弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人近藤亮太の上告趣意について。
 刑訴三〇一条は、被告人の自白を内容とした書面が証拠調の当初の段階において
取り調べられると、裁判所をして事件に対し偏見予断を抱かしめる虞れがあるから、
これを防止する趣旨の規定と解すべきである。されば単に右の書面が犯罪事実に関
する他の証拠と同時に取調が請求されただけで、現実な証拠調の手続において、他
の証拠を取り調べた後に右自白の書面が取調べられる以上は、毫も同条の趣意に反
しないものといわなければならない。次に同条に定める「犯罪事実に関する他の証
拠が取り調べられた後」という意味についても、必ずしも犯罪事実に関する他のす
べての証拠が取り調べられた後という意味ではなく、自白を補強しうる証拠が取り
調べられた後であれば足りると解するのを相当とする。ところで本件第一審公判調
書によれば、検察官は被告人の自白を内容とした書面三通、即ち被告人提出の供述
書、被告人に対する司法警察員作成の供述調書及び被告人に対する検察事務官作成
の供述調書を犯罪事実に関する他の証拠と同時に取調請求をしたが、第一審裁判所
は右供述書を収り調べるに先立ち、本件関係人Aの供述書及び同人に対する司法警
察員作成の供述調書(いずれも被告人の白白を補強する証拠)を取り調べたこと、
並に前記の被告人に対する供述調書二通については、すべての、証拠書類の取調を
終えて後に取り調べたことを認めうるのである。されば刑訴三〇一条に関する前述
の説明に徴し本件証拠調の請求手続及び証拠調手続には何等所論のような違法はな
いものといわねばならない。
 要するに論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないことは勿論、同法四一一条
を適用すべき事由あるものとも認められない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見によつて、
主文のとおり決定する。
  昭和二六年六月一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛