弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A本人の上告趣意及び被告人六名の弁護人森長英三郎同福田力之助の上告
趣意は後記のとおりである。
 被告人Aの上告趣意について。
 所論は、原判決の事実の誤認又は採証の不当を主張するのであつて、刑訴四〇五
条の上告理由にあたらない。
 弁護人の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決が、被告人等の所属するC連盟を、暴力行為等処罰に関する法律
第一条の団体であると解釈したのは、同連盟が日本憲法前文に掲げる趣旨と一致す
る目的をもつて成立し行動している事実を無視したものであつて、憲法前文及び九
八条一項に違反するというのであるが、帰するところ、独自の見解に立つて、原判
決の事実認定ないし法律の解釈を非難するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に
あたらない。そして暴カ行為等処罰に関する法律第一条の解釈としても、団体成立
の目的又は行動の動機の如何によつて同条の適用が制限されるものではないと解す
るを相当とするからこの点においても論旨はとることを得ない。
 同第二点について。
 所論は、本件行為は、土浦警察署の賛同の下に同署への協力の形で行われた同警
察の治安対策の一部であるという見解の下に、原判決の法令適用に誤りがあること
を主張するのであつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第三点について。
 所論は、本件の起訴が憲法一一条に違反するというのであるが、結局起訴の時期
を非難するに過ぎないのであつて、これを憲法違反に結ぶことは全くあたらない。
 その他記録によつて所論を検討しても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認めら
れない。
 よつて刑訴施行法三第の二刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見により主文の
とおり判決する。
  昭和二七年五月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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