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平成19年11月29日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成19年(行ウ)第593号異議申立棄却決定取消等請求事件
(口頭弁論終結の日平成19年11月6日)
判決
神奈川県横浜市<以下略>
原告有限会社センサ研究所
東京都千代田区<以下略>
被告国
処分行政庁特許庁長官肥塚雅博
指定代理人石田久隆
同神谷一秀
同五十嵐伸司
同門奈伸幸
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
特許庁長官が平成19年3月22日付けで原告に対してした行政不服審査法
による異議申立てを棄却する旨の決定を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,特許料等の納付期限及び追納期限経過後に提出した納付書
に係る手続却下処分に対する異議申立てについて,特許庁長官において特許法
112条の2第1項に規定する「その責めに帰することができない理由」が認
められないとしてこれを棄却する旨の決定(以下「本件異議決定」という)。
をしたことにつき,本件異議決定が特許法に違反するものであるとして,被告
に対して,本件異議決定の取消しを求めた事案である。
(,。)1前提となる事実当事者間に争いがないか後掲各証拠によって認められる
()当事者1
原告は,工業廃水,養殖池などの水の浄化に関する研究と設計,施工及び
請負等を目的とする有限会社である。
()原告の特許権2
,(「」。)()。原告は次の特許権以下本件特許権というを有していた乙1
特許番号第3360075号
登録日平成14年10月18日
出願番号特願平2−261769
出願日平成2年9月28日
発明の名称浮遊型省エネ浄水機
()本件特許権の消滅3
本件特許権は,平成17年10月18日を納付期限とする第4年分特許料
,,()。不納を原因として平成18年6月21日付けで抹消登録された乙1
()本件訴訟に至る経緯4
ア特許法107条1項,108条2項によれば,本件特許権の第4年分の
特許料の納付期限は,平成17年10月18日であった。そして,特許法
112条1項によれば,この納付期限内に特許料を納付することができな
いときは,その期限が経過した後であっても,その期限の経過後6か月以
内は,特許料の納付が認められており,その追納期限は,平成18年4月
18日であった。
原告は,前記追納期限である平成18年4月18日までに,所定の特許
料及び割増特許料(以下「本件特許料等」という)を納付しなかった。。
イ原告は,処分行政庁に対し,平成18年5月24日,本件特許権の第4
(「」年分から第7年分までの本件特許料等の納付書以下本件特許料納付書
という)を提出した(乙2。。)
これに対し,処分行政庁は,平成18年6月28日付けで,本件特許権
は,第4年分の特許料等が追納期間内に納付されなかったため,特許法1
12条4項により,平成17年10月18日の経過の時にさかのぼって消
滅したものとみなされたことから,本件特許料納付書による本件特許料等
の納付は,権利消滅後の年分に係わる特許料の納付であることを理由に却
下すべきものと認められる旨の却下理由通知をした(乙3。)
ウ原告は,平成18年8月9日,前記却下理由通知について「特許取得,
の経過と,実用化状況を述べながら,本特許の置かれている立場と重要性
についての説明を行ない,特許消滅の件に関して理解を求める」旨の内。
容等を記載した弁明書(甲1,乙4〔弁明方法参照)を提出した。〕
これに対し,処分行政庁は,同年9月26日付けで,前記却下理由通知
書に記載の却下理由が解消されていないとして,本件特許料納付書を却下
する処分(以下「本件却下処分」という)をした(甲2,乙5。。)
エ原告は,平成18年11月30日付けで,本件却下処分について,行政
不服審査法に基づく異議申立てをした(甲3,乙6の1ないし3。)
これに対し,処分行政庁は,平成19年3月22日付けで,特許法11
2条の2第1項の規定により追納が認められる場合とは「その責めに帰,
することができない理由」に該当する場合のみであるから,原告の主張は
理由がない等として,本件異議決定(甲4,乙7の1)をした。なお,同
決定書は,同年3月25日に原告に送達された(乙7の2。)
オ原告は,本件異議決定の取消しを求めて,平成19年9月21日,本件
訴えを東京地方裁判所に提起した。
2本件における争点
本件異議決定に違法事由があるか否か。
3争点に関する当事者の主張
()原告の主張1
ア本件異議決定に関する違法事由について
本件異議決定は,下記①ないし④記載の理由に基づいて,原告の申立て
を棄却している。これらの理由は,いずれも特許法の精神に背くものであ
るから,本件異議決定は,特許法に違反するものであって,違法なもので
ある。
①本件異議決定には「特許権の管理は特許権者の自己責任の下で行な,
われるものである。万全の注意を払っても避けることができなかった
事由とは認められない。したがって特許法第112条の2第一項に規
定する“その責めに帰することができない理由”に該当するとは認め
られない」と記載されている。。
しかしながら,処分行政庁は,特許法に疎い発明者を一方的に法で責
,,め立てるべきではなく原告による特許料等の追納を認めない行為は
特許法1条の精神を無視するものであって,違法なものである。
②本件異議決定には「当庁には,特許料の支払いの催告を義務付ける,
法令の根拠も無い」と記載されている。。
しかしながら,処分行政庁は,発明を奨励して育成する立場にあるも
のであるから,特許法を知らない発明者に対する開き直りの言動を慎
むべきである。仮に,発明者が特許料等の納付を失念しているような
場合には,処分行政庁は,発明者に納付を催促して,発明を育てるべ
きである。
③本件異議決定には「失効した特許権の回復を無期限に認めると,第,
三者に過大な監視負担をかけることを考慮したからである」と記載さ。
れている。
しかしながら,この記載は,本件特許権を消滅させたことに後ろめた
さを感じていることの現われであって,特許法の精神に背く行為を正
当化するための言い訳にすぎない。
④本件異議決定には「弁明書は特許行政に対する意見を述べるにとど,
まり,本件却下処分の違法または不当について述べたものではない」。
と記載されている。
しかしながら,この記載は,発明者が置かれている立場や事情を全く
理解しようとしないものであって,発明者の感情を逆撫でするもので
ある。
イ本件異議決定に関する固有の違法事由について
本件異議決定には,東京高等裁判所平成16年8月4日判決(乙9)が
引用されている。この判決と本件異議決定の事案はそれぞれ異なるもので
あるから,この判決を理由付けとして用いたことは,本件異議決定に関す
る固有の違法事由である。
()被告の主張2
行政事件訴訟法10条2項は「処分の取消しの訴えとその処分について,
の審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合に
は,裁決の取消しの訴えにおいては,処分の違法を理由として取消しを求め
ることができない」と定める。同規定は,行政処分とこれを維持した裁決。
とがある場合に,行政処分と裁決のいずれに対しても取消訴訟を提起するこ
とは可能であるが,原処分の違法事由は処分取消しの訴えにおいてのみ主張
することが許され,裁決取消しの訴えにおいてこれを主張することはできな
いとする原処分主義を定めるものである。
本件訴えについてみると,特許法184条の2は,審査請求前置主義を採
用するものの,いわゆる裁決主義を採用するものではないから,原処分であ
る本件却下処分の取消しの訴えと本件訴えとは,双方ともに提起することが
できる。
,,,そうすると本件訴えには行政事件訴訟法10条2項が適用されるから
本件異議決定の取消原因となる違法事由は,本件異議決定の固有の瑕疵に限
られることになる。
したがって,前記()アの原告の主張は,本件異議決定の固有の瑕疵を主1
張するものではないから,主張自体失当である。前記()イの原告の主張は1
争う。
第3当裁判所の判断
1本件異議決定の取消理由について
行政事件訴訟法10条2項は「処分の取消しの訴えとその処分についての,
審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には,
裁決の取消しの訴えにおいては,処分の違法を理由として取消しを求めること
ができない」と規定している。。
他方で,特許法184条の2は,処分の取消しの訴えは「当該処分につい,
ての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ,提起
することができない」と規定している。しかし,この規定は,審査請求前置。
主義を規定するにとどまるものであって,取消しの訴えは,裁決に対するもの
でなければならないとする裁決主義を規定するものではない。
そうすると,本件では,本件却下処分の取消しの訴えと本件異議決定の取消
しの訴えをいずれも提起することができる場合に当たるから,行政事件訴訟法
,,10条2項の規定により本件異議決定の取消しを求める本件訴えにおいては
本件却下処分の違法を理由とすることができないことになる。
2本件異議決定に関する固有の違法事由について
ア原告主張に係る上記第2の3()アの主張は,本件却下処分の違法を理由1
とするものであるから,本件異議決定に関する固有の違法事由とはいえず,
これを本件異議決定の取消しの理由と認めることはできない。
したがって,この点に関する原告の主張は理由がない。
イ原告主張に係る上記第2の3()イの主張は,結局のところ,特許法111
2条の2第1項に規定する「その責めに帰することができない理由」の解釈
について論難するにすぎない。そうすると,本件却下処分の違法を理由とす
るものであって,本件異議決定に関する固有の違法事由とはいえず,これを
本件異議決定の取消しの理由と認めることはできない。
したがって,この点に関する原告の主張も理由がない。
3結論
以上のとおり,本件異議決定にはその取消しの理由となる違法事由が認めら
れないから,本件異議決定は適法である。
したがって,原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし,訴訟費
用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
設樂隆一裁判長裁判官
中島基至裁判官
古庄研裁判官

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