弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人栗山力上告趣意について。
 原判決の事実認定の前半においては、「被告人等三名は共謀の上窃盗の目的で、
同年五月二十六日午前零時頃同村a番地A方に至り、屋内で金品を物色して居たと
ころ、就寝中の同人の妻B(当時四十八年)が目を覚したので、被告人等三名は突
嗟に逮捕を免れたい気持から、被告人C、同Dは交々に右Bに対して静かにしろと
言いながら持つて居た拳銃又は日本刀(証二十九号)を突きつけ被告人Eは傍から
之を助勢する態勢で交々に同女を脅しその抵抗を抑圧し」と判示している(本件被
告人は、原審公判廷においては、「金品を物色していたところ」及び「逮捕を免れ
たい気持から」という趣旨の供述は全然していない)。この個所に重点をおけば、
準強盗と見られ、原審か、刑法二三八条の準強盗の規定を適用したのは一応正当の
ように見える。しかしながら、原審事実認定の後半においては、「被告人C、同D
は交々に右Bに対して静かにしろと言いながら、持つて居た拳銃又は日本刀(証第
二十九号)を突きつけ被告人Eは傍から之を助勢する態勢で交々に同女を脅してそ
の抵抗を抑圧し、その間に被告人Eは同家の居間にあつた箪笥の中からA等所有の
衣類約二十七点を取り出した上之を持ち運びに適するように其の場にあつた女帯で
一括りに縛り合せて右衣類を完全にその実力支配下においたのであつた」旨を判示
している。この箇所に重点をおけば、強盗と見られ刑法二三六条の強盗の規定を適
用するのが正当のように思われる。原審は何故に強盗の規定を適用しなかつたか。
要するに、原判決の事実認定の判示には、疑義があり、当審ではこの判示を基本と
して直ちに正確な法の適用をすることができない。論旨は結局理由があり、本件は
破棄差戻すを相当とする。
 よつて、旧刑訴四四七条、四四八条の二に従い主文のとおり判決する。
 本判決は、裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年九月一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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