弁護士法人ITJ法律事務所

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          主     文
 1 被告は,原告に対し,金667万8450円及びこれに対する平成17年2月1日から
支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,これを20分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負担とす
る。
 4 この判決は,1項に限り仮に執行することができる。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
  (1) 被告は,原告に対し,金1014万3466円及びこれに対する平成17年2月1日
から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
  (2) 訴訟費用は被告の負担とする。
  (3) 仮執行宣言
 2 被告
  (1) 原告の請求を棄却する。
  (2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
 1 請求原因
  (1) 原告は,司法書士であり,被告は,損害保険業を営む株式会社である。
  (2) 原告の所属する日本司法書士会連合会Aブロック会は,被告(保険者)との間
で,原告を被保険者,保険期間を平成15年10月1日から平成16年10月1日
までとする司法書士賠償責任保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結し
た。
  (3) 本件保険契約には,以下の約款が定められている。
   ア 司法書士特別約款第1条
     被告は,損害賠償保険普通約款(以下「普通約款」といいます。)第1条の(被告
の支払責任)の規定にかかわらず被保険者またはその使用人その他業務の
補助者が,日本国内において司法書士または司法書士法人としての業務(以
下「業務」といいます。)を遂行するにあたり発生した次の各号の事故(以下
「事故」といいます。)により,被保険者が業務の委託者またはその他の第三
者により提起された損害賠償請求について,被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して,保
険金を支払います。
    (1) (略)
    (2) 第1号に掲げる事故のほか被保険者またはその使用人その他被保険者の
業務の補助者が業務を遂行するにあたり,業務上相当な注意を用いなか
ったことにより業務の委託者あるいはその他の第三者に財産的損害を与え
たこと。(略)
   イ 司法書士特別約款第3条
     この特別約款において第1条(保険金を支払う場合)の「業務」とは次のものをい
います。
    (1) 他人の依頼を受けて,その者が裁判所,検察庁または法務局若しくは地方
法務局に提出する書類を製作し,および登記または供託に関する手続きを
代ってすること。ただし,司法書士法以外の法律において制限されているも
のを除きます。
    (2) 前号に関して行う相談業務
    (3) 司法書士法第3条第1項第6号および第7号に定める業務
    (4) 被保険者が司法書士法人である場合の司法書士法第29条第1項に定める
業務
  (4) 本件保険事故の発生
   ア(ア) 税理士Bは,平成13年4月3日ころ,Cから被相続人D(平成13年3月3日
死亡)の相続税申告の相談を受けた。その際,Bは,遺産である不動産の
相続登記申請手続に必要な事項全般(遺産分割協議成立前においては相
続人の調査・確定及び相続関係図の作成,遺産分割協議成立後において
は相続登記手続)について,Cに司法書士である原告を紹介した。Cは,こ
れを了解し,Bを介し,原告に対し,その相続登記申請手続に必要な事項
全般を依頼することとなった。
      Cは,平成13年9月24日ころ,Bを介し,原告補助者のEに対し,戸籍謄本な
どの関係書類を渡し,相続人の確定と相続関係図の作成を依頼した。
    (イ) 原告補助者のEは,遡って除籍謄本などを取寄せて相続人の調査を行った
が,本来,DとFの養子縁組前に生まれたFの子Cは,民法887条2項ただ
し書によりFを代襲して相続人となることはできないからGを相続人として相
続関係図を作成すべきところ,誤ってG及びCを相続人として相続関係図を
作成し,原告の確認を得ることなく,それをBに交付した。
   イ(ア) 上記相続関係図をもとに,G及びCが相続人として遺産分割協議を行い,遺
産である複数の不動産の分割を行い,Gが小牧市大字a字bc番dの土地
を,Cがそれ以外の土地・建物を取得した。その結果を受けて,平成13年1
2月25日,同人らから依頼を受けたBが相続税の申告書をH税務署に提
出した。
    (イ) また,原告は,平成14年1月9日,Bを通じて,G及びCから各相続登記の
委任状を受け取った。そして,上記相続関係図をもとに登記申請用に作り
直された相続関係図(遺産分割協議による遺産の取得者を特定した相続
関係図)を確認したが,相続人の記載の誤りに気づかないまま,同年1月1
1日,同相続関係図を添付して各相続登記申請書をI法務局J出張所に提
出した。その後,同申請書のとおり相続登記がなされた。なお,原告が上記
相続関係図を確認した時,その記載の誤りに気づいていれば,その時点
で,Gは相続税の修正申告を行うことができ,後記過少申告加算税及び延
滞税の損害を被ることはなかった。
   ウ(ア) 平成15年11月下旬ころ,税務署による税務調査の結果,相続関係図に誤
りがあることが判明した。
    (イ) そこで,Bは,平成15年12月17日,G一人を相続人とする相続税の修正申
告書を提出し,また,原告は,同月18日,G及びCの代理人として,C名義
になっている不動産の所有権抹消登記と,同不動産のGへの相続あるい
は真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記の各申請を行っ
た。
    (ウ) Gは,修正申告により,過少申告加算税1367万1500円と延滞税380万
9300円の支払義務を負ったが,上記相続人の誤りにより,これらの金額
から当初より増加した遺産分の税額(過少申告加算税31万9900円と延
滞税8万7400円)を各控除した過少申告加算税1335万1600円と延滞
税372万1900円の合計1707万3500円の財産的損害を被った。
    (エ) また,上記のとおり登記申請を誤ったことにより,G及びCが再度登記申請を
行うこととなり,余分な登記費用が発生した。
  (5) 原告及びEの注意義務違反並びにG及びCの損害との因果関係
    原告補助者のEが上記相続人の調査を行った際に相続人を間違えて相続関係
図を作成したこと,原告がEの上記行為につきその指揮・監督を怠り,Bに同相
続関係図を渡す前にそれを確認しなかったこと,また,登記申請前に相続関係
図を確認しながら,その誤りに気づかなかったことは,それぞれ司法書士の補助
者ないしは司法書士として業務上要求される相当な注意義務に違反するもので
あって,不法行為若しくは債務不履行に該当する。そして,上記(4)の損害は,そ
の結果生じたものである。
  (6) 裁判外の和解の成立と和解金の支払
    BとGは,平成16年1月下旬ころ,「BがGに対し,過少申告加算税・延滞税の損
害について和解金1521万5200円を支払う。」旨の和解をし,BはGに対し同
年2月12日にその支払をした。
    原告とBは,平成16年1月下旬ころ,「原告が上記和解金の3分の2である101
4万3466円を負担する。」旨の和解をし,原告はBに対し同月26日に1000万
円,同年7月16日に残金14万3466円を支払った。
  (7) 戸籍謄本などの書類は,相続関係図を添付すれば原本還付ができる(昭和39
年11月21日民甲3747号通達,不動産登記の上手な対処法154,155頁参
照)から,相続関係図の作成は,司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは
地方法務局に提出する書類を製作」に該当する。相続関係図を作成する過程で
行われる相続人の確認作業は,司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは
地方法務局に提出する書類を製作」する業務に含まれる。仮にそうでないとして
も,同条(2)の「前号に関して行う相談業務」に該当する。したがって,相続関係
図の相続人の記載ミスにより生じた上記過少申告加算税・延滞税の損害につい
て,被告は保険料を支払う義務を負うというべきである。
  (8) よって,原告は,被告に対し,本件保険契約に基づき,保険金の一部(過少申告
加算税と延滞税に関わる損害分で,再度の登記申請にかかる損害分を除く。)
である1014万3466円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成17
年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支
払を求める。
 2 請求原因に対する認否
  (1) 請求原因(1)ないし(3)の事実はいずれも認める。
  (2) 同(4)アの事実は知らない。
    イ(ア)の事実は知らず,イ(イ)のうち,原告が誤った相続関係図を添付して各相続
登記申請書をI法務局J出張所に提出し,同申請書のとおりの相続登記がなされ
たことは認め,その余の事実は知らない。
    ウ(ア)の事実は知らず,ウ(イ)のうち,原告が代理人として不動産の所有権抹消
登記と同不動産の所有権移転登記の各申請を行ったことは認め,その余の事
実は知らず,ウ(ウ)の事実は知らず,ウ(エ)の事実は認める。
  (3) 同(5)の事実は否認する。
  (4) 同(6)の事実は知らない。
  (5) 同(7),(8)は争う。
 3 被告の主張
  (1) 本件訴訟において原告が保険事故として主張している事実は,Bが委任をうけ
た相続税申告に関する業務であり,司法書士特別約款第3条に定めるいずれの
業務にも該当しない。したがって,本件保険契約の適用はなく,被告の原告に対
する保険金支払義務はない。
  (2) そうでないとしても,Gが税務申告の誤りにより被った損害は,税務申告におけ
るもっぱらBの過失によって生じたものであるから,原告の責任割合は極めて小
さいといわなければならない。
    また,原告は,その補助者であるEに507万円を負担させているが,その分につ
いて原告の責任割合を減ずるべきである。
 4 被告の主張(2)に対する原告の反論
   相続人の確定作業は司法書士業務に含まれるが税理士業務に含まれないから,
仮にBに責任があるとしても,原告の責任割合は大きい。
   被告は,原告の補助者に過失があった場合その割合に関わらず,司法書士特別
約款第1条に基づき損害の全部を支払わなければならず,また,同約款第12条
(被告は,普通保険約款第21条(代位)第1項の規定に基づいて取得する権利の
うち,被保険者の使用人または被保険者の業務の補助者に対する者に限り,これ
を行使しません。)によりEに求償できないから,被告はEの責任割合に基づく分も
負担して保険金を支払う義務がある。
第3 当裁判所の判断
 1 請求原因(1)ないし(3),原告が誤った相続関係図を添付して各相続登記申請書をI
法務局J出張所に提出し,同申請書のとおりの相続登記がなされたこと,原告が代
理人として不動産の所有権抹消登記と同不動産の所有権移転登記の各申請を行
ったことは当事者間に争いがない。
 2 本件の経緯等
   証拠(甲5ないし14,20ないし45,乙1ないし3,証人B,同E,原告本人)及び弁
論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  (1) 税理士Bは,平成13年4月3日ころ,Cから被相続人D(平成13年3月3日死
亡)の相続税申告の相談を受けた。その際,Bは,Cに対し,遺産である不動産
の相続登記申請手続等(相続人の調査・確定と相続関係図の作成を含む。)に
つき,司法書士である原告を紹介した。Cは,これを了解し,Bを介し,原告に対
し,その相続登記申請手続等(相続人の調査・確定と相続関係図の作成を含
む。)を依頼することとなった。
    Bは,被相続人Dの相続税申告のために相続人を確定する必要があったこともあ
って,平成13年9月24日ころ,Cの使者として,原告補助者のEに対し,まず,
戸籍謄本などの関係書類を渡し,相続人の調査・確定と相続関係図の作成を依
頼した。
  (2) 原告補助者のEは,遡って除籍謄本などを取寄せて相続人の調査を行ったが,
本来,DとFの養子縁組前に生まれたFの子Cは,民法887条2項ただし書によ
りFを代襲して相続人となることはできないからGを相続人として相続関係図を作
成すべきところ,誤ってG及びCを相続人として相続関係図を作成し,原告の確
認を得ることなく,それをBに交付した。
  (3) 上記相続関係図をもとに,G及びCが相続人として遺産分割協議を行い,遺産で
ある複数の不動産の分割を行い,Gが小牧市大字a字bc番dの土地を,Cがそ
れ以外の土地・建物を取得した。Bは,これを前提として,G及びCから委任を受
けて同人らの相続税申告書を作成し,平成13年12月25日にこれをH税務署に
提出した。
    原告は,平成14年1月9日,Bを介し,G及びCから各相続登記手続の委任状を
受け取った。そして,上記相続関係図をもとに登記申請用に作り直された相続関
係図(遺産分割協議による遺産の取得者を特定した相続関係図)を確認した
が,相続人の記載の誤りに気づかないまま,同年1月11日,同相続関係図を添
付して各相続登記申請書をI法務局J出張所に提出した。その後,同申請書のと
おり相続登記がなされた。
  (4) 平成15年11月下旬ころ,税務署による税務調査の結果,相続関係図に誤りが
あることが判明した。
    そこで,Bは,平成15年12月17日,G一人を相続人とする相続税の修正申告書
を提出し,また,原告は,同月18日,G及びCの代理人として,C名義になってい
る不動産の所有権抹消登記と,同不動産のGへの相続あるいは真正な登記名
義の回復を原因とする所有権移転登記の各申請を行った。
    Gは,修正申告により,過少申告加算税1367万1500円と延滞税380万9300
円の支払義務を負った。このうち,上記相続人の誤りにより増えた過少申告加
算税は1335万1600円で,延滞税は372万1900円である。
  (5) BとGは,平成16年1月下旬ころ,「BがGに対し,過少申告加算税・延滞税の損
害について和解金1521万5200円を支払う。」旨の和解をし,BはGに対し同
年2月12日にその支払をした。
    原告とBは,平成16年1月下旬ころ,「原告が上記和解金の3分の2である101
4万3466円を負担する。」旨の和解をし,原告はBに対し同月26日に1000万
円,同年7月16日に残金14万3466円を支払った。
 3 上記事実を前提として,まず,原告補助者のEが作成しBに交付した相続関係図の
作成が司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは地方法務局に提出する書類
を製作」に該当するか否かにつき検討する。
   登記申請に当たり,戸籍謄本などの書類は,相続関係図を添付すれば原本還付
ができる(昭和39年11月21日民甲3747号通達)とされているから,登記申請に
添付される相続関係図の作成は,司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは
地方法務局に提出する書類を製作」に該当すると解される。
   しかし,原告補助者のEが作成しBに交付した相続関係図は,主として被相続人D
の相続税申告のために相続人を確定する必要があったことから作成されたもので
あって,法務局若しくは地方法務局に提出するために作成されたものではないか
ら,これには当たらないというべきである。
   次に,原告補助者のEがCからBを介し受任した相続人の調査・確定が司法書士特
別約款第3条(2)の「前号に関して行う相談業務」に該当するか否かにつき検討す
る。
   原告補助者のEがCからBを介し受任した相続人の調査・確定は,主として被相続
人Dの相続税申告のために相続人を確定するためになされたものではあるが,将
来,遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成し,遺産である不動産につき相続
登記申請手続をする上で不可欠な作業でもあり,法務局若しくは地方法務局に提
出する書類である遺産である不動産についての相続登記の申請書類の作成に関
して行う相談業務であるということができる。
   したがって,原告補助者のEがCからBを介し受任した相続人の調査・確定は,この
「前号に関して行う相談業務」に当たると解される。
 4 そこで,原告(原告補助者のEを含む。)の過失の有無及びこの過失とGの損害と
の因果関係につき検討する。
   原告補助者のEが相続人の調査を行った際に相続人を間違えたことは,司法書士
として業務上要求される相当な注意義務に違反するもので,過失があると解され
る。
   そして,Bが相続税申告書の作成に当たり,相続人を間違えたのも,原告補助者の
Eが相続人の調査を行った際に相続人を間違えたことに由来するものと認められ
るから,原告補助者のEが相続人の調査を行った際に相続人を間違えたことと,G
が相続税申告を誤り過少申告加算税1335万1600円及び延滞税372万1900
円を負担せざるを得なくなったこととの間には相当因果関係があるというべきであ
る。
   そうとすると,原告は,Gに対し,不法行為に基づく損害賠償として,上記の1707
万3500円の支払義務があったということができる。
 5 進んで,原告(原告補助者のEを含む。)がBに対し,BがGに支払った和解金につ
きどの範囲で求償の義務を負うかにつき検討する。
   Bについても,Gとの間の委任契約から相続税申告書作成に当たり相続人を調査・
確認すべき義務があったにもあったにかかわらず,これを怠った債務不履行があ
り,Gに対し,この債務不履行による損害賠償として1707万3500円の支払義務
があったというべきである。
   したがって,Bは,原告と連帯してGに対し,この1707万3500円の支払い義務を
有するといいうるところ,その内部的負担割合は,原告とBとの過失の割合によりこ
れを定めるべきである。
   しかし,原告の過失(補助者であるEの過失を含む。)とBの過失と比較してもその
いずれが重いということはできず,その過失の割合は,原告1,B1と認めるのが相
当である。
   そうとすると,Bが負担すべき負担部分は,1707万3500円の2分の1である853
万6750円となるが,Bは,Gに対し和解金としてこれを越える1521万5200円を
支払っているので,原告に対し,この越えた部分である667万8450円について求
償する権利があったということができる。
   この点,原告とBは,平成16年1月下旬ころに「原告がGへの和解金の3分の2で
ある1014万3466円を負担する。」旨の和解をし,原告はBに対し1014万3466
円を支払っているが,これは上記の求償義務の範囲を越えるものがあったというべ
きである。
 6 以上からすると,被告は,原告に対し,本件保険契約に基づき,保険金の一部であ
る667万8450円の支払義務があるというべきである。
   なお,被告は,「原告は,原告補助者のEに負担させた分について原告の責任割合
を減ずるべきである。」旨主張するが,司法書士特別約款第1条,同第12条(被告
は,普通保険約款第21条(代位)第1項の規定に基づいて取得する権利のうち,
被保険者の使用人または被保険者の業務の補助者に対する者に限り,これを行
使しません。甲2)によれば,被告は,被保険者(原告)に対し,被保険者(原告)の
業務の補助者(E)がその責任から本来負担すべき部分についても保険金を支払う
義務があるというべきであるから,被告の同主張は採用できない。
 7 以上によれば,原告の請求は,667万8450円及びこれに対する平成17年2月1
日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるか
らこれを認容し,その余は棄却すべきである。
   よって,主文のとおり判決する。
   名古屋地方裁判所民事第6部
       
           裁 判 官       内  田  計  一

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