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平成15年(行ケ)第575号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年3月15日
判    決
原    告      JFEスチール株式会社
同訴訟代理人弁理士鈴 江 武 彦
同河 野   哲
同中 村   誠
同堀 内 美保子
同中 濱 泰 光
被    告      新日本製鐵株式会社
同訴訟代理人弁護士上 谷   清
同宇 井 正 一
同笹 本   摂
同山 口 健 司
同訴訟代理人弁理士亀 松   宏
主    文
     1 特許庁が無効2003-35229号事件について平成15年11
月27日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本
件審決」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第33369
43号,以下「本件特許」という。)につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とす
る訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決は取り消されるべきである旨
述べた。
 2 本件特許につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正
審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,結果とし
て,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件
審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
   したがって,本件審決は取消しを免れない。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させる
のを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官北  山  元  章
 裁判官  青  柳     馨
       裁判官沖  中  康  人

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