弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 鍛治弁護人再上告趣意第一点について。
 有毒飲食物等取締令という勅令は有効に実施せられており而て同名の法律は存在
していないのであるから、第二審判決が右勅令を昭和二十一年勅令第五十二号と表
示すべきところを、昭和二十一年法律第五十二号と誤つて表示したのであることが
明である。而して第二審裁判所が右勅令の第一条及び第四条を適用したのであるか
ら、論旨のように罪刑法定主義の原則に反せず、従て原判決は憲法第三一条に違反
するものではないから、論旨は理由がない。
 同第二点及び小林弁護人上告趣意第一点について。
 裁判所法施行令第一条の規定が憲法に適合しないものでないことは、既に当裁判
所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一二六号、同二三年七月一九
日宣告大法廷判決参照)
 右と同一の理由により論旨は採用することができない。
 同第三点について。
 本事案においては、第二審判決は証拠としてA竝びにBに対する検事聴取書の記
載等を挙げ、さらに被告人の公判廷における供述及び被告人に対する検事聴取書の
記載とを綜合して犯行を認定する旨を判示している。そして原上告審は、第二審判
決が被告人の自白だけで事実を認定しているのではなく、これと他の諸種の証拠と
を綜合して事実を認定したものであるとして右判決を是認したものである。それ故、
第二審判決及び原判決には所論の違法は存在しない。
 更に論旨は、前記AとBとに対する検事の聴取書中で、同人等が供述した事実に
ついては被告人が否認しているのであるから、同人等の供述を証拠とするためには、
公判廷に前記両人を証人として喚問すべきであると云うのであるが、本件に対し仮
りに所論のごとく刑訴応急措置法第一二条の規定の適用があるものとして、これに
照して第二審判決を判断するとしても裁判所には証人尋問をすべき職務はなく、被
告人から証人尋問の請求がなければ、その供述を録取した書類を証拠にとつても差
支ないことは、既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一
六七号同年七月一九日宣告大法廷判決参照)そして本件においては、かかる証人尋
問の請求はなかつたのであるから、論旨は理由がない。
 次に検事の関係人に対する聴取書における事実を被告人が否認していても、裁判
所は被告人の右供述を採用しないで、他の証拠を綜合して事実を認定できることは、
寧ろ採証法上の原則であつて、弾劾主義に反するものでないことは固より憲法第三
七条の趣旨竝びに刑訴応急措置法第一二条の規定に毫も牴触するものではない。
 小林弁護人上告趣意第二点について。
 本論旨には憲法適否を理由とするものでないから、刑訴応急措置法第一七条によ
り再上告適法の理由とはならぬ。
 村上弁護人上告趣意第一点について。
 論旨は第二審判決はその証拠として検事聴取書を挙げているが、この聴取書は検
事の被告人に対する強要によつてできたものである。なぜならば被告人は右聴取書
は検事の理詰によつて供述したに過ぎぬものであるからと云うのである。
 しかし検事の理窟攻めが果して強制にあたるか否かは、具体的の事実によつて各
場合に判断せらるべきであつて、何等具体的の事実を主張立証することなく漫然と
して検事の理詰を以て強制だとすることはできない。
 次に論旨は、被告人がその犯意を否定するに足る事実を公判廷で供述したのを第
二審が採用しなかつたことを原上告審に対して強調したのにもかかわらず、原上告
審は右主張を無視したのは第二審の肩を持ちすぎたものであつて、憲法第三七条第
一項、公平な裁判所ということができないし又憲法第七六条第三項にいう良心に従
つて裁判をしたということができぬと云うのである。しかし憲法第三七条第一項の
公平な裁判所の裁判というのは、構成その他において偏頗の惧のない裁判所の裁判
という意味であり、又憲法第七六条第三項の裁判官が良心に従うというのは、裁判
官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識と道徳感に従うの
意味である。されば原上告審が、証拠の取捨選択は事実審の専権に属するものとし
て第二審の事実認定を是認したのは当然であつて強いて公平を欠き且良心に従はな
いで裁判をしたと論難することはできない。
 同第二点について。
 論旨は検事のA及びBに対する聴取書は刑訴応急措置法第一二条にいう証人その
他の者の供述を録取した書類であるが上告審では同条但書に従つて「これらの書類
についての制限及び被告人の憲法上の権利を適当に考慮して、これを証拠とするこ
とができるのであるが、上告審は果して、これ等の考慮を払つたか、若し払つたな
らば、そのことを判示するのが相当であると思う」とし、つまり上告審が、これ等
の考慮を払はなかつたのは「法律の定める手続を遵奉しないで刑罰を科したことに
なるので、明に憲法第三一条の違反である」というのである。しかし右第一二条の
規定は裁判所が事実認定をするに当り証拠として採否を定める基準に関するもので
あつて、その性質上当然事実審のみに適用のある規定である。されば原上告審が証
拠調をしない以上、所論の第一二条但書を適用しなかつたのは誠に当然であつて憲
法第三一条違反の問題を生じない。論旨は措置法第一二条の規定を誤解して原判決
を攻撃しているに過ぎない。
 同第三点について。
 しかし、被告人の検事に対する肯定の供述と、公判廷における否認の供述とは各
別個の供述であつて、所論のように、否定という一個の観念を構成する不可分のも
のではないから、第二審判決及び之を是認した原上告判決には所論のような違法は
ない。従つて憲法第三一条に反するものではない。
 以上各論旨は何れも採用することができない。
 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は、理由に関する、裁判官栗山茂、同齊藤悠輔及び同沢田竹治郎の各少
数意見を除き、裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 松岡佐一関与
 裁判官栗山茂の、鍛治弁護人上告趣意第二点及び小林弁護人上告趣意第一点竝び
に鍛治弁護人上告趣意第三点に関する意見は夫々昭和二二年(れ)第一二六号同二
三年七月一九日宣告大法廷判決及び昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日宣
告大法廷判決中に述べたところによつて了承せらるべきである。
 裁判官斎藤悠輔、沢田竹治郎の本件に対する意見は、次のとおりである。
 各弁護人の本件再上告論旨は、弁護人鍛治利一の上告趣意第三点を除き、すべて
原上告判決に刑訴応急措置法第一七条所定の憲法適否に関する判断存しないから、
再上告の目的物を欠き、従つて、再上告理由として不適法たるを免れない。また鍛
治弁護人の右論旨は原上告判決の判断が同条所定の法令又は処分に関するものでな
く、且つ該上告判決の判断は正当であるから、再上告理由として不適法でもあり且
つ理由もないもので、これまた採用するを得ない。
  昭和二三年一一月一七日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官小谷勝重は差支えのため署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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