弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士大白慎三、同吉本登の上告理由は別紙記載のとおりである。
 第二点について。
 論旨は、本件署名簿の署名捺印を求めるについてのDに対する委任について、委
任後直ちに市町村選挙管理委員会に届出がなかつたから、同人が集めた署名は無効
であるというのである。
 この点については、原判決も判示するとおり、右委任の届出に関する地方自治法
施行令九二条三項は、市町村選挙管理委員会が署名の効力を審査するに際し、適法
に委任を受けた者が集めた署名であるかどうかを調査するための便宜に基く規定に
すぎず、本件の場合のように、届出が署名簿提出後行われても、市町村選挙管理委
員会の署名の効力審査前に届出があり、右委員会の審査も終つた場合は、かりにそ
の届出が右地方自治法施行令九二条三項にいわゆる「直ちに」行われたものと言え
ないとしても、その違法は、それだけでは、署名の効力を左右するものと言うこと
はできない。すなわち、右受任者の集めた署名が地方自治法七四条の三、第一項一
号の「法令の定める成規の手続によらない署名」と解することはできない。論旨は
理由がない。
 第三点、第四点について。
 論旨は、本件署名中には地方自治法七四条の三第二項にいわゆる「詐偽」に基く
無効のものがあると主張して、この点に関する原判示を非難するのである。
 しかし、原判決も判示するとおり、右にいわゆる詐偽とは署名の目的を偽つて署
名を求めるような行為を指すものと解すべく、解職請求の要旨の記載又はその説明
に事実に相違する点があつたからと言つて、選挙人が解職請求の目的をもつて署名
した以上、その署名を詐偽に基く署名であるということはできない。所論のように、
地方自治法施行令九五条により署名を取り消そうとして果さなかつた者があり、署
名簿の縦覧期間内に異議を申し出た者があつたとしても、かゝる事実は、当初の署
名が詐偽によるものでないと認定するについてさまたげとなるものではない。
 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
 以上説明のとおり、論旨はすべて理由がないから、本件上告を棄却することとし
民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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