弁護士法人ITJ法律事務所

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平成24年4月20日宣告
平成23年(わ)第280号傷害致死被告事件
主文
本件を鹿児島家庭裁判所に移送する。
理由
(犯行に至る経緯等)
被告人(当時17歳),A,B及びCの4人は,平成23年9月末頃から,行動
を共にするようになった。4人の力関係は,A,B,被告人,Cの順であり,A主
導の下,被告人ら3人は,Cに対し,使い走りをさせたり,二の腕をこぶしで殴っ
たりしていたほか,汚れた池に入らせたり,橋の欄干から川に突き落としたりして
いじめていた。
被告人やCら4人は,平成23年10月15日午前零時30分頃,鹿児島県肝属
郡a町bのc港に出向き,魚釣りをしていたが,魚が釣れなかったため,これに飽
きたAが退屈しのぎにCをいじめて遊ぼうと考え,被告人とBにその旨伝えた。
(犯罪事実)
被告人は,A及びBと共謀の上,同日午前3時頃,上記港の岸壁付近において,
Aの指示により,C(当時20歳)の服を脱がせて全裸にした上で,全員で手分け
をしてその両手足を手でつかんでその体を宙に浮かせ,Cを左右に揺さぶって手を
放し,同岸壁直下の海中に転落させようとする暴行を加え,さらに,Cを同岸壁に
立たせた上で,AがCの右腰付近を背後から右足で蹴って同岸壁直下の海中に転落
させる暴行を加え,よって,その頃,同海中において,Cを溺死させた。
(処遇選択の理由)
被告人は,A及びBとともに,Cを日常的にいじめていた。本件犯行は,こうし
た「いじめ」の延長線上で行われたものであって,その動機は極めて身勝手なもの
である。また,全く無抵抗なCに対し,一方的に暴行を加えた卑劣な犯行でもある。
もっとも,Cの死亡という悲惨な結果を招いたのは,Cを海に転落させたからであ
り,海へ転落させようとする行為より前に加えた暴行に,Cの死亡につながる危険
性はなかった。また,深夜,海面から高さ約2.41メートルの岸壁から海に落と
すという行為は,集団で強度の暴行を加える事案と比較すれば,人の死を招来する
危険性は一般的に低いといえる。したがって,本件は,実行共同正犯による傷害致
死罪の中では,犯情の比較的軽い類型に属する。
また,本件犯行を主導し,実際に海に蹴り落としたのはAであって,被告人は日
頃からAの支配下でCに対するいじめに荷担していたものである。本件でも岸壁際
でCの両手足を持ち,海に向かって揺さぶる行為等に積極的に関与しているように
見えるのも,Aの指示によるものと認められる。加えて,被告人は,Cがおぼれて
いるとわかった後,Bから指示されたからであったとはいえ,実際にCを救助する
ため,単身海に飛び込み,相当時間,救助を試みたといった事情も認められる。
そして,Aの指示に無分別に従った背景には,被告人の知的能力の低さや未熟さ
が色濃くうかがわれること,被告人なりにではあるが反省を深めつつあること,被
告人には前歴すらなく犯罪傾向が認められないことといった事情も認められる。
これらのことからすると,被告人の刑事責任については,執行猶予を付すことも
十分考えられるのであって,被告人に対しては,刑罰ではなく保護処分を選択する
ことも社会的に許容され得るというべきである。
そして,被告人には特段の犯罪傾向がないにもかかわらず,今回このような犯行
に至ったのは,精神的に未成熟であり,判断能力や相手を思いやる気持ちも十分発
達ないし育っておらず,上位者に盲従する傾向があるといった被告人自身の問題が
大きく影響していること,被告人の両親による監督には大きく期待できないこと,
家庭裁判所に移送した場合には,比較的長期の少年院送致の保護処分が見込まれる
ことなどからすれば,見込まれる刑罰より保護処分の方が被告人の更生に役立つと
認められる。
以上の事情を総合考慮すると,被告人については保護処分を許容し得る「特段の
事情」があると認められる。
よって,少年法55条を適用して,本件を鹿児島家庭裁判所に移送することとす
る。
(求刑:懲役3年以上5年以下)
平成24年4月20日
鹿児島地方裁判所刑事部
裁判長裁判官中牟田博章
裁判官安永武央
裁判官松原平学

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