弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人今西貞夫の上告趣意について。
 原判決の維持した第一審判決の確定した事実によると、被告人は特別都市計画法
に基く広島市東部地区土地区劃整理委員会の委員として、換地に関する事項その他
同法所定の土地区劃整理について工事施行者である広島市長の諮問に対し審議答申
する職務を担当しているものであるが、判示の各日時に判示各場所において、A外
一名から同人等の各土地の換地等について斡旋等をしたことに対する謝礼の趣旨と
して判示各金品を収受したというのであり、右判示事実は同判決挙示の証拠によつ
て十分肯認することができるから、被告人はその職務執行と密接な関係を有する行
為をなすことにより金品を収受したことが認められる。されば、原判決の判断は正
当であり、論旨は、A外一名が同人等の土地の買入や売却の斡旋をしてくれた謝礼
として被告人に金品を交付したという事実を前提とするものであるから、原判決の
認定に副わない事実を前提とする判例違反の主張に帰し、上告適法の理由にならな
い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三〇年七月二〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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