所有地について
ア原告ら所有地は,もと水田であったが,N自治会が原告ら所有地に隣接する
越谷市等の土地に神社及び集会場等を建築するに際し,昭和48年から49年にc
かけて埋め立てられた。原告ら所有地は,上記神社及び集会所等の建築費用をねん
出するために売却されることになった。
別紙物件目録A記載3の土地は,昭和49年12月21日,原告A及び原告Bの
父であるOに売却された。また,別紙物件目録A記載4の土地は,昭和50年2月
19日,Pに売却された。
(甲8の3,17,27,弁論の全趣旨)
イ原告Aは,昭和49年12月14日,別紙物件目録A記載3の土地上に本件
建物1を建築した。本件建物1は,木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建であ
る。基礎はコンクリートを使用した布基礎であり,構造部分は木造在来工法で使用
されている木材はいずれも良質である。
別紙物件目録A記載3の土地のO持分は,その後,原告らに贈与され,現在,原
告らが別紙物件目録A記載3の土地を共有している。
本件建物1は,平成8年ころ,屋根の修繕工事が行われている。本件建物1の固
定資産税評価額は,平成13年以降,222万6502円である。
((),,,,,,,,前記前提事実1ア甲8の1及び3262735384345
乙10の1及び2,原告B本人)
ウQは,昭和50年1月15日,別紙物件目録A記載4の土地上に本件建物2
を建築した。本件建物2は,木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建である。本
件建物2の基礎及び構造は不明である。
原告らは,昭和55年3月2日,Qから本件建物2を,Pから別紙物件目録A記
載4の土地を購入し,それぞれ2分の1の持分で共有している。
本件建物2の固定資産税評価額は,平成13年以降,96万4825円である。
(前記前提事実(1)ア,甲8の2及び4,17,44,乙11の1及び2,原告
B本人,弁論の全趣旨)
エ原告ら所有地及び被告ら所有地が所在する越谷市付近は,後背湿地と称さd
れる地形に属し,軟弱地盤に分類されている。原告ら所有地において行われたスウ
ェーデン式サウンディング試験の結果によれば,地表から深さ3.5メートルない
し4メートルまで軟弱粘性土が連続しており,深さ3.5メートルないし4メート
ルから約8メートルまでは砂質土が続き,深さ約8メートルから調査を行った深さ
18メートルまで再び軟弱粘性土が続いている。地下水の水位は,地表から深さ5
0センチメートルから70センチメートル,自沈層厚は全体で2,3メートル以上
,。であり原告ら所有地及び被告ら所有地が軟弱地盤に属していることが認められる
(前記前提事実(2)イ)
(2)被告Cら及び被告ら所有地について
ア被告C(昭和11年1月3日生まれ)は,55年間にわたり農業に従事して
きた。別紙物件目録B記載1及び5の土地は,昭和45年2月21日,相続により
取得し水田として利用していたが,平成8年ないし11年ころ,水はけが悪くなっ
たことから耕作をやめている被告Cの自宅は被告ら所有地に近接している甲。,。(
1の1,7の1及び5,乙22,被告C本人)
イ被告D(昭和11年1月16日生まれ)は,中学生のころから親を手伝って
農業を始め,その後も農業に従事してきた。別紙物件目録B記載2の土地は,昭和
,,。45年7月8日相続により取得し本件工事の前年まで水田として利用していた
(甲7の2,乙24,被告D本人)
ウ被告E(昭和8年10月10日生まれ)は,昭和29年に夫と婚姻し,平成
2年ころまで農業に従事してきた。別紙物件目録B記載3の土地は,水田として利
,。用されており被告Eが農業をやめた平成3年以降も第三者に耕作をゆだねていた
被告Eは,平成6年7月25日に別紙物件目録B記載3の土地を相続した(甲7。
の3,乙21,被告E本人)
(),,エ被告F昭和29年2月20日生まれは昭和51年3月に大学を卒業後
会社員をしており,農業に従事したことはない。別紙物件目録B記載4の土地は,
昭和58年7月24日に相続し,平成10年まで第三者に水田として耕作をゆだね
ていたが,平成11年ころからは休耕していた(甲7の4,乙20,被告F)。
オ被告Gは,R(昭和4年12月3日生まれ)の子でさいたま市北区に住んで
おり,農業には従事していない。Rは,婚姻後60年以上,農業に従事してきた。
別紙物件目録B記載6の土地は,所有者であったRの夫が死亡した時に被告Gが相
続したが,管理はRが被告Gの名で行っていた。Rは,第三者に上記土地の耕作を
ゆだねていたが,平成8年以降は休耕田になっている。Rの自宅は,被告ら所有地
に近接している(甲7の6,乙23,証人R)。
(3)本件工事及びそれに至る経緯
ア被告Hは,肩書地に事務所を置き,Hの商号で土木工事業等を行っていた。
被告Hの従業員としてSがおり,本件工事に関与した(乙1,弁論の全趣旨)。
イSは,平成12年1月から3月にかけて,被告Cらを個別に訪問して,被告
ら所有地を建設残土で埋め立て,畑に改良する工事を行うよう勧誘し,本件工事の
。,。(,()承諾を得た具体的には次のとおりである全体について前記前提事実3
ア)
(ア)被告Cは,平成12年2月ないし3月ころ,4回にわたり,自宅でSの訪
問を受け,いい土が出ており,費用もかからないので田を埋めて畑にしないかと勧
誘された。また,被告Eから埋立てをするか相談を受け,一緒にSの話を聞くなど
した。被告Cは,当初,工事を断っていたが,Sから他の被告Cらが田を埋め立て
ることにしたと聞いて,本件工事を承諾した。被告Cは,その後,越谷市に提出す
る運搬計画届出書に署名し,Sに手渡した(甲1の1,乙22,被告C本人,被。
告E本人)
(イ)被告Dは,平成12年1月から3月にかけて,5,6回,自宅でSの訪問
を受け,建築現場でいい土が出ており,ただなので田を埋めて畑にしないかと勧誘
された。被告Dも当初,工事を断っていたが,他の被告Cらが田を埋め立てること
にしたと聞いて,本件工事を承諾した。被告Dは,その際,Sに対し,道路面から
20センチメートル以上高くしないよう注意した。被告Dは,工事を承諾するまで
に他の被告Cらとは相談しなかった。
被告Dは,その後,越谷市に提出する農用地利用計画適合証明願に署名し,Sに
手渡した(甲1の2,乙24,被告D本人)。
(ウ)被告Eは,平成12年1月又は2月ころ,5,6回,自宅や所有する畑で
Sの訪問を受け,いい土が出たので埋立てをしないかと勧誘された。Eは,畑にし
ても使う人がいないし,他の被告Cらとも相談していないので了解できないと断っ
ていた。しかし,Sから他の被告Cらが埋立てをすると,被告Eの所有地は被告ら
所有地の真ん中にあるため,池のようになり,子供が落ちて事故になったら大変だ
,,。などと説明され被告Cと一緒にSの話を聞くなどした上で本件工事を承諾した
被告Eは,越谷市に提出する書類等に署名していないが,書類を提出することは了
承していた。Sとの間で本件工事に伴い,金銭のやりとりの話が出たことはない。
(甲1の3,乙21,被告E本人)
(エ)被告Fは,平成12年1月から3月にかけて,4,5回,自宅でSの訪問
を受け,都内の工事現場でいい土が出たので,休耕している田んぼを埋めさせてほ
しいと勧誘された。被告Fは,利用する予定がないとして断っていたが,Sから両
側の田も埋め立てられると聞いて,本件工事を承諾した。被告Fは,その後,越谷
市に提出する運搬計画届出書に署名し,Sに手渡した(甲1の4,乙20,被告。
F本人)
(オ)被告Gは,別紙物件目録B記載6の土地の管理をRにゆだねていたことか
ら,本件工事について被告H及びSと直接に交渉していない。
Rは,平成12年1月ないし2月,自宅でSの訪問を受け,他の被告Cらが田の
埋立てをするので,埋立てをしないかと勧誘された。Rは,上記土地が道路に接し
ておらず,利用が困難となることから,本件工事を承諾した。Rは,越谷市に提出
する書類等に署名していないが,書類を提出することは了承していた。Sとの間で
本件工事に伴い,金銭のやりとりの話が出たことはない(甲1の5,乙23,証。
人R)
ウ被告Hは,平成12年3月,越谷市に対し,本件工事に関する農地改良等に
係る被告ら所有地について,それぞれ,被告Cら名義の届出書,運搬計画届出書及
び農用地利用計画適合証明願を提出した(甲1の1から6まで,乙20から24。
まで,証人R,被告Cら本人)
エ被告Hは,平成12年3月15日ころから同月31日ころにかけて,本件工
事を行った。本件工事は,被告ら所有地を約60センチメートルほど掘削し,その
上に土を盛り上げて行われた。被告Hは,本件工事後の同年5月上旬ころまでに,
被告ら所有地と原告ら所有地との間にU字溝を設置する工事などを行った。被告C
らは,本件工事の実施について知らされておらず,終了した旨の通知もされなかっ
た(なお,本件工事の期間については,これを直接確認した者の供述等で明らか。
にされておらず判然としない)。
本件工事による盛土は,被告ら所有地のほぼ全部にわたっており(面積合計約5
000平方メートル,以前の地盤面から測ると約2メートルの高さがある。本件)
工事に使用された土は,小石が混じった粘土で建設工事現場から搬入された残土で
あり,耕作土に適さないと思われる土質であった。
(前記前提事実(3)イ,甲1の1,3,10,乙20から24まで,証人T,原
告B本人,被告Cら本人,弁論の全趣旨)
(4)盛土による既存建物等の沈下障害に関する知見
ア既存建物の周辺に盛土を設ける場合,盛土の自重によって圧密沈下が生じ,
既存建物に不同沈下が生じる。このような傾向は,軟弱地盤や水田・池沼などにお
いて顕著であるとされている(甲22,25,証人U,証人V)。
イ盛土による不同沈下を回避するためには,①既存建物から必要な隣地距離
を確保する方法,②連続地中壁や鋼矢板を施工して圧密沈下の影響を遮断する方
法,③沈下の影響がでないかどうかを確認しながら少しずつ盛土の量を調整する
方法などがある(甲25,証人U,証人V)。
(5)本件工事後の状況
ア本件各建物に隣接するJ工場では,平成9年ころから,精密機械を複数使用
して金型の製作などが行われていた。これら機械のうち最も重いものは約25トン
の重さがあり,特別に地面に機械基礎を埋め,その上に固定されている。上記機械
は,水平に設置して使用する必要があり,代表取締役のTが年2回程度,水平器を
用いて調整を行っていた。平成12年3月ころまでは,1回の調整につき0.04
ミリメートルから0.06ミリメートル程度の調整をするのみで,傾きの方向も一
定していなかった。この程度の傾きは,機械の振動が原因で生じるものと考えられ
た。
,,。しかし本件工事後上記機械が被告ら所有地の方向に大きく傾くようになった
そのため,平成12年3月から平成16年2月までの間に合計32回,調整幅38
ミリメートルもの調整が必要になった。また,J工場の屋根は,被告ら所有地と反
対側に傾いており,雨水も被告ら所有地とは反対側に流れるようになっていたが,
平成16年2月までに被告ら所有地側に流れ落ちるようになった。
(甲9の1及び2,58,証人T)
イ原告Aは,本件工事の当時,本件建物1に居住し,原告Bは仕事や介護の都
合で東京に住んでおり,1週間に2,3日本件建物1に戻る生活をしていた。原告
らは,平成13年ないし14年ころ,本件建物1を訪れた親族から,家が傾いてい
るのではないかとの指摘を受けて,傾きに気が付いた。そのころ,本件建物1にお
いては,雨漏りやタイルのひび割れが目立つようになった。
,,。原告Bは平成15年7月に仕事を辞めて本件建物1に居住するようになった
その後,本件各建物の調査を行ったところ,建物全体が北東側すなわち被告ら所有
地の方向に傾いていることが判明した。本件各建物は,次のとおり傾いており,居
住するのは極めて困難な状況にある。原告らは,平成16年11月1日,肩書地所
在のアパートを賃貸して,転居した。
(甲28,29の1から4まで,30,57,原告B本人)
(ア)本件建物1
本件建物1は,平成15年12月11日の調査では,基礎に幅1.6mmのひび
,.,.割れが認められ柱の傾きは最大で1412/1000床の傾きは最大で14
67/1000であった。平成17年8月11日の調査では,基礎のひび割れは幅
2.0mmに拡大し,柱及び床の傾きも拡大していることが認められた(前記前。
提事実(4)ア)
(イ)本件建物2
本件建物2は,基礎が北東側に傾斜しており,北東側は南西側に比べて最大で1
16mm下がっている部分がある(前記前提事実(4)イ)。
2争点①ア(本件工事の注文及び指図の過失)について
前記認定事実によれば,被告Cらが被告Hに対し本件工事を注文したことには過
失があるものと認められる。その理由は次のとおりである。
(1)原告ら所有地及び被告ら所有地は後背湿地という地形で軟弱地盤に分類さ
れていること,被告ら所有地は本件工事前は水田又は休耕田であったこと,本件工
事は道路面や原告ら所有地の地盤面よりも約1.5メートル低い被告ら所有地全体
を埋め立てるという内容であり,相当量の盛土をすることから,本件工事は,圧密
沈下のみならず盛土の崩壊など,周囲の建築物に損害を及ぼす危険のある工事とい
える。
(2)被告Cら(被告Gを除く)及びRは,土木建築の専門的な技術及び知識。
を有しないものの,本件工事の内容を認識していること,被告ら所有地周辺に居住
し,農業とかかわりを有していることからすれば,原告ら所有地及び被告ら所有地
の地盤が軟弱であり盛土による影響が生じうること及び水田や休耕田を埋め立てる
に当たっては沈下等の生じうることを認識し得たと考えられる。すると,被告Cら
(被告Gを除く)及びRは,本件工事に伴う上記危険性を認識することができた。
と認められる。
(3)本件工事により周囲の建築物に損害を及ぼす危険がある以上,このような
工事を注文する者において,専門的な技術及び知識を有する事業者を選定するとと
もに,具体的な危険防止策について確認した上で工事を行わせるべき注意義務があ
った。また,本件工事は無料との約束であり,適正な工事が行われないおそれもあ
ったのであるから,上記のような具体的な危険防止策についての確認は慎重に行う
べきであった。
(4)しかし,被告Cら(被告Gを除く)及びRは,被告Hが盛土工事につい。
ての専門的技術や経験を有しているか,どのような具体的な危険防止策を予定して
いるかについて確認することなく,被告Hに対し,本件工事を注文しており,上記
注意義務に違反した。
なお,被告Cらはやむを得ず本件工事に同意しており過失がないとも主張する。
しかし,被告Hが盛土工事についての専門的技術や経験を有しているか,どのよう
な具体的な危険防止策を予定しているかについて確認することは,被告Cら主張の
事情があっても,十分とりうる措置であるから,過失を否定する事情とはなりえな
い。
(5)被告Gについては,別紙物件目録B記載6の管理をRにゆだねていたこと
からすれば,Rの過失は被告Gのそれと同視すべきであり,被告Cら(被告Gを除
く)と同様の過失が認められる。。
3争点①イ(注文又は指図の関連共同性)について
前記認定事実のとおり,被告Cら(被告Gを除く)及びRは,被告Hに対し,。
本件工事を注文する際,他の被告ら所有地も含めて,本件工事が行われることを認
識しており,そのとおり工事が行われたのであるから,被告Cらは本件工事を共同
して注文したものと認められる。
4争点①ウ(本件工事の注文又は指図との因果関係)について
(1)まず,前記認定事実によれば,本件工事全体と本件各建物の不同沈下との
因果関係が認められる。理由は次のとおりである。
ア原告ら所有地及び被告ら所有地は軟弱地盤に属するとともに,被告ら所有地
はもと水田又は休耕田であることからすれば,盛土による圧密沈下が生じやすい状
況にある一方,本件工事による盛土は,相当量に及び圧密沈下を生じるのに十分で
あった。
イ本件各建物に隣接するJ工場において,本件工事後,設置している精密機械
が被告ら所有地の方向に傾くようになった。その傾きは,通常年2回の調整で足り
るところ,平成12年3月から平成16年2月までに32回もの調整を要する程大
きく,通常の使用で生じたとはおよそ考えられない状態であった。
ウ本件各建物においても,本件工事後,雨漏りやタイルのひび割れが生じた。
本件各建物は,現在までに,被告ら所有地の方に傾き,居住するのが困難な状態に
ある。
エ以上の事実を総合すると,本件各建物に生じた不同沈下は,本件工事による
盛土によって生じたものと認められる。
被告Cらは,本件各建物の不同沈下が本件各建物の経年劣化又は原告ら所有地の
土地造成工事の瑕疵の可能性があるとも主張する。しかし,J工場において,本件
工事後,本件各建物と同時期に機械の傾きが生じていることは,被告Cら指摘の事
情によっては説明することができず,前記認定を左右しない。
(2)上記のとおり,本件工事全体と本件各建物の不同沈下との間に因果関係が
明らかに認められるところ,本件工事の注文が同時期に併せてなされ,本件工事に
よる盛土は一体のものとして存在していること,被告Cら各自の所有地上にある盛
土ごとに本件各建物の不同沈下との影響を個別に明らかにすることは極めて困難で
あることなどを考慮すると,各自の所有地上の盛土が本件各建物の不同沈下に影響
していないことの反証がない以上,被告Cら各自の過失と本件各建物の不同沈下と
の間に因果関係があるものと認めるべきである。
5争点②及び③(被告Cらの責任原因2及び3)については,上記のとおり,
被告Cらの責任原因1が認められる以上,判断する必要はない。
6争点④ア(被告Hの過失)について
前記認定事実のとおり,被告Hは,本件工事により,本件各建物に不同沈下が生
じる危険性があるのに,何らの対策もせずに本件工事を行った過失がある。
7争点④イ(被告Hの過失との因果関係)について
前記4において述べたとおり,本件工事と本件各建物の不同沈下との間には因果
,。関係があり被告Hの過失と本件各建物の不同沈下との間の因果関係が認められる
8争点⑤(損害額)について
(1)主位的主張について
ア本件建物1の補修費用222万6502円
(ア)物の毀損を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求において,物の補修
費用は原則として相当因果関係ある損害といえる。しかし,補修費用がその物の客
観的な交換価値すなわち取引価格を超える場合には,その物が重要文化財のように
代替性を欠くなどの特別の事情が認められる場合は別として,取引価格を超える補
修費用は相当因果関係ある損害とはいえない。
なぜなら,現存価値を超えて新たに調達する費用まで賠償させることは,不法行
為がなかった場合以上の利得を被害者に与えることになり,損害の公平な分配を目
的とする不法行為法の趣旨に反するからである。
そして,本件各建物については,本件全証拠によるも上記特別の事情を認めるこ
とができない。以下,これに従い,原告らの損害額について検討する。
(イ)原告らは,本件建物1の補修費用を3993万7170円と主張し,その
証拠としてW株式会社作成の見積書(甲5)を提出する。しかしながら,この見積
書の補修内容は,本件工事によって生じた不同沈下を修正するに止まらず,間取り
の変更等を含んでおり,相当な補修費用を算定したものとは到底いえない。
M作成の沈下修正工事見積書(甲49)によれば,本件建物1の不同沈下の修正
には661万5000円を要することが認められる。しかしながら,上記補修費用
は本件建物1の固定資産税評価額222万6502円を超えている。すると,本件
建物1の補修費用としては,上記固定資産税評価額の限度で損害と認める。
なお,原告らは,固定資産税評価額は課税基準に過ぎず,不動産の取引価格を示
すものではないと主張する。しかし,固定資産税評価額は「当該土地又は家屋の,
基準年度に係る賦課期日における価格」として定められているものであること(地
方税法349条1項,不動産取引においても一定の基準として利用されているこ)
と,木造建物の耐用年数は一般的に30年程度とされていることなどからすれば,
他に相当な取引価格の主張立証のない本件においては,固定資産税評価額をもって
本件建物1の取引価格と認められる。
イ本件建物2の補修費用原告A48万2412円
原告B48万2412円
原告らは,本件建物2の補修費用が2179万5900円であると主張するが,
上記アと同様に採用できない。
M作成の沈下修正工事見積書(甲50)によれば,本件建物2の不同沈下の修正
には278万6700円を要することが認められる。しかしながら,上記補修費用
は,本件建物2の固定資産税評価額96万4825円を超えている。すると,本件
建物2の補修費用としては,上記固定資産税評価額の限度で損害と認める。
ウ雨水流入防止費用0円
雨水流入防止費用については,現時点において原告ら所有地内にU字溝を設置す
る必要があるか否か,必要があるとして相当な費用の額を認めるに足りる証拠がな
い。
エ既発生の仮住居関係費用原告A63万9632円
原告B11万3908円
前記認定事実のとおり,本件各建物の不同沈下により居住することが困難になっ
たから,原告らとしては,本件各建物を補修し又は代替となる住居に転居するまで
の間,仮住居を余儀なくされたものと認められ,仮住居に要した費用は,必要かつ
相当な期間に限り,被告らの不法行為と相当因果関係ある損害と認められる。
本件各建物を補修し又は代替となる住居に転居するまでに必要かつ相当な期間
は,本件各建物の補修工事の内容等にかんがみると6か月を超えないものと認めら
。,。(,)れるよって原告らの損害は次のとおりとなる甲29の1から4まで30
(内訳)
a仮住居の賃料及び共益費(1か月7万3000円×6か月=43万8000
円)
b手続費用(12万6000円)
c契約金(3万8000円)
d仮住居の鍵交換費用等(1万5750円)
e保証料(2万円)
fエアコン取付け費用(1万0290円)
g引っ越し費用(10万5500円)
h小計(75万3540円)
(計算式)
原告A分の既発生の仮住居関係費用
¥753,540¥639,632=×≒
既発生の仮住居
関係費用の総額
¥2,708,914.5
()
¥2,708,914.5+¥482,412.5
原告B分の既発生の仮住居関係費用
¥753,540¥113,908=×≒
既発生の仮住居
関係費用の総額
¥482,412.5
()
¥2,708,914.5+¥482,412.5
オ本件各建物補修中の仮住居費用0円
原告ら主張の本件各建物補修中の仮住居費用については,上記エで認定判断した
期間を超える損害であり,被告らの不法行為と相当因果関係ある損害とは認めるに
足りない。
カ慰謝料0円
原告らについて不眠,自律神経失調症,関節痛等の症状が生じていたとしても,
これらの症状が不同沈下の生じた本件各建物に居住したことによって生じたと認め
るに足りる証拠はない。原告Bは,医師の診断書(甲4)を提出するが,この診断
書は生活環境的要因も考えられるとするにとどまり,不同沈下の生じた本件各建物
に居住したこととの因果関係を医学的に肯定しているとはいえず,前記認定を左右
しない。
キ調査費用原告A30万7279円
原告B5万4721円
本件各建物の不同沈下の原因を調査するには,専門家の評価を必要とするものと
認められ,これは被告らの不法行為と相当因果関係ある損害と認められる。その費
用は,甲第32号証の1から3までによれば,原告ら主張のとおり,合計36万2
000円であり,原告らが各自所有する不動産の固定資産税評価額で按分すると上
記金額となる。
ク弁護士費用原告A35万円
原告B6万円
原告らが支出する弁護士費用のうち,上記アからキまでの合計金額の約1割をも
って,被告らの不法行為と相当因果関係ある損害と認める。
ケ合計原告A400万5825円
原告B71万1041円
(2)予備的主張について
予備的主張中,代替建物の賃料相当損害金は,本件各建物の使用価値の賠償を求
めるものであって採用できない。その余の主張は,主位的主張と共通であるので,
主位的主張に基づき判断することにする。
第4結論
以上によれば,原告らの請求は,被告らに対し,連帯して,原告Aにつき400
万5825円の損害賠償金及び原告Bにつき71万1041円の損害賠償金並びに
各損害賠償金に対するいずれも不法行為後の日である平成16年11月11日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由
がある。
よって,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第5民事部
裁判長裁判官小島浩
裁判官岩坪朗彦
裁判官小野寺健太
(別紙)
省略

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