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平成19年11月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成16年(ワ)第10667号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成19年10月29日
判決
川崎市中原区〈以下省略〉
原告富士通株式会社
同訴訟代理人弁護士吉澤敬夫
同牧野知彦
アメリカ合衆国94538カルフォルニア州〈以下省略〉
被告センティリアム・コミ
ュニケーションズ・イ
ンコーポレイテッド
東京都港区〈以下省略〉
被告センティリアム・ジャ
パン株式会社
被告両名訴訟代理人弁護士鈴木修
同横井康真
同河野祥多
被告両名復代理人弁護士岡本義則
被告両名補佐人弁理士田中英夫
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原告の請求
(主位的請求)
()被告らは,原告に対し,連帯して,32億3000万円及びこれに対す1
る被告センティリアム・コミュニケーションズ・インコーポレイテッドにつ
いては平成16年9月1日から,被告センティリアム・ジャパン株式会社に
ついては,同年8月3日から,それぞれ支払済みまで各年5分の割合による
金員を支払え。
()被告センティリアム・コミュニケーションズ・インコーポレイテッドは,2
原告に対し,2億円及びこれに対する平成16年9月1日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(予備的請求)
被告らは,原告に対し,連帯して,31億3325万円及びこれに対する
被告センティリアム・コミュニケーションズ・インコーポレイテッドについ
ては平成16年9月1日から,被告センティリアム・ジャパン株式会社につ
いては,同年8月3日から,それぞれ支払済みまで各年5分の割合による金
員を支払え。
2被告らの答弁
()本案前の答弁1
原告の被告センティリアム・コミュニケーションズ・インコーポレイテッ
ドに対する訴えをいずれも却下する。
()本案の答弁2
主文同旨
第2事案の概要
本件は,データ伝送方式に関する発明についての特許権の共有持分を有して
いる原告が,別紙被告物件目録記載のADSLモデム用のチップセット(以下
「被告製品」という。)の製造,販売をしている(この製造,販売が日本で行
われていると評価できるかについては争いがある。),アメリカ合衆国(以下
「米国」という。)法人である被告センティリアム・コミュニケーションズ・
インコーポレイテッド(以下,「被告CCI」という。)及びその日本におけ
る子会社である被告センティリアム・ジャパン株式会社(以下,「被告CJ」
という。)に対し,被告製品を内蔵したモデムによるADSL通信は,本件発
明の技術的範囲に属するから,被告製品の生産,譲渡,輸入,譲渡の申出の各
行為は,平成15年1月1日以後同年8月30日までの行為に対しては,平成
18年法律第55号による改正前の特許法101条3号(以下「特許法101
条3号」という。)及び同条4号(以下「特許法101条4号」という。)に
より,平成14年12月31日以前の行為に対しては,平成14年法律第24
号による改正前の特許法101条2号(以下「平成14年改正前特許法101
条2号」という。)により,いずれも,本件特許権の間接侵害行為に当たると
ころ,①住友電機工業株式会社(以下「住友電工」という。)及び日本電気株
式会社(以下「NEC」という。)は,被告製品又はこれを内蔵したADSL
モデムを輸入し,被告製品を内蔵したADSLモデムを東日本電信電話株式会
社(以下「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下「N
TT西日本」といい,NTT東日本とNTT西日本を併せて「NTT」又は
「NTT東西地域会社」という。)へ譲渡しており,住友電工及びNECは,
上記各行為について,本件特許権の間接侵害による不法行為責任を負うが,被
告らには,上記各行為について,上記各社と共同不法行為(民法719条1項
又は2項)が成立すること(主位的主張),②被告らによる,被告製品又はこ
れを内蔵したADSLモデムの譲渡行為は,日本国内で行われていると評価で
きること(予備的主張1),③被告らは,日本国内において,被告製品又はこ
れを内蔵したADSLモデムの譲渡の申出をしていること(予備的主張2),
④被告らは,被告製品の心臓部であるウエハを,三菱電機株式会社(以下「三
菱電機」という。)に日本国内で製造させているが,三菱電機の日本国内での
上記行為は,被告らによるものと評価できること(予備的主張3)を主張して,
特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求,並びに被
告CCIについては,訴状送達の日の翌日である平成16年9月1日から,被
告CJについては,訴状送達の日の翌日である同年8月3日から民法所定年5
分の割合による遅延損害金の請求をしている事案である。
1争いのない事実等(証拠によって認定した事実は末尾に当該証拠番号を表記
した。)
()当事者1
ア原告は,通信機器・装置・システムの製造及び販売などを業とする株式
会社である。
イ被告CCIは,米国デラウェア州法に基づき設立されたカルフォルニア
州所在の株式会社であり,ADSLモデム用チップセットなどの製造販売
を業としている(弁論の全趣旨)。
被告CJは,日本における被告CCIの100パーセント出資による株
式会社である。被告CJの商業登記簿の「目的」の欄には,「通信用半導
体の販売代理店業務,通信用半導体の市場開拓及び市場調査」等の記載が
されている。
()原告の特許権2
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,特許請求の範囲請求項
1の特許発明を「本件発明」という。また,本件特許権に係る特許を「本件
特許」といい,その明細書を「本件明細書」と,図面を「本件図面」とい
う。)の2分の1の共有持分を有している。
特許番号第2012849号
発明の名称データ伝送方式
出願年月日昭和58年8月30日
出願番号特願昭58−158221
登録年月日平成8年2月2日
特許請求の範囲
「送信装置から回線の歪度合を測定するための歪測定信号として4
相位相変調方式により変調されてなる4値ランダム符号を特定の伝
送速度で送信し,受信装置は,該送信装置から受信した上記歪測定
信号の振幅,あるいは位相の誤差を演算して回線の歪度合を測定し,
測定結果に基づき,上記特定の伝送速度よりも高速な伝送速度を含
む複数の伝送速度の中から送信装置との間の伝送速度を決定すると
ともに,伝送速度を該送信装置に通知し,送信装置は通知された伝
送速度でデータ伝送を行う事を特徴とするデータ伝送方式」
()構成要件の分説3
本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりとなる。
A送信装置から回線の歪度合を測定するための歪測定信号として4相位相
変調方式により変調されてなる4値ランダム符号を特定の伝送速度で送信
し,
B受信装置は,該送信装置から受信した上記歪測定信号の振幅,あるいは
位相の誤差を演算して回線の歪度合を測定し,
C測定結果に基づき,上記特定の伝送速度よりも高速な伝送速度を含む複
数の伝送速度の中から送信装置との間の伝送速度を決定するとともに,伝
送速度を該送信装置に通知し,
D送信装置は通知された伝送速度でデータ伝送を行う
E事を特徴とするデータ伝送方式
()被告らの行為4
被告CCIは,被告製品を製造,販売している(被告CCIが,被告製品
を,日本国内において,製造,販売していると評価できるかについては争い
がある。)。
被告CJは,少なくとも,被告製品の技術発表会や記者会見を開催したり,
被告製品についての顧客からの問い合わせに対し,製品情報を提供するなど
して,被告CCIの被告製品の販売活動をサポートする等の活動をしている
(被告CJのサポートする被告CCIの販売活動が日本国内で行われている
と評価できるかについては,上記のとおり争いがある。また,被告CCIの
被告製品の販売行為に対する被告CJの関与の態様及び程度についても争い
がある。)。
被告製品は,日本におけるADSL通信に利用されているモデム用のチッ
プセットであるが,被告製品が組み込まれたモデムを利用して実際に行われ
ている伝送方式(以下「被告方法」という。)の具体的内容については争い
がある。
()本件特許の出願経過(甲1,38,乙32ないし36,37の1及び2,5
51)
本件特許は,昭和58年8月30日に特許出願され(以下「本件出願」と
いい,本件出願の願書に添付した明細書(乙36)を「本件出願当初明細
書」という。),平成3年10月17日,進歩性欠如を理由とする拒絶理由
通知(以下「本件拒絶理由通知」という。)が発せられ(乙32),これに
対し,原告は,平成4年1月18日,意見書(乙33,以下「本件意見書」
という。)及び補正書(乙37の1,以下「本件補正書1」といい,本件補
正書1に係る補正を「本件補正1」という。)を提出したが,同年3月25
日,拒絶査定(乙34)がされた。そこで,原告は,同年5月21日,拒絶
査定不服審判を請求し,同年6月22日,審判請求理由補充書(乙35,以
下「本件審判請求理由補充書」という。)及び補正書(乙37の2,以下
「本件補正書2」といい,本件補正書2に係る補正を「本件補正2」とい
う。)を提出したところ,上記審判において,上記拒絶査定は取り消され,
本件出願について,特許査定がされ,平成8年2月2日,本件特許について
設定の登録がされた。その後,原告は,平成16年7月6日,訂正審判請求
(以下「本件訂正審判請求」といい,その書面(乙51)を「本件訂正審判
請求書」と,その審判を「本件訂正審判」という。)をし,同年9月21日,
本件訂正審判請求に係る請求を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」とい
う。)(甲38)がされた。
2争点
()被告CCIに対する訴えの国際裁判管轄の有無1
()被告方法の構成2
()被告方法は,本件発明の技術的範囲に含まれるか3
ア被告方法において,伝送速度の決定のために,「歪度合を測定するた
めの歪測定信号」を用いているか(構成要件A,B,Cの充足性)
イ被告方法において,仮に歪測定信号を送信しているとしても,これを
「特定の伝送速度で」送信しているといえるか(構成要件Aの充足性)
ウ被告方法において,仮に歪測定信号を送信しているとしても,歪測定
信号とは別にイコライザのトレーニング信号をも送信しているという点
において,構成要件Aを充足するか
エ被告方法において,仮に歪測定信号を送信しているとしても,被告方
法は,構成要件Aの「歪測定信号として4相位相変調方式により変調さ
れてなる・・・符号を・・・送信し」の要件を充足するか
オ被告方法において,仮に歪測定信号を送信し,同信号を符号と捉える
ことができるとしても,同符号は「4値」の符号といえるか(構成要件
Aの充足性)
カ被告方法において,仮に歪測定信号を送信し,これを4値の符号と捉
えることができるとしても,その場合,同符号は「4値ランダム符号」
といえるか(構成要件Aの充足性)
キ被告方法は,構成要件Bの「上記歪測定信号の振幅,あるいは位相の
誤差を演算して回線の歪度合を測定し」の要件を充足するか
ク被告方法は,構成要件Cの「測定結果に基づき・・・伝送速度を決定
する」の要件を充足するか
ケ被告方法においては,伝送速度が歪測定信号よりも高速の伝送速度を
含む範囲の中から決定されているといえるか(構成要件Cの充足性)
コ被告方法は,構成要件Dを充足するか
サADSLは,本件出願当初明細書に開示された技術思想の範囲外とし
て,本件発明の技術的範囲に含まれないといえるか
()被告方法の実施は,複数の主体によってされているとしても,被告らに4
本件特許権に対する間接侵害は成立するか
()間接侵害の成否5
ア被告製品は,直接侵害行為の使用に用いる物を製造するために用いる
物であるとして,特許法101条3号及び同条4号並びに平成14年改
正前特許法101条2号は適用されないか
イ被告製品は,特許法101条3号の「その方法の使用にのみ用いる
物」,平成14年改正前特許法101条2号の「その発明の実施にのみ
使用する物」ということができるか
()本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか6
()原告の請求は権利濫用として許されないものか7
()不法行為の成否8
()損害額9
3争点に対する当事者の主張
()争点()(被告CCIに対する訴えの国際裁判管轄の有無)について11
(原告)
ア国際裁判管轄の有無の判断基準
被告が我が国に住所を有しない場合であっても,我が国と法的関連を有
する事件については,我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合のあること
は,否定し得ないところであるが,どのような場合に我が国の国際裁判管
轄を肯定すべきかについては,国際的に承認された一般的な準則が存在せ
ず,国際的慣習法の成熟も十分ではないため,当事者の公平や裁判の適正
・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして,我が
国の民事訴訟法(以下「民訴法」という。)の規定する裁判籍のいずれか
が我が国内にあるときは,原則として,我が国の裁判所に提起された訴訟
事件につき,被告を我が国の裁判権に服させるのが相当であるが,我が国
で裁判を行うことが当事者間の公平,裁判の適正・迅速を期するという理
念に反する特段の事情があると認められる場合にのみ,我が国の国際裁判
管轄を否定すべきである。
原告の被告らに対する損害賠償請求の法律構成は,以下の4つであり,
その詳細は,後記()で主張するとおりであるから,被告CCIに対す19
る訴えは,いずれの主張に係るものについても,我が国の国際裁判管轄
が認められるべきである。
(ア)主位的主張1及び2
住友電工及びNECが被告製品を輸入したこと,及び同社が被告製
品を内蔵したモデムをNTTへ譲渡したことについて,被告らには,
住友電工及びNECと民法719条1項の共同不法行(主位的主張
1)又は同条2項の共同不法行為(主位的主張2)が成立する。
(イ)予備的主張1
被告らは,被告製品を,日本国内で譲渡していると評価できるから,
被告らには,本件特許権侵害の不法行為が成立する。
(ウ)予備的主張2
被告らは,日本国内で,被告製品の譲渡の申出をしているから,被
告らには,本件特許権侵害の不法行為が成立する。
被告らは,住友電工及びNECの両社に対し,平成11年3月ころ
から同年6月にかけて,サンプル,プレ製品,製品版の評価ボード
(製品を販売するに当たって,販売先に,製品仕様の評価をしてもら
うために提供するもの)を提供し,これらの日本企業が製品仕様を確
認することにより,被告製品の将来の安定供給体制を確立したのであ
る。すなわち,当該評価ボードは,決定的な購入動機を与えたもので
あるところ,この評価ボードは,被告らの社員が日本企業に自ら持参
するか,あるいは,輸送に使用する運送会社を自らの手足として使用
して,被告らが顧客となる日本企業に届けているのであるから,評価
ボードの提供はすべて日本において被告らによって行われているもの
といえる。
(エ)予備的主張3
被告らは,三菱電機を下請けとして,日本国内において,被告製品
に利用されるウエハを生産させており,同行為は,被告らによる生産
行為と評価できるから,被告らに,本件特許権侵害の不法行為が成立
する。
イ本件における検討
(ア)民訴法4条1項,同条5項に依拠した管轄
被告CJは,我が国の法人格を取得しているが,以下に挙げる点か
らすれば,その実体は,被告CCIの日本における営業所にすぎない。
a被告CJは,被告CCIの100パーセント出資による子会社であ
る。
b被告CJは,被告CCIの活動を補助するための会社であって,被
告CCIと関係のない独立の経済活動を行う会社ではない。
c被告CJの営業所の賃料が,被告らが単なる営業所であることを認
めている中国や台湾などの「営業所」と同様に,被告CCIによって
支払われている。
d被告CCI自身,被告CJを「」とし,被告CCJapanSalesOffice
TokyoIによるプレスリリースでは,被告CJが「営業所」(「
」)として紹介されている。Office
(イ)民訴法7条ただし書に依拠した管轄
被告CJには,我が国の国際裁判管轄が認められ,被告CJと共同
不法行為責任を負う被告CCIにも,民訴法7条ただし書により我が
国の国際裁判管轄が認められる。
(ウ)国際裁判管轄を否定すべき特段の事情がないこと
本訴の争点は,日本特許に対する侵害行為の有無であり,その証拠は
日本に集中している。また,被告CCIは,上記のとおり,実質的な日
本における営業所というべき被告CJを設立している上,日本のADS
Lモデム用チップセット市場において5割強に届くシェアを有し,売上
げの80パーセントが日本市場向けであることからすれば,日本とは極
めて密接な関係がある。
したがって,本件訴えについての裁判を我が国で行うことが,当事者
間の公平,裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情が
あるとは,到底認められない。
(被告CCI)
ア不法行為に基づく管轄は認められないこと
原告の被告CCIに対する訴えについては,以下のとおり,いずれの
観点からも,我が国の裁判所に管轄は認められない。
(ア)原告の主位的主張に係る訴えにおける管轄について
a被告らは,住友電工及びNECが被告製品を輸入することについ
て,意思の共同がなく,また,教唆や幇助もしていないから,被告
らに,住友電工及びNECの被告製品の輸入行為について,共同不
法行為は成立しない。この点は,後記()で主張するとおりである。19
b仮に,被告らに,住友電工及びNECと意思の共同があり,又は,
両社に対する教唆・幇助があったとしても,被告CCIと住友電工
及びNECとの契約はすべて日本国外で行われており,共謀に係る
行為はすべて日本国外で行われていること,教唆・幇助行為も日本
国外で行われていること,民訴法5条9号の「不法行為があった
地」とは,不法行為を構成する要件事実の生じた地をいうのであっ
て,不法行為の共謀といった単なる準備行為が日本国内で行われた
だけでは管轄は認められないことから,被告らには,民訴法5条9
号に基づく管轄は認められない。
(イ)原告の予備的主張1に係る訴えにおける管轄について
a被告CCIは,被告製品を日本国外で製造し,それを日本国外で販
売しているにすぎない。顧客は,日本の国外で製造された被告製品を,
被告CCIの指定する日本の国外の場所で受け取り,顧客が,輸送手
段を手配した上で,日本の内外の自らの工場等への搬入を行っている
のである。
すなわち,被告製品の販売は,被告CCIからその購入者に対し,
当該購入者の使用する運送業者に引き渡して納品することにより行わ
pointれていたが,当該引渡しは,被告CCIの指定する製品所在地(
)にて行われた。この被告CCIの指定する製品所在地とは,oforigin
被告CCIの下請けの被告製品製造業者の日本国外にある所在地であ
るか,米国カリフォルニア州フレモントの被告の本店所在地である。
被告CCIが,被告製品を顧客の利用する運送業者に引き渡した後に,
顧客が同製品をどこへ移送するかについては,被告らは関与していな
い。
NECが購入した被告製品は,そのすべてが米国のNEC子会社が
購入しており,また,住友電工が購入した製品も,そのすべてが日本
以外の国において引き渡されている。
b特許法は,特許権者が自らの発明を公開する代わりに,その代償
として特許法が規定する範囲でその発明について日本国内での独占
権を与え,発明を利用する者と特許権者との利益のバランスを図る
ことにより産業の発展を促進することを目的とし,かかる趣旨のも
と,特許権の及ぶ範囲を規定しているところ,特許権の及ぶ範囲と
して規定されている「輸入」の実行行為を何らしていない者を,民
法上の不法行為で捕捉し,実質的にその者を特許権侵害者とするこ
とは,特許権の及ぶ範囲を特許法の趣旨に反して実質的に拡大する
ものであり,特許権者の利益を過大に保護するものに他ならない。
したがって,輸入行為を何ら行っていない被告CCIは,特許法
の趣旨やその想定している保護範囲の点からも,共同不法行為者に
該当するとすべきではない。
(ウ)原告の予備的主張2に係る訴えにおける管轄について
被告らが,日本国内で評価ボードを住友電工及びNECに販売したこ
とはない。
(エ)原告の予備的主張3に係る訴えのおける管轄について
被告CCIが,三菱電機をして,被告製品を日本国内で製造させた
と評価するに足る事情は一切なく,上記のとおり,被告製品は,すべて
日本国外で製造している。
イ民訴法4条1項,同条5項に依拠した管轄は認められないこと
被告CJは,日本において法人格を有しており,実質的にも被告CCI
の営業所として活動しているのではなく,一法人として,独立して企業活
動をしているものである。このことは,被告CCIが中国や台湾に設置し
ている営業所とは異なり,被告CJが独立して法人格を備えていることか
らも明らかである。
ウ民訴法7条ただし書に依拠した管轄は認められないこと
民訴法7条ただし書による管轄は,相被告が日本国外の者である場合に
は原則として認められない。
この点,東京地裁昭和62年7月28日判決(乙29)は,「民事訴訟
法21条は,併合請求の関連裁判籍を規定するが,国内土地管轄の場合と
異なり,国際裁判管轄に関して,主観的併合を理由に同条の法理に基づく
併合請求の関連裁判籍を管轄原因として認めることは,原則として許され
ない」としつつ,「固有必要的共同訴訟の場合その他特にわが国裁判所の
裁判管轄権を認めることが当事者間の公平,裁判の適正・迅速を期すると
いう理念に合致する特段の事情が存する場合には,わが国裁判所の裁判管
轄権を認めることが条理に適う」と判示しているところ,本件は必要的共
同訴訟の場合でもない。
なお,本件では,日本において管轄を有する住友電気工業,NECにつ
いてさえ訴えが提起されていないのであるから,被告CCIについてのみ
日本において管轄を認めることが当事者間の公平,裁判の適正・迅速とい
う理念に適うこともない。
したがって,本件訴訟について,被告CCIに,民訴法7条ただし書
に依拠した国際裁判管轄は認められない。
エ国際裁判管轄を否定すべき特段の事情の存在
我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときであ
っても,我が国で裁判を行うことが当事者間の公平,裁判の適正・迅速を
期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には,我が
国の国際裁判管轄を否定すべきである(最高裁平成5年(オ)第1660号
同9年11月11日第三小法廷判決・民集51巻10号4055頁)。
被告CJは,被告CCIとは全く別の法人であり,独立の活動を日本に
おいて行っているものである。一方,被告CCIは,子会社として日本に
被告CJを有しているとはいえ,独自では全く日本において経営基盤を有
しておらず,また,被告製品に関する証拠等も,被告CCIの本店所在地
である米国に集中している。
以上のようなことから,被告CCIについて日本における裁判管轄を認
め,日本において応訴を強いることは,当事者間の公平,裁判の適正・迅
速を期するという理念に反するものである。
()争点()(被告方法の構成)について22
(原告)
被告方法の構成は,別紙被告方法説明書1(原告主張)のとおりである。
(被告ら)
被告方法の構成は,別紙被告方法説明書2(被告ら主張)のとおりである。
()争点()ア(「歪度合を測定するための歪測定信号」を用いているか−33
構成要件A,B,Cの充足性)について
(原告)
ア「歪度合を測定するための歪測定信号」の意味
本件発明における「歪度合を測定するための歪測定信号」とは,回線の
歪に限らず,SN比を含むあらゆる不特定の伝送特性の劣化を生じさせる
要因を測定する信号を意味する。理由は以下のとおりである。
(ア)本件発明における「歪測定信号」は,構成要件Bにあるとおり,
受信装置において,その「振幅,あるいは位相の誤差を演算」して
「回線の歪度合」を測定するものであり,この「回線の歪度合」の測
定では,当然,ノイズを含めて,あらゆる不特定の伝送特性の劣化を
生じさせる要因を包含した形で測定する。
(イ)技術的にみて,受信側において,ノイズと回線の歪を区別して,ノ
イズ又は回線の歪にのみ起因する信号点のズレを判別することは不可能
であり,両者に起因する信号点のズレをまとめて判定するのが常識であ
って,本件明細書でもそのように記載されている。
(ウ)当技術分野では,SN比と歪を区別しないで表現していることも多
く,SN比測定と歪測定とは厳密に区別されていない。当業者であれば,
回線の歪を測定するとの記載があれば,当然のことながら,その発生原
因を区別することなく,受信側において判定される信号点のズレを意味
するものと理解する。
(エ)被告方法が本件発明の技術的範囲に属するかについての,特許庁
における平成15年7月4日付判定(甲11の3,以下「本件判定」
という。)では,構成要件Bにおける「回線の歪度合」は,振幅又は
位相の誤差を,これらの誤差の発生原因を区別せずに演算して測定さ
れるものを包含すること,本件発明における「歪度合」と被告方法に
おける「SN比」とは実質的に同じものであることを認定している。
イ対比
(ア)被告方法において,宅側CPEモデムから局側COモデムへ送信
されるR−MEDLEYは,回線の複数の劣化要因が重畳された信号
であり,同信号の振幅又は位相の誤差を測定することにより回線の歪
度合を測定するのであるから,R−MEDLEYは,本件発明の「歪
度合を測定するための歪測定信号」に当たり,したがって,被告方法
においては,「歪度合を測定するための歪測定信号」を用いていると
いえる。
(イ)これに対し,被告は,R−MEDLEYは,SN比を測定するた
めの信号である旨主張する。
しかし,まず,「歪度合を測定するための歪測定信号」の「ため
の」とは,目的を意味するのではなく,機能を有するという意味であ
るから,仮に,R−MEDLEYがSN比を測定するための信号であ
るとしても,「歪度合を測定するための歪測定信号」ということがで
きる。
また,そもそも,R−MEDLEYは,SN比のみを測定している
わけではなく,被告が主張するところの歪も測定している。すなわち,
ADSLを使用してデータ伝送する場合,信号は,NTT等の電話局
の局内装置や電柱,電線,更には家庭のパソコンの装置等,多くの装
置や電線のつなぎ目等を経由して伝送されるが,この場合において,
伝送特性を劣化させる要因の主なものには,回線上に設けられたブリ
ッジタップ(電線の分岐装置)での反射,手ひねりによる接続(ハンダ
を使用せず,線を手でひねるだけで接続すること)点での線路抵抗の
変化,線径や絶縁材料の異なる異種心線接続に伴う線路伝送特性の変
化,雷や放送波などによる誘導雑音,他の伝送方式からの漏話雑音や
アナログ電話回線からのインパルス雑音(ADSLによるデータ通信
と従来の固定電話の通話とは帯域が異なるため平行して同時に利用で
きるが,その時の固定電話からくる影響による雑音)などがあり,受
信側では,送信信号にこれらの要因に基づくすべての劣化の影響が重
畳された信号を受信することになる。そして,被告方法においても,
イコライザやサイクリックプリフィックスによって,ノイズ以外の劣
化要因を完全に除去することはできない以上,送信される信号は,上
記の多様な劣化要因の影響を受けることになる。したがって,R−M
EDLEYがSN比のみを測定しているという被告の主張は事実に反
する。
(被告ら)
ア「歪度合を測定するための歪測定信号」の意味
本件発明における「歪度合を測定するための歪測定信号」とは,回線
の歪を測定するための信号を意味し,SN比を測定するための信号を含
まない。理由は以下のとおりである。
(ア)「ノイズ」と「歪」とは明確に異なるものである。
すなわち,ノイズとは一般的にはランダムな偶発現象で,その振幅
も位相もランダムなものとなり,そこに再現性はない。「同じような
ノイズ」というものはあっても,「同一のノイズ」というものは存在
しないのである。その発生原因も,系の内部で発生するもの(熱運動
のゆらぎにより発生する熱雑音等)と系の外部から混入するもの(他
の電波による干渉等)とがあり,ノイズ対策としてはそのようなノイ
ズ発生の原因を防止するために何らかの新たな行為を行う必要がある。
これに対して,「歪」とは,伝送チャネルの周波数に対する不均一な
損失及び位相があるために生じるもので,イコライザーによって補正さ
れるものなのである。そして,「歪」とは,回路や伝送系の応答特性の
ために起こる波形の乱れで,波形の崩れ方に再現性が認められる。すな
わち,こういう波形を入力すれば,元の波形はこのように崩れるという
ことが記述できるのであって,同一条件下における同一の回路では「同
一の歪」が発生するのである。歪の発生原因は,回路構造そのものに起
因するので,その対策としては,新たな行為を行うというよりも,回路
構造そのものを見直すことが中心となる。
そして,当業者においても,ノイズと歪を区別して使用するのが通
常であり,両者を共通のものとして使用することはない。また,電子
情報通信における用語の定義では,ノイズは歪に含まれない。
(イ)本件発明で使用される周波数の使用帯域は,300Hzから3.4
kHzと非常に狭い範囲に限られており,本件発明は,高周波雑音に対
して雑音耐力が高い。すなわち,本件発明では,3.4kHzよりも高
い周波数帯域において発生する雑音に対しては,ローパスフィルタ(低
周波のみを通し,高周波をカットするフィルタ)を使用することによっ
て,そのほとんどを除去できることになるのである。しかも,本件発明
では,トレーニング信号(この中に品質測定用信号パターンが含まれ,
これが本件発明の歪測定信号に相当する。)として,データ伝送用に規
定された勧告V29の4800bpsの信号伝送速度を使用しているが,
勧告V29の4800bpsの信号伝送速度は,本件明細書にも記載し
てあるように雑音耐力が強いことで知られており,雑音の影響を受けに
くくなっている。このように本件発明では,低周波帯域においてノイズ
の影響を受け難い勧告V29(国際電気通信連合において採用された,
ポイントツウポイント4線式専用電話形回線用に標準化された9600
bit/sモデムに関する勧告(乙7),以下「勧告V29」とい
う。)の4800bpsという信号伝送速度を使用することで,品質測
定用信号を極めてノイズの影響を受けにくいものとしているのである。
したがって,本件発明によるトレーニング信号(歪測定信号)では,ノ
イズ又はSN比を計測することはできないのである。そのため,本件明
細書には,SN比については開示がないのである。
これに対して,歪については,本件発明ではシングルキャリア変調を
行っており,また,イコライザも,アナログイコライザであるため,十
分に歪を除去することができない。したがって,本件発明においては,
信号は歪による影響を直接受けることになる。そのため,除去されなか
った歪こそが本件発明においての信号劣化の主たる原因となっているの
であり,伝送速度を決定しているのである。
この点,原告は,本件発明においても,ノイズが信号に全く影響して
いないとはいえないと主張するが,本件発明においては,ノイズ成分の
存在が回線の品質判定に影響を与えるものではなく,ノイズは実質的に
は無視し得るのであるから,本件発明は,歪により信号の品質を判定し
ているというほかない。
(ウ)原告は,本件訂正審判請求書において,本件発明は「歪測定信
号」による回線の歪度合の測定だけで最適伝送速度を決定できるのに
対し,刊行物1では,歪測定の測定結果だけでは最適伝送速度を決定
できず,ノイズ測定結果を組み合わせることによって初めて最適伝送
速度を決定することができるとして,刊行物1との差異を力説してい
る。したがって,「歪測定信号」が,歪以外の測定も含むとの原告の
主張は,本件訂正審判における主張と整合しない。
(エ)原告は,本件判定では,歪度合とSNRとは実質的には同じであ
るとの判断がされた旨主張するが,本件判定において,被請求人であ
る住友電工から提出された答弁書には,歪とノイズの根本的な差異に
ついてはほとんど触れられておらず,そのため,本件判定は,歪とノ
イズとの違いを十分考慮することなく行われたのであり,その判断内
容は誤りである。
イ対比
(ア)被告方法では,ノイズ測定信号を用いて,SN比のみを測定して回
線の品質を判断し,信号の伝送速度を決定しているから,本件発明の
「歪度合を測定するための歪測定信号」を用いていない。
すなわち,被告方法が前提とするADSLでは,電話線が本来予定す
る音声通話の周波数帯域(300Hz∼3.4kHz)よりはるかに高
い周波数帯域(25kHz∼1.1MHz)を用いるため,チャンネル
インパルス応答が,FAXに比較して非常に短い時間しかなく,これに
より,受信機側のイコライザによって回線の歪を除去することが容易と
なる。また,FAXモデムにおいて使用されているシングルキャリア変
調とは全く異なるDMT変調を行うADSLにおいては,回線の歪は,
サイクリックプリフィックスやアダプティブデジタル時間ドメインイコ
ライザを用いることで実際上ほぼ完全に除去できる。したがって,被告
方法における通信速度決定のための回線の品質の判定では,回線の歪の
影響は無視できるのである。
一方,ADSLでは,高い周波数帯域を用いるため,信号に対する
ノイズの影響が大きくなり,また,サーマルノイズ,AMラジオ,冷
凍冷蔵庫等が大きなノイズ源となる。
このように,被告方法においては,SN比の測定によって,通信速
度を決定しているのであり,回線の歪は,SN比の測定前に除去すべ
き攪乱要因にすぎない。
これに対し,原告は,被告方法においても,回線の歪を完全に除去す
ることはできない旨主張する。しかし,「歪度合を測定するための歪測
定信号」の「ための」とは,文言上,目的を表しており,被告方法にお
いて,回線の歪を完全に除去できないとしても,R−MEDLEYの目
的がSN比の測定であることに変わりはないから,回線の歪を完全に除
去できないことによって,R−MEDLEYが「歪度合を測定するため
の歪測定信号」となるものではない。また,被告方法においては,歪に
ついてはノイズに比べて無視し得る程度にまで低減できるのであるから,
歪が完全に除去されていないとしても,R−MEDLEYが「歪度合を
測定するための歪測定信号」となるものではない。
(イ)なお,仮に,本件発明の「歪度合を測定するための歪測定信号」を,
回線の歪に起因する誤差とノイズに起因する誤差の混合量を測定するた
めの信号と解したとしても,上記のとおり,「歪度合を測定するための
歪測定信号」の「ための」とは,文言上,目的を表し,R−MEDLE
Yの測定の目的は,あくまでもSN比の測定であるから,R−MEDL
EYは,「歪度合を測定するための歪測定信号」ということはできない。
したがって,本件発明の「歪度合を測定するための歪測定信号」を
上記のように解したとしても,被告方法において,本件発明の「歪度
合を測定するための歪測定信号」を用いているということはできない。
()争点()イ(仮に歪測定信号を送信しているとしても,「特定の伝送速度43
で」送信しているといえるか−構成要件Aの充足性)について
(原告)
FBMモードでは,R−MEDLEYは通信を行う単位時間のみに送信さ
れることになるが,この場合であっても,送信される際のR−MEDLEY
の伝送速度は,別紙被告方法説明書1(原告主張)の3a記載の速度として
特定されている。
(被告ら)
仮に,R−MEDLEYが,本件発明の「歪測定信号」であるとしても,
以下のとおり,R−MEDLEYの伝送速度は必ずしも一定ではないから,
被告方法においては,歪測定信号を特定の伝送速度で送信しているという
ことはできない。
アR−MEDLEYの速度は,FBMモードか,DBMモードかにより,
異なる。
この点,原告は,上記モードの選択はシステム始動前に行われており,
本件発明が実施される段階では,既に特定の伝送速度に決定されている
旨主張するが,上記モードの選択はシステムの始動後に行われるのであ
るから,原告の上記主張は失当である。
イFBMモードでは,ISDN遠端漏話の場合にしか伝送が行われない
から,同モードにおけるR−MEDLEYの伝送速度は,時間と共に小
刻みに変動し,特定の速度ではない。すなわち,FBMモードの場合,
R−MEDLEYが複数キャリアを通じて1秒間に送っている全ビット
数の合計は,巨視的に見れば通常の約38パーセントになり,微視的に
見れば,時間と共に変動することになり,R−MEDLEYの伝送速度
は1つの特定の伝送速度とはならないのである。
()争点()ウ(仮に歪測定信号を送信しているとしても,歪測定信号とは53
別にイコライザのトレーニング信号をも送信しているという点において,構
成要件Aを充足するか)について
(原告)
アイコライザのトレーニング信号と回線の歪測定信号とを別個の信号と
して送信する場合にも本件発明の構成要件Aを充足するかについて
イコライザをトレーニングするためのトレーニング信号と回線の歪度
合を測定するための歪測定信号とを別個の信号として送信する場合にも,
構成要件Aを充足する。理由は以下のとおりである。
(ア)本件発明は,イコライザのトレーニングと歪測定とを同時に行う
か否か,また,これを1つの信号で行うか否かの点については,何ら
限定していない。
(イ)本件明細書は,「変調信号線14は信号線bの立ち上がりにより,
トレーニング信号及び歪測定信号を発生するべく動作する。変調装置1
4はトレーニング信号と歪測定信号に対応するデータパターンを発生す
る回路140を備えており」(6欄35ないし38行)と記載しており,
トレーニング信号のデータパターンと歪測定信号のデータパターンとが
異なるものであることを明記している。
(ウ)モデムを使用する通信であれば,速度決定に先立ち,当該モデムの
自動イコライザを信号が受けやすい状態に調整するトレーニングを行い,
その後に,速度決定を行うことは極めて当然のことにすぎない。このよ
うにしなければ,速度決定を行うための信号を的確に受信することがで
きず,速度決定を行うことができなくなるからである。したがって,ト
レーニング信号が先に送られ,その後に速度決定のための歪測定信号を
送信することは必要であるとしても,それを続けて送るのか,ある程度
の時間をおいて送信するのかは,本件発明を実施する者が任意に設定す
べき事項であり,このような事情が本件発明の技術的範囲を限定する要
素となり得ないことは明らかである。
イ対比
被告方法において,宅側CPEモデムから送信されるR−REVER
B1及びR−REVERB2は,自動イコライザのトレーニング信号で
あり,本件発明の「歪測定信号」とは明確に区別される信号である。し
たがって,被告方法において,R−REVERB1及びR−REVER
B2を送信していることをもって,被告方法が構成要件Aを充足しなく
なるということはない。
(被告ら)
アイコライザのトレーニング信号と回線の歪測定信号とを別個の信号と
して送信する場合にも本件発明の構成要件Aを充足するかについて
構成要件Aは,イコライザのトレーニングのためのトレーニング信号
を含めて,1つの歪測定用の信号を1回送信することを前提としている。
すなわち,構成要件Aを充足するというためには,1つの信号が歪測定
信号とイコライザのトレーニング信号を兼ねている必要があり,トレー
ニング信号と歪測定信号とを別々に送信する場合は,構成要件Aを充足
しない。理由は以下のとおりである。
(ア)イコライザのトレーニングは,歪測定をするのに必要であるとこ
ろ,本件発明は,1つの信号を1回送信するだけで,イコライザのト
レーニングと歪測定とを同時に行うという技術思想に基づいている。
(イ)本件明細書には,「歪度合が受信側において判定できるトレーニ
ング信号をモデムMOD1から送信される」(4欄50行ないし5欄
1行),「上記したトレーニング信号の内,回線の歪等の品質測定用
の信号パターンは,送信する画像信号の全ての信号パターンが現れる
様,ランダムパターンである事が望ましい。」(5欄10ないし14
行),「以上説明した様に本発明によれば,最適な伝送速度が歪測定
用の信号を一つの特定の伝送速度で送信するだけで識別でき,データ
の伝送手順が簡略化でき,データを送信する迄の時間を短縮出来
る。」(12欄4ないし7行)との記載があり,同記載からすれば,
本件発明は,トレーニング信号と歪測定信号は1つの同じ信号である
ことを前提としている。
adatagenerating(ウ)本件特許の米国での対応特許の明細書では,“
circuit211whichgeneratesthedatapatterncorrespondingtothedistortion
”と記載され,データパターン()が単measurementsignalthedatapattern
数形で表示されており,1つであることが分かり,また,トレーニン
thedistortionグ信号と歪測定信号が同じものであるから,歪測定信号(
)だけを記載していることが分かる。measurementsignal
(エ)本件出願当初明細書には,「以上説明した様に本発明によれば,
最適な伝送速度が歪測定用の信号を一つの特定の伝送速度で送信する
だけで識別でき,画像信号の伝送手順が簡略化でき,画像信号を送信
する迄の時間を短縮出来る」との記載,本件意見書には,「従って,
本願発明では,1つの歪測定用の信号を送信するだけで,回線の歪度
合が識別できるため,簡単な手順で最高速度の伝送速度を決定するこ
とができます」との記載,本件審判請求理由補充書には,「このよう
な構成により,本願発明では伝送回線に最適な伝送速度を,歪測定信
号を一度送出するだけで,容易に識別することが可能となる。」との
記載があり,原告は,出願経過においては,歪測定用の信号は1個だ
けでよいこと,すなわち,送信される信号は,イコライザをトレーニ
ングする信号も含めて,全部で1個だけでよいことを,本件発明の特
徴として強調している。
したがって,原告が,歪測定用の信号として,歪測定信号とは別に,
イコライザのトレーニング信号を送信する場合も,構成要件Aに含ま
れると主張することは,上記出願経過に照らし,許されない。
イ対比
R−MEDLEYは,前記()のとおり,SN比の測定のための信号で3
あり,歪測定信号ではないが,仮に,R−MEDLEYが歪測定信号で
あるとしても,被告方法においては,1つの「回線の歪度合を測定する
ための歪測定信号」を1回送信しているとはいえない。すなわち,被告
方法においては,R−MEDLEYによって回線の歪を測定する前に,
イコライザのトレーニング信号として,R−REVERB1とR−RE
VERB2という少なくとも2つの信号を送信しているが,このR−R
EVERB1及びR−REVERB2も,R−MEDLEYによる歪測
定を準備するための信号であり,歪測定用の信号であるから,被告方法
においては,歪測定用の信号を複数回送信しているのである。
したがって,被告方法は,本件発明の構成要件Aを充足しない。
()争点()エ(被告方法は,構成要件Aの「歪測定信号として4相位相変63
調方式により変調されてなる・・・符号を・・・送信し」の要件を充足する
か)について
(原告)
ア被告は,本件発明では,「歪測定信号」と「4相位相変調方式により変
調されてなる符号」とが等式で結ばれる関係が成り立つことが必要である
が,歪測定信号であるR−MEDLEYは「4相位相変調方式により変調
されてなる符号」ではないから,被告方法は構成要件Aを充足しない旨主
張する。
しかし,「信号」とはある情報を受け手に届けるためのものであり,そ
こで送信される情報が「符号」であり,本件発明でいえば,送信される
「情報」が「4相位相変調方式により変調されてなる符号」であり,「歪
測定信号」はそのような符号を乗せて「特定の伝送速度で送信」して相手
に届けるものである。本件発明において,「歪測定信号」に求められる機
能は,その成分である「符号」という情報を乗せて受け手に届けること及
びそのような情報の受け手において,当該情報を誤りなく取り出せ,それ
を基に演算することで回線の歪を測定できるということであるから,本件
発明では,そのような「歪測定信号として」,情報としての「4相位相変
調方式により変調されてなる4値ランダム符号」を,送信していれば足り
るのである。
このように,符号と信号とは必ずしも同一の概念ではないから,両者は
等式で結ばれるとする被告の主張は,失当である。
そして,ADSL送信におけるR−MEDLEYの成分である各サブキ
ャリアは,4相位相変調方式により変調されてなる符号が乗った正弦波と
して理解されるのであるから,これは「4相位相変調方式により変調され
てなる符号」に他ならない。
イそして,歪測定信号に当たるR−MEDLEYは,各サブチャンネル毎
に変調され,各サブチャンネル毎の4QAM変調成分を含んでいるのであ
るから,被告方法において,「歪測定信号として4相位相変調方式により
変調されてなる符号」を送信していることは明らかである。
(被告ら)
ア仮に,R−MEDLEYが歪測定信号に当たるとしても,まず,「歪測
定信号として」という文言,及び訂正審判では新規事項は追加できないこ
とから,構成要件Aにおいては,歪測定信号全体が,4相位相変調方式に
より変調されてなる「符号」であるという関係,すなわち,歪測定信号全
体を符号として捉えたとき,「歪測定信号」と「4相位相変調方式により
変調されてなる符号」とは等式で結ばれる関係に立つ必要がある。
すなわち,原告は,本件訂正審判において,「歪測定信号を・・・送信
し」を「歪測定信号として4相位相変調方式により変調してなる4値ラン
ダム符号を・・・送信し」と訂正したところ,これが請求項の減縮として,
許容される訂正といえるためには,「歪測定信号=4相位相変調方式によ
り変調してなる4値ランダム符号」という関係が成り立つ必要があり,本
件訂正審決が,上記訂正を認めたのは,「歪測定信号=4相位相変調方式
により変調してなる4値ランダム符号」という関係が成り立つと判断した
からである。
なお,本件明細書の実施例では,歪測定信号全体を符号として見た場
合,4相位相変調方式により変調されてなる4値ランダム符号であると
いう関係が満たされている。
イところが,歪測定信号であるR−MEDLEYは,以下の理由から,
「4相位相変調方式により変調されてなる符号」ということはできないか
ら,被告方法は,構成要件Aを充足しない。
(ア)R−MEDLEYの変調方式は,マルチキャリア変調方式である
DMT変調方式であり,4相位相変調方式ではない。
DMTは,各サブチャンネルが相互に不可分に関連することによっ
て,あくまでも全体として,ノイズに強い通信を実現する点に本質を
有するから,各サブチャンネルを単独で論ずるのは適切でない。
(イ)R−MEDLEYは,サイクリックプリフィックスを有する広帯
域の1つの信号であるから,「4相位相変調方式により変調してなる
符号」ではない。
(ウ)仮に,R−MEDLEYをトーン毎に見ても,各サブチャンネル
毎の処理において,4相位相変調方式は用いられていない。理由は以
下のとおりである。
a確かに,DMTの各サブチャンネル毎の処理及び4相位相変調方式
とも,4QAMコンステレーション・エンコーディングを用いており,
この点で,両者は類似する。しかしながら,マルチキャリアの1サブ
チャンネルにおけるコンステレーション・エンコーディングの処理は,
本件発明にいう「変調方式」ではない。本件発明の「変調方式」とは,
本件明細書の記載に照らし,伝送され,受信され,元の情報ビットを
復元すべく復調がなされる物理的なアナログ電気信号を生成すること
を前提とする概念であり,マルチキャリアの1サブチャンネルにおけ
るコンステレーション・エンコーディングの処理を指すものではない。
bDMTは,キャリア毎の時間領域信号を生成するのではなく,ビッ
トのまとまりをIDFTの1つのステップにおいて1つのデジタル時
間領域信号に変換するものである。また,DMTにおけるトーン毎の
処理のすべては,デジタル値の操作を通じて行われる。
cR−MEDLEYシンボルの波形とQPSKシンボルの波形は,完
全に異なる。
dR−MEDLEYの各サブチャンネル毎の処理は,シングルキャリ
アQAM変調方式とは,前提技術,位置付け,趣旨,目的などが,す
べて異なる。
()争点()オ(仮に歪測定信号を送信し,同信号を符号と捉えることがで73
きるとしても,同符号は「4値」の符号といえるか−構成要件Aの充足性)
について
(原告)
被告らは,R−MEDLEYを符号として捉えた場合には,2の52乗値
の符号となる旨主張するが,R−MEDLEYを符号と捉えることは誤りで
ある。
マルチキャリアシステムでは,各サブキャリア毎(使用する複数の周波数
毎)の歪を測定する必要があることから,R−MEDLEYとして,各サブ
キャリア毎に発生させた4値擬似ランダム符号を送信しているにすぎず,複
数のサブキャリア毎の4値擬似ランダム符号を送信していることをもって,
各トーンの「4値」を合算した数やその乗数を論ずるのは,明らかに技術常
識に反した主張であって,このような用語を使用する例はない。この点につ
いて,被告らは,当初,4×トーンの個数(例えば,26個)の104値を
主張し,その後,4のトーンの個数乗の値(例えば,26トーンの場合,4
の26乗=2の52乗=4,500兆値)の信号と主張していることからも
明らかなとおり,被告ら自身が自らの主張をよく理解できていないことが示
されている。
(被告ら)
仮に,R−MEDLEYを歪測定信号と解し,かつ,符号と捉えた場合,
R−MEDLEYは,1シンボル間隔当たり52ビットの符号となるから,
2の52乗値の符号となる。
したがって,R−MEDLEYを上記のように解した場合は,「4値」
ということはできない。
()争点()カ(被告方法において,仮に歪測定信号を送信し,これを4値83
の符号と捉えることができるとしても,その場合,同符号は「4値ランダム
符号」といえるか−構成要件Aの充足性)について
(原告)
被告自身がランダム符号であることを認めている1976年に採用された
ITU(国際電気通信連合,以下「ITU」という。)の勧告V29には,
系列()といわれるアルゴリズムによって発生されるラMmaximumlengthcode
ンダムシーケンス発生器の構成が記載されているが,この勧告V29では,
初期値を0101010の7ビットとしているのに対し,本件で問題となっ
ているITU−TG992.1やG992.2では,初期値を111111
の6ビットとしているという違いはあるものの,どちらも同じM系列のアル
ゴリズムを採用しているのであるから,勧告V29のアルゴリズムがランダ
ム符号であるのと同様に,ITU−TG992.1やG992.2に対応し
ている被告方法においても,当然,ランダム符号を使用している。
(被告ら)
ITU勧告では,2値(0又は1)の擬似ランダムシーケンス(UPR
D)発生器が1つ設けられているにすぎない。したがって,サブキャリア毎
に4値擬似ランダム符号を発生させるわけではない。
また,G992.2の7.10.4によれば,UPRDのパターンは,
b1,b2・・・b63の繰り返し,具体的には,
という長さ63のシーケンスの繰り返しとなるが,G992.2の11.1
0.8に記載されるように,1つのDMTシンボルに64ビットが用いられ
るため,1シンボルごとに開始位置が1つ遅れ,サブチャンネルの発生パタ
ーンは,たとえば,(b1,b2),(b2,b3),(b3,b4)・・
・となる。すなわち,サブチャンネルについては,4値のパターンとしては,
前のパターンの下位ビットが必ず次のパターンの上位ビットとなるパターン
しか出てこない。ここで,(0,0)を0,(0,1)を1,(1,0)を2,
(1,1)を3として,0,1,2,3の4値の符号の列として表記すると,
サブチャンネルについては,前のパターンの下位ビットが必ず次のパターン
の上位ビットとなるため,4値の符号としては,極めて強い規則性を有する。
例えば,3の次には,0や1が来ることはなく,2か3のいずれかが必ず来
ることになる。このように,サブチャンネルについて見れば,4値の符号と
しては極めて強い規則性を有し,ランダムはおろか,擬似ランダムですらな
いものである。
()争点()キ(被告方法は,構成要件Bの「上記歪測定信号の振幅,ある93
いは位相の誤差を演算して回線の歪度合を測定し」の要件を充足するか)に
ついて
(原告)
本件発明における「歪測定信号の振幅,あるいは,位相の誤差を演算して
回線の歪度合を測定し」とは,IQ平面という横軸を実数軸(I),縦軸を
虚数軸(Q)とする複素平面上に複数の信号点(符号)をマッピングし,そ
の分布状態を演算することであるところ,被告方法では,R−MEDLEY
に含まれるすべてのサブキャリア毎の受信された4QAMコンスタレーショ
ン(信号点)の複素数データを算出し,その分布状態を演算することで,す
べてのサブキャリア毎のSNR(信号対雑音比)を評価しているのであるか
ら,被告方法は,本件明細書に開示された方法によって,歪信号であるR−
MEDLEYの「振幅,あるいは,位相の誤差を演算して回線の歪度合を測
定し」ているのにほかならない。
したがって,被告方法は構成要件Bを充足する。
(被告ら)
ア本件発明における「位相」とは,1つの周期的な正弦波に基づくもの
である。
ところで,R−MEDLEYは,DMT変調による複雑な数学的処理の
結果,得られるものであり,その波形は,複数のQPSK信号の波形を単
に結合する(重ね合わせる)ことによって得られるものではない。R−M
EDLEYは,個々のキャリアを複雑な数学的処理によって結合して得ら
れる複雑な波形にサイクリック・プリフィックスを加え,1つのユニット
として送信されるパターンを有する,広帯域の1つの信号である。
したがって,R−MEDLEYには,本件発明の「位相」は存在しな
い。
また,R−MEDLEYには,本件発明における「振幅」も存在しな
い。
イ原告は,「歪測定信号の振幅,あるいは,位相の誤差を演算する」とは,
IQ平面という横軸を実数軸(I),縦軸を虚数軸(Q)とする複素平面
上に複数の信号点(符号)をマッピングし,その分布状態を演算するとい
う数学的な処理であると主張する。
しかし,本件明細書の請求項は,「・・・受信した上記歪測定信号の振
幅,あるいは位相の誤差を演算」と規定し,文言上,受信した歪測定信号
に振幅,又は位相が観念できることを前提としており,原告の上記主張は,
請求項の文言とかけ離れており,根拠がない。
ウしたがって,被告方法は,構成要件Bを充足しない。
()争点()ク(被告方法は,構成要件Cの「測定結果に基づき・・・伝送103
速度を決定する」の要件を充足するか)について
(原告)
ア被告らは,歪度合に関する1つの測定結果以外に基づいて速度を定める
方法は,本件発明の技術的範囲に属さない旨主張するが,本件発明は,歪
測定信号を1回送信するだけで最適な通信速度を決定できるというもので
あり,1つの測定結果に基づいて最適の通信速度を定めるというものでは
ないから,被告らの上記主張は失当である。
本件特許の出願経過や本件訴訟における原告の主張について,被告らが
指摘する部分は,本件発明が歪測定信号を1回送信するだけで最適な通信
速度を決定できるというものであり,従来技術である,歪測定用の信号を
複数回送信するような発明とは異なるという趣旨であることは明らかであ
り,被告らの上記の点に係る主張は,原告の主張を曲解するものである。
イ被告らは,被告方法においては,近端漏話と遠端漏話の2つのSN比の
測定結果を用いて,最適の通信速度を決定している旨主張する。
被告らの上記主張において前提とするDBMモードは,ISDNの影響
が強い単位時間には伝送量を少なくし,ISDNの影響が弱い単位時間に
は伝送量を多くするモードであるために,1回のR−MEDLEYに基づ
いて,それぞれの単位時間における伝送量を,それぞれSN比を用いて定
めているにすぎない。
ウ被告らは,被告方法においては,通信速度は,SN比の他に,ノイズマ
ージンの値に基づいて計算される旨主張するが,この主張は,ADSLで
は速度を決定する要素として,SN比のほかに,ノイズマージンがあるこ
とを述べているにすぎず,ADSLにおいて,R−MEDLEY以外の歪
測定信号を使用していることを主張するものではないので,非侵害の理由
になっていない。
(被告ら)
ア本件発明は,歪測定信号を用いた歪測定の結果だけで最適伝送速度を決
定できるというものであり,歪度合に関する1つの測定結果以外に基づい
て速度を定める方法は,本件発明の技術的範囲に属さない。
これに対して,原告は,本件発明は,歪測定信号を1回送信するだけで
最適な通信速度を決定できるというものであり,1つの測定結果に基づい
て最適の通信速度を定めるというものではない旨主張する。
しかし,原告は,本件訂正審判請求書において,本件発明と刊行物1と
の相違について,「本件発明によれば,歪測定信号を用いた歪測定の測定
結果だけで最適伝送速度を決定できるのに対し,・・・刊行物における1
最適伝送速度の決定には,歪測定のための信号とは別のノイズ測定のため
の信号を用いたノイズ測定結果の反映が必須である。また,歪測定手段に
加えてノイズ測定手段を設けることが不可欠であるから,装置の構成が本
件発明のものと比べてより複雑にならざるを得ない。」と主張し,また,
刊行物2ないし4との相違について,「・・・本件発明の特徴ある歪測定
信号を一つの特定の伝送速度で送信するだけで最適伝送速度を決定するこ
とについては,何らの開示も示唆もない。」と主張する。また,本訴にお
いて,刊行物1が,①歪度合についての測定結果に加え,②ハンドシェイ
ク信号の解析から得られるノイズについての測定結果という2つの指標を
基に,伝送速度を決定しているため,刊行物は,「歪度合に関する1つ1
の測定結果に基づいて伝送速度を決める」という本件発明の特徴を有して
いないと主張し,刊行物2及び3についても,複数の測定結果に基づいて
伝送速度を決定することを理由に,本件発明の特徴を満たさないと主張す
る。このような原告の態度からすれば,原告は,1つの測定結果以外に基
づいて速度を求める方法は,本件発明とは全く異なる技術であることを自
認しているというべきであり,原告の上記主張は認められない。
イ被告方法においては,以下のとおり,1つのSN比の測定結果のみから
伝送速度を決定していないから,被告方法は,本件発明の構成要件Cを充
足しない。
(ア)被告方法においては,近端漏話と遠端漏話の2つのSN比の測定結
果を用いて,ADSL信号の通信速度を決定している。
(イ)被告方法においては,ADSL信号の通信速度は,SN比のほかに,
ノイズマージン,料金などによって外部から指定される速度オプション
等,数多くのファクターに基づいて計算される。
()争点()ケ(伝送速度が歪測定信号よりも高速の伝送速度を含む範囲の113
中から決定されているといえるか−構成要件Cの充足性)について
(原告)
被告方法においては,評価結果に基づき宅用CPEモデムとの上りデータ
通信速度を32(kbps)からX(kbps)までの範囲における32
ビット刻みのデータ通信速度(32,64,96・・・)を表す4つのオプ
ションの中から決定し,C−RATES2によって,上り方向に使用される
通信速度に関する最終的決定を宅用CPEモデムに送信しているところ,上
記のXは,G.992.2では,512(kbps)以上,G.992.1
及びANSIT1.413では,640(kbps)以上,G.992.
3及びG.992.5では,800(kbps)以上である。また,R−M
EDLEYの伝送速度は,「69/68×4000(symbol/s)×
2(bit)×n≒8.118×n(kbps)」であるから,「8.11
8×n(kbps)≦X(kbps)」の関係が成り立つ。
そして,局用COモデムは,このようなR−MEDLEYのデータ通信速
度よりも高速なデータ通信速度を含む32ビット刻みの複数のデータ通信速
度の中から宅用CPEモデムとの間のデータ通信速度を決定して,これを該
宅用CPEモデムに通知しているので,被告方法は構成要件Cを充足する。
(被告ら)
ADSLサービスにおいては,料金を安くする代わりに,上りの最高速
度を128kbpsに限っているサービスがあり,この場合,原告の上記
主張に従ってR−MEDLEYの速度を計算すると,n=26であるから,
R−MEDLEYの通信速度は約211kbps(8.118×26≒1
1)となるが,通信速度の最高値は128kbpsであるから,原告の主
張する上記不等式を明らかに満たさない。
したがって,被告方法は,上記の場合,構成要件Cを充足しない。
()争点()コ(構成要件Dの充足性)について123
(原告)
本件発明における「伝送速度」とは,モデム間の通信速度であるから,パ
ソコンの設定などにより,本件発明の「伝送速度」が変わることはない。被
告方法においては,宅用CPEモデムは,通知された上り通信速度でデータ
通信を行っており,被告方法は,構成要件Dを充足する。
(被告ら)
コンピュータ及びソフトウェアからデータが送られてくる速度が遅くなれ
ば,それに伴ってADSLのデータ通信速度も遅くなる。宅用CPEモデム
の潜在的な信号通信能力がいくら高くても,コンピュータ及びソフトウェア
がデータをゆっくりとしか渡さないならば,「データの伝送速度」は上がら
ない(極端な話,コンピュータ及びソフトウェアがデータを宅用CPEモデ
ムに全く渡さなければ,局用COモデムまでの「データの伝送速度」も0に
なる。)。この他にも,ADSLによるデータの通信速度は,インターネッ
トのトラフィック等の要因によって影響される。このように,ADSLにお
けるデータの通信速度は,ADSLの全体のシステムのすべての要素から影
響を受け,あらかじめモデム間で選択された速度で,実際に通信を行うこと
は不可能である。
また,そもそも,ADSLでは,送信側の利用者のコンピュータは,モデ
ムから,速度指定の通知(命令)を受け取らないので,どのような速度でデ
ータを送信するかを知らない。
したがって,被告方法は,構成要件Dを充足しない。
()争点()サ(ADSLは,本件出願当初明細書に開示された技術思想の133
範囲外として,本件発明の技術的範囲に含まれないといえるか)について
(原告)
ア被告らは,本件出願当初明細書はファクシミリ伝送方式しか開示されて
いないと主張するが,本件出願当初明細書には,「尚,上記第4図の実施
例においては,説明を簡単にするため・・・様説明したが,信号伝送速度
に応じ,信号の復調方式が異なる場合,例えば9.6kbps,7.2k
bps,4.8kbpsの変復調方式は通常CCITT勧告V.29に従
う振幅位相変調方式であり,又4.8kbps,2.4kbpsの変復調
方式は勧告V.27terに従うものである。こうした変復調方式が混在
する場合には自動等価器135は各変復調方式に対応して設ける方がよ
い。」(26頁8行行∼同頁下2行)と記載されているところ,ここに記
載されているCCITT勧告V.29や勧告V.27terは一般的なモ
デムの信号処理方式に関する勧告であるから,本件出願当初明細書の上記
記載からして,ファクシミリ用のモデムを使用することで実施可能な方法
が,他のモデムを使用しても実施可能であることは自明な事項であり,し
たがって,本件出願当初明細書は,モデムが使われるその他のデータの伝
送方式についても開示しているといえる。
イまた,被告らは,本件出願当初明細書に開示があるのは,シングルキャ
リアに関するファックスの発明だけであるから,ADSLまで本件特許権
の保護を及ぼすことはできない旨主張するが,本件出願当初明細書に開示
があった技術思想は,最適な伝送速度を決定するという技術思想であり,
この技術思想は,ファックスなどの特定のデータ伝送方式特有のものでな
く,また,シングルキャリアの場合のみに適用される技術思想でもなく
(本件出願当初明細書には,本件発明がシングルキャリアの場合だけに適
用されるなどとは規定していない。),データ伝送一般に適用できる技術
思想であることは当業者に自明である。
また,被告らは,ADSLにはファックスにはない新しい技術がある
(例えば,音声通話の周波数帯域よりはるかに高い周波数帯域を使用する
ことやサイクリックプリフィックス等)ことを強調しているが,特許権侵
害製品に新たな技術を追加しても,製品の技術が特許請求の範囲に入る限
り,当該製品が特許権侵害とならないわけではない。被告らが主張するよ
うな,ファックスとADSLが一般論としてどこが違うとか,新技術が追
加されているというような点,出願当時のファックスの技術水準とADS
Lとの相違などという点は,本件とは無関係な事情である。
(被告ら)
ア本件出願当初明細書の発明の詳細な説明に開示された技術思想は,昭和
58年当時のファックス通信であり,ここでは,音声の周波数帯域を用い
た通信が前提となっている。
これに対し,ADSLは,電話線が本来予定する音声通話の周波数帯域
(300Hzないし3.4kHz)よりはるかに高い周波数帯域(25k
Hzないし1.1MHz)を用いる技術であり,昭和58年当時の常識を
超える技術である。電話線は,音声通話を目的としているので,音声の周
波数帯域においては,ノイズや減衰が少なくなるように設計されており,
ADSLの使用する極めて高い周波数帯域における歪やノイズの特性を考
えて設計されてはいない。また,ADSLで用いられる周波数は,高周波
であるから距離が長くなると信号の減衰が極端に大きくなるため,ノイズ
の効果が最大データ伝送速度について与える影響として最大の考慮要素と
なる。本件出願当初明細書は,かかる条件下で,1つの信号を1回送信す
るだけで最適な伝送速度を決定するという技術思想については,何ら開示
していない。
仮に,本件発明の技術的範囲を,ADSLによるデータ伝送をも含むよ
うに広く解釈するのであれば,そのような解釈は,本件出願当初明細書の
発明の詳細な説明に開示された技術思想(使用し得る最大伝送速度に与え
る影響としてノイズより回線の歪のほうが優先的な考慮要素となる周波数
帯域を使った通信を前提にし,1つの歪測定用の信号を1回送信するだけ
で最適な伝送速度を決定するという技術思想)の範囲を超えることになる。
したがって,本件発明の技術的範囲を解釈するに当たって,ADSLまで
含めたデータ伝送方式まで含むという解釈は採ることができない。
イ本件出願当初明細書の「伝送速度」は,ファクシミリの画像信号の信号
伝送速度を意味しており,ここで開示されているのは,信号伝送速度,デ
ータ伝送速度,変調速度等が一致するファクシミリ通信方式の技術思想だ
けであるが,ADSLにおいては,DMT等を用いているため,各種の異
なる速度概念が考えられ,これらは必ずしも一致しない。
また,本件出願当初明細書で開示している技術は,シングルキャリア
システムであるファックス通信のみであるが,ADSLのDMTは,マ
ルチキャリアシステムであるところ,このDMTは,それぞれのキャリ
アの直交性をIFFT,サイクリックプリフィックスを用いて保証する
ものであり,単なる複数のキャリアの結合ではない。
そうすると,ADSLにおける上記技術思想は,本件出願当初明細書に
開示がなく,ADSLについて,本件特許権による保護を及ぼすことはで
きない。
ウしたがって,被告方法は,本件発明の技術的範囲に含まれないというべ
きである。
()争点()(被告方法の実施は,複数の主体によってされているとしても,144
被告らに本件特許権に対する間接侵害は成立するか)について
(原告)
ア複数主体が関与する点について
(ア)直接侵害の成否について
発明の内容によっては,例えば,通信に関する技術のように,複数
の法主体によって実施されることが当然予想されるものもあり,この
ような発明を同一企業内で使用する場合は特許権侵害が成立するが,
異なる企業間で使用する場合には特許権侵害は成立しないという結果
は合理的ではない。したがって,特許法は,複数の行為者によってす
べての構成要件に該当する行為が行われている場合に,複数行使者に
よる共同直接侵害の成立を否定するものではない。学説上も,複数主
体が関与する場合であっても,共謀などの事実を要件として,直接侵
害の成立を肯定する見解が多数である。
本件発明も,複数の主体によって実施されることが当然に予想され
る発明であるから,1人の法主体によって本件発明のすべての構成要
件が実施されていなくとも,複数の法主体によってすべての構成要件
が実施されていれば,本件特許権に対する直接侵害が成立するという
べきである。
(イ)間接侵害の成否について
特許法101条3項の文言からしても,間接侵害の成立に一人の法主
体のみによって方法が実施されていなければならないとは規定されてお
らず,また,単一の法主体によって発明が実施されている場合と,複数
主体によって発明が実施されている場合とを比較すると,それに対する
間接侵害を行う者の違法性には何ら異なるところはないのであるから,
仮に,当該行為主体各人にその責任を帰することができないためにその
個人のみをみれば違法性が認められないとしても,システム全体として
技術的範囲に含まれ,実施に該当する行為がなされていれば,間接侵害
の違法性を基礎付ける事情としては十分といえる。学説上も,本件発明
のようなネットワーク型の発明の間接侵害に関しては,独立説からはも
とより従属説の立場からも,複数人によって発明が実施されているので
あれば,間接侵害を認めるのが多数説であり,これを理由に間接侵害の
成立を否定する見解は,ほとんど見当たらない。
したがって,間接侵害の成否の観点からも,本件発明のすべての構成
要件を1人の法主体が実施していなくとも,そのためにのみ使用される
製品を製造すれば,本件特許権に対する間接侵害が成立するというべき
である。
イ「業」要件について
間接侵害について独立説を採るか従属説を採るかにかかわらず,直接
侵害者の一部の者の行為が「業」として行われていない場合でも,間接
侵害を認めることにほとんど異論はない。
したがって,本件発明を実施している法主体の一部の者が,これを業
として行っていなくとも,当該実施のためにのみ使用される製品を製造
すれば,本件特許権に対する間接侵害が成立するというべきである。
ウ以上より,被告方法の構成をすべて実行している者はおらず,複数の
主体によって,その一部ずつが実行されていること,被告方法の構成の
一部を実行している者が業として実施していないことは,被告らに本件
特許権に対する間接侵害の成立を妨げるものではない。
(被告ら)
1つの主体が請求項のすべての要件を満たさなければ,発明の実施になら
ないというのは,特許法の大原則である。複数の主体が,請求項の一部ずつ
を実行することは,それらの主体間に共謀等の特段の事情がない限り,適法
な行為である。
そして,間接侵害は,直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為
をあくまでも二次的,予備的に特許権の侵害とみなす趣旨であるから,直接
侵害が成立する蓋然性が非常に低い請求項について,間接侵害を認めること
は背理である。したがって,直接行為者の行為が発明の実施に当たらなけれ
ば,独立説に立とうと,従属説に立とうと,間接侵害は成立しないと解すべ
きである。
したがって,被告方法が,複数の主体によって,その構成の一部ずつが実
行されている本件においては,被告らに本件特許権に対する間接侵害が成立
する余地はない。
()争点()ア(被告製品は,直接侵害行為の使用に用いる物を製造するた155
めに用いる物であるとして,特許法101条3号及び同条4号並びに平成1
4年改正前特許法101条2号は適用されないか)について
(原告)
ア特許法101条3号,4号の適用範囲
(ア)知財高判平成17年9月30日(平成17年(ネ)第10040号
事件)(以下「一太郎高裁判決」という。)について
aまず,一太郎高裁判決の判断は,特許法101条4号の新設規定
における間接侵害の成立範囲が必ずしも明確でない部分もあるため,
その成立範囲が不当に広がることのないよう,その成立範囲を限定
して解釈しようとしたものであり,同条4号に限っての判断であっ
て,該判断内容は同条3号に適用されるものではない。
b次に,一太郎高裁判決の判断において,「同号は,その物自体を
利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物につい
てこれを生産,譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって,
そのような物の生産に用いられる物を製造,譲渡等する行為を特許
権侵害とみなしているものではない。」としているのは,販売され
る控訴人製品自体は,「一太郎」というソフトウエアが収録された
CD−ROMであり,当該CD−ROMを購入した者が当該CD−
ROMから,そこに収録されたソフトウエアをパソコンにダウンロ
ードして「控訴人製品をインストールしたパソコン」を製造するの
であるが,その際,CD−ROMである当該控訴人製品自体は,ソ
フトウエアをコンピュータにインストールするためには用いられて
も,控訴人製品であるCD−ROMそれ自体が当該特許権が定める
方法の実施に用いられるものではないために,控訴人製品自体は,
「控訴人製品(に収録されたソフトウエア)をインストールしたパ
ソコン」を製造するための一種の道具のような関係にあり,「その
物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である
物」ではなく,「物の生産に用いられる物」であることを理由とし
て,同号の間接侵害は成立しない,と認定したものにすぎない。ま
た,一太郎高裁判決は,同条2号の判断においては,「控訴人が業
として控訴人製品の製造,譲渡等又は譲渡等の申出を行う行為につ
いて,本件第1,第2発明について,特許法101条2号所定の間
接侵害が成立するというべきである」としているところ,譲渡等さ
れているのは,「一太郎というソフトウェアをインストールしたC
D」であって,「ソフトウェア」ではない。
(イ)特許法101条4号は,「その方法の使用に用いる物であってその
発明による課題の解決に不可欠なもの」の生産・譲渡等についての間接
侵害を規定しているから,方法の使用に用いる物の全部でなくとも,そ
のうちの「課題の解決に不可欠なもの」という「重要な要素」,すなわ
ち,「部品」の生産,譲渡等について間接侵害を構成することを明確に
規定している。この点に係る被告の解釈は明文の規定に反するものであ
って,理由がない。
イ本件の検討
(ア)被告製品は,本件発明の方法の使用にのみ用いるものであるから,
その生産,譲渡,輸入及び譲渡等の申出は,特許法101条3号の間接
侵害を構成する。
(イ)a一太郎高裁判決の判断の内容は,上記のとおりであるが,本件方
法においては,仮に,本件発明を実施するのがADSLモデムのソフ
トウエアであり,当該ソフトウエアがCD−ROMに格納されて販売
され,当該購入者がCD−ROMからADSLモデムのソフトウエア
をADSLモデムのハードウエアにインストールすることが必要な場
合に,被告製品がADSLモデムの半導体チップではなく,当該CD
−ROMであったと仮定すると,上記の一太郎判決のいう「物の生産
に用いられた物」と同様の形になるが,本件発明を実施するソフトウ
エアは,被告CCIにより開発され,CD−ROMの形ではなく,被
告CCIによりADSLモデムのハードウエアに既にインストールさ
れており,かつ,被告製品はこれが既にインストールされた半導体チ
ップなのであるから,被告製品は,一太郎高裁判決における製品構成
とは全く異なるもので,「物の生産に用いられた物」には該当せず,
一太郎高裁判決がいう「その物自体を利用して特許発明に係る方法を
実施することが可能である物」そのものである。
そして,被告製品なくして本件発明を実施することはできないので
あるから,被告製品は,特許法101条4号にいう,「その方法の使
用に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に
該当する。
b被告らは,モデム単体では,直接に本件発明を実施することはでき
ない旨主張する。
しかし,局側COモデムと宅側CPEモデムの交信のみによって本
件発明は実施されるもので,被告の主張するサーバ等の関与は必要な
い。本件発明は,データ伝送に先立ち伝送速度を決定するものである
が,被告のサーバが必要との主張は,発明の実施による速度が決定さ
れた後の,実際のデータ伝送の時のことであろうが,この時は,もは
や本件発明の実施とは関係がないのである。
cしたがって,被告製品の生産,譲渡,輸入及び譲渡等の申出は,特
許法101条4号の間接侵害を構成する。
(被告ら)
ア特許法101条3号,4号の適用範囲
(ア)特許法は,101条において,「侵害とみなす行為」,いわゆる間
接侵害について定めている。同規定は,特許権の効力を拡張する趣旨の
ものではなく,100条に定められた直接侵害に対する排除の実効性を
あげるために定められたものである。すなわち,特許法101条は,侵
害の予備的又は幇助的行為のうち,直接侵害を誘発する蓋然性が極めて
高い一定の行為を二次的,予備的に特許権の侵害とみなす規定なのであ
る。
本条による間接侵害は,その物自体としては,特許権の技術的範囲に
属しない物を,「侵害とみなす」とするものなのであるから,特許権の
行使の限界を逸脱して行使される危険性が高い。そのため,本条の適用
に当たっては,特許権の行使の限界を逸脱しないように慎重に検討され
なければならない。特に,方法の発明については,侵害と主張される物
品が無限定に広がるおそれがあるので,注意が必要である。このような
点に鑑みれば,方法Aの使用に用いる物Bを生産,譲渡等する行為が間
接侵害に該当することはともかく,さらに,方法Aの使用に用いる物B
を製造するために用いる物Cを生産,譲渡等する行為は間接侵害を構成
しないと考えるべきである。
実質的に考えても,一般に,方法の発明について,方法を実施する全
体のシステムにとどまらず,全体のシステムを構成する構成要素単体や,
さらに,その構成要素単体の部品の製造,販売者について間接侵害の成
立を認めると,訴訟を起こされる危険のある企業が,指数関数的に増大
しかねない。その中から,直接侵害を主張される者から極めて遠い位置
にある企業であっても,規模が小さく,訴訟に不慣れな企業や,外国企
業等を選んで訴訟を提起できるとすれば,社会に与える害悪が著しく大
きい。さらに,特許権者は,方法のクレームを1つ作るだけではなく,
具体的な物品を請求項に列挙した物のクレームを作成することによって,
必要な物品についての保護を受けることができ,このようにすれば,第
三者も,クレームを見て侵害の危険を判断しやすいのであるから,この
クレームの公示機能によって,第三者を保護すべきである。
(イ)一太郎高裁判決について
a(a)一太郎高裁判決は,特許法101条4号の適用の可否につい
て,「そうすると,『控訴人製品をインストールしたパソコン』
は,そのような方法による使用以外にも用途を有するものではあ
っても,同号にいう『その方法の使用に用いる物・・・であって
その発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものとい
うべきであるから,当該パソコンについて生産,譲渡等又は譲渡
等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものとい
うべきである。しかしながら,同号は,その物自体を利用して特
許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを
生産,譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって,その
ような物の生産に用いられる物を製造,譲渡等する行為を特許権
侵害とみなしているものではない。本件において,控訴人の行っ
ている行為は,当該パソコンの生産,譲渡等又は譲渡等の申出で
はなく,当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての
製造,譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから,控訴人の上記行
為が同号所定の間接侵害に該当するということはできない」と判
示し,「控訴人製品をインストールしたパソコン」が特許法第1
01条4号にいう「その方法の使用に用いる物・・・であってそ
の発明による課題の解決に不可欠なもの」と認定した上で,当該
パソコン自体を生産,譲渡する行為等は間接侵害に該当すること
を確認的に明らかにしているが,当該パソコンの生産に用いられ
る物を製造,譲渡等する行為は特許侵害とならないと明確に述べ
ている。
(b)これに対して,原告は,一太郎高裁判決を,「一太郎」とい
うソフトウェアはCD−ROMに収録されているので,CD−R
OMそれ自体は方法の実施に用いられるものではないから間接侵
害に当たらないと認定したものであり,一太郎高裁判決における
「控訴人製品」とは「一太郎というソフトウェア」ではなく,
「一太郎というソフトウェアをインストールしたCD」であると
理解すべき旨主張する。
しかし,一太郎高裁判決は,一太郎というソフトウェアの話をし
ているのであって,CD−ROMの話をしているわけではない。ま
た,一太郎高裁判決は,「その物自体を利用して特許発明に係る方
法を実施することが可能な物」の具体例として,「一太郎というソ
フトウェアがインストールされたパソコン」を挙げているのである
から,「一太郎というソフトウェア」単体や,「パソコンというハ
ードウェア」単体は,「その物自体を利用して特許発明に係る方法
を実施することが可能な物」に当たらないことを前提としているこ
とは明らかである。ソフトウェアをインストールしなければハード
ウェアは機能を発揮しないし,ハードウェアにインストールされな
ければソフトウェアは機能を発揮しないので,ソフトウェア単体や
ハードウェア単体では,特許発明に係る方法を実施することはでき
ないのである。
そして,一太郎高裁判決は,「(3)一方,控訴人製品は,別
紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載のとおり,文書作成のソフ
トウエア・・・であって」と判示している。
b本判決の上記判示部分は特許法第101条4号について述べている
ところであるが,このことは同条3号にも同様に適用されると解すべ
きである。
すなわち,一般に物の発明であれば,発明の対象が明確であり,間
接侵害に該当するか否かは比較的明確に判断し得るが,方法の発明に
ついては,方法自体に形があるわけではないし,その方法に使用する
装置等も間接侵害の対象となるため,間接侵害の対象範囲がより不明
確である。それにもかかわらず,方法の発明に用いる物に,更にそれ
に用いられる物まで間接侵害の対象を広げると,極めて間接侵害の成
立範囲が広がってしまい,法的安定性を欠くこととなる。一太郎高裁
判決は,方法の発明に関しては間接侵害の成立範囲が不当に広がるの
を抑制することを意図して,上記の判示をしたのであり,これは特許
法101条4号に限らず,同条3号にも妥当するのである。
また,条文解釈から考えても,一太郎高裁判決は,同条4号の
「その方法の使用に用いる物(であってその発明による課題の解決
に不可欠なもの)」についての解釈論であり,3号の「その方法の
使用にのみ用いる物」という同様の文言について,一太郎高裁判決
と異なる解釈をするのは不自然である。
また,特許法101条4号は,平成14年の特許法改正によって新
しく定められた規定であるが,平成14年改正前特許法101条2号
においては,いわゆる「のみ」の要件があるため間接侵害と認定する
ことが困難な事案が多かったという事情に鑑み,上記「のみ」の要件
をはずし,その替わりに「発明による課題の解決に不可欠なもの」と
いう客観的要件で間接侵害の客観的限界を画そうとしたものであると
ころ,特許法101条4号による「発明による課題の解決に不可欠な
もの」は,専用品に限られないため,同規定は,客観的な側面から見
た場合の間接侵害規定の適用範囲を従前より広げたものと解釈されて
いる。このように,客観的な側面から見た場合の間接侵害規定の適用
範囲を広げた同条4号においても,一太郎高裁判決は上記のとおり判
示しているのであるから,同条3号においてもこの理は当然に適用さ
れるものなのである(なお,同条4号は,主観的要件の側面では同条
3号より狭いが,上記のとおり,客観的側面では3号より広いので,
濫用のおそれは,3号と大差はない。)。
イ本件の検討
(ア)本件発明は,送信側と受信側でデータ伝送を行う方法の発明であり,
「データ伝送を行うことを特徴とする」という文言が請求項に存する。
一般論として,本件発明を実施するためには,モデムのほかに,①サー
バ,②サーバと通信回線で繋がったクライアントコンピュータ,③デー
タを作成するソフトウェア,④データ伝送を制御するOS(オペレーシ
ョンズシステム),⑤データを受信して表示するソフトウェア等を含め
た全体のシステムが必要である。
モデム単体は,かかる全体のシステムの製造に使用され得る一部品に
すぎず,モデム単体では,直接に本件発明を実施することはできないの
である。さらに,半導体のチップセットは,モデム単体の生産に用いら
れる物にすぎない。
(イ)この点,原告は,本件発明を実施するためにはモデムがあれば十
分であると主張するが,本件特許は,「データ伝送方式」の発明に係
るものであり,「データ伝送」は必須要件であるところ,「データ伝
送」は,データ通信用ソフトウェアがインストールされたサーバコン
ピュータやクライアントコンピュータを含む通信システムがなければ
実現できないのであるから,原告の上記主張は失当である。
また,原告は,本件発明はデータ伝送に先立ち伝送速度を決定するも
のであるが,サーバが必要となるのは,発明の実施による速度が決定さ
れた後の,実際のデータ伝送の時のことであり,この時は本件発明の実
施とは関係がない旨主張するが,同主張は,原告が主張する構成要件の
分説に,構成要件D,Eが含まれることに矛盾するものであって採り得
ない。
(ウ)したがって,被告製品は,本件発明の使用に用いられる物であるモ
デムの一部品にすぎず,本件発明の間接侵害が成立する余地はない。
()争点()イ(間接侵害の成否−被告製品は,特許法101条3号の「そ165
の方法の使用にのみ用いる物」,平成14年改正前特許法101条2号の
「その発明の実施にのみ使用する物」ということができるか)について
(原告)
ア本件発明における「伝送速度」とは,モデム間の通信速度であるから,
パソコンの設定などにより,本件発明の「伝送速度」が変わることはな
い。
イストリーム通信は,局側から送られてくるデータ量の問題にすぎず,
伝送速度の問題とは直接関係がない。また,ストリーム通信は,映像等
のデータをダウンロードしながら再生するストリーミングモードのダウ
ンロード・再生技術であり,データを受信するサーバのソフトウェアに
よるダウンロード及び再生の一手法にすぎず,本件発明の問題でも,モ
デムの問題でもない。
ウさらに,通信速度が料金によって異なる場合は,下りの伝送速度に予
め一定の制限を課すという限度で伝送速度に関する問題ではあるが,そ
うであるからといって,下りにおいて本件発明が実施されていないこと
にはならない。なお,被告方法においては,被告製品が内蔵されたAD
SLモデムを使用する限り,上がりだけをみても,必ず本件発明が実施
されるのであるから,その点で,特許法101条3号の「のみ」の要件
を充足すると解すべきである。
エ被告らは,R−MEDLEYによりある伝送速度(例えば512kb
it/s)が決定された場合であっても,送信側からの伝送すべきデー
タ量が少ないとき(例えば,48kbit)には,伝送速度が変わる
(上記の例でいえば,48kbit/s程度となる。)旨の主張をして
いるが,実際には,このようにはならない。
すなわち,送信側のADSLモデムは,パソコンなどから受け取った送
信すべきデータを53バイトの固定長のATMセルの形に変換し,これを
ADSLの出力信号にして転送する。この場合に,送信すべきデータが不
足している場合には,不足分に対応するダミーデータを挿入し,送信すべ
きデータがない場合には,セル速度調整のためのアイドルセル(意味のな
いデータが乗った空きセル)を挿入している。この結果,R−MEDLE
Yによりある伝送速度(例えば512kbit/s)が決定された後は,
パソコンなどからモデムが受け取るデータの多少にかかわらず,ADSL
モデム間のセル速度,すなわち,データ伝送速度(例えば512kbit
/s)は常に一定に保たれることになる(なお,空きセルは,受信側モデ
ムで分別廃棄され,必要なデータのセルのみが残る。)。
オ被告の指摘するモトローラ社のホストプロセッサは,CO・CPEモデ
ム間の伝送速度の問題ではない。
カソフトないしハード機器等の処理時間,待ち時間等をすべて含めた速度
は「実効速度」といい,これに対し,「伝送速度」とは,電線や光ファイ
バーのような伝送路上での速度であり,本件発明の「伝送速度」とは,上
記の「伝送速度」を意味する。
被告らの主張は,伝送速度と実効速度とを区別せず,両者を併せて「通
信速度」という言葉で説明しており,失当である。
(被告ら)
ア被告方法においては,以下に例示するとおり,必ずしも,「測定結果
に基づき伝送速度を決定」するとは限らず,また,データが「通知され
た伝送速度」で送信されるとは限らないのであるから,被告製品は,本
件発明の構成要件C,Dを満たさない方法においても使用できるのであ
り,したがって,被告製品の製造,販売等は,間接侵害の「のみ」の要
件を満たさず,本件特許権に対する間接侵害は成立しない。
すなわち,例えば,ソフトウェアによって,全体の通信システムにおけ
るデータの伝送速度が制限されている場合は,送信装置は,回線の歪度合
から決定されて通知された速度いかんにかかわらず,ソフトウェアが設定
した速度でデータ伝送を行うことになるので,「測定結果に基づき送信装
置との間の伝送速度を決定するとともに,伝送速度を該送信装置に通知し,
送信装置は通知された伝送速度でデータ伝送を行う」という本件発明の要
件を明らかに満たさない。また,ストリーム配信の場合は,データ伝送速
度は,20k,35k,56k,64k,100k,300kなどの中か
ら選択された一定の速度となるから,本件発明の上記要件を満たさない。
さらに,料金によってADSLの速度を人為的に制限している場合は,S
N比の測定結果が同じでも,料金コースによって最大速度が違ってくるの
で,少なくとも,「測定結果に基づき・・・伝送速度を決定する」という
ことはできない。
しかも,局用COモデムは,モトローラ社のホストプロセッサーなど多
くのコンポーネントから構成されているが,ホストプロセッサーは,プロ
バイダの設定値に関する情報を,CO・CPE間の上り速度を管理するた
めに用いられる情報(レジスタ設定情報)に変換し,被告CCIのチップ
上のファームウエアに伝送しており,CO・CPE間のADSL信号の通
信速度は,プロバイダに依存している。また,パソコンは,サーバの応答
に応じて,データの送信を制限するところ,サーバの応答速度は,状況に
より,速くなったり,遅くなったりする。さらに,データの電送速度は,
プロバイダによるSNRマージンの設定,パソコン上の通信ソフト,パソ
コン,ルーター,OS等の性能や設定に影響を受ける。
イ原告の主張に対する反論
(ア)原告は,本件発明の「伝送速度」とは,モデム間の通信速度を意
味し,パソコンの設定によって,モデム間の通信速度が異なることは
ない旨主張する。
しかし,本件出願当初明細書に開示された発明が問題とする「伝送
速度」とは,あくまでもファクス送信装置とファックス受信装置との
間の速度であって,これをADSL通信に対応させれば,コンピュー
タからコンピュータにデータが送られる速度となるが,この速度は,
ADSL加速ソフトの有無やパソコンの設定等により変わり,これに
伴い,CPEモデム・COモデム間のデータの転送速度(「伝送速
度」ではない。)も変わることになる。したがって,パソコンの設定
等で,CPE・COモデム間の通信速度が異なるか否かはともかく,
CPE・COモデム間のデータの転送速度が異なることは争いようが
ない。
(イ)原告は,ストリーム通信が,特定のデータ量に基づいて行われる
ものであって,データが伝送される速度の問題ではないと主張する。
しかし,実際には,その逆であって,ストリーム通信とは,データ
量の問題ではなく,まさにデータが連続的に伝送される速度の問題な
のである。ストリーム通信は,典型的には,データ(その量は固定で
はない。)の連続的な流れに関するものであり,その速度は固定速度
であり,その固定速度はアプリケーション(例えば,テレビカメラ信
号の直接配信等)に基づくものである。
(ウ)原告は,「送信装置」をモデムと捉え,「空きセル」を「デー
タ」に含めている。
しかし,「空きセル」は,意味のないものであり,しかも,結局は
分別廃棄されてしまうものである。このような本来送信したいデータ
ではなく,単にデータとデータの間の空いたスペースを埋めるにすぎ
ない「空きセル」を,データとしてカウントすべきではない。そして,
本件出願当初明細書は,使用し得るデータ,具体的にはファクシミリ
の画像信号を伝送する発明を開示しているのであり,受信機によって
削除された空き時間を満たすためのATMの「空きセル」の伝送概念
を開示しているわけではない。
()争点()(本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか)176
について
(被告ら)
ア従来技術との一致点について
(ア)本件特許の出願前である昭和54年5月22日に公開された特開昭
54−63607号公報(以下「乙6文献」)に記載された発明(以下
「乙6発明」という。)と本件発明とは,次の点で一致している。
①送信装置から回線の伝送品質を測定するための歪測定信号を特定
の伝送速度で送信している点
②受信装置は,該送信装置から受信した上記歪測定信号に基づき回線
の伝送品質を測定し,その測定結果に基づき,送信装置との間の伝送
速度を決定すると共に,該伝送速度を送信装置に通知している点
③送信装置は,測定結果に基づいて決定された伝送速度でデータ伝送
を行う点
(イ)原告の主張に対する反論
a原告は,上記一致点①について,本件発明は歪測定信号を1つの特
定の伝送速度で送信するだけであるのに対し,乙6発明では伝送品質
を測定する信号を繰り返して送らなければならず,両者の間の技術思
想が異なると主張する。
しかし,乙6文献の特許請求の範囲には「データを送出する局は,
正規のデータを送出する前に,一定のパターンから成る測定データを
相手局に送出し,相手局において上記パターンに基づき判定した伝送
品質を表す判定データを生成して返送させ,返送された上記判定デー
タに基づき最適の伝送速度を選択」と,発明の詳細な説明には,「判
定した結果は次に局Bから局Aに伝送品質に対応された一定のパター
ンから成る符号で返送される。即ち,伝送品質の良い場合には第2図
(イ)で示す時間tの判定データSDによって,伝送品質の悪いHB
場合は第2図(ロ)で示す時間tの判定データSDによって返送HB
される。この際,判定データSDは回線3ではキャリアで変調されB
た信号となる。」,「局Aでは,局Bからの判定データSDを第2B
図(d)に示すように受信し,第2図(a)に示すような返送された
キャリア検出信号CDを得る。A局は,返送されたキャリア検出信B
号CDの時間を計数し,時間t及びtのいずれかであるかの判定BLH
をし,この結果から回線3の伝送品質を知る」(2頁左下欄16行目
ないし右下欄10行目)と,それぞれ記載されており,これらの記載
によれば,送信装置が一定のパターンの測定データを送信し,受信装
置側でそのデータを判定して判定データを返送し,当該判定データに
よって回線の伝送品質を知り,それに基づいて選択された伝送速度で,
送信装置が正規のデータを送信するという技術思想が読み取れる。
したがって,乙6発明においても,本件発明と同様,歪測定信号を
1つの特定の伝送速度で送信するだけで伝送速度を決定し得るという
技術思想が開示されているのである。
原告の主張は,乙6文献の発明の詳細な説明において,単なる一例
として記載されているフォールバックを用いた伝送速度の測定方法の
みを採り上げて,乙6文献には,本件発明のように歪測定信号を1つ
の特定の伝送速度で送信することによって伝送速度を決定する方法は
記載されていないというものであるが,乙6文献には,「また,3段
階の伝送速度を有するモデムを使用する場合で,上記の最高のデータ
伝送速度を選択して行なわれた伝送品質の判定結果が最高のデータ伝
送速度での使用に耐えない品質であることを示した場合には,次に速
い伝送速度である第一のフォールバック速度に落して同様に伝送品質
の測定を行ない,第一のフォールバック速度での使用の可否を判定す
る方法も可能である。」(2頁右下欄17行目ないし3頁左上欄4行
目)と記載されており,乙6発明においては,フォールバックを用い
た判定方法はあくまでも「可能である」だけであって,フォールバッ
クを用いた判定方法しかないわけではないことは明らかである。
b原告は,上記一致点②について,乙6発明では,最適な伝送速度
は送信装置と受信装置とが双方で決定しているのであって,本件発
明のように受信装置側で決定していないと主張する。
しかし,乙6発明では,上記aで主張した特許請求の範囲の記載か
ら明らかなように,受信装置が送信装置から送られた測定データを判
定し,その判定結果を受けて送信装置が伝送速度を決定するのである。
つまり,まず,伝送品質について受信装置で判定がなされ,その判定
の指示で送信装置は伝送速度を決定するのであるから,実質的には受
信装置の側で正規データの伝送速度を決定しているものといえる。上
記のデータ速度が2通りの場合を例にとっても,受信装置で最初に送
られた伝送速度を適当と判定すれば,送信装置はその速度で正規のデ
ータを送るのであるから,まさに受信装置が伝送速度を決定している
ものといえる。
c原告は,上記一致点③について,上記bと同様に,乙6発明では,
最適な伝送速度は送信装置と受信装置とが双方で決定していると主
張するが,上記bで述べたように,乙6発明においても,受信装置
での判定結果に基づいて決定された伝送速度で送信装置は正規のデ
ータを伝送しているといい得る。
イ従来技術との相違点について
(ア)本件発明と乙6発明とは,次の点で相違する。
①本件発明では,歪測定信号が4相位相変調方式により変調されてな
る4値ランダム符号である点
②本件発明では,伝送品質の測定を,歪測定信号の振幅,又は位相の
誤差を演算して回線の歪度合を測定することによって行う点
③本件発明では,受信装置において,測定結果に基づき,特定の伝送
速度よりも高速な伝送速度を含む複数の伝送速度の中から送信装置と
の間の伝送速度を決定する点
(イ)上記の相違点について検討する。
a相違点①について
(a)信号の伝送に4相位相変調方式で変調された符号を用いること
は,1976年に採用された国際電気通信連合のモデムに関する勧
告V29(乙7)の258頁の図3に,既に4相位相変調方式によ
る4800bit/sの信号ダイアグラムの記載があり,本件特許
の出願日である1983年8月30日において,電気通信に従事す
る者にとって周知かつ当然の事項にすぎなくなっていたことは明白
である。また,伝送品質を測定するためには広い周波数範囲をカバ
ーする信号を送出することが望ましいことは当業者の常識であり,
そうした信号の1つとしてランダム符号は広く知られている(例え
ば,上記ITU勧告にも擬似ランダム符号を利用する旨の記載があ
る。乙7の付録Ⅰ267頁)。しかも,本件明細書に「回線の歪等
の品質測定用の信号パターンは・・・ランダムパターンである事が
望ましい」(5欄10ないし13行)と記載されているように,本
件発明においてランダム符号を用いることは単なる任意選択事項に
すぎず,本件発明が4相位相変調方式で変調された4値ランダム符
号を用いたことによって格別の効果を奏するものとも認められない。
したがって,相違点①は,単に当業者の必要により適宜選択し得
る程度の設計的事項にすぎない。
(b)これに対し,原告は,数ある信号の中で,伝送品質の測定信
号としては4相位相変調方式により変調されてなる4値ランダム
符号を用いることが好適であるという新知見に基づいて,歪測定
信号に上記4値ランダム符号を採用した旨主張している。
しかし,本件発明で測定信号として4値ランダム符号が採用され
るということは,以下の理由により,極めて当然のことである。
すなわち,通信伝送系においては,伝送媒体を効率的に利用する
ために伝送すべき情報信号に一定の変換を施す手段が用いられるが,
このような操作を変調という。この変調方式には,振幅変調
(AM),位相変調(PM),amplitudemodulation:phasemodulation:
振幅位相変調(APM)など多様な方法amplitudephasemodulation:
があり,特に,変調信号がデジタル信号の場合にはシフトキーイン
グ(SK)といわれ,シフトキーイングには,ASKshiftkeying:
(),FSK(),PSKamplitudeshiftkeyingfrequencyshiftkeying
()及びAPSK()などphaseshiftkeyingamplitudephaseshiftkeying
があるところ,本件発明で用いられているPSKは情報内容に対応
して搬送波の位相を変化させる方式であるが,何相の位相を割り当
てるかによって,一般にM相PSKと呼ばれ,Mが4の場合を4相
位相変調方式(QPSK)と呼ぶ。そして,伝送テストを行う際に
は,データ通信の際に送るべき変調方式による測定信号を送り,伝
送系のテストを行うのが最も効果的な伝送テストとなる。すなわち,
仮に4相PSK(QPSK)でデータ通信を行う場合には,4相P
SKにより変調された測定信号を送り,4相PSKによる変調時の
符合誤り率を知る必要があるのである。したがって,QPSKによ
りデータ通信を行う本件発明において,QPSKで変調された信号
を測定信号として送ることは当業者にとって極めて当然のことであ
り,そこに何らの「新知見」も存しないのである。実際,本件明細
書において引用された先行技術であるV29スタンダードにおいて
は,4800bpsのデータ伝送にQPSKが利用されており,本
件発明がなされた時点においては,当該技術分野における公知技術
であったといえる。
b相違点②について
(a)回線の伝送品質を測定するために歪度合を測定することは,1
979年4月4日に英国において公開された英国特許第15436
98号明細書(以下「乙8文献」という。)に記載されているよう
に公知である。また,信号の歪度合を,該信号の振幅あるいは位相
の誤差により測定することは,当該技術分野において通常行われて
いることである。したがって,回線の伝送品質を測定するために,
歪測定信号の振幅あるいは位相の誤差を演算して回線の歪度合を測
定することは,当業者が容易に推考することができる程度のことに
すぎないので,相違点②に格別の発明を認めることはできない。
(b)これに対し,原告は,乙6文献及び乙8文献のいずれにも,
歪測定信号の振幅又は位相の誤差を演算して回線の歪度合を測定
することは記載されていないから,乙6発明に乙8文献に記載さ
れた事項を組み合わせても,本件発明を導き出せないと主張して
いる。
しかしながら,乙6発明においても実質的には歪測定信号の振幅
又は位相の誤差を演算して回線の歪度合を測定しているといえるし,
仮に,乙6発明において別の測定をしているとしても,伝送品質を
測定するために上記のような測定をすることは極めて周知のことで
あるから,上記周知技術を乙6発明に適用して,本件発明と同様の
構成にすることは極めて容易である。特に,SN比を計測し,かか
る情報を最大データレートの決定に利用することは,1940年代
後半にシャノンによって見いだされ,同人の著書において公表され
ており,SN比と達成し得る最高のビットレートとを関連づけるシ
ャノンの公式は,ほぼすべての教科書に記載されている。
c相違点③について
(a)本件発明が,相違点③に基づいて,格別の効果を奏すると認め
るに足る記載は,本件明細書及び本件図面のどこにも見い出せない。
また,相違点③は,歪測定信号の伝送速度を複数のデータ伝送速度
のうちの最高伝送速度よりも低くなるよう設定することを意味する
が,そのように設定したことによってのみ本件発明の効果,すなわ
ち,最適な伝送速度が歪測定用の信号を1つの伝送速度で送信する
だけで識別でき,データを送信するまでの時間を短縮できるという
効果が奏されるというわけではない。例えば,4800bpsと2
400bpsの2つの伝送速度を使用するシステムの場合,歪測定
用の特定の伝送速度を高い方の4800bpsに設定しても,本件
図面の第5図(c)に示すような,伝送品質と伝送速度との対応表
を作っておくことによって,伝送品質に応じて最適な伝送速度を4
800bpsと2400bpsのいずれかに決定することは可能で
ある。
したがって,相違点③に格別の効果を認めることはできない。
また,乙6文献には,「即ち,伝送品質の良い場合には第2図
(イ)で示す時間tの判定データSDによって,伝送品質の悪いHB
場合は第2図(ロ)で示す時間tの判定データSDによって返送LB
される。」(2頁左下欄18行ないし右下欄1行)とあり,ここで
も,一定の伝送品質基準で良否を区別し,それぞれに判定データS
Dの時間を対応させることを行っている。これを本件図面の第5B
図(c)でいえば,データ伝送速度が14.4kbpsと9.6k
bpsの2種類のみの場合に,伝送品質がS1のラインより上か下
かでデータ伝送速度を決定することになるが,これは乙6文献で行
っていることと実質的に相違がない。
(b)これに対し,原告は,相違点③は,データを送信するまでの時
間を短縮できるという格別の効果があると主張する。
しかし,原告が主張するところの効果は,「受信装置において,
測定結果に基づき,特定の伝送速度よりも高速な伝送速度を含む複
数の伝送速度の中から送信装置との間の伝送速度を決定すること」
に起因する効果ではなく,歪測定信号を1つの特定の伝送速度で送
信するだけで伝送速度が決定できることから生じるものである(な
お,かかる効果についても,容易に想到しうる程度のものであり
「格別」といえるほどのものではない。)。
ウ結論
以上のとおりであるから,本件発明は,乙6発明及び周知技術から当業
者が容易に発明をすることができたものと認められるので,特許法29条
2項の規定により特許を受けることができないものである。したがって,
本件特許は同法123条1項2号により無効にすべき明白な事由があり,
同法104条の3により,原告の本件特許権に基づく権利行使は,権利の
濫用として許されない。
(原告)
ア本件発明と乙6発明との一致点に関する被告らの主張ついて
(ア)被告らの主張する一致点①について
被告らは,本件発明と乙6発明とは,送信装置から回線の伝送品質を
測定するための歪測定信号を特定の伝送速度で送信している点で一致し
ている旨主張する。
しかし,乙6発明には,選択可能な伝送速度が二者択一の状態になる
までは,最高の伝送速度から順次フォールバックして受信データの「誤
りビット数」を用いた伝送品質の測定を繰り返して,使用可能な伝送速
度を決めることが記載されているのであって,本件発明のごとく,「歪
度合」に関する1つの測定結果に基づいて伝送速度を決めるという,本
件発明の特徴である「歪測定信号を一つの特定の伝送速度で送信するこ
と」については,何ら開示も示唆もない。乙6発明に記載されている
「最高の伝送速度から順次フォールバックして伝送品質の測定を繰り返
して使用可能な伝送速度を決める」という手法は,本件明細書2欄10
行ないし4欄10行及び本件図面の第1図において詳細に説明されてい
る従来技術と同様な手法であって,基本的な技術思想において本件発明
と異なるものである。
乙6発明において,伝送速度を測定するための信号を繰り返し送信し
ない場合として考えられるのは,伝送速度の候補が2つしかなく,伝送
速度を測定するための信号に「最高の・・・伝送速度を選択」(乙6文
献の2頁右上欄19行目ないし左下欄1行目)し,さらに,当該伝送速
度で可能との判定がなされた場合のみであるが,このような極めて限定
された条件の場合であれば,本件明細書に開示されている従来技術であ
っても,同様な結果となる。このような場合は,本来であれば速度決定
のために複数回信号を送信する必要があるが,1回で送信可能と判断さ
れたために,2回目以降の送信がなされなかったというにすぎない。こ
れに対し,本件発明は,歪測定信号を「最高の伝送速度」ではない「特
定の伝送速度」で1回送信するというものであり,両者は相互に全く異
なる発明である。
(イ)被告らの主張する一致点②について
被告らは,本件発明と乙6発明とは,受信装置は,該送信装置から
受信した上記歪測定信号に基づき回線の伝送品質を測定し,その測定
結果に基づき,送信装置との間の伝送速度を決定すると共に,該伝送
速度を送信装置に通知している点で一致している旨主張する。
しかし,乙6発明では,速度決定のために送られてくる信号の伝送速
度である「ある伝送速度の可否」を判定するのに対し,本件特許発明で
は,歪測定信号それ自体の通信速度の可否を判定するのではなく,それ
によって「回線の程度」を判定し,その程度に見合った通信速度を決定
するのであって,両者は測定対象が全く異なる。
また,乙6発明には,受信装置で上記の伝送品質の測定を行った伝
送速度での「使用の可否」,すなわち,「特定な伝送速度による伝送
の可否」を判定することについて記載されているにすぎず,本件発明
のごとく,受信装置で「最適な伝送速度を決定する」ことについては,
何ら開示も示唆もない。乙6発明では,「受信装置」は特定の伝送速
度による伝送の可否のみを判定するのであり,当該伝送速度が不可で
ある場合には,「送信装置」において,次の伝送速度での伝送が試み
られるという,両者でのやりとりの繰り返しの結果で初めて伝送速度
が決定されるものであって,あえていえば,乙6発明において「伝送
速度」を決定しているのは,「送信装置」と「受信装置」の双方であ
る。乙6発明は,本件発明のように「受信装置」において最適な伝送
速度を決定するものではない。
(ウ)被告らの主張する一致点③について
被告らは,本件発明と乙6発明とは,本件発明では,受信装置におい
て,測定結果に基づき,特定の伝送速度よりも高速な伝送速度を含む複
数の伝送速度の中から送信装置との間の伝送速度を決定する点で一致す
る旨主張する。
しかし,乙6文献では,「送信装置(データを送出する局,局A)」
と「受信装置(相手局,局B)」とのやりとりの繰り返しの結果で初め
て伝送速度が決定されるのであって,乙6発明における送信装置は,
「受信装置での判定結果に基づいて決定された伝送速度」で正規なデー
タを伝送しているのではない。
イ本件発明と乙6発明との相違点に関する被告らの主張について
(ア)被告らの主張する相違点①について
a被告らは,相違点①の歪測定信号が4相位相変調方式により変調
されてなる4値ランダム符号である点は,当業者の必要により適宜
選択し得る程度の設計的事項にすぎない旨主張する。
しかし,本件発明は,受信信号の誤差のいわゆるアイパターン図
における分散の度合から回線の歪度合を測定するためには,数ある
信号のうち,最高伝送速度よりは低速な伝送速度の4相位相変調方
式により変調されてなる4値ランダム符号を用いることが好適であ
るとの新知見に基づき,データ伝送速度に先立って上記の歪測定信
号を1つの特定の伝送速度で送信することで最適伝送速度を決定す
るところにその特徴があるのに対し,乙6文献には,本件明細書の
従来技術と同様な,本件発明とは全く異なる発明が記載されている
のであって,乙6発明に,4相位相変調方式で変調されたランダム
符号とを組み合わせても,本件発明の構成とはならない。被告らの
主張は,「4相位相変調方式で変調されたランダム符号」自体が公
知であったことを理由とするものであるが,当該発明の技術思想そ
のものが新規でかつ進歩性のあるものであれば,当該発明の一部が
公知であることによってその発明の進歩性が否定されるものではな
いことは明らかである。
bまた,被告らは,本件発明において「4値ランダム符号」を採用
することが極めて当然のことであるとする。その理由は,要するに,
本件発明は,「QPSKによりデータ通信を行い」,QPSKで変
調された信号を測定信号とするものであるところ,データ通信の際
に送るべき変調方式による測定信号を送り,伝送系のテストを行う
のが最も効果的であることは,極めて当然のことであるというもの
である。
しかし,本件発明は,歪測定信号については4相位相変調方式で変
調するが,データの変調方式については何らの限定を行うものでない。
(イ)被告らの主張する相違点②について
被告らは,相違点②の伝送品質の測定を,歪測定信号の振幅,又は
位相の誤差を演算して回線の歪度合を測定することによって行う点に
は,格別の発明を認めることはできない旨主張する。
しかし,乙8文献は本件発明の構成を何ら開示も示唆するものでは
ないから,乙6発明に乙8文献に記載された事項を組み合わせても,
本件発明の構成にならないことは明らかであり,また,本件発明は,
上記の公知技術の組合せにおいて,単に歪測定信号の振幅又は位相の
誤差を演算して回線の歪度合を測定するようにしたものでもない。
(ウ)被告らの主張する相違点③について
被告らは,相違点③の受信装置において,測定結果に基づき,特定
の伝送速度よりも高速な伝送速度を含む複数の伝送速度の中から送信
装置との間の伝送速度を決定する点は,格別の効果を奏すると認める
ことはできない旨主張する。
しかし,乙6発明は,回線の伝送品質の測定に使用する信号を「選
択し得る最高の伝送速度」で送信し,選択可能な伝送速度が二者択一
の状態になるまで,順次フォールバックをして伝送品質の測定を繰り
返し,使用可能な伝送速度を決定するもので,本件明細書に記載した
従来技術に相当するものであるから,回線の伝送品質が悪い場合は複
数回の伝送品質の測定が必要となり,伝送速度の決定に至るまでの時
間が長くなるという欠点を有するのに対し,本件発明は,データ伝送
に先立って歪測定信号を1つの特定の伝送速度で送信するだけで最適
な伝送速度を決定することができ,データを送信するまでの時間を短
縮できるという,格別の効果を有するものである。
この点,被告らは,例えば2つの伝送速度を使用するシステムの場
合,本件図面の第5図(c)に示すような伝送品質と伝送速度との対
応表を作っておけば,歪測定用の伝送速度を高い方の速度,すなわち
最高の伝送速度に設定しても,最適伝送速度の決定が可能であると主
張する。
しかし,本件図面の第5図(c)に示すような伝送品質と伝送速度と
の対応表を用いることは,本件明細書が公開された後にその記載内容を
参照することによって初めて可能になることであって,そのような知見
があれば従来技術を用いても本件発明の効果を奏することができるとす
る被告の主張は,本件発明の内容を事前に知っていれば,従来技術から
本件発明を発明することは容易であると主張することとほとんど同義で
あって,およそ認められる余地のない主張である。
ウ以上より,被告らの無効主張は理由がない。
()争点()(原告の請求は権利濫用として許されないものか)について187
(被告ら)
ア被告製品は,基本的にITUの勧告であるITU−TG992.1
に沿ったものであるところ,こうした通信の技術標準又は勧告の採択に
当たっては,ITU加盟各国における企業等の有する特許権を侵害する
ことのないように,勧告に採用されるべき技術が抵触する可能性のある
特許権については,抵触の可能性が明かになった時点で可能な限り速や
かに,所定の様式にて,ITUに届け出ることとされている。
この届出様式には,対象となるITU−Tの勧告,特許権を保有する組
織名,当該組織の連絡先と担当者,ライセンスに関する特許権者の宣言,
特許権を特定する情報及びITUが以上の宣言について受領した日付が掲
載されることとなる。これらのうち,ライセンスに関する特許権者の宣言
については,特許権者が,①特許権者による権利行使を「放棄」する旨の
表明,②特許権者が権利行使を放棄するまでは至らないもの,当該発明を
実施しようとする者と,非差別的な条件の下で,合理的な条件のライセン
ス許諾契約を締結する意思を有する旨の表明(この場合,ライセンス許諾
契約の交渉は,ITU−Tとは無関係に行われることとなる。),③特許
権者が,上記①及び②のいずれも遵守する意思のないことの表明(この場
合,勧告の採用には至らない。)の各対応から選択することができる。
ITUが,上記の特許ポリシーを採用しているのも,ITU−T勧告と
いう,たとえ採用が強制ではないにしても全世界で標準的な規格として広
く一般的に利用される規格について,特許権を主張する者が存在する場合
には,当該特許権者の権利を侵害しないように保護する必要性があると共
に,特許権の存在を知らずに規格を利用してしまい,後日侵害訴訟を提起
されて不測の損害を被る事業者の被害を防止するため,権利の存在を明白
にして,関係当事者がITU外で,迅速にライセンス許諾の交渉等を可能
にすることとして,特許権者と事業者等との間の利益のバランスを図る点
にある。
イ原告は,ITUに対して,技術分野も対象特許も特定しない包括的な届
出を行っているが,上記ITU−TG992.1及びG992.2に関
しては,14件もの特許の宣言を上記②の条件にて行っている。それにも
関わらず,原告は,本件特許については,上記②の態様の届出をしていな
い。
原告の主張するとおり,本件特許が,ADSLの根幹部分に関わるので
あれば,我が国においてADSLによる通信サービスをITU勧告のとお
りに提供しようとするすべての主体に影響しかねないほどの大問題であり,
そのようなことを本件特許についての技術に詳しい原告が気が付かないの
は不自然極まりない。仮に,原告が,本件特許について,ITUに対して
個別具体的な届け出を行っていたとすれば,原告が,全く技術思想が異な
る方法に対して濫用的な権利主張を意図している旨が明らかになり,我が
国の通信関連業者のみならず,通信関連の製造業者全体から,批判と非難
を浴びる行為にほかならないため,個別的な届出をしなかったと見るのが
自然である。
以上の原告の行動に照らせば,仮に,被告方法が本件発明の技術的範囲
に属するものだとしても,原告が何ら世界的に周知する行動を執ってこな
かったこと,我が国でのADSLの利用者が平成16年9月末で既に12
80万件を超えた時点に至って,国内の企業に対しては何ら責任を追求す
ることなく,殊更に米国法人である被告CCIを狙って請求を起こしてい
ることを踏まえると,原告自らの本件特許権の行使については,権利の濫
用に該当する,あるいは,取引上の信義誠実の原則に全くそぐわない行為
として,その効果が否定されてしかるべきである。
ウしたがって,仮に,被告方法が本件発明の技術的範囲に属するとしても,
原告の本件特許権に基づく請求は,権利の濫用又は信義則違背として認め
られるべきではない。
(原告)
アITUに対する特許の届出の方式には,大別して,A.対象特許を限定
せずに包括的にライセンス許諾を与える方式と,B.ライセンスする特許
を特定する個別的な方式とがある。第三者に対する告知との趣旨からすれ
ば,届出の方式としては,上記Bの個別的な届出を保有するすべての権利
について網羅的に行うことが最善ではあろうが,大企業となれば,自らが
保有するすべての特許権(原告は,出願中のものを含み,全世界で8万件
以上保有している。)を把握し,それらの権利とITUによる規格との関
係を調べ上げることは実際上著しく困難であるのみならず,事実上不可能
であるために,現在では上記Aのような包括的な届出を行うことが認めら
れている。現実的な運用としては,ライセンスを拒否する場合には,上記
Bの対象特許を特定する方式を行う必要があるが,ライセンスを拒否しな
い場合には,むしろ,ITUによる標準的な通信規格の作成には好ましい
ものといえるため,上記Aのような包括的な届出をすることが行われてい
る。被告CCI自身も,公開されているだけでも,特許を10件程度所有
しているようであるが,これらの特許について,ITUに対し,一切個別
的な宣言は行わずに,包括的な宣言のみを実施している。
イ原告は,当技術分野において,ライセンスを拒否しない方針であるため,
上記Aの技術分野も対象特許も特定しない上記の包括的な届出をも行って
いる。そして,原告がいくつか行っている特許の個別的なライセンス許諾
の宣言については,第三者に対する告知という制度の趣旨に則り,原告の
保有特許権のうちITUの規格との関係が判明しているものの一部につい
て,原告が,あくまで,任意に,自発的に,行っているにすぎない。
ITUに対する届出を行うに当たり,上記Bの個別の届出を行わなけれ
ばならないなどというものではなく,ITUの勧告技術に対し,企業がす
べての特許についてライセンスする意志がある場合は,包括的な宣言を行
えばそれで十分であるし,とりわけ,上記のとおり,原告は,技術分野さ
えも特定しない包括的なライセンス許諾の申出を行っているのであるから,
原告の対応に何の問題もないことは明らかである。
ウしたがって,原告は,ITUの精神に則り正しく特許について宣言をし
ているのであって,原告の本件特許権に基づく請求は,権利の濫用でもな
く,信義則違背でもないことは明らかである。
()争点()(不法行為の成否)について198
(原告)
ア主位的主張−共同不法行為
(ア)要約
a主位的主張1
住友電工及びNECが被告製品を輸入したこと,及び同社が被告
製品を内蔵したモデムをNTTへ譲渡したことについて,被告らに
は,住友電工及びNECと,民法719条1項の共同不法行が成立
する。
b主位的主張2
仮に,住友電工及びNECの上記各行為について,被告らに,民
法719条1項の共同不法行為が成立しないとしても,同条2項の
共同不法行為が成立する。
(イ)説明
a平成11年2月23日から平成15年8月30日までの間に,住
友電工及びNECは,被告製品又は被告製品を内蔵するADSLモ
デムを,少なくとも合計665万7722ポート分(住友電工は,
295万1278ポート分,NECは370万6444ポート分)
輸入し,輸入した被告製品を用いたADSLモデム又は輸入したA
DSLモデムをNTTに譲渡しているが,上記各行為は,本件特許
権の間接侵害として,本件特許権を侵害するものとみなされる。
bまず,住友電工及びNECの上記aの各行為について,被告らに
は,民法719条1項の共同不法行為が成立するというべきである。
以下,詳述する。
(a)被告製品は,被告CCIが当初より日本市場に供給するため
のものとしてNTTに提案した上で,日本のモデムメーカーであ
る住友電工やNECと共同して開発したものである。被告製品は,
日本市場でのみ特に有用なAnnexC対応製品として,当初よ
り専ら日本市場で流通させることを目的に開発,生産された製品
である。被告ら自身が,被告製品がAnnexC対応製品である
ことを宣伝文句にしていることから明らかなとおり,被告製品に
AnnexAなどの機能があるとしても,これは全く付随的な機
能にすぎない。
そして,平成13年以降は,被告CCIの日本の営業所ともいう
べき被告CJを日本に設立し,日本におけるテクニカルなサポート
業務及びマーケティング活動を行っている。被告CCIは,自らの
製品の日本市場における占有率を把握しているが,これは被告CC
I自身が日本市場での被告製品の流通状況を把握していることの証
左である。
以上のとおり,被告らは,住友電工及びNECとの共同開発の当
初から,被告製品を専ら日本国内で流通させることについて,両社
と共通の認識をもっており,開発によって完成した被告製品を,日
本国内で流通させること,及びそのために日本に輸入されるべきこ
とについても,両社と共同の意思をもっている。
そして,そのような共通の意図どおり,被告CCIは,住友電工
やNECと被告製品の供給契約を結び(なお,NECとの関係では,
実際の購入契約はNECUSAInc.(以下「NECアメリ
カ」という。)との間で締結されているが,これは便宜的な問題に
すぎない。),両社の求めに応じて被告製品を両社に供給し続けて
おり,その結果,被告CCIの全売上における日本市場での売上の
比率は,少なくとも80ないし90パーセントを占めており,日本
市場向けの被告製品を,日本市場において現実に流通させている。
(b)このような被告製品の性質,被告製品を日本市場に流通させる
ための被告らの準備行為,被告らと住友電工やNECとの共同の意
思,及び被告CCIが被告製品を住友電工とNECの求めに応じて
供給している事実からすれば,被告製品を日本に輸入しているのは,
直接にはこれを購入した住友電工やNECであるとしても,それは,
被告製品が開発,生産された時点から当然のこととして予定されて
いるものであり,住友電工やNECとの共通の認識のもとに国内に
搬入しているものということができる。
そして,被告CCIが住友電工及びNECと共同で開発した被告
製品は専ら日本向けの製品であるから,このような開発を行えば必
然的に住友電工及びNECによる輸入が行われ,これがNTTへと
譲渡されるのであり,現に,住友電工及びNECは,被告製品の輸
入及びNTTへの譲渡を継続して行っているのであるから,被告C
CIは,被告製品の共同開発,その後の製品の供給行為により,住
友電工及びNECによる輸入及びNTTへの販売を客観的に共同し
て行ったものというべきである。
したがって,被告CCIの行為は,輸入者である住友電工やNE
Cと共同して,被告製品を日本に輸入しているものと評価すること
ができる。そして,被告らの間には,極めて強い社会的,経済的一
体性が認められるから,被告らには,共同不法行為が成立する。
また,被告CCIは,開発当初からNTTと協力することで,実
際の日本の通信環境を熟知していたこと,住友電工及びNECが,
被告製品をNTTに供給することを熟知していたことから,日本国
内での本件特許権の侵害について故意又は少なくとも過失を有する。
なお,住友電工及びNECが被告製品を内蔵したモデムをNT
Tに販売しなければ,NTTに採用されたのは,原告の製品であ
ることは明らかであるから,住友電工及びNECと被告らの上記
行為により,原告に損害は発生した。
c仮に,住友電工及びNECの上記aの各行為について,被告らには,
民法719条1項の共同不法行為が成立しないとしても,被告らは,
同行為の教唆・幇助者に該当するから,同行為について,被告らには,
民法719条2項の共同不法行為が成立する。
以下,詳述する。
(a)輸入行為について
被告製品は,NTTが行っているISDNとの干渉を避けるⅰ
という日本国内市場特有の問題を解決するための技術(Ann
exC対応技術)を,被告CCIが平成9年にNTTに提案し,
その後,住友電工,NEC,三菱電機などの日本企業と共同開
発したことにより生まれたものである。
被告製品は,専ら日本国内向けの製品であるから,そのような
NTTに対する提案,住友電工及びNECらとの開発行為並びに
その結果である被告製品の存在なくしては,住友電工及びNEC
による輸入はあり得ない。したがって,被告CCIによるNTT
に対する提案行為,住友電工及びNECとの間で行った共同開発
契約,共同開発に当たって行った国内外における打ち合わせ等の
行為,並びに開発成果たる評価ボードの住友電工及びNECへの
提供などの各行為は,上記住友電工及びNECによる輸入の教唆
又は幇助に当たる。また,被告製品は専ら日本国内向けの製品で
あるから,被告CCIには,国内での特許権侵害について故意又
は少なくとも過失がある。
上記行為のうち,特に評価ボードの提供は,被告製品の輸入に
当たり,それが国内の通信環境において使用し得るかどうかを判
断するための重要なプロセスであり,国内における使用が可能で
あることが確認されれば,輸入が決定されるものであるから,評
価ボードの提供は,住友電工及びNECに輸入の可否を決定して
もらうための行為であり,住友電工及びNECの被告製品及び被
告製品を搭載したモデムの輸入の教唆に当たる。このような評価
ボードは,国内における通信環境においてのみ評価が可能なので
あるから,その提供については被告ら社員が日本企業に自ら持参
していたものと思われる。仮に,評価ボードが輸送されていたと
しても,少なくとも,輸送に使用する運送会社を自らの手足とし
て使用することで,住友電工及びNECに届けているものであり,
評価ボードの提供は国内の行為として評価できる。
住友電工及びNECは,上記aで主張した期間において,前記ⅱ
数量の被告製品を搭載したモデムを輸入していたものであるが,
被告CCIは,住友電工及びNECとの間で,製品供給契約を締
結し,上記期間中,住友電工及びNECの注文に応じて住友電工
及びNECの指定する場所に被告製品を供給している。このよう
な供給は,三菱電機など国内企業によって生産された被告製品が
被告CCIから直接住友電工及びNECに供給され,国内におい
てモデムに加工される場合と,一旦国外に運ばれ,外国のモデム
メーカーでモデムとして加工された後,住友電工及びNECが輸
入する場合,国外で生産された被告製品が直接住友電工及びNE
Cに供給されて国内においてモデムに搭載される場合,国外で生
産された被告製品が外国のモデムメーカでモデムに加工された後,
住友電工及びNECによって輸入される場合などがあり得るが,
いずれにせよ被告CCIが住友電工及びNECの注文に基づいて
指定どおり被告製品を供給することがなければ,住友電工及びN
ECが被告製品を輸入し,又は被告製品を搭載したモデムを輸入
することはできない。また,被告製品は専ら国内向け仕様である
から,住友電工及びNECらの注文に基づいて,日本国内の指定
場所に被告製品を供給することは,本件特許権の間接侵害となる
被告製品の輸入を直接幇助する行為であり,日本国外の指定場所
に供給する場合についても,これらが国外でモデムに搭載される
時間を経た後,日本国内に輸入され流通することは必然なのであ
るから,これらの住友電工及びNECの注文に応じて,その指定
された場所に被告製品を供給する行為は,前記住友電工及びNE
Cの輸入の幇助に当たる。
また,被告CCIは,上記bのとおり,国内での特許権侵害に
ついて故意又は少なくとも過失がある。
被告CJは,日本の通信機メーカーとのより深い協力関係を築ⅲ
くことを意図して設立され,日本国内においてマーケティング活
動を行い,問い合わせに応じるなどの営業活動を行っている。こ
のような営業活動のうち,機器の故障やソフトウエアの不具合な
どに対処するサポート業務は特に重要であり,そのようなサポー
ト体制なしには,住友電工及びNECが行う被告製品を搭載した
モデムの譲渡は難しく,これを輸入する意味が失われる。
また,被告ら自身が,「被告CJは,被告製品のマーケティン
グ活動を行って,日本国内の企業や日本国外の企業が,海外で被
告製品を自らの製品に使用する為に海外で購入するよう図ってい
るに過ぎない。」,「被告CJは,被告CCIの日本国外で販売
する製品についての顧客からの問い合わせに対し,製品情報を提
供し,被告CCIの日本国外における被告製品の販売活動をサポ
ートするのである。」,「被告CJは被告CCIの日本国外にお
ける製品の販売をサポートするためにマーケティング活動をする
べく設立されたものであり」などと主張しているのであるから,
このような被告らの主張によっても,被告CJが日本国内の企業
が被告製品を輸入することを幇助していたということができる。
したがって,被告CJのサポート業務を含む営業活動は,住友
電工及びNECによる被告製品を搭載したモデムの輸入行為の教
唆ないし幇助に当たる。また,被告製品は,専ら日本国内向けの
製品であるから,被告CJには,国内での本件特許権侵害につい
て故意又は少なくとも過失がある。
(b)譲渡行為について
被告製品は,上記(a)で主張したとおり,ISDNとの干渉ⅰⅱ
を避けるという,NTTが抱えていた問題に対し,被告CCIがN
TTに解決策を提案した上で,住友電工,NEC,三菱電機などの
日本企業と共同開発したものであり,当初から主としてNTTへの
販売を目的とした製品である。すなわち,被告製品は,開発当初か
らNTTに販売されることが予定された製品であり,そのような開
発行為とその結果たる製品の存在なくしては,住友電工及びNEC
によるNTTに対する譲渡は不可能であり,被告らは被告製品をN
TTに販売することについて明確な意図を持っていたのであるから,
住友電工及びNECのNTTに対する譲渡の教唆又は幇助に当たる
ものとして評価できる。また,被告製品はNTTが抱えていた問題
に対する解決策を示す製品(AnnexC対応製品)であり,被告
CCIは,これがNTTに譲渡されることは知悉していたから,被
告CCIには,国内での特許権侵害について故意又は少なくとも過
失がある。
(c)この点,被告らは,被告らには故意・過失がなかったと主張す
る。
しかし,被告CCIは,開発当初からNTTと協力しており,そ
の使用する方法を知らなければ製品の開発などできるはずがないの
であるから,被告CCIは,NTTが使用する方法を熟知していた
はずである。この点については,三菱商事株式会社(以下「三菱商
事」という。)とNTTとの契約(乙17,甲91)の13条にお
いて,NTTから三菱商事にコンサルティングを行う基礎となる必
要情報が提供されることになっており,実際にも,同情報が被告C
CIに伝えられていることからも明らかである。
また,被告CCIは,住友電工及びNECがNTTに製品を供給
することについても十分に認識していた上に,これらの者と共同し
てNTTなどにマーケティングを行っている。
さらに,本件発明の共有権者である株式会社リコー(以下「リコ
ー」という。)から住友電工あてに,平成13年7月16日付けで
本件特許権侵害に関する書簡が送られており,以後,被告らが同侵
害に関する紛争に対応しているのであるから,この時期以後,被告
らは本件発明の存在さえも確実に認識していたのである。この点は,
被告CJについても同様である。
したがって,被告らに少なくとも過失があることは明らかである。
イ予備的主張1
(ア)要約
被告らは,被告製品を,日本国内で,住友電工及びNECに対して,
譲渡していると評価でき,被告らには,同行為について,本件特許権
侵害の共同不法行為が成立する。
(イ)説明
a特許法上の「譲渡」の意味
特許法上の「譲渡」といえるか否かについては,所有権及び物の移
転に関連する重要な行為が国内で行われ,その結果として,最終的に
所有権及び物自体が日本国内にいる者に移転していることを基本とし,
その際の当該物の性質,対象となる行為の目的や態様などを併せて規
範的な評価がなされなければならない。なお,上記の「所有権及び物
の移転に関する重要な行為」とは,「譲渡の申出」と同義である。
この点について,以下詳述する。
(a)譲渡に「物の移転」が必要であるとする見解があるが,販売等
に伴う物や所有権の移転は,①宣伝活動,評価ボードの提供などに
代表される譲渡を誘発する行為,②購入希望者からの連絡,③売買
契約(贈与契約)の締結,④物品の移転行為という経緯をたどって
完成するのが通常である。このような物や所有権の移転が完成する
ための一連の行為が国境を跨いで行われることが当然なこととなっ
ている昨今の国際取引においては,「物の移転」が必要であると解
するとしても,特許法の趣旨に鑑みたより規範的な評価が必要であ
る。
特許法上,特許権者は業として特許発明を実施する権利を占有す
るとし(特許法68条),同法2条3項において実施の概念を規定
しているところ,発明の実施形態として考えられる行為態様のうち
で特許法上の実施概念から除外されているのは,日本国内における
権利者の利益を害し得ない態様のみとなっている。このような特許
法の規定からして,業としての実施権限を特許権者に独占的に付与
し,特許権者による我が国内における特許権に係る利益を害する行
為を網羅的に禁止することこそが特許法の趣旨なのであるから,こ
のような趣旨に鑑み,日本における特許権者の利益が害されている
のか否かをメルクマールとした合理的な解釈が積極的に採用される
べきである。今日のグローバル化した取引の現状の下では,そのよ
うな合理的な解釈でなければ,特許法による特許権者の保護を全う
することはできない。
(b)本件のような海外の行為が関与する事案においては,さらに,
特許法における属地主義の観点からの考察が必要である。
すなわち,属地主義の観点から,海外における譲渡に関連する行
為そのものを禁止することはできないので,禁止される対象の行為
そのものは,日本における行為であり,また,最終的に所有権及び
その物自体が日本国内にいる者に移転することは必要とすべきであ
る。
海外において海外の者に対し製品の販売を行うことは自由である
が,海外にいる者であっても,日本において譲渡に関連する宣伝活
動や譲渡の申出などを行うことは違法と評価されるし,その結果と
して現実に侵害品が日本にいる者に移転したのであれば,そのよう
な行為による結果を併せて違法と評価すべきである。「譲渡」とは,
所有権の移転を含む概念であり,売り手側の行為のみではなく,買
い手側の行為による結果をも併せて成立するものであるから,国内
の者に対する所有権と物の移転という「結果」を評価することは,
「譲渡」の解釈として合理的である。
(c)「譲渡」の意味を上記のように解する場合には,日本で行為
が行われた時点では,当該行為は違法ではないのに,後に日本に
いる者に所有権及び物が移転すれば,遡って当該行為が違法とな
ることになるのか否かという解釈上の疑問が残る。
しかし,原告の主張は,日本で行われた行為は「譲渡の申出」と
して違法であり,所有権及び物が日本にいる者に移転したという結
果が発生することにより,当該行為が「譲渡」として違法と評価さ
れることになるとするものであり,違法でないものが後で違法にな
るとしているのではない。
また,従来の学説であっても,特許法上の「譲渡」といえるため
には,所有権と物とが相手方に移転することが必要であるが(所有
権の移転は,「貸し渡し」と区別するために必要である。),その
ためには,売主側の行為のみならず,買主側による契約締結の意思
表示や物の受領行為という他者の行為,言い換えれば,他者への所
有権及び物の移転という「結果の発生」が必要なはずであり,この
ような結果の発生がなければ,売主の行為自体は「譲渡」には該当
しない。すなわち,譲渡という行為類型自体は,売主による所有権
及び物の移転に向けられた行為(例えば譲渡の申出)が,他者への
所有権移転及び物の移転という結果の発生によって,結果的に「譲
渡」と評価される行為類型であると解されるのである。
このように,売主による販売の意思表示すなわち「譲渡の申出」
があり,その結果として,所有権及び物が相手方に移転しているこ
とにより,譲渡が成立するとの理解は,従来の学説における基本的
な「譲渡」の理解と異なることはないはずである。
b被告らの行為が特許法上の「譲渡」に当たること
(a)被告CCIは,専ら日本国内における流通を目的とした被告製
品を国内企業と共同で開発し,被告CJを国内に窓口として設立し,
被告CJと共に国内において積極的に被告製品の販売活動をし,被
告製品の心臓部を国内生産するなど,国内で被告製品を頒布できる
すべての条件を整えた上,日本企業との間で被告製品の供給契約を
締結し,その契約に基づき現実に国内企業にこれを供給することに
よって,最終的に被告製品を国内に持ち込ませて国内市場に流通さ
せているので,これらの行為は,特許法上の譲渡と評価すべきであ
る。
なお,被告CJは,実質的には,被告CCIの日本における営
業所にすぎず,被告らの間には,極めて強い社会的,経済的一体
性が認められるから,被告らの行為を全体としてみれば,被告ら
が共同して譲渡行為を行っているといえる。
(b)被告CCIは,被告製品を,外国から直接国内企業に供給する
か,又は外国企業を介して国内企業に供給する,という手段によっ
て,日本国における特許権を潜脱しようとしているが,このような
行為は,現実に国内の需要者に特許侵害品を供給し侵害品を国内で
流通させる行為であり,国内で侵害品を需要者に頒布する行為と実
質的に区別がつかない。仮に,被告の行為のように,国内で流通さ
せるためのお膳立てをすべて整えた上で,単にその供給方法を海外
から国内の需要者に対して送付する,という行為とすることによっ
て,特許法の保護を免れるものとすれば,今日のように国際的な流
通手段や通信手段が発達した現状においては,特許権の潜脱は極め
て容易なことであり,知的財産の保護は到底果たせない。
ウ予備的主張2
(ア)要約
被告らは,日本国内で,日本企業に対し,被告製品の譲渡の申出を
しており,被告らには,同行為について,本件特許権侵害の共同不法
行為が成立する。
(イ)説明
a「譲渡の申出」の意味
(a)特許法101条の「譲渡の申出」に該当するというためには,
客観的に日本国内における流通を目的とする態様の誘因活動があれ
ば足りると解すべきで,特許法上,「譲渡」と「譲渡の申出」は別
の実施態様と規定されている以上,その誘因活動によって惹起され
る結果は必ずしも厳密に「譲渡」に該当する態様でなければならな
いものではなく,特許権者による特許製品を「譲渡」する利益を害
する対応の行為であれば足りると解すべきである。
客観的に「譲渡の申出」に該当する行為があり,その行為が,例
えば,特許に係る製品の輸入行為といった違法行為を誘発する蓋然
性が高い行為であれば,後に発生する行為が「譲渡行為」そのもの
でなくてもこれを禁止すべきと解釈しても,客観的に「譲渡の申
出」に該当する行為が行われている以上,何ら条文に反するところ
はなく,むしろ,このように解釈することが法の趣旨に適合した解
釈というべきである。
(b)この点,被告らは,「譲渡の申出」は,「国内における譲渡の
ための譲渡の申出」に限定されると主張する。
しかし,「譲渡の申出」は,「譲渡」という侵害行為の予備段階
について,「譲渡」とは別の侵害態様として規定されているもので
あるが,その趣旨は,そのような行為(典型的にはパンフレットの
配布行為など)自体の違法性のみで侵害行為というに足りるとの価
値判断によるものである。そうであれば,パンフレットの配布など
の行為自体で侵害行為たり得るとするのが法の趣旨であって,それ
が日本国内における譲渡のための行為であるのか否かは,単なる行
為者の主観の問題にすぎないというべきである。条文上も被告が主
張するような限定は付されていない。
したがって,特許法における「譲渡の申出」は「国内における譲
渡のため」のものに限定されるものではない。
(c)また,被告らは,「譲渡の申出」があったというためには,日
本国内において,当該特許に係るものを所持している必要がある旨
主張する。
しかし,例えば,「カタログによる勧誘」,「パンフレットの配
布」において,これらの行為に加え,現実の物の所持まで要求され
るのであれば,特許法100条1項における予防請求として「譲渡
等」の差止めが認められるケースがほとんどであろうから,あえて
「譲渡の申出」を規定する実益はほとんど認められない。また,実
質的に考えてみても,例えば,大型機械,家屋,マンションについ
ては,注文がなされてから物の製造が行われることが多いが,仮に,
「譲渡の申出」に所持が必須と解するのであれば,このような場合
には,配布されているパンフレットや設計図などからして,これが
製造された場合には,特許権を侵害することが明らかな場合であっ
ても,「譲渡の申出」には該当しないことになってしまい,「譲渡
の申出」を規定した趣旨が完全に没却してしまう。したがって,
「譲渡の申出」に該当するためには,物の所持が必須であると解釈
することはできず,少なくとも,当該「譲渡の申出」行為に基づい
て,物を現実に供給できる関係にあれば足りると解釈されなければ
ならない。
b被告らの譲渡の申出行為について
本件においては,日本国内で被告らが行った商品の宣伝行為,とり
わけ,サンプル出荷及び評価ボードの提供行為が「譲渡の申出」に該
当する。
評価ボードとは,「購入を検討する企業が社内的な評価を行う為に
使用するもの」と被告が自認しているように,被告製品の購入の決定
にとって,最も重要な物品,最も重要で必ず実行されるプロセスであ
り,これで所望の性能を含めた仕様を満足していることが確認されれ
ば,直ちに,購入が決定されるといっても過言ではない。
また,被告CCIは,繰り返し日本において被告製品の販売のため
の宣伝等を行っているが,これらの行為もすべて譲渡の申出に該当す
るものである。
なお,被告CJは,上記イのとおり,被告CJは,実質的には,被
告CCIの日本における営業所にすぎず,被告らの間には,極めて強
い社会的,経済的一体性が認められるから,被告らの行為を全体とし
てみれば,被告らが共同して譲渡の申出を行っているといえる。
エ予備的主張3
(ア)要約
被告らは,三菱電機を下請けとして,日本国内において,被告製品
に利用されるウエハ(以下「本件ウエハ」という。)を生産させてお
り,同行為は,被告らによる生産行為と評価でき,同行為について,
被告らに,本件特許権侵害の共同不法行為が成立する。
(イ)説明
a被告CCIは,被告製品の心臓部である本件ウエハを,日本の三
菱電機に委託して国内生産している。
b被告らは,三菱電機によって供給される製品が,単なるウエハにす
ぎず,ADSL製造用に使用されるウエハではない旨主張する。
しかし,被告CCIが三菱電機に製造委託している本件ウエハは,
被告CCIが設計したADSL向けシステムLSIであり,このシス
テムLSIは国際電気通信連合(ITU)の「G・ライト」規格に準
拠したADSLモデム向けの製品で,被告CCIの専用DSP(デジ
タル・シグナル・プロセッサー)を生かしたADSL処理回路に,三
菱電機の高速SRAM及び位相同期回路(PLL)の機能ブロックを
組み合わせている製品なのであって,一般的なウエハなどという被告
らの主張は明らかに事実に反する。
また,3.9条(f)では,4つの製品が明示されており,それらは,
すべてADSL用のチップセットであること,3.8条は,プロトタ
イプ(試作品)や大量生産について規定されていること,米国の被告C
CIの年次報告書からしても,被告CCIがウエハ自体を商品として
いないことは明らかであって,被告CCIが一般的に使用されるウエ
ハの製造委託などするはずがないことから,三菱電機が行っていたの
は,被告製品用のウエハの製造であることは疑問の余地がない。
cまた,被告らは,本件ウエハは,電気的な機能を有しない単なる
シリコンの破片にすぎない旨主張する。
しかし,被告らの主張からすれば,本件ウエハは,DSP,メモ
リ,I/O,ロジック(回路パターン)を有するシステムLSI
(平成10年10月13日付けの新聞記事(甲14)に記載のある
「ADSLモデム向けシステムLSI」)ということができ,また,
本件ウエハの小片は,電気的なテストを受けていること,契約書の
添付(EXHIBIT)Dには,ADSLモデム製品に使用される
半導体チップの型名ごと(4種類)に歩留りが規定されていること
などからすれば,本件ウエハは,まさにADSLモデムの機能を有
し,ADSLモデムの心臓部たる機能を有する半導体チップであり,
被告らの上記主張は全く技術的根拠に欠ける。
本件ウエハは,単なるシリコンの板などではなく,被告CCIがウ
エハに焼き付ける(ADSLモデムの心臓部たるソフトウエアを半導
体チップに書き込むことをいう。)マスクを三菱電機の西条工場に提
供し(契約書2.3条),西条工場で,メモリ,入出力,ロジック又は
アナログエレメントを含む半導体チップを製造し(契約書1.4条製
品の定義条項),処理済製品を,日本において被告CCIに引き渡す
(契約書3.8条(f))とするものであるから,回路パターンやメモリ
などをすべて備えた,ICとしての機能を有するもので,これに外部
接続用の端子を設ければ半導体チップとして完成する,まさに被告製
品そのものである。
また,被告CCIと三菱電機アメリカとの間で締結されたウエハ
供給契約(以下「本件ウエハ供給契約」という。)の契約書(甲4
7の5,乙27)には,ウエハにとどまらず,製品すなわち半導体
チップまで製造することが記載されている。
dまた,被告らは,本件ウエハ供給契約は,被告CCIと三菱電機ア
メリカ(MELA)との間の契約であることを理由に,三菱電機(M
ELCO)西条工場によるウエハの製造をもって被告CCIの製造と
同視することはできないとも主張する。
しかし,三菱電機の西条工場で製造させることは,他ならぬ被告C
CI自身が当事者となって締結された契約書において規定されている
のであるから,被告CCIは,西条工場で製造するよう指示した当事
者であることは明らかである。また,本件ウエハ供給契約の契約書の
3.1条は,「三菱電機または三菱電機アメリカがウエハの製造地の
変更を希望する場合は,被告CCIの書面による事前了解を得なけれ
ばならない」として,三菱電機グループが製造地を自由に決定できな
い旨規定されており,これは被告CCIが製造地の最終決定権を持つ
ことを意味しているから,製造地を被告CCIが完全にコントロール
していたことは明らかである。
(被告ら)
ア主位的主張に対して
(ア)被告CCIは,住友電工及びNECが被告製品を輸入,譲渡するこ
とについて,上記両社と共同関係にはなく,また,上記両社を幇助,教
唆したこともない。被告CCIは,上記両社の被告製品の輸入行為につ
いて,これを日本国外で販売したという以上の何らの関与を有していな
いのである。この点を,以下詳述する。
被告製品(CopperLiteシリーズのみである。)は,被告
CCIが,xDSL技術の開発を住友電工及びNECらとの間で共同で
行う際に,その日本向け対応製品の開発を住友電工及びNECが担当し,
その結果として完成されたものにすぎない。また,被告CCIと住友電
工及びNECとの間の共同開発契約は,いずれも平成9年から平成11
年にかけて締結されたものであり,平成12年にはいずれの契約も終了
しているのであるから,それ以降,被告CCIは,何ら住友電工及びN
ECとの契約とは関係なく,製品の開発,供給をしているのである。
また,上記の共同開発契約は,専ら日本向けの製品の開発を目的とし
ているわけではなく,インターネットが用いられている各市場において
使用することのできる製品を開発することを目的としているのである。
被告製品は,日本(AnnexC)に限らず,米国及びその他の国(A
nnexA)で用いることができるのである。このことは,被告CCI
と住友電工との平成9年10月15日付共同開発契約(甲47の2)に
おいて,「この提携の目的は・・・インターフェースデバイス技術とシ
ステムを開発することである」とされ,「インターフェースデバイスは
・・・xDSLの主要都市に対応できるものでなければならない」とさ
れていること,NECとの平成10年4月3日付共同開発契約(甲47
の4)においても,「この提携の目的は,G.LiteおよびJDSL
デバイスの開発を協力して行うこと」とし,開発目的としてG.Lit
eデバイスの開発も含まれていることからも明らかである。また,被告
CCIの製品を供給する契約についても,例えば住友電工との契約では,
被告CCIの供給する製品は,日本向けの規格であるAnnexCのみ
ならず北米向けの規格であるAnnexAにも対応することとされてお
り,特に日本のみに被告CCIの製品を供給することを目的とするもの
ではない。
また,住友電工及びNECに対する被告製品の供給は,両社との供
給契約に基づくものではなく,個別の発注に基づいて行っている。
(イ)被告CJは,被告CCIの日本国外で販売する製品を紹介したり,
同製品に関する情報を提供したり,マーケティング活動をサポートす
るなどして,被告CCIの日本国外における被告製品の販売活動をサ
ポートしているにすぎず,被告製品を輸入したり,日本国内で販売し
ていない(被告製品は,上記のとおり,日本国外で,被告CCIから
その顧客に直接販売されたのである。)。なお,ここでいう「サポー
ト」とは,被告製品に対するクレーム等の情報伝達や,新技術発表に
際してのロジスティックな活動等のことである。
被告CJの上記行為により,住友電工及びNECが,被告製品を輸
入,譲渡することが容易になるということは全くない。
また,被告CJが設立されたのは,平成13年3月であり,この時
点では,既に,被告CCIが住友電工及びNECとの間で,被告製品
についての契約を締結し,被告製品の提供を完了していたのであるか
ら,被告CJが,被告製品の日本への供給に関与していたことはない。
したがって,住友電工及びNECが被告製品を輸入,譲渡すること
について,被告CJは上記両社と共同関係にはなく,また,上記両社
を幇助,教唆したこともない。
(ウ)そもそも,特許法が特許権の侵害行為について,直接侵害のみな
らず間接侵害に該当する行為にまで拡大して特許権の保護を図ってい
る趣旨は,特許権を適正な範囲で保護するため,限定的に侵害行為概
念を拡張したものあるから,間接侵害に該当しない行為を民法上の共
同不法行為に取り込むとしても,その範囲は上記特許法の趣旨に反し
ない範囲に限定されるべきであり,民法上の不法行為論に取り込むこ
とにより不当にその範囲を拡張することは許されるものではない。
したがって,直接侵害者に対する幇助,教唆として共同不法行為に当
たる行為といえるためには,直接侵害者の行為が特許権を侵害すること
を現に認識していることまで必要であると解すべきである。
ところが,被告らは,被告製品が世界的な規格であるITU勧告に従
ったものであることから,本件製品を組み込んだモデムが特許権を侵害
するなどとは到底想定し得なかったのである。
したがって,被告らに,住友電工及びNECの本件特許権侵害の不法
行為について,同社との共同不法行為が成立することはない。
(エ)また,住友電工及びNECがADSL用モデムを販売したことによ
って,原告に損害は発生せず,仮に,損害が発生したとしても,住友電
工及びNECの上記行為との間に因果関係はない。また,被告らには,
原告の主張する不法行為について,故意,過失もない。
イ予備的主張1に対して
原告の予備的主張1によれば,「譲渡」というためには,①契約の存在,
②所有権及び物の移転に関連する重要な行為が国内で行われること,③所
有権及び物自体が日本国内にいる者に移転していること,④③が②の結果
に基づくことの要件が満たされる必要がある。
しかし,このように考えると,日本で②の行為が行われた時点では,当
該行為は違法ではないのに,後から③が満たされることで,当該行為が違
法となってしまい,違法とされる「譲渡」概念が極めて不明確になってし
まう。
また,上記②で規定する「重要な行為」というものが「譲渡の申出」と
同じ概念ならいざしらず,そうでないとすれば②で規定する「重要な行
為」という概念と「譲渡の申出」の概念の関係が不明確であるし,「譲渡の
申出」ではない「重要な行為」がなされた場合については,なぜ,当初よ
り違法であるのかに関して何らの説明がなされていない。
また,原告は,単に「今日のグローバル化した取引の現状」というもの
を根拠に上記要件を規範的に解すべきであると主張するが,そもそも「今
日のグローバル化した取引の現状」というものが何を意味するのか明確で
はない。グローバル化した取引の中では,譲渡の概念は明確でなければな
らず,日本が世界の人々が理解できない複雑・怪奇な譲渡概念を勝手に作
り出せば,国際取引はかえって混乱するだけである。
また,特許法は,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,
もって産業の発達に寄与することを目的とするものである以上,権利者と
発明を利用する者とのバランスを考慮して特許権の及ぶ範囲を規定してい
るのである。にもかかわらず,海外にいる者については,要件を規範化し
て考えることで「譲渡」概念を広く捉え,容易に譲渡行為があると考える
原告の主張は,我が国の特許法が,実施行為として,国内へ「輸入」する
行為を禁止しながらも,国外での譲渡行為自体を規定していないことに反
するものである。
ウ予備的主張2に対して
(ア)被告CCIは,被告製品の日本における販売の申出をしておらず,
被告CJは,被告製品の販売の申出自体を全くしていない。被告CC
Iによる販売の申出は,日本国外での販売に関するものである。
評価ボードは,通常,販売されないものであり,購入を検討する企
業が,社内的な評価を行うために使用するものであるが,被告製品の
評価ボードの提供は日本国外で行っている。
また,顧客からの価格の問い合わせに応じる行為は,「譲渡の申
出」ではない。
さらに,被告らは,日本において,被告製品の宣伝もしていない。
(イ)そもそも,「譲渡の申出」を侵害態様として規定した趣旨は,「譲
渡」という侵害行為の予備的態様である「譲渡の申出」をも侵害行為と
して取り込んだものであり,したがって,「譲渡の申出」の「譲渡」と
は,我が国内での譲渡でなければならないことは当然である。したがっ
て,本件のように日本国内において譲渡行為が全く認められない事案に
おいて,「譲渡の申出」のみを認める余地はないというべきである。
この点,原告は,「譲渡の申出」という行為は「譲渡」という行為
を前提にしていないので,仮に被告CCIが日本国内における「譲
渡」をしていないとしても,「譲渡の申出」はしていると主張する。
しかし,譲渡行為を前提としないというのは,譲渡の申出として侵害
行為が成立するには,その後に実際に譲渡行為が行われることを要しな
いというだけのことであって,譲渡行為が観念的に存在し得ない場合に
も,特定の行為が「譲渡の申出」に該当するとして侵害の成立を是認す
るということではない。「譲渡の申出」は「譲渡」の予備的行為として
実施行為の概念に含まれたのであるから,「譲渡」そのものがあり得な
い場合において,何らかの行為が「譲渡の申出」として侵害行為を構成
すると解釈することは誤りである。
(ウ)また,「譲渡の申出」があるといえるためには,特許に係る物を
別途所持していた事実等を立証し,当該物の譲渡又は貸渡しを申し出
たことを特定する必要があるところ,原告は被告CCIが被告製品を
国内で所持した上で譲渡又は貸渡しを申し出たことを何ら主張,立証
していない。
エ予備的主張3に対して
(ア)被告製品の製造工程
被告製品(チップセット)は,デジタルチップ,アナログチップ,そ
の他型番によってはラインドライバ製品からなる,「セット製品」であ
るが,その製造過程は,以下のとおりである。
①デジタルウエハ製造
②①を原材料にして,デジタルチップ製品製造
③アナログウエハ製造
④③を原材料にして,アナログチップ製品製造
そして,上記工程②,④には,ウエハからのチップの切り出し,パッ
ケージング,テスト等の多くの工程が含まれ,それらの工程が,国外の
異なる複数の専門業者によって実施されており,また,被告製品を購入
した者は,上記のデジタルチップ製品とアナログチップ製品を,ホスト
コントローラ等,他のハードウェア,チップ,アナログコンポーネント
と共に回路基板の上に組み合わせることになる。
なお,このうち,アナログウエハの製造は,台湾の会社であるユナイ
テッド・マイクロエレトロニクス・コーポレーションが行っている。
上記の工程のうち,三菱電機が行ったのは,①の工程のみである。
(イ)三菱電機が製造している本件ウエハは,上記(ア)の①のウエハで
あるが,同ウエハは,一般的な半導体チップを製造するためのウエハ
にすぎず,AnnexAにもAnnexCにも用いられるものである。
本件ウエハは,シリコンの薄い断片にすぎず,被告製品は,本件ウ
エハに,ADSL機能を発揮するためのソフトウェア,ファームウェ
ア等を組み込んで(チップにロードして)初めて,その機能を果たす
ことになるのである。なお,上記のソフトウェア,ファームウェアは,
被告製品とは別の外部のコンポーネントであって,ウエハに焼き付け
られるものではない。ウエハに焼き付けられるのは回路パターンであ
るが,本件ウエハに焼き付けられた回路パターンには,R−MEDL
EY信号等は入っていない。
したがって,三菱電機が被告製品を製造しているということはでき
ない。
(ウ)被告CCIは,三菱電機ではなく,三菱電機アメリカに本件ウエ
ハの製造を委託したにすぎず,三菱電機アメリカが,更に三菱電機に
本件ウエハの製造を委託したのである。
被告CCIと三菱電機との間の契約書には,「MELAはMELC
Oに製造させる」との記載があるが,三菱電機アメリカが三菱電機に
本件ウエハを製造させることは,基本的には製造受託者内部の問題で
あり,被告CCIには関係のない問題である。
したがって,三菱電機の西条工場での本件ウエハの製造をもって,
被告CCIの製造と同視することはできない。
(エ)原告は,本件ウエハは,電気的テストを受けている旨主張する。
しかし,ウエハの小片は,ウエハから切り出した後,チップを製造
する過程で電気的テストを受けるが,これは,シリコンの小片がAD
SLチップとしての機能を有するということを意味しない。
また,本件ウエハは,平成10年10月13日付けの新聞記事(甲
14)に記載のある「ADSLモデム向けシステムLSI」とは異な
る。
()争点()(損害額)について209
(原告)
ア本件における損害額の説明
(ア)総論
本件における損害額をまとめると,別紙損害額表(以下「損害額表」
という。)のとおりである。
まず,損害額表では,期間を,()(本件特許登録後∼)平成13年ⅰ
5月19日まで,()平成13年5月20日∼平成14年6月末まで,ⅱ
()平成14年7月1日∼権利満了日までに分けており,()の期間は,ⅲⅰ
被告らが時効を援用すれば,時効によって損害賠償請求権が消滅する期
間であり,()の期間は,三菱電機が本件ウエハを全量生産していた期ⅱ
間であり,()の期間は,()以後権利満了日までである。ⅲⅱ
次に,損害額表中,「逸失利益」の欄は,特許法102条1項(この
適用ないし類推適用がない場合には民法709条)に基づく請求の場合
の損害額であり,「実施料相当額」の欄は,102条3項又は不当利得
返還請求権に基づく場合の損害額である。なお,本件発明はリコーとの
共有であるため,実施料相当額では,2分の1を掛けている。
損害額表における各損害額は,すべてNEC及び住友電工が日本でA
DSLモデムをADSL事業会社に販売したことにより生じた損害であ
る。なお,1万円未満は,四捨五入した。
(イ)各論
a損害額表の③及び④について
(a)計算式について
この期間の基本的な計算式は,
NTTの回線数×原告製品の宅用及び局用モデムの価格×モデ
ムの利益率×チップセットの寄与率
である。
(b)NTTの回線数について
NTTにモデムを納入しているモデムメーカーは,住友電工及び
NECのみであり,NTTのADSL加入者数は総務省の発表から
把握することができ,それによると,本件特許の権利満了日である
平成15年8月末時点での,NTTのADSL提供回線数は332
万8861回線であり,三菱電機が生産を終了した平成14年6月
末時点での,NTTのADSL提供回線数は,138万7409回
線(74万9827+63万7582)である。また,不法行為の
時効が問題となる平成13年5月19日時点のNTTのADSL提
供回線数は,5月分を日割り計算して考えると,7万8535回線
となる(5万258+(9万6394−5万258)×19/3
1)。
したがって,平成13年5月20日から平成14年6月末までの
NTTのADSL提供回線数は130万8874回線となり,平成
14年7月1日から平成15年8月末までのNTTのADSL提供
回線数は194万1452回線となる。
(c)原告製品の宅用及び局用モデムの価格,モデムの利益率及びチ
ップセットの寄与率について
原告におけるADSLモデムの価格は宅用CPEモデムが1台当
たり1万500円程度,局用COモデムが1ポート当たり7000
円程度,利益率が20パーセント程度,モデム全体におけるチップ
セットの原価比率は25パーセントを下らない。
(d)結論
以上から,損害額表中の③における損害額は,11億4527万
円(×()××)とな1,308,874,00010,500+7,0000.20.25=1,145,270,000
り,同様に,損害額表中の④における損害額は,16億9877万
円(×()××)とな1,941,452,00010,500+7,0000.20.25=1,698,770,000
る。
b損害額表中の①及び②について
(a)計算式について
損害額の計算式としては,対象がNTT以外のプロバイダーであ
ることを除けば,③及び④と同様であるので,
NTT以外のプロバイダーの回線数×(原告製品の宅用及び局
用モデムの価格)×モデムの利益率×チップセットの寄与率
となる。
(b)NTT以外のプロバイダーの回線数について
NTT以外のプロバイダーで,被告製品を採用しているプロバイ
ダーとしては,代表的なところとしてイーアクセス及び日本テレコ
ムがあり,その回線シェアについては,マルチメディア研究所が発
表しているデータがあり,これによれば,平成15年9月時点のシ
ェアは,NTT東日本が20.7%,NTT西日本が16.5%,
イーアクセスが12.9%であるので,平成14年7月1日から平
成15年8月末まで(損害額表の「∼末」)のシH14/07/01H15/8
ェアのデータとしてはこの数字を使用する。
同様に,平成14年2月時点におけるシェアは,上記データによ
れば,NTT東日本が21.7%,NTT西日本が18.3%,イ
ーアクセスと日本テレコムの合計が18.2%(10.5+7.
7)であるので,平成13年5月20日から平成14年6月末まで
(損害額表の「∼末」)のシェアのデータとしてH13/05/20H14/6
は,この数字を使用し,平成13年3月末時点におけるシェアは,
NTT東日本が24%,NTT西日本が13.9%,イーアクセス
と日本テレコムの合計が23.9%(23.3+0.6)であるか
ら,平成13年5月19日以前(損害額表の「∼まH13/05/19
で」)のシェアのデータとしては,この数字を使用する。
さらに,イーアクセス(日本テレコムを含む。)には住友電工及
びNEC以外のモデムメーカーの製品が使用されている可能性があ
り,この分を除外する必要があるが,その正確な数値は不明である
ため,証拠(甲73の1の157頁)のモデムメーカー別の数量シ
ェアグラフ記載の「その他」が除外すべき最大限といえるため,こ
れをイーアクセス及び日本テレコムの回線シェアからすべて除外す
ることとし(これにより,住友電工及びNECの販売量を少なめに
見積もったことになる。),除外すべき数値は,平成13年につい
ては5.3%を,平成14年以後は1.4%を使用する。
以上から,まず,損害額表中の各時点における他社(イーアクセ
ス及び日本テレコム)のシェアから回線数を求めると,以下のとお
りとなる。なお,以下の式では,その時点における上記NTTに関
する総務省データを基に計算している。
平成15年8月末時点での,イーアクセス及び日本テレコム提ⅰ
供回線のNEC,住友電工納入分
102万9083回線(×()()=332886112.9-1.4/20.7+16.5
)1,029,083
平成14年6月末時点での,イーアクセス及び日本テレコム提ⅱ
供回線のNEC,住友電工納入分
58万2712回線(×()()=1,387,40918.2-1.4/21.7+18.3
)582,712
平成13年5月19日時点の,イーアクセス及び日本テレコムⅲ
提供回線のNEC,住友電工納入分
3万8542回線(×()()=)7853523.9-5.3/24.0+13.938,542
したがって,損害額表中の各期間の回線数は,以下のとおりとな
る。
平成13年5月20日から平成14年6月末までの,イーアクⅰ
セス及び日本テレコム提供回線数(NEC,住友電工分)
54万4170回線(−)582,71238,542=544,170
平成14年7月から平成15年8月末までの,イーアクセス及ⅱ
び日本テレコム提供回線数(NEC,住友電工分)
44万6371回線(−=)1,029,083582,712446,371
(c)結論
以上から,損害額表中の①における損害額は,4億7615万円
(×()××億万)となり,損544,17010,500+7,0000.200.25=47,615
害額表中の②における損害額は,3億9057万円(×446,371
()××億万)となる。10,500+7,0000.20.25=39,057
c損害額表中の⑤ないし⑦について
(a)被告製品の各期間における売上について
証拠(甲93の1∼4)には,被告製品の各年の12月末日付ⅰ
けの売上高が,以下のとおり記載されている。
平成11年2509(千ドル)
平成12年56324(千ドル)
平成13年159207(千ドル)
平成14年104784(千ドル)
平成15年124863(千ドル)
次に,住友電工及びNECについては,証拠(甲93の1∼ⅱ
4)に被告CCIにおける総売上高に対する比率が記載されてお
り,その数値は以下のとおりである。
平成11年住友電工34.4%,NEC21.1%
平成12年住友電工20.0%,NEC10.2%
平成13年住友電工48%,NEC38%
平成14年住友電工41%,NEC45%
平成15年住友電工31%,NEC49%
以上の売上高は単位がドルとなっているので,これを円換算すⅲ
る必要がある。そのレートについては,日本銀行公表の外為法報
告で使用する換算レートの年平均を使用した。
以上を基に,各期間における被告CCIの売上等をまとめると,ⅳ
別表のとおりとなる。
(b)実施料率について
実施料率については,5%が妥当である。
(c)リコーとの共有について
本件特許権は,リコーとの共有であり,原告の持分は2分の1で
ある。
(d)以上から,各期間における実施料相当額を計算すると,以下の
とおりとなる(以下の式において,100万を乗じているのは,上
記表中の日本円の表記が100万円単位であるためである。)。
損害額の表中の⑤の期間ⅰ
1億8913万円(()×××175+1,854+5,5361,000,0000.05
億万)1/2=18,913
損害額の表中の⑥の期間ⅱ
10,004+6,1661,000,0000.051/2=44億425万円(()×××
億万)425
損害額の表中の⑦の期間ⅲ
5,186+8,2381,000,0000.051/2=33億3560万円(()×××
億万)3,560
イ原告の各主張における損害額について
原告の各主張における損害額は,以下のとおりである(以下において,
「①」などとあるのは損害額表中の番号に対応する。)。
a被告らは,住友電工及びNECによる「輸入」及びNTTへの「譲
渡」行為の共犯であるとの主張(主位的主張)における損害額
まず,被告CJの設立は,平成13年3月であるので,損害額表の
「∼まで」の期間については,被告CCIのみが責任を負担H13/05/19
する。
被告らが連帯責任を負担するのは,不法行為による時効が完成してい
ない分の損害であり,原告は自らモデムの販売を行っているので,この
期間については,特許法102条1項に基づいて請求する(①+②+③
+④)。
ところで,本件発明は,リコーとの持分2分の1ずつの共有であるか
ら,リコーの請求分を控除しなければならないところ,リコーはモデム
の販売をしていない。そこで,リコーの請求分は,実施料相当額として
計算される(⑥+⑦)。
47,615以上から,被告らは,連帯して,29億7091万円((億
39,057114,527169,8774425万円+億万円+億万円+億万円)−(億
万円+億万円)=億万円)の損害について責任を負担33560297091
すべきである。
なお,以上は,住友電工及びNECによる「輸入」の共犯との主張に
おける損害となるが,NTTへの「譲渡」行為の共犯との主張の範囲に
限定した場合には,上記から,①及び②の部分が欠けることになるため,
114,527169,877442521億419万円((億万円+億万円)−(億
万円+億万円)=億万)3356021419
となる。
これに加えて,原告は,被告CCIに対し,不法行為による時効が完
成した分の損害について,不当利得返還請求権に基づき,1億8913
万円(⑤)を請求する。
b被告らの行為は「譲渡」に該当するとの主張(予備的主張1)におけ
る損害額
被告らが連帯責任を負う額は,上記aと同様,29億7091万円と
なる。
これに加えて,原告は,被告CCIに対し,上記aと同様,1億89
13万円の不当利得返還請求権を有する。
c被告らの行為は「譲渡の申出」に該当するとの主張(予備的主張2)
における損害額
(a)損害賠償請求の主位的主張
被告らが連帯責任を負う額は,上記aと同様,29億7091万円
となる。
これに加えて,原告は,被告CCIに対し,上記aと同様,1億8
913万円の不当利得返還請求権を有する。
(b)損害賠償請求の予備的主張
特許法102条1項の規定の適用がない場合には,実施料相当額を
請求する。
4そこで,被告らが連帯責任を負担する額は,7億3985万円(
億万円+億万円=億万)(⑥+⑦)となる。4253356073895
これに加えて,原告は,被告CCIに対し,上記aと同様,1億8
913万円の不当利得返還請求権を有する。
d被告らは,本件ウエハを生産していると評価できるとの主張(予備的
主張3)における損害額
(a)損害賠償請求の主位的主張
三菱電機が生産を行っていたのは,平成14年6月末までである。
また,この主張の対象となる被告らの行為は「生産」であるが,ここ
で生産されたウエハは,被告製品に組み込まれ,被告製品を搭載した
モデムとして実際にNTTに販売されているのであるから,時効が完
成していない範囲において,原告が被った損害は特許法102条1項
(類推適用)に基づき計算されるべきであり(①+③。なお,仮に,
同条項の適用も類推適用もされないとしても,不法行為に基づく損害
賠償としてその趣旨は反映されるべきである。),この期間について
は,被告らには連帯責任が発生する。時効が完成している分について
は,被告CCIのみについて不当利得に基づく請求となる(⑤)。リ
コーの請求分が控除されることは上記と同様である(⑥)。
したがって,被告らは連帯して,12億1717万円((億4
万円+億万円)−億万円=億万円)(①7,615114,5274425121717
+③−⑥)の金額を負担すべきである。
これに加えて,原告は,被告CCIに対し,上記aと同様,1億8
913万円の不当利得返還請求権を有する。
(b)損害賠償請求の予備的主張
実施料相当額を主張するので,被告らは連帯して⑥を負担し,これ
に加えて被告CCIは⑤を負担すべきである。
したがって,被告らが連帯責任を負う額は4億425万円,被告C
CIが個別に責任を負う額は1億8913万円となる。
(被告ら)
争う。
第3当裁判所の判断
1争点()(被告CCIに対する訴えの国際裁判管轄の有無)について1
()事実認定1
上記争いのない事実等,証拠(甲3ないし8,16ないし30,47の
1ないし8,72,73の1及び2,76の1及び2,80,91,92,
乙1ないし5,16ないし27)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の各
事実が認められる。
ア当事者
(ア)原告は,昭和10年6月20日に設立され,神奈川県川崎市に本
店を有する,通信機器・装置・システムの製造及び販売等を業とする
株式会社である。
(イ)被告CCIは,平成9年2月21日に米国デラウェア州法に基づ
き設立された,米国カリフォルニア州フレモントに本店を有する株式
会社であり,日本国内には,支店も営業所も有しておらず,ADSL
モデム用チップセットなどの製造販売を業としているが,自社工場を
有していないいわゆるファブレスメーカーであり,自社内で開発,設
計したチップセットの製造を他の製造者に委託している。
(ウ)被告CJは,平成13年3月30日に設立され,東京都港区に本
店を有する株式会社であり,被告CCIの100パーセント出資によ
る子会社であるが,同被告の商業登記簿の「目的」の欄には,「通信
用半導体の販売代理店業務,通信用半導体の市場開拓及び市場調査」
等の記載がされている。
イ被告製品及び被告製品を組み込んだADSLモデムの占有の移転の経緯
(ア)被告製品が内蔵されたモデムは,ADSLに対応したものであるが,
このADSLとは,電話線を使い高速なデータ通信を行う技術であり,
電話の音声を伝えるのには使用されない高い周波数帯を使用して通信を
行うxDSL技術の一種である。
ADSLは,xDSL技術の中で最初に実用化されたもので,既に一
般家庭に広く普及している電話線を使うために手間がかからず,しかも,
一般家庭でも利用できる料金で高速なインターネット接続環境を提供で
きる技術として,まず,アメリカで普及が始まった。ところが,日本で
は,電話回線を管理するNTT東日本及びNTT西日本が,ISDNと
の混信を理由としてADSLの普及に難色を示し,NTT東西地域会社
はADSL回線接続サービスの提供に必須となるMDF(主配電盤)での
相互接続を回線接続業者になかなか許可せず,これが原因で実用化が遅
れていた。しかし,NTT東西地域会社が,平成11年12月にMDF
での相互接続を認め,限定的ながらADSLの商用サービスが開始され,
平成12年には全国の電話局を対象にした本格的商用サービスが回線接
続業者各社によって開始され,ADSLの普及に消極的だったNTT東
西地域会社も,平成12年12月に商用サービス(フレッツADSL)を
開始した。国内では,当初,G992.2(G.Lite)Annex
C規格による1.5Mbpsサービスが主流だったが,平成13年8月
から,G992.1(G.dmt)AnnexA規格による8Mbps
サービスが開始され,以後,同サービスの普及が進んだ。
(イ)NTTは,局用モデム(DSLAM)の製造について,競争入札
により納入業者を選定しており,宅用モデムの製造については,NT
Tが上記入札の落札業者とOEM契約を締結し,これにより製造され
たモデムをNTTのADSLサービスを利用する一般消費者に貸与し
ている。そして,上記入札によりDSLAMの納入業者としてNTT
東日本が指定した会社は,NECであり,NTT西日本が指定した会
社は,住友電工である。
住友電工及びNECがNTTに納入しているADSLモデムには,
すべて被告製品が組み込まれている。
(ウ)被告CCIは,被告製品を製造し,これを住友電工及びNECアメ
リカに対して販売したが,上記の被告製品の引渡場所はいずれも米国で
あり,その後,被告製品又は被告製品が組み込まれたADSLモデムは,
住友電工及びNECにより,米国から直接に又は他の国を経由して,日
本国内に輸入され,最終的に,ADSLモデムの形で,NTTに引き渡
された。
ウ被告CCIと三菱商事,住友電工,NEC及び三菱電機アメリカ等と
の契約関係
(ア)被告CCIは,三菱電機との間で,平成9年8月25日,xDS
L技術に用いる銅線とのインターフェース部分の装置の開発を協力し
て行う契約を締結し(乙18),同年10月15日には,三菱電機の
非同期転送モードのアクセスが可能なxDSLシステムに結合させる
ことのできるラインカードの共同開発契約を締結した(甲47の3,
乙19)。
(イ)被告CCIは,平成9年10月15日,住友電工との間で,xD
SL技術に用いられ,かつ,ADSL用の信号処理のためのデジタル
シグナルプロセッサとソフトウェアを構成要素とするインターフェー
スデバイスの開発を協力して行うことを内容とする契約を締結した
(甲47の2,乙20)。
なお,被告製品のうち,別紙被告物件目録1①の製品の一部は,上
記契約により製造,開発されたものである。
(ウ)三菱商事とNTTは,平成10年1月28日,ISDNの環境内
でのxDSL技術の理論的互換性について,三菱商事がNTTにコン
サルティングをすることを内容とする契約(以下「NTT・MC契
約」という。)を締結した(乙17)が,同契約の契約書には,「三
菱商事と被告CCIによるNTTへのコンサルティング提案」と題す
る事項の記載があり,そこでは,三菱商事と被告CCIとが,NTT
に対して,他の電波障害がある中での日本のループプラントに関する
種々のDSL技術の理論的パフォーマンス分析に関するコンサルティ
ング提案を行う旨記載されている。
また,被告CCIと三菱商事とは,同年3月19日,三菱商事がN
TTに対して,NTT・MC契約に基づき提供する技術情報を,被告
CCIが三菱商事に対して提供することを内容とするコンサルティン
グ契約を締結した(乙23)。
(エ)被告CCIは,平成10年4月3日,NECとの間で,G.Li
te(データの送信レートを抑制することで,ADSLとISDNと
の干渉を避けるために用いられるスプリッタという機器を不要とする
規格)及びJDSL(G.Liteのうち,日本の回線環境に対応す
るインターフェースデバイス)の開発を協力して行う旨の契約(以下
「NEC間協力契約」という。)を締結した(甲47の4,乙24)。
なお,被告製品のうち,別紙被告物件目録1①の製品の一部は,上
記契約により製造,開発されたものである。
(オ)被告CCIは,平成11年2月23日,NECとの間で,NEC
間協力契約の補遺契約を締結したが(甲47の8,乙25),同契約
において,被告CCIは,NECに対して,AnnexCを組み込ん
だチップセットとAnnexCに対応するソフトウェアを納品する旨
の合意がされた。
(カ)被告CCIは,平成11年4月20日,住友電工との間で,住友
電工間協力契約の補遺契約を締結したが(甲47の6,乙26),同
契約において,被告CCIは,住友電工に対して,ソフトウェアを組
み込んだチップセットを,両社の間で合意される別個の製品購入契約
の契約条件に従って,供給する旨の合意がされた。
(キ)被告CCIは,平成11年4月22日,三菱電機アメリカとの間
で,本件ウエハ供給契約を締結した(甲47の5,乙27)。
本件ウエハ供給契約の契約書には,次のとおりの記載がある。
a三菱電機アメリカは,ウエハを,三菱電機に西条製造工場にて製
造させるものとする。
"Wafers"meansprocessedsiliconwaferscontainingfinisheddiefortheb
ProductsmanufacturedbyMELCOandsoldtoCentilliumCommunications,Inc.
(1.7条)
(訳文)
(a)甲47の5による訳文
「『ウェハー』は,MELCOによって製造され,センティリ
アム・コミュニケーションズ・インクに販売される製品(半導体チ
ップ)のための完成したダイを有する加工されたシリコンウェハー
の意味である。」
(b)乙27による訳文
「『ウェハー』とは,『製品(Products)』のための
完成したダイを含む加工されたシリコンウェハーであって,MEL
COによって製造され,センティリアム・コミュニケーションズに
販売されるものを意味する。」
エ日本でのDSLモデム市場におけるNEC及び住友電工ないしその関
連会社の売上の合計のシェアは,平成13年度においては約64パーセ
ント,平成14年度においては約56パーセント,平成15年度におい
ては約62パーセント,平成16年度においては約63パーセントであ
り,DSLAM市場における上記シェアは,平成13年度においては約
75パーセント,平成14年度においては約51パーセント,平成15
年度においては約64パーセント,平成16年度においては約64パー
セントであった。
また,被告CCIの年間売上のうち,住友電工及びNECに対する売
上が占める割合は,平成12年においては30パーセント,平成13年
及び平成14年においては86パーセント,平成15年においては80
パーセント,平成16年においては77パーセントであった。
()検討2
以上の事実を前提に,被告CCIに対する訴えについて,我が国の裁判
所に国際裁判管轄が認められるか否かを検討する。
ア国際裁判管轄の判断基準
我が国の裁判所に提起された訴訟の被告が,外国に本店を有する外国法
人である場合には,当該法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権が及
ばないのが原則であるが,例外として,被告が我が国と何らかの法的関連
を有する事件について我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合のあること
は,否定し得ないところである。ただし,どのような場合に我が国の国際
裁判管轄を肯定すべきかについては,国際的に承認された一般的な準則が
存在せず,国際的慣習法の成熟も十分でないため,当事者間の公平や裁判
の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして,
我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときには,
原則として,我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき,被告を我が国
の裁判籍に服させるのが相当であるが(最高裁昭和55年(オ)第130号
同56年10月16日第二小法廷判決・民集35巻7号1224頁),我
が国で裁判を行うことが当事者間の公平,裁判の適正・迅速を期するとい
う理念に反する特段の事情があると認められる場合には,我が国の国際裁
判管轄を否定すべきである(最高裁平成5年(オ)第1660号同9年11
月11日第三小法廷判決・民集51巻10号4055頁)。
そこで,本件において,被告CCIに対する訴えについて,民訴法の規
定する裁判籍が認められるかを,以下検討する。
イ民訴法4条1項,5項について
上記()のとおり,被告CCIは,米国に本店を有する米国法人であり,1
日本国内には,支店も営業所も有していないのであるから,民訴法4条
1項,5項による裁判籍は我が国内に認められず,したがって,被告C
CIに対する訴えについて,我が国の裁判所に国際裁判管轄を認めるこ
とはできない。
この点,原告は,被告CJは,被告CCIの日本における営業所と同
視できる旨主張し,その根拠として,①被告CJは,被告CCIの10
0パーセント出資による子会社であること,②被告CJは被告CCIの
活動を補助するための会社であって,被告CCIと関係のない独立の経
済活動を行う会社ではないこと,③被告CJの営業所の賃料についても,
被告らが単なる営業所であることを認めている中国や台湾などの「営業
所」と同様に,被告CCIによって支払われていること,④被告CCI
自身,被告CJを「」とし,被告CCIによるプレスリJapanSalesOffice
リースでは,被告CJが「営業所」(「」)として紹介されTokyoOffice
ていること等を挙げるが,上記争いのない事実等で判示したように,被
告CJは,法人格を有する,被告CCIとは独立した株式会社であると
ころ,原告の指摘する上記の②の点は本件全証拠によっても認めるに足
りないし,また,原告の指摘する上記の①,③及び④の事実については,
仮に,同事実が認められたとしても,被告CJの法人格が形骸にすぎな
いとまではいえず,その他本件において,被告CJの法人格が形骸にす
ぎない等の同法人格を否認すべき事情を認めるに足る証拠はないから,
原告の上記主張は理由がない。
ウ民訴法7条について
民訴法7条ただし書,38条前段により,訴訟の目的である権利又は
義務が数人について共通であるとき,又は同一の事実上及び法律上の原
因に基づくときは,その数人は,共同訴訟人として訴えられることがで
きるが,このようにして裁判籍が認められるにすぎない場合に,直ちに
国際裁判管轄を認めると,被告自身に対する請求とは何ら関連性を有し
ない国での応訴を強いられることになり,民訴法上の他の規定により裁
判籍が認められることにより国際裁判管轄を肯定する場合に比べて,被
告の受ける不利益が大きく,当事者の公平や裁判の適正・迅速の理念に
基づく条理にそぐわないこととなる。もっとも,相被告に対する請求と
当該被告に対する請求との間に,固有必要的共同訴訟の関係ないしそれ
に類似する程度の強固な関連性があることが認められる場合など,特に
我が国の裁判所に国際裁判管轄を認めることが当事者間の公平,裁判所
の適正・迅速を期するという理念に合致する特段の事情が存する場合に
は,我が国の裁判管轄を認めることが条理に適うと解される。そこで,
民訴法7条ただし書,38条前段の規定に依拠した国際裁判管轄は,原
則として認められず,上記のような強固な関連性が認められる場合にの
み認められると解するのが相当である。
そこで,被告CCIに対する請求と被告CJに対する請求の関係につ
いて検討するに,原告は,いずれの法律構成においても,被告らは共同
不法行為者の関係に立つと主張しているが,上記()で判示したとおり,1
被告製品は,被告CCIが製造し,被告CCIにより住友電工及びNE
Cアメリカに譲渡され,その引渡場所は日本国外であり,被告製品ない
しこれを内蔵したモデムは,住友電工及びNECにより日本国内に輸入
されているのであり,被告製品の製造及び被告製品の住友電工及びNE
Cに至るまでの流通に被告CJは一切関与していない。これに対し,原
告が被告CJによる不法行為の実行行為として主張する,被告CJが,
被告製品のサンプルを出荷したり評価ボードを提供していること,被告
製品の譲渡の申出をしていることなどについては,実際に行われたとさ
れる具体的態様についての主張がない上,被告CCIによる関与の程度
が明らかでなく,しかも,これらの被告CJによる実行行為自体の立証
もなされていない。以上のことを考慮すると,被告CCIに対する請求
と被告CJに対する請求との間に,強い関連性があるとして,被告CC
Iに対する訴えについて,民訴法7条に依拠した国際裁判管轄を認める
ことはできない。
したがって,民訴法7条の規定に依拠して,被告CCIに対する訴えに
ついて,我が国の裁判所に国際裁判管轄を認めることはできない。
エ民訴法5条9号について
民訴法5条9号の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して我が国の国際裁
判管轄を肯定するためには,原則として,①原告主張に係る不法行為の客
観的事実の存在及び②そのうちの実行行為地又は損害の発生地が日本国内
であることが証明されれば足り,違法性や故意過失については立証する必
要はないと解するのが相当である(最高裁平成12年(オ)第929号同1
3年6月8日第二小法廷判決・民集55巻4号727頁)。そして,共同
不法行為においては,上記①の国際裁判管轄を肯定するために立証すべき
客観的事実は,当該不法行為の実行行為,客観的関連共同性を基礎付ける
事実又は幇助若しくは教唆行為についての客観的事実,損害の発生及び事
実的因果関係であると解するのが相当である。
(ア)主位的主張に係る訴えについての国際裁判管轄の有無
a原告は,主位的に,住友電工及びNECが被告製品を輸入したこと,
及び同社が被告製品を内蔵したモデムをNTTへ譲渡したことについ
て,被告らには,住友電工及びNECと,民法719条1項の共同不
法行為(主位的主張1)又は同条2項の共同不法行為(主位的主張
2)が成立する旨主張する。
bそこで,検討するに,本件においては,上記()で判示したように,1
住友電工及びNECは,被告製品又は被告製品を組み込んだADSL
モデムを輸入し,同ADSLモデムをNTTに販売しているのである
から,仮に,本件特許が無効とならず,被告製品の輸入,販売等が本
件特許権の侵害行為に該当するのであれば,住友電工及びNECの上
記行為は,本件特許権を侵害する不法行為を構成し,また,本件特許
権を有している原告に,我が国において,損害は発生しているものと
認められる。
次に,客観的関連共同性の存否又は幇助・教唆行為の客観的事実
の存否については,上記()で判示したとおり,住友電工及びNEC1
による「輸入」及び「譲渡」の目的となっている被告製品は,被告C
CIが製造したものであるところ,上記()のとおり,被告CCIは,1
住友電工との間で,xDSL技術に用いられ,かつ,ADSL用の信
号処理のためのインターフェースデバイスの開発を協力して行うこと
を内容とする契約を締結し,同契約に基づく開発により,被告製品の
うちの少なくとも1つのシリーズの製造がされていること,NECと
の間で,G.Lite及びJDSLの開発を協力して行う旨の契約を
締結し,同契約に基づく開発により,被告製品のうちの少なくとも1
つのシリーズの製造がされていること,三菱商事がNTTとの間で,
NTTに対して,ISDNの環境内においてxDSL技術の理論的互
換性についてのコンサルティングをする旨の契約(NTT・MC契
約)を締結したことを前提として,三菱商事との間で,同社に対して,
上記のNTT・MC契約に基づき同社がNTTに対して提供する技術
情報を提供する旨のコンサルタント契約を締結していること,並びに
被告CCIは,住友電工自身,又はNECの関連会社であるNECア
メリカに対して,被告製品を販売していることからすると,同被告は,
自社が住友電工及びNECアメリカに対して販売した被告製品が,そ
のままで又はADSLモデムに組み込まれて,住友電工及びNECに
よって輸入され,さらに,ADSLモデムに組み込まれた形でNTT
に譲渡されることを認識しており,そのような認識の下に,住友電工
及びNECに対して,積極的に被告製品の販売のための活動を行った
ものと推測されるから,被告CCIには,住友電工及びNECの上記
不法行為について,少なくとも客観的関連共同性が認められ,また,
被告CCIの住友電工及びNECに対する被告製品の販売行為及びそ
の前提としての営業行為は,住友電工及びNECの上記不法行為の幇
助ないし教唆行為と評価できるというべきである。
したがって,原告の主位的主張に係る訴えについては,我が国の
裁判所に管轄を肯定するに足る上記の客観的事実及び日本国内での損
害の発生を認めることができる。
cそして,上記bで判示した事実関係からすると,被告CCIとして
は,自己の製造,販売した被告製品が日本国内に流通し,日本の特許
権を侵害する可能性があることを十分予測し得たものと認められる。
また,上記()のとおり,被告CCIの全売上高に占める住友電工及1
びNECに対する売上高の割合が,平成13年ないし平成15年の間
は80パーセント以上と,非常に高いものであったことから,被告C
CIの主要の市場は日本であったということができる。
以上の事情からすれば,原告の主位的主張に係る訴えについて,我
が国で裁判を行うことが当事者間の公平,裁判の適正・迅速を期する
という理念に反する結果になるとはいえず,我が国における管轄を否
定すべき特段の事情があるとは認められない。
dしたがって,原告の被告CCIに対する主位的主張に係る訴えに
ついて,我が国の裁判所に国際裁判管轄が認められる。
(イ)予備的主張に係る訴えについての国際裁判管轄の有無
我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定される請求の当事者間におけ
る他の請求につき,民訴法の併合請求の規定(民訴法7条本文)に依
拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには,両請求間
に密接な関係が認められることを要すると解するのが相当である(前
記最高裁平成13年6月8日判決)。
これを本件についてみるに,予備的請求1ないし3は,いずれも被告
らの行為(三菱電機により行われたものを含む。)が本件特許権を侵害
するか否かをめぐる紛争として,被告CCIに対する主位的主張(住友
電工及びNECによる本件特許権の侵害に基づく不法行為について,被
告らには共同不法行為が成立するとする主張)と,実質的な争点を同じ
くし,密接な関係があると認められる。
したがって,予備的請求1ないし3については,各々の請求の国際裁
判管轄の有無を検討するまでもなく,我が国の裁判所に国際裁判管轄が
あることを肯定すべきである。
2争点()ウ(被告方法において,仮に歪測定信号を送信しているとしても,3
歪測定信号とは別にイコライザのトレーニング信号をも送信しているという点
において,構成要件Aを充足するか)について
()本件明細書の記載1
本件明細書には,以下のとおりの記載がある(甲2)。
ア「(a)分野」の段落
本発明は,データを送信装置から電話交換網等の回線を介して受信装
置へ伝送するデータ伝送方式に関し,特に,伝送速度を短時間で精度良
く決定するデータ伝送方式に関するものである。
イ「(b)技術の背景」の段落
一般に,電話交換網の回線を使用してデータ伝送を行うシステムにお
いては,複数の伝送速度を有する変復調装置,所謂モデムを使用し,送
信装置,受信装置間で最も高速に且つ歪が少ないデータを伝送できる様
な伝送速度を通信開始時に選択してデータに伝送している。
以下,ファクシミリにおける伝送方式について説明を行う。
ウ「(c)従来技術」の段落
③ファクシミリ送信装置FAX1は受信された被呼局識別信号により,
接続相手先がファクシミリ装置である事を確認し,機能識別信号を待つ。
次に受信される機能識別信号に基づき,ファクシミリ送信装置FAX1
は,自己装置と一致する機能を抽出し,その内,最も短い時間で転送で
きる機能を選択する。例えば,送,受信側共,モデムの信号伝送速度と
して14.4Kbps,9600bps,7200bps,4800b
ps,2400bps等の速度を備え,画像符号化方式の種類が二次元
符号化方式及び一次元符号化方式を備える場合,ファクシミリ送信装置
FAX1は14.4Kbpsの信号伝送速度で二次元符号化方式を選択
する。
選択された各機能について,ファクシミリ送信装置FAX1はファク
シミリ送信装置FAX2に対し,最終的に伝送に使用する機能であると
して通知する。(命令情報と図示)
④ファクシミリ送信装置FAX1は,その命令情報を通知した後,受
信側のモデムMOD2を受信可能な状態にセットアップする為,その命
令情報に示した信号伝送速度のトレーニング信号をモデムMOD1から
送信させる。
ファクシミリ送信装置FAX2は,受信命令信号に指定された自己装
置側の受信機能を選択し作動状態とする。
モデムMOD2は,モデムMOD1からのトレーニング信号を基に自
己装置をセットアップする。またモデムMOD1はそれに続いてトレー
ニング状態を検査する様信号を発する。
モデムMOD2はその信号をファクシミリ送信装置FAX2に再生出
力する。ファクシミリ受信装置FAX2はこの再生出力信号により,そ
の速度で画像信号を誤り少なく受信できるか否か判定する。
⑤受信不可能と判定するとファクシミリ送信装置FAX2はファクシ
ミリ送信装置FAX1にトレーニング失敗の旨の信号を送信する。ファ
クシミリ送信装置FAX1は,この信号を受信すると,信号伝送速度を
一段階低速にする,所謂フォールバックする様,命令情報を受信側に通
知し,以後フォールバックした信号伝送速度で上記④,⑤を繰り返す。
⑥その速度で画像信号を誤り少なく受信できると判定すると,ファク
シミリ送信装置FAX2は,ファクシミリ送信装置FAX1に対し,受
信準備完了信号を送信する。
⑦受信準備完了信号をファクシミリ送信装置FAX1が受信すると,
ファクシミリ送信装置FAX1は画像信号を該当する信号伝送速度で送
信する。
エ「(d)従来技術の欠点」の欄
以上説明した従来のオファクシミリシステムにおいては,回線の歪度
合が大きい程,回線の品質が悪い程,上記③ステップ,④ステップ,及
び⑤ステップの繰り返し回数が多くなり,画像信号を送信する迄の時間
が長いという欠点を有している。
オ「(e)発明の目的」の欄
本発明の目的は,上記従来の欠点を取り除くべく,データを送信する
伝送速度の決定迄の時間を短くし得るデータ伝送方式を提供する事にあ
る。
カ「(f)発明の構成」の欄
上記目的を達成するため,本発明においては,送信側から,受信側に
おいて回線の歪度合が検出できる信号を一つの伝送速度で送信し,受信
側における歪度合に基づき伝送速度を決定して送信側に通知し,決定さ
れた伝送速度でデータを伝送するものである。
キ「(g)実施例」の欄
③ファクシミリ送信装置FAX1は受信された被呼局識別信号により,
接続相手方がファクシミリ受信装置である事を確認し,機能識別信号の
受信を待つ。次に受信される機能識別信号に基づき,ファクシミリ送信
装置FAX1は,自己装置と一致する機能を抽出し,その内,最も短い
時間で転送できる機能を選択する。但し,本発明においては,この時点
では信号伝送速度の選択は行わない。
選択された各機能について,ファクシミリ送信装置FAX1はファク
シミリ送信装置FAX2に対し,最終的に伝送に使用する機能であると
して通知する。(命令情報と図示)
④’ファクシミリ送信装置FAX1は,受信側においてモデムMOD
2を受信可能な状態にセットアップさせる事が出来,且つ歪度合が受信
側において判定出来るトレーニング信号をモデムMOD1から送信させ
る。
このトレーニング信号を送信する為の信号伝送速度は,画像信号の伝
送用として使用されている勧告V29の9600bps,7200bp
s,或いは勧告V27terの4800bps,2400bps以外の
ものを使用する。例えば,データ伝送用に規定されている勧告V29の
4800bpsの信号伝送速度を使用する。一般に勧告V29の480
0bpsの信号伝送速度は雑音耐久力及び回線の品質を認識できる範囲
が大きい事が知られており,トレーニング信号の信号伝送速度に適する。
更に,上記したトレーニング信号の内,回線の歪等の品質測定用の信
号パターンは,送信する画像信号の全ての信号パターンが現れる様,ラ
ンダムパターンである事が望ましい。
第3図において,ファクシミリ送信装置FAX2は,受信命令信号に
指定された自己装置側の受信機能を選択し作動状態とする。
モデムMOD2は,モデムMOD1からのトレーニング信号を基に自
己装置をセットアップする。またモデムMOD2は受信信号を再生し,
回線の歪度合を示す信号を出力する。
ファクシミリ送信装置FAX2はこの出力信号により,何れの信号伝
送速度で画像信号を伝送するのが良いか,誤り少なく,且つ高速に伝送
できるか判定する。
⑤信号伝送速度を決定するとファクシミリ送信装置FAX2はファク
シミリ送信装置FAX1に,決定された信号伝送速度(命令情報として
図示)と,受信準備が完了した事をファクシミリ送信装置FAX1に通
知する。
⑥命令情報及び受信準備完了信号をファクシミリ送信装置FAX1が
受信すると,ファクシミリ送信装置FAX1は命令情報に示される信号
伝送速度をモデムMOD1に設定し,画像信号を該当する信号伝送速度
で送信する。
以上の様に本発明では,信号伝送速度を受信側での信号受信状態に依
って決定しているので,従来の如く所謂フォールバックの手順を踏む事
無く短時間で最適な信号伝送速度を判定できる。
第3図は本発明の一実施例のブロック図である。
(中略)
主制御部9は回線制御部から受け渡される受信機能識別情報に基づき,
自己装置の送信機能と一致する機能を選択し,最も短い時間で画像信号
を転送できる機能を選択する。例えば,画像信号の符号化方式を1次元
符号化方式,二次元符号化方式の内圧縮度の高い2次元符号化方式を選
択する。選択した機能を受信側に転送するべく,主制御部9は回線制御
部11を機能を示す情報を供給する。
回線制御部11はこの情報を受け取ると,変調装置14に対し,信号
線aにより信号伝送速度を300bpsを指示し,且つこの情報をオア
回路12を介して送信データとして供給する。
変調装置14はこの指示に従い,信号伝送速度300bpsで供給さ
れた情報を回線に供給する。
これらの信号を供給し一定時間経過した後,回線制御部11は信号線
bを立ち上げる。
変調装置14は信号線bの立ち上がりにより,トレーニング信号及び
歪測定信号を発生すべく動作する。変調装置14はトレーニング信号と
歪測定信号に対応するデータパターンを発生する回路140を備えてお
り,この時点でそのデータパターンを基に1つの高速信号伝送速度に対
応する変調方式でキャリア信号を変調する。例えば,信号伝送速度48
00bpsの4相位相変調方式により,キャリア信号をデータパターン
発生回路140の発生するデータパターンに従って変調する。
(中略)
これらの信号は受信側のモデムMOD2に供給される。
一方,受信側モデムMOD2において,信号伝送速度300bpsの
信号は復調装置13によって復調され,その情報が回線制御部7を介し
主制御部6に供給される。主制御部6はこの情報に従い,複合化回路2
1,記録装置22をセットアップする。又,主制御部6は回線制御部7
に復調装置13の復調する信号速度が4800bpsとなるよう指示し,
後述する品質抽出回路15を作動する。回線制御部7はこの時復調装置
13に対し,4800bpsの伝送速度の信号を復調する様信号を立ち
上げる。
復調装置13はこの指示に基づく復調方式で,以後に受信されるトレ
ーニング信号を復調し品質抽出回路15に回線歪に対応する信号(後
述)を供給する。
品質抽出回路15は復調装置13の信号を受け,信号品質度合を示す
データ信号を判定部16に出力する。
判定部16は公知のROM(リードオンリーメモリー)等コード変換
器であり,与えられたデータ信号に応じ,何れの信号伝送速度が最適な
速度であるか識別出力する。
判定部16の識別出力は回線制御部7を介し主制御部6に供給される。
主制御部6はこの識別出力に基づき,画像信号を伝送するための速度
データを回線制御部7に供給し,変調回路8を介し,300bpsの信
号速度で,ファクシミリ送信装置FAX1側に画像信号伝送速度を通知
する。また,主制御部6はファクシミリ送信装置FAX1に通知した画
像信号伝送速度の画像信号が復調できる様,回線制御部7を介し,復調
装置13を設定する。
ファクシミリ送信装置FAX1側のモデムMODEM1の復調回路1
0はこの画像信号伝送速度データを復調し,回線制御部11を介し,主
制御部9に通知する。主制御部9は受信した画像信号伝送速度データに
基づき,回線制御部11を介し,変調装置14に該当する信号伝送速度
で伝送する様指示する。
(中略)
第4図,及び第5図(a),(b),(c)は第3図における復調装置
13を含む品質抽出回路15,判定部16の一実施例の詳細ブロック図,
及び説明用信号特性図である。
(中略)
復調装置13は以下に寄り構成されている。
各速度に対応した復調回路131∼134,但し同図においては説明を
簡単にするため4個の回路のみ示す。
受信ベースバンド信号の波形を等化する自動等化器135。
波形等化された信号er,eiから送信された信号波形を判定する判
定部136。
判定された信号波形を受信データに変換するコード化部137。
自動等化器135の等化誤差を示す信号Er,Eiを作成する減算部
138,139を備える。
復調回路131∼134は回線制御部7(第3図,図示)から端子T
a∼Tdを介し指定されたもののみ作動する様構成されている。
自動等化器135は等化誤差信号Er,Eiを受け,次のベースバン
ド信号を等化する際の等価係数をこの等化誤差信号Er,Eiに基づき
補正するものである。
(中略)
第5図(a),(b),(c)を参照し,第4図の動作を説明する。
上記第3図における回線制御部7から歪特性を測定する為,端子Ta
の信号が立ち上げられる。
これにより復調回路131が作動し,復調回路131は,送信側より
送信されるトレーニング信号を復調する。復調回路131は,互いに位
相の90度異なる信号成分のベースバンド信号dr,diを出力する。
この信号dr,diは各々受信ベースバンド信号に対応する。
自動等化器135はこの信号dr,diの波形を等化し,等化信号e
r,eiを出力する。
判定部136は等化信号er,eiを基に受信ベースバンド信号が持
つべき,振幅及び位相の値を判定する。判定出力Dr,Diはコード化
部137と,減算部138,139に供給される。コード化部137は
送信データを振幅値及び位相値を基に再生する。
一方,減算部138,139は等化信号er,eiと判定出力Dr,
Diとの各々の差分を取り,自動等化器135が等化できなかった等化
誤差として信号Er,Eiを自動等化器135に帰還する。
(中略)
第4図において,減算部138,139の各等化誤差信号は品質抽出
回路15の電力算出部151に供給される。品質抽出回路15は,端子
Teへの回線制御部7からの信号の立上がり時から動作する。電力算出
部151は各信号の絶対値の自乗を加算し,等化誤差信号の電力,所謂
パワーを算出出力する。
(中略)
第4図において,乗算部152,スライス部153,積分回路154,
増幅系数作成部155からなる帰還制御系の回路はその積分値に対応す
る積分出力Outを出力する。
即ち,最初に乗算部152は,電力算出部151の出力値Pを,その
振幅値を押させるために後述する増幅係数作成部155からの増幅係数
に従って増幅する。
スライス部153は,基準値(第5図(b)に図示の基準値a3に対
応する値)と,増幅されて信号との差分値を出力するものである。(中
略)
乗算部153’は,スライス部153の出力する信号値の変動が急激
となった場合でも,積分値の変動が急激にならない様小数を乗算し出力
する。
積分回路部154は上記の如く作成された差分値を積分,即ち累計加
算する。積分回路154の出力は,増幅係数作成部155,及び判定部
16に供給される。
増幅係数作成部155は積分回路154の出力値outを基に増幅係
数を作成する。
(中略)
積分回路154の出力は,上記所定数の4値ランダム符号を受信した
時点で,例えば復調回路131から供給されるキャリア検出信号の立下
がり(送信キャリア信号の中断を意味する。)の時点で,ゲート回路1
56を開放し,判定部16に供給される。これにより,判定部16から
はその時点の積分値に対応する決定された信号伝送速度が読出し出力さ
れることとなる。
このようにして判定された信号伝送速度は第3図における回線制御部
7に供給され,最終的な画像信号の伝送速度として第3図を基に説明し
た様に使用できる。
ク「(h)発明の効果」の欄
以上説明した様に本発明によれば,最適な伝送速度が歪測定用の信号を
一つの特定の伝送速度で送信するだけで識別でき,データの伝送手段が簡
略化でき,データを送信する迄の時間を短縮できる。
()出願経過における原告の主張2
出願経過において原告が特許庁に提出した各書面には,以下のとおりの記
載があることが認められる。
ア本件意見書(乙33)
従って,本願発明では,1つの歪測定用の信号を送信するだけで,回
線の歪度合が識別できるため,簡単な手順で最高速度の伝送速度を決定
することができます。
イ本件補正書1(乙37の1)
以上説明した様に本発明によれば,回線の歪度合が歪測定用の信号を一
つ,特定の信号伝送速度で送信するだけで識別でき,この識別により,最
適な信号伝送速度を決定できる。
ウ本件審判請求理由補充書(乙35)
このような構成により,本願発明では伝送回線に最適な伝送速度を,
歪測定信号を一度送出するだけで,容易に識別することが可能となる。
エ本件補正書2(乙37の2)
以上説明した様に本発明によれば,最適な伝送速度が歪測定用の信号を
一つの特定の伝送速度で送信するだけで識別でき,データの伝送手順が簡
略化でき,データを送信する迄の時間を短縮できる。
()本件発明の構成要件Aの解釈3
以上を前提に,本件発明の構成要件Aの内容について検討する。
ア本件発明の内容
上記争いのない事実等,上記()で認定した本件明細書の記載及び上記1
()で認定した本件出願経過における原告の主張からすれば,本件発明の2
内容は,次のとおりであると認められる。
すなわち,本件発明は,データを送信装置から電話交換網等の回線を介
して受信装置に伝送するデータ伝送方式に関する発明であるところ,従来,
例えば,ファクシミリでのデータ伝送においては,画像信号を送信するに
先立ち,その伝送速度を決定する作業として,送信側と受信側の各ファク
シミリ装置ないし各モデムの間で,受信側のモデムを調整するためのトレ
ーニング信号及びその調整状態を検査するための信号と,同検査信号に基
づき,その伝送速度で画像信号を受信できるかについての判定の結果の信
号とのやり取りを,回線の状況によっては,何度も繰り返す必要があった。
これを詳述すれば,送信側のファクシミリ装置は,まず,伝送速度につい
て自己装置の備える機能のうち,最も短い時間で転送できる機能を選択し,
その速度のトレーニング信号をモデムから送信させ,受信側のファクシミ
リ装置は,上記トレーニング信号を受信し,同信号に基づき自己装置をセ
ットアップする。これに引き続き,送信側のモデムは,調整状態を検査す
るための信号を送信すると,受信側のモデムは,同信号を受信側のファク
シミリ装置に再生出力し,同ファクシミリ装置は,上記信号により,上記
速度で画像信号を誤り少なく受信できる程度にイコライザを調整できたか
否かを判定するが,調整ができなかったと判定すると,送信側ファクシミ
リ装置に対し,調整が失敗した旨の信号を送信する。送信側のファクシミ
リ装置は,この調整が失敗した旨の信号を受信すると,信号伝送速度を一
段階低速にして,上記と同様の信号を送信し,受信側のファクシミリ装置
は,上記と同様,一段階低速とされた信号の判定を行う。送信側のファク
シミリ装置と受信側のファクシミリ装置は,このようなやり取りを,受信
側のファクシミリ装置が当該速度で画像信号を誤り少なく受信できると判
定するまで繰り返し,受信側のファクシミリ装置が受信可能と判定すると,
送信側のファクシミリ装置に対し,受信準備完了の信号を送信し,送信側
のファクシミリ装置は,当該速度で,画像信号を送信することになる。
このような従来の伝送方式では,回線の歪度合ないし品質によっては,
送信側のファクシミリ装置から,本来送信すべき画像信号を送信する前に,
その伝送速度を決定するために,最適速度判定用の信号を何度も送信する
必要があり,時間のロスがあった。
そこで,本件発明は,回線の歪度合ないし品質に関わらず,送信側の装
置から,最適な伝送速度を判定するための信号を1回だけ送信することで,
伝送速度を決定できるようにし,このことにより,上記の時間のロスの問
題を解消した。すなわち,本件発明においては,送信側のモデムから,受
信側のモデムをセットアップし,かつ,回線の歪度合を受信側において測
定できる1つの信号を1回送信し,受信側のモデムは,この信号を基に,
自己装置をセットアップし,また,上記信号を再生して,回線の歪度合を
示す信号を出力し,受信側の装置は,この出力信号により,最適の伝送速
度を判断し,画像信号の伝送速度を決定する。そして,受信側の装置は,
決定した伝送速度び受信準備が完了したことを送信側の装置に通知し,送
信側の装置は,上記伝送速度で,画像信号を送信することになり,このよ
うにして,本件発明では,送信側から,本来送信すべきデータを送信する
前に,その最適な伝送速度を判定するための信号を1回だけ送信すること
で,伝送速度を決定できるのである。
イ「送信装置から回線の歪度合を測定するための歪測定信号・・・送信
し」の意味
(ア)歪測定信号の送信回数
上記アで認定した本件発明の内容からすれば,本件発明の構成要件A
の「送信装置から回線の歪度合を測定するための歪測定信号として・・
・4値ランダム符号を・・・送信し」とは,「送信装置から回線の歪度
合を測定するための歪測定信号として・・・4値ランダム符号」を1回
だけ送信することを意味し,これを複数回送信する場合を含まないもの
と解するのが相当である。
(イ)イコライザの調整のための信号の役割
データを送信装置から電話交換網等の回線を介して受信装置へ伝送
するデータ伝送に使用される受信装置には,通常,イコライザが内蔵
されているところ,送信装置は,送信すべきデータを送信する前に,
イコライザを調整するために,そのトレーニング信号を送信しておく
必要があるといえる。本件発明においても,受信装置におけるイコラ
イザの内蔵及び送信装置からのイコライザを調整するためのトレーニ
ング信号の送信を当然の前提としているというべきである。
そして,上記アのとおり,本件発明が解決しようとした従来技術の
伝送方式の課題は,受信側の装置では,送信側から送信されてきたト
レーニング信号を基に,その速度で誤り少なく信号を受信できるか否
かのみ,すなわち,当該速度の適合性の有無のみを判定し,いかなる
速度であれば誤り少なく信号を受信できるか,すなわち,最適速度が
何かについての判断はしないことから,回線の状態によっては,最適
の伝送速度を決定するまでに,送信側の装置から,トレーニング信号
を順次速度を落として繰り返し送信する必要があり,伝送速度決定の
ための作業に費やす時間が長くなるという点にあったところ,本件発
明は,受信側の装置に,送信側の装置から送られてきたトレーニング
信号を基に,最適の伝送速度を判断させ,これにより,信号を1回送
信するだけで送信速度の決定ができるようにして,上記課題を解決し
たものである。
したがって,仮に,イコライザのトレーニング信号に回線の歪度合
の測定機能を持たさず,トレーニング信号とは別に歪度合の測定をす
るための信号を送信する方法を採用すると,伝送速度決定のために要
する時間を節約するという本件発明の目的を十分に達成することがで
きないことが明らかである。また,本件明細書には,伝送速度決定の
ために要する時間を短くするという効果を犠牲にしてまでも,トレー
ニング信号によっては回線の歪度合を測定せずに,トレーニング信号
とは異なる歪度合の測定のための信号を別途送信する必要性又はその
可能性についての示唆は全くなく,出願経過からも,これらをうかが
わせる事情は認められない。
そうすると,トレーニング信号では回線の歪度合を測定せずに,ト
レーニング信号とは別の信号により回線の歪度合を測定する方法は,
本件発明とは異なる技術思想に基づくものであるというべきである。
そして,本件明細書や出願経緯には,このような技術思想を異にする
伝送方式が含まれるとの示唆は一切なく,当業者としても,本件発明
における歪測定は,当然にイコライザのトレーニング信号によって行
われるものであると認識すると考えられる。
したがって,本件発明においては,受信側の装置が,イコライザの
トレーニング信号に基づき,回線の歪度合を測定して,最適の伝送速
度を決定すること,すなわち,トレーニング信号が回線の歪度合を測
定するための信号を兼ねていることが前提となっているというべきで
あり,トレーニング信号とは別に,回線の歪度合を測定するための信
号を送信する方式は,「送信装置から回線の歪度合を測定するための
歪測定信号として・・・4値ランダム符号を・・・送信し」の要件に
は該当せず,本件発明の構成要件Aを充足しないものと解するのが相
当である。
(ウ)原告の主張について
これに対して,原告は,本件明細書には,「変調信号線14は信号
線bの立ち上がりにより,トレーニング信号及び歪測定信号を発生す
るべく動作する。変調装置14はトレーニング信号と歪測定信号に対
応するデータパターンを発生する回路140を備えており」(6欄3
5ないし38行)と記載されており,トレーニング信号のデータパタ
ーンと歪測定信号のデータパターンとが異なるものであることが明記
されている旨主張する。
しかしながら,原告の指摘する上記記載部分は,本件発明の実施例
についての記載であるところ,本件明細書においては,上記()で認定1
したところから明らかなとおり,トレーニング信号と歪測定信号とは
同一の信号であると認められ,また,原告の指摘する上記記載部分に
ついても,上記の「トレーニング信号及び歪測定信号」という2つの
機能を併せ持つ1つの信号を開示したものと解することに不自然な点
はない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
()対比4
被告方法においては,仮に,R−MEDLEYが,本件発明の「回線の歪
度合を測定するための歪測定信号として4相位相変調方式により変調されて
なる4値ランダム符号」に当たるとしても,宅用CPEモデムから,局用C
Oモデムに対して,R−MEDLEYの送信に先立ち,R−MEDLEYと
は別に,イコライザの調整のためのトレーニング信号として,R−REVE
RB1及びR−REVERB2を送信しており,R−REVERB1及びR
−REVERB2の送信によってイコライザの調整をし,R−MEDLEY
の送信によって回線の歪度合を測定している。したがって,被告方法におい
ては,トレーニング信号が回線の歪度合を測定するための信号を兼ねていな
いから,本件発明の構成要件Aを充足しない。
3小括
上記2のとおり,被告方法は,本件発明の本件発明の技術的範囲に属するも
のではないから,原告の被告CCIに対する各請求及び被告CJに対する各請
求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
第4結論
以上の次第で,原告の各請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却す
ることとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官山田真紀
裁判官佐野信
別紙被告物件目録
以下の製品名(シリーズ名)のモデム用チップセット。ADSL
1局用モデム(局用モデム)ADSLCO
①シリーズCopperLite
②シリーズCopperFlite
③シリーズMaximus
2宅内モデム(宅用モデム)ADSLCPE
①シリーズUniversalOptimizer
②シリーズUniversalFliteOptimizer
③シリーズUtopia
④シリーズUniversalCopperFlite
⑤シリーズParadia
別紙被告方法説明書1(原告主張)
1.被告方法(第三者の方法)が運用されるシステムの概要
被告方法が運用されるシステムは,(上の,通信ソフト等を含む),PCPCOS
ルータ(ブロードバンドルータ),宅用モデム,(局用モデムCPEDSLAMCO
を含む),(ブロードバンドアクセスサーバ),地域網,プロバイダ,イBASIP
ンターネット網,サーバ(サーバ上の,通信ソフトを含む)等からなるデーOS
タ通信を行うシステムである。
データは上で動作するソフトウェアにより作成される。上ので動作PCPCOS
する通信ソフトは,のハードウェアを制御し,からデータが送信される。PCPC
上の通信ソフトは,後述のサーバからの情報を受信し,後述の受信した受領PC
確認に基づいて,からのデータの送信を制御する。PC
から送信されたデータは,ルータを介して,宅用モデムに送られる。PCCPE
からのデータに対し,宅用モデムにより,ヘッダー,空きセル,サイPCCPE
クリックプリフィックス,同期シンボル等が加えられ,信号が作成される。ADSL
信号はアナログ信号であり,銅線加入者回線を介して,に送信ADSLDSLAM
される。には,局用モデムが含まれている。DSLAMCO
は,東日本,西日本,日本テレコム又はイー・アクセスのいDSLAMNTTNTT
DSLAMNTTSTNetずれかが管理するものに限る。例えば,が局内にあっても,
等が管理しているものを含まない。
局用モデムにおいて,信号から,ヘッダーや空きセルを含む受信デCOADSL
ータが復元され,空きセルは分別廃棄される。
ヘッダーを含むデータは,地域網を通じて,からに送られる。IPDSLAMBAS
は,ルータからのプロバイダ識別子に従って,複数のプロバイダのうち,BAS
1つのプロバイダに振り分ける。
プロバイダは,それぞれのプロバイダ毎に異なる設備とハードウェア構成を有
する。振り分けで選ばれたプロバイダは,データをによって元々つくられたPC
複数のパケットに再構成した上で,インターネット網に送信する。
インターネット網で,パケットがたどる経路は様々である。
すべてのパケットが,最終的にサーバに到達したときに,データが復元される。
復元されたデータを用いて,サーバ上のソフトウェアは,上の通信ソフトPC
に対する受領確認を,以上と逆のルート(インターネット網→地域網→)IPPC
で,上の通信ソフトに送信する。その受領確認に基づいて,上の通信ソフPCPC
トは,データの送信を制御する。
サーバは,サーバ上の,通信ソフトを含む。サーバの応答速度(レスポンOS
ス)は,サーバ上のソフトウェアやサーバへのアクセス要求など,様々の状況に
応じて変化し,一定ではない。
2.データの送受信を行うシステムの概要
銅線加入者回線を介して互いに対向して接続された,ITU-TG992.1AnnexC
,のいずれかに対応した宅用モデム(以下,「宅用ITU-TG992.2AnnexCADSL
モデム」とする。)と(局用モデムを含む)を用いてデータのCPEDSLAMCO
送受信を行うシステムである。
当該データ送受信システムに用いられる局用モデム及び宅用モデムにCOCPE
は,被告製品であるモデム用チップセットが組み込まれている。ADSL
局用モデムは,を管理する東日本,西日本,日本テレコCODSLAMNTTNTT
ム又はイー・アクセスのいずれかが,モデムの接続確立に先立って,その設定値
を制御できるように構成されている。
プロバイダによる料金による最高速度制限は,プロバイダの料金コースにより
によるデータ通信の上り最高通信速度を制限する場合がある。ADSL
また,比の測定結果が同じでも,測定に先立ってチップセット外部より指SN
定されるノイズマージンの値により,データ通信速度が変わってくる場合がある。
・間のによるデータ通信速度は,・モデム間の回線が同COCPEADSLCOCPE
じでも,プロバイダによる料金による最高速度制限,ノイズマージン等の情報に
より異なるものとなる場合がある。
3.モデム間のデータ通信方式ADSL
a.宅用モデムは,送信すべきデータの送信に先立って,CPE
あらかじめ(ハンドシェークの段階で)局用モデムとの間で設定された条CO
件(サブキャリア数など)に基づいて,
,,などを送信し,局用モデムからR-REVERB1R-REVERB2R-REVERB3CO
,などが送信された後,C-RATES1C-MSG1
サブキャリア毎の4値擬似ランダム符号に対応し,との関係でR-MEDLEY
信号点を観念できる4コンスタレーションの複素数データを(逆-QAMIDFT
離散フーリエ変換)して合成してなる出力のサンプルのブロックの先頭に64
当該ブロックの最後のサンプルをサイクリックプリフィックスとして付加し4
て並列直列変換の後デジタル・アナログ変換して形成されたを,/R-MEDLEY
×(s)×()×n≒×n()69/684000symbol/2bit8.118kbps
という特定の通信速度で送信する。
(なお,nは以下の整数値で,対をなす宅用モデムと局用モデム31CPECO
とが始動する前(ハンドシェーク前)にベンダー(プロバイダー)が選択した
値であり,ハンドシェーク完了の後,モデムの接続が確立している間(モデム
の稼動中)は変化しない。)
b.局用モデムは,宅用モデムから送信されたを受信し,COCPER-MEDLEY
DFTサイクリックプリフィックスの少なくとも一部を除去した後のデータを
(離散フーリエ変換)して,当該を構成するすべてのサブキャリアR-MEDLEY
におけるコンスタレーションの複素数データを算出し,4-QAM
すべてのサブキャリアにおけるコンスタレーションの本来の値から4-QAM
のずれ(誤差)の程度から,すべてのサブキャリアにおける(信号対雑SNR
音比)を評価する。
c.評価結果に基づき宅用モデムとの間の上り通信速度を,ネットデータCPE
レイトで()からX()までの範囲における32キロビット刻み32kbpskbps
の通信速度(・・・)を表す4つのオプション(0001,0010,32,64,96
0100,1000の4ビット列のいずれかである。また,すべてのオプショ
ンが不可の場合には0000の4ビット列となる。)の中から決定し,
によって,上り方向に使用される通信速度に関する最終的決定を宅C-RATES2
用モデムに送信する。CPE
d.宅用モデムは,通知された上り通信速度でデータ通信を行う。CPE
e.データの通信方式。
但し,Xは,G.992.2では,()以上,G.992.1では,512kbps
()以上640kbps
別紙被告方法説明書2(被告ら主張)
1.被告方法(第三者の方法)が運用されるシステムの概要
被告方法が運用されるシステムは,(上の,通信ソフト等を含む),PCPCOS
ルータ(ブロードバンドルータ),宅用モデム,(局用モデムCPEDSLAMCO
を含む),(ブロードバンドアクセスサーバ),地域網,(ネットBASIPNMS
ワークマネジメントシステム),プロバイダ,インターネット網,サーバ(サー
バ上の,通信ソフトを含む)等からなるデータ通信を行うシステムである。OS
データは,上の上で動作するソフトウェアにより作成される。上のPCOSPC
上で動作する通信ソフトは,のハードウェアを制御し,からデータがOSPCPC
送信される。上の通信ソフトは,後述のサーバからの情報を受信し,後述のPC
受信した受領確認に基づいて,からのデータの送信を制御する。PC
送信されたデータは,ルータを介して,宅用モデムに送られる。CPE
データに対し,宅用モデムにより,ヘッダー,空きセル,サイクリックCPE
・プリフィックス,同期シンボル等が加えられ,信号が作成される。ADSL
信号はアナログ信号であり,銅線加入者回線を介して,に送信ADSLDSLAM
される。には,局用モデムが含まれている。DSLAMCO
は,NTT東日本,NTT西日本,日本テレコム又はイー・アクセスDSLAM
のいずれかが自ら管理するものに限る。例えば,がNTT局内にあってDSLAM
も,STNet等が管理しているものを含まない。
局用モデムにおいて,信号から空きセルが分別廃棄され,データがCOADSL
復元される。
データは,地域網を通じて,に送られる。地域網の通信速度は保証IPBASIP
されない。
は,ルータからのプロバイダ識別子に従って,複数のプロバイダのうち,BAS
1つのプロバイダに振り分ける。
プロバイダは,それぞれのプロバイダ毎に異なる設備とハードウェア構成を有
する。振り分けで選ばれたプロバイダは,データをによって元々作られた複PC
数のパケットに再構成した上で,インターネット網に送信する。
インターネット網は,パケットがたどる経路は様々であり,通信速度は不定で
ある。
すべてのパケットが,最終的にサーバに到達したときに,データが復元される。
復元されたデータを用いて,サーバ上のソフトウェアは,上の通信ソフトPC
に対する受領確認を,以上と逆のルート(インターネット網→地域網→)IPPC
で,上の通信ソフトに送信する。その受領確認に基づいて,上の通信ソフPCPC
トは,データの送信を制御する。
サーバは,サーバ上の,通信ソフトを含む。サーバの応答速度(レスポンOS
ス)は,サーバ上のソフトウェアやサーバへのアクセス要求など,様々な状況に
応じて変化し,一定ではない。
2.信号の送受信を行うシステムの概要ADSL
銅線加入者回線を介して互いに対向して接続された992.1ITU-TG
,992.2のいずれかに対応した宅用モデムとAnnexCITU-TGAnnexCCPE
局用モデムを用いて,信号の送受信を行うシステムである。COADSL
当該信号の送受信システムに用いられる局用モデム及び宅用モADSLCOCPE
デムには,被告製品であるモデム用チップセットが組み込まれている。局ADSL
用モデム及び宅用モデムは,多くの第三者の多くのコンポーネント(ソCOCPE
フトウェアを含む)から構成されている。局用モデムのコンポーネントの1CO
つであるモトローラ社のホストプロセッサーは,プロバイダの設定値に関する情
報を,・間の上り速度を管理するために用いられる情報(レジスタ設定COCPE
情報)に変換し,被告CCIのチップ上のファームウエアに伝える。
プロバイダによる料金による最高速度制限は,プロバイダの料金コースにより
信号の上り最高通信速度を制限する。ADSL
また,比の測定結果が同じでも,チップセット外部より指定されるノイズSN
マージンの値により,信号の上りの通信速度が変わってくる。ADSL
プロバイダの料金による最高速度制限,ノイズマージン等の情報は,をNMS
通じて,局用モデムに伝えられる。CO
・間の信号の通信速度は,・モデム間の回線が同じでも,COCPEADSLCOCPE
プロバイダによる料金による最高速度制限,ノイズマージン等の情報により,異
なるものとなる。
3.モデム間の信号の通信方法ADSLADSL
a.宅用モデムは,送信すべき信号の送信に先立って,局用モデCPEADSLCO
ムに,多数の信号を送信する。これには,1,2のほか,R-REVERBR-REVERB
2,3,3等が含まれる。逆に,局用モデムR-QUIETR-QUIETR-REVERBCO
から宅用モデムにも,1,1等,多くの信号が送信され,CPEC-RATESC-MSG
相互にやり取りがなされる。
その後,宅用モデムから,あらかじめ(ハンドシェークの段階で)局CPE
用モデムとの間で設定された条件(サブキャリア数など)に基づいて,CO
が送信される。は,1つの広帯域の信号である。R-MEDLEYR-MEDLEY
の送信に先立ち,回線の歪成分は上記モデムにより事実上除R-MEDLEYCO
去されている。は,比を推定する目的で送信される。R-MEDLEYSN
の発生過程においては,サブチャンネル毎に,コンスタR-MEDLEY4-QAM
レーションが用いられる。コンスタレーションは,という4-QAMR-MEDLEY
1つの信号との関係においてのみ,信号点を観念できる。
の生成過程には,擬似ランダムシーケンス()発生器が1R-MEDLEYUPRD
つだけ用いられる。擬似ランダムシーケンス発生器は,サブキャリア毎に設け
られてはいない。
サブキャリアのパターンについては,4値の符号として捉えた場合には,4
値擬似ランダム符号ではなく,4値の強い規則性を有する符号である。
R−MEDELYの生成過程において,コンスタレーションの複素4-QAM
数は,全サブチャンネルでまとめられ,あくまでも64個の数を64個の数に
変換するという全体としての処理(64点の,逆離散フーリエ変換)がIDFT
なされる。サブキャリア毎にを行うことはない。IDFT
そして,の64点の出力の,最後の4個の実数を出力並列/直列バッIDFT
ファへの(最初の4個として前置された)追加の入力として複製して,サイ
クリック・プリフィックスとして付加している。
そして,並列/直列変換の後,デジタル・アナログ変換して,1つのアナロ
グ信号であるが形成される。R-MEDLEY
なお,被告CCIのハードウェアに関しては,の出力を128点とすIDFT
る,又はし得るものがある。また,被告CCIのハードウェアの一部には,前
述のとおり,の出力が128点のものがあり,これらについては,64IDFT
点の場合の倍に当たる最後の8個の実数(サイクリック・プリフィックス)を
出力並列/直列バッファへの(最初の8個として前置された)追加の入力とし
て複製している。
の速度は,通常モードの場合,69/68×4000R-MEDLEY
()×2()×n≒8.118n(Kbps)となる。nは,被告らsymbol/sbit
が知る限り26である。
よって,通常モードのの速度は,約211(Kbps)となる。R-MEDLEY
FBMモードの場合,の速度は,この速度とゼロとの間で変動すR-MEDLEY
る。なお,モードとしては,他にモードが存在する。DBM
b.局用モデムは,宅用モデムから送信されたを受信し,COCPER-MEDLEY
サイクリック・プリフィックス4サンプルの一部分,及びサイクリック・プリ
フィックス以外の64サンプルの一部分から,情報を復元する。
そして,局用モデムは復調を受け取ったサンプルについて行い,そCOFFT
の結果受信されたに関して,サブチャンネル毎のコンスタR-MEDLEY4-QAM
レーションの複素数Ziが得られる。
そして,回線の比のベクトル値を求める。サブキャリア上の比はそSNSN
のベクトルの成分である。
c.サブキャリア上の比のベクトルは,外部より与えられるマージン,SNSNR
速度制限情報等を勘案した上で,ビットローディングのアルゴリズムによる各
COCPEADSLサブキャリアへのビットの割り当てに用いられる。・モデム間の
信号の通信速度は,外部から与えられる速度制限情報,マージン等によSNR
り影響を受ける。
COCPEC-RATESC-RATESモデムからモデムに対し,2信号が送信される。
2信号は,8ビットのパターン(上り4ビット,下り4ビット)で,上りに関
する値は,0001,0010,0100,1000,0000の5とおりで
ある。
0001:オプション1を選択
0010:オプション2を選択
0100:オプション3を選択
1000:オプション4を選択
0000:全オプション失敗
オプション1,2,3,4は,モデムとモデムの双方向のやり取りCOCPE
や,外部からの指定により定まる。プロバイダからの速度制限情報は,オプシ
ョンに反映される。
d.宅用モデムは,C−RATE2の上りに関する値が,0001,00CPE
10,0100,1000のいずれかであった場合,選択されたオプションを
参考にして,信号の送信を行う。2の上りに関する値が,00ADSLC-RATES
00であった場合,の信号の送信を行わない。ADSL
e.信号の通信方法。ADSL
別紙損害額表
∼H13/05/19までH13/05/20∼H14/6月末H14/07/01∼H15/8月2
まで9日(権利満了)まで
逸失利益(NTT以外の分)(主張しない)4億7,615万円(①)3億9,057万円(②)
(東西NTT分)(主張しない)11億4,527万円(③)16億9,877万円(④)
実施料相当額(料率5%)×1/21億8,913万円4億425万円(⑥)3億3560万円(⑦)
(⑤)
別表
全世界日本向けNEC+住友NECSumitomo為替レー

千ドル千ドル千ドル百万円千ドル千ドル
2509¥126/$1999年15831392175529863
¥109/$2000年5632417258170101854574511265
¥113.5/$20011/156717494064877655362155227224
∼5/19
¥113.5/$20015/20∼1024908927988141100043894649195
200112/31
¥126/$20021/15691748937489376166日本市場の売上を上限
とした∼6/30
¥126/$20027/1∼24786741156411565186日本市場の売上を上限
とした00212/31
¥120/$20031/18654268649686498238日本市場の売上を上限
とした∼8/30

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激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
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修習生の事務所訪問歓迎しております。

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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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