弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人百瀬武利上告趣意第一点 本件に付公訴を提起したのは副檢事である副検
事制度中起訴権を副検事に附與した部分の法律は憲法に違反し無効であると信ずる
国民を濫訴等の攻撃から防衛することは憲法の精神であると確信する高度に国民の
権利を保証し国民に義務を負わせた憲法第十一條乃至四十條に照して斯の如く信ず
るものである実例を引用する迄もなく副検事に起訴権を與えると濫訴等の弊害に陷
ることは免れることの出来ない運命であるそれは恰も人にとつて死は免れ難い運命
でおると同じである副検事任用の基礎に関する検察庁法第十八條第二項乃至第四項
等に鑑みると其の因つて来るところが首肯されると思う副検事は起訴権を有しない
ものと信ずる次第である故に裁判所は副検事の提起した本件公訴に付ては憲法違反
の理由により其の公訴提起を無効として之を棄却しなければたらないものと信ずる
にも不拘裁制所が本件公訴を受理したのは違法であると確信するので原判決を破棄
し本件公訴を棄却すとの御裁判を仰ぎ度し、というにある。
 <要旨>刑事訴訟において公訴権を行う検察官の任命資格を高い標準に置くことは
国民の基本的人権の擁護という見地からも極めて望ましいことに相違たく、
この点からいつて公訴権を検察庁法第十八條第一項に定める二級検事以上の桧検官
に行わせることは、もとより国民一般の要望するところと考えられる。しかし、右
のような優秀の検察官のみを任用することは国家財政及び要員充足の関係から到底
実現しがたいところであり、ここに、次善の策として同條第二項に定める副検事を
任用し、検察官として、比較的軽微な犯罪について公訴権を行わしめることとした
のは、理想はともかく、現実の問題としてやむを得ない制度といわなければならな
い。すなわち同條項によると副検事は高等試験に合格した者又は三年以上政令で定
める二級官吏その他の公務員の職に在つた者(検察庁法施行令第二條にその職名を
列記する。)で副検事選考委員会の選考を経た者の中からもこれを任命することが
できるものとしたのでありこの副検事は区検察庁の検察官の職のみにこれを補職し
原則として、その区検察廰の対応する簡易裁判所の管轄に属する事項について、検
察官として公訴権の行使その他検察官としての職務を行わしめるものである。なお
検察庁法施行令第二條に定める任用資格を見ても一般国民の中比較的検察の職務を
行うに適当な者を掲げてあるのであつて、かようの制度の下に任命される副検事に
公訴を行わせることは、決して国民の基本的人権を確立した憲法第三章の諸規定に
違反するものでない。論旨は余りに高い理想を追うで現実の制度を否定しようとす
るものであつて、採用の限ではない。
 同第二点 被告人は犯時泥醉していたので心神喪失の状態にあつたものと信ずる
仮に原判決証拠説明中に引用してある証人Aの「其の男(被告人を指す)は物事が
判らない程醉つて居なかつた」旨の供述に拠るとすれば被告人は犯時心神耗弱の状
態にあつたものと信ずる故に仮に原審の本件に関する有罪認定を正当だとしても原
審は本件に付ては刑法第三十九條第一項又は第二項を適用して被告人を免訴するか
又は被告人に対して減刑しなければならないものと確信するにも不拘原審は右刑法
第三十九條の適用を脱落したのであるから原判決は破棄さるべきものと信ずる、と
いうにあるけれども、
 原判決は、被告人は昭和二十三年八月二十一日函館市a町b番地B事務室で事務
員C所有の紺オーバー一着及びするめ、刻みするめ等在中の風呂敷包一個を窃取し
た事実を認定したのであつてその当時被告人が心神喪失又は心神耗弱の状態にあつ
たことは原判決の認定しなかつたところであるから、原判決が右事実について刑法
第三十九條第一項又は第二項を適用しなかつたのは当然であつて、論旨は理由がな
い。
 同第三点 原審は公判廷において被告人の身体を拘束して審理している本件に関
する第二回公判調書を調べると身体の拘束に関する部分については「被告人は公判
廷で身体の拘束を認めない。」と記裁されている右の記載は文意不明確であるが裁
判官が身体拘束に関する被告人の異議を「認めない」で却下したとも読み得られ單
なる誤記ではない故に被告人は公判廷で身体の拘束を受けたまま審理されたものと
断ぜざるを得ない次第であるの仍つて原判決を破棄相成度し、というにある。
 論旨に掲記した通りの記載が原審第二回公判調書に存することは弁護人のいう通
りであり、措辞やや明確を欠くけれども、右の記載は被告人が公判廷で身体の拘束
を受けていることを認めないという趣旨に解するのが妥当であるから、右の記載に
よつて被告人が原審公判廷で身体の拘束を受けたものと主張する論旨は到底その理
由がない。
 同第四点 原審は審判の公開に関する規定に違反して本件を審理している原審の
第一第二第三回公判調書中公開か否かの部分を調べて見ると單に「公判を開廷し
た」旨を記載してあるに過ぎない秘密公判で審理したものであるか公開法廷で審理
したものか不明であるから原審は本件につき審判の公開に関する規定に違反したも
のと断ぜざるを得ない仍つて原判決を破棄し相当裁判仰度し、というにあるけれど
も、
 公判というのは公開の審判を指称し「公判を開廷した」というのは、法廷で審判
を公開したことを意味することは疑ないところであるから秘密公判などという矛盾
観念を想定して原裁判所が審判を公開しなかつたものと主張する論旨の理由がない
ことは明白である。(その他の上告論旨及び判決理由は省略する。)
 よつて本件上告は理由がないので、刑事訴訟法施行法第二條、旧刑事訴訟法第四
百四十六條を適用し、主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 藤田和夫 裁判官 田利清 裁判官 佐藤昌彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛