弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤庄市郎、同松井元一の上告趣意第一点について。
 所論行政協定は特に国会の承認を経ていないけれども、違憲無効と認められない
ことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和三四年(あ)七一〇号同
年一二月一六日大法廷判決、刑集一三巻一三号三二二五頁)。所論は採用すること
はできない。
 同第二点および第三点について。外国為替及び外国貿易管理法にいう「対外支払
手段」とは、外国通貨その他通貨の単位の如何を問はず、
 外国通貨をもつて表示され、または外国において支払手段として使用することの
できる支払手段をいい(六条一項八号)、軍票は「昭和二七年政令一二七号日本国
とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為
替管理令等の臨時特例に関する政令」二条一〇号によれば、合衆国政府が発行し、
且つ、合衆国通貨をもつて表示される対外支払手段たる軍票をいうと規定されてい
るのであつて、米国軍票は外国為替及び外国貿易管理法六条一項八号にいう「対外
支払手段」に該当すること、および前記政令一二七号四条の性格は、右法律二一条
の委任命令にほかならないものであることは、すでに当裁判所判例の示すところで
ある(昭和三一年(あ)三三八号同三三年七月三一日第二小法廷決定、刑集一二巻
一二号二七九二頁)。所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて採ることは
できない。
 同第四点について。
 軍票の日本銀行に対する寄託義務を定めている政令一二七号四条二項の規定は、
単に対外支払手段等の集中制度の一つとして軍票に対する所有権の行使を制限した
にとどまり、これを剥奪する趣旨のものではないから、所論違憲の主張も、その前
提を欠くものであつて採用することはできない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三五年六月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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