弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一 被告は、原告に対し、金二六万四〇三九円及びこれに対する昭和五四年一〇月
一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告に対し、金二〇万八五四三円を支払え。
三 訴訟費用は、被告の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
主文同旨。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、昭和四五年一〇月、貨物自動車運送事業等を業とする被告会社にその
従業員として採用され、以後現在まで引き続いて被告会社に雇用されている者であ
る。
 就業規則、労働協約等によれば、被告会社の勤務時間は午前八時三〇分から午後
四時三〇分まで(休憩時間一時間を除く労働時間は七時間)であり、また、別紙計
算書記載の諸手当が毎月二〇日締切で当月の二五日に支払われることになつてい
た。
2 原告は、別紙計算書記載のとおり、時間外労働をした。
3 被告会社は、原告のした右時間外労働に対して、別紙計算書記載のとおり、昭
和五三年三月三一日までは、前記諸手当をその基礎に算入しないで算出した割増賃
金を、同年四月一日以降は、右諸手当のうち乗務手当のみをその基礎に算入した割
増賃金を支払い、その余の割増賃金を支払わない。
4 被告会社の右割増賃金の未払は労働基準法三七条に違反するものであるから、
原告は、被告に対し、同法一一四条により、昭和五二年一〇月二五日以降に支払わ
れるべき金額である金二〇万八五四三円と同額の付加金請求権を有する。
5 よつて、原告は、被告に対し、右割増賃金差額合計金二六万四〇三九円及びこ
れに対する訴状送達の翌日である昭和五四年一〇月一四日から右支払済みまで年五
分による遅延損害金並びに右付加金二〇万八五四三円の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因第1項は認める。
2 同第2項中、普通所定外労働時間総数を否認し、その余は認める。
3 同第3項は認める。
 なお、原告主張の別紙計算書記載の諸手当のうち、住宅手当は、これを割増賃金
の基礎に算入すべきものではない。すなわち、住宅手当を割増賃金の基礎に算入す
べきかどうかは、当該住宅手当が労働の質及び量に関係づけて支給されるものであ
るかどうかを実質的に判断して決定されるべきものであるところ、本件住宅手当
は、福利厚生費として、従業員の居住形態及び居住家屋に対する責任の程度により
その金額が決定されているものであつて、労働の質及び量とは無関係のものである
から、割増賃金算定の基礎に算入されるべきものではない。
4 同第4項は争う。
5 同第5項は争う。
三 抗弁
1 労働協約の存在
(一) 被告会社と原告の所属する訴外日本液体運輸労働組合(以下「組合」とい
う。)は、昭和五三年八月一日、次のような労働協約(以下「本件協約」とい
う。)を締結した。
(1) 従来一か月ごとに支払われていた無事故手当、出勤手当を、それぞれ二か
月ごとに支払うものとする。
(2) 作業手当、特殊資格手当、住宅手当は、従来の手当額をそれぞれ四割に減
額したうえ、割増賃金の基礎に算入する。
(3) 以上を昭和五三年九月二一日から実施する。
(二) 被告会社は、原告に対し、本件協約に基づいて別紙計算書のとおり割増賃
金を支払つたから、割増賃金の未払はない。
2 権利濫用
 原告の本訴請求の目的は、自己及び組合員の正当な利益を擁護することにあるの
ではなく、いたずらに被告に打撃を与え、組合の現執行部を窮地におとし入れるこ
とにあるものである。すなわち、被告としては、従前から、従業員の労働条件の改
善につとめてきており、昭和五三年当時には基本給が同業他社に比し相当な高水準
に達していた。そのため、諸手当の割増賃金の基礎への算入については、財源不足
のため一挙にこれを是正することができず、組合の理解を得て漸次改善することと
したものである。ところで、組合は、いわゆる御用組合ではなく、その結成以来高
い戦闘性を維持してきているものであるが、その組合が、民主的討議を積み重ねた
結論として、前記協約の締結に応じたのである。しかるに、原告は、本件協約に先
立つ昭和五三年四月二四日付協約(乙第二号証の協約)の締結の際には、組合委員
長の地位にありながら、機関決定を無視して、「こんな協約は無効である。」など
と放言し、組合の了解を得ることなく、諸手当の算入の問題につき品川労働基準監
督署に是正勧告の申立てをした。その後、原告は、昭和五四年一〇月に本訴を提起
し、同年一二月には些細な有給休暇に関する就業規則違反をとらえて被告会社代表
者を品川労働基準監督署に告訴し、翌五五年九月にも軽微な就業規則違反を理由に
再び被告会社代表者を告訴し、更に、同年一一月及び翌五六年三月には被告の些細
な発言をとらえて東京都地方労働委員会に会社の支配介入に対する救済命令の申立
てをしている。しかも、原告は、これらの行動を組合になんらの相談もせずに全く
単独でしているのである。これらの行動における原告の意図が、公的機関に被告の
違法行為を確認させて被告に政治的経済的打撃を与えるとともに、現組合執行部が
会社と癒着しその違法行為を是認していると宣伝することにより、これを窮地にお
とし入れようとするところにあることは、明らかである。
 また、原告の本訴請求が認容された場合には、被告及び従業員が多大の損害を被
ることになる。すなわち、原告の請求が認められると、その結果は直ちに全従業員
の問題に波及し、その場合、被告会社の経営の破綻にもつながりかねない深刻な影
響を及ぼし、ひいては従業員にも多大の犠牲を強いることになることは火をみるよ
り明らかである。
 労働基準法上の権利の行使も、その目的が反社会的であり、その結果自己の得る
利益に比し、使用者及び第三者が被る損失が甚大である場合には、権利の濫用に当
たり無効というべきであるから、被告には原告の本訴請求に応ずる義務はない。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁第1項は認める。
2 同第2項中、原告が諸手当の算入の問題について品川労働基準監督署に是正勧
告の申立てをしたこと、原告が、被告主張のとおり、本訴を提起し、また、被告会
社代表者を二度にわたつて告訴し、更に、労働委員会に救済命令の申立てをしたこ
と、及び、原告がこれらの行動をとつた際、事前に組合と打ち合わせしなかつたこ
とを認め、その余は争う。
 なお、被告の権利濫用の主張は、労働基準法の精神に照らして、失当である。す
なわち、労働基準法は、労働者を保護するため労働条件の最低基準を定め、これを
下廻る労働条件を無効とし、この部分については同法所定の基準によることとして
いるばかりではなく、本訴の対象となつている時間外労働に対する割増賃金の支払
については、労働基準法は罰則まで設けてその履行を確保しようとしているのであ
り、このような権利を行使したからといつて、それが権利濫用となる余地はない。
五 再抗弁
 本件協約の締結は、労働基準法三七条を潜脱することを目的とした脱法行為であ
り、右協約は、同法一条二項に違背するものであるから、無効である。
 すなわち、本件協約は、被告会社が昭和五三年六月九日品川労働基準監督署労働
基準監督官から、割増賃金の基礎に作業手当、無事故手当、出勤手当、特殊勤務手
当を算入していないことについて、労働基準法三七条違反として、是正勧告を受
け、これを回避する目的で形式的な適法性を獲得しようとしてされたものであつ
た。
 本件協約は、まず、無事故手当、出勤手当を二か月ごとに支払うこととして、労
働基準法施行規則二一条四号により割増賃金の基礎に算入しないものとすることを
企図しているが、これらはいずれも、従来一か月ごとに支払われてきたものであ
り、労働基準法一一条、二四条二項、同法施行規則八条等の規定からして、一か月
を超える期間ごとに支払われるべき性質のものとはいえない。また、二か月ごとに
支払うものとした右両手当の算定方法は従来と全く同じものであつて、従来の一か
月の額を二倍して形式上二か月ごとに支払うものとしたのにすぎない。したがつ
て、本件協約の締結は、明らかに、労働基準法三七条を潜脱する目的でされた脱法
行為である。
 また、本件協約は、作業手当、特殊資格手当、住宅手当についてはその額を一律
に従来の四割に減額してこれを割増賃金の基礎に算入しているが、本件協約によれ
ば、「上記により計算された賃金が旧賃金を下廻る場合はその差額を補償する」も
のとされ、協約実施後において、被告会社は、右各手当の額を従来の額とし、か
つ、これらの手当を割増賃金の基礎に算入しないという従来と全く同一の方法で算
出した賃金額と、新たに減額した額を手当額とし、かつ、これらの手当を割増賃金
の基礎に算入して算出した賃金額との差額を「補償額」として支給している。結
局、「補償額」を含めた賃金の支給総額は、右各手当の額を従来の額とし、かつ、
これらの手当を割増賃金の基礎に算入しないという従来の方法で算出した額と全く
同一になるのであつて、明らかに、本件協約は形式的に合法性を具備しようとした
脱法行為である。
 以上のように、本件協約の締結は脱法行為であり、そうでないとしても、本件協
約は労働基準法一条二項に違背する無効なものであるから、いずれにしても、その
効力を有しない。
六 再抗弁に対する認否
 再抗弁事実はすべて争う。
 原告は、本件協約を無効であると主張するが、労働基準法一条二項に違反する労
働協約が直ちに無効となるものではなく、そこに労働基準法違反がない限り、労使
が協約によつて労働条件の切下げを図ることは自由であり、法律的にも完全に有効
である。会社経営が危機に瀕するような場合、組合がこれを理解し、会社再建のた
め従来の労働条件の切下げに同意し、将来の発展に期することは、結果的に組合員
の利益をまもることになるのであり、組合がその任務を全うすることになるのであ
る。本件における右協約は、まさに右の理に従つたものであつて、完全に有効であ
る。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 請求原因第1項及び第3項の事実並びに同第2項の事実中原告が稼動した普通
所定外労働時間総数以外の事実は、当事者間に争いがなく、いずれも成立につき当
事者間に争いのない甲第一ないし第三〇号証の各二によれば、右普通所定外労働時
間総数が原告の主張のとおりであることが認められる。
二 被告は、住宅手当を割増賃金の基礎に算入すべきではない旨主張するので、こ
の点につき考えるに、成立に争いのない甲第四〇号証、原告本人尋問の結果による
と、被告会社の住宅手当は、従業員が居住する家屋に対する責任の度合いを考慮
し、居住する家屋に対して責任をもつもの、自己が住宅に対し責任をもたないも
の、社宅に居住するもの及び寮に居住するものの四つに区分し、全従業員に対して
それぞれの区分に応じた金額が支給されることとされているが、右のうち寮に居住
するものに対する支給額が最低額で、本件協約実施前においてその額は月額三〇〇
〇円であつたことが認められる。右によれば、被告会社は、社宅は居住する者及び
会社の寮に居住する者を含む全従業員に対し、その居住形態や居住家屋に対する責
任の程度にかかわらず、最低でも月額三〇〇〇円を住宅手当として支給していたも
のであるから、少なくとも右三〇〇〇円の限度では、原告主張のとおりこれを割増
賃金の基礎に算入すべきものと解するのが相当である。
三 次に本件労働協約について判断するに、本件協約の存在(抗弁1)については
当事者間に争いがないので、本件協約の効力(再抗弁)について検討する。
 成立に争いのない甲第一九ないし第三〇号証の各一、原本の存在及び成立に争い
のない甲第三五ないし第三七号証、乙第三号証、証人Aの証言、原告本人尋問の結
果及び弁論の全趣旨によると、本件協約は、被告会社が品川労働基準監督署労働基
準監督官から、割増賃金の基礎に諸手当を算入していないことについて是正するよ
う勧告を受け、これに対処するため労使間で締結されたものであること、本件協約
においては、従来一か月ごとに支払われていた無事故手当及び出勤手当を二か月ご
とに支払うものとしたが、その額は従来の一か月の額を二倍したものであること、
無事故手当は偶数月に、出勤手当は奇数月に支払うこととされたが、両者の額に大
きな相違はなく、従来の支払方法によるのと大差ないこと、また、本件協約は、作
業手当、特殊資格手当、住宅手当についてはその額を一律に従来の四割に減額して
これを割増賃金の基礎に算入することとしているが、同時に、これによつて算出さ
れた賃金が、旧来の方式による賃金、すなわち右諸手当を減額せずに従来どおりと
し、かつ、これらの手当を割増賃金の基礎に算入しないという従来の方法で算出し
た賃金を下廻る場合は、被告会社においてその差額を補償することとしているこ
と、そして、本件協約が実施された昭和五三年九月二一日以後本件割増賃金の請求
の終期である昭和五四年九月二〇日までの間、原告は、毎月本件協約に基づき、
「補償額」との名目で右差額の補償を受けていたこと、したがつて、原告に対する
賃金は、二か月間の支給総額についてみると、本件協約実施後においても、右諸手
当の額を従来どおりの額とし、かつ、これらの手当を割増賃金の基礎に算入しない
という従来の方法で算出した額と全く同一であつたこと、以上の事実を認めること
ができ、右認定を覆するに足りる証拠はない。
 右事実によれば、本件協約は、その実施によつて従前の賃金額に何ら影響を及ぼ
すものではなく、実質的には協約実施前の割増賃金の計算方法を維持しようとする
ものであつて、従前どおり諸手当を割増賃金の基礎に算入しない旨の合意をしたの
と異なるところはないといわざるを得ない。そうすると、本件協約は、形式的な適
法性を獲得することにより、労働基準法三七条の適用を回避し、これを潜脱する目
的で締結されたものと認めるのが相当であり、その効力を有しないものというべき
である。
四 進んで、被告の権利濫用の主張について検討するに、被告主張の抗弁第2項の
事実中、原告が諸手当の算入の問題について品川労働基準監督署に是正勧告の申立
てをしたこと、原告が、被告主張のとおり、本訴を提起し、被告代表者を二度にわ
たつて告訴し、更に、労働委員会に救済命令の申立てをしたこと、原告がこれらの
行動をとつた際、事前に組合と打ち合わせしなかつたこと、以上の事実は、当事者
間に争いがない。そして、前掲甲第三六、第三七号証、原本の存在及び成立に争い
のない乙第一、第二、第九号証、証人Aの証言、原告本人尋問の結果によると、昭
和五三年当時、被告会社の基本給は、運輸労連東京集団交渉グループの平均を上廻
つていたこと、組合は、昭和五三年三月一四日被告会社に対し諸手当を割増賃金の
基礎に算入するよう要求したが、被告会社から財源不足のため実現が困難である旨
の説明を受け、結局、被告会社との間に、同年四月二四日乗務手当のみ同月一日か
ら算入し、その余の手当の算入については三年の間に実施する旨の協約を締結した
こと、当時、組合の執行委員長は原告であつたが、原告は、右協約の書面に署名し
たものの、右協約に反対の態度を表明し、前記のとおり労働基準監督署に是正勧告
の申立てをし、本件協約締結時までには委員長を辞めたこと、本件協約は、組合に
おいて十分な討議を行われた上で締結されたもので、原告もその内容を熟知してい
たこと、以上の事実を認めることができる。右事実によれば、原告は、自ら執行委
員長であつた組合の意向に反して、割増賃金の請求をしているものであるが、本件
協約が前記のとおり無効と解される以上、右の諸事実のみをもつて、直ちに、原告
の本訴請求の目的が、自己及び組合員の正当な利益を擁護することにあるのでな
く、いたずらに被告に打撃を与え、組合の現執行部を窮地におとし入れることにあ
るものと認めるのは困難であり、他にこれを認めるべき事情は、本件全証拠による
も認めることができない。さらに、被告は、本訴請求が認容されると、被告会社の
経営の破綻にもつながりかねない深刻な影響を及ぼし、ひいては従業員にも多大の
犠牲を強いることになる旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠もない。
 右によれば、被告の権利濫用の主張は、失当というべきであり、採用することは
できない。
五 以上のとおりであるから、原告は、被告に対し、別紙計算書記載の諸手当の全
部をその基礎に算入した割増賃金の請求権を取得したというべきところ、原告の右
諸手当の額及び基本給の額が別紙計算書記載のとおりであり(作業手当の平均は原
告主張の四五〇円を上廻る。)、被告が支払つた割増賃金の一時間当たりの金額が
同計算書記載のとおりであることは、成立に争いのない甲第一ないし第三〇号証の
各一、二及び弁論の全趣旨により認められる。そうすると、原告が請求権を取得し
た割増賃金と現に支払われた割増賃金との差額は、別紙計算書記載のとおり合計金
二六万四〇三九円となり、原告は、被告に対し同額の割増賃金の請求権を有する。
 また、弁論の全趣旨によれば、本件口頭弁論終結時に至るも右割増賃金の差額を
支払つていないことが認められ、右割増賃金の未払は、労働基準法三七条に違反す
るものであるから、原告は、被告に対し、同法一一四条により、昭和五二年一〇月
二五日以降に支払われるべき金額である金二〇万八五四三円と同額の付加金請求権
を有するものというべきである。
六 よつて、原告の本訴請求は、遅延損害金の請求を含めてすべて理由があるか
ら、これを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を、仮執行の宣言につ
き同法一九六条を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 穴戸達徳 相良朋紀 須藤典明)
(別紙)
<20520-001>
<20520-002>
二 日払い及び月払い賃金合計額(普通②+⑥,深夜③+⑦)並びに会社支払額と
の差額
ア 普通
<20520-003>
イ 深夜
<20520-004>
Ⅱ 未払割増賃金
<20520-005>
<20520-006>

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