弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人手代木隆吉提出上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。以下其の各点
に付き理由なき所以を説明する。
 第一点に付て。
 裁判所は人の精神状態を認定するのに必ずしも専門家の鑑定等による必要なく他
の証拠によつて認定しても差支ない、而して心神耗弱とか心神喪失とかいうことは
刑事訴訟法第三百六十条にいう処の罪となるべき事実ではないからこれを認定した
証拠の説明をする必要はない所論は畢竟原審の適法な証拠調の限度事実の認定に関
する専権行使を批難するもので上告の理由とならない。
 第二点に付て。
 正当防衛であるとのことは原審で主張されなかつたことだし原審が認めない処で
ある、記録を精査しても原審がこれを認めなかつたことが実験法則に反するものと
思はせる様な資料はない本論旨も結局原審の事実認定を批難するに帰し前点同様上
告の理由とならない。
 第三点について。
 自首は原審の認定しない処であり又仮令所論の様な事実があつたとしても自首が
あつたとはいえない故に原審が自首による減刑をしなかつたのは当然で論旨は理由
がない。
 第四点に付て。
 刑の減軽をして結局何程の刑を科すべきか及び酌量減軽を為すべきか否かは共に
事実審の自由裁量の範囲に属するものである、所論は結局原審の刑の量定に対する
批難であつて上告の理由とならない。第五点に付て。
 所論改正刑法施行以前に第二審判決が為された事件に付ては所論執行猶予に関す
る改正は其の適用のないものであること既に当裁判所の判例とする処である。(昭
和二十二年六月二十二日言渡同二十二年(れ)第三三九号事件判決)論旨は理由が
ない。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官小幡勇三郎関与
  昭和二三年七月六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官庄野理一は退官のため署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

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