弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
       2 前項の部分につき,第1審判決を取り消し,被上告
         人らの請求を棄却する。
       3 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人石津廣司の上告受理申立て理由について
 1 本件は,茅ヶ崎市(以下「市」という。)の住民である被上告人らが,D商
工会議所に派遣された市の職員に対する給与支出は違法であると主張して,地方自
治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「法」という。)242条
の2第1項4号に基づき,市長の職にあった上告人に対し,支出給与相当額の損害
賠償を求めた事案である。
 2 差戻し後の控訴審である原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のと
おりである。
 (1) 市は,昭和63年3月23日,D商工会議所との間で,市の職員をD商工
会議所に派遣することにつき,① 派遣期間は3年とするが,協議の上これを延長
又は短縮することができること,② D商工会議所は,派遣された職員をD商工会
議所の職員に併せて任命し,双方の身分を併有させること,③ 派遣職員に対する
給与の支給,休暇,分限,懲戒及び福利厚生については,市の関係規定を適用して
市が行うこと等を定めた協定(以下「本件協定」という。)を締結した。
 (2) 上告人は,昭和63年4月1日,市立病院事務長であった市の常勤職員(
以下「本件派遣職員」という。)に対し,市長公室付とした上,D商工会議所へ派
遣する旨の命令を発し(以下,同命令による派遣を「本件派遣」という。),同日
,茅ヶ崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年茅ヶ崎市条
例第61号。以下「本件免除条例」という。)2条3号の「前2号に規定する場合
を除く外市長が定める場合」という規定に基づき,1年間の職務専念義務の免除(
以下「本件職務専念義務の免除」という。)をした。茅ヶ崎市一般職員の給与に関
する条例(昭和26年茅ヶ崎市条例第74号。以下「本件給与条例」という。)1
1条前段は,「職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき任命権者の承
認があった場合(勤務時間等条例第11条の規定による組合休暇の許可を受けた場
合を除く。)を除く外,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1
時間当りの給与額を減額して給与を支給する。」と規定しており,上告人は,本件
職務専念義務の免除に併せて,黙示的に本件給与条例11条前段の承認(以下「本
件承認」という。)をした。
 (3) 本件派遣職員は,昭和63年4月1日,D商工会議所の専務理事に任命さ
れたが,市は,同年10月31日をもって本件派遣を取りやめた。本件派遣職員は
,この間,市の政策会議に7回出席したほかは,D商工会議所で勤務していた。市
は,本件派遣職員に対し,上記派遣期間中の給料,期末手当及び勤勉手当を支給し
た(以下「本件給与支出」という。)。
 (4) D商工会議所は,市内の商工業者を会員として市内における商工業の総合
的な改善発達を図ること等を目的として商工会議所法に基づいて設立された法人で
ある。D商工会議所には,会頭,副会頭,専務理事等の役員が置かれているが,代
表者である会頭も副会頭も常勤ではなく,専務理事が常勤して20数名から成る事
務局を運営していた。
 (5) 市は,神奈川県(以下「県」という。)内の他の市と比較して低迷してい
る市内の商工業を発展,活性化することが重要な課題であると考え,昭和61年3
月,昭和61年度から昭和65年度に至る「茅ヶ崎市総合計画後期基本計画」を発
表し,「商業近代化のため,その機能が十分発揮されるよう,商工会議所及び中小
企業相談所の指導・相談体制の充実を促進する」ことを施策の一つに挙げた。市が
上記基本計画の期間中にD商工会議所と協力して行った主な活動は,大規模小売店
舗の事業活動の調整,大岡祭及び産業展の共同開催,市が国及び県と共に支出した
補助金によるD商工会議所の中小企業の経営及び技術の改善事業,市の貸付金を原
資とするD商工会議所の小口資金無利子融資制度事業,市がD商工会議所に委託し
て行った中小企業近代化診断事業であった。
 このような状況の下において,D商工会議所は,昭和62年5月22日,中小企
業庁が市を昭和62年度の商業近代化地域計画策定地域(基本計画)として指定し
,D商工会議所が行う各種の事業に国,県及び市から補助金が支出されることにな
ったのを受けて,県や市の幹部職員等の参加を得て商業近代化委員会を発足させ,
同年度中に商業近代化地域計画を策定した。
 (6) 市では,D商工会議所と協力して商工業の振興に当たらなければならない
と認識していたことに加え,D商工会議所が商業近代化地域計画を実施することに
協力する必要があったことから,D商工会議所から専務理事の後任者を紹介して欲
しいとの意向が示された際,その後任者として市の常勤職員を派遣して市とD商工
会議所との連携を強めることが望ましいと判断し,本件協定の締結に至った。本件
協定の締結に当たり,派遣職員の職務内容について,月1回程度開催される市の政
策会議に出席させること以外に市側から要求等がされた形跡はない。
 (7) D商工会議所は,本件派遣職員の在職中,商業近代化地域計画のPR用ダ
イジェスト版を作成し,商店会に対する説明会を行ったほか,県等と共催の中小企
業人材活性化研修や市会議員の研修会に上記計画に関する講演の講師を派遣した。
本件派遣職員は,会合の準備等の折衝のほかには,上記説明会に2回出席したにと
どまり,それ以外に上記計画の実施について直接又は具体的な行動をした形跡はな
い。また,本件派遣職員は,大岡祭及び産業展の開催に関与したほかには,市とD
商工会議所が協力して行った他の事業について直接関与した形跡はない。
 (8) 本件派遣当時,全国各地の地方公共団体において,職務専念義務の免除等
の方法により職員がいわゆる第3セクター等に派遣され,派遣職員に対する給与支
出が行われていた。しかし,当時,地方公務員の派遣に関する法制度は整備されて
おらず,上記方法による給与支出の適否については,定説もなく,本件の第1次上
告審である最高裁平成6年(行ツ)第234号同10年4月24日第二小法廷判決・
裁判集民事188号275頁において判断基準が示されるまで,下級審裁判所の判
断も分かれていた。
 3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断し,被上告人らの請
求を一部認容すべきものとした。
 (1) 市の施策の中でも重要性の高い大規模小売店舗の事業活動の調整及び市内
の商工業の発展,活性化については,D商工会議所の業務との関連性は高いが,市
とD商工会議所の方針や活動が常に一致するとは限らず,両者の対立関係が生じた
際に,本件派遣職員の存在により市の意向をD商工会議所に反映させることは必ず
しも期待できない状況にあったと認めざるを得ない。また,市とD商工会議所との
間で,本件派遣職員の職務内容を市の商工業振興策と具体的に関連するものとする
旨が取り決められた形跡はなく,本件派遣職員の職務の中心は,市の企画する商工
業振興策とは直接的には関連性のないD商工会議所の内部的事務にあったといわざ
るを得ない。そうすると,本件職務専念義務の免除及び本件承認は,市の商工業振
興という行政目的達成のためにする公益上の必要性に基づくものとは認め難く,地
方公務員法24条1項,30条及び35条の趣旨に反する違法なものというべきで
あり,本件職務専念義務の免除及び本件承認が違法である以上,本件給与支出のう
ち欠勤者にも支給される期末手当全額及び勤勉手当の7割相当額を控除した残額の
支出は違法というべきである。
 (2) 本件職務専念義務の免除及び本件承認,ひいては本件給与支出に存する前
記違法事由は,地方公務員の服務や給与の根本基準といった地方公務員法の根幹に
かかわる重大なものである上,市で勤務しない者に給与を支払うという点で,一般
常識にも反する不自然なものであるから,通常人でもその違法性を容易に理解する
ことができるものであって,上告人としては,当然に本件給与支出の違法性を認識
すべきであったというべきであり,少なくとも上記違法な支出をするに当たり,過
失があったものと認められる。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち(1)は是認することができるが,(2)は
是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 本件免除条例2条3号及び本件給与条例11条前段は,職務専念義務の免
除や勤務しないことについての承認について明示の要件を定めていないが,処分権
者がこれを全く自由に行うことができるというものではなく,職務専念義務の免除
が服務の根本基準を定める地方公務員法30条や職務に専念すべき義務を定める同
法35条の趣旨に違反したり,勤務しないことについての承認が給与の根本基準を
定める同法24条1項の趣旨に違反する場合には,これらは違法となると解すべき
である(前掲第二小法廷判決)。
 【要旨1】上記事実関係等によれば,市とD商工会議所との間で,本件派遣職員
の職務内容について具体的な取決めがされた形跡はなく,本件派遣職員は,市の企
画する商工業振興策と直接的な関連性が認められる諸事業には具体的に関与してお
らず,商業近代化地域計画の実施についての関与も間接的なものにとどまっており
,実際の職務の中心はD商工会議所の内部的事務であったというのである。そうす
ると,本件派遣当時,市は,低迷する市内の商工業の活性化等を図るための施策の
一つとして商工会議所の指導及び相談体制の充実を掲げており,上記諸事業の推進
等のためにD商工会議所との連携を強める必要があったことのほか,本件派遣の期
間は約7か月にとどまり,派遣人数も1人であったこと等を考慮しても,本件職務
専念義務の免除は地方公務員法30条,35条の趣旨に反し,本件承認は同法24
条1項の趣旨に反するというべきである。したがって,本件承認を是正することな
く,これを前提にして行われた本件派遣職員に対する給与支出のうち欠勤者にも支
給される期末手当全額及び勤勉手当の7割相当額を控除した残額の支出は違法とい
うべきである。これと同旨の原審の判断は是認することができる。この点に関する
論旨は採用することができない。
 (2) ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも
分かれていて,そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に,公務員がそ
の一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を執行したときは,後にその執行が
違法と判断されたからといって,直ちに上記公務員に過失があったものとすること
は相当ではない(最高裁昭和42年(オ)第692号同46年6月24日第一小法
廷判決・民集25巻4号574頁等参照)。
 これを本件についてみると,【要旨2】前記事実関係等によれば,本件派遣当時
,地方公務員の派遣に関する法制度は整備されていなかったが,全国各地の地方公
共団体において,職務専念義務の免除等の方法により職員がいわゆる第3セクター
等に派遣され,派遣職員に対する給与支出が行われており,上記方法による給与支
出の適否については,定説もなく,前掲第二小法廷判決において判断基準が示され
るまで,下級審裁判所の判断も分かれていた上,市では,本件免除条例2条3号に
おいて,「前2号に規定する場合を除く外市長が定める場合」には職務専念義務を
免除することができる旨が定められており,本件派遣は,上記規定に基づき職務専
念義務の免除をした上で,本件給与条例11条前段に基づき勤務しないことの承認
をするという法的手続を踏んで行われたというのであるから,上告人が本件給与支
出をしたことにつき故意又は過失があったということはできない。これと異なる原
審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関
する論旨は理由がある。
 5 以上によれば,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れず,被上告人らの請求
は理由がないから,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消した上,同部分につき被
上告人らの請求を棄却すべきである。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田
宙靖)

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