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判決言渡平成19年11月29日
平成18年(行ケ)第10518号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成19年10月25日
判決
原告三菱電機株式会社
訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
同丸山隆
訴訟代理人弁理士高橋省吾
同伊達研郎
被告特許庁長官
肥塚雅博
指定代理人深澤幹朗
同長馬望
同関義彦
同山本章裕
同内山進
被告補助参加人フジテック株式会社
訴訟代理人弁護士内田敏彦
訴訟代理人弁理士後藤文夫
訴訟代理人弁護士阪口春男
同岩井泉
同西山宏昭
同白木裕一
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が訂正2006−39079号事件について平成18年10月18日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が有し発明の名称を「エレベータ装置」とする後記特許につい
て,原告が平成18年5月22日付けで訂正審判請求をしたところ,特許庁
が,訂正発明は進歩性を欠くとして請求不成立の審決をしたことから,原告が
その取消しを求めた事案である。
本件の争点は,上記進歩性の有無である。
なお,原告が有する後記特許については,原告が被告補助参加人に対して,
同特許権等に基づいてエレベータの製造販売等の差止めと特許権侵害を理由と
する損害賠償を求める訴訟を提起し,同訴訟について,東京地裁は平成18年
12月26日に請求棄却の判決をしており,これに対し原告が控訴したことか
ら,その控訴事件が当庁に係属している(平成19年(ネ)第10005号事
件)。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成10年7月13日,名称を「エレベータ装置」とする発明に
ついて特許出願(特願平10−197317号)をし,平成15年12月1
2日,特許第3502270号として設定登録を受けた(請求項の数5,以
下「本件特許」という。特許公報は甲3の1)。
その後,原告は,本件特許について,平成18年5月22日付けで訂正審
判請求(この訂正を「本件訂正」という。審判請求書は甲10,同請求書添
付の訂正明細書は甲3の2)をし,平成18年8月8日付けで訂正明細書を
補正した(甲11)。特許庁は,これを訂正2006−39079号事件と
して審理した上,平成18年10月18日,平成18年8月8日付けでなさ
れた訂正明細書の補正(明らかな誤記の補正)を認めた上,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成18年10月30日
原告に送達された。
(2)本件訂正の内容
本件訂正審判請求の内容の詳細は,別添審決写し記載のとおりであるが,
そのうち訂正後の特許請求の範囲【請求項1】は,次のとおりである(以下
「訂正発明」という。下線部が訂正部分)。
「昇降路の底部に設置されている巻上機支持台,
この巻上機支持台上に設置され,回転可能な綱車を有する巻上機,
かごガイドレール,
上記巻上機の駆動により,上記かごガイドレールに案内されて上記昇降
路内を昇降するかご,
上記かごに設けられている回転自在のかご吊り車,
上記かごガイドレールと間隔をおいて設置されている重りガイドレー
ル,
上記重りガイドレールに案内されて上記昇降路内を昇降する釣合重り,
上記釣合重りに設けられている回転自在の重り吊り車,
上記昇降路内に設置され,上記巻上機から上記巻上機支持台に作用する
上向きの力を受け,上記かごガイドレール及び上記重りガイドレールを支
持するレール支持梁,
上記ガイドレールにより支持されている回転自在の返し車,
上記巻上機の綱車及び上記返し車に巻き掛けられ,上記かご吊り車を介
して上記かごを吊り下げるとともに上記重り吊り車を介して上記釣合重り
を吊り下げる主ロープ,及び
上記ガイドレールにより支持され,それぞれが上記主ロープの端部に固
定されている一対の綱止め部材を備え,
上記返し車は,上記巻上機の綱車から上記かご吊り車に至る上記主ロー
プが巻き掛けられている回転自在のかご側返し車と,上記巻上機の綱車か
ら上記重り吊り車に至る上記主ロープが巻き掛けられている回転自在の重
り側返し車からなり,
上記レール支持梁は,上記かごの重量及び釣合重りの重量が上記かご側
返し車,上記重り側返し車,及び上記一対の綱止め部材を介して上記かご
ガイドレール及び上記重りガイドレールに作用することによる下向きの力
により上記上向きの力を相殺させることを特徴とするエレベータ装置。」
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりであり,その理由の要点は,訂正
発明は,下記の各文献に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発
明することができたから,特許法29条2項により特許出願の際独立して
特許を受けることができず,本件訂正は不適法である,というものであ
る。

・実公昭63−4058号公報(甲1。以下「刊行物1」といい,これ
に記載された発明を「刊行物1発明」という。)
・実願昭56−198591号公報(甲2。以下「刊行物2」といい,
これに記載された発明を「刊行物2発明」という。)
イなお,審決は,訂正発明と刊行物1発明との一致点,相違点を次のとお
り認定している。
〈一致点〉
「昇降路の底部に設置され,回転可能な綱車を有する巻上機,
かごガイドレール,
上記巻上機の駆動により,上記かごガイドレールに案内されて上記昇降
路内を昇降するかご,
上記かごに設けられている回転自在のかご吊り車,
上記かごガイドレールと間隔をおいて設置されている重りガイドレー
ル,
上記重りガイドレールに案内されて上記昇降路内を昇降する釣合重り,
上記釣合重りに設けられている回転自在の重り吊り車,
上記ガイドレールにより支持されている回転自在の返し車,
上記巻上機の綱車及び上記返し車に巻き掛けられ,上記かご吊り車を介
して上記かごを吊り下げるとともに上記重り吊り車を介して上記釣合重り
車を介して上記釣合重りを吊り下げる主ロープ,及び
上記ガイドレールにより支持され,それぞれが上記主ロープの端部に固
定されている一対の綱止め部材を備え,
上記返し車は,上記巻上機の綱車から上記かご吊り車に至る上記主ロー
プが巻き掛けられている回転自在のかご側返し車と,上記巻上機の綱車か
ら上記重り吊り車に至る上記主ロープが巻き掛けられている回転自在の重
り側返し車からなる,エレベータ装置。」である点。
〈相違点〉
訂正発明においては「回転可能な綱車を有する巻上機」は「昇降路の底
部に設置されている巻上機支持台」上に設置されており,「上記昇降路内
に設置され,上記巻上機から上記巻上機支持台に作用する上向きの力を受
け,上記かごガイドレール及び上記重りガイドレールを支持するレール支
持梁」を備え,「上記レール支持梁は,上記かごの重量及び釣合重りの重
量が上記かご側返し車,上記重り側返し車,及び上記一対の綱止め部材を
介して上記かごガイドレール及び上記重りガイドレールに作用することに
よる下向きの力により上記上向きの力を相殺させる」という構成を備えて
いるのに対し,刊行物1発明においては,巻上機は昇降路の底部に設置さ
れているが,訂正発明における巻上機支持台とレール支持梁からなる部材
に相当する部材を有しておらず,右側かご用レール4及びおもり用レール
9は支持材19を介して右壁1eに固定されている点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決は,以下に述べるような相違点の看過及び相違点判断
の誤りにより,独立特許要件の認定を誤ったものであるから,違法として取
り消されるべきである。
ア取消事由1(相違点の看過)
訂正発明は,「…巻上機8に加わる上向きの力Fが巻上機取付梁6を介
してアンカーボルト7に引き抜き力として作用するため,ピット1aの床
面1bにはその引き抜き力に耐え得る強度が求められる。」という課題
(甲3の2段落【0008】)を解決することを目的とする。訂正発明の
構成によれば,「…巻上機から巻上機支持台に作用する上向きの力を,ガ
イドレールを支持するレール支持梁で受けるようにしたので,レール支持
梁に伝えられる上向きの力は,ガイドレールに作用する下向きの力により
相殺され,上向きの力は建物に作用しない。」(同【0028】)という
効果を奏する。ここで重要な点は,単に,巻上機に作用する上向きの力が
ピット床面に作用しないということではなく,「建物に作用しない」とい
う点である。
従来技術においては,巻上機を建物に固定するという固定観念があり,
審決が刊行物2発明として認定した発明においても,この固定観念から抜
け出ていない。したがって,かごや釣合重りからの力を受ける綱車や綱止
め部材にかかる下向きの力と巻上機にかかる上向きの力を相殺することに
よって建物にかかる上向きの力をなくしてしまうという発想は得られなか
った。この点に訂正発明の卓抜した技術思想がある。
ところで,刊行物1(甲1)の「9は鞍形断面を有し,脚部を昇降路1
側へ向け,鞍部を右壁1eに固定されて立設されたおもり用レール」(4
欄30行∼32行)との記載,「19は一端が手前の右壁1eに固定され
て昇降路1側へ屈曲され」(5欄17行∼18行)との記載,「支持材1
9を右側かご用レール4及びおもり用レール9に取り付けたので,右壁1
eへの取り付け点がレールを介して多数点に分散され,強固な取付けとな
り,別途梁を設けて取り付ける必要がなくなり,据付工事の簡略化が可能
となる。」(6欄2行∼6行)との記載,「図において4aは鞍形に形成
され,鞍部が右側かご用レール4の背面に固定され,脚部が右壁1eに固
定されたレールブラケット」(4欄21行∼24行)との記載,その第4
図及び第5図から明らかなように,刊行物1発明においては,おもり用レ
ール9は直接右壁1eに固定されるとともに,支持材19を介してさらに
右壁に固定されているし,右側かご用レール4も,支持材19及びその上
にあるレールブラケット4aを介して右壁1eに固定されている。
また,刊行物1(甲1)の第4図から明らかなとおり,レールブラケッ
ト3aはかご用レール3を左壁1fに固定するための部材であって,左壁
に固定されている。
したがって,刊行物1発明においては,主索17の一端はレールブラケ
ット3aを介して左壁1fに固定され,他端は止め板17a,支持材19
を介して右壁1eに固定されているのであり,第1のつり車14及び第2
のつり車15についても,止め板17aと同様に,支持材19を介して右
壁1eに固定されている。
以上の構成によると,刊行物1発明においては,訂正発明とは異なり,
右側かご用レール4,おもり用レール9及び左側かご用ガイドレール3に
鉛直方向の荷重がかかることはなく,「右側かご用レール4及びおもり用
レール9により支持されている第1のつり車14及び第2のつり車1
5」,「左側かご用ガイドレール3,右側かご用レール4に支持され,主
索17の端部に固定されている一対の綱止め部材」は存在しない。
丙20(被告補助参加人社員Aの報告書(1))には,ガイドレールの
変形量は,レール1m当たり0.12mmであるとの記載がある。刊行物
1発明出願当時(昭和57年9月6日)には,エレベータの設置される建
物は5階建て以上の建物と考えられるので,5階建ての建物(15mの建
物)を想定すると,変形量は,0.12×15=1.8mmとなる。しか
し,支持材19のうち,おもり用レール9に支持されている点と,右側か
ご用レール4に支持されている点のみが1.8mmも下降したならば,支
持材19が変形するとともに,支持材19を右壁1eに固定している点に
極めて大きな荷重がかかり,固定点が破壊するおそれが大きい。刊行物1
発明は,ガイドレールの変形によって傾くということは予定しておらず,
ガイドレールはほとんど変形することはない。変形することがないという
ことは,荷重を受けていないということである。
審決は,刊行物1発明においては,主索17の一端がレールブラケット
3aに固定され,他端が止め板17aに固定されており,止め板17aが
支持材19に固定されていること,第1のつり車14及び第2のつり車1
5がいずれも支持材19に取り付けられていること,支持材19がかご用
レール4及びおもり用レール9に固定されていることから,「右側かご用
レール4及びおもり用レール9により支持されている第1のつり車14及
び第2のつり車15」(12頁9行∼10行)及び「左側かご用ガイドレ
ール3,右側かご用レール4に支持され,主索17の端部に固定されてい
る一対の綱止め部材」(12頁14行∼15行)が存在すると認定してい
るが,刊行物1発明においては,上記のとおり,第1及び第2のつり車や
綱止め部材をかご用レール及びおもり用レールに支持させるという思想は
全くなく,刊行物1発明についての審決の上記認定は誤りであって,審決
には,この相違点を看過した違法がある。
イ取消事由2(相違点についての判断の誤り)
審決は,①刊行物2(甲2)に「昇降路の底部に設置されている巻上機
支持台,この巻上機支持台に設置されている巻上機,上記巻上機の駆動に
より,かごガイドレールに案内されて昇降路内を昇降するかごを備え,巻
上機支持台においては,レールに作用している下向きの力と,巻上機に作
用する上方向の力とが相殺されるエレベータ装置。」の発明が記載されて
いること(17頁下8行∼下4行),②かごガイドレール及びおもりガイ
ドレールを昇降路の壁に固定するのでなく,エレベータ装置自身の部材に
よってガイドレールを支持する構造のエレベータ装置は本件特許出願前に
周知の技術的事項であったこと(17頁下3行∼18頁5行)を理由とし
て,「…上記相違点に係る訂正発明の構成とすることは,当業者が容易に
想到し得るものである。」(18頁14行∼15行)と判断した。
しかし,審決の判断は,次のとおり,刊行物2発明の認定を誤るととも
に,周知の技術的事項の適用可能性についての判断を誤った結果,進歩性
について誤った判断を下したものである。
(ア)刊行物2発明の認定の誤り
刊行物2(甲2)には,「巻上機(5)に作用する上方向の荷重は支
持部材(7)を介して立設部材(2),ブラケット(2a)によって支
持される。」(3頁7行∼9行)と記載されている。そして,ブラケッ
ト(2a)については,「(2)は昇降路(1)に互いに離れて立設さ
れたレールで,(2a)はこれの中間部を昇降路(1)の周壁に支持し
たブラケット」(1頁下4行∼下2行)と記載されている。これらの記
載によれば,立設部材が上方向に移動しないのはブラケット(2a)に
よって支持されているからであることは明らかであって,ブラケット
(2a)は立設部材に下向きの力を及ぼしているのである。ところが,
審決は,何の根拠も示すことなく,「力学的に,レールに設けられたブ
ラケットは主に水平方向の荷重を担うものであることを考慮すれば」
(18頁23行∼24行)と述べて,刊行物2の記載を全く無視してい
る。
刊行物2発明(甲2)は,アンカーボルトの埋設をなくすことが目的
ではあるが,立設部材(2),ブラケット(2a)によって建物に力を
支持させており,訂正発明とは異なり,巻上機にかかる上向きの力を建
物に支持させないという技術思想に基づくものではなく,巻上機を建物
に固定するという固定観念から抜け出ていない。この点は,上記引用部
分にも現れているし,さらに,刊行物2(甲2)の立設部材(2)が建
築躯体の柱であってもよいという記載にも現れている(3頁下6行∼下
5行)。この場合,立設部材(2)を建築躯体の柱に読み替えることに
より,巻上機(5)に作用する上向きの力は支持部材(7)を介して建
築躯体の柱によって支持され,巻上機に作用する上向きの力が建物に支
持されることとなる。
したがって,刊行物2に記載されている力の相殺は,「部材が移動し
ない以上,部材に働く力が釣り合っているはずである」という力学法則
以上のものではなく,これを刊行物1発明に適用したところで,訂正発
明のように「上記かごの重量及び釣合重りの重量が上記かご側返し車,
上記重り側返し車,及び上記一対の綱止め部材を介して上記かごガイド
レール及び上記重りガイドレールに作用することによる下向きの力によ
り上記上向きの力を相殺させること」にはならない。
刊行物2の上部を刊行物1の構造によって置き換えた模型を作成し,
それを用いて,かごをモータでつり上げる実験をすると,ブラケット
(2a)が昇降路の壁に固定されているときは,正常に作動するが,ブ
ラケット(2a)が昇降路の壁に固定されていないときは,ガイドレー
ルが変形し,昇降路を固定している支持部材が巻上機とともに持ち上が
る(実験写真,甲5参照)。
また,特開昭62−175394号(発明の名称「エレベータのガイ
ドレール支持装置」,公開日昭和62年8月1日,甲8)は,被告補助
参加人の出願に係るものであるが,これには,建物躯体がガイドレール
に対して相対的に沈下した場合には,ブラケットを介して建物がガイド
レールを下方に押しつけることが記載されているから,鉛直方向の荷重
を支持し得るブラケットが示されている。それにもかかわらず,丙9
(「JEAS日本エレベータ協会標準集1996年版」社団法人日本エ
レベータ協会[平成8年1月15日発行])にブラケットの鉛直方向の
荷重についての記載がないのは,設計者が自ら評価した設計することが
可能であるので標準化の必要がないと考えられたからであって,鉛直方
向の荷重がかからないからではない。
以上のとおり,審決は,訂正発明における力の相殺の意義と,移動し
ない物体に働く力は釣り合っているという単なる力学法則とを混同した
誤りがあり,刊行物2発明の認定を誤った結果,訂正発明の進歩性の判
断を誤ったものである。
(イ)周知の技術的事項の適用可能性に関する判断の誤り
審決の認定した周知の技術的事項とは,「かごガイドレール及び重り
ガイドレールを昇降路の壁に固定するのでなく,エレベータ装置自身の
部材によってガイドレールを支持する構造のエレベータ装置」(17頁
下3行∼下1行)である。
しかし,前記イで引用した刊行物1の記載からすると,刊行物1発明
においては,おもり用レール9,右側かご用レール4,左側かご用レー
ル3が昇降路の壁に固定されているから,審決の認定した上記技術的事
項が周知であったとしても,そのような技術的事項を刊行物1発明に適
用することはあり得ない。また,刊行物2発明は,上記(ア)のとおり,
立設部材(2)をブラケット(2a)を介して建物に支持するものであ
るから,審決の認定した上記技術的事項を刊行物2発明に適用すること
もあり得ない。したがって,単純に刊行物1発明に刊行物2発明を適用
するならばともかく,刊行物1発明と刊行物2発明を組み合わせた上
で,さらに,審決の認定した上記技術的事項を適用することは,刊行物
1発明及び刊行物2発明の趣旨と矛盾することになる。審決は,訂正発
明からさかのぼって刊行物1発明及び刊行物2発明を認定することによ
り各発明の構成を誤認し,このような誤認に基づいて周知の技術的事項
の適用可能性を判断した誤りがある。その結果,審決は,訂正発明の進
歩性の判断を誤ったものである。
ウ被告補助参加人の主張に対する反論
(ア)被告補助参加人は,刊行物2発明につき,昇降路の頂部において,
案内車(4)にかかる「下向きの力」が上部桁を介して立設部材(2)
に伝わることが刊行物2に記載されていると主張するが,刊行物2に
は,昇降路の頂部の構造に関する記載は一切なく,被告補助参加人の主
張を裏付ける記載は存在しない。被告補助参加人は,ブラケットがクレ
ームに含まれていないことを指摘するが,案内車にこのような下向きの
力が上部桁を介して立設部材に伝わるなどという事実は,刊行物2の明
細書の「考案の詳細な説明」全体を見ても,どこにも記載はもちろんの
こと,示唆さえされていない。
反対に,刊行物2(甲2)には,明確に,前記のように「巻上機
(5)に作用する上方向の荷重は支持部材(7)を介して立設部材
(2),ブラケット(2a)によって支持される」という記載(3頁7
行∼9行)があり,さらに,「立設部材(2)が建築躯体の柱」であっ
てもよいとも記載されている(3頁下6行∼下5行)。上向きの荷重は
究極的に建物が支持するから,支持部材(7)は巻上機(5)及び立設
部材(2)を載置したまま上方に持ち上がるという不都合は生じないの
である。なお,「立設部材(2)が建築躯体の柱」であってもよいとい
う記載は,ブラケットが実用新案登録請求の範囲に記載されていない理
由も説明している。立設部材(2)が建築躯体の柱であれば,ブラケッ
トが不要な場合もあることは明らかであるからである。
このように,刊行物2では,上向きの荷重を建物に伝えることが前提
となっているのであるから,当然,下向きの荷重も建物に伝えることが
前提となっているはずである。したがって,刊行物1(甲1)において
「支持材19を右側かご用レール4及びおもり用レール9に取り付けた
ので,右壁1eへの取付け点がレールを介して多数点に分散され,強固
な取付けとなり」と説明され(6欄2行∼5行),第5図に図示されて
いるように刊行物2においても,下向きの荷重を建物に伝えるための何
らかの構造が存在するものと理解できる。
しかるところ,刊行物2(甲2)の第2図に記載されている上部の支
持梁は,刊行物2(甲2)と考案者が同じである丙12(実願昭58−
53560号[実開昭59−159678号]のマイクロフィルム,考
案の名称「エレベータ装置」,出願人三菱電機株式会社,公開日昭和5
9年10月26日)の第5図及び第6図記載の実施例において,上部の
支持梁が壁面に固定されていること,これらの考案者であるBは,刊行
物2(甲2)に係る製品(小型エレベーター「コンパクト4」)におい
ても,上部の支持梁が壁面に固定されていると述べていること(甲7[
Bの報告書])からすると,壁面に固定されている。
(イ)被告補助参加人は,「刊行物1発明では,つり車14及び15にか
かる荷重はレールを介して建物壁面に伝えられる。したがって,レール
を支持する支持梁を設ける必要性は全くない」というのが原告の主張で
あるとした上で,「前半部分が必ずしも全面的に誤りであるとは言い得
ないと仮定しても,後半の結論部分は完全に誤りである。」と述べてい
る。しかし,「後半の結論部分」なるものは,被告補助参加人の作文で
あって,原告の主張ではない。原告は,刊行物1が下向きの荷重を積極
的に建物に伝える構造を開示している以上,それを建物に伝えない構造
を採用するという動機が存在しないと述べたものであって,レールを支
持する支持梁を採用するか否かについては何も述べていない。
刊行物1発明は,つり車14及び15にかかる荷重はレールを介して
建物壁面に伝えられるので,刊行物1発明は,「建物依存型」に属す
る。「建物依存型」では,下向き荷重と上向き荷重は建物を介して相殺
されることになるから,上向き荷重も建物に伝えられる必要がある。刊
行物1にはエレベータ下部の構造を特定する記載は一切ないから,従来
技術に従って,巻上機をピット床面にアンカーボルトで固定することを
想定することもできる。一方,刊行物2発明も「巻上機(5)に作用す
る上方向の荷重は支持部材(7)を介して立設部材(2),ブラケット
(2a)によって支持される」(3頁7行∼9行)という記載から明ら
かなとおり,「建物依存型」である。したがって,刊行物2記載の支持
部材を刊行物1記載のエレベータに適用することについては,阻害事由
は存在しない。しかし,このような形で刊行物1発明と刊行物2発明を
組み合わせたとしても,上向きの荷重と下向きの荷重は建物を介して相
殺されるにすぎない。すなわち,建物を含めて考えなければ,「閉じた
構造体」は構成されないのである。
被告補助参加人は,刊行物1発明と刊行物2発明を組み合わせること
によって建物を介さずに「閉じた構造体」が構成されると主張している
が,この主張は,次の二つの誤った前提の上に成り立っている。
①「刊行物1発明では,つり車14及び15にかかる荷重はレールを
介して建物壁面に伝えられる。」という点を無視するという前提
②刊行物2における「巻上機(5)に作用する上方向の荷重は支持部
材(7)を介して立設部材(2),ブラケット(2a)によって支持
される」という記載を技術的に誤りであるとして無視し,「立設部材
(2)が建築躯体の柱」であってもよいという記載についても無視で
きるという前提
上記の二つの前提は,これらの前提をおかなければ審決の結論が維持
できないという理由を除けば,全く根拠がないものである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
(1)取消事由1に対し
ア「右側かご用レール4及びおもり用レール9により支持されている第1
のつり車14及び第2のつり車15」につき
刊行物1(甲1)の6欄2行∼5行に「支持材19を右側かご用レール
4及びおもり用レール9に取り付けたので,右壁1eへの取付け点がレー
ルを介して多数点に分散され,強固な取付けとなり,」と記載されてい
る。そして,刊行物1記載の第1のつり車14及び第2のつり車15は,
支持材19に取り付けられており,その支持材19は,右側かご用レール
4及びおもり用レール9に固定されるのみならず,右壁1eにも固定され
ている。さらに,右側かご用レール4はレールブラケット4aによって右
壁1eに固定されている。
したがって,第1のつり車14及び第2のつり車15は,支持材19を
介して右壁1eに支持されているとはいえ,同時に,右側かご用レール4
及びおもり用レール9にも支持されるものであるから,審決において,刊
行物1発明の構成として「右側かご用レール4及びおもり用レール9によ
り支持されている第1のつり車及び第2のつり車15」を認定した点に誤
りはない。
イ「左側かご用レール3,右側かご用レール4に支持され,主索17の端
部に固定されている一対の綱止め部材」につき
刊行物1(甲1)記載の主索17の一端はレールブラケット3aに固定
されている(5欄9行∼14行)。そして,左側かご用レール3は,レー
ルブラケット3aを介して左壁1fに固定されているのは明らかであるの
で,主索17の一端が固定されたブラケット3aは,左壁1fと左側かご
用レール3に支持されている。したがって,レールブラケット3aは,主
索17の一端が固定され,左壁に支持されるとともに,左側かご用レール
3に支持されているものである。
また,主索17の他端はつな止め板17aに固定されている。このつな
止め板17aは支持材19に固定されている。支持材19は,おもり用レ
ール9を介して右壁1eに固定されるとともに右側かご用レール4に支持
されている。したがって,つな止め板17aは,主索17の他端が固定さ
れ,右壁に支持されるとともに,右側かご用レール4に支持されるもので
ある。
以上によれば,審決において,刊行物1発明の構成として「左側かご用
レール3,右側かご用レール4に支持され,主索17の端部に固定されて
いる一対の綱止め部材」を認定した点に誤りはない。
ウまた,上記ア,イのとおり,原告が「存在しない」と主張する,「右側
かご用レール4及びおもり用レール9により支持されている第1のつり車
14及び第2のつり車15」及び「左側かご用レール3,右側かご用レー
ル4に支持され,主索17の端部に固定されている一対の綱止め部材」
は,刊行物1発明の有する構成であるので,これを一致点として,相違点
としなかったことに誤りはない。
エ審決では,右側についてレール4が壁に固定されている点は相違点とし
て挙げている。また,左側についてレール3が壁に固定されている点を挙
げていないものの,右側かご用レールのみならず,左側かご用レールも含
めて,かご用レールが昇降路の壁に固定されない周知技術をもって発明の
容易性を判断しているから,実質的に左側についても相違点の存在を前提
としていることは明らかである。
オしたがって,審決には相違点の看過はない。
(2)取消事由2に対し
ア「訂正発明と刊行物2発明との相違に対する理解の誤り」の主張につき
(ア)刊行物2(甲2)の3頁19行∼4頁6行には,「以上説明したと
おりこの考案は,昇降路の下部に配置された巻上機を昇降路に設けられ
た立設部材の下端に一部が固定された支持部材の他部に装着したので,
巻上機に作用する上方向の荷重が支持部材を介して立設部材によって支
持されるため,簡単な構造で容易に巻上機を設置することができる安価
なベースメント形エレベータを実現するものである。」との記載があ
る。
また,エレベータの構造と構造躯体には,自立型,半自立型(鉛直荷
重自立・水平荷重依存型),建物依存型(構造躯体依存型)の3つがあ
るが,このうち,半自立型においては,住宅の構造躯体は水平荷重を支
えるものであって(建設省住宅局建築指導課「ホームエレベーターの本
−ホームエレベーターのある住まいの計画と設計−1989年版」
24頁∼26頁,乙1),刊行物2発明のエレベータは,半自立型のも
のである。エレベータ装置におけるかご用,おもり用のガイドレールを
ブラケット等により構造躯体側に止め付けるのは,地震等によるガイド
レールの横揺れを防止するためであり,上下方向の力を負担するもので
はないと考えるのが,当業者の技術常識になっている。
したがって,刊行物2発明においては,立設部材(2)に下方向の力
が作用して上方向の力と釣り合い,相殺しているものであり,これは,
訂正発明における下向きの力と上向きの力の相殺と実質的に相違するも
のではない。
なお,ブラケット(2a)は水平荷重を支えるものであって,上向き
の力を支えるものではないので,刊行物2(甲2)の3頁7行∼9行の
「巻上機(5)に作用する上方向の荷重は支持部材(7)を介して立設
部材(2),ブラケット(2a)によって支持される。」との記載は誤
りというほか無く,原告が主張するような,刊行物2発明は「立設部材
(2),ブラケット(2a)によって建物に(上方向の)力を支持させ
ている」という解釈は誤りである。
(イ)刊行物1発明,刊行物2発明は,共に巻上機を昇降路内底部に配置
したエレベータ装置に関するものであるから,同一の技術分野に属する
ものであって,その組み合わせ又は置換を妨げる理由はない。
しかも,刊行物1発明においては,支持台が設けられているか否かに
かかわらず,巻上機あるいは巻上機支持台に上向きの力が作用するので
あるから,これを床面に対しアンカーボルトなどにより強固に固定する
必要があるという課題が生じることは,刊行物2からも明らかである。
そして,巻上機における上記課題を解決したのが,まさに刊行物2発明
なのであるから,刊行物1発明に接した当業者が,この課題を解決する
ために刊行物2発明の構成を採用することに想到することは容易であ
り,刊行物1発明に刊行物2発明を組み合わせることについては十分な
動機付けがあるというべきである。
イ「周知の技術的事項の適用可能性に関する判断の誤り」の主張につき
乙1∼5にみられるように,エレベータの構造躯体として,自立型,半
自立型,建物依存型があるのは周知である。そして,刊行物2には,壁や
床や天井に,ガイドレール,巻上機,返車などが固定されるエレベータを
従来技術とし,その改良として構造躯体が半自立型のエレベータとすると
いう技術思想があり,また,乙1∼5にみられるように,建物に依存しな
い自立型のエレベータとする技術思想がある。
しかも,「取り付け点がレールを介して多数点に分散され,強固な取り
付けとなり,別途梁を設けて取り付ける必要がなくなり,据付工事の簡略
化が可能となる」というのは刊行物1発明の本来の趣旨ではない(刊行物
1[甲1]の4欄4行∼18行,6欄16行∼40行参照)。
したがって,刊行物1発明のような,建物の壁にガイドレール等が固定
される形式のエレベータに対し,周知である自立型のエレベータとするこ
とに何ら阻害要因はなく,当業者の技術常識に反することではない。
4被告補助参加人の反論
(1)取消事由1に対し
ア原告は,審決が刊行物1発明について認定した「右側かご用レール4及
びおもり用レール9により支持されている第1のつり車14及び第2のつ
り車15」(以下「第1,第2のつり車の支持構造」という。)並びに
「左側かご用ガイドレール3,右側かご用レール4に支持され,主索17
の端部に固定されている一対の綱止め部材」(以下「一対の綱止め部材の
支持構造」という。)の認定根拠たる部材間の固定関係については,これ
を認めているものである。
その上で原告は,この認定は刊行物1発明の趣旨を誤って理解するもの
である,又は,「実質的に見れば,刊行物1発明においては,主索17の
一端はレールブラケット3aを介して左壁1fに固定され,他端は止め板
17a,支持材19を介して右壁1eに固定されているのであり,第1の
つり車14及び第2のつり車15についても止め板17aと同様に支持材
19を介して右壁1eに固定されている。」と主張しているにすぎない。
そして,原告は,「刊行物1発明においては,訂正発明とは異なり,『
右側かご用レール4及びおもり用レール9により支持されている第1のつ
り車14及び第2のつり車15』,『左側かご用ガイドレール3,右側か
ご用レール4に支持され,主索17の端部に固定されている一対の綱止め
部材』は存在しない。したがって,これらの点を相違点として認定すべき
ところ,審決はこれを看過したものである。」旨述べている。ここで原告
が使用している「存在しない」という言語表現の意味内容は,「審決の認
定根拠となった部材間の固定関係の存在は争わないが,刊行物1発明の趣
旨に照らせば,審決の認定した『第1,第2のつり車の支持構造』及び『
一対の綱止め部材の支持構造』ではなくて,『第1,第2のつり車』や『
一対の綱止め部材』を介して成り立っている,より実質的な支持構造を認
定すべきである」ということにすぎない。
イそうである以上,刊行物1発明の実施例に,原告も自認する「審決の認
定根拠となった部材間の固定関係」は認められるのであるから,刊行物1
発明も,訂正発明と共通の構成たる「第1,第2のつり車の支持構造」及
び「一対の綱止め部材の支持構造」を有することは客観的に認めることの
できる事実である。ことに,刊行物1発明の実施例における「第1,第2
のつり車」にかかる「下向きの力」は,レールの下端がいずれも昇降路の
底部で支持されていることから,その大部分はレールに下向きに伝達され
て昇降路の底部で支持されるので,かご用レール4及びおもり用レール9
から建物壁面へ伝えられる割合はわずかである。
のみならず,原告の主張する相違点は実質的にも存在しないというべき
である。刊行物1発明に刊行物2から当業者が読み取ることのできる「エ
レベータ装置において上向きの力と下向きの力を相殺させて,昇降路床面
に上向きの荷重を作用させない」という技術思想を適用することによっ
て,刊行物2の符号7で示す「支持部材」を刊行物1発明のエレベータ装
置のレール下端と巻上機の底部に配置すれば,建物躯体を含まない「立設
部材=レール」タイプの「閉じた構造体」が構成されるのであって,その
結果,「一対の綱止め部材」にかかる「下向きの荷重」の一部が建物に作
用するか否かにかかわらず,巻上機に作用する「上向きの力」は,そのす
べてが巻上機支持部材を介して「閉じた構造体」を構成する「かご用レー
ル4及びおもり用レール9」に作用し,「閉じた構造体」を構成しないピ
ットの床面や「右壁1e」,「左壁1f」には全く作用しなくなる。
したがって,「第1,第2のつり車の支持構造」及び「一対の綱止め部
材の支持構造」は,審決が認定したとおり「一致点」であって「相違点」
ではないというべきである。
ウなお,原告は,丙20(Aの報告書(1))に基づいて,支持材19の
うち,おもり用レール9に支持されている点と,右側かご用レール4に支
持されている点のみが1.8mmも下降したならば,支持材19が変形す
るとともに,支持材19を右壁1eに固定している点に極めて大きな荷重
がかかり,固定点が破壊するおそれが大きい,と主張するが,現実には支
持材19は,右壁1eへの固定面のみならず,レール4への取付け部など
でも,レール4の圧縮変形量に対応する変形量だけ弾性変形するから,原
告が主張するようにはならない。
(2)取消事由2に対し
ア「刊行物2発明の認定の誤り」の主張につき
(ア)刊行物2には,床強度に制限のある昇降路底部(1b)を利用する
「閉じた構造体」ではなくて,十分な強度を有する支持部材(7)を利
用した「閉じた構造体」を構成することによって,「巻上機に加わる上
向きの力」を「案内車に加わる下向きの力」で相殺して,ピットの床面
に引き抜き力を作用させることがないようにした機械室レス・エレベー
タにおける「上下方向の力を相殺する技術思想」の開示(少なくとも十
分な示唆)がある。
また,刊行物2(甲2)の実施例(第2図及び第3図)は,明らかに
建物躯体を含まない「立設部材=レール」タイプの「閉じた構造体」に
属するから,この実施例は,かごからの力を受ける案内車にかかる下向
きの力と巻上機にかかる上向きの力を,建物躯体を含まない「閉じた構
造体」の内部で相殺することによって建築躯体(建物)にかかる上向き
の力をなくしてしまうものに他ならない。
刊行物2(甲2)の3頁7行∼9行には,原告が指摘するように,
「巻上機(5)に作用する上方向の荷重は支持部材(7)を介して立設
部材(2),ブラケット(2a)によって支持される。」と記載されて
いる。
しかし,明細書におけるその記載位置から明らかなように,この記載
は,第2図及び第3図に示す実施例の作用についての説明なのであっ
て,刊行物2の実用新案登録請求の範囲に記載した構成のみから成る
「考案たる技術思想」それ自体の作用に関する記載でないことは明らか
である。
また,実施例の構成は,上記のように,建物躯体を含まない「閉じた
構造体」を構成しているから,この「閉じた構造体」の内部,より正確
には立設部材の中で「巻上機(5)に加わる上向きの力」を「案内車
(4)に加わる下向きの力」で相殺しているので,力学的観点からみ
て,「巻上機(5)に加わる上向きの力」を該構造体の外にある昇降路
の底部(1b)や昇降路の周壁に対して伝えることはあり得ない。
したがって,力学的観点から言えば,上記明細書の記載は「明白な誤
記」以外の何ものでもない。そして,このことは初歩的な力学の知識を
有する者であれば容易に分かる程度のことである。
(イ)当業者であれば,刊行物2の実施例に関する上記記載は,正しくは
「巻上機(5)に作用する上方向荷重は支持部材(7)を介して立設部
材(2)によって支持される。」と記載すべきものであると批判的に読
解するはずである。現に,刊行物2(甲2)の4頁の「考案の効果」に
関する記載部分には,出願人たる原告自らが,「巻上機に作用する上方
向の荷重が支持部材を介して立設部材によって支持されるため,簡単な
構造で容易に巻上機を設置することができる」との,力学的観点から正
しい,明確な記述をしているのである。
(ウ)以上のことは,ガイドレールとブラケットに関する,次のような当
業者の技術常識や刊行物2におけるブラケットの取付けの向きによって
も裏付けられる。
aガイドレールは,「かごの荷重と自重の合計W」の約2倍にも相当
する大きさの鉛直荷重たる「非常止め装置が作動した時の反力」を支
持し得る程に機械的強度の高い,したがってまた変形しにくい部材で
あるから,これを昇降路底部のピット床面に立設して,ガイドレール
頂部にエレベータのつり車から常時加わる大きな鉛直方向下向きの荷
重を作用させるようにすれば,エレベータの鉛直方向下向きの荷重を
受け止めるための部材として極めて好適であり,上記反力の大きさを
超えない鉛直方向下向きの荷重は,ガイドレールの下端が底盤を介し
て昇降路のピット底部で支持されている場合は,ガイドレールのみで
十分に支持し得る。
bレールブラケットは,昇降路の立壁面に対し突出状に設置されるも
のであって,鉛直方向の荷重に対する機械的強度がガイドレールとは
比較にならないほど低く,したがってまたガイドレールに比して変形
しやすい構造の部材であることから,基本的に,外部から常時ガイド
レール頂部に加えられるかご重量に匹敵するほど大きな鉛直方向下向
きの荷重を受け止めるのには適していない。社団法人日本エレベータ
協会が制定している「エレベーター用ガイドレールブラケットに関す
る標準JEAS-A004B(標改63-3)」(社団法人「JEAS日本エレベ
ータ協会標準集1996年版」9頁[丙9])においては,水平荷重
の強度計算のみが規定され,鉛直方向の荷重については何も規定され
ていない。エレベータの設計に際し,当業者は,ガイドレールに加わ
る鉛直方向下向きの荷重をも支持し得るように考慮をした上で,ブラ
ケットの設計を行うようなことは基本的に行っていない。
c刊行物2においては,ブラケット(2a)の昇降路側壁への取付け
は,ブラケット(2a)の長手方向が水平方向に一致し,短手方向が
鉛直方向に一致するようになされている。このブラケットの取付けの
向きは,ガイドレールに加わる水平方向の荷重を昇降路側壁で支持す
る目的に合致した合理的なものである。
(エ)以上のとおり,原告が,刊行物2(甲2)に「巻上機(5)に作用
する上方向荷重は支持部材(7)を介して立設部材(2),ブラケット
(2a)によって支持される。」(3頁7行∼9行)との記載があるこ
とを根拠として,刊行物2には上下方向の荷重を相殺する技術思想は開
示されていないと述べているのは,理由がなく,原告が述べる結論,す
なわち,「以上のとおり,審決には,訂正発明における力の相殺の意義
と,移動しない物体に働く力は釣り合っているという単なる力学法則と
を混同した判断の誤りがある。」との結論も,正当ということはできな
い。
なお,原告の実験(甲5)は,その論理的前提である「刊行物2は,
エレベータの上部の構造,ことに案内車(4)の支持構造について何も
具体的に開示していない」との断定自体が客観的に誤りであるから,正
当なものではない。また,この原告の実験模型では,立設部材に相当す
る部材の圧縮変形量が,視認可能な程度を超えて極端に大きくなるよう
に,バネが用いられている。しかし,実際のガイドレールにおいては,
上下方向の鉛直荷重(圧縮力)が作用した場合においても,それによる
圧縮変形は視認不可能なくらいにわずかなものであるから,同実験で観
察されたような現象が生ずることはない。
また,原告は,刊行物2(甲2)の第2図に記載されている上部の支
持梁は壁面に固定されていると主張するが,当業者は,刊行物2に係る
製品であると原告が主張する「コンパクト4」について,返し車にかか
る下向きの力の大部分がガイドレールの下端を介してピット床面に載置
したレール支持梁(レール支持梁がないときはピット床面)に伝達さ
れ,返し車梁を介して昇降路壁面に伝達される下向きの力はわずかなも
のであると理解する(丙36参照)し,原告が上記主張の根拠としてい
る丙12(実願昭58−53560号[実開昭59−159678号]
のマイクロフィルム)の第5図及び第6図記載の実施例においては,上
部の支持梁が壁面に固定されているということはない。
(オ)刊行物1発明に刊行物2発明を適用した場合にいかなる発明が得ら
れるかを述べておくと,次のとおりである。
a刊行物1記載のロープ式エレベータ装置は,「昇降路底部に巻上機
を配置したトラクション式」タイプであるため,「昇降路の底部」に
「巻上機」がアンカーボルトで直接据え付けられている図3に示され
るような実施例の場合においても,アンカーボルトが巻上機13に作
用する上向きの力で引き抜かれないように,強固なアンカーボルトを
必要とする欠点がある。
この欠点は,刊行物2発明が解決課題としていた従来技術の欠点,
すなわち,「巻上機(5)に常時上方向の荷重が作用するために強固
なアンカーボルト(5a)が必要となる」との欠点(甲2の2頁8行
∼10行)と実質的に同一である。
そこで,刊行物2発明に示されている上記「力の相殺」の基本的技
術思想,すなわち,被告補助参加人が刊行物2の実用新案登録請求の
範囲の記載を補充解釈してなる次の構成要件W,X′,Y及びZから
成る基本的技術思想に基づいて検討すると,刊行物1に記載のエレベ
ータ装置は,この技術思想のうちのW,X′,「Yのうちの巻上機」
及びZを備えていることが判る。
W昇降路を昇降するかごに連結された主索が上記昇降路の下部に設
置された巻上機に巻き掛けられたものにおいて,
X′上記昇降路に設けられ,案内車を支持する立設部材
Y該立設部材の下端に一部が固定され他部には上記巻上機が装着さ
れた支持部材
Zを備えたことを特徴とするベースメント形エレベータ。
b上記基本的技術思想の他の要素部分,すなわち,上記Yの一要素た
る支持部材(立設部材の下端と巻上機を支持し得るもの)さえ用意す
れば,力の相殺のメカニズムは直ちにできあがるところ,上記支持部
材の具体的な実施態様である刊行物2の第2図に符号「7」を付して
描かれている支持部材こそは,正に「立設部材(2)の下端に一部が
固定され他部には上記巻上機(5)が装着され得る」支持部材に他な
らないから,これを参考にして,刊行物1に記載のエレベータ装置の
「かご用レール3,4及びつり合重り用レール9の各下端,並びに巻
上機(13)の底面をそれぞれ別の箇所(一部と他部)に固定ないし
装着し得る如き形状」の支持部材を得ることは,当業者に容易に推考
できることというべきである。
そして,このような支持部材を刊行物1に記載のエレベータ装置の
底部に配置することで,刊行物1に記載のエレベータ装置は,訂正発
明のレール支持梁と同一の機能,すなわち,「上記昇降路内に設置さ
れ,上記巻上機から上記巻上機支持台に作用する上向きの力を受け,
上記かごガイドレール及び上記重りガイドレールを支持する」機能を
具備するに至るものであることは,何人にも明らかである。したがっ
て,このような支持部材を刊行物1に記載のエレベータ装置の底部に
配置することにより,訂正発明のレール支持梁と同一の他の機能,す
なわち,「上記かごの重量及び釣合重りの重量が上記かご側返し車,
上記重り側返し車,及び上記一対の綱止め部材を介して上記かごガイ
ドレール及び上記重りガイドレールに作用することによる下向きの力
により上記上向きの力を相殺させる」機能をも奏し得ることは当業者
であれば誰にでも理解し得る。
cそうだとすれば,刊行物1発明に刊行物2発明を適用して訂正発明
と同様の発明を得ることは当業者に容易であるというべきである。
イ「周知の技術的事項の適用可能性に関する判断の誤り」の主張につき
(ア)刊行物1発明のつり車14及び15にかかる「下向きの荷重」は,
仮に原告が述べるように,レールを介して建物壁面へ伝えられると仮定
しても,「レールを支持する支持梁を設ける必要性」がないとはいえな
い。その理由は,次のとおりである。
a刊行物1(甲1)の第3図を見れば明らかなように,刊行物1発明
においても,巻上機13は,刊行物2(甲2)の第1図(従来例)や
本件特許公報(甲3の1)の図9,図10(従来装置)と同様,昇降
路の底部床面に設置されているから,刊行物1発明の巻上機13にも
「上向きの力」が作用し,巻上機13とこれを設置している昇降路底
部との間には「引張り力」が働いている。そして,この巻上機13に
作用する「上向きの力」は,建築躯体である昇降路底部床面から昇降
路周壁へ上向きに伝達される。
他方,刊行物1発明のつり車14及び15にかかる「下向きの荷
重」は,原告が主張しているようにレールを介して建物壁面(すなわ
ち,昇降路周壁)へ伝えられる。
そうだとすると,刊行物1発明においても,刊行物2の第1図に示
す従来例の場合と同様の「閉じた構造体」が構成されているから,上
記昇降路周壁に伝達された上記の「上向きの力」と「下向きの力」
は,昇降路周壁の内部でつり合い状態(内的なつり合い)になってい
るが,「閉じた構造体」の内部では,依然としてその構成要素である
構造物に力が作用している。したがって,この「閉じた構造体」が全
体として十分な強度を有する場合は,常に「閉じた構造体」を維持し
ているので問題はないが,経年変化等により,「閉じた構造体」の中
で力が作用している部分に強度の不足した箇所が生じた場合には,該
部分がそこに作用する力によって破断され,構造体としての一体的連
続性が失われる。そうすると,刊行物1発明においても,刊行物2の
第1図に示す従来例と全く同様の不具合,すなわち,「巻上機(5)
に常時上方向の荷重が作用するために強固なアンカーボルト(5a)
が必要となる。また底部(1b)は一般に防水モルタルによって仕上
げられていて,アンカーボルト(5a)の埋設に煩雑な手数がかか
る」という不具合が存在している。
bそうである以上,このような不具合を解消して強固なアンカーボル
トを不要とするために,刊行物2発明のような「かご用レール3,4
及びつり合重り用レール9の各下端,並びに巻上機(13)の底面を
それぞれ別の箇所(一部と他部)に固定ないし装着し得るような形
状」の支持部材(これを機能的観点からみれば,そのうちの,少なく
ともかご用レール3,4及びつり合重り用レール9の各下端を支持固
定し得る部分は,訂正発明の「レール支持梁」に相当すると言い得
る。)を用いて,上記不具合を解消する必要が存在することは否定で
きない。
(イ)以上のとおり,「刊行物1発明では,つり車14及び15にかかる
荷重はレールを介して建物壁面に伝えられる。したがって,レールを支
持する支持梁を設ける必要性は全くない。」とする原告の主張は,「刊
行物1発明では,つり車14及び15にかかる荷重はレールを介して建
物壁面に伝えられる。」との前半部分が必ずしも全面的に誤りであると
は言い得ないと仮定しても,後半の結論部分は完全に誤りである。
(ウ)そうである以上,刊行物1発明に,刊行物2発明の「エレベータ装
置において上向きの力と下向きの力を相殺させて,昇降路床面に上向き
の荷重を作用させない」という技術思想を適用することによって,「か
ご用レール3,4及びつり合重り用レール9の各下端,並びに巻上機
(13)の底面(ないしエレベータ装置の巻上機を設置している巻上機
支持台の底面)をそれぞれ別の箇所(一部と他部)に固定ないし装着し
得るような形状」の支持部材(これを機能的観点からみれば,そのうち
の,少なくともかご用レール3,4及びつり合重り用レール9の各下端
を支持固定し得る部分は,訂正発明の「レール支持梁」に相当すると言
い得る。)を,刊行物1発明のエレベータ装置の側部において壁に固定
されたガイドレール下端及び巻上機の底部に配置すれば,建物躯体を含
まない「立設部材=レール」タイプの「閉じた構造体」が構成されるの
であって,その結果,「一対の綱止め部材」にかかる「下向きの荷重」
の一部が建物に作用すると否とにかかわらず,巻上機に作用する「上向
きの力」は,そのすべてが巻上機支持部材を介して「閉じた構造体」を
構成する「かご用レール4及びおもり用レール9」に作用し,「閉じた
構造体」を構成しないピットの床面や「右壁1e」,「左壁1f」には
全く作用しなくなる。刊行物2発明の技術思想を適用しない状態の刊行
物1発明に,原告の主張するような相違が仮にわずかに存在するとして
も,上記技術思想を適用することにより,「巻上機に作用する上向きの
力が建物に作用しない」という点において,訂正発明と何ら相違のない
ことに帰する。
したがって,刊行物1発明におけるガイドレールがその側部において
昇降路の壁に固定されていることを前提としても,審決が周知の技術的
事項と認めた,訂正発明の「レール支持梁」に相当する「エレベータ装
置自体の部材」によってガイドレールを支持する構造のエレベータ装置
の技術を刊行物1発明に対し適用することにはいかなる背理も存在しな
い。
(エ)原告は,審決が認定した上記の周知の技術的事項につき,「かごガ
イドレール及び重りガイドレールを昇降路の壁に固定するのでなく,エ
レベータ装置自身の部材によってガイドレールを支持する構造のエレベ
ータ装置」と記載しているが,そのうち技術的に意味のある部分は後半
の「エレベータ装置自身の部材によってガイドレールを支持する構造の
エレベータ装置」だけである。前半の「かごガイドレール及び重りガイ
ドレールを昇降路の壁に固定するのでなく,」の部分は,両ガイドレー
ルの全荷重を昇降路の壁のみに支持させるものではなくても,という程
度の意味にすぎない。訂正発明の特許請求の範囲の記載によれば,訂正
発明自体も,レール支持梁によって下端を支持されているガイドレール
が同時に昇降路の側壁面にブラケットで支持されている態様のエレベー
タ装置を除外していないのであり,これに照らせば,訂正発明にいうガ
イドレールは,下端がレール支持梁に支持されていればその側部におい
てブラケット等を介して昇降路の壁面に固定されていてもよいことは明
らかだからである。
(オ)したがって,刊行物1発明は,ガイドレールが昇降路の壁に固定さ
れていることを前提としているとしても,この点が刊行物1発明に審決
の認定した上記の周知の技術的事項を適用することの阻害要因となるも
のではない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(本件訂正の内容),(3)
(審決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2訂正発明の意義について
(1)本件訂正後の明細書(訂正明細書[甲3の2]を平成18年8月8日付
けで補正したもの[甲11])には,前記第3の1(2)イの「特許請求の範
囲」【請求項1】のほか,「発明の詳細な説明」として次の記載がある。
ア【従来の技術】
図9は従来のエレベータ装置の一例を示す正面図,図10は図9の装置
の主ロープの経路を示す展開図である。図において,1は昇降路,2は昇
降路1内に互いに間隔をおいて設置されている一対のかごガイドレール,
3は昇降路1内に互いに間隔をおいて設置されている一対の重りガイドレ
ール,4はかごガイドレール2に沿って昇降される昇降体としてのかご,
5は重りガイドレール3に沿って昇降される昇降体としての釣合重りであ
る(段落【0002】)。
6は昇降路1のピット(底部)1aの床面1b上に固定されている巻上
機取付梁であり,この巻上機取付梁6は,複数本のアンカーボルト7によ
り床面1bに固定されている。8は締結具10を介して巻上機取付梁6上
に設置され,かご4及び釣合重り5を昇降させる巻上機であり,この巻上
機8は,回転可能な綱車9を有している。11は巻上機取付梁6と締結具
10との間に介在されている振動・騒音防止用の複数の弾性体(防振ゴ
ム)である(段落【0003】)。
12,13はそれぞれ昇降路1内の頂部においてガイドレール2,3に
固定されている綱止め部材,14,15はそれぞれ昇降路1内の頂部に設
けられ,ガイドレール2,3により支持されている回転自在の返し車,1
6はかご4の下部に互いに間隔をおいて設けられている回転自在の一対の
かご吊り車,17は釣合重り5の上部に設けられている回転自在の重り吊
り車である(段落【0004】)。
18は一端部が綱止め部材12に,他端部が綱止め部材13にそれぞれ
固定され,かご4及び釣合重り5を昇降路1内に吊り下げる主ロープであ
り,この主ロープ18の中間部は,かご吊り車16,返し車14,綱車
9,返し車15及び重り吊り車17の順に巻き掛けられている。19,2
0は主ロープ18の両端部を綱止め部材12,13にそれぞれ固定するた
めのロープ端装置である(段落【0005】)。
このような従来のエレベータ装置では,巻上機8の駆動により綱車9が
正逆に回転されることによって,かご4及び釣合重り5が昇降路1内で交
互に昇降される(段落【0006】)。
このとき,巻上機8には,図10に示すような上向きの力Fが作用す
る。この上向きの力Fは,かご4の荷重をW1,釣合重り5の重量をW
2,巻上機8の重量をW3とすると,F=(W1+W2)/2−W3で求
められる。例えば,W1を1600kg,W2を1300kg,W3を3
00kgとすると,F=1150kgとなる(段落【0007】)。
イ【発明が解決しようとする課題】
上記のように構成された従来のエレベータ装置においては,巻上機8を
ピット1aに設置することにより,
機械室が省略されているが,巻上機8に加わる上向きの力Fが巻上機取付
梁6を介してアンカーボルト7に引き抜き力として作用するため,ピット
1aの床面1bにはその引き抜き力に耐え得る強度が求められる。しか
し,一般にピット1aの床面1bはコンクリートにより構成されているた
め,床強度には制限があった(段落【0008】)。
また,床面1bのコンクリート内の鉄筋(図示せず)にアンカーボルト
7を溶接する方法もあるが,この場合,ビルの建築業者との事前の打ち合
わせが必要であるとともに,建築コストが増大してしまう(段落【000
9】)。
さらに,弾性体11が巻上機8と締結具10との間に介在されているた
め,弾性体11の個数や大きさが,締結具10の本数や大きさにより制限
されてしまう(例えば,締結具10が4本に制限される。)。このため,
弾性体11の面圧を高く設定しなければならず,防振ゴムとしての十分な
特性を出すことができなかった(段落【0010】)。
この発明は,上記のような問題点を解決することを課題としてなされた
ものであり,ピットの床面に引き抜き力を作用させることなく,巻上機を
ピットに設置することができ,また巻上機の防振性能を向上させることが
できるエレベータ装置を得ることを目的とする(段落【0011】)。
ウ【課題を解決するための手段】
この発明に係るエレベータ装置は,昇降路の底部に設置されている巻上
機支持台,この巻上機支持台上に設置され,回転可能な綱車を有する巻上
機,かごガイドレール,巻上機の駆動により,かごガイドレールに案内さ
れて上記昇降路内を昇降するかご,かごに設けられている回転自在のかご
吊り車,かごガイドレールと間隔をおいて設置されている重りガイドレー
ル,重りガイドレールに案内されて昇降路内を昇降する釣合重り,釣合重
りに設けられている回転自在の重り吊り車,昇降路内に設置され,巻上機
から巻上機支持台に作用する上向きの力を受け,かごガイドレール及び重
りガイドレールを支持するレール支持梁,ガイドレールにより支持されて
いる回転自在の返し車,巻上機の綱車及び返し車に巻き掛けられ,かご吊
り車を介してかごを吊り下げるとともに重り吊り車を介して釣合重りを吊
り下げる主ロープ,及びガイドレールにより支持され,それぞれが主ロー
プの端部に固定されている一対の綱止め部材を備え,返し車は,巻上機の
綱車からかご吊り車に至る主ロープが巻き掛けられている回転自在のかご
側返し車と,巻上機の綱車から重り吊り車に至る主ロープが巻き掛けられ
ている回転自在の重り側返し車からなり,レール支持梁は,かごの重量及
び釣合重りの重量がかご側返し車,重り側返し車,及び一対の綱止め部材
を介してかごガイドレール及び重りガイドレールに作用することによる下
向きの力により上向きの力を相殺させるものである。…(段落【0012
】)
エ【発明の実施の形態】
以下,この発明の実施の形態を図について説明する。
実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1によるエレベータ装置の巻上機設置状態を
示す正面図,図2は図1の巻上機設置状態を示す平面図,図3は図1のI
II−III線断面図,図4は図3のIV−IV線断面図,図5は図3の
V部を拡大して示す分解斜視図である(段落【0013】)。
図において,21は昇降路1のピット1aに互いに平行に設置されてい
るI形断面の一対のレール支持梁(かごレール支持梁21b及び重りレー
ル支持梁21c)であり,これらのレール支持梁21は,アンカーボルト
22によりピット1aの床面1bに固定されている。2はかごレール支持
梁21b上に互いに間隔をおいて設置され,かご4(図9)の昇降を案内
する一対のかごガイドレール,3は重りレール支持梁21c上に互いに間
隔をおいて設置され,釣合重り5(図9)の昇降を案内する一対の重りガ
イドレールである(段落【0014】)。
23は床面1c上に互いに平行に設置されている断面コ字状の一対の巻
上機取付梁であり,これらの巻上機取付梁23は,レール支持梁21に対
して直角の方向へ延びている。また,各巻上機取付梁23の両端部には,
レール支持梁21の下部に挿入された結合部23aが形成されている。さ
らに,レール支持梁21には,巻上機取付梁23に作用する上向きの力を
受ける複数の受け部21aが設けられており,これらの受け部21aに締
結具24を介して結合部23aが結合されている(段落【0015】)。
25は巻上機取付梁23に取り付けられ,巻上機8を支持している巻上
機支持台であり,この巻上機支持台25は,互いに対向するように締結具
27により巻上機取付梁23に固定され,開口部26aが2つずつ設けら
れている一対の支持板26と,両端部が開口部26aに挿通されている断
面コ字状の一対の支持梁28と,これらの支持梁28の上下面に対向し巻
上機8が固定されている固定梁29と,支持梁28と固定梁29との間に
介在されている振動・騒音防止用の複数の弾性体(防振ゴム)30とを有
している(段落【0016】)。
なお,主ロープ18の経路は,図9及び図10と同様であり,巻上機8
の駆動により綱車9が正逆に回転されることによって,かご4及び釣合重
り5がガイドレール2,3に沿って交互に昇降される(段落【0017
】)。
このようなエレベータ装置では,従来例と同様に巻上機8に上向きの力
が作用するが,この上向きの力は,巻上機支持台25及び巻上機取付梁2
3を介してレール支持梁21の受け部21aに伝えられる。このように,
巻上機8に作用する上向きの力は,最終的にはレール支持梁21により受
けられる(段落【0018】)。
これに対し,ガイドレール2,3には,綱止め部材12,13及び返し
車14,15が取り付けられているため,かご4の荷重や釣合重り5の重
量が作用している。従って,レール支持梁21に伝えられた上向きの力
は,ガイドレール2,3に作用する下向きの力により相殺され,上向きの
力は建物に作用しない。そして,エレベータ装置全体の重量が床面1bに
より支持される。即ち,ピット1aの床面1bに引き抜き力を作用させる
ことなく,巻上機8をピット1aに設置することができる(段落【001
9】)。
実施の形態2.
次に,図6はこの発明の実施の形態2によるエレベータ装置を示す平面
図,図7は図6の装置を示す側面図,図8は図7のVIII−VIII線
断面図である。図において,31はレール支持梁21に直接取り付けら
れ,巻上機8を支持している巻上機支持台であり,この巻上機支持台31
は,互いに対向するように締結具33によりレール支持梁21に固定さ
れ,開口部32aが2つずつ設けられている一対の支持板32と,両端部
が開口部32aに挿通されている断面コ字状の一対の支持梁34と,これ
らの支持梁34に支持され巻上機8が固定されている固定梁35と,支持
梁34と固定梁35との間に介在されている振動・騒音防止用の複数の弾
性体(防振ゴム)36とを有している。また,弾性体36は,支持梁34
の上側では図8の右側に,支持梁34の下側では図8の左側に寄せて配置
されている(段落【0022】)。
このように,巻上機取付台31をレール支持梁21に直接固定した場合
にも,巻上機8に作用する上向きの力が,ガイドレール2,3に作用する
下向きの力により相殺され,建物に上向きの力が作用しない。従って,ピ
ット1aの床面1bに引き抜き力を作用させることなく,巻上機8をピッ
ト1aに設置することができる。また,巻上機取付台31がレール支持梁
21に直接固定されているため,構造が簡単になり,部品点数が削減され
る(段落【0023】)。
但し,この構造では,支持板32間に架け渡される支持梁34の長さが
長くなり,曲げモーメントが大きくなるため,レール支持梁21の間隔が
小さい比較的小形のエレベータ装置に適している(段落【0024】)。
また,主ロープ18の配置は図10に限定されるものではなく,ピット
1aに設置された巻上機に主ロープから上向きの力が作用するエレベータ
装置であれば,この発明を適用することができる(段落【0027】)。
オ【発明の効果】
以上説明したように,この発明のエレベータ装置は,巻上機から巻上機
支持台に作用する上向きの力を,ガイドレールを支持するレール支持梁で
受けるようにしたので,レール支持梁に伝えられた上向きの力は,ガイド
レールに作用する下向きの力により相殺され,上向きの力は建物に作用し
ない。従って,ピットの床面に引き抜き力を作用させることなく,巻上機
をピットに設置することができ,床強度をます必要がなく,建築コストの
増加を防止できる。また,互いに対向してピット内に設置され,それぞれ
開口部を有する一対の支持板と,両端部が開口部に挿入されている支持梁
とを有する巻上機支持台を用いたので,巻上機に作用する上向きの力に対
して十分な強度を確保することができる。さらに,支持梁の上下面に対向
し巻上機が固定されている固定梁と,支持梁と固定梁との間に介在されて
いる弾性体とを有する巻上機支持台を用いたので,弾性体を配置するスペ
ースを十分に確保することができ,弾性体の大きさ,形状及び硬度等の選
択の自由度を向上させ,防振性能を向上させることができる。さらにま
た,巻上機支持台をレール支持梁に直接固定したので,構造を簡単にして
部品点数を削減することができる(段落【0028】)。
(2)上記(1)の記載によると,訂正発明は,エレベータ装置において,「巻上
機に加わる上向きの力Fが巻上機取付梁を介してアンカーボルトに引き抜き
力として作用するため,ピットの床面にはその引き抜き力に耐え得る強度が
求められる。しかし,一般にピットの床面はコンクリートにより構成されて
いるため,床強度には制限があった。また,床面のコンクリート内の鉄筋に
アンカーボルトを溶接する方法もあるが,この場合,ビルの建築業者との事
前の打ち合わせが必要であるとともに,建築コストが増大してしまう。」と
いう問題点を解決するためにされたもので,「巻上機から巻上機支持台に作
用する上向きの力を,ガイドレールを支持するレール支持梁で受けるように
したので,レール支持梁に伝えられた上向きの力は,ガイドレールに作用す
る下向きの力(かごの重量及び釣合重りの重量がかご側返し車,重り側返し
車,及び一対の綱止め部材を介してかごガイドレール及び重りガイドレール
に作用することによる下向きの力)により相殺され,上向きの力は建物に作
用しない。」という特徴があるものと認められる。
3取消事由1(相違点の看過)について
(1)刊行物1(甲1)には,次の記載がある。
「第3図ないし第5図はこの考案の一実施例を示す。
図中,同一又は相当部分は同一符号で示し,図において4aは鞍形に形成
され,鞍部が右側かご用レール4の背面に固定され,脚部が右壁1eに固定
されたレールブラケット,7は右側かご用レール4に対向する部位よりもか
ご出入口5a側のかご5底部に設けられたかご用つり車,8は同様に左側か
ご用レール3に対向する部位よりもかご出入口5a側のかご5底部に設けら
れ,かご用つり車7に対して間口方向に並設されたかご用つり車,9は鞍形
断面を有し,脚部を昇降路1側へ向け,鞍部を右壁1eに固定されて立設さ
れたおもり用レール,11は断面がコ字状に形成されたつり合おもりで,凹
所をおもり用レール9に対向させて昇降自在に係合されている。12はつり
合おもりの頂部に設けられたおもり用つり車,13は昇降路1の底部に設け
られた巻上機,13aはこの巻上機13のシーブで,直径dの平盤状に形1
成され,回転軸を間口方向へ向けて右壁1e面と右かご用レール4の背面の
間に配設されたものである。14は少なくともシーブ13aよりも上部で,
かご5が最上階から更に上方へ行過ぎたとしてもかご用つり車7と干渉しな
い高さに設けられた半径rの第1のつり車で,回転軸に直交する回転面が1
シーブ13aの回転面と同一面であり,かつ,第1のつり車14の回転軸と
シーブ13aの回転軸の水平投影面における距離Sがそれぞれの半径の和11
(r+d/2)よりも小さくなるように配設されている。15は第1のつ11
り車14よりも後壁1d側でかつ,回転面が同じになるように配設された半
径rの第2のつり車で,その回転軸とシーブ13aの回転軸の水平投影面2
上における距離Sがそれぞれの半径の和…よりも小さくなるように配設さ12
れている。17はシーブ13aに下側から巻き掛けられた主索で,一側が立
ち上げられて第1のつり車14に上側から巻き掛けられ,更にかご用つり車
7,8に下側から巻き掛けられて立ち上げられ,最上部のレールブラケツト
3aに固定され,他側が第2のつり車15に上側から巻き掛けられ,更にお
もり用つり車12を介して止め板17aに固定されている。19は一端が手
前の右壁1eに固定されて昇降路1側へ屈曲され,更に,後壁1d側へ屈曲
されて途中右側かご用レール4の背面に固定されて他端がおもり用レール9
に固定された支持材で,右側かご用レール4の反対側の面に第1のつり車1
4及び第2のつり車15及びつな止め板17aが取り付けられている。
上記構成のロープ式エレベータにおいて,巻上機13のシーブ13aが,
第3図の矢印C方向へ回転すると主索17がかご5側からつり合おもり11
側へ送られてかご5を上昇させ,逆に,第2図の矢印D方向へ回転すると主
索17がつり合おもり11側からかご5側へ送られてかご5を下降させるも
のである。」(4欄19行∼5欄30行)
「また,支持材19を右側かご用レール4及びおもり用レール9に取り付け
たので,右壁1eへの取り付け点がレールを介して多数点に分散され,強固
な取り付けとなり,別途梁を設けて取り付ける必要がなくなり,据付工事の
簡略化が可能となる。」(6欄2行∼6行)
(2)ア上記(1)の記載及び刊行物1の図3∼5によると,刊行物1には,下記
のようなロープ式エレベータ(刊行物1発明)が記載されていると認めら
れる。

「昇降路底部の建物の床に設置されている,シーブ13aを有する巻上
機,
かご用レール3,4,
巻上機の駆動により,かご用レール3,4に案内されて昇降路内を昇降
するかご5,
かご5に設けられているかご用吊り車7,8,
左側かご用レール3,右側かご用レール4と間隔をおいて設置され,建
物の右壁1eに固定されているおもり用レール9,
おもり用レール9に案内されて昇降路内を昇降するつり合おもり11,
つり合いおもり11に設けられているおもり用つり車12,
右側かご用レール4の背面,おもり用レール9を固定するとともに,一
端が右壁1eに固定され,他端がおもり用レール9を介して,建物の右壁
1eに固定されている支持材19,
鞍部が右側かご用レール4の背面に固定され,脚部が建物の右壁1eに
固定されたレールブラケット4a,
左側かご用レール3と建物の左壁1fに固定されているレールブラケッ
ト3a,
支持材19に固定されている第1のつり車14及び第2のつり車15,
シーブ13a及び第1のつり車14に巻き掛けられ,かご用つり車7,
8を介してかご5を吊り下げるとともに,おもり用つり車12を介してつ
り合いおもり11を吊り下げている主索17,
からなり,
主索17の一端は,レールブラケット3aに固定され,他端は,支持材
19に固定されている止め板17aに固定され,その間において,主索1
7は,かご用つり車8,7から,第1のつり車14に巻き掛けられて,シ
ーブ13aに至り,シーブ13aから第2のつり車15に巻き掛けられ
て,おもり用つり車12に至る,
ロープ式エレベータ。」
イなお,鞍部が右側かご用レール4の背面に固定され,脚部が建物の右壁
1eに固定されたレールブラケット4aにつき,原告は,支持材19の上
にあると主張するが,刊行物1(甲1)の第3図によると,レールブラケ
ット4aは,支持材19と床面との間にあることが明らかであり,第4図
において,レールブラケット4aの支持材19と重なる部分が点線で記載
されていることも,これを裏付けている。
(3)ア審決は,刊行物1発明につき,「右側かご用レール4及びおもり用レ
ール9により支持されている第1のつり車14及び第2のつり車15」
(12頁9行∼10行)及び「左側かご用ガイドレール3,右側かご用レ
ール4に支持され,主索17の端部に固定されている一対の綱止め部材」
(12頁14行∼15行)が存在すると認定しているところ,原告は,こ
れらの認定は誤りであると主張する。
しかし,上記(2)のとおり,第1のつり車14及び第2のつり車15が
固定されている支持材19は,右側かご用レール4の背面,おもり用レー
ル9に固定されている。
また,上記(2)のとおり,主索17の一端が固定されているレールブラ
ケット3aは,左側かご用レール3に固定されており,主索17の他端が
固定されている止め板17aは,支持材19に固定されているところ,支
持材19は,右側かご用レール4の背面に固定されている。
そして,刊行物1(甲1)の第3図では,右側かご用レール4及び左側
かご用ガイドレール3は,一部分しか記載されていない。しかし,刊行物
1(甲1)の第3図には,おもり用レール9が建物の床まで存する図が記
載されている。また,建設省住宅局建築指導課監修「ホームエレベーター
の本−ホームエレベーターのある住まいの計画と設計−1989年
版」日本建築センター平成元年6月10日発行24頁∼26頁(乙1),
特開平7−228454号公報(乙2),特開平8−198550号公報
(乙3),特開平3−98985号公報(乙4),特開平1−15628
9号公報(乙5)と弁論の全趣旨によると,ガイドレールを底部まで伸ば
し,底部で支えるエレベータ装置は,本件特許出願前に広く用いられてい
る一般的な技術であったと認められる。そうすると,おもり用レール9は
もとより,右側かご用レール4及び左側かご用ガイドレール3について
も,建物の床まで存するものと理解することができる。
さらに,刊行物1発明においては,巻上機13は,上記(2)のとおり,
昇降路底部の建物の床に設置されているから,巻上機13にかかる上向き
の力は,昇降路底部の建物の床にかかる。
以上述べたところによると,かご5及びおもり11の重量が第1のつり
車14(かご側返し車),第2のつり車15(重り側返し車)を介して,
右側かご用レール4及びおもり用レール9に作用する下向きの力が存し,
その力は,右側かご用レール4及びおもり用レール9によって支えられて
いるということができるから,第1のつり車14及び第2のつり車15
は,右側かご用レール4及びおもり用レール9により支持されているとい
うことができる。
また,主索17の端部に固定されている一対の綱止め部材にかかる下向
きの力は,左側かご用ガイドレール3及び右側かご用レール4によって支
えられているということができるから,主索17の端部に固定されている
一対の綱止め部材は,左側かご用ガイドレール3及び右側かご用レール4
により支持されているということができる。
なお,原告は,「支持材19のうち,おもり用レール9に支持されてい
る点と,右側かご用レール4に支持されている点のみが1.8mmも下降
したならば,支持材19が変形するとともに,支持材19を右壁1eに固
定している点に極めて大きな荷重がかかり,固定点が破壊するおそれが大
きい。刊行物1発明は,ガイドレールの変形によって傾くということは予
定しておらず,ガイドレールはほとんど変形することはない。変形するこ
とがないということは,荷重を受けていないということである。」と主張
する。しかし,刊行物1発明の上記構成からすると,上記のとおり力がか
かると考えることができる。原告の上記主張は,支持材19の右壁1eへ
の固定点が弾性変形しないことを前提としていることや支持材19の右側
かご用レール4及びおもり用レール9への取付け部が弾性変形することを
考慮していないなどの点において,採用することができない。
したがって,上記審決の認定に誤りがあるということはできない。
イもっとも,上記(2)のとおり,①支持材19は,建物の右壁1eに固定
されていること,②おもり用レール9レールは,建物の右壁1eに固定
されていること,③鞍部が右側かご用レール4の背面に固定され,脚部が
建物の右壁1eに固定されたレールブラケット4aが存すること,④ブラ
ケット3aは,建物の左壁1fに固定されていることに,上記のとおり,
巻上機13にかかる上向きの力は,昇降路底部の建物の床にかかることを
総合すると,かご5及びおもり11の重量が第1のつり車14(かご側返
し車),第2のつり車15(重り側返し車)及び上記の一対の綱止め部材
を介して,右側かご用レール4,左側かご用レール3及びおもり用レール
9に作用する下向きの力は,刊行物1発明においては,建物の壁にもかか
っているものと考えられる。
このように,刊行物1発明においては,上記上向きの力,上記下向きの
力ともに,建物に作用している。刊行物1発明は,この点において,上記
上向きの力と上記下向きの力が相殺され,上記上向きの力が建物に作用し
ない訂正発明と異なるが,審決においては,この点は〈相違点〉として掲
げて検討されているので,審決が相違点を看過したということはできな
い。
4取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
(1)刊行物2(甲2)には,次の記載がある。
ア実用新案登録請求の範囲
「昇降路を昇降するかごに連結された主索が上記昇降路の下部に設置され
た巻上機に巻き掛けられたものにおいて,上記昇降路に設けられた立設部
材の下端に一部が固定され他部には上記巻上機が装着された支持部材を備
えたことを特徴とするベースメント形エレベータ。」(1頁5行∼10
行)
イ考案の詳細な説明
「この考案はベースメント形エレベータの改良構造に関するものである。
まず,第1図によって従来のベースメント形エレベータを説明する。
図中,(1)はエレベータの昇降路で,(1a)はこれの頂部,(1
b)は底部(判決注「産部」は誤り),(2)は昇降路(1)に互いに
離れて立設されたレールで,(2a)はこれの中間部を昇降路(1)の周
壁に支持したブラケット,(3)はレール(2)に移動可能に係合された
かご,(4)は頂部(1a)に枢着された案内車,(5)は底部(1b)
にアンカーボルト(5a)によって固定された巻上機で,(5b)はこれ
の巻胴(5b)に一端が固定されて巻き掛けられて上方に延び案内車
(4)に巻き掛けられ,他端でかご(3)を吊持した主索である。
すなわち,巻上機(5)が付勢され主索(6)を介してかご(3)が駆
動されて,かご(3)はレール(2)に案内されて昇降する。そして巻上
機(5)に常時上方向の荷重が作用するために強固なアンカーボルト(5
a)が必要となる。また底部(1b)は一般に防水モルタルによって仕上
げられていて,アンカーボルト(5a)の埋設に煩雑な手数が掛かる不具
合があった。
この考案は上記の欠点を解消するもので,昇降路の下部に巻上機が簡易
な手段によって設置されたベースメント形エレベータを提供しようとする
ものである。
以下,第2,第3図によってこの考案の一実施例を説明する。
図中,第1図と同符号は相当部分を示し,(7)は形鋼材が底部(1
b)に横たえられてなる支持部材,(2)は支持部材(7)の上面に下端
が接して配置され取付金具(2b)を介して固定されて立設されたレール
からなる立設部材,(5)は支持部材(7)が立設部材(2)の相互間外
へ延長された箇所にボルト(5c)によって固定された巻上機である。
すなわち,巻上機(5)に作用する上方向の荷重は支持部材(7)を介
して立設部材(2),ブラケット(2a)によって支持される。このため
巻上機(5)の固定のためのアンカーボルトの埋設等の手数を省くことが
できる。また,支持部材(7)によってレールと巻上機(5)の相対位置
が自動的に決定されるので,巻上機(5)を容易に所定位置に設置するこ
とができる。
なお,この実施例における立設部材(2)が建築駆体の柱,他のエレベ
ータ機器からなるものであっても第2,第3図の実施例とほぼ同様な作用
が得られることは明白である。
以上説明したとおりこの考案は,昇降路の下部に配置された巻上機を昇
降路に設けられた立設部材の下端に一部が固定された支持部材の他部に装
着したので,巻上機に作用する上方向の荷重が支持部材を介して立設部材
によって支持されるため,簡単な構造で容易に巻上機を設置することがで
きる安価なベースメント形エレベータを実現するものである。」(1頁1
2行∼4頁6行)
ウ図面の簡単な説明
「第1図は従来のベースメント形エレベータを示す要部縦断面概念図,第
2図はこの考案によるベースメント形エレベータの一実施例を示す第1図
相当図,第3図は第2図の要部横断平面図である。
(1)…昇降路,(2)…立設部材,(3)…かご,(5)…巻上機,
(6)…主索,(7)…支持部材
なお,図中同一部分または相当部分は同一符号により示す。」(4頁8
行∼16行))
(2)ア上記(1)の記載及び刊行物2(甲2)の第1図∼第3図によると,①従
来のベースメント形エレベータは,巻上機(5)を建物の床に設置し,こ
の巻胴(5b)に一端が固定されて巻き掛けられて上方に延びる主索
(6)は,建物の上部に設置されている案内車(4)に巻き掛けられ,他
端でかご(3)を吊持しているものであること,②このようなエレベータ
では,巻上機(5)に常時上方向の荷重が作用するために強固なアンカー
ボルト(5a)が必要となるところ,巻上機(5)を設置する建物の床
(1b)は一般に防水モルタルによって仕上げられているため,アンカー
ボルト(5a)の埋設に煩雑な手数が掛かる不具合があったこと,③刊行
物2発明は,この欠点を解消したものであること,④刊行物2発明は,昇
降路の下部に配置された巻上機(5)を昇降路に設けられた立設部材
(2)の下端に一部が固定された支持部材(7)の他部に装着したので,
巻上機(5)に作用する上方向の荷重が支持部材(7)を介して立設部材
(2)によって支持されるため,簡単な構造で容易に巻上機を設置するこ
とができること,以上の事実が認められる。
イそうすると,刊行物2には,下記のような内容の発明(刊行物2発明)
が記載されていると認められる。

「昇降路の底部(1b)に設置されている支持部材(7),
この支持部材(7)の立設部材(2)の相互間外へ延長された箇所に設
置されている巻上機(5),
支持部材(7)の上面に接して配置されて,ブラケット(2a)によ
り,中間部を昇降路(1)の周壁に支持されている,レールからなる立設
部材(2),
巻上機(5)の巻胴(5b)に一端が固定されて巻き掛けられて上方に
延び,立設部材(2)の上部に設置されている案内車(4)に巻き掛けら
れ,他端でかご(3)を吊持している主索(6)
巻上機(5)の駆動により,レール(2)に案内されて昇降路内を昇降
するかご(3)
から成るベースメント形エレベータ。」
ウ上記イの構成のうち,立設部材(2)の上部に案内車(4)が設置され
ていることは,上記(1)の「(4)は頂部(1a)に枢着された案内車」
との記載及び刊行物2(甲2)の第2図から明らかである。原告は,刊行
物2(甲2)の第2図の上部の支持梁は壁面に固定されていると主張する
が,刊行物2(甲2)には,そのような記載はなく,当業者(その発明の
属する技術の分野におれる通常の知識を有する者)が当然にそのように理
解するともいえないから,上部の支持梁が壁面に固定されているとは認め
られず,考案者であるBが,刊行物2(甲2)の考案に係る製品におい
て,上部の支持梁が壁面に固定されていると述べていること(甲7)は,
原告の上記主張を認めるに足りる根拠となるものではない。また,原告
は,丙12(実願昭58−53560号[実開昭59−159678号]
のマイクロフィルム)の第5図及び第6図の実施例において,上部の支持
梁が壁面に固定されていると主張するが,第5図及び第6図の記載による
と,支持梁は壁面から離れていて,壁面に固定されているはいえない。丙
12には第5図及び第6図の実施例について「返し車(7)の支持梁
(9)を昇降路(1)両側壁面前方に取付けている。」(4頁10行∼1
1行)との記載があるが,この記載は,両側壁面の前の方を意味するにと
どまり,壁面に固定されているとの意味であるとは解されないし,丙12
には「返し車を支持する支持梁をエレベータ用かごの前方側に寄せて壁面
に取付けた」(5頁7行∼9行)との記載があるが,この記載は,支持梁
が壁面に取り付けられている第3図及び第4図の実施例についての記載で
あると解されるから,第5図及び第6図の実施例において,上部の支持梁
が壁面に固定されていることの根拠となるものではない。考案者であるB
が,上記第5図及び第6図の実施例に係る製品において,上部の支持梁が
壁面に固定されていると述べていること(Bの報告書,甲7)も,原告の
上記主張を認めるに足りる根拠となるものではない。したがって,原告の
丙12の第5図及び第6図の実施例に基づく主張は,前提を欠き採用する
ことができない。
(3)上記(2)で述べたところからすると,刊行物2発明においては,①案内車
(4)に巻き掛けられ,他端でかご(3)を吊持している主索(6)によっ
て巻上機(5)に作用し,支持部材(7)を介して立設部材(2)に伝えら
れる上向きの力,②かご(3)の重量が主索(6)と案内車(4)を介して
立設部材(2)に働く下向きの力が存するところ,これらの力は,立設部材
(2)に上向きと下向きに働くものであって,立設部材(2)がそれにかか
る荷重に耐えることができる十分な強度を有している限り,これらの上向き
の力と下向きの力は相殺されつり合い状態にあるものと解される。
そして,(1)刊行物2発明は,巻上機(5)を設置するアンカーボルト
を不要とするもので,昇降路の下部に配置された巻上機(5)を昇降路に設
けられた立設部材(2)の下端に一部が固定された支持部材(7)の他部に
装着したので,巻上機(5)に作用する上方向の荷重が支持部材(7)を介
して立設部材(2)によって支持されるため,簡単な構造で容易に巻上機を
設置することができるものであること,(2)前記3(3)アのとおり,立設
部材(2)がそれに相当するガイドレールについては,ガイドレールを底部
まで伸ばし,底部で支えるエレベータ装置が周知であり,これらのエレベー
タ装置(前記乙1∼5のエレベータ装置)においては,かごガイドレール及
び重りガイドレールを昇降路の壁に固定するのでなく,エレベータ装置自身
の部材によってガイドレールを支持する構造であったと認められるから,ガ
イドレールがそれにかかる荷重に耐えることができる十分な強度を有してい
るものであったということができることからすると,当業者は,刊行物2発
明には,立設部材(2)がそれにかかる荷重に耐えることができる十分な強
度を有し,上記上向きの力と下向きの力が相殺されるものが含まれていると
理解するものと解される。このように上向きの力と下向きの力が相殺されつ
り合い状態にあるとすると,上向きの力が建物に作用することはない。
(4)ところで,刊行物2発明には,上記(2)イのとおり,ブラケット(2a)
が存し,これについては,刊行物2(甲2)に,上記(1)のとおり,「巻上
機(5)に作用する上方向の荷重は支持部材(7)を介して立設部材
(2),ブラケット(2a)によって支持される。」(3頁7行∼9行)と
の記載がある。
しかし,上記(3)のとおり,刊行物2発明において,上向きの力と下向き
の力は相殺されつり合い状態にあり,上向きの力が建物に作用することはな
い場合には,ブラケット(2a)によって支持される「上方向の荷重」に,
上記のとおり巻上機(5)に作用する上向きの力が含まれるということはで
きない。もっとも,立設部材(2)がそれにかかる荷重に耐えることができ
る十分な強度を有していない場合には,ブラケット(2a)に巻上機(5)
に作用する上向きの力がかかることが考えられるが,そうであるとしても,
当業者は,刊行物2(甲2)と周知技術から,上記のとおり,刊行物2発明
には,上向きの力と下向きの力が相殺され上向きの力が建物に作用すること
はないものが含まれていると理解できるのであって,そのことは,刊行物2
(甲2)のブラケット(2a)に関する上記記載にかかわらないというべき
である。
また,刊行物2(甲2)には,「この実施例における立設部材(2)が建
築駆体の柱,…からなるものであっても第2,第3図の実施例とほぼ同様な
作用が得られることは明白である。」(3頁下6行∼下3行)との記載があ
る。しかし,この記載は,立設部材(2)が建築駆体の柱からなる別の発明
について記載したものであるから,上記(3)の認定を左右することはない。
さらに,特開昭62−175394号(甲8)に鉛直方向の荷重を支持し
得るブラケットが示されているとしても,刊行物2発明とは別の発明に関す
る記載であって,上記(3)の認定を左右するものではない。
(5)そして,刊行物1発明と刊行物2発明とは,いずれも巻上機を底部に有
するエレベータの発明であるから,それらを組み合わせることができるとい
うべきである。
そうすると,当業者は,刊行物1発明に対して刊行物2発明を組み合わ
せ,前記乙1∼5から認められる周知の技術的事項(かごガイドレール及び
重りガイドレールを昇降路の壁に固定するのでなく,エレベータ装置自身の
部材によってガイドレールを支持する構造のエレベータ装置)を適用するこ
とによって,訂正発明のエレベータの〈相違点〉に係る構成を容易に想到す
ることができたものというべきである。
(6)なお,原告は,刊行物1発明においては,おもり用レール9,右側かご
用レール4,左側かご用レール3が昇降路の壁に固定されているから,前記
乙1∼5から認められる技術的事項が周知であったとしても,そのような技
術的事項を刊行物1発明に適用することはあり得ないし,また,刊行物2発
明は,立設部材(2)をブラケット(2a)を介して建物に支持するもので
あるから,前記乙1∼5から認められる技術的事項を刊行物2発明に適用す
ることもあり得ないと主張する。しかし,刊行物2発明は,上記(3)のとお
り,上向きの力と下向きの力が相殺され,上向きの力が建物に作用すること
はないものが含まれており,既に述べたとおり,刊行物1発明に対して刊行
物2発明を組み合わせ,前記乙1∼5から認められる周知の技術的事項を適
用することによって,訂正発明のエレベータの〈相違点〉に係る構成を容易
に想到することができたものというべきであって,原告が指摘する上記の各
点は,その妨げとなるものではない。
また,原告は,刊行物2(甲2)の上部を刊行物1(甲1)の構造によっ
て置き換えた模型を作成し,それを用いて,かごをモータでつり上げる実験
をすると,ブラケットが昇降路の壁に固定されているときは,正常に作動す
るが,ブラケットが昇降路の壁に固定されていないときは,ガイドレールが
変形し,昇降路を固定している支持部材が巻上機とともに持ち上がると主張
し,その実験の写真(甲5)を提出する。この実験では,上部の刊行物1の
構造に相当する部分と下部の刊行物2の構造に相当する部分がばねによって
連結されているから,ガイドレールがそれにかかる荷重に耐えることができ
る十分な強度を有しているものではない。したがって,原告の上記主張は,
その前提において失当であり,採用することはできない。
5結論
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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