弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人を罰金二五、〇〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 検事総長馬場義続の非常上告の趣意について。
 下関簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和三九年(い)第四二
二号)について、昭和三九年六月三〇日附の略式命令により、被告人の傷害の事実
を認定して、被告人を罰金三〇、〇〇〇円(その不完納の場合には金二五〇円を一
日に換算)に処し、右略式命令は、同年七月一八日確定したものであることは右傷
害被告事件の記録に徴して明らかである。
 ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰
金の法定刑の最高額は二五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金三
〇、〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であ
ること明らかである。
 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい
て更に判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実につき法令
を適用すると、該事実は、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に
該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金二五、〇〇〇円に処し、刑
法一八条により、右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算
した期間被告人を労役場に留置する。
 よつて主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 長富久公判出席
  昭和四〇年三月四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

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