弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人が平成11年7月9日付けで控訴人の平成9年10月1日から平成
10年9月30日までの事業年度の法人税についてした更正のうち所得金額9
462万3250円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。
3訴訟費用は,第一,二審とも,被控訴人の負担とする。
第2当事者の主張
事案の概要及び当事者の主張は,原判決の「事実及び理由「第2事案の」,
概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3当裁判所の判断
当裁判所の判断は,次のとおり付加及び訂正するほかは,原判決の「第3当
裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決13頁8行目の次に行を改めて
「(2)控訴人は,控訴人とAとの間で,平成9年6月12日に本件業務委託
。,,契約が締結されたと主張するしかしながら前記認定した事実によると
控訴人が韓国における市場開拓のために設立したAは,その利益を上げる
ことができなかったが,Aを維持存続させるために,毎月金員の支給を行
うこととし,Aとの間で,本件契約書を取り交わしたことが認められるけ
れども,前記認定した事実にB作成の平成9年6月17日付け及び同月2
(),,5日付け各連絡書甲13の61及び65の各記載に加えて控訴人は
平成10年9月期及び平成9年9月期の各事業年度の法人税の確定申告を
行うに当たって,Aに対して仮払金,短期貸付金,開発費等として送金し
た勘定科目分について,これらを後日業務委託費に振り替えるなどした上
で,本件における確定申告書(乙4及び5)を提出したこと,また,控訴
人とAの代表取締役は,いずれも同一人であることなどの事実を併せかん
がみると,少なくとも,平成9年6月25日当時,本件業務委託契約に関
する具体的な契約条項等が控訴人とAとの間で合意され,確定するに至っ
ていたと認めることは困難であるといわざるを得ない」。
を加え,同9行目の「(2)」を「(3)また」と改め,同18行目の次に行を,
改めて
「(4)控訴人は,本件支出は,控訴人とAとの業務委託契約に基づき,Aの
控訴人に対する役務提供の対価として支払われたものであるから,必要な
経費として損金に算入されるべきである旨縷々主張するけれども,前示の
とおり,Aが本件業務委託契約に基づく諸調査をした形跡はなく,また,
控訴人主張の報告書等の提出や広告宣伝活動は,A自身の事業活動の一環
として行われたものと認められることに加えて,控訴人が本件契約書であ
る甲5を作成するために参照したと主張する甲13の56は,その1枚目
(),,平成9年5月21日付と23枚目とが一体の文書であるか疑わしく
ひいて,本件契約書がその作成日付の日に作成されたものであることにも
疑問が残ること,前記のとおりに同年6月25日当時においても,本件契
約書の契約条項等が確定していなかった疑いがあること,前記認定のとお
り,控訴人は,当初,本件支出を仮払金,短期貸付金として計上していた
ことを考え併せると,本件支出は,控訴人がAを援助するためだけの資金
として供与された可能性が高いというべきである。したがって,控訴人の
上記主張は,採用できない。
(なお,控訴人の弁論再開申立書添付資料のうち,1,2は,甲18中の
展示会や雑誌への広告同様,Aの営業活動の資料とみられること,3,4
は,単なるAの伝票で,これだけでは,その支出が控訴人の本件委託業務
の一環としてなされたことを証するには足りないこと,5は,そもそも控
訴人の平成10年9月期の業務とは無関係であることがそれぞれ指摘され
るから,前記判断を覆すものではない」。)
を,同23行目の次に行を改めて
「,,,(5)控訴人は本件課税処分が違法であるとしてその他縷々主張するが
いずれも独自の見解に立つもので,採用することができない」。
をそれぞれ加える。
第4結論
よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
福岡高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官星野雅紀
裁判官土肥章大
裁判官近下秀明

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛