弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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 主文
原決定を取消す。
         理    由
 本件抗告理由は別紙「抗告の理由」記載のとおりである。
 よつて按ずるに、申請人A、被申請人B間の甲府地方裁判所昭和三二年(ヨ)第
一七号仮処分申請事件について、同裁判所は、昭和三二年二月一八日「Bは抗告会
社の取締役兼代表取締役の職務を執行してはならない。右職務執行停止期間中甲府
市a町b番地弁護士Cに抗告会社の取締役兼代表取締役の職務を執行させる。」と
の仮処分決定をなし、更に昭和三二年五月七日「抗告会社が職務代行者Cに対し支
払うべき報酬額を金六万円とする。」との決定をなしたことは、本件記録に徴し明
らかなところである。
 ところで、右のように仮処分により選任された取締役職務代行者の報酬につき何
人がその支払義務を負担す<要旨>べきかは、特別規定がないため問題とされている
ところであるが、凡そ代行者の職務執行はひつきょう仮処分決定の執行に外
ならないし、従つてその報酬も仮処分の執行費用たる性質をもつものと解すべきで
あるから、民事訴訟法第五五四条により原則として仮処分債務者の負担たるべきも
のといわなければならない。代行者の執行する職務自体は固より会社の職務に外な
らないけれども、特別規定のない限り、この一事を以て会社に仮処分の執行費用た
る代行者の報酬支払義務ありとなすべき根拠とすることはできない。しからば本件
仮処分の当事者でない抗告会社に代行者の報酬支払を命じた原決定は失当であると
いうべきである。而して、これに対する不服申立は民事訴訟法第五五八条により即
時抗告によるべきである。本件抗告状は普通抗告の方法によつてはいるけれども、
即時抗告の期間内に提出されていることは、記録によつて明らかであるから、本件
抗告は適法な即時抗告としての効力あるものと認めるべきである。
 よつて原決定を取消すべきものとし、主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 角村克己 判事 菊池庚子三 判事 吉田豊)

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