弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、上告人敗訴の部分を破棄する。
     前項の部分につき、本件を高松高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人梶原暢二の上告理由二の(一)ないし(三)について
 一 原審は、(1) 被上告人Bは昭和三二年三月二一日までに、Dから五二万円
を同月から昭和四〇年一〇月二一日まで毎月二一日限り五〇〇〇円ずつ返済すると
の約定で借り受け、その担保のため、自己所有の第一審判決別紙物件目録記載(一)
の土地及び同(二)の建物(以下「本件建物」という)の所有権をDに移転し、贈与
を原因とする所有権移転登記を経由したが、昭和三八年五月以降その返済を怠った、
(2) Dは昭和五四年八月二九日、前記土地及び本件建物を上告人に贈与し、同月
三一日その旨の所有権移転登記を経由した、(3) 被上告人Bは昭和五六年八月二
〇日、残元金及び同日までの遅延損害金を供託した、との事実を確定した。
 二 上告人は、Dからの贈与により本件建物の所有権を取得したとして、所有権
に基づいて本件建物の明渡しを請求するものであるが、原審は、債権者が弁済期後
に譲渡担保の目的不動産を第三者に譲渡した場合であっても、譲受人がいわゆる背
信的悪意者であるときは、債務者はその清算が行われるまでは債務を弁済して目的
不動産を受け戻すことができ、その所有権をもって登記なくして譲受人に対抗する
ことができるところ、上告人は背信的悪意者に当たるから、被上告人Bは右の供託
によって本件建物を受け戻し、その所有権をもって上告人に対抗することができる
と判断して、上告人の請求を棄却した。
 三 しかしながら、不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期
に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型
であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得するから、債
権者がこの権能に基づいて目的物を第三者に譲渡したときは、原則として、譲受人
は目的物の所有権を確定的に取得し、債務者は、清算金がある場合に債権者に対し
てその支払を求めることができるにとどまり、残債務を弁済して目的物を受け戻す
ことはできなくなるものと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第五〇
三号同四九年一〇月二三日大法廷判決・民集二八巻七号一四七三頁、最高裁昭和六
〇年(オ)五六八号同六二年二月一二日第一小法廷判決・民集四一巻一号六七頁参
照)。この理は、譲渡を受けた第三者がいわゆる背信的悪意者に当たる場合であっ
ても異なるところはない。けだし、そのように解さないと、権利関係の確定しない
状態が続くばかりでなく、譲受人が背信的悪意者に当たるかどうかを確知し得る立
場にあるとは限らない債権者に、不測の損害を被らせるおそれを生ずるからである。
したがって、前記事実関係によると、被上告人Bの債務の最終弁済期後に、Dが本
件建物を上告人に贈与したことによって、被上告人Bは残債務を弁済してこれを受
け戻すことができなくなり、上告人はその所有権を確定的に取得したものというべ
きである。これと異なる原審の判断には、法令の解釈を誤った違法があり、右の違
法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
 論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決中上
告人敗訴の部分は破棄を免れず、本件については、被上告人らの清算金との引換給
付を求める旨の主張等その余の抗弁について更に審理を尽くさせるため原審に差し
戻すこととし、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫

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