弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人及び弁護人百瀬武利の各控訴趣意は後記のとおりである。
 弁護人控訴趣意第一点について。
 <要旨>原審第一回公判調書には「右被告人に対する窃盗被告事件について昭和二
十四年四月十六日札幌簡易裁判所公判廷に於いて開廷した」とあり、その末
尾には「昭和二十四年四月二十二日札幌簡易裁判所裁判所書記滝川乙也裁判官篠田
吉之助」と記載せられていることは弁護人所論のとおりであるが、その前者即ち昭
和二十四年四月十六日というのは公判調書の記載要件として刑事訴訟規則第四十四
条第一号に規定せられる公判をした年月日のことでおり、その後者即ち昭和二十四
年四月二十二日というのは、公務員が作るべき書類の方式として同規則第五十八条
に規定せられた作成年月日のことでみることは、その調書記載自体によつて疑のな
いところである。調書には「公判廷に於いて……開廷した」とあるけれどもそれは
「公判をした」という意味であつて単に公判を「開始した」という意味でないこと
は、刑事訴訟法第二百八十二条にも「公判廷は……開く」とあるのが単に「開始す
る」意味でないのと同断であつて、弁護人所論のようにとの調書の最後の部分に
「裁判官は弁論を終結し……閉廷した昭和二十四年四月二十二日」とあるからとい
つて二十二日に閉廷した趣旨に読もうというのはいささか常道に反する。従つてこ
の調書には弁護人所論のような矛盾はなく、又他にもこの調書の有効性を害する事
由は見当らない。ところでこの公判調書によれば被告人は原審公判廷で任意に供述
をなし且つ原判決に示す被告人の供述以外の各証拠は何れも適法に証拠調がなされ
ていることを認めることができるので、これ等を証拠として有罪の認定をした原判
決には何等弁護人主張のように違法はないといわなければならない。
 同第二点について。
 原判決に示す証拠によれば原判決事実摘示のとおり、窃盗既遂の事実を認定する
に十分であつて、弁護人援用の被告人供述調書には被告人は被害者の手提籠中の財
布を窃取しようとして財布を「手でつかんであげようとした処男の人に返しなさい
といわしたので発見されたから甘くないと思つて投げた」との記載があるが、他の
証拠と考へ併せると、それは一旦窃取した財布を直ちに投げ棄てた状況と判断すべ
きであつて、決して窃盗の着手に止まるものと認定することはできない。原判決に
は何等事実の誤認はないといわなければならない。
 被告人控訴趣意について。
 被害金品は被害者に返還せられていることは記録上明らかであるが、それは被告
人が自由意思によつて返還したものでなく、その他諸般の点を考慮しても原判決の
量刑が重きに過ぎるとは考えられない。他に本件について刑事訴訟法第三百七十七
条乃至第三百八十二条に規定する事由は見当らない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条によつて本件控訴はこれを棄却すべきものと
し、当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項によりこれを被告人の
負担とし、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 竹村義徹 判事 大崎孝之栄 判事 河野力)

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