弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 本件上告受理申立の理由は末尾に添付する広島高等検察庁検事長岡本梅次郎提出
の上告受理申立理由書と題する書面記載のとおりである。
 検察官の上告受理申立理由について。
 刑法九六条所定の差押標示侵害罪の行為の客体は、公務員の施したる「差押の標
示」であつて、その差押の標示が有体動産に対するものであると、不動産に対する
ものであるとは問うところでない。そして所論掲記のように、本件不動産につき裁
判所が被申請人たる被告人に対し「被申請人等の前記宅地十四坪に対する占有を解
き申請人の委任する岡山地方裁判所執行吏にこれが保管を命ずる。被申請人等は右
土地に建物を築造その他右土地の明渡しの妨害となるべき一切の行為をしてはなら
ない。執行吏は右裁判の趣旨を公示する為適当な方法をとることができる。」旨の
仮処分決定を為し執行吏が右仮処分決定に従い仮処分の趣旨を公示したときはその
公示がすなわち差押の標示となるのであつて、かゝる標示そのものを損壊し又はそ
の他の方法を以つて無効ならしめることによつて始めて前記犯罪が成立するものと
解すべきである。従つて、右差押の標示が行為当時現存しない限りたとえ被申請人
たる被告人が右仮処分の存在を知りながら、仮処分命令の趣旨に反して擅に家屋を
建築したとしても、刑法九六条の「差押の標示」を損壊又は無効ならしめたものに
該当するものとはいい得ない。
 (昭和二九年(あ)第一四八〇号同年一一月九日当裁判所第三小法廷判決、刑集
八巻一一号一七四二頁参照)
 それ故原審の判断は正当であつて、本件上告は理由がない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三三年三月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛